『ハートeye』サービスご利用掲示規約
『ハートeye』サービスご利用掲示規約
株式会社ハートネットワーク
株式会社ハートネットワーク(以下「ハート」といいます)は、「ハート eye」(以下「本サービス」といいます)に関し、本サービスの利用規約をハートと締結する者(以下「契約者」といいます)に対し、以下の通り利用規約(以下「本契約」といいます)を定めます。すべての契約者は、本契約に同意いただいたものとします。
第一条(契約の適用)
1. 本契約は、ハートが提供する本サービスの契約者による利用の一切に適用されるものとします。
2. ハートは、本サービスの内容を、1 ヶ月前にハートのホームページに記載することにより、契約者の承諾なしに変更できるものとします。
3. ハートが本サービスに関連して提供するサービスで、本規約の他に別途規定する利用上の決まり、約款、規約も、名称の如何に関わらず、本契約の一部を構成するものとします。
第二条(用語の定義)
本契約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)契約者とは、本規約に同意の上、本サービスの提供に申込を行い、ハートがサービスの提供を承諾した方をいいます。
(2)対象者とは、本サービスの内容及び本規約について合意の上、本条第 5 項に定義されるハート eye を自己の住居又は敷地内に設置される方をいいます。
(3)本契約とは、契約者とハートのとの間の本規約に基づく本サービスの利用に関する契約をいいます。
(4)送受信機とは、契約者の住居等に設置される通信装置をいい、カメラから送信されたデータを受信・蓄積し、蓄積した情報をハートのサーバに送信します。
(5)ハート eye とは、カメラのみ、またはセンサカメラと送受信機を組み合わせたものをいいます。
(6)利用場所とは、本サービスにおいてカメラを接続・設定する同一住所内の場所で、かつ本規約第十一条第 2 項に規定する場所をいいます。
(7)指定❹者とは、ハートが本サービスの契約取次❹務、ハート eye の設置❹務・撤去❹務を委託している者をいいます。
第三条(契約の申込)
1. 契約者は、本規約の内容に合意の上、ハート所定の契約申込書に必要事項を記入し、記名・捺印の上、本書をハートに提出することにより本サービスの申込をするものとします。
2. 申込に先立って、契約者は本サービス及び本規約の内容について、対象者の同意を得たうえで責任をもって取りつけるものとします。
第四条(契約の承諾)
1. ハートは、契約者からの申込受領後、契約者による本サービス申込に関する対象者の同意確認を行います。xxxはその同意確認後、ハート eye の設置をもって申込に対する承諾の意思表示とします。なお、契約発効は指定❹者によるハート eye 設置完了の翌日をもって成立するものとします。
2. ハートは、次の各号のいずれかに該当する場合、申込を承諾しません。
(1)対象者の同意が得られていないことが明らかな場合。
(2)契約申込書に記載された契約者または対象者が実在しない場合。
(3)契約内容に虚偽又は重大な記入漏れがある場合。
(4)申込時に、ハートが要求する書類の提出がない場合。
(5)契約者もしくは対象者が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企❹・団体またはその関係者、総会屋もしくはこれに準ずる者またはその構成(以下総称して「反社会的勢力」といいます)であるとハートが認める場合。
(6)本規約違反等により、解約処分を受けたことがある場合。
(7)指定金融機関により利用が差し止められている場合。
(8)対象者の自宅が、本規約第十一条第2項で規定される通信可能エリア内でない場合。
(9)その他、本サービスの遂行に支障があるとハートが判断した場合。第五条(契約の有効期間)
契約の有効期間は、初回については契約発効の日から 3 年間とします。第六条(初期費用、月額基本利用料および手数料)
1. 契約者は、本サービス利用の対価として、ハート所定の初期費用、月額利用料及び手数料を支払うものとします。
2. 初期費用については設置工事完了月の翌月に請求されるものとします。また、月額基本利用料は、原則、設置完了月の翌月から発生し、いかなる場合も月額単位で精算されるものとします。
3. 初期費用が、契約者都合により、支払指定日に支払われなかった場合は、契約者は、ハートの規定する遅延損害金を加算してハートに支払うものとします。
第七条(消費税相当額の取扱い)
1. 契約者は、利用料金の消費税相当額を負担するものとします。
2. 将来において消費税率の変更がある場合は、法定消費税相当額を付加するものとします。第八条(決済方法)
1. 契約者は、本サービスに係るハートに対する支払いは、契約者の銀行等金融機関口座からの自動振替による支払いで行うものとします。
