MSK19 サッカークラブクラブ規約
MSK19 サッカークラブクラブ規約
第 1 条(趣旨)
このクラブ規約(以下「本規約」という)は、「MSK19 サッカークラブ」(以下「当クラブ」という)及び当クラブ入会者(以下「入会者」という)が安全で快適な環境のもと、相互に協力しxxを守り、円滑に運営を行うための遵守事項を定めたものである。
第 2 条(所在・代表者)
1.当クラブは、主たる事務所を代表者の自宅に置く。
2.当クラブの代表者はxxxxとする。
第 3 条(適用範囲)
本規約は、当クラブを利用する全ての入会者に適用されるものとする。当クラブに入会を希望するもの(以下「入会希望者」という)は、予め本規約の内容を十分に理解し、その内容のすべてに同意した上で、自己の意思で当クラブ所定の入会申込みを行うものとする。
第 4 条(内容)
1. 当クラブが提供するサービス(以下「本サービス」という)の内容は、当クラブが定める各プログラムによるものとする。当クラブが本サービスを提供することを「当クラブの活動」ということがある。
2.当クラブは必要に応じ、随時本規約及び本サービスの内容を入会者の了承を得ることなく変更・改変することができると共に、本規約に定めのない事項について細則を定めることができる。尚、本規約及び本サービスの内容の変更・改変が生じた場合は、入会者に対し遅滞なくその変更内容を当クラブホームページ又は LINE に掲載し通知するものとする。
3.天候等やむを得ない事情が発生した場合は、各プログラムの内容、活動場所、日時等を変更又は中止することがある。その場合は当クラブホームページ又は LINE に掲載の上、通知するものとする。
第 5 条(入会申込)
1. 入会希望者は、本規約のすべてに同意のもと、当クラブ所定の入会申込書類を提出するものとする。
2. 入会者は、申込時の入会者情報の内容に変更が生じた場合には、当該変更が生じた日から 1 ヶ月以内に当クラブへ通知するものとする。
3. 申込書類の不備、誤記、遅延等、もしくは本規約又は申込書等について、入会希望者による不知、誤認があった場合、これらに起因する入会希望者の不利益は自己の責任とし、当クラブは一切責任を負わないものとする。
第 6 条(入会者)
本規約の入会者とは、前条に定める入会申込の手続きを行い、当クラブがその入会を承認した者をいう。入会者は、当該承認後、当クラブが定める入会金、年会費、初月分の月会費(第 7 条に定める)、その他所定のスポーツ安全保険やクラブセットにかかる費用(以下、併せて
「入会金等」)を当クラブが定める方法により支払うものとする。なお、入会金等の改正についても、第 4 条の定めと同様とする。
第 7 条(月会費)
1. 月会費(チケット制の場合はチケット購入費用)、その他維持管理費等は、各コース、クラス、内容・時間等に応じて当クラブが定める料金表によるものとする。
2. 月会費については、毎月指定日までに、翌月分を当クラブ所定の方法により納入するものとする。
第 8 条(費用の負担)
本規約に基づく入会金等や月会費を金融機関の振り込みにより納入する場合、振込手数料は入会者が負担するものとする。誤った金額を入金された場合に返金する際の手数料も同様に入会者が負担するものとする。
第 9 条(会費の不返還)
1. 納入された入会金等は、入会不承認となった場合を除き、理由の如何を問わず返還されないものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、当クラブの責に帰すべき事由による場合はその限りではない。
なお、第 15 条(クーリングオフ)1 項の規定に基づき、入会者が所定の手続きを行うことにより、当クラブは既受領の入会金等を返還するものとする。
第 10 条(契約期間)
1.当クラブの契約期間は原則として毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの1年間とする。 契約期間は、入会者又は当クラブから契約解除または中途解約の申し入れがない限り自動的に更に 1 年間更新されるものとし、期間満了ごとにこの例によるものとする。
2.期中入会の場合は、入会年度の 3 月 31 日を期間満了日とし、その後の更新は前項同様とする。
第 11 条(休会・復会)
1. 入会者の意向により休会(継続して1ヶ月以上 3 ヶ月以内の期間休む場合をいう)を希望する場合は、休会を希望する月の前月 10 日までに当クラブ所定の方法で届け出なければならない。
2.休会の期間は 3 ヶ月以内とし、当該期間の月会費は発生しないものとする。ただし、怪我や疾病、その他の事由により休会を継続させる必要性があることを当クラブが別途認める場合はこの限りではない。
