住所 〒810-0001 福岡市中央区天神 2 丁目 7-21 天神プライム 6F
投資顧問契約締結前交付書面及び会員規約
この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお客様にお渡しする書面です。
この書面をよくお読み下さい。
商号 株式会社アイリンクインベストメント
住所 〒810-0001 福岡市中央区天神 2 丁目 7-21 天神プライム 6F
電話 0120-51-8888(携帯電話から 092-404-4444)
金融商品取引業の内容 当社は、投資助言業を行う金融商品取引業であり、登録番号は次のとおりです。登録番号 福岡財務支局(金商)第 11 号
【登録簿縦覧】
当社は、一般社団法人日本投資顧問業協会の会員であり、会員名簿を協会事務局で自由にご覧になれます。また、福岡財務支局で当社の登録簿を自由にご覧になれます。
【当該金融商品契約の概要】
(1)投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。
(2)当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券の売買を強制するものではありません。売買の結果お客様に損失が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。
【投資顧問契約による報酬等】 投資顧問契約により、有価証券及びその他の金融商品の価値の分析、または価値の分析に基づく投資判断に関し、次の会員区分に従い助言を行い、お客様から会員区分に基づいて助言報酬をいただきます。 (1)会員区分と契約期間及び報酬額、助言の方法について | |||
会員区分 | 契約期間 | 報酬額(税込) | 助言の方法 |
株式情報 | 1 ヶ月 | 22,000 円 | 電子メールにて、日本株の銘柄名、価格等の売買助言を、月に 1 回以上 配信する |
6 ヶ月 | 110,000 円 | ||
12 ヶ月 | 198,000 円 | ||
225 情報 | 1 ヶ月 | 22,000 円 | 電子メールにて、日経 225 先物、海外指数先物、オプション売買助言を 月に 1 回以上配信する |
6 ヶ月 | 110,000 円 | ||
12 ヶ月 | 198,000 円 | ||
FX情報 | 1 ヶ月 | 入会金 22,000 円 月額 5,500 円 | 電子メールにて、FX に関する売買 助言を月に 1 回以上配信する |
W情報 | 1 ヶ月 | 33,000 円 | 会員区分株式情報、225 情報を合わせたサービスを行う |
6 ヶ月 | 165,000 円 | ||
12 ヶ月 | 297,000 円 | ||
実践トレード | 1 ヶ月 | 33,000 円 | 株式情報に加え、モデルポートフォリオを活用した売買助言を月に 1 回 以上行う |
6 ヶ月 | 178,200 円 | ||
12 ヶ月 | 316,800 円 | ||
金・CFD 情報 | 1 ヶ月 | 16,500 円 | 電子メールにて、金・CFD 相場の 売買助言を、月に 1 回以上配信する |
FXで馬助言サロン | 1 ヶ月 | 16,500 円 | 電子メールにて FX に関する情報を契約者に配信する。(計月 1 回以 上) |
6 ヶ月 | 82,500 円 | ||
12 ヶ月 | 165,000 円 | ||
銘柄リスト情報 | 1 ヶ月 | 11,000 円 | 電子メールにて日本株に関する情報を契約者に配信する。(計月 1 回以 上) |
6 ヶ月 | 55,000 円 | ||
12 ヶ月 | 110,000 円 | ||
トライアル | 10 日 | 定額報酬 0 円 成功報酬(算出方法は下記に別途記載) | 電話または電子メールにて有価証券またはその他の金融商品の売買助言 を 1 回以上行う |
プライベートバンク | 12 ヶ月 | 定額報酬(算出方法は下記に別途記載)成功報酬(算出方法 は下記に別途記載) | 電話または電子メールにて有価証券またはその他の金融商品の売買助言を 12 ヶ月で 12 回以上行う |
※プライベートバンクコースの定額報酬 ・1000 万円以上~3000 万円未満 契約資産×3.3% ・3000 万円以上~1 億円未満 契約資産×2.2%+33 万円 ・1 億円以上の場合 契約資産×1.1% + 143 万円 ※プライベートバンクコース及びトライアルコースの成功報酬 ・成功報酬=投資利益×22%(税込) ①投資利益とは、有価証券譲渡損益及び配当金とし、売買手数料・消費税、譲渡税等の諸費用はお客様負担となります。 ②契約満了日に評価益や評価損のある場合は、契約満了日の終値にて算出します。 ③当社への報告について、お客様の売買報告書の複写を郵送又はその他通信手段を用いて提出をして頂きます。 ④売買損が出た場合は、次回以降の投資利益と相殺します。 (2)報酬支払い時期 ①株式情報、225情報、FX情報、W情報、実践トレード、金・CFD 情報、FXで馬助言サロン、銘柄リスト情報については、契約締結時とします。 ②トライアルの成功報酬については、契約満了後 10 日以内とします。 |
③プライベートバンクついては、定額報酬を契約締結時、成功報酬は毎月末締めの翌月末営業日までの支払いとします。
(3)報酬支払い方法
