Contract
レンタル約款(ロボット)
お客様(以下「甲」という)と株式会社琉球ネットワークサービス(以下「⼄」という)との間のロボット等の賃貸借契約(以下「レンタル契約」という)について、別に契約書類等による取り決めが無い場合は本約款に同意したものとみなし、以下の約款条項を適⽤いたします。
第 1 条(レンタル)
⼄は、対象のレンタル物件(以下「物件」という)を甲にレンタルし、甲は本約款に定める条件により、これを借り受ける。
第2条(申込み)
1.甲は、レンタル契約の申込みにあたり、申込書等の必要書類を提出するものとする。
2.甲は、提出した書類の記載内容に変更が⽣じた場合、その旨を速やかに⼄へ通知し、変更後の内容を記載した書類を提出するものとする。
第3条(契約)
レンタル契約は甲が前条に定める書類を提出し、その内容について⼄が承諾することにより成⽴するものとする。
第4条(レンタル期間)
レンタルの期間は、前条により甲⼄で合意した期間とする。
第 5 条(期間延⻑)
レンタル期間満了の前⽇までに甲から期間延⻑の申し出があり⼄がこれを承諾した場合、期間を延⻑することが出来る。この場合、甲は速やかに延⻑料⾦を⼄へ⽀払う。
第 6 条(期間短縮)
1.甲は、レンタル期間中であっても、⼄の合意を得たうえで物件を返還して契約を解除することができる。
2.前項に基づきレンタル契約を解除する場合においても、当初成⽴したレンタル契約で合意したレンタル料⾦に変更は⽣じず、料⾦の返還等は⾏わない。
第 7 条(引渡しと返却)
1.原則として、物件は⼄が直接で甲の指定する場所へ配送し、および回収を⾏う。この場
合の配送・回収費⽤は、沖縄県xx内の場合はレンタル料⾦に含むものとし、xx外の場合は実費を甲の負担とする。
2.前項によらず宅配業者等の配送によって物件を引き渡す場合、配送・回収費⽤は甲が負担するものとする。
3.甲は⼄から本物件の引渡しを受け次第、速やかに検査を⾏なうものとし、物件引渡し⽇より 2 ⽇以内に甲より⼄に書⾯で通知がない場合、本物件に瑕疵等が無くxxに引渡しが
⾏なわれたこととする。
4.レンタル契約が期間の満了、契約解除、その他事由により終了の場合、甲は速やかに甲の負担で物件を原状に回復し、⼄の指定する場所に物件を返還する。
5.甲は、甲の責により物件の返還が遅延したときは、返還期限の翌⽇から物件が⼄に返還された⽇までのレンタル料相当の損害賠償⾦を⼄に⽀払う。
第 8 条(料⾦と⽀払い⽅法)
1.甲は、請求書等に記載されたレンタル料、運送諸経費、その他⾦額などに消費税を付した⾦額を、⼄指定の⽀払い期⽇までに⽀払うものとする。
2.⽀払い⼿数料は甲の負担とする。
第9条(物件の使⽤、保管)
1.甲は、物件について善良なる管理者の注意をもって使⽤、保管しなければならない。
2.甲は、物件の使⽤・維持に要する消耗品及びその他の費⽤を負担するものとする。
3.甲は、事前の書⾯による⼄の承諾を得ずに物件について設置場所の移動、譲渡、転貸、
分解、改造等をしてはならず、また、⼄の所有権を⽰すものの除去をしてはならない。 4.甲は物件について、質権、抵当権、譲渡担保権その他⼀切の権利を設定してはならない。
5.レンタル期間中に物件⾃体または物件の設置、保管、使⽤、その他の原因により第三者に与えた損害については甲がこれを賠償するものとし、⼄は何らの責任を負わない。
6.前項において⼄が損害を賠償した場合、甲は⼄が⽀払った賠償額を⼄に⽀払う。
第 10 条(破損や紛失等)
1.甲の責による物件の滅失、毀損、その他これらに類する問題が発⽣した場合、甲は⼄からの請求により、物件の再購⼊代⾦、修理代⾦、逸失利益損害等、⼄が被った損害を賠償する。
