Contract
げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる
xxxx町公共事業標準請負契約約款
担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号又は第 5
(x x)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場
号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の
請負代金額の 10 分の 1(予定価格が 10 億円以上の工事の
説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らし
請負契約にあっては、10 分の 3)に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
6 発注者は、第 1 項の保証を必要がないと認めるときは、免除することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第 13 条第 2 項の規定による検査に合格
したもの及び第 38 条第 3 項の規定による部分払のための
てはならない。
5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第 1 項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第 1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、また、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行い、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。この場合において、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなす。
(関連工事の調整)
第6条 受注者は、この契約の履行について、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7条 発注者は、受注者に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(下請負人の制限等)
第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出の義務を履行していない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)
第 2 条第 3 項に規定する建設業者をいい、当該届出の義務
第2条 発注者は、受注者の施工する工事が発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事と施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金法定xxx内訳書)
がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
(2) 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
(3) 雇用保険法(昭和 49 年法律第 116 号)第 7 条の規定に
第3条 受注者は、発注者が別に定めるものを除くほか、設計図書に基づいて工程表を作成し、これを発注者に提出し、その内容について発注者と協議をしなければならない。
2 受注者は、この契約の締結の日(以下「契約日」という。)から 10 日(xxxx町の休日を定める条例(平成 18 年xxxx町条例第 2 号)第 1 条第 1 項各号に掲げる日を除く。)以内に請負代金法定福利費内訳書(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費のうち受注者に負担する額その他必要な事項を記載した書類をいう。次項において同じ。)を作成し、これを発注者に提出し、その内容について発注者と協議しなければならない。
3 工程表及び請負代金法定xxx内訳書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
よる届出の義務
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人次のいずれかに
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。この場合において、第 5 号に掲げる保証については、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額
(第 5 項において「保証の額」という。)は、請負代金額の 10分の 1(予定価格が 10 億円以上の工事の請負契約にあっては、10 分の 3)以上としなければならない。
3 受注者が第 1 項第 3 号から第 5 号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第 51 条第 3 項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲
該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日(発注者が受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は、次の各号に掲げる場合には、発注者の請求に基づき、違約罰(以下「制裁金」という。)として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 社会保険等未加入建設業者が前項第 1 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかたとき受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 10 分の 1 に相当する額
(2) 社会保険等未加入建設業者が前項第 2 号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の 100 分の 5 に相当する額。
(特許xxの使用) 請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた
第8条
受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権そ
日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
の他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下
「特許xx」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を採るべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
(監督員)
第13条
工事材料の品質については、設計図書で定めると
第9条
発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注
ころによるものとする。ただし、設計図書にその品質が明
者に通知しなければならない。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡のとれた品質) を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したもの を使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から 7 日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第 2 項の検査の結果
3 発注者は、2 人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任した
不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から 7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
ときは、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなけ
第14条
受注者は、設計図書において監督員の立会いの上
ればならない。
4 第 2 項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面により行わなければならない。
調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
5 発注者が監督員を置いたときは、この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この契約書に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
( 現場代理人及びxx技術者等)
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前 2 項の規定により必要とされる監督員の立会い又は見本検査を受けるほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工
第10条
受注者は、次に掲げる者を定めて工事現場に設置
事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、
し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。
(1) 現場代理人
(2) xx技術者、監理技術者又は監理技術者補佐(建設業法第 26 条第 1 項に規定するxx技術者、同条第 2 項に規定する監理技術者又は同条第 3 項ただし書に規定する監理技術者補佐をいい、同項の工事の場合にあっては、専任のxx技術者又は監理技術者(同条第 4 項の監理技術者資格者証の交付を受けている者に限る。) とする。以下同じ。)
(3) 専門技術者(建設業法第 26 条の 2 に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、この契約書に基づく受注者の一切の権限(請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第 12 条第 1 項の請求の受理、同条第 3
当該請求を受けた日から 7 日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第 1 項又は第 2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において監督員が正当な理由がなく受注者の請求に 7 日以内に応じないため、その後の工程に支障を来したときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合においては、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から 7日以内に提出しなければならない。
6 第 1 項、第 3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
項の決定及び通知、同条第 4 項の請求、同条第 5 項の通知
第15条
発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給
