DiNQL データの提供に関する契約書
DiNQL データの提供に関する契約書
公益社団法人日本看護協会(以下「甲」という)及び●●●(以下「乙」という)とは、甲から乙へのDiNQL 事業に係るデータの提供に関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(定義)
本契約において用いる語句の定義は、以下のとおりとする。
(1)「本事業」とは、甲が開発・運用する労働と看護の質向上のためのデータベース(DiNQL)事業をいう。
(2)「本事業の目的」とは、①看護実践をデータ化することで看護管理者のマネジメントを支援し、看護実践の強化を図ること、及び②政策提言のためのエビデンスとしてデータを有効活用し、看護政策の実現を目指すことをいう。
(3)「参加医療施設」とは、本事業の事業実施要項所定の手続きを行い、本事業に参加する医療施設をいう。
(4)「乙所属参加医療施設」とは、参加医療施設の内、乙が設置する医療施設であって、次号所定の本データを乙に提供することについて、甲に対し書面で同意した施設をいう。
(5)「乙本部」とは、乙の法人全体としての運営管理を行う本部機能を有する部署をいう。
(6)「本データ」とは、甲が保有する本事業に係る以下のデータをいう。ア.乙所属医療施設の病棟単位の DiNQL データ
イ.乙所属医療施設の施設単位での平均値
ウ.参加医療施設の集計データ(ただし、病院名その他参加医療施設が特定されるデータを含まないものとする)
(7)「本目的」とは、本データを有効活用することによって本事業を促進し、もって本事業の目的を推進することをいう。
第2条(本データの提供)
甲は、甲が別途定める本データ提供手続が履践されていることを条件として、本契約期間中、甲が別途定める時期、提供方法及びデータ形式により、乙本部に本データを提供する。
2 本データの提供は、何らの保証を伴わない現状有姿での提供で足りるものとする。
第3条(対価)
乙は、甲に対し、本データ提供の対価として、1年あたり金5万円(税別)を支払うものとする。
2 乙は、前項所定の対価を、初年度分は本契約締結後30日以内に、次年度以降は毎年4月末日限り、甲指定の銀行口座へ振り込む方法により支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。
3 本条の定めにより甲が受領したxxは、理由の如何を問わず返金しないものとする。
第4条(本データの利用許諾)
乙は、本データを、乙本部において本目的の範囲でのみ利用することができるものとする。
2 乙は、本データを乙本部限りにおいて厳に秘密として保持し、甲の書面による事前の承諾のない限り、本データを乙本部以外の部署もしくは施設又は第三者に開示、提供、漏えいし、また本目的外に利用してはならない。ただし、本データを統計処理したデータについてはこの限りでない。
3 乙は、本データを乙本部において他の情報と明確に区別して保管しなければならず、その他秘密保持のために合理的な措置を講じ、善良な管理者の注意をもって取り扱うものとし、不正アクセス、不正利用などの防止に努めるものとする。
4 乙は、本データを統計処理したデータを開示等する場合、当該データの出典元が「公益社団法人日本看護協会 DiNQL 事業」である旨を明記するものとする。
第5条(利用状況)
甲は、乙に対し、本事業において必要性が認められる場合、または、乙による本データの利用が本契約の条件に適合しているか否か検証する場合、利用状況の報告を求めることができるものとし、当該要求があった場合、乙は速やかに応じなければならない。
2 甲は、合理的な理由により、前項に基づく報告が十分ではないと判断した場合、書面による事前通知をすることを条件に、乙の本データの利用状況の監査を実施することができるものとする。この場合、甲は、乙の情報セキュリティに関する規程を遵守するものとする。
3 前項による監査の結果、乙が本契約に違反して本データを利用していたことが発覚した場合、乙は、甲の要求に従い、本データの利用中止を含む必要な措置を講ずるものとする。
第6条(管理状況)
甲は、本データの管理状況について、乙に対して書面による報告を求めることができる。この場合において、本データの漏えい等のおそれがあると甲が判断した場合、甲は、乙に対して本データの管理方法の是正を求めることができるものとし、当該要求があった場合、乙は速やかにこれに応じなければならない。
第7条(損害軽減義務)
乙は、本データの漏えい等を発見した場合、直ちに甲にその旨を通知しなければならない。
2 本データの漏えい等が生じた場合、乙は、甲の損害を最小限にとどめるために必要な措置を自己の費用と責任で講じなければならない。また、漏えい等への対応について甲より指示があった場合、乙はこれに従うものとする。
第8条(知的財産xx)
