③<対象となる生産者と効果>○○ha規模の生産者産者でも、コスト○○%低減する。
農業機械技術クラスターの研究開発プロジェクトに関する契約手続について
令和元年5月
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター
目 次
1.クラスター事業における課題化の流れと契約方式について・・・・・・・・1
2.コンソーシアム設立手続 ・・・・・・・・・・・・・・・ 4
3.契約締結後から額の確定までの事務の流れ(委託費精算払の場合)・・ 6
4.契約締結後から額の確定までの事務の流れ(委託費概算払の場合)・・ 8
<規約方式の書類>
○○コンソーシアム規約(ひな形) ・・・・・・・・・・・・・・ 10
○○コンソーシアム事務処理規程 ・・・・・・・・・・・・・ 17
○○コンソーシアム会計取扱規程 ・・・・・・・・・・・・・ 19
○○コンソーシアム特許xx取扱規程 ・・・・・・・・・・・ 24同意書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28
<協定書方式の書類>
○○コンソーシアム協定書(ひな形) ・・・・・・・・・・・・ 29
<課題提案書及び委託計画書の書類>
課題提案書様式1 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 35 |
課題提案書様式2 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 36 |
委託事業実施計画書 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 37 |
5.クラスター事業委託契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
はじめに
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター(以下「革新工学センター」という。)では、農業機械等の先端・基盤研究、安全研究、担い手ニーズに応じた開発改良研究のために、農業機械技術クラスター(「以下「クラスター事業」という」を設立しました。このクラスター事業で検討し、立上げた研究開発課題「農業機械技術クラスターの研究開発プロジェクト」の委託事業を複数の機関が共同で行う場合、それぞれの機関との間で契約を締結するのではなく、共同研究グループ(以下「研究開発グループ」という)全体と一括で契約を締結することとしております。
この『契約手続きについて』は、研究開発グループが委託事業を実施しようとする際の契約手続きについて、ご説明するものです。
1.クラスター事業における課題化の流れと契約方式について
(1)クラスター事業では、様々な方面からの継続的又は緊急的な現場ニーズ・開発要望及び研究機関や民間企業からの技術提案を募集します。これらの中から、技術的に実用化の可能性のある案件を絞り込み、さらにその中から製造企業との連携や地域でのバックアップ体制等の社会実装可能性について精査を行います。精査した案件については、クラスターコアメンバー会議及び農業機械技術検討委員会で評価を受けたうえで課題化いたします(図1)。
図1 課題化の流れ
(2)クラスター事業で取組む課題は次の3タイプです。予算規模は課題によって異なります。
①地域農業機械化支援タイプ:地域固有の農業機械等開発、期間3年
②革新コア技術実用化タイプ:開発を加速化するための革新的な実用化技術開発、期間3~5年
③次世代革新基盤技術タイプ:次世代の革新的な機械・装置の萌芽となる技術開発、期間3~5年
(3)クラスター事業における契約方式は、共同研究契約と委託契約の2種類が あります。委託契約締結に当たっては、原則として、研究開発グループの代 表機関が中心となって、契約単位としてのコンソーシアム(図2)を設立してい ただくこととしています。共同研究契約方式については国立研究開発法人農業・ 食品産業技術総合研究機構の規定に則りますので、別途お問い合わせください。
図2 コンソーシアムの形態
(4)コンソーシアムにおける代表機関の主な業務について
① 農研機構との委託契約の締結
② 農研機構へ委託事業に係る資金の請求及びその受領
③ コンソーシアムの構成員(共同研究機関)への資金配布
④ 農研機構との委託契約の変更・中止申請
⑤ 研究課題に係る実施計画の企画立案及び進行管理、成果の取りまとめ
⑥ コンソーシアムにおける委託事業に係る委託経費使用についてのコンプライアンスの確保、委託経費の適正な執行管理
⑦ 知的財産権の研究成果に関し、構成員に特許xxの取得を促すこと