の受理並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第 2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、相互にこれらを兼ねることができる。
(履行報告)
材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から 7 日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約
第11条
受注者は、設計図書に定めるところにより、この
の内容に適合しないこと(第 2 項の検査により発見するこ
契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
とが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなけれ
第12条
発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等
ばならない。
又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を採るべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者であって現場代理人を兼任しないものその他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。
3 受注者は、前 2 項の規定による請求があったときは、当該
5 発注者は、受注者から第 2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前 2 項の場合において、必要があると認められ
るときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書の定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったとき
において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。この場合において、第 1 項第 4 号又は第 5 号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、受注者と協議しなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
は、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状
第19条
発注者は、前条第 4
項の規定によるほか、必要が
に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
あると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第16条
発注者は、工事用地その他設計図書において発注
第20条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、
者が提供すべきものと定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、受注者は、当該
豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰することができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り
3 発注者は、前 2
項の規定により工事の施工を一時中止させ
片づけて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片づけを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片づけを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片づけについて異
た場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
議を申し出ることができないとともに、発注者の処分又は
第21条
発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、こ
修復若しくは取り片づけに要した費用を負担しなければならない。
5 第 3 項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
の工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第22条
受注者は、天候の不良、第 2
条の規定に基づく関
第17条
受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しな
連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰することが
い場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 13 条第 2 項又は第 14 条第 1 項から第 3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査するこ
できない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。この場合において、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
とができる。
第23条
発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要
3 前項に規定する場合のほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前 2 項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、
があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認めらるときは、請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
受注者の負担とする。
第24条
工期の変更については、発注者と受注者とが協議
(条件変更等)
して定める。ただし、協議開始の日から 14
日以内に協議が
第18条
受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいず
調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
れかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問
者が工期の変更事由が生じた日(第 22
条に定める場合にあ
回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約
っては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条に定める場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から 7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実
第25条
請負代金額の変更については、発注者と受注者と
際の工事現場が一致しないこと。
が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14
日以内に
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立
協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注
会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、
者が請負代金額の変更事由が生じた日から 7
日以内に協議
受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、前項の調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただ
開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金水準又は物価水準の変動に基づく請負代金額の変更)
し、その期間内に通知できないやむを得ない理由があると
第26条
発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日
きは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第 1 項の事実が確認された場合
から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求すること
ができる。ただし、当該請求のあった日以後の残工事期間が 2 月以上あるものでなければ、これを行うことができない。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算定した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第 1 項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合における同項の規定の適用については、同項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別な事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前 2 項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合にあっては、発注者が定め、 受注者 に通知する。
8 第 3 項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第 1 項、第 5 項又は第 6 項の請求を行っ
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 55 条第 1 項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第 2 項、第 14 条第 1 項若しくは第 2 項又は第 38 条第 3 項の規定による検査又は立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取り片づけに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の 1 を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担する。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につきそれぞれ当該各
号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額
(2) 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が本文の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合に
