Contract
別紙1
令和6年度なかがわペイ取扱店利用規約
令和6年度なかがわペイ取扱店利用規約(以下「本規約」といいます。)は、那珂川市商工会(以下「発行者」といいます。)が、株式会社まちのわ(以下、「受任者」といいます。)に事務を委任して発行、販売、決済および換金(以下、単に「発行等」といいます。)するなかがわペイ(以下、単に「商品券」といいます。)の利用ができる取扱店について、発行者と取扱店との間の契約関係を定めるものです。
受任者は発行等事務のうち電磁的方法による記録その他商品券の発行等にかかるシステム(以下、単に「システム」といいます。)構築および運行を同社が提供する「地域情報プラットフォームソフトウェアサービス」を利用して発行等を行います。
発行者から取扱店としての登録を受けることを希望する者(以下「取扱店希望者」といいます。)は、本規約にご同意いただいた上で、発行者に対し、取扱店登録をお申込みいただく必要があります。取扱店希望者が取扱店の登録をお申込みいただいた場合、本規約に同意したものとみなします。
第1条(定義)
本規約において使用する以下の用語の定義は以下の通りとします。
用語 | 定義 |
1.なかがわペイ (「商品券」) | 発行者が、受任者に事務委任して、発行等する電磁的方法により記録される前払式支払手段(商品券)であって、その発行等は、本規約および発行者が別途定める規約等の条件に従い、利用者が自らのスマートフォンにダウンロードした本アプリ(利用者)により読み込むことができる形でシステム上にコインが登録され、利用者が本アプリ(利用者)により取扱店において二次元コードを読み取り、取扱店の確認の下、利用するコイン数を入力することによりコイン利用が可能となる仕組みによるもの。 別表「令和6年度なかがわペイ発行要綱」(以下、単に「別表」という。)に定める条件が適用される。 |
2.取扱店 | 発行者から指定を受け、保有者との間で自己が指定した対象商品等 (財やサービス、発行者の規約で認めるものに限る。)について商品券を使用した取引を行う個人事業主または法人 |
3.利用者 | 商品券の保有者および保有希望者 |
4.商品券使用取引 | 商品券の保有者が、取扱店において、商品券のコインと引き換えに、対象商品等を購入、借受またはサービスの提供を受ける取引 |
5.商品券使用取引相当額 | 保有者が、取扱店が提供する財またはサービスの取得のために対価として保有しているコイン残高から減じられるコイン数に相当する金額(1コイン=1円)。コイン残高に相当する金額が財またはサービスの価額に満たない場合にはコインで決済された分とする。 |
6.本アプリ(利用者) | 利用者が商品券の発行を受け、利用する目的で利用者のスマートフォン上で使用するアプリケーションソフトウェア |
7.取扱店画面 | 取扱店がログインして以下の操作をできる画面 ・店舗詳細の確認 ・利用履歴の確認 ・精算の申請 |
第2条(取扱店の登録)
1 取扱店希望者は、本規約の内容を承諾の上、発行者に対して書面により取扱店登録を申込むものとします。取扱店希望者は、発行者に対して、申込み時に記載または提供した情報が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。
2 取扱店希望者が前項の申込みをした場合、発行者は、取扱店の登録審査を行います。発行者は、前項の申込みから10営業日以内に当該取扱店希望者に対して、当該取扱店希望者を取扱店として登録することを認めない場合に限り登録拒否の通知をしま す。
3 発行者と取扱店との間の契約は、発行者が前項に従って申込みを承諾したときに成立するものとします。
4 取扱店は、第1項に従い提供した情報について変更がある場合には、速やかに、システムへの入力その他発行者が指定する方法により、変更後の情報を登録しまたは発行者に対し通知するものとします。
第3条(商品券使用取引)
1 取扱店は、別表に従い、保有者との間で商品券使用取引を行うことができるものとします。
2 取扱店は、自ら店頭において店頭に表示した自店を識別する二次元コードを、保有者に保有者のスマートフォン上の本アプリ(利用者)により読み取らせ、取扱店が提供する財またはサービスの価額(含む消費税相当額)に相当するコイン数を保有者に入力させることで決済させます。
提示する商品券の未利用残高が商品等の代金に満たない場合は、利用者は、原則として商品やサービスを受けることはできません。但し、一部の取扱店では、不足額を現