本事業に係る発明、考案、創作、著作物、ノウハウ、データベースを構成するデータ、本データ及び評価指標、プログラム、標章その他の情報に関する一切の権利(著作権、商標権その他の知的財産権及び不正競争防止法上の権利を含むがこれに限られない)は、甲に帰属するものとする。
第9条(非保証及び免責)
甲は乙に対し、本データの最新性、有用性、正確性、特定の用途への適合性等を含めて、明示黙示を問わず、一切の瑕疵担保責任及び保証責任を負わないものとし、本データの使用に関する乙の損害について何らの責任も負わないものとする。
第10条(秘密保持義務)
甲及び乙は、本契約を通じて知りえた、相手方が開示にあたり、書面・口頭・その他方法を問わず、秘密情報であることを表明した上で開示した情報(以下「秘密情報」という)を、厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏えいし、また本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報であることを情報の受領者が書面で証明できる情報は、本データを除き、秘密情報にあたらないものとする。
(1)開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
(2)秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
(3)開示の時点で公知の情報
(4)開示後に被開示者の責に帰すべき事由xxxxに公知となった情報
(5)正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく開示された情報
3 第1項の定めにかかわらず、法令に基づき、秘密情報の開示が要求された場合、相手方に対し通知の上、可能な限りの秘密保護措置を施した上で、必要最小限の範囲に限り開示することができるものとする。
第11条(有効期間)
本契約の有効期間は、20●●年●月●日から20●●年●月●●日までとする。
2 前項の定めにかかわらず、期間満了の1ヶ月前までに、いずれかの当事者より期間満了日をもって本契約を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本契約は自動的に1年間更新するものとし、以後も同様とする。
第12条(解除、期限の利益喪失等)
甲又は乙は、相手方が次の各号の一に該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに本契約の全部又は一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、又は解除することができる。
(1)本契約に定める義務の全部又は一部に違反したとき
(2)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立てがなされ、又は租税公課を滞納し督促を受けたとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産手続開始の申立てがあったとき、解散(又は法令に基づく解散も含む)、清算もしくは私的整理の手続に入ったとき
(4)手形もしくは小切手を不渡りとし、その他支払不能又は支払停止となったとき
(5)合併その他組織の支配に重要な影響を及ぼす事実が生じたとき
(6)自ら又は自らの役員(取締役、執行役、理事又はこれらに準ずる者をいう)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員であることが判明したとき
第13条(権利義務等の譲渡禁止)
甲又は乙は、相手方の書面による事前の承諾のない限り、本契約上の地位及び本契約によって生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第14条(残存条項)
本契約終了後(終了事由の如何を問わない)も、第4条(本データの利用許諾)、第5条
(利用状況)、第6条(管理状況)、第7条(損害軽減義務)、第8条(知的財産xx)、第9条(非保証及び免責)、第10条(秘密保持義務)、第13条(権利義務等の譲渡禁止)、本条、第15条(協議)及び第16条(準拠法・合意管轄)はなお有効に存続する。
第15条(協議)
本契約に定めがない事項又は本契約に関連して疑義が生じた場合、甲及び乙は、誠実に協議して解決を図る。
第16条(準拠法・合意管轄)
本契約は日本法に準拠するものとし、本契約に関して甲乙間に生じる裁判上の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
20●●年●●月●●日
甲:xxxxxxxxx0-0-0xx社団法人 日本看護協会
会 長 x x xxx
乙: