Contract
馬頭最終処分場整備運営事業に係る事業契約を変更したので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則(平成 23 年内閣府令第 65 号)第4条第4項の規定に基づき、その内容を公表する。
令和4(2022)年3月9日
栃木県知事 xx xx
変更内容及び変更理由
事業契約書第 14 条の規定に基づく設計変更及び同第 56 条の規定に基づく建設期間中における物価変動に伴う特定施設に係る建設工事業務の対価の改定に伴い、契約金額を次のとおり変更した。
変更前契約金額:3,824,931,727 円(うち消費税及び地方消費税額 262,311,727 円)変更後契約金額:4,165,799,727 円(うち消費税及び地方消費税額 293,299,727 円)
馬頭最終処分場整備運営事業 事業契約の内容
1 施設等の名称
エコグリーンとちぎ
2 公共施設等の立地
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 選定事業者の商号又は名称
株式会社クリーンテックとちぎ 代表取締役 xx xxx
4 公共施設等の整備等の内容
(1) 本施設の概要(要求水準)
本施設の概要は、以下のとおりである。
施設の種類 | 管理型産業廃棄物最終処分場 |
施設で処理可能とする産業廃棄物の種類 | 紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、燃え殻、汚泥、廃プラス チック類、政令第 2 条第 13 号廃棄物 |
事業区域面積 | 65.2ha |
埋立面積 | 約 4.8ha |
埋立容量 | 約 600,000m3 |
(2) 業務範囲
選定事業者が行う業務の範囲は、以下のとおりである。
ア 設計業務
(ア)施設設計業務
(イ)各種手続に関する業務(施設設置に係る手続、廃棄物処理施設整備計画書の作成、補助金申請手続、関係機関との協議等)
※産業廃棄物処理施設の設置許可申請は、県が行う。 (ウ)説明会等地元対応補助業務
イ 建設工事業務
(ア)建設工事及び関連業務
(イ)各種手続に関する業務(廃棄物処分業の許可申請、施設設置に係る手続、補助金申請等手続、関係機関との協議等)
(ウ)工事監理業務 (エ)開業準備業務
(オ)施設の引渡し業務(県への所有権移転業務等)
※県は、引渡しを受けた後、選定事業者に施設を使用することができる権原を付与する。
ウ 運営・維持管理業務
(ア)営業業務
(イ)受付管理業務 (ウ)埋立管理業務
(エ)浸出水処理施設等運転管理業務 (オ)維持管理業務
(カ)環境管理業務 (キ)情報管理業務
(ク)安全衛生管理業務 (ケ)啓発業務
(コ)その他関連業務
(サ)自由提案事業(任意で実施する事業)
エ 埋立終了後の管理業務
(ア)場内環境管理業務
(イ)浸出水処理施設等運転管理業務 (ウ)維持管理業務
(エ)環境管理業務
(オ)その他関連業務
オ 不法投棄物撤去業務
(ア)汚染拡散防止対策工事業務 (イ)不法投棄物撤去・運搬業務 (ウ)不法投棄物埋立処理業務
5 契約期間
事業契約成立の日(平成 29(2017)年 12 月 18 日)から令和 19(2037)年 8 月 31 日まで
6 契約金額
4,165,799,727 円(うち消費税及び地方消費税額 293,299,727 円)
7 事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項
事業契約書の以下の条項のとおりである。
≪馬頭最終処分場整備運営事業 事業契約書(抄)≫
(県の事由による解除)
第 59 条 県は、本事業の実施の必要がなくなり、又は本施設の転用が必要となったと認める場合には、180 日以上前に事業者に通知の上、本契約の全部(一部は不可。ただし、県による完工確認が完了している部分は除く。以下同じ。)を解除することができる。
(事業者の債務不履行等による解除)
第 60 条 次の各号のいずれかに該当するときは、県は、特段の催告をすることなく、本契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、設計業務又は本工事に着手すべき時期を過ぎてもそれらに着手せず、かつ、県が相当の期間を定めて催告しても、当該遅延につき事業者から県が満足する説明が得られないとき。ただし、事業者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
(2) 運営・維持管理開始予定日が経過しても運営・維持管理業務の着手ができないとき又は運営・維持管理開始予定日に運営・維持管理業務に着手できる見込みがないことが明らかであるとき。ただし、事業者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
(3) 事業者が、その破産、会社更生、民事再生又は特別清算の手続の開始その他これらに類似する倒産手続の開始の申立てを取締役会において決議したとき、又は第三者(事業者の取締役を含む。)によって、当該申立てがなされたとき。
