国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)及び XXX 社(以下「利用者」という。)は、国際宇宙ステーション(以下「ISS」という。)におい て、機構が運用する簡易曝露実験装置を用いた宇宙実験の有償制度(以下「本制度」という。)の利用に関し、以下の各条のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する 。
簡易曝露実験装置有償制度利用 受託契約書(雛形)
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)及び XXX 社(以下「利用者」という。)は、国際宇宙ステーション(以下「ISS」という。)において、機構が運用する簡易曝露実験装置を用いた宇宙実験の有償制度(以下「本制度」という。)の利用に関し、以下の各条のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第 1 条 (用語の定義)
本契約において、次に掲げる用語は次の定義によるものとする。
(1) 「ISS に関する協定」とは、民生用国際宇宙基地のための協力に関するカナダ政府、欧州宇宙機関の加盟国政府、日本国政府、ロシア連邦政府及びアメリカ合衆国政府の間の協定をいう。
(2) 「ISS 参加者」とは、第 11 条第 1 項に定める意味を有する。
(3) 「宇宙実験」とは、機構が「きぼう」で運用する簡易曝露実験装置において行う実験で、試料を宇宙環境へ曝露することを目的とする実験をいう。
(4) 「宇宙実験準備」とは、第 4 条 1 項 1 号に定める意味を有する。
(5) 「関係者」とは、機構、参加国又は利用者にとって次の者を総称していう。
(i) 機構、参加国又は利用者との契約者又はその下請契約者(あらゆる段階の下請契約者を含む。以下同じ。)
(ii) 機構、参加国又は利用者にとっての利用者又は顧客(あらゆる段階の利用者又は顧客を含む。以下同じ。)
(iii) 機構、参加国又は利用者にとっての利用者若しくは顧客との契約者又はその下請契約者
(6) 「きぼう」とは、国際宇宙ステーション日本実験棟「きぼう」をいう。
(7) 「国際宇宙ステーション計画」とは、ISS に関する協定の締約国間で策定された国際宇宙ステーション(「きぼう」を含む。)の開発、運用及び利用等に関する計画を総称していう。
(8) 「参加国」とは、アメリカ合衆国、カナダ、ロシア、ベルギー、デンマーク、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、その他利用者による本制度の利用時に ISS に関する協定の効力が生じている日本及び機構以外の全ての締約国及び協力機関をいう。
(9) 「反社会的勢力」とは、集団的に又は常習的に違法行為を行うことを助長する恐れがある団体若しくはそのような団体の構成員及びこれらに準ずると判断される者又はこれらの者と関連する者を総称していう。
(10) 「秘密情報」とは、第 13 条第 2 項に定める意味を有する。
(11) 「本作業」とは、第 4 条第 1 項に定める意味を有する。
(12) 「本制度の利用目的」とは、第 2 条第 1 項に定める意味を有する。
(13) 「本利用料金」とは、第 8 条第 1 項に定める意味を有する。
第 2 条 (本制度の利用目的)
1. 利用者は、宇宙実験により、利用者が機構に提供する試料「XXX」(以下「試料」という。)を宇宙環境に曝露すること(以下「本制度の利用目的」という。)を目的として、本制度を利用する。
2. 利用者は、本制度が ISS に関する協定で定める条件の下で実施されることを十分理解し、また、ISS が国際協力のもと運営されているプログラムであることを踏まえ、本制度の利用目的がその趣旨に反しない内容であることを機構に対して誓約し、本制度を利用する。
第 3 条 (本作業の実施スケジュール)
1. 機構は、本作業の実施スケジュールを利用者に提示する。
2. 機構は、前項の実施スケジュールに記載された時期に宇宙実験を実施できない場合、これを利用者に通知する。この場合、機構は、宇宙実験を実施するために、後続の機会を確保するよう努力する。
第 4 条 (機構が実施する作業内容)
