Contract
武蔵府中体験型シェアエコ協会 運営規約
第1条(会の目的)
『武蔵府中体験型シェアエコ協会』は、体験型シェアリング・エコノミー(街歩き、ワークショップ、料理体験、飲み歩きなど以下体験型シェアエコと呼ぶ)をxxx府中市を中心に広く浸透し府中市での生活や観光を活性化することを目指します。
その実現の為にxxx府中市で体験型シェアエコを提供するホストの共同マーケティングによる集客拡大およびブランディング化、ホスト発掘・育成・技術向上および利用者拡大などを図る互助をする会とする。
*シェアリング・エコノミーとは、インターネットを介して個人と個人の間で使っていないモノ・場所・技能・時間などを貸し借りするサービスです。
第2条(名称・事務局所在地)
2-1.この会の名称を以下のとおりとする。「武蔵府中体験型シェアエコ協会」
2-2.この会の事務局を以下に置く。詳細は附則として記述する。
第3条(会員)
3-1.一般会員および協賛会員は体験型シェアエコのプラットホームを利用した提供者(ホスト)であることとする。なお、プラットホームへの未登録者も会員となることは可能であるが速やかにどこかのプラットホームに所属すること。 3-2.協賛施設会員は、シェアエコ提供者(ホスト)に場所やサービスを提供者もしくは提供企業もしくは団体であることとする。
3-3.会員資格停止:協会規約違反、反社会的団体との関与、そのほか会長により会員資格停止が妥当と判断した場合など会員資格停止処分として、会員として特典をすべて利用できなくなる。
3-4.除名処分:会長・協賛会員より提案し運営会議にて過半数の賛成を得た場合、除名処分とする。
第4条(会員の責務)
4-1.全会員が当協会に申請した体験は必ずシェアエコプラットホームを利用したものとする。
4-2.全会員は当協会を宣伝して、できる限り当協会全会員が恩恵を受けれるように配慮すること。
第5条(役員)
この会に以下の役員を置く。会長 1名
広報 1名
会計監査 1名
第6条(役員の任期)
6-1.役員は2年に一回、任期前立候補者をつのり選挙で決めるものとする。
6-2.その任期は、初年度の1/1から2年目の12/31とする。
6-3.役員の罷免、協賛会員4/5の賛同があった場合、任期中でも役員を罷免することができる。
6-4.事務局員の罷免、協賛会員2/3の賛同があった場合、任期中でも事務局員を罷免することができる。
6-5.会長以外の候補がいなかった場合、会長による推薦で決定することとする。
6-6.初回の役員の任期は2022(令和3)年12月31日までとする。
第7条(役員の責務)
7-1.会長は会を代表し、円滑な会の運営に努める。
7-2.広報は会長を補佐し主に広報活動を実施、会長が欠員のときは代表の職務を遂行する。
7-3.会計監査は、会計の適正運用を確認する。他役員との兼務は不可とする。
第8条(運営)
8-1.本会の運営会議:本協会の翌年度の実施方針を決定する会議とし、議長は会長とする。運営会議ににて以下のことを決めることとする。
1.会員状況と活動報告(前年度会長)
2.昨年度の広報活動実績(前年度広報)
3.前年度の会計監査報告(前年度会計監査)
4.今年度計画案説明(会長)
5.今年度予算説明(会長)
6.その他審議事項
8-2.Web サイトの公開および運用。府中市でのシェアエコの認知度アップおよびブランド化を図るために、共同マーケティングの根幹をなすものとしてシェアエコ協会の Web サイトを運用する。
8-3.武蔵府中体験型シェアエコデーの企画・運用。同日に同時に体験などを開催することで、共同マーケティングによる認知度アップおよびゲストの拡大を狙うのを目的とする。内容等は会長を中心に検討する。
8-4.会長の任命により事務局を設置する事が出来ることとする。なお事務局にかかる経費および手間賃(xxxの定める最低賃金)など払う場合は、運営会議の予算説明にて承認を受ける事。
第9条(会費、運営費)
9-1.会員種類により下記会費を納める。原則これを財源に運営費用として充てるものとする。なお、年度の途中で参加の場合も年額全額支払うものとする。
会員 | 会費(年間) | |
一般会員 | 無料 | ホスト一覧、体験一覧に掲載、Facebook のグループ参加 |
協賛会員 | 2000円 | 一般会員の機能、シェアエコデー参加優先権、運営会議投票権 を有する。TOP ページへの体験・ホストとして表示。 |
協賛施設会員 | 5000円 | 協賛施設一覧に掲載、シェアエコデーにて協賛施設としてチラシ にて紹介。 |
9-2.事務局は会長の許可を得て協会 Web サイト、広報誌、シェアエコデーの展示スペースなどに広告枠を設置して協会への収入を得ること許可する。
9-3.寄付は原則禁止とする。9-2項の広告などで対応するものとする。
第10条(規約改正)
10-1.規約は、運営会議にて出席者の2/3数の同意をもって改正することができる。
10-2.なお、期の途中で規約(9条と10条は)の修正が必要になった場合は会長の権限で変更し、その年の運営会議で事後承認を取ることとする。
第11条(反社会的勢力の排除)
当協会の全会員および協賛施設会員の経営者(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準 ずる者をいう。)又は従業員おいて、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとする。
(1) 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
附則
1. 会長は「xx x」とする。
2. 事務局所在地は、******とする。【本部分は、会員にのみ配布します。】
3. この規約は2020(令和2)年2月1日から適用する。