2.前項の場合、甲は物件の使⽤の可否に関わらずレンタル料の⽀払義務を免れない。
第 11 条(契約解除)
1.甲が次の各号のいずれかに該当した場合、⼄は何らの催告を要することなく契約を解除することができる。この場合、甲は⼄に対し、未払いのレンタル料、その他甲に対し有する
⾦銭債務全額を直ちに⽀払い、かつ、⼄に他の損害が⽣じている場合はそれも賠償する。
① レンタル料の⽀払を遅延したとき。
② ⽀払を停⽌したとき。
③ 破産、⺠事再⽣法、会社更⽣、整理等の申⽴をなし⼜は受けたとき。
④ 事業の休廃⽌、解散したとき、その他信⽤を喪失したとき。
⑤ 故意または重⼤な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
⑥ 第 16 条第 1 項、第 2 項のいずれかに該当する⾏為をし、または第 16 条 1 項の規定に基づく表明、確約に関して違反または虚偽の申告をした事が判明したとき。
⑦ その他本契約の各条項に⼀つでも違反したとき。
2.前項に基づき契約が解除された場合、⼄または⼄の代理⼈は物件の所在する場所に⽴ち
⼊り、これを引き取ることができる。
第 12 条(ソフトウェア複製等の禁⽌)
甲は、物件の全部、または⼀部を構成するソフトウェアに関し、第三者への譲渡、使⽤権設定、複製、変更、または改作はしてはならない。
第 13 条(担保責任)
1.⼄は物件の性能について、引渡し時において正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使⽤⽬的への適合性については担保しない。
2.物件の引渡後、甲の責めに帰すべからざる事由により物件が正常に作動しなくなった場合、⼄は、物件の修理または取り替えを⾏うものとする。修理または取り換えが出来ず契約の履⾏が出来なくなった場合、甲⼄でレンタル料⾦の減額について協議を⾏う。
3.レンタル契約に関し⼄が甲に対して負担する損害賠償は、請求原因に関わらず当該契約において甲から⼄に⽀払われたレンタル料⾦の額を上限とする。
第 14 条(不可抗⼒)
1.天災地変、戦争、内乱、法令制度xx、公権⼒による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他⼄の責に帰することのできない事由によるレンタル契約の履⾏遅延⼜は履⾏不能について、⼄は責任を負担しないものとする。
2.前項の場合、⼄はレンタル契約の全部⼜は⼀部を変更若しくは終了することができるものとする。
第 15 条(反社会的勢⼒の排除)
1.甲及び⼄は、相⼿⽅が次のいずれかに該当した場合は何ら催告なく、直ちに契約を解除することが出来る。
① 暴⼒団、暴⼒団員⼜は暴⼒団関係者その他反社会的勢⼒(以下「暴⼒xx」という)
である場合
② 代表者、責任者または実質的に経営権を有する者が暴⼒xxである場合
③ 代表者、責任者または実質的に経営権を有する者が暴⼒xxへの資⾦提供を⾏った場合
④ ⾃らまたは第三者を利⽤して、相⼿⽅に対して⾃⾝⼜は関係者が暴⼒xxである旨を伝えた場合、或いは相⼿⽅に対して詐術、暴⼒的⾏為、脅迫的⾔辞を⽤いた場合
⑤ その他前記各号に準ずる⾏為
2.甲及び⼄は、前項の規定により契約の全部または⼀部を解除した場合、解除による損害が⽣じてもこれを⼀切賠償しない。
第 16 条(管轄)
甲⼄間の契約における⼀切の紛争(裁判所の調停⼿続きを含む)は、⼄の本社所在地を管轄する簡易裁判所⼜は地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とする。
第 17 条(付則)
本約款は 2020 年 10 ⽉ 1 ⽇以降に締結される契約に適⽤する。
2020 年 9 ⽉ 30 ⽇ 作成