1. 機構は、利用者のために、以下に定める作業(当該作業に付随又は関連する作業と併せ、以下「本作業」と総称する。)を実施する。機構は、本作業の一部を、第三者に委託して実施させることができる。この場合、機構は本契約に定める自己の責任及び義務について、受託者に遵守させるよう必要な措置をとると共に、受託者による義務の履行について、本契約に基づく責任を負うものとする。
(1) 宇宙実験準備フェーズ:
機構は、宇宙実験の準備のために、利用者から提供を受けた試料を用いて、以下の作業(以下「宇宙実験準備」と総称する。)を行う。
イ) 試料の安全性及び搭載性確認
ロ) 利用者が提供する試料を「きぼう」へ輸送するために必要な打上げ機会及び軌道上リソースの確保
ハ) 提供を受けた試料の輸送、並びに宇宙輸送機への搭載及び打上げ
(2) 宇宙実験フェーズ:
機構は、宇宙実験を実施するために、利用者から提供を受けた試料を用いて、以下の作業を行う。
イ) 軌道上の簡易曝露実験装置を用いた宇宙実験
ロ) 宇宙実験にて曝露した試料の宇宙輸送機への搭載、地上での回収及び国内への輸送
2. 機構は、本作業の終了(中止した場合を含む。以下同じ。)後、利用者の選択に応じて、使用
の有無にかかわらず、残余の試料を利用者に返還し又は廃棄する。ただし、本作業を実施する過程で試料が滅失又は毀損等した場合は、機構はこれを返還する義務を負うものではない。
第 5 条 (地上回収試料の提供)
1. 機構は、本作業の実施により試料を軌道上から地上に回収した場合、これを利用者に提供する。
2. 前項により機構が利用者に提供した試料に関する一切の権利は、利用者に帰属するものとする。
3. 機構は、本条第 1 項に掲げる試料を取得するために合理的な努力を払うものとする。また、機構は当該試料を得られない場合でも、再度の実験の実施その他本作業の一部又は全部をやり直す義務を負うものではない。
第 6 条 (利用者の義務)
利用者は、以下の各号に定める事項を行うものとする。機構による前三条に定める義務の履行は、利用者が本条に定める事項の実施を前提条件とする。
(1) 試料の提供
利用者は、機構が実施する安全性及び搭載性確認作業、並びに宇宙実験に用いる十分な量の試料を、機構が提示する第3 条1 項の実施スケジュールにおいて定める時期、並びに機構が別途指定する場所及び方法にて、機構に提供する。
(2) 情報の提供
利用者は、機構に対し、以下の情報を提供する。
イ) 第 3 条に定める本作業の実施スケジュールを策定するために必要な情報 ロ) 試料の安全評価及び審査に必要な情報
(3) その他
利用者は、機構が本作業を実施するために必要な各種支援や協力を合理的範囲において行うものとする。
第 7 条 (本契約の解約又は解除)
1. 機構は、以下に掲げる事由により、本契約の実施又は継続が困難になったと判断した場合、利用者に対する書面による通知により、本契約を解約することができる。この場合、機構は、利用者から既に本利用料金を受領済みの場合、解約までに実施した作業分を受領済みの金額から控除した残額を返還する。
(1) ISS 計画(「きぼう」を含む。)の変更又は技術的な事由その他当初予測できなかった事由の発生
(2) 機構の事業計画の変更、予算の縮減又は組織変更
(3) 実験機材、宇宙輸送機その他の機器又は設備等の不具合、その他技術的又は物理的な問題の発生
(4) 前各号に掲げる事由による宇宙実験の実施時期の遅延
(5) 利用者から機構への試料の提供が不可能又は著しく遅延する等、利用者の責に帰すべき事由で本作業の実施が不可能又は著しく困難であることが判明し、それ以降の本作業の遂行が困難であることが見込まれるとき
(6) 試料の安全性及び搭載性確認の結果、宇宙実験の実施が困難であると判断したとき
(7) 本作業に使用する又は使用した試料の滅失若しくは毀損又はその性状の変化若しくは劣化又は不適
(8) 天災地変、紛争その他当事者の責に帰すことができないやむを得ない事由の発生
2. 機構及び利用者は、以下に掲げる事由が生じた場合、相手方に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。機構及び利用者は、かかる事由により損害を被ったときは、第 11 条に明示的に定める場合を除き、相手方にその直接損害分の賠償を請求することができる。また、利用者から既に本利用料金を受領済みの場合で、機構の責に帰すべき事由が生じた場合、機構は、本利用料金の全額を返還することとし、利用者の責に帰すべき事由が生じた場合、機構は、受領済みの本利用料金の返還は行わないこととする。