金または取扱店の指定する方法により支払うことにより商品やサービスを受けることができるものとします。
3 取扱店は、次項に定める場合のほか、保有者からの商品券使用取引の申込みを拒絶してはならないものとします。
4 取扱店は、保有者から商品券使用取引の申込みを受けた場合であっても、以下のいずれかに該当する場合、商品券による決済を行ってはならないものとします。
(1)保有者から、対象商品等以外の商品またはサービスについて、商品券による決済を求められた場合
(2) 保有者から、本アプリ(利用者)の複製物による決済の申込みを受けた場合
(3) 偽造若しくは変造された本アプリ(利用者)を提示された場合
(4) 第1号ないし第3号に該当すると疑われる場合
(5) 発行者から、商品券使用取引の中止を求められた場合
5 取扱店は、法令に基づき売買契約の取り消し、解除等が認められる場合を除き、商品券使用取引を取消し、または解除しないものとします。
第4条(取扱店の販促物掲示等)
取扱店は、発行者所定の販促物等(ポスターを含みますが、これに限られないものとします。)を、発行者(受任者または再受任者を含む)の指示に従って掲示または表示するものとします。
第5条(商品券取引金額の換金)
1 商品券取引金額は、第3条第2項に定める保有者による操作が本システムに反映された時点で確定するものとします。
2 商品券取引金額の換金は、受任者が、取扱店が第2条の取扱店登録の申し込み時に選択した商品券取引金額の以下のいずれかの換金方法に基づき、取扱店の筑邦銀行各支店または取扱店が予め指定した預金口座に振り込みます(振込手数料は取扱店の負担とします)。
自動的に精算する方法:商品券の発行日以降の毎月15日、末日(24時)における取扱店毎の未換金の商品券取引金額相当額の合計金額(但し、第3条第5項に基づき取消しまたは解除された商品券使用取引に係る商品券取引金額、第6条第2項または第4項に従い支払を要しない商品券取引金額、第6条第3項に基づき差引きを要する場合の差引金額の合計額を控除した残額とする。)を15日、末日から4営業日後に振り込む方法。ただし、その合計金額が10,000コイン未満の場合には振り込みを行わず、繰り越す。
手動で精算する方法:商品券の発行日以降、取扱店が手動で換金請求したときに、請求時点から最初に来る15日または月末から4営業日後に振り込む方法。換金請求額は、換金請求時点における取扱店毎の未換金の商品券取引金額相当額(但し、第3条第5項に基づき取消しまたは解除された商品券使用取引に係る商品券取引金額、第6条第2項または第4項に従い支払を要しない商品券取引金額、第6条第3項に基づき差引きを要する場合の差引金額の合計額を控除した残額とする。)の合計金額。ただし1,000コイン以上に限り、換金請求が可能。
3 いずれの場合でも、発行者の受任者における預金口座の残高が、換金請求額に満たない場合には、受任者は振り込みを行いません。
第6条(不正な商品券使用取引の処理)
1 取扱店が第3条第4項第1号ないし第5号のいずれかに該当する商品券使用取引の申込みを受けたとき、または同項各号のいずれかに該当する場合において商品券使用取引を行ったことが判明したときは、取扱店は、発行者に対しその旨を直ちに通知するとともに、発行者が行う調査に協力するものとします。
2 取扱店が第3条第4項第1号ないし第3号および第5号のいずれかに該当するにもかかわらず商品券使用取引を行った場合、発行者は、取扱店に対し、当該商品券取引にかかる金額を支払う義務を負わないものとします。
3 前項に規定する場合で、発行者が取扱店に対し当該商品券使用取引にかかる金額を支払済みであるときは、取扱店は、発行者に対し、当該金額を返還しなければならないものとします。かかる返還の方法は、当該商品券使用取引の翌週以降の適当な商品券取引金額から当該商品券使用取引にかかる金額を差し引く方法による。翌週以降において金額の差引支払ができないときは、取扱店は、当該未返還額を発行者による請求に従い、支払うものとします。
4 取扱店が第3条第4項第5号に該当するにもかかわらず商品券使用取引を行ったと発行者が判断した場合、または取扱店が第1項に定める通知若しくは調査への協力を怠った場合、発行者は、取扱店に対し、当該商品券使用取引にかかる金額の支払を拒絶することができるものとします。なお、当該商品券使用取引が第3条第4項第1号ないし第3号に該当しないことが判明した場合、発行者は、取扱店に対し、当該商品券使用取引にかかる金額を、直近の週の商品券取引金額に上乗せする方法により支払うものとし、遅延損害金は発生しないものとします。対応する商品券使用取引がない場合、発行者は、その週が属する月の翌月末日までに商品券取引金額を支払うものとします。
第7条(クレーム対応等)
1 取扱店は、対象商品等に関連して、利用者または第三者からクレームを受けた場合、本契約期間中はもとより本契約終了後においても、自己の責任において対応し解決を図り、クレームの再発防止のために必要な措置を講じるものとし、発行者、受任者および再受任者にいかなる迷惑もかけないものとします。
2 取扱店は、前項のクレームを解決するにあたって、利用者または第三者の意向を十分尊重して速やかに対応するものとします。
3 取扱店は、対象商品等に関連して、法令違反または行政処分等の対象となることが認められ、またはそのおそれがあると認めるときは、その内容および経過を発行者所定の方法で、発行者に対して報告するものとします。また、発行者が前二項のクレーム対応上または本項に定める法令違反等の事由により、利用者へ通知、プレスリリースまたは自主回収などを行う場合には、事前に発行者にその内容を通知するものとします。
第8条(遵守事項)
1 取扱店は、本規約のほか、法令、政令、規則その他関係法令および行政官庁によるガイドライン等を遵守し、自ら善良なる管理者の注意をもって誠実に業務を行うものとします。
2 取扱店は、発行者が商品券利用促進のために、印刷物、電子媒体等に取扱店の名称および所在地等を掲載する旨の申入れをした場合、これに協力するものとします。
3 取扱店は、発行者から提供を受けた取扱店の情報を登録した二次元コード(二次元コードが表示された紙面その他の媒体を含みます。以下本条において同じ。)を適切に維持・管理するものとします。
4 取扱店は、第三者に譲渡、貸与その他の処分を行ってはならないものとします。
5 取扱店は、発行者が別途書面により事前に承諾した場合を除き、本契約に基づいて行う業務を第三者に委託することができないものとします。
第9条(秘密保持義務)
1 取扱店は、本規約の内容および本規約に関連して知り得た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に漏えい・開示・提供してはならないものとします。ただし、あらかじめ相手方の書面による承諾を得た場合および法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合には、その請求に応じる限りにおいて、相手方への事前の通知(ただし、法令等の定めにより事前に通知を行うことが許容されない場合には事後速やかな通知)を行うことを条件として、開示することができるものとします。
2 前項の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。
(1) 開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
(2) 秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
(3) 開示の時点で公知の情報
(4) 開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
第10条(個人情報の取り扱い)
1 取扱店は、本規約の履行および商品券使用取引において、個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条に定義される意義を有するものとします。)を取り扱う場合、法令、ガイドライン等を遵守するものとし、当該個人情報を機密事項としてその保護するとともに、これを本業務以外の目的に利用してはならないものとします。
2 取扱店が、本契約の遂行または商品券使用取引のために個人情報を取得するときは、その利用目的を明確にし、その利用目的の達成のために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならないものとします。
3 取扱店は、本規約の履行または商品券使用取引により取得した個人情報(以下「本個人情報」といいます。)の取扱いに当たっては、善良な管理者の注意をもって管理するものとし、適切な安全管理措置を講じなければならないものとします。