2. お届けの金融機関口座を変更する場合、契約者はその旨をハートに届け出した後、ハートが送付する所定の申込書に必要事項を記入の上、記名・捺印し、ハートに返送するものとします。
3. ハートは、本サービスの提供の中止、停止、契約解除、その他事由の如何を問わず、既に支払われた利用料金等は一切払い戻しいたしません。
第九条(解約料)
1. 最低利用期間は継続して 3 年間とし、課金開始日が属する月を 1 と起算して 36 月の契約期間内に契約者が解約した場合には、ハートが定める期日までに、本条に規定する解約料を支払っていただきます。
2. ハートは、次に該当する場合には前項の適用はしません。
(1)本規約第十一条第 2 項で規定するエリアへ転居する場合でかつ引き続きハート eye の利用を継続する場合。
(2)第十一条第 2 項の事由により、ハートが契約を解除する場合。
3. 契約者都合により、契約期間 36 月未満の契約解約における解約料は、残余期間に関わらず、2 万円を支払うものとします。
4. 契約者が、契約の解約後に再度の申し込みを行った場合は、新たに本条を適用するものとします。
第十条(利用条件等)
1. 本サービスを利用いただくには、ハートが定めるハート eye 専用仕様のカメラを購入することが必要となります。
2. 本サービスに必要なサービス機器は以下の通りです。
(1)カメラ:契約の機種及び台数
(2)送受信機:1 台
3. 契約の申込みを受け、ハートは、本規約第四条 1 項に基づく対象者による同意確認後、
速やかに指定❹者にハート eye 設置を指示するものとします。
4. 契約者は、ハート eye 設置に係る費用を負担するものとします。
5. ハート eye 設置並びに工事に際し、❹者、工法および部材等についてはハートの指定によるものとします。
6. 本サービスの利用が可能となった以降、契約者はハート eye 専用ステッカーを利用場所に掲げ使用するものとします。
7. 契約者はハート eye の保管、維持管理に関しては以下に掲げる事項のほか、ハートの契約約款集等で規定する事項を自ら遵守するとともに、対象者にもそれらの遵守を義務づけるものとします。なお、以下に定める義務に違反する行為によりハートが被った被害については契約者は賠償責任を負うものとします。
(1)ハート eye を善良な管理者の注意義務をもって使用、保管し、その正常動作を確保するものとします。
(2)ハート eye を分解および変更もしくは改造または不可部分を取付けてはなりません。
(3)ハート eye を転貸、譲渡、売却、質入れしてはいけません。
(4)ハート eye の保管、使用によって第三者に与えた損害は、契約者がこれを賠償するものとします。
(5)ハート eye を本サービスの目的以外に使用したことによりハートが損害を被った場合、ハートは契約者に損害賠償を請求できるものとします。
(6)契約者は、ハート eye について、第三者から強制執行その他法律的、事実的損害のないよう保全するとともに、万一係る事態が発生した場合は、直ちにハートに通知し、かつ速やかにその事態を解消させるものとします。本項の場合において、ハートが必要な措置を講じた場合、契約者はハートが支払った一切の費用を負担するものとします。
8. ハート eye の動作に異常が発生した場合、契約者は直ちにハートに通知するものとします。ハート又は指定❹者が契約者より当該機器を引きとった日から起算して本サービス停止期間が 1 歴月中の 8 日を超えない場合、契約者は当該月についても月額基本利用料を支払うものとします。なお、係る修理費用については保障期間(1 年間)を超えた場合は有料となります。
第十一条(本サービスの内容及び範囲)
1. ハートは、契約者のご利用申し込みに応じて本サービスを提供します。なお、内容及び範囲は別掲の通りとします。
2. ハート eye の通信対応エリアは、ハートが認めたエリアで日本の通信事❹者が提供するパケット通信サービスのエリア内のみです。なお、当該通信サービスエリア内であっても、地形、建物の構造等により通信が困難な場合があります。
3. 本サービスは、対象者の安全の確認、または緊急事態の通報を行うことを目的とするも のではなく、対象者の変化などについて契約者ご自身にご判断いただくためのものです。従って、安全または緊急事態の通報がなされなかったことにより生じた一切の損害につ いては、ハートは責任を負いません。
4. 本サービスは、侵入・盗難を阻止するものではありません。
5. ご利用環境によっては、カメラでの撮影及び撮影画像などの品質に関して、その正確性、有用性、確実性及び安全性を保証するものではありません。
6. ライブ映像については、回線の状況などにより遅延する場合があります。
7. 通信サービスの障害、回線不通や端末の障害により、接続不可・遅延・不達となる場合もあります。
8. カメラの設置や利用については、契約者の責任で対象者のプライバシー・肖像権などを考慮の上、行ってください。
第十二条(受信用端末)
