● URL: https://customer.wingarc.com/support/SupportPolicyDetail?id=000015279
保守サービス約款
ウイングアーク1st株式会社(以下「弊社」という)は、弊社のソフトウェア・プロダクト (以下「弊社製品」という)の保守サービスを、以下の各条件 基づきお客様提供いたします。お客様は、以下の各条件同意のうえ、弊社所定の方法で保守サービスを申込むものとします。弊社が当該申込みを承諾したとき、お客様と弊社間おける本保守サービス約款(以下「本約款」という)基づく保守サービス契約(以下「本契約」という)が成立し、弊社は、お客様対して保守サービスを提供します。なお、本契約基づきお客様提供された本ソフトウェア関するバージョンアップ版(メジャー/マイナー等を問いません)、更新モジュールおよびサービスパックおよびパッチ等は弊社製品含まれるものとします。
第1条(保守サービス内容等)
弊社は、保守サービスの契約期間中、本約款および弊社所定の方法でお客様からの対象製品関する問い合わせを受け付けた時点で有効な最新の「サポートポリシー」(お客様が保守サービスを申込みされた弊社製品(以下「対象製品」という)関する保守サービスの内容、受付方法もしくは提供方法等を定めた下欄のURLある弊社のWebサイトおよび当該Webサイトからリンクされるサイトを含む。以下同じ)従い、お客様対して、対象製品対する保守サービスを提供します。なお、本約款および当該サポートポリシーの内容は、弊社の裁量よって変更できるものとします。また、保守サービスは「標準保守サービス」の内容とし、お客様が弊社所定の手続従って「時間外保守サービス」を選択した場合は「時間外保守サービス」の内容とします。
● URL: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx/XxxxxxxXxxxxxXxxxxx?xxx000000000
第2条(料金および支払方法)
1. 本契約の契約料金(以下「保守サービス料金」という)は、弊社所定の料金とします。なお、各対象製品の弊社出荷日の翌月1日から保守サービスの契約開始日までの間保守サービス未加入(契約)期間がある場合、その期間の保守サービス料金の1.2倍相当額の料金を割増金として加算します。
2. お客様は、保守サービス料金を、初回契約分は保守サービス申込月末日まで、継続(更新)契約分は前年度の保守サービスの契約期間満了月の末日ま
で、弊社指定の金融機関口座振込むことより支払うものとします。
3. 前二項の内容ついてお客様と弊社の間で別段の合意をした場合は、その内容が優先するものとします。
4. お客様が第三者(弊社製品の販売店、パートナー等を含みますがこれら限らない)を通じて保守サービスを申し込んだ場合、お客様は、保守サービス料金を当該第三者を介して弊社支払うものとします。
第3条(契約の譲渡・再委託)
1. お客様は、弊社の事前の書面よる承諾なし、本契約上の権利・義務の一部または全部を第三者譲渡しまたは承継させることはできないものとします。
2. 弊社は、保守サービスの全部または一部を、再委託できるものとします。この場合、弊社は、自らの責任と負担より再委託するものとし、当該再委託先対して、本契約上の秘密保持義務と同等の義務を遵守させるものとします。
第4条(保証・免責)
1. 弊社の保守サービス対する保証は、保守サービスの提供限定されるものとし、保守サービス瑕疵があった場合、契約期間中、弊社は必要な保守サービスを合理的な範囲で繰り返し提供することとします。
2. 前項の規定は、保守サービスの提供関する弊社の責任のすべてを規定したものであり、弊社製品のすべての欠陥が是正されること、弊社製品が正常 作動すること、第三者製品起因する障害の対応を実施すること、あるいはお客様のデータや動作環境を復旧させることまでも保証するものではありません。なお、当該データや動作環境は、お客様が責任をもって管理するものとし、いかなる場合も、弊社は、何ら責任を負わないものとします。
第5条(弊社の責任範囲)
1. 弊社は、お客様対する保守サービスの提供おいて、弊社の責帰すべき事由よりお客様生じた損害を賠償します。
2. 前項の弊社よるお客様対する損害賠償の範囲は、責任の根拠如何を問わず、弊社よる保守サービス提供の直接の結果としてお客様が被った通常かつ現実の損害限定し、かつその賠償額は、本契約関してお客様が弊社支払った保守サービス料金でかつ12ヶ月分の保守サービス料金相当額を上限とします。
3. 弊社は、弊社の帰責事由よらない損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からお客様対してなされた損害賠償請求基づく損害ついては賠償しません。
4. 本条および前条は、法律上の瑕疵担保責任および債務不履行責任を含む本契約上の弊社のすべての責任を規定するものです。第6条(保守サービス契約期間、解約、販売停止(終了)伴う措置)
1. 本契約の契約期間は、お客様の保守サービスの申込み時定めたとおりとし、期間満了1ヶ月前まで、お客様または弊社のいずれからも解約の意思