た日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しな
おける第 2
次以降の不可抗力による損害合計額の負担につ
い場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通
いては、第 4
項の規定を準用する。この場合において、同
知することができる。
(臨機の措置)
項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額」と、「及び当該」とあるのは「の累計及び」と、「費用の額」とあるのは
第27条
受注者は、災害防止等のため必要があると認める
「費用の額の累計」と、「超える額」とあるのは「超える額
ときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
から既に負担した額を差し引いた額」と、同項ただし書中
「損害合計額」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えるものとする。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容
第31条
発注者は、第 8 条、第 15 条、第 17 条から第 19 条
を監督員に直ちに通知しなければならない。
まで、第 20 条、第 22
条、第 23 条、第 26 条から第 28 条
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。
まで、前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部
4 受注者が第 1
項又は前項の規定により臨機の措置を採った
に代えて設計図書を変更することができる。この場合にお
場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
いて、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を
第28条
工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材
聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、
料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損 発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべ
害(次条第 1 項若しくは第 2 項又は第 30 条第 1 項に規定
き事由が生じた日から 7
日以内に協議開始の日を通知しな
する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 55 条第 1 項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責
い場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が
第32条
受注者は、工事が完成したときは、その旨を工事
負担する。
(第三者に及ぼした損害)
しゅん工検査請求書により発注者に通知しなければならない。
第29条
工事の施工について第三者に損害を及ぼしたとき
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を
は、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第 55 条第 1 項の規定により付された保険等により填補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工
受けた日から 14 日以内に受注者の立会の上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を工事しゅん工承認書により受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠った
4 受注者は、第 2
項の検査に合格したときは、直ちに当該工
ことにより生じたものについては、受注者が負担する。 事目的物を発注者に引き渡さなければならない。
3 前 2
項に定める場合その他工事の施工について第三者との
5 受注者は、工事が第 2
項の検査に合格しないときは、直ち
間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
に修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
第30条
工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基
(請負代金の支払)
準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)
第33条
受注者は、前条第 2
項(同条第 5
項後段の規定に
で発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができな
より適用される場合を含む。第 3
項において同じ。)の検査
いもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、そ
に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を
の事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
受けた日から 40
い。
日以内に請負代金を支払わなければならな
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第 2 項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査
とができる。
(部分払)
をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項に
第38条
受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工
おいて「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第 13 条第 2 項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の 10 分
第34条
発注者は、第 32 条第 4 項の規定による引渡し前に
の 9 以内の額について部分払を請求することができる。た
おいても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
だし、この請求は、工事期間中 3 回(年度をまたがって施工する継続工事にあっては、各年度につき 3 回)を超えることができない。
2 受注者は、前項の規定により部分払を請求しようとすると
3 発注者は、第 1
項の規定により工事目的物の全部又は一部
きは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現
を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払及び中間前金払)
場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を工事部分払検査請求書により発注者に請求しなければならない。
第35条
受注者は、請負代金額が 100
万円以上の場合であ
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から
って発注者において前金払をすることができるものであると認めるときは、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する
14 日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を工事部分払承認書により受注者に通知しなければ
法律第 2
条第 5
項に規定する保証契約(以下「保証契約」
ならない。この場合において、発注者は、必要があると認
という。)を締結し、発注者に対してその保証証書を寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を
められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
受けた日から 14
日以内に前払金を支払わなければならな
5 受注者は、第 3
項の規定による確認があったときは、部分
い。
3 受注者は、第一項の規定により前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、発注者に対し
払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合におい
てその保証証書を寄託して、請負代金額の 10 分の 2 以内の
て、第 1
項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議
中間前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10
日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者
4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとすると
に通知する。部分払金の額 ≦ 第 1
項の請負代金相当額×
きは、あらかじめ、発注者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者は、受注者
(9
7 第 5
/ 10 -前払金額/請負代金額)
項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分
の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の 4(第 3 項の規定により
払の請求をする場合における部分払金の額は、前項の式によって算定した額から既に支払った部分払金の合計額を差し引いた額とする。
(部分引渡し)
中間前払金の支払を受けているときは、10
分の 6)から受
第39条
工事目的物について、発注者が設計図書において
領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。第 37 条ただし書を除き、以下同じ。)
工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当
を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払
該指定部分の工事が完了したときについては、第 32
条及び
金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。同条た
第 33
条の規定を準用する。この場合において、第 32 条中
だし書を除き、以下同じ。)の支払を請求することができる。 「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的
この場合においては、第 2 項の規定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、
物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」
受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の 10
分の 5(第
と読み替えるものとする。
3 項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10
2 前項の規定により準用される第 33
条第 1
項の規定により
分の 6)を超えるときは、請負代金額が減額された日から 30
日以内に、その超過額を発注者に返還しなければならない。
7 前項の超過額が相当の額に達し、その全額を返還すること
請求することができる部分引き渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。
が前払金の使用状況等からみて著しく不適当であると認め
ただし、発注者が前項の規定により準用される第 33
条第 1
られるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超
項の請求を受けた日から 14
日以内に協議が調わない場合に
過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 30日以内に協議が調わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
は、発注者が定め、受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1 -前払金額/請負代金額)
8 発注者は、受注者が第 6
項の期間内に超過額を返還しなか
(第三者による代理受領)
ったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した
第40条
受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又
日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第八条第一項に規定する財務大臣が決定する率(以下「契約日における財務大臣が決定する率」という。)を乗じて得た額の遅延利息の支払を請求することができる。
(保証契約の変更)
は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 33 条(前条第 1 項において準用する場合を含む。)又は第 38 条の規定に基づく支払をしなければならない。
第36条
受注者は、前条第 5
項の規定により受領済みの前
(前払金等の不払に対する工事中止)
払金に追加して更に前払金の支払いを請求する場合には、
第41条
受注者は、発注者が第 35
条若しくは第 38
条又は
あらかじめ保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第 39 条第 1 項において準用する第 33 条の規定に基づく支払を遅延し、受注者が相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え
第37条
受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、
工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保
機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。た
持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
だし、平成 28 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までに新
第42条
発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品
たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、同日までに支払を受けるものについては、前払金額の 100 分の 25 を超える額を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当するこ
質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するとき
は、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第 1 項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力 団又は暴力団員を利用する等していると認められるとき。 ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団 の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められ
るとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これらを不当に利用する等していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結してい
(4) 前 3
号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定に
たと認められるとき。
よる催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
ト 受注者がイからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、
第43条
発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は
発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者
第 45 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
がこれに従わなかったとき。
(12)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員を含む。以下この号及び第 52 条第 1 項において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和
第44条
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当す
22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49
るときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第 5 条第 4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に工事が完成しないとき、又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第 10 条第 1 項第 2 号に掲げる者を設置しなかったと
条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
ロ 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第 62 条第 1 項に規定にする納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96
条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1 項若
しくは第 95 条第 1 項第 1 号の罪を犯し、刑に処せられたとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
き。 第46条
第 44
条各号又は前条各号に定める場合が発注者の
(5) 正当な理由がなく、第 42 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
(発注者の催告によらない解除権)
第47条
受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、
第45条
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当す
相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履
るときは、直ちにこの契約を解除することができる。 行がないときは、この契約を解除することができる。
(1) 第 5
条第 1
項の規定に違反して請負代金債権を譲渡し
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこ
たとき。 の契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、
(2) 第 5
条第 4
項の規定に違反して譲渡により得た資金を
この限りでない。
当該工事の施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(受注者の催告によらない解除権)
第48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合にお
(1) 第 19
条の規定により設計図書を変更したため請負代金
いて、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
額が 3 分の 2 以上減少したとき。
(2) 第 20 条第 1 項又は第 2 項の規定による工事の施工の中
止期間が工期の 2 分の 1(工期の 2 分の 1 が 6 月を超えるときは、6 月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示
了した後 3
いとき。
月を経過しても、なおその中止が解除されな
した場合において、残存する部分のみでは契約をした目 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
的を達することができないとき。
第49条
第 47
条又は前条各号に定める場合が受注者の責め
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行
に帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前 2
条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
をしないでその時期を経過したとき。
第50条
発注者は、この契約が工事の完成前に解除された
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同
場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び検査済工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
法第 2
条第 6
号に規定する暴力団員をいう。以下この条
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、
において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
受注者の負担とする。
3 第 1 項の場合において、第 35 条の規定による前払金があ
(10)第 47
条又は第 48
条の規定によらないでこの契約の解
ったときは、当該前払金の額(第 38 条の規定による部分払
除を申し出たとき。
(11)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他その経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他その経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が
をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第 44 条、
第 45 条又は次条第 3 項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ契約日における財務大臣が決定する率を乗じて得た額の利息を付した額を、解除が第 43 条、第 47 条又は第 48 条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しな
ければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第 1 項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失し、若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合にお
かに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の 10 分の 2 に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)
いて、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還し
第53条
受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当す
なければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
る場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合にお
(1) 第 47
条又は第 48
条の規定によりこの契約が解除され
いて、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片づけて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片づけを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取り片づけを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片づけについて異議を申し出ることができないとともに、発注者の処分又は修復若しくは取り片づけに要した費用を負担しなければならない。
8 第 4 項前段及び第 5 項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 44 条、
たとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 33 条第 2 項(第 39 条第 1 項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における財務大臣が決定する率を乗じて得た額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第54条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第 32
条第 4 項又は第 5 項(第 39 条第 1 項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から 2 年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
第 45 条又は次条第 3 項の規定によるときは発注者が定め、
第 43 条、第 47 条又は第 48 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第 4 項後段、第 5項後段及び第 6 項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合に
ついては、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から 1 年が経過する日まで請求等をすることができる。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い
3 前 2
項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する
生ずる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第 1 項又は第 2 項に規定する契約不適合に係る請
第51条
発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当す
求等が可能な期間(以下この項及び第 7
項において「契約
るときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知
(1) 工期内に工事を完成することができないとき。
から 1
年が経過する日までに前項に規定する方法による請
(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。
求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等を
(3) 第 44
条又は第 45
条の規定により、工事目的物の完成
したものとみなす。
後にこの契約が解除されたとき。
5 発注者は、第 1 項又は第 2 項の請求等を行ったときは、当
(4) 前 3
号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行
該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効
をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に
の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
代えて、受注者は、請負代金額の 10
分の 1(予定価格が 10
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失に
億円以上の工事の請負契約にあっては、10
分の 3)に相当
より生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関
する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第 1 項の規定は、契約不適合責任期間につい
(1) 第 44
条又は第 45
条の規定により工事目的物の完成前
ては適用しない。
にこの契約が解除されたとき。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があるこ
(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒
とを知ったときは、第 1
項の規定にかかわらず、その旨を
否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合にお
第55条
受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を
ける民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 2 条第 2 号に規定する再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1項及び第 2 項の規定は適用しない。
含む。以下この条において同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第 1
項の規定によ
合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における法定利率により計算した額とする。
る保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
6 第 2 項の場合(第 45 条第 9 号及び第 11 号の規定により、
第56条
受注者がこの契約に基づく制裁金、賠償金、損害
この契約が解除された場合を除く。)において、第 4
条第 1
金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないとき
項の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第 2 項の違約金に充当することができる。
(賠償の予定)
は、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日までの日数に応じ契約日における法定利率により計算した額の利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足
第52条
受注者は、第 45
条第 12
号イからハまでのいずれ
があるときは、追徴する。
2 前項の規定による追徴をする場合には、発注者は、受注者
から遅延日数につき年 3
延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
パーセントの割合で計算した額の
第57条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが
協議して定めるものにつき協議が調わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による徳島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停の申請をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第 12 条第 3 項の規定により受注者が決定を行った後
若しくは同条第 5
項の規定により発注者が決定を行った後
又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第 3 項若
しくは第 5
項の期間が経過した後でなければ、発注者及び
受注者は、前項のあっせん又は調停の申請をすることができない。
(仲裁)
第58条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の
審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付することができる。
2 前項の規定により仲裁に付したときは、発注者及び受注者は、審査会の仲裁判断に服する。
(訴えの提起)
第59条
発注者及び受注者は、その一方又は双方が第 57 条
の審査会のあっせん又は調停及び前条の審査会の仲裁により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前 2 条の規定にかかわらず、裁判所に訴えを提起することができる。
2 この契約に係る訴訟については、東みよし町の所在地を管轄する裁判所を第一審の合意による専属的管轄裁判所とする。
(補則)
第60条
この契約書に定めのない事項については、必要に
応じて発注者と受注者とが協議して定める。