(4) 事業者が、業務関連報告書に著しい虚偽の記載をしたとき。
(5) 事業者が本契約上の義務に違反し、かつ、県が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該相当の期間内にその違反が治癒されないとき。
(6) 基本協定が解除されたとき。
(7) 前各号に規定する場合のほか、事業者が本契約上の義務に違反し、その違反により本事業の目的を達することができないことが明らかであるとき。
2 県が、第 10 条第 7 項、第 12 条第 2 項、第 13 条第 2 項、第 26 条第 5 項若しくは第 30 条第 6 項の規定により、是正を指示したこと又は是正を指示しないことは、前項の規定による本契約の解除を妨げない。
3 県は、前二項の規定によるほか、第 53 条第 1 項の規定により実施したモニタリングの結果、事業者が実施する運営・維持管理業務の水準が業務水準を満たさないと判断した場合、同条第 2 項又は第 3 項の規定により事業者に対して是正勧告、是正命令又は再度是正命令を行うほか、別紙 9
(モニタリング及び違約金等の基準と方法)の定めるところにより本契約の全部を解除することができる。
(県の債務不履行による解除等)
第 61 条 県が本契約上の義務に違反し、かつ、事業者による通知の後 60 日以内に当該違反を是正
しない場合、事業者は、本契約の全部を解除することができる。
2 県が本契約の定めるところにより履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延した場合、当該支払うべき金額につき、遅延日数に応じ、年 2.7%の割合で計算した額(1 年を 365 日として日割計算とする。)を事業者に対し遅延損害金として支払うものとする。
(法令等の変更及び不可抗力)
第 62 条 法令等の変更若しくは不可抗力により、事業者が損害、損失若しくは費用を被ったとき、本契約及び業務水準に従って事業者がなすべきいずれかの業務の遂行ができなくなったときその他本事業の実施が不可能となったと認められる場合、又は、法令等の変更若しくは不可抗力により、本契約及び業務水準に従って事業者がなすべきいずれかの業務を遂行するために追加的な費用が必要な場合(ただし、不可抗力により本施設の全部又は一部に係る運営・維持管理開始日がその運営・維持管理開始予定日より遅延した場合を除き、当該場合には、第 41 条第 2 項の定めるところによる。)、事業者は、県に対して、速やかにその旨を通知するものとし、県及び事業者は、本契約及び要求水準書の変更並びに損害、損失及び費用の負担その他必要となる事項について、協議するものとする。
2 法令等の変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に前項の協議が調わない場合、県は事業者に対して、当該法令等の変更又は不可抗力に対する対応を合理的な範囲で指示することができる。事業者は、当該指示に従い、本事業を継続するものとし、また、損害、損失又は費用の負担は、別紙 3(法令等の変更による費用の負担割合)及び別紙 4(不可抗力による損害、損失及び費用の負担割合)に記載する負担割合によるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、法令等の変更又は不可抗力が生じた日から 60 日以内に第 1 項の協議が調わない場合、県は、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
4 県は、第 14 条第 3 項第 3 号及び第 4 号、第 35 条第 2 項第 3 号及び第 4 号、第 37 条第 1 項第 3号及び第 4 号並びに第 39 条第 4 項に規定する県の損害、損失又は費用の負担が過大になると判断した場合には、本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
8 契約終了時の措置に関する事項
事業契約書の以下の条項のとおりである。
≪馬頭最終処分場整備運営事業 事業契約書(抄)≫
(引渡日前の解除の効力)
第 64 条 いずれかの本工事に係る引渡日(同日を含まない。)前に第 59 条から第 62 条までの規定により本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとし、県及び事業者は、次に定めるところによるものとする。
(1) 第 60 条の規定により本契約が解除された場合で、県が当該解除後に本工事の工事目的物を利用するときは、県は、事業者の費用負担において、県による完工確認が未了の本工事の成果物
を県所定の手続により確認した上で、当該確認に合格した本工事の成果物の全部若しくは一部