(1) 相手方が本契約の締結において、虚偽の申告をし、その他本契約の実施に関し、不正又は不当な行為をしたとき
(2) 相手方に本契約上の義務の違反があったとき
(3) 相手方が前二号に定める事由と同視できるような信頼関係を喪失させる行為を行ったとき
(4) 第 9 条に定める利用者の表明及び保証に誤りがあったとき
(5) 利用者について、解散、清算又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類する手続開始の申立てがなされたとき
(6) 利用者が支払停止若しくは支払不能の状態になったとき、仮差押、強制執行、競売等の申立て、又は手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分、若しくは租税公課の滞納処分を受けたとき、あるいはこれらのおそれが生じたとき
(7) 本事業の実施に必要な知的財産権の侵害等、違法行為がある旨の申し立てが第三者より利用者に対してなされたとき
3. 機構は、利用者が機構に本契約の解約を求め、それがやむを得ない事由によるものと判断した場合、本契約を解約する。この場合、利用者は、機構に対し本利用料金を全額負担するものとし、機構は、受領済みの本契約金額の返還は行わない。但し、機構が特に負担免除を認めた場合は、この限りでない。
4. 機構は、本契約を解約又は解除した場合、以後、本作業を実施又は継続する義務を免れるものとし、本契約の解約又は解除に関し、利用者に対し一切責任を負わない。
第 8 条 (料金の支払)
1. 利用者は、本宇宙実験で利用する区画(計 XX 区画)を対象とした本作業の実施の対価として、以下の利用料金(本契約において「本利用料金」という。)を支払わなければならない。なお、試料搭載用プレートは[機構or 利用者]が準備する。
¥ X,XXX,XXX (消費税込み)
2. 利用者は、機構に対し、本利用料金を、機構が発行する請求書に基づき、発行日の翌日から起算して 30 日以内に機構が指定する銀行口座に振込送金する方法にて支払うものとする。当該支払いは日本円で行い、振込送金に要する費用は、利用者の負担とする。
3. 本作業を実施するにあたり、第 3 条第 2 項で当初想定されていなかった機構の作業項目の追加を利用者が希望するときは、それに伴い必要となる機構の費用の増額について、機構及び利用者は協議の上、金額を合意する。
4. 前項による増額について合意したときは、作業項目等を追加の上、本契約を改訂し、契約金額を変更する。
第 9 条 (利用者の表明及び保証)
1. 利用者は、機構に対し、以下の各号の事由が真実かつ正確であることを表明し保証する。
(1) 利用者は、日本法に基づき適法かつ有効に設立され、かつ存続する法人であること
(2) 利用者は、本契約を履行するために必要な技術的能力及び経済的能力を有していること
(3) 利用者による本制度の利用に関し、法令違反、知的財産権等の権利侵害又は契約上の義務違反がなく、また、第三者からかかる違反などの申告がないこと
(4) 利用者は、反社会的勢力ではなく、利用者と反社会的勢力との間に過去若しくは現在又は直接若しくは間接を問わず、取引、金銭の支払い、便益の供与その他一切の関係又は交流がなく、また、利用者において、反社会的勢力に属する者又は反社会的勢力との交流を持っている者が役員に選任され、従業員として雇用され又は経営に関与している事実がないこと
(5) 利用者は、国又は機構から競争参加資格の停止措置を受けておらず又は受ける恐れがないこと
(6) 利用者は、民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中でないこと。破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始その他これに類する法的整理手続開始の申立てがないこと、その資産について仮差押え、保全差押え若しくは差押えの申立て又は公租公課の滞納処分を受けていないこと、その他信用状態の著しい悪化を生じていないこと
(7) 利用者は、解散の決議、事業の廃止、事業の譲渡、事業の停止その他の事由により、本契約の履行が著しく困難になったと見込まれないこと
2. 利用者は、本契約に海外機関等が参加する場合、次の条件に該当する者がいないことを表