契約者は、本サービスを利用するために必要なテレビ、パソコン、携帯電話等の端末(以下「受信用端末」という)を所有もしくは管理し、本サービスにおいて受信用端末を用いて情報を受信するために係る経費(通信料金、電気代等)は、契約者が負担するものとします。
第十三条(設置場所の無償使用と協力の義務)
1. ハートは契約者が本サービスを利用するために、必要最低限において契約者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構造物等を無償で使用できるものとします。
2. 契約者は、ハートまたはハートの指定❹者が、ハート eye の設置、検査、修理を行うため、契約者が所有もしくは専有する敷地、家屋、構造物等への無償での立ち入り、または出入り、当該行為を実施することを許可するものとし、協力を求めた場合には、これに協力しなければなりません。
3. 契約者は、ハート eye の設置について、家主、xx、その他利害関係人があるときには、あらかじめ必要な許可を得ておくものとします。また、このことに関して後日苦情が生じたときには、契約者自身が責任をもって解決するものとします。
第十四条(ID およびパスワードの管理)
1. ハートは契約者に ID およびパスワードをハートの定める方法により付与します。
2. 契約者は、ハートの書面による事前同意なくして自己の ID およびパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買、質入れ等をしてはなりません。
3. xxxは、ID およびパスワードが他者に盗用または不正使用されたことによって契約者が被る被害については、一切の責任を負いません。
第十五条(禁止事項)
契約者および対象者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。なお、ハートは契約者が行った禁止事項により損害を被ったときは、当該契約者に賠償を求めることができるものとします。
(1)他の契約者、対象者および第三者もしくはハートの著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(2)他の契約者、対象者および第三者もしくはハートの財産もしくはプライバシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3)他の契約者、対象者および第三者もしくはハートに不利益もしくは損害を与える行為、または与えるおそれのある行為
(4)他の契約者、対象者および第三者もしくはハートを誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を棄損する行為
(5)法令による要請などの場合を除き、対象者の情報を第三者に開示・提供する行為
(6)ハートの書面による事前同意なくして本サービスまたは本サービスを通じて提供される情報を第三者に利用させる行為
(7)公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の利用者もしくは第三者に提供する行為
(8)わいせつ、児童買春、児童ポルノまたは児童虐待にあたる文書等を送信または表示する行為及び児童の保護等に関する法律に違反する行為、またはそのおそれのある行為
(9)犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為
(10)事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為
(11)本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為
(12)本サービスの信用を棄損する行為
(13)ID およびパスワードを不正に使用する行為
(14)コンピュータウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、または本サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為
(15)法令等に違反する、または違反するおそれのある行為
第十六条(情報の管理)
1. ハートは本サービスの内容及び契約者又は対象者が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有効性等いかなる保証も行いません。
2. 本サービスの提供、遅延、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて提供される情報等の流出もしくは消失等、またはその他本サービスに関連して発生した契約者および対象者の損害について、ハートはハートの故意または重大な過失による場合を除き一切責任を負いません。
3. 契約者は、本サービスを使用して受信し、または送信する情報については、本サービス用設備の故障による消失を防止するための措置を講じるものとします。