(以下「合格部分」という。)のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは県による完工確認が未了の本工事に要した費用の対価を支払うこと又はその両方を行うことができるものとする。県が合格部分を買い受け又は県による完工確認が未了の本工事に要した費用の対価を支払う場合、県は、その対価の支払債務と、第 66 条第
1 項第 1 号及び第 3 項に規定する事業者に対する違約金支払請求権及び損害賠償請求権とを対当額で相殺することができ、なお、残額があるときは、支払時点までの利息(年 2.7%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付した上、一括払又は分割払により事業者に対して支払うものとする。この場合において、事業者が受領済みの部分払の金額になお余剰があるときは、その余剰額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は切り捨てる。) に支払時点までの利息(年 2.7%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付した上、県に返還しなければならない。また、これにより県のその余の損害賠償請求は、妨げられない。また、既に県による完工確認が完了している本工事については、県は、事業者に対して、当該本工事に係るサービス購入料を別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)に定めるところにより支払うものとする。
(2) 第 59 条又は第 61 条の規定により本契約が解除された場合、県は、自己の費用負担において、県による完工確認が未了の本工事の成果物を県所定の手続により確認した上で、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは本工事に要した費用を支払うこと又はその両方を行うものとする。この場合、県は、事業者に対して、その費用及び第 66 条第 4 項に規定する損害賠償額の総額に支払時点までの利息(年 2.7%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を付した上、一括払又は分割払により支払う。この場合において、事業者が受領済みの部分払の金額になお余剰があるときは、その余剰額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は切り捨てる。) を県に返還しなければならない。なお、既に県による完工確認が完了している本工事については、県は、事業者に対して、当該本工事に係るサービス購入料を別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)に定めるところにより支払うものとする。
(3) 第 62 条の規定により本契約が解除された場合、県は、自己の費用負担において、県による完工確認が未了の本工事の成果物を県所定の手続により確認した上で、合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分を事業者から買い受け、引渡しを受けること若しくは本工事に要した費用を支払うこと又はその両方を行うものとする。この場合、県は、事業者に対して、その費用に支払時点までの利息(年2.7%の割合とし、1 年を365 日とした日割計算により算出する。)を付した上、一括払又は分割払により支払う。この場合において、事業者が受領済みの部分払の金額になお余剰があるときは、その余剰額(1,000 円未満の端数金額及び 1,000 円未満の金額は切り捨てる。) を県に返還しなければならない。なお、既に県による完工確認が完了している本工事については、県は、事業者に対して、当該本工事に係るサービス購入料を別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)に定めるところにより支払うものとする。
(4) 前三号に規定する確認に際して県が必要と認めるときは、県は、その理由を事前に事業者に対して通知した上、本施設を最小限度破壊して確認することができる。
(5) 第 1 号から第 3 号までの規定により県が合格部分のうち事業者に所有権が帰属している部分
を事業者から買い受けるに当たり、その買受価格は、県の出来高確認に基づき決定されるものとする。ただし、事業者が国の交付金又は県の補助金の交付を受けた場合、県は、当該交付額相当額を決定された買受価格から控除することができるものとし、事業者は、当該交付額相当額をその交付者に返還する場合でない限り、これに異議を述べない。
2 前項の規定にかかわらず、引渡日(同日を含まない。)前に本契約が解除された場合で、本工事の進捗状況を考慮して、本事業用地の部分的な更地化若しくは原状回復又はその両方が社会通念上合理的であると県が判断したときは、県は事業者に対して、そのいずれかを請求することができ、事業者はこれに従うものとする。この場合、当該解除が第 59 条、第 61 条又は第 62 条の規定に基づくときは、県がその費用相当額、第 66 条第 4 項に規定する損害賠償額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの利息額(年 2.7%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を負担するものとし、第 60 条の規定に基づくときは、事業者がその費用相当額、第 66 条第 1 項及び第 3 項に基づく支払額並びにそれらの総額に付されるべき支払時点までの第 81 条第 1項に規定する遅延損害金を負担するものとする。ただし、事業者が正当な理由なく相当の期間内に当該更地化若しくは原状回復又はその両方を行わないときは、県は事業者に代わりそのいずれかを行うことができるものとし、これに要した費用については、第 60 条の規定による解除の場合は事業者がこれを負担し、県の求めるところにより支払うものとする。この場合、事業者は、県の処分について異議を申し出ることができない。
3 前二項の規定により県が支払を行う場合、県は、遅滞なく当該支払のための予算措置その他必要な手続を講じるものとし、当該手続の一切が完了したことをもって、県が支払いを行うものとする。
(引渡日後の解除の効力)
第 65 条 引渡日(同日を含む。)後に第 59 条から第 62 条までの規定により本契約が解除された場
合、本契約は、将来に向かって終了する。この場合、県は、第 40 条の規定により引渡しを受けた本施設の所有権を引き続き所有するものとする。
2 前項の場合、県は、本契約が解除されたときは、本施設の現況を確認した上、本施設に事業者の責めに帰すべき事由による損傷等が認められたときは、事業者に対してその修補を求めることができる。事業者は、その費用負担において本施設の修補を実施するものとし、修補完了後、速やかに県に対してその旨を通知するものとする。県は、当該通知の受領後 14 日以内に修補の完了確認を行うものとする。
3 前項の手続終了後、事業者は、速やかに施設供用業務の各業務を、県又は県の指定する第三者に引き継ぐものとし、県又は当該第三者が当該業務を引き継ぐために必要な一切の行為を行うものとする。
4 前項の規定により、県又は県の指定する第三者が施設供用業務の各業務を引き継いだ後、県及び事業者は、次に定めるところにより、サービス購入料を取り扱うものとする。
(1) 本契約の解除が第 60 条の規定に基づくときは、県は、事業者に対し、サービス購入料のうち未払の部分を、別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)の定めるところにより支払うほか、本施設専用利用権(その時点で存続するものに限る。以下この項におい
て同じ。)を県自らが買い取ることができ、又は県の指定する第三者へ譲渡させることができる。ただし、この場合における本施設専用利用権の県による買取価格又は第三者への譲渡価格の上限価格は、本契約解除時点における本施設専用利用権価額を基準として、支払方法等を含め県及び事業者が協議により決定するものとし、当該協議が調わない場合はいかなるときでも、県は、当該本施設専用利用権を買い取らないことができるものとする。県及び事業者は、当該協議において、県側の評価専門家及び事業者側の評価専門家並びに県と事業者が同意する評価専門家の協議により合意した算定方法に基づいて算定する等xxな手続により決定することを要請できるものとする。また、事業者の責めに帰すべき事由により本施設が損傷しており、修繕を施しても利用が困難であると客観的に判断され、かつ、県の被る損害額が未払のサービス購入料を上回る場合には、県は、サービス購入料のうち未払のサービス購入料に相当する部分の支払期限が到来したものとみなして、当該対価と損害額とを相殺することにより、サービス購入料のうち未払の部分の支払義務を免れることができる。なお、これにより県のその余の損害賠償の請求は、妨げられないものとする。
(2) 本契約の解除が第 59 条又は第 61 条の規定に基づくときは、県は、事業者に対し、サービス購入料のうち未払の部分を、別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)の定めるところにより支払い、また、本施設専用利用権を県自らが買い取るか又は県の指定する第三者へ譲渡させるとともに、次条第 4 項に規定する損害賠償額の総額及びそれに付すべき支払時点までの利息(年 2.7%の割合とし、1 年を 365 日とした日割計算により算出する。)を、一括払又は分割払により事業者に対し支払うものとする。なお、この場合における本施設専用利用権の県による買取価格又は第三者への譲渡価格の下限価格は、本契約解除時点における本施設専用利用権価額を基準として、支払方法等を含め県及び事業者が協議により決定するものとする。県及び事業者は、当該協議において、県側の評価専門家及び事業者側の評価専門家並びに県と事業者が同意する評価専門家の協議により合意した算定方法に基づいて算定する等xxな手続により決定することを要請できるものとする。