⑧ 農研機構への成果報告書、特許xx出願(ただし、コンソーシアム解散後は各権利者が直接実施)、許諾に係る事前申請書等委託契約書に基づく各種報告書及び事前申請書の提出
⑨ 構成員から提出された実績報告書(収支決算等)の内容確認、取りまとめ
⑩ 農研機構への実績報告書(収支決算等)の提出
⑪ 委託事業の成果の普及・活用状況についてのフォローアップ調査に係る報告
(5)管理運営機関について
本事業では、農研機構が必要と認めた場合に限り、代表機関とは別に、農研機構との委託契約業務や経理執行業務を担う機関(以下「実証管理運営機関」という。)を設置できます。
[管理運営機関を設置できる例]
・代表者が地方公共団体に所属し、研究課題の実施に当たって事前に予算措置を要する等の特殊性から契約等の手続きを行うことが困難と認められる場合
・代表者が中小企業等に所属し、またはコンソーシアムに多数の中小企業等が参画しており、委託契約の締結が著しく遅延するおそれがあると認められる場合
[管理運営機関の要件]
実証管理運営機関は、以下の全ての要件を満たすことが必要です。
① 国内に設置された機関であり、法人格を有すること(個人は管理運営機関となることはできません。)。
② 事業を推進するに当たり、適切な管理運営を行う能力・体制を有していること。具体的には、以下のアからウまでの全ての能力・体制を有していること。
ア 農研機構との委託契約を締結できる能力・体制
イ 知的財産に係る農研機構への事務手続・管理を行う能力・体制
ウ 事業費の執行において、区分経理処理、経理責任者の設置、および複数の者による経費執行管理など、適正な経費執行を行う能力・管理体制(研究開始までに体制整備が確実である場合を含む。)
③ 公的機関との委託契約の実績を有するなど、委託契約手続をスムーズに行うことができること。
なお、この措置は特例措置であることから、希望する場合は理由を提案書に記載していただくとともに、代表機関の経理統括責任者の承認を必要とします。
2.コンソーシアム設立手続
クラスター事業で実施することとされた研究課題の研究開発グループは、正式にコンソーシアムを設立することになります。同コンソーシアムの設立に必要な手続きは以下のとおりです。
(1)コンソーシアムの代表機関の決定
研究開発グループは、コンソーシアム設立後、当該コンソーシアムの代表機関を決定していただき、1(4)に記載した業務を行っていただきます
(2)コンソーシアム名決定
(3)コンソーシアムの設立
次の2方式があります。いずれかの方法でコンソーシアムを設立してください。
ⅰ)規約方式(「規約ひな形」10頁参照)
委託事業を実施することなどについて規約を策定し、研究開発グループを構成する機関の同意を得る方法(図3)
ⅱ)協定書方式(「協定書ひな形」29頁参照 )
委託事業を実施することなどについて研究開発グループを構成する機関が協定書を交わす方(図4)
(4)課題提案書及び委託事業年度実施計画の提出(35頁参照 )
採択後は、速やかに事業実施のための課題提案書及び委託事業実施計画書を、農業機械技術検討委員会等の意見を踏まえ提出していただきます。
(5)管理口座の開設
コンソーシアムの資金管理をコンソーシアムの代表機関の管理口座とは別にして行う場合には、管理口座の開設が必要になります。
(コンソーシアムの資金管理をコンソーシアムの代表機関の既設の管理口座で行う場合には、新たな管理口座の設立は不要です。)
(6)管理口座の届出
農研機構から資金を交付するために管理口座の届出をしていただきます。
(7)契約締結[農研機構]⇔[コンソーシアム]
クラスター事業委託契約書(案)(以下「委託契約書」という。38頁参照 )により、契約を締結させていただきます。
代表機関はコンソーシアム規約又は協定書の写しを、委託契約書にあわせて提出してください。
図3 規約方式 図4 協定書方式
3.契約締結後から委託費支払までの事務の流れ(委託費精算払の場合)
「農業機械技術クラスターの研究開発プロジェクト」委託事業の事務の流れの概要は図のようになります。
【農研機構】 【コンソーシアム】
①研究課題の進行管理
⑤額の確定、通知
⑦代表機関へ資金交付
(委託費精算払)
①研究課題の進行管理
(代表機関)
②共同研究機関から代表機関へ実績報告書の提出
③内容を確認の上とりまとめ
(代表機関)
④実績報告書提出
(代表機関)
⑥額の確定を受け、共同研究機関の額を確定、通知
(代表機関)
⑧共同研究機関への支払
(代表機関)
①研究課題の進行管理[農研機構革新工学センター][コンソーシアム]
