Contract
様式第5号
「xxでいっぱいの通学路づくりと公園整備」事業に関する
協定書
市川市(以下「甲」という。)とxxxクラブ(提案者)(以下「乙」という。)は、「xxでいっぱいの通学路づくりと公園整備」事業(以下「協働事業」という。)について、「xx市協働事業提案制度実施要領」(以下「実施要領」という。)に基づき、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定書は、甲と乙が対等なパートナーシップのもとに、各々自立性と自主性を持って協働事業に取り組むことで、市民福祉の増進に寄与することを目的として締結する。
(協定の有効期間)
第2条 この協定の有効期間は、協定締結日から、平成26年3月31日までとする。
(役割分担)
第3条 協働事業の役割分担は、次のとおりとする。
(1) 甲の役割
ア 東沖公園・xx公園の緑地帯・花壇などの使用と植栽・手入れ作業の許可。イ xx市市民活動災害保障保険(ふれあい保険)の保障を行う。
(2) 乙の役割
ア 必要なxx等資材を確保する。
イ xx、花壇等の草取り手入れをする。
ウ 日常の手入れを通して、生徒や住民とあいさつを交わす。エ ゴミ、落書きなど解消して公園全体の環境美化に努める。
(情報の共有)
第4条 協働事業の円滑な進行及び市民福祉の増進を図るため、甲及び乙は、お互いに積極的なコミュニケーションを図り、お互いの持つ協働事業に関する情報を共有する義務を負う。
(公開の原則)
第5条 この協定の他、協働事業に関する事項は、公開を原則とする。
(協働事業の変更、中止等)
第6条 甲及び乙は、それぞれ事業を変更し、若しくは中止しようとするとき又は事業費に著しい変動があることが明らかになったときは、速やかに相手方に協議を申し入れ、措置を決定するものとする。
(協働事業の報告、評価等)
第7条 甲及び乙は、双方協力して、事業終了後に事業報告書を作成するとともに、事業実施の評価を行わなければならない。
2 甲は提出された事業報告書に、事業実施の評価を添えて公表するものとする。
(第三者に損害を与えた場合の責任の所在)
第8条 事業の実施に伴い、第三者に損害を与えた場合には、甲及び乙は、それぞれの役割分担に応じて、その責任を負うものとする。
(その他)
第9条 この協定書及び実施要領に定めのない事項、または疑義を生じた事項については、甲及び乙が協議のうえ定めるものとする。
この協定の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成25年4月23日
住所 xx市八幡1-1-1
甲
氏名 市川市長 xxx x 印
住所 | xx市末広1-2-2 601 | |
乙 | xxxクラブ | |
氏名 | x x x x x |