①株式情報、225情報、FX情報、W情報、実践トレード、金・CFD 情報、FXで馬助言サロン、銘柄リスト情報は口座振替及びクレジット決済とします。
②トライアル、プライベートバンクにつきましては、銀行振り込みのみと致します。
(4)契約の更新
①株式情報、225情報、FX情報、W情報、実践トレード、金・CFD 情報、FXで馬助言サロン、銘柄リスト情報は、契約満了の7日前までに解除申請がない場合、自動更新となります。
②プライベートバンクは、契約満了前に所定の報酬を振り込み下さい。
③トライアルの契約の更新はありません。
(5)退会の手続き・退会時の会費の返金
①株式情報、225情報、FX情報、W情報、実践トレード、金・CFD 情報、FXで馬助言サロン、銘柄リスト情報は、契約満了の7日前までに解除申請がない場合、自動更新となります。契約解除の場合は、退会希望サロンのメニュー「その他」より解除申請が出来ます。
②プライベートバンクは、契約満了日までに振り込みがない場合は、契約を更新しません。契約期間中の途中解約は、1 ヶ月前の申請とします。
③トライアルは、退会手続きが不要です。
※全会員区分ともに、報酬の前払いを受けている場合は、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を返金致します。契約解除に伴う損害賠償、違約金は頂きません。(返金額の算出方法に関しては、「クーリングオフ期間を過ぎた契約解除について」を参照ください。)
(6)当社が、投資助言業を廃業したとき
業者が廃業することにより、業務不履行となる場合は、会費を月割りとし会員に返金するものとします。
【会社概要】
(1)資本金 300 万円
(2)加入協会 一般社団法人日本投資顧問業協会 会員番号第 102-00116 号
(3)役員の氏名 代表取締役 岩本壮一郎
(4)主要株主 岩本壮一郎、大串和義
(5)分析、投資判断者 岩本壮一郎、橋本申二、神川龍人、ミラー豊信、藤田修吾、杉浦光弘
(6)助言者 岩本壮一郎、橋本申二、神川龍人、ミラー豊信、藤田修吾、杉浦光弘
(7)投資顧問業のほかに当社が行う業務 ASP 事業
【当社の苦情処理措置について】
(1)当社は、「苦情処理規程」を定め、お客様等からの苦情等のお申出に対して、真摯に、また迅速に対応し、お客様のご理解をいただくよう努めています。当社の苦情等の申出先は、下記①の苦情等の申出先のとおりです。また、苦情解決に向けての標準的な流れは次のとおりです。
①お客様からの苦情等の受付
当社への連絡方法及び苦情等の申出先
・電話番号 092-404-4444
・メールアドレス information@ilinkinvestment.com
② 社内担当者からの事情聴取と解決案の検討
③ 解決案のご提示・解決
(2)当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター住所 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-13
電話 0120-64-5005(月~金/9:00~17:00 祝日等を除く)
同センターが行う苦情解決の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からの苦情の申立
② 会員業者への苦情の取次ぎ
③ お客様と会員業者との話合いと解決
【当社の紛争解決措置について】
当社は、上記の特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターが行うあっせんを通じて紛争の解決を図ることとしています。同センターは、当社が加入しています一般社団法人日本投資顧問業協会からあっせんについての業務を受託しており、あっせん委員によりあっせん手続が行われます。当社との紛争の解決のため、同センターをご利用になる場合は、上記の連絡先にお申出下さい。同センターが行うあっせん手続の標準的な流れは次のとおりです。詳しくは、同センターにご照会下さい。
① お客様からのあっせん申立書の提出
② あっせん申立書受理とあっせん委員の選任
③ お客様からのあっせん申立金の納入
④ あっせん委員によるお客様、会員業者への事情聴取
⑤ あっせん案の提示、受諾
【電磁的方法による申込み】
当契約の締結にあたっては、業者の使用する電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載すべき事項を、電気通信回路を通じてお客様の使用する電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法によります。
【租税の概要】
お客様が有価証券等を売買される場合には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得る配当、利子等への課税が発生します。
【有価証券等にかかるリスク】
有価証券、外国為替は、価格の変動により投資元本を割り込み、場合によってはその全額を失うおそれがあります。
有価証券は、株式発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化などにより、投資元本を割り込むおそれがあり、流動性リスクがあります。
信用取引や先物取引、外国為替証拠金取引(FX)においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)事があります。