コンソーシアムの代表機関の代表者には、コンソーシアム内の連携体制を整備し、研究課題の進捗状況の整理、委託事業実施計画案の作成などにご協力いただきます。また、革新工学センターが開催する農業機械技術検討委員会など農業機械技術クラスター関連会議に参加いただくことがあります。
②共同研究機関から代表機関へ実績報告書の提出[コンソーシアム]
毎年度末、コンソーシアムの代表機関から農研機構に対して実績報告書を提出いた
だくに当たり、あらかじめコンソーシアム内で決められた期限までにコンソーシアムを構成する共同研究機関から代表機関へ実績報告書を提出していただきます。(その手続き等については、コンソーシアム内での取決めに従ってください。)
※共同研究機関から代表機関に提出の際には、共同研究機関において十分に内容を確認してください。
③代表機関で実績報告書の内容を確認、取りまとめ[コンソーシアム]
コンソーシアムの代表機関では、共同研究機関から提出された実績報告書(帳簿等
の裏付けとなる資料を含む。)の内容を確認し、自らの実績報告を合わせて、取りまとめていただきます。
④代表機関から農研機構へ実績報告書の提出[コンソーシアム]
委託契約書に基づき、当該年度の実績報告書(帳簿等の裏付けとなる資料を含む。)
を農研機構に提出していただきます。
⑤額の確定、通知[農研機構]
農研機構では、提出いただいた実績報告書及び帳簿等の関係資料に基づき、内容を精査し、額の確定手続きを行い、代表機関に対して確定額を通知します。
⑥共同研究機関の額の確定、通知[コンソーシアム]
農研機構から額の確定通知を受けた代表機関には、コンソーシアムを構成する共同
研究機関に対して額の確定、通知を行っていただきます。
⑦委託費精算払[農研機構]
額の確定後、代表機関から農研機構へ提出いただいた実績報告書に基づき、資金交
付(委託費の支払)を行います。
⑧共同研究機関への支払[コンソーシアム]
コンソーシアム内の共同研究機関への支払については、コンソーシアムの取決めに
従ってください。
※以上の手続きのうち、コンソーシアム内の②実績報告書の提出、③内容の確認、取りまとめ、⑥額の確定、通知等などの事務手続きについては、コンソーシアム内で決めていただいて構いません。
4.契約締結後から委託費支払までの事務の流れ(委託費概算払の場合)
「農業機械技術クラスターの研究開発プロジェクト」委託事業の事務の流れの概要は図のようになります。
②代表機関へ資金交付
(委託費概算払)
④研究課題の進行管理
⑨額の確定、通知(精算)
①資金請求
委託費概算払請求書提出
(代表機関)
③共同研究機関への支払
(代表機関)
⑤研究課題の進行管理
(代表機関)
⑥共同研究機関から代表機関へ
実績報告書の提出
⑦内容を検査の上とりまとめ
(代表機関)
⑧委託事業実績報告書提出
(代表機関)
⑩額の確定を受け、共同研究機
関の額を確定、通知
(代表機関)
【農研機構】 【コンソーシアム】
①委託費概算払請求書の提出[コンソーシアム]
代表機関から農研機構へ委託費概算払請求書を提出していただきます。
②委託費概算払[農研機構]
農研機構では、当該請求書に基づき資金交付(委託費の支払)を行います。
③共同研究機関への支払[コンソーシアム]
コンソーシアム内の共同研究機関への支払については、コンソーシアムの規程書、協定書、あるいは、共同研究契約書等に基づいて行っていただきます。
④⑤研究課題の進行管理[農研機構革新工学センター][コンソーシアム]
コンソーシアムの代表機関の実証代表者には、コンソーシアム内の連携体制を
整備し、研究課題の進捗状況の整理、実施計画案の作成等にご協力いただきま す。また、革新工学センターが開催する農業機械技術検討委員会等農業機械技術
クラスター関連会議に参加いただくことがあります。
⑥共同研究機関から代表機関へ実績報告書の提出[コンソーシアム]
毎年度末、コンソーシアムの代表機関から農研機構に対して実績報告書を提出いた
だくに当たり、あらかじめコンソーシアム内で決められた期限までにコンソーシアムを構成する共同研究機関から代表機関へ実績報告書を提出していただきます。
※共同研究機関から代表機関に提出の際には、共同研究機関において十分に内容を確認してください。
⑦代表機関で実績報告書の内容を確認、取りまとめ[コンソーシアム]
コンソーシアムの代表機関では、共同研究機関から提出された実績報告書(帳簿等
の裏付け資料を含む。)の内容を確認し、自らの実績報告を合わせて取りまとめていただきます。
⑧代表機関から農研機構へ実績報告書の提出[コンソーシアム]
委託契約書に基づき、当該年度の実績報告書(帳簿等の裏付けとなる資料を含む。)を提出していただきます。
⑨額の確定、通知[農研機構]
農研機構では、提出いただいた実績報告書及び帳簿等の裏付け資料に基づき、内容