表示がないときは同一内容で1年間継続(更新)し、以後も同様とします。なお、本項ついてお客様と弊社が書面よる別段の合意をした場合は、その内容が優先されるものとします。
2. 前項かかわらず、保守サービスが本契約の契約期間開始日前利用可能な場合(但し、契約期間開始前の利用可能期間は最大30日間とします)、お客様は、本契約の契約期間開始日まで無償で保守サービスを利用できるものとします。この場合、保守サービスの条件は本約款の条件を適用します。
3. お客様は、弊社所定の「保守契約解約申込書」を弊社提出することまたは弊社所定の方法より保守サービスの全部または一部を解約することができるものとします。
4. 前項かかわらず、お客様は、特定の製品(以下「特定製品」といいます)の使用を前提とする対象製品(オプション製品・追加ライセンス等を含みますがこれら限らない)の場合は、その特定製品のみの保守サービスの解約はできないものとします。また、対象製品の保守サービス内容が「時間外保守サービス」である場合、お客様は、対象製品を導入した同一システム内含まれる以下のWebサイト記載された製品すべてついて保守サービス契約を締結するものとし、かつ、一部のみの保守サービス契約及び解約はできないものとします。
● URL:https:/xxxxxxxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxxxx?xxxxxxxxxxxxxx
5. お客様が対象製品のバージョンアップ、アップグレード等より対象製品を変更する場合、弊社は、別途本契約定めが無い限り、変更前の対象製品を対象とした保守サービスを提供しないものとし、変更後の対象製品を対象とした保守サービスを提供するものとします。その他、変更後の対象製品の保守サービスの提供係る条件は、本契約が適用されるものとします。なお、対象製品をアップグレードする場合、アップグレード前の対象製品の契約期間は契約期間の満了をもって終了のうえアップグレード後の対象製品を対象とした保守サービスの契約統合されるものとします。
6. 本条各項より本契約が終了した場合おいても、お客様が既弊社支払った保守サービス料金は返金されないものとします。また、本契約終了時点でお客様保守サービス料金の未払金がある場合、速やか弊社支払うものとします。
7. 対象製品の全部または一部 ついて弊社が販売を停止または終了した場合、当該販売停止または終了する製品の保守サービスの提供期限および提供条件は、弊社所定の「販売製品のライフサイクルポリシー」(下欄のURL ある弊社のWebサイト参照)の内容 従います。
● URL:xxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx_xxxxxx/xxxxx.xxxx
【F62001-01-20191202】
8. 前項加え、本契約は、サポートポリシーおいて、弊社の裁量よって定めた保守サービス提供の終了日(保守終了日、サポート終了日、サポート予定日等の記載を含みますがこれら限らない)の翌日以降を含む期間を契約期間とした契約はできないものとします。
第7条(解 除)
1. お客様または弊社が、次の各号のいずれか該当したときは、相手方当事者は通知催告も要せず本契約の全部または一部を解除することができるものとします。(1) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または会社更生手続の開始、破産もしくは競売を申立てられ、または自ら民事再生、会社更生手続の開始もしくは破産の申立をしたとき。(2) 監督官庁より、営業の停止または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。(3) 営業の廃止もしくは変更または解散の決議をしたとき。(4) 自ら振出もしくは引受けた手形または小切手つき不渡処分を受ける等支払停止状態至ったとき。(5) 財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
2. お客様または弊社が本契約の条項の一違反し、相当の是正期間ある催告もかかわらず契約を履行しないときは、相手方当事者は本契約の全部または一部を解除できるものとします。
3. 前二項の解除は、損害賠償の請求を妨げないものとします。また、お客様または弊社が第1項各号の一該当しまたは前項該当した場合、相手方対して負担するすべての債務つき期限の利益を喪失するものとします。
第8条(秘密保持)
1. お客様および弊社は、相手方の書面よる事前の承諾なくして、本契約関連して知り得た相手方の営業上、技術上またはその他の業務上の情報(以下「秘密情報」という)を、本契約の履行上必要な範囲内でのみ社内(役員、従業員のほか、秘密保持義務を負う弁護士、公認会計士、コンサルタントなどの外部専門家を含む。)で開示・使用し、第三者開示・漏洩もしくは本契約の目的以外使用しないものとします。なお、秘密情報を相手方 開示する場合は、秘密である旨の表示をするものとします。