4 取扱店は、本個人情報を、本規約の履行または商品券使用取引の実施の目的に必要な範囲を超えて複写、複製、改変、加工等してはならないものとします。
5 取扱店は、本個人情報の取扱記録を作成し、発行者から要求があった場合、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとします。また、発行者は、取扱店の本個人情報の取得、取り扱いまたは管理状況を調査するため、取扱店に事前に通知したうえで取扱店の事務所等に立ち入ることができるものとし、この場合、取扱店は、発行者の調査に協力するものとします。
6 取扱店は、本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、直ちに発行者に書面にて報告するとともに、本人からの苦情への対応等を発行者と協議し、発行者の指示に従って適切な措置を講じるものとします。取扱店は、発生した事故の再発防止策について検討し、その内容を発行者に対し書面にて報告するととも に、発行者と協議のうえ決定した再発防止策を取扱店の責任と費用負担で講じるものとします。
7 取扱店は、本規約に違反しまたは本取得個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故が発生し、発行者が本人若しくは第三者から請求を受け、または発行者と本人若しくは第三者との間で争訟が発生した場合、取扱店の責任および費用負担をもってこれらに対処し解決するものとします。取扱店は、本規約に違反しまたは本個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい、盗用等の事故により、発行者が損害を被ったときは、発行者に対して当該損害を賠償しなければならないものとします。
第11条(契約期間)
1 本契約は、第2条第3項に基づく本契約の成立時に効力を生じ、2025年1月9日まで有効とします。
2 取扱店は、本契約を終了する旨の通知をする場合、発行者の指定する書式および方法にて行うものとします。
3 前各項の定めにかかわらず、本システム利用規約が理由の如何を問わず終了したときは、本契約も当然に終了するものとします。また、この場合、取扱店は本契約の終了による損害の補償等を発行者に請求することはできないものとします。
第12条(解約)
1 取扱店は、解約日の1週間前までに、発行者所定の方法により書面により申し入れることにより、本契約を解約することができます。
2 発行者は、解約日の1週間前までに取扱店に書面その他の適当な方法により申し入れることにより、本契約を解約することができます。
第13条(解除)
1 発行者は、取扱店が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除することができます。
(1) 本規約に違反したとき
(2) 取扱店が発行者の定める登録基準を充足しないとき
(3) 手形または小切手の不渡りが発生したとき
(4) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申立てを受けたとき
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算手続開始の申立てがされたとき
(6) 取扱店の信用状態に重大な変化が生じたとき
(7) 解散または営業停止状態となったとき
(8) 発行者による連絡が取れなくなったとき
(9) 販売方法、商品等、その他業務運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
(10)取扱店に対してクレームが頻発し、発行者が取扱店に対して必要な措置を講ずることを求めたにもかかわらず、取扱店が必要な対応を行わないとき
(11)販売方法、商品等、その他業務運営が公序良俗に反し、取扱店にふさわしくない
と発行者が判断したとき
(12)本項各号のいずれかに準ずる事由があると発行者が判断した場合
(13)その他発行者が取扱店との本契約の継続が困難であると判断した場合
2 本条に基づき本契約が終了した場合でも、発行者は、取扱店に対し、設備投資、費用負担、逸失利益その他取扱店に生じた損害につき一切責任を負いません。
第14条(契約終了時の処理)
1 本契約が終了した場合、その理由の如何を問わず、取扱店は、直ちに商品券使用取引を停止します。