を検査し、額の確定手続きを行い、提出いただいた代表機関に対して確定額を通知します。
確定額に基づき、概算払済額との精算手続き(零精算、返還、支払)を行います。
⑩共同研究機関の額の確定、通知[コンソーシアム]
農研機構から額の確定通知を受けた代表機関には、コンソーシアムを構成する共同
研究機関に対して額の確定、通知を行っていただきます。
本様式は、規約方式によるコンソーシアム設立に必要な規約ひな形です。必要に応じ、コンソーシアム名等を修正し使用してください。
○○コンソーシアム規約(ひな形)
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター)(以下
「委託者」という。)が委託する「クラスター委託事業」(以下「本委託事業」という。)を実施することを目的として組織する研究開発グループ(以下「本組合」という。)の構成員(以下
「組合員」という。)は、相互に連携を図り、もって当該委託事業を効率的に推進するため、本組合の規約(以下「本規約」という。)について、互いに以下のとおり合意した。
第1章 総則
(定義)
第1条 本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 年度毎委託契約 各事業年度において委託者との間で締結する本委託事業に係る委託契約
をいう。
二 委託契約 本組合の存続期間中に締結されるすべての年度毎委託契約をいう。 三 年度毎委託事業 年度毎委託契約に基づく事業及びこれに付随する業務をいう。x x事業 本組合の存続期間中に実施されるすべての年度毎委託事業をいう。
五 委託事業計画書 年度毎委託契約に添付される委託事業計画書をいう。
六 個別業務 委託事業計画書に定める分担に従い、各組合員が予め受託、遂行を約した年度毎委託事業の一部を構成する個別の業務をいう。
七 委託費 年度毎委託契約に定められる、本組合が委託者から支払を受けるべき年度毎委託事業に関する委託費をいう。
八 研究費 委託費から各組合員の個別業務に応じて振り分けられる、個別業務の実施のための費用をいう。
九 委託費限度額 年度毎委託契約に予め定められる、委託費の上限額をいう。
十 研究費限度額 年度毎委託契約又は委託事業計画書に予め定められる、個別業務に応じて振り分けられる研究費の上限額をいう。
十一 委託費概算払 年度毎委託契約に従い、年度毎委託事業の終了に先立って、本組合が委託者から支払を受ける委託費の概算払をいう。
十二 研究費概算払 年度毎委託事業の終了に先立って、委託費概算払から各組合員の個別業務に応じて振り分けられる研究費の概算払をいう。
十三 業務執行組合員 本組合の業務執行者(民法(明治29年法律第89号)第670条第
2項に規定する業務執行者をいう。)をいう。
十四 特許xx 次のアからクまでに掲げる権利等をいう。ア 特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権
イ 実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権ウ 意匠登録を受ける権利又は当該権利に基づく意匠権
エ 回路配置利用権の設定の登録を受ける権利又は回路配置利用権オ 品種登録を受ける地位又は育成者権
カ 外国におけるアからオの各号に掲げる権利に相当する権利
キ 著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第21条及び第28条に規定するすべての権利を含む。)及び外国におけるこれら権利に相当する権利
ク 事業活動に有用な技術上の情報のうち、秘密として管理され、公然と知られていないものであって、不正競争防止法(平成5年法律第47号)上保護されるもの
(民法上の組合)
第2条 本組合は、民法上の組合とする。
(名称)
第3条 本組合の名称は、「○○コンソーシアム」とする。
(主たる事務所の所在地)
第4条 本組合は、主たる事務所を○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○に置く。
(事業)
第5条 本組合は、頭書の目的を達成するため、本事業を行う。
(事業年度)
第6条 本組合の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし、設立当初の事業年度については、本規約の施行の日から翌年3月31日(当該施行の日が1月1日以降の場合にあっては、その年の3月31日)までとする。
第2章 組合員
(組合員の資格等)
第7条 組合員となるためには、次に掲げる者(以下「機関等」という。)のいずれかでなければならない。
