Contract
受 託 研 x x 程
-一般財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所-
一般財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所受託研究規程
(趣旨)
第1条 一般財団法人近畿高エネルギー加工技術研究所(以下「AMPI」という。)が外部からの委託を受けて行う研究(以下「受託研究」という。)に関する取扱いについては、この規程の定めるところによる。ただし、共同研究については本規程の対象外とする。
(受託研究受け入れ等の決定)
第2条 次の各号に掲げる事項についての決定は、理事長が行うものとし、理事長はこれを専務理事に専決させるものとする。
(1) 受託研究の受入
(2) 受託研究の中止又は期間の変更
(3) 受託研究費の変更
(4) 受託研究内容の変更
(受託研究受入の条件)
第3条 AMPIが受託研究を受け入れるにあたり、次の各号に掲げる条件を附するものとする。
(1) 受託研究により創作された産業財産権(注 1)、著作権、その他ノウハウ等の技術情報(以下
「本研究による成果」という。)は基本的に委託者とAMPIの共有とすること。
(2) AMPIが本研究の成果を自己実施せず、委託者又は委託者の指定する者から優先的に実施したい旨の通知があった場合には、本研究の成果に関しては出願したときから10年間を限度として優先的に実施させることを許諾することができること。(以下、この場合の実施期間を
「優先的実施期間」という。)また、委託者又は委託者の指定する者から優先的実施期間を更新したい旨の申し出があった場合に、その必要があると認められるときは、当該産業財産権の存続の範囲で、優先的実施期間の更新を許諾することができること。
(3) 委託者は、共有に係る本研究による成果に関して出願等を行ったときから、第三者に対して実施の許諾をすることができるものとすること。なお、許諾条件に関しては、AMPIと別途協議の上決定すること。この場合、AMPIは当該する本研究による成果を自己実施せず、委託者の同意を得ずして上記以外の第三者に実施を許諾しないものとすること。
(4) 本条第2項および第3項により、本研究の成果の実施を許諾したときは、AMPIは別に実施契約で定める実施料を徴収するものとすること。なお、この場合、AMPIが委託研究を実施する以前から保有していた特定の技術情報(ノウハウ等)を使用する時はその対価を含むものとする。
(5) 本研究の実施において、第三者より技術指導または技術協力を受ける必要が生じた場合、委託者と協議のうえ確定した第三者を技術協力者と定め依頼することができること。
(6) 受託研究は、委託者が一方的に中止することができないこと。また、委託者の都合で受託研究の全部又は一部を取り消す必要が生じた場合は、既納の受託研究費は、委託者に返還しないこと。
(7) 天災その他やむを得ない事由により受託研究を中止し、またはその研究期間を延長する場合
において、委託者の受ける損害に対し、AMPIはその責を負わないものとすること。
(8) 委託者が受託研究契約に基づく責務を完全に履行しないとAMPIが認めてとった措置によって、委託者の受ける損害に対し、AMPIはその責を負わず、また、既納の受託研究費は、委託者に対し返還しないこと。
(9) 委託者は、受託研究費を前納すること。ただし、委託者が国の機関若しくは、公社、公庫、公団等政府関係機関又は地方公共団体、或いはAMPIの賛助会員である場合、または委託者に特別な事情がある場合は、専務理事と協議のうえ、後納とすることができること。
(10) AMPIの都合で受託研究の全部又は一部を研究途上で中止できること。なお、この場合は、既納の受託研究費の全部又は一部について、委託者に対し返還することができること。
(11) 受託研究の研究途上において、特に多額の費用を要し、受託研究費に不足を生ずると認められるときは、AMPIは委託者と協議のうえ、委託者に対して、さらに受託研究費を請求できること。
(12) 受託研究による研究成果の公表の時期・方法について、必要な場合には、AMPIは委託者との間で適切に定めるものとすること。
(13) 委託者の提供物品に瑕疵があったことに起因してAMPIが損害を被ったときは、委託者はこれを賠償しなければならないこと。
(14) 委託者が研究経費を所定の期日までに納入しないとき、その他委託者が受託研究契約に違反するときは、AMPIは受託研究契約を解除することができること。
(受託研究費の算定)
第4条 受託契約の締結に際しては、謝金、旅費、研究支援者等への再委託に要する費用、および当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び直接経費以外に必要となる経費を勘案して定める額(以下「間接経費」という。)を算定し、あらかじめ委託者の同意を得るものとする。
2 間接経費は、原則として直接経費の 30%に相当する額とするが、AMPIが主として管理業務のみをおこなう場合は 10%に相当する金額とする。また、委託先の事情等により、これと異なる額とする必要がある場合には、専務理事が間接経費の金額を定めることができるものとする。
(受託研究費の納入)
第5条 専務理事は、第2条第1項の専決を行ったときは、受託契約書により契約を締結し、速やかに請求書を発する等受入の手続きをとるものとする。
(実施料)
第6条 AMPIが承継した本研究の成果又は共有に係る本研究の成果を委託者又は委託者の指定する者が実施しようとするときは、別に実施契約で定める実施料をAMPIに支払わなければならないこととする。
2 共有に係る知的財産権を委託者の指定する第三者に実施させる場合の実施料は、当該知的財産権に係わるAMPI及び委託者の持分に応じて、それぞれ配分するものとする。
(共有に係る知的財産権の出願費等)
第7条 共有に係る知的財産権に関する出願費等は、AMPI及び委託者がそれぞれ持分に応じて負担するものとする。ただし、当該費用等は、双方協議の上、別途定めることができるものとする。
(研究成果の公表)
第8条 受託研究による研究成果は、第9条に基づき公表することができるものとし、その時期・方法は、必要に応じ、委託者と協議して定めるものとする。
(機密保持)
第9条 AMPI及び委託者は、別途定める秘密保持契約に基づき入手する自己以外の研究当事者の業務上・技術上の機密情報及び研究成果を、開示者の書面による了解を得ることなく、第三者に開示・漏洩してはならないものとする。
(協議事項)
第 10 条 本契約に定めのない事項若しくは解釈に疑義が生じた場合、または本規約の条項を変更する事情が生じた場合は、誠意を持って協議しその解決をはかることとする。
附 則
この規程は、一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
(注1):「産業財産権」とは、「知的財産権」のうち「特許権」、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」の4つを総称して「産業財産権」いう。