(3) 本契約の解除が第 62 条の規定に基づくときは、県は、事業者に対し、サービス購入料のうち未払の部分を、別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)の定めるところにより支払うほか、本施設専用利用権を県自らが買い取るか又は県の指定する第三者へ譲渡させるものとする。ただし、この場合における本施設専用利用権の県による買取価格又は第三者への譲渡価格は、本契約解除時点における本施設専用利用権価額を基準として、支払方法等を含め県が事業者との協議を経て決定するものとする。県及び事業者は、当該協議において、県側の評価専門家及び事業者側の評価専門家並びに県と事業者が同意する評価専門家の協議により合意した算定方法に基づいて算定する等xxな手続により決定することを要請できるものとする。また、県は、事業者が施設供用業務の各業務を終了させるために要する費用を事業者に対して支払うものとする。
5 前各項の規定により県が支払を行う場合、県は、遅滞なく当該支払のための予算措置その他必要な手続を講じるものとし、当該手続の一切が完了したことをもって、県が支払いを行うものとする。
(損害賠償)
第 66 条 第 60 条の規定により本契約が解除された場合、事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を県の指定する期限までに支払うものとする。
(1) 本施設の引渡日(同日を含まない。)までに解除された場合施設整備等基準額の 100 分の 10 に相当する額
(2) 本施設の引渡日(同日を含む。)以降、不法投棄物撤去業務に係る汚染拡散防止対策工事、不法投棄物撤去工事その他の本工事の最終の引渡日(同日を含まない。)までに解除された場合
別紙 2(サービス購入料の算定方法、支払い方法及び改定方法)に規定するサービス購入料 Bのうち、不法投棄物撤去業務に係る汚染拡散防止対策工事、不法投棄物撤去工事その他の本工事に係るサービス購入料総額の 100 分の 10 に相当する額に前条第 4 項第 1 号の規定により決定された本施設専用利用権の買取額を加算した金額
(3) 不法投棄物撤去業務に係る汚染拡散防止対策工事、不法投棄物撤去工事その他の本工事の最終の引渡日(同日を含まない。)以降に解除された場合
前条第 4 項第 1 号の規定により決定された本施設専用利用権の買取額
2 前項第 1 号の場合において、第 9 条第 1 項第 5 号の規定により県を被保険者とする履行保証保険契約が締結されているときは、県は、当該履行保証保険契約の保険金を受領し、これをもって違約金及び損害賠償に充当することができる。
3 第 60 条に規定する解除に起因して県が被った損害額が第 1 項の違約金額を上回る場合、事業者は、その差額を県の請求するところにより支払うものとする。
4 第 59 条又は第 61 条の規定により本契約が解除された場合、県は、当該解除により事業者が被った損害額を、事業者の請求するところにより支払うものとする。
(保全義務)
第 67 条 事業者は、解除の通知がなされた日から第 64 条第 1 項第 1 号から第 3 号までに規定する
引渡し又は第 65 条第 3 項に規定する施設供用業務の各業務の引継ぎ完了のときまで、本施設(本工事の出来高部分を含む。)について、自らの責任及び費用負担において、最小限度の保全措置をとらなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第 68 条 事業者は、第 64 条第 1 項第 1 号から第 3 号までに規定する引渡し又は第 65 条第 3 項に規定する施設供用業務の各業務の引継ぎの完了と同時に、県に対して、設計図書及び完成図書(ただし、既に事業者が提出しているものを除く。また、本契約が本施設に係る運営・維持管理の実施開始前に解除された場合、図面等については事業者が既に作成を完了しているものに限る。)その他本施設の整備及び修補に係る書類並びに本施設の施設供用業務の各業務の遂行に必要な書類の一切を引き渡すものとする。
2 県は、前項の規定により提出を受けた図書等を本施設の運営・維持管理のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)をすることができるものとし、事業者は、県による当該図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害し
ないよう必要な措置をとるものとする。
(所有権の移転)
第 69 条 事業者は、第 64 条第 1 項第 1 号から第 3 号までの規定により本施設又はその出来高の所有権を県に移転する場合、担保権その他の制限による負担のない、完全な所有権を県に対して移転しなければならない。