一 本委託事業の全部又は一部を遂行する能力を有する学術機関、試験研究機関又はこれに準ずる団体等(以下「機関」という。)
二 本事業の成果を普及し、又は実用化する能力を有する組織
三 前号に掲げる能力及び本事業において開発しようとする農業機械等が対象とする農産物等に求められる流通、加工上などのニーズを適切に参画組合員に伝えることができる能力を有する組織又は個人
四 第二号に掲げる能力及び本事業において開発しようとする農業機械等に求められるニーズを適切に参画組合員に伝えることができる能力を有する組織又は個人
2 組合員は、前項の組合員たる資格を喪失した場合には、業務執行組合員に対してその旨を速やかに申告しなければならない。
(出資)
第8条 組合員は、個別業務を内容とする労務を提供することにより、本組合に出資する。ただし、個別業務のない事業年度においては、当該出資を要しない。
2 前項の労務の提供による出資割合は、設立当初の事業年度から現事業年度までの委託費限度額の総額に対する研究費限度額の総額の割合による。
3 前項において、委託者により委託費の額の確定がなされている事業年度があれば、当該事業年度については、委託費限度額及び研究費限度額の代わりに確定された委託費及び研究費を用いて総額を計算するものとする。
(組合員の義務等)
第9条 組合員は、それぞれ、本事業の遂行・継続に不可欠な研究機関等としての専門的技術若しくは科学的知見又は能力をもって、個別業務を実施しなければならない。
2 組合員は、自己の責任において個別業務を遂行しなければならず、第三者に個別業務の全部又は一部を委託してはならない。
3 組合員は、本規約に関連して提供した労務その他について、本組合に対し、返還、代償又は補償を求めることができない。
(委託契約の遵守等)
第10条 組合員は、本事業において、本組合が課された義務を履行するため、本事業委託契約を遵守し、所定の手続を実施するなど、必要な措置を講ずるものとする。
(変更の届出)
第11条 組合員は、名称、所在地又は代表者の氏名等に変更があったときは、遅滞なく、業務執行組合員にその旨を届け出なければならない。
(組合員の地位の譲渡等)
第12条 組合員は、その有する組合員たる権利又は地位の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは担保に供することができない。
(新たな組合員の参加)
第13条 第7条第1項の組合員となる資格を充足する機関等は、委託者が当該機関等の本事業への参画を認めること、及び組合員全員が当該機関等の参加に同意することを条件として、組合員となることができる。
2 前項の規定により組合員になろうとする機関等は、参加申込書を業務執行組合員に提出するものとする。
3 既存の組合員全員は、前項の規定により参加申込書の提出があった場合において、当該機関等の参加に同意するときは、組合員新規参画同意書を業務執行組合員に提出するものとする。
(組合員の脱退)
第14条 組合員は、本事業が終了するまでの間は本組合を脱退することができない。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 組合員が第7条第2項の申告その他の事由により同条第1項の組合員たる資格を喪失したことが明らかとなった場合
二 破産手続、会社更生手続若しくは民事再生手続の開始又は特別清算の申立てがあった場合三 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売の申請を受けた場合
四 支払の停止があった場合又は銀行取引停止処分を受けた場合五 事業の停止又は許認可の取消を受けた場合
六 解散の決議をした場合
七 次条の規定により除名された場合
2 組合員は、前項各号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情により個別業務を遂行することが困難となった場合において、他の組合員全員が同意したときは、本組合を脱退することができる。
3 業務執行組合員は、前二項の規定により組合員が脱退した場合には、当該脱退した組合員以外の組合員にその旨を通知するものとする。
(組合員の除名)
第15条 組合員は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当すると他の組合員全員が認めて同意した場合には、本組合から除名される。
一 第8条第1項に規定する労務提供による出資を誠実に履行しない場合二 本事業その他の本組合の業務の遂行を妨げた場合
三 本組合の名誉をき損する行為をした場合
x x事業委託契約又は本規約に違反する行為をした場合
2 業務執行組合員は、前項の場合に、当該除名される組合員及び当該他の組合員全員にその旨を通知するものとする。