明し保証する。
(1) 海外機関等が、安全保障貿易管理に関する法令等に基づく国連武器禁輸国若しくは地域の者又は懸念国に該当する国若しくは地域の者
(2) 安全保障貿易管理に関する法令等に基づき、機構の技術情報の提供ができない者
3. 利用者は、利用者の本契約における目的について、ISS が国際協力のもと運営されているプログラムであることを踏まえ、その趣旨に沿った内容であることを機構に対して誓約するとともに、本契約に関する活動、これらの活動から得られた成果及び試料自体が以下の各号の忌避事項に該当するものでないことを表明し保証する。
(1) 公序良俗に反すること
(2) 平和主義の理念に反すること
(3) もっぱら政治又は宗教活動を目的とすること
(4) 条約、法律、法律に基づく命令、条例、規則その他制限に違反する行為を行うこと
第 10条 (利用者の了解事項等)
1. 利用者は、機構が、利用者による本制度の利用に関し、利用者と共同研究開発を実施するものではなく、また、利用者が開発、製造、販売又は提供する製品やサービスの品質又は性能等について何らの保証をするものでもないことを十分認識し、これらに関して誤解を与える表現又は表示等を行ってはならない。
2. 利用者は、本契約の実施に関し、以下の各号について予め了解する。
(1) 利用者は、機構が実施するアンケート等の調査に協力すること
(2) 利用者が、本契約の実施によって得られた実験結果及び成果を、自己の選択に応じて公表する場合には、機構が提供する本制度により得られたものであることを明示すること
第 11条 (請求権の放棄)
1. 利用者は、(i)機構、(ii)機構の関係者、(iii)参加国、(iv)参加国の関係者、(v)参加国以外の国又はその政府機関若しくは団体であって本作業の実施に従事する者、及び、(vi)(i)ないし(v)の被雇用者(以下、(i)ないし(vi)を「ISS 参加者」と総称する。)に対する、本作業に起因又は関連して生ずる一切の損害に関する請求権を放棄し、また、利用者の被雇用者並びに利用者の関係者及びその被雇用者をして、かかる請求権を放棄させる。
2. 機構は、(i)利用者、(ii)利用者の関係者、及び、(iii)(i)または(ii)の被雇用者に対する、利用者から提供を受けたもの(試料や関連する情報を含む。)、又は、本作業に関して利用者が行う一切の行為に起因又は関連して生ずる一切の損害のうち、宇宙輸送又は滞在期間中に発生した損害に関する請求権を放棄し、また、機構以外の ISS 参加者をして、かかる請求権を放棄させる。本項において「宇宙輸送又は滞在期間中」とは、利用者から提供を受けた試料の宇宙輸送機への搭載を開始した時点から、当該試料を地上にて回収した時点までの間を
いう。
3. 前二項にかかわらず、請求権の放棄は、次の請求については適用しない。
(1) 自然人の生命身体に関する損害に対する請求
(2) 故意によって生じた損害
(3) 知的財産権に関する請求
第 12条 (機構の免責事項)
1. 利用者が行う、試料の機構への引渡し前に行う作業及び回収後の試料を機構から利用者へ引渡した後に利用者が行う作業については、機構は利用者に対していかなる義務も負わず、また、利用者は、第三者に対して、機構に責任があると誤認させる表示等をしてはならない。なお、これらの活動に際して、自己とその関係者又は第三者が被った損害、又はクレーム等への対応についても、機構は、一切の責任を負わない。
2. 機構は、回収後の試料による利用者の研究開発又は事業活動等における利用者の目標の達成について、なんら保証するものではない。
3. 機構は、本作業のスケジュール遵守、宇宙実験の実施、宇宙実験延期に伴う後続機会の確保、軌道上からの試料の回収について何ら保証せず、その他利用者による本制度の利用に関し、いかなる成果が得られることも保証しない。
4. 機構は、提供した軌道上からの回収試料の正確性及び品質について一切保証せず、提供した軌道上からの回収試料の瑕疵に起因又は関連して利用者が被る一切の損害について何ら責任を負うものではない。
5. 利用者が、本事業を他の法人、団体又は個人との共同研究等(共同開発、共同事業を含む)の一環として実施する場合には、当該共同研究等の相手である第三者との関係は利用者が一切の責任を負い、機構は当該共同研究等の相手方との調整、クレームの対応、又は損害賠償等のいかなる責任も負わないものとする。