2. 前項かかわらず、次の各号の一該当する情報は、前項の秘密情報該当しないものとします。(1) 開示の時点で既公知の情報。(2) 開示後秘密情報を受領した当事者の責よらずして公知となった情報。(3) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当入手した情報。(4) 開示の時点で既保有している情報または開示された秘密情報よらずして独自開発した情報。(5) 法令より開示義務を負う場合対象となった情報。
第9条(個人情報の取扱い)
お客様および弊社は、相手方から開示を受けまたは本契約上知りえた個人情報(個人情報の保護関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という)より定義されるものをいう。以下同じ)ついて、個人情報保護法基づく適切な安全管理のもと取り扱い、第三者対して一切開示または漏洩しないものとします。但し、保守サービスの実施目的のための開示は、お客様はあらかじめ承諾します。
第10条(知的財産xx)
1. 保守サービスの提供過程で、弊社が作成しお客様提供したプログラムその他著作物がある場合、当該著作物およびこれ関連して得られた技術的成果関する所有権、産業財産権、著作権その他一切の権利は、弊社帰属します。なお、当該著作物の使用関する条件は、対象製品適用される使用条件(弊社所定の「ソフトウェア使用許諾契約書」等をいいますがこれら限らない)従うものとします。また、お客様対して、保守サービスの提供過程で対象製品のバージョンアップ版等が提供された場合おいても、当該対象製品の使用者は、従前の対象製品の使用者と同一であるものとし、弊社の書面よる承諾がある場合を除き、その他の者変更できないものとします。
2. 本契約基づき、お客様が弊社対して対象製品のバージョンアップ版の申込みをした場合、お客様は、対象製品の使用者(保守サービス契約者と異
なる場合を含む)から、事前お客様よるバージョンアップ版の申込みを行うことおよび本約款第6条第5項基づき対象製品及びその保守サービスを変更することの同意を得るものとします。なお、この場合、対象製品の使用者が変更前の対象製品をコンピューター上から復元できない方法で消去し、かつ、弊社対して変更前の対象製品の返却または破棄・消去を証明する弊社所定の書面を提出するものとすること、お客様は同意するものとします。
第11条 (反社会的勢力の排除)
お客様および弊社は、相手方が次の各号の一つでも該当する場合は、相手方対する何らの催告なし、直ち本契約を解除することができるものとし、当該解除より損害を被った場合は相手方その損害賠償を請求できるものとします。なお、本条より解除された相手方が当該解除よって損害が生じても一切賠償されないものとします。(1) 暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等またはこれら準ずる反社会的な集団(以下「反社会的勢力」という)属すると認められた場合。(2) 反社会的勢力であることを標榜した場合。(3) 反社会的勢力対する資金等の提供又は便宜供与等で関与している場合、もしくは反社会的勢力を利用した場合。
(4) 反社会的勢力が経営実質的関与していると認められる場合。(5) 自らまたは第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、不当要求行為、業務妨害行為、違法または不正取引を行った場合。
第12条(存続条項)
本約款第3条乃至第5条、第6条第5項、第7条第3項、第8条、第9条、第10条、本条および第16条の各条項は、本契約の契約期間が満了しまたは終了した後も有効存続するものとします。
第13条 (Webサイト)
本約款定めたWebサイトのアドレス(URL)は、弊社の裁量で変更できるものとします。ただし、弊社は、変更前当該アドレスの変更をお客様対して通知または表示をするものとし、また、変更後おいても一定期間変更した旨を表示する等の合理的な措置をとるものとします。なお、当該変更がある場合、変更後より本約款記載されたアドレスは変更されるものとします。
第14条(約款変更)
弊社は、本約款の内容を弊社の裁量で変更することができるものとします。ただし、本約款を変更する場合、弊社は、お客様対して、変更後の約款内容を弊社所定の方法より通知する(サポートポリシー上への掲載を含むがこれ限られない)ものとし、また、当該変更は本契約を継続(更新)した後の契約期間から適用するものとします。
第15条(協議事項)
本約款定めのない事項および疑義のある事項ついては、両当事者はxx基づき誠実協議して解決するものとします。第16条(準拠法、合意管轄)
本約款の解釈は、日本国の法律準拠するものとします。なお、本契約は国際売買契約関する国連条約(ウィーン売買条約)は適用されないもの
とします。また、本契約関して発生する全ての紛争ついては、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
以上
【F62001-01-20191202】