2.休会期間の終了に伴い復会する際は、当クラブ所定の方法で届け出なければならない。
3.休会期間においても、第 10 条 1 項に定める契約更新は自動的に行われるものとする。それに伴い、年会費やスポーツ安全保険など更新に係る費用は当クラブ所定の方法により納入するものとする。
3.原則として休・復会は月単位の登録とするため、いかなる事情があっても日割り按分等による返金は行わない。また、休会・復会の届出を怠ったために生じた入会者の不利益は自己の責任とし、当クラブはその責任を負わないものとする。
第 12 条(退会)
1. 当クラブの退会を希望する入会者は、退会を希望する月の前月 10 日までに当クラブ所定の方法によりその旨を届け出なければならない。なお、退会後に再度入会する場合は、入会時同様に第 6 条に定める入会金、年会費、月会費を改めて支払わなければならない。
2. 退会の届出を怠ったために生じた入会者の不利益は自己の責任とし、当クラブはその責任を負わないものとする。
第 13 条(除名)
入会者(親権者含む)が、次の各号のいずれか一つに該当するとき、その他、当クラブが会員として不適格と判断した場合、当クラブ会員より除名することができるものとする。
1 本規約に違反したとき又は違反したと判断したとき
2 当クラブの名誉と品格を著しく毀損したとき
3 年会費・諸費用等を 3 ヶ月以上滞納したとき
4 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会的勢力であるとわかった場合
5 その他、入会者として不適当だと当クラブが判断した場合
第 14 条(欠席)
1. 入会者は、出席を予定していたが、諸事情により欠席する場合は、当クラブに対し所定の方法により、事前に通知すること。この通知がない場合は、当該回につき、振替練習を受講する権利は喪失するものとする。
第 15 条(クーリングオフ)
1.「特定商取引に関する法律」の規定により、本規約のすべてに同意のもと、第 5 条 1 項に
定める入会申込の手続きを行った日を含め 8 日間以内に入会申込を取り消す旨の連絡を入会者が書面にて行うことにより「クーリングオフ」が適用される。この場合、支払方法や利用中のサービスの有無にかかわらず、入会者に対して当該取り消しに伴う損害賠償又は違約金の請求はないものとする。また既支払い済の会費等があれば返還を受けることができる。
2.体験レッスンを経て入会した者については前項のクーリングオフを適用しないものとする。
第 16 条(事故の責任)
1.入会者は、当クラブの活動においては、施設利用に関する諸規定及び施設管理者並びにコーチ・スタッフの指示に従い、自己の責任において行動するものとし、これに反して起きた盗難、傷害その他の事故について、当クラブ及びコーチ・スタッフに対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
2.入会者は当クラブが指定するスポーツ安全保険に必ず加入するものとする。傷害・賠償事故の場合にける補償は、加入する保険会社の規約通りとする。
第 17 条(免責事項)
1.本サービスは、入会者がある一定の技能や知識を習得すること、資格の取得、何らかの大会に出場し、もしくはチームに所属し、または特定のポジションをお子様に与えること等を保証するものではない。
2. 当クラブの活動中に万が一入会者が負傷等した場合は、当クラブコーチ又はスタッフが応急処置を施すが、その後の治療、入院、通院等についてはスポーツ安全保険の補償適用範囲内で対応する。
第18 条(不可抗力免責)
1.天災地変等の自然災害、暴動・内乱・戦争、労働争議等、行政庁等による命令処分、法令の制定改廃等その他これらに準ずる非常事態などの不可抗力に起因して、本サービスの提供が遅延もしくは不履行となったとき(休校または閉鎖となったときも含む)は、当クラブはその責を負わないものとする。
第19 条(写真・映像の使用)
当クラブの活動風景を撮影した社員及び映像を当クラブのホームページ、その他プロモーションに使用する場合がある。
第 20 条(個人情報の取り扱い)
当クラブは、法令を遵守し、当クラブの活動目的以外に個人情報は使用しないものとする。
第 21 条(合意管轄)
本規約に関して紛争が生じた場合は、千葉地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 22 条(協議)
本規約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い協議し、円満に解決を図るものとする。
第 22 条(発効)
本規約は、2019 年 10 月 1 日付で発効するものとする。
第 23 条(改定)