3 組合員は、第1項の規定により除名された場合において、本組合又は他の組合員に損害を被らせたときは、その損害を賠償する責任を負うものとする。
第3章 業務執行組合員
(業務執行組合員)
第16条 本組合の業務執行組合員は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○とする。
(業務執行組合員による業務xxx)
第17条 業務執行組合員は、次の各号に掲げる事項、その他本組合の業務全般(本組合の軽微な日常的に反復して行われる事務を除く。)に関し、業務を執行し、裁判上及び裁判外において本組合を代表するものとする。
一 委託者との本事業委託契約の締結、変更・更改及び終了に関する事項
二 会計帳簿その他会計に関する記録の作成及び保管その他本組合の会計に関する事項
三 本規約及び第22条各号に掲げる規程に業務執行組合員の権限及び業務として規定する事
項
2 業務執行組合員は、本組合を代表して前項各号の業務を執行する場合(次条第1項の規定により業務執行担当者に行わせる場合を除く。)は、本組合の名で、又は本組合のために業務執行組合員の名で行うものとする。
(業務執行担当者)
第18条 業務執行組合員は、本組合の業務を執行するに当たっては、業務執行組合員に代わって業務執行担当者に本組合の業務を執行させることができる。
2 前項の業務執行担当者は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○とする。
3 業務執行組合員は、必要があると認める場合には、業務執行担当者を、前項に掲げる者以外の者に変更することができる。
4 業務執行組合員は、前項の規定により業務執行担当者を変更した場合には、各組合員に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
(業務執行組合員等の報酬)
第19条 業務執行組合員及び業務執行担当者は、無報酬とする。
(業務執行組合員の解任)
第20条 組合員は、正当な事由がある場合に限り、業務執行組合員以外の組合員全員の書面による同意によって業務執行組合員を解任することができる。
(新たな業務執行組合員の選任)
第21条 組合員は、第14条第1項若しくは第2項の規定により業務執行組合員が脱退し、第
15条第1項の規定により業務執行組合員が除名され、又は前条の規定により業務執行組合員が解任されたときは、新たな業務執行組合員を、第16条に規定する組合員以外の組合員の中から互選により選任するものとする。
第4章 事務の執行
(事務の執行)
第22条 本組合の事務の執行は、本事業委託契約に係る契約書(以下「本委託契約書」という。)に定めるもののほか、本規約及び次に掲げる規程によるものとする。
一 ○○コンソーシアム事務取扱規程二 ○○コンソーシアム会計取扱規程
三 ○○コンソーシアム特許xx取扱規程
2 前項各号の規程は、業務執行組合員が別に定める。第5章 研究費
(研究費の受領)
第23条 組合員は、業務執行組合員から、当該事業年度の研究費を受領するものとする。
2 前項の規定により受領する研究費は、研究費限度額を上限とし、個別業務を遂行する上で不足した場合においても当該事業年度における研究費限度額は変更しない。
(業務執行組合員の業務遂行に必要な経費)
第24条 本事業遂行に必要な各事業年度の共通的な経費は、業務執行組合員の研究費に計上する。
(実績報告)
第25条 組合員は、毎事業年度、業務執行組合員が指定する日までに、当該事業年度の個別業務の成果を記載した個別業務実績報告書(以下「個別業務実績報告書」という。)を作成し、業務執行組合員に提出しなければならない。
2 業務執行組合員は、各組合員から提出を受けた個別業務実績報告書を取りまとめた上で、本
組合としての委託事業実績報告書(以下「委託事業実績報告書」という。)を作成し、委託者に提出するものとする。
(研究費の額の確定)
第26条 業務執行組合員は、委託者より委託費の額の確定がなされたときは、各組合員の研究費の額を確定し、各組合員に通知するものとする。
2 前項の研究費の確定額は、個別業務に要した経費(自己資金によるものを除く。)の実支出額と研究費限度額のいずれか低い額とする。
(研究費の返還)
第27条 組合員は、事前に研究費概算払を受けている場合において、当該研究費概算払の額が個別業務実績報告書の精算額を超えるときは、当該超える額の研究費を業務執行組合員に返還しなければならない。
2 組合員は、研究費の額が確定された場合において、個別業務実績報告書の精算額が当該確定された研究費の額を超えるときは、当該超える額の研究費を業務執行組合員に返還しなければならない。