2 本契約終了時に本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当該債務についてはその履行が完了するまで本契約が適用されます。
3 本契約終了後も、第6条(不正な商品券使用取引の処理)、第7条(クレーム対応 等)、第8条(遵守事項)第3項および第4項、第9条(秘密保持義務)、本条(契約終了時の処理)、第16条(損害賠償・費用負担)、第17条(通知の方法)、第
19条(権利の譲渡等)、第20条(協議)、第21条(準拠法、管轄裁判所)の各規定については、その効力が存続するものとします。
第15条(反社会的勢力との取引拒絶)
1 取扱店は、その親会社、子会社等の関連会社並びにそれらの役員、従業員等(以下あわせて「取扱店等」といいます。)が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 取扱店は、取扱店等が自らまたは第三者を利用して、発行者または第三者に対し、次の各号事由に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 発行者は、取扱店等が前二項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および発行者と取扱店間に存在する他の契約の全部若しくは一部の履行を停止し若しくは契約を解除し、またはその取扱店の全部または一部の登録を抹消することができるものとします。
4 発行者は、本条の解除等により、取扱店に生じた一切の損害について賠償する責任を負わないものとします。
第16条(損害賠償・費用負担)
1 取扱店は、取扱店と利用者との間で、対象商品等に関して紛争が生じた場合には、すべて取扱店の責任と負担において解決するものとします。
2 発行者は、取扱店と利用者その他の第三者との間の紛争について、一切の責任を負いません。また、これらの紛争について、取扱店の同意を得ることなく、当該利用者または第三者に対し当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができます。
第17条(通知の方法)
1 本契約に関する発行者から取扱店への通知は、書面、取扱店が本契約に関する通知先として登録した電話番号への架電若しくはメッセージの送信若しくは電子メールアドレスへの電子メールの送信、商品券にかかるウェブサイトへの掲載またはその他発行者が適当と認める方法により行われるものとします。
2 前項の通知が電話番号へのメッセージの送信または電子メールアドレスへの電子メールの送信の方法により行われる場合には、発行者が前項に定める電話番号または電子メールアドレスに通知を発した時点で通知が完了したものとみなします。
3 第1項の通知が商品券にかかるウェブサイトへの掲載の方法により行われる場合には、その掲載をもって通知が完了したものとみなします。
第18条(本規約の変更)
発行者、受任者および再受任者は、その裁量により、民法548条の4にしたがって本規約を変更することができるものとします。発行者、受任者および再受任者は、本規約を変更した場合には、所定のウェブサイト等への掲載その他発行者が適切であると判断する方法
により、取扱店に対して、本規約を変更する旨および変更後の内容ならびにその効力発生時期を通知連絡するものとし、その効力は効力発生時期から生じることとします。
第19条(権利の譲渡等)
取扱店は、本契約に基づく一切の権利を譲渡、転貸、担保差入れその他形態を問わず処分することはできないものとします。
第20条(協議)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に生じた疑義について、発行者および取扱店は、誠実に協議して解決を図るものとします。
第21条(準拠法、管轄裁判所)
1 本契約に関する訴訟については、福岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2 本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠するものとします。
(別表)
「令和6年度なかがわペイ発行要綱」
項番 | 項目 | 内容 |
1 | 発行方式、事務委託 | 那珂川市商工会(発行者)が、電磁的方法により記録される前払式支払手段として発行する。発行者は、株式会社まちのわに発行、販売、決済および換金事務にかかるシステム構築および運行、データ管理および効果測定を委託し、株式会社まちのわが提供するシス テム(地域情報プラットフォーム)を利用して行う。 |