4. ハートは、契約者がハートに登録した情報又は文章等が、前条の禁止行為を行った場合または本サービスの保守管理上必要であるとハートが判断した場合は、契約者に通知するとともに、当該情報または文章等を削除することができるものとします。
第十七条(設備等の準備)
契約者は、通信機器、ソフトウェア、その他これに付随して必要となる全ての機器の準備および回線利用の締結、インターネット接続サービスへの加入、その他、本サービスを利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
第十八条(他ネットワークの接続)
1. 本サービスの取り扱いに関しては、諸外国の法令、国内外の電気通信事❹者等が定める契約約款等により制限される場合があります。
2. 契約者が国内外のネットワークを経由して通信を行う場合、当該契約者は経由するすべての国の法令等、通信事❹者の約款等および全てのネットワークの規則に従うものとします。
第十九条(著作xx)
本サービスに関する知的財産権、著作権、ノウハウ等の無体財産権は、全てハート又はその他の権利者に属します。契約者および対象者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、本サービスを通じて提供されるいかなる情報も、著作xxで定める利用範囲外での使用をすることはできません。
第二十条(個人情報の取り扱いについて)
ハートは、本サービスを通じて得た契約者および対象者の個人情報の取扱いについては、ハートの契約約款集に規定する条項によるほか、別途掲示する個人情報保護方針に基づいて適切に取り扱うものとします。
第二十一条(免責事項)
契約者が利用している受信用端末の障害または回線不通等の通信手段の障害等、ハートの責によらない原因により本サービスが遅延したり不能となった場合、あるいは送信情報に誤信、脱落等が発生した場合、その損害についてハートは責任を負わないものとします。
第二十二条(譲渡禁止)
契約者は、本サービスの契約に関する権利、義務の全部または一部を第三者に譲渡できません。第二十三条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者はハートに対し、次の各号の事項を確約するものとします。
(1)契約者自らが、反社会的勢力もしくはこれに準ずるものでないこと。
(2)自らの役員(❹務を執行する社員、取締役、執行役またはこれに準ずる者)が反社会的勢力でないこと。
(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。
(4)本契約期間中に、自らまたは第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと。ア ハートに対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
イ 偽計または威力を用いてハートの❹務を妨害し、または信用をき損する行為
2. 契約者が次のいずれかに該当した場合には、ハートは、何らかの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
(1)前項1号または2号の確約に反することが判明した場合
(2)前項3号の確約に反し、契約したことが判明した場合
(3)前項4号の確約に反して行為をした場合
3. 前項の規定により本契約が解除された場合には、契約者は、解除により生じる損害について、ハートに対し一切の請求を行ってはいけません。
第二十四条(協議解決)
本規約に関する疑義または本規約に定めのない事項については、ハート及び契約者は、本規約の主旨に従い誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第二十五条(規定の改定)
1. ハートは、契約者の承認を得ることなく、本規約を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の規約によるものとします。
2. 改正後の規定は、ハートのホームページへ掲載し閲覧に供するものとします。この場合、既契約者は改正後の規定の適用を受けます。
第二十六条(国内法への準拠)
本規約は日本国内法準拠するものとし、契約により生じる一切の紛争については、松山地方裁判所を管轄裁判所とします。
付則
1. ハートは、特に必要がある場合には、本規約に特約を付すことができるものとします。
2. ハート指定代理店を通じての契約についても一般の契約と同等とします。
3. この規約の施行は平成 25 年 11 月 1 日より施行します。
【別掲】
第1表 手続きに関する料金等
1.適用
料金等の適用については、規約第六条、七条、八条、九条によるほか次のとおりとします。
2.料金額
2-1.工事費
項目 | 金額 | |
工事費 | ハート eye 設置 | 実費相当額 |
※工事は、ハート又はハート指定❹者が行います。従って、お客様ご自身もしくは指定❹者等以外が工事したことに起因するトラブル、不具合につきましてハートは一切関知しません。
※接続・設定作❹に伴う、ネットワーク家電・ゲーム機等のルータ接続保証は致しません。
※配線接続において、壁面等への配線隠蔽や屋外配管の埋設には対応しておりません。また、電源線の接続は、コンセントへの接続に限ります。
※屋内用カメラの取付固定においては、不安定な場所、振動の多い場所、高さ 2.5mを越える場所、強度の弱い壁など(石膏ボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、厚さ 2.5m以下のベニヤ板等)への取付固定はできません。また、屋外カメラは天井への取付はできません。
※撮影範囲に限りがあります。利用場所の建物、周辺状況によっては、やむを得ず設置できない場合もあります。
2-2.解約料
項目 | 金額 |
最低利用期限内解約 | 2 万円 |
※最低利用期間は継続して 3 年間とし、課金開始日が属する月を 1 と起算して 36 月です。
※利用者は、規約第九条規定により、最低利用期間内に解約を行う場合は、解約料として 2 万円を支払うものとします。但しハートが特段認める場合はこの限りではありません。
2-3.撤去工事費
項目 | 金額 | |
工事費 | ハート eye 撤去 | 実費相当額 |
※上記以外の工事費等が伴う場合、別途費用を請求させていただきます。
※撤去における補修処理の範囲は、完全な現状回復ではなく、ネジ穴部のパテ埋め、防水処理
(壁面貫通部材は残置)までとなり、ピンホール補修やクロス補修、塗装等は行いません。
2-4.遅延損害金
項目 | 利率 |
遅延損害金 | 年利 14.5% |
※利用者は、初期費用他の債務について、支払期日に支払いがない場合、翌月分とあわせて支払うこととした支払期日を過ぎても尚支払いがない場合(ハートが支払確認できない場合を含みます。)は、第 1 回目支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年利 14.5%
(閏年の日を含む期間についても 365 日当たりの割合とします。)の割合で計算して得た遅延損害金を含め、ハートにお支払いただきます。
第 2 表 利用に関する料金等
1.適用
利用料等の適用については、規約第十条、十一条によるほか次のとおりとします。
2.基本サービス
本サービスには、次表に掲げるサービス品目と利用料金(月額)があります。
2-1.サービス料(単位:円/金額は消費税別)
ハート WiMAX・ ハートネット 加入者 | ハート WiMAX・ハートネット未加入者 | |||
当社回線使用 (ハート eye のみ利用) | 他社回線使用 | |||
サービスエリア | ハートサービス エリア | ハートサービス エリア | ハートサービス エリア、他 | |
屋外用 | 基本サービス A | - | 2,500 円 | - |
基本サービス B | 1,200 円 | 1,200 円 | ||
カメラ追加 | 1,200 円 | 1,200 円 | 1,200 円 |
第 3 表 提供条件
ハートが提供するハート eye をご利用いただくにあたり、以下の条件を満たしご同意いただく必要がありますのでご一読ください。
1.利用場所のネットワーク環境
本サービスは、常時接続インターネット専用のサービスです。ブロードバンド対応のインターネット接続環境が必要になります。
2.利用端末の動作環境
【パソコン端末】
対応 OS | Windows、Mac |
動作環境 | CPU:1Ghz 以上の 32bit または 64bit プロセッサ メモリ:1GB 以上のメモリ |
※上記以外の OS および動作環境での動作保証はいたしかねます。
※上記の動作環境下であっても、設定によっては正しく表示、動作しない場合があります。
【携帯電話端末】
(1)対応携帯端末は、Android4.0 以降、iOS6 以降のスマートフォン・タブレットです・
(2)条件を満たしていても、機種固有の仕様により表示できない場合もあります。
3.画像保存について
(1)ご利用環境によっては、カメラでの撮影画像の品質に関して、その正確性、有用性、確実性および安全性を保証するものではありません。
(2)サーバに保存された画像は一定期間(14 日間)経過した後、自動的に削除されます。この場合、削除したデータの復旧は出来ません。
(3)ライブ画像については、回線状況などにより遅延が生じる場合があります。
(4)カメラの設置や利用については、ご利用される契約者の責任で対象者のプライバシー、肖像xxを考慮の上行ってください。
4.その他
本サービスにおいて、携帯電話などでカメラ映像を表示する場合は、大量のパケット通信が発生します。パケット定額サービス等のご利用をお勧めします。