第 13条 (秘密情報の取り扱い)
1. 本契約における秘密情報とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 本契約において相手方から受領した情報のうち、秘密である旨の表示が付された書面、又は有形無形を問わず、機構及び利用者で秘密情報として取り決め、書面により確認 されたもの
(2) 書類・図面・写真・試料・サンプル・磁気テープ・フロッピーディスク等により、相手方から秘密である旨の表示が付されて開示・交付された情報
(3) 相手方から秘密であることを告げた上で口頭によって開示され、速やかにその要旨を書面で明示し、秘密である旨の表示が付された情報
2. 機構及び利用者は、相手方から本制度の利用にあたり提供された情報のうち秘密である旨書面で明示された情報(以下「秘密情報」と総称する。)について、適切に管理し、相手方の
事前承諾なく、これを第三者に開示し又は漏洩してはならない。但し、機構は、法令等により又は主務官庁若しくは規制当局等の要請により開示を求められた場合は、必要な範囲で開示することができる(この場合、かかる要求があったことを利用者に通知する。)。
3. 前項に定める義務は、次の各号のいずれかに該当する情報であることを証明できるものについては適用されない。
(1) 相手方から知り得る以前に、既に公知であるもの。
(2) 相手方から知り得た後に、自らの責によらず公知となったもの。
(3) 相手方から知り得る以前に、既に自ら保有していたもの。
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わず適法に知り得たもの。
(5) 相手方から知り得た情報に依存することなく独自に得たもの。
4. 第 1 項に基づく秘密保持義務は、第 17 条に定める本契約の実施期間の終了後、5 年間維持されるものとする。
第 14条 (公表)
前条第 2 項にかかわらず、機構及び利用者は、相手方に対する事前通知を行うことを条件として、本制度の利用に関する情報を公表することができる。この場合、機構及び利用者は、相手方の事業活動に影響を及ぼさないよう、公表内容を予め相手方に通知し、相手方より公表内容について用語、表現等の変更に関する要望を受けたときは、最大限配慮を行うものとする。但し、以下に定める場合、機構及び利用者は、相手方に対する事前通知を行うことなく、本制度の利用に関する情報を公表することができる。
(1) 本制度の利用実績として、相手方の名称のみを公表する場合。
(2) 利用者名を特定できない形態(「民間企業」等)で、利用件数のみを機構が公表する場合。
第 15条 (遅延損害金)
利用者が、本契約に基づき支払うべき金銭債務を支払約定期間の末日までに支払わないときは、当該債務額に、支払予定期間満了の日の翌日から納付がなされた日までの日数に応じ、年利 6%を乗じて得られる額を、遅延損害金として機構に支払う。
第 16条 (金銭債務の端数処理)
機構又は利用者は、損害賠償金又は遅延損害金の総額が 10,000 円未満である時は、相互にこ
れを支払わないものとし、その額に 1,000 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
第 17条 (実施期間)
本契約の実施期間は、契約締結日から本作業の実施により軌道上から地上に回収した試料を
利用者に提供するときまでとする。但し、機構及び利用者は協議の上、実施期間を延長することができる。
第 18条 (契約に関する疑義の解決)
本契約に定めのない事項及び本契約に定める事項について生じた疑義は、両者協議の上、解決するものとする。
第 19条 (準拠法・紛争解決)
1. 本契約の準拠法は日本法とする。
2. 利用者と機構との間の本制度の利用に関する一切の紛争については、東京地方裁判所(本庁)を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上の契約の証として、本契約書2通を作成し、機構、利用者双方の代表者が記名押印の上、それぞれ1通を保管する。
平成 XX 年 XX 月 XX 日
機 構 : 東京都調布市深大寺東町七丁目44番地1国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構調達部長
利用者 :