2 | 販売総額 | 60,000,000コイン(コインは発行単位の名称、プレミア ム無償付与分を含まない) |
3 | 発行総額 | 72,000,000コイン(プレミアム無償付与分を含む) |
4 | プレミアム率 | 20% |
5 | 申込期間 | 2024年8月1日~2024年8月20日 |
6 | 発行日 | 2024年9月2日 |
7 | 販売期間 | 2024年9月2日~2024年9月8日 |
8 | 保有希望者の申込、発行・販売コイン数、払込方法 | 保有希望者(商品券の保有を希望する者であって、自らのスマートフォンにアプリ(利用者)をダウンロードできる者)は、アプリ(利用者)を通じて、プレミアム無償付与分を除き10,000コインを下限、30,000コインを上限に10,000コイン単位で申し込み、1コイン=払込金額1円について(1+プレミアム無償付与分)のコインをシステムを通じて発行・販売する。 抽せん方法は、応募総額が発行総額以下の場合には、全応募者を当せんとし、応募総額が発行総額を超える場合には、応募者にランダムに 1 から整数を付番し、応募額を 1 番から順に加算し応募総額が発行総額以下となる最大の番号の応募者までを当せんとし、その次の応募者を落せんとする。当せん者は、コンビニエンスストアで当せんしたコイン数(プレミアム無償付与分を除く)と同数の金額(1コイン=1円)をチャージする。当せん者が期限までに払込 を行わない場合には、当せん者の権利は失効する。 |
9 | 取扱店、利用 (保有者による取扱店への提 示)期間 | 保有者は、発行者から指定を受けた取扱店(保有者との間で自己が指定した対象商品等(発行者の規約で認めるものに限る。)について商品券を使用した取引を行う個人事業者および法人)で商品券を利用できる。 2024年9月2日から2024年12月31日までの期間終了 をもって未使用コインは失効する。 |
10 | 決済方法 | 保有者は、取扱店の確認の下、取扱店店頭に備えられた二次元コードを自ら保有するスマートフォンにより読み取ることで取扱店を認識し、取扱店が提供する財またはサービスの価額(含む消費税相当額、以下「商品券取引相当金額」という。)に相当するコイン数を減じて決済する。提示する商品券の未利用残高が商品等の代金 に満たない場合は、利用者は、原則として商品やサービスを受ける |
那珂川市商工会は以下の要綱で令和6年度なかがわペイ(以下、単に「商品券」という。)を発行、販売、決済および換金する。
ことはできないものとする。但し、一部の取扱店では、不足額を現 金または取扱店の指定する方法により支払うことにより商品やサービスを受けることができるものとする。 | ||
11 | 換金 | 商品券取引金額の換金は、那珂川市商工会が定めた方法により、取扱店が取扱店登録の申し込み時に選択した商品券取引金額の以下のいずれかの換金方法に基づき、取扱店が予め指定した預金口座に振り込む。なお、振込手数料は取扱店の負担とする(振込手数料について、取扱店が予め指定した預金口座が筑邦銀行本支店の場合は無料、その他金融機関の場合は550円)。 自動的に精算する方法:商品券の発行日以降の毎月15日、末日 (24時)における取扱店毎の未換金の商品券取引金額相当額 (*1)の合計金額を15日、末日から4営業日後に振り込む方法。ただし、その合計金額が10,000コイン未満の場合には振り込みは行わず、繰り越す。 手動で精算する方法:商品券の発行日以降、取扱店が手動で換金請求したときに、請求時点から最初に来る15日または月末から4営業日後に振り込む方法。換金請求額は、換金請求時点における取扱店毎の未換金の商品券取引金額相当額(*1)の合計金額。ただし 1,000コイン以上に限り、換金請求が可能。 (*1)商品券取引金額相当額は那珂川市商工会が別に定める取扱店規約の第3条第5項に基づき取消しまたは解除された商品券使用取引に係る商品券取引金額、第6条第2項または第4項に従い支払を要しない商品券取引金額、第6条第3項に基づき差引きを要 する場合の差引金額の合計額を控除した残額とする。 |
12 | 払戻 | 保有者は、商品券の発行を受けた後は、払い戻しができないものと する。 |
13 | 禁止事項 | 商品券の他人への譲渡、商品券にかかるシステム上の履歴の改竄、 偽造などの不正行為。 |
以 上