【クーリングオフ条項】
(1)契約締結時書面を受け取った日から起算して10日以内に、書面または電磁的記録による意思表示にて契約を解除することが出来ます。契約の解除日は、その書面を発した日または記録媒体に記録された電磁的記録当該記録媒体を発送した時となります。なお、契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をいただきます。
(2)クーリングオフ期間を過ぎた契約解除は、一般契約解除扱いとなります。報酬の前払いを受けている時は、契約解除以降の期間に相当する報酬額(最短契約期間の報酬額に利用月数を乗じた額を差し引いた額)をお返し致します。契約解除に伴う損害賠償、違約
金は頂きません。
禁止事項
当社は、当社が行う投資顧問業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
(1)顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと
①有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
②有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
③次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引
④店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
(2)当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること
(3)顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有価証券の貸付けの媒介、取
次ぎ代理を行うこと
アイリンクインベストメント会員規約
第1条(目的)
本規約は「アイリンクインベストメント(以下業者)」が提供する情報サービス (以下、本サービスと呼ぶ)を利用する。
第4条所定の会員(以下会員と呼ぶ)の規定を定めることを目的とします。
第2条(本規約の範囲)
業者が、オンライン上の表示により随時会員に対して発する通知は、 本規約の一部を構成するものとし、会員はこれを承認したものとします。
第3条(本規約の変更)
業者は会員に事前の通知を行うことなく本規約を変更することができ、 会員はこれを承諾したものとします。
第4条(入会の承認)
①業者は、別途定める方法にて入会申込を受け付け、 手続き等を行った上で、入会を承認します。
②業者が、入会を承認した場合は、 入会申込者に対して本サービスを利用できる権利を許諾したものとします。 この場合業者は、当該通知により業者の入会申込に対する承認の効力が生じ、 入会申込者は会員となり、業者と会員との間で本規約を内容とする本サービスの 利用契約が成立するものとします。
第5条(入会の不承認及び承認の取消等)
業者は会員が以下の何れかの項目に該当する場合、入会を承認しない場合があります。又既に入会の承認を受けている場合でも会員が以下の何れかの項目に該当する場合、会員への事前の通知、催告なしに、当該会員につき当サービスの利用の一時的停止又は当サービスの会員資格の取消をすることができます。この場合、当該会員は、既に生じた当サービスの利用料金等については業者所定の方法で支払うものとし、また、業者に既に支払われた当サービスの利用料金等については払戻しの請求などは一切行うことができないものとします。尚、業者は承認しない理由を会員又は入会申込者へ明らかにしないことがあります。
①入会申込をした方が実在しない
②入会申込に虚偽の記載がある
③入会申込時に規約違反等により購読者資格の停止処分中であり又は過去に規約違反等で当サービスの入会資格の取消処分を受けたことがある
④入会申込時に当サービスの利用料金の支払いを怠っているか過去に支払いを怠ったことがある
⑤パスワードを不正に使用した場合
⑥本サービスの情報等を漏洩した場合
⑦本サービスの情報の改竄を行った場合
⑧本サービスの運営を妨害した場合
⑨本サービスの利用料金の支払い債務の履行を延滞し又は支払いを拒否した場合
⑩規約の何れかに違反した場合
⑪会員掲示板の留意事項に反する行為をした場合
⑫その他業者が会員とすることを不適当と判断した場合
第6条(会員資格の有効期限)
会員が業者の別途定める方法で本サービスの入会を受付、申し込み完了画面をもって、本サービスの会員資格が発生し、会員サービスを提供した日から契約の解除日15時迄有効とします。
第7条(変更の届け出)
会員は、入会申込内容に変更があった場合、業者所定の手続きにより、業者に遅延なく通知するものとします。なお、当該通知がなされなかった、または遅延したことにより、会員が不利益を被ったとしても、業者は会員に対し一切の責任を負わないものとします。
第8条(本サービスの内容等)
①業者は、会員への事前の通知をもって、本サービスの内容の追加、変更、部分改廃等をすることが出来、会員はこれを承諾するものとします。
②業者は、本サービスにかかるシステムの保守点検及び不測の事態等により、会員に対する事前の通知なく、本サービスの提供を一時的に中断、停止することが出来、会員はこれを承諾するものとします。
③前 2 項による本サービスの変更、停止等につき、業社は一切の責任を負わないものとします。なお、本サービスの変更、停止等がなされた場合には、業者を通じて通知します。
第9条(本サービスの利用料金等)
①本サービスの利用料金、算出方法及びその支払い方法等は本規約で定める場合を除き、業者が別途定める通りとします。
②本サービスの利用料金等は、会員の承諾なく相当な手段による事前通知により適宜改定されることがあります。料金規定を変更した場合には、本サービスの利用料金等は、変更後の料金規定によります。
③業者は会員により支払われた本サービスの利用料金等につき、如何なる事由が生じても返還しないものとします。
④業者は会員により支払われた本サービスの利用料金が、規定の料金に満たない場合は当該購読者に追加請求出来るものとし、もしその追加料金が支払われない場合には当該料金に見合う本サービスの会員資格の有効期限を変更できるものとします。
第10条(パスワードの管理)
①会員は、業者より貸与されたパスワードの管理、使用について一切の責任を持つものとします。
②業者は、会員のパスワードの使用上の過誤、管理不十分又は第三者による不正使用等に起因して会員が損害を被った場合でも、当該損害につき一切責任を負わないものとします。
③業者が会員に貸与したIDパスワード等は、申込時に手続きを行った者のみが利用できるものとし、会
員以外の第三者に使用させたり、譲渡、貸与、名義変更、質入、相続したりすることなどはできません。
第11条(設備等)
会員は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、サービスが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由してサービスに接続するものとします。
第12条(本サービスに関する保証)
本サービスの内容は、業者がその時点で提供可能なものとします。業者は、業者が提供するデータ等、第三者が登録するデータについて、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、一切の責任を負わないものとします。
第13条(会員による本サービスの内部的使用)
会員は、業者が事前に承認した場合を除き、本サービスを通じて入手したいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア等も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版等のために使用しないものとします。
第14条(責任)
①業者は、会員が本サービス、または本サービスを通じて他のサービスを利用すること(投資判断、資産運用等を含みます。)により発生した損害について、一切の責任を負わないものとします。
②会員が、本規約に違反した行為または不正もしくは違法な行為によって、業者に損害を与えた場合、業者は、当該会員に対して損害賠償を請求できるものとします。
第15条(禁止行為)
①会員は、本サービスにおいて以下の行為をしてはならないものとします。業者は会員が以下の項目で禁止されている行為を行った場合、その行為に関する責任は当該会員が負い、業者は一切の責任を負わないものとします。会員が以下の項目で禁止されている行為によって業者に損害を与えた場合、業者は会員に対して被った損害の賠償を会員に請求出来るものとします。
(1) 公序良俗に反する行為、犯罪的行為その他法令に違反する行為
(2) 他の購読者または第三者に不利益を与えるような行為
(3) 当サービスの運営を妨げ、或いは当サービスの信頼を毀損するような行為
(4) 他の購読者のパスワードを不正に使用すること
(5) 他の購読者又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為
(6) 他の購読者又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為
(7) 他の購読者又は第三者を誹謗中傷するような行為
(8) 会員掲示板において成功報酬会員による、弊社が助言している個別銘柄、パフォーマンス等の書き込み。
(9) その他業者が不適当と判断した行為
②業者がホームページ及びメール並びに電話にて会員に提供する、すべての情報(会員掲示板への書き込みを含む)は、業者が法的権利を有するものであり、許可無く、第三者への情報の転売、及び漏洩、それに類する行為のすべてを、理由の如何を問わず禁じます。権利侵害が認められた場合は、即時法的処置をとらせて頂きます事をご承知ください。尚 情報サービスは、お申し込み会員様ご本人だけが得られる権利である事を原則とさせていただきます。
第16条(退会)
①会員の退会については、契約満了日15時をもって退会とします。
②会員資格は、一身専属性のものとします。業社は、当該会員の死亡を知り得た時点を以って、消失とします。
第17条(準拠法)
本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本国憲法が適用されるものとします。
第18条(専属的合意管轄裁判所)
業者及び会員は、会員と業者の間で本規約につき訴訟の必要が生じた場合には、業者の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。