Contract
公益社団法人長崎県林業公社 カーボン・オフセット販売要領
(趣旨)
第1条 本要領は、長崎県林業公社が公社分収林で取得したカーボン・オフセットの J-クレジット(以下「公社林オフセット・クレジット」という。)を、カーボン・オフセットに取り組む者へ販売することに関して必要な事項を定める。
(購入者の募集)
第2条 公社林オフセット・クレジットの購入者(以下「購入者」という。)の募集は、原則として林業公社ホームページにより行うものとする。
2 公社林オフセット・クレジットは、公社が保有する数量の範囲内で行うものとし、ホームページに販売できる数量を公表する。
(購入の申込み)
第3条 公社林オフセット・クレジットの購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)は、購入申込書(様式1号)を、持参、郵送及び電子メールのいずれかの方法により、理事長に提出するものとする。ただし、次に掲げる者は対象外とする。
(1) | 違法又は不適当な行為により営業停止その他の不利益処分を受けてい る法人その他の団体等 |
(2) | 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由がある 法人その他の団体等 |
(3) | 特定の政治、思想、宗教等の活動を目的とした法人その他の団体等 |
(4) | 法令又は公序良俗に反する法人その他の団体等 |
(5) | その他本事業の適正な実施ができないと認められる者 |
2 理事長は、前項の規定による申込みがあった場合で必要と認めるときは、購入希望者に対し、資料の提出を求めることができる。
(購入者の決定)
第4条 理事長は、前条の規定による申込みがあった場合は、当該申込みの内容を審査の上、公社林オフセット・クレジットの購入者を決定する。
2 理事長は、前項の規定により購入者を決定した場合は、決定した購入希望者に書面により通知するものとする。
(契約の締結)
第5条 理事長は、前条の規定により決定した購入者と契約を締結し、契約書(様式第4号)を作成する。
2 理事長は、前項の規定に代わるものとして協定書を作成することができる。
(売買代金の納付)
第6条 購入者は、公社林オフセット・クレジットの売買代金を、理事長が発行する請求書により、指定された期日までに納入するものとする。
(公社林オフセット・クレジットの移転・無効化)
第7条 理事長は、購入者からの売買代金の納入を確認した後、オフセット・クレジット登録簿の操作により公社の保有口座から購入者が保有又は指定する口座へ公社林オフセット・クレジットの移転手続を行うものとする。
2 購入者が口座を保有しない場合又は口座を指定しない場合には、前項の規定にかかわらず、公社がオフセット・クレジット登録簿上の公社林オフセット・クレジットについて無効化を行うものとする。
(証明書の発行)
第8条 理事長は、第5条の契約に基づくオフセット内容及びオフセット量の証として、証明書の発行を希望する購入者に対し、前条の無効化の確認をもって証明書(様式第5号)を発行するものとする。
(裁判管轄)
第9条 この要領に定めることに関し、裁判上の紛争が生じた場合は、長崎県長崎市を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする。
(協議)
第10条 この要領に定めのない事項について疑義が生じた場合は、理事長と購入者双方が誠意を持って協議し、解決を図るものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この要領は、平成28年 9月 6日から施行する。