第6章 財産等の取扱い
(財産の取扱い)
第28条 研究費又は研究費概算払により購入し、又は取得した物品又は試作品(以下「取得財産」という。)の所有権(取得財産に係るその他の権利を設定した場合には、これらの権利を含む。)の取扱いについては、本委託契約書及び委託契約書の取扱い細部に関する事項並びに委託者が指示し、又は提示する事項等に基づき取り扱うものとする。
(特許xxの取扱い)
第29条 本事業の成果に係る特許xxは、本委託契約書及び委託契約書の取扱い細部に関する事項並びに委託者が指示し、又は提示する事項等に基づき取り扱うものとする。
(研究情報又は研究試料の取扱い)
第30条 組合員は、本事業を実施するに当たり、必要な範囲内において、他の組合員に、その保有する研究情報又は研究試料の提供を要請することができる。この場合において、その提供を受けるための手続きについては、提供する組合員の指示するところによる。
2 前項の規定により研究情報又は研究試料の提供を受けた組合員は、当該研究情報又は研究試料(その派生物を含む。以下この条において同じ。)を適正に管理し、本事業遂行の目的にのみ使用するものとする。
3 第1項の規定により提供された研究情報又は研究試料及び当該研究試料の派生物の所有権は提供した組合員が有し、これに関する権限は本規約により一切の制限を受けないものとする。
4 第1項の規定により研究情報又は研究試料の提供を受けた組合員は、不要となった研究情報又は研究試料については、提供した組合員の指示するところにより返却又は廃棄するものとする。
5 第1項の規定により研究情報又は研究試料の提供を受けた組合員は、当該提供を受けた研究情報又は研究試料の利用によって損失が生じた場合であっても、自己の責任において当該損失を処理するものとする。
第7章 損益分配
(損益分配の割合)
第31条 本事業その他の組合業務の遂行に関し、組合員のいずれかが、本組合の名において、第三者に対して、対外的に債権その他の財産権を取得し、又は債務若しくは責任を負担した場合には、各組合員は、第8条第2項に定める各組合員の出資割合に従い、当該第三者に対し、直接に当該債権その他の財産権を取得し、又は債務若しくは責任を負担するものとする。
2 本事業その他の組合業務の遂行に関し、組合員のいずれかに悪意又は過失があった場合に は、前項の規定にかかわらず、当該悪意又は過失があった組合員(以下「責任のある組合員」
という。)は、これによって第三者に生じた損害の全額について、当該第三者に対し、直接に賠償する責任を負うものとし、責任のある組合員以外の組合員は、当該第三者に対し、当該第三者に生じた損害についての責任を負担しないものとする。なお、この場合において、責任のある組合員が複数である場合の損失負担割合は、過失割合に従うものとする。
3 本事業その他の組合業務の遂行に関し、組合員のいずれかに悪意又は過失があった場合において、これによって第三者に生じた損害に関し、責任ある組合員以外の組合員が民法その他の法令若しくは本規約等により第三者に対して債務若しくは責任を負担したときは、当該責任のある組合員以外の組合員は、責任のある組合員に対し、当該第三者に対する弁済の前後にかかわらず、自己が負担した債務又は責任の全額について支払を請求することができる。
4 前項の場合において、責任のある組合員が複数であるときは、当該責任のある組合員らは、連帯して前項の責任を負うものとする。
第8章 清算
(存続期間)
第32条 本組合の存続期間は、本規約の施行の日から最終事業年度の本事業に係る年度決算が確定した日までとする。
(解散)
第33条 本組合は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、解散するものとする。一 本組合の存続期間が満了し、延長されないとき。
二 組合員全員により解散の合意がなされたとき。三 組合員が1名となったとき。
(清算人)
第34条 前条の規定により本組合が解散した場合、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が清算人となる。ただし、業務執行組合員が他の者を清算人とする必要があると認めて指名した場合には、その指名した者が清算人となる。
2 清算人は、本組合の解散後、速やかに清算手続を開始するものとする。
(清算人の権限)
第35条 清算人は、次の各号に掲げる事項に関する職務を行い、本組合を代表する裁判上及び裁判外の一切の権限を有する。
一 現務の結x
x 債権の取立て及び債務の弁済三 残余財産の処理
四 その他前各号の職務を行うに当たり必要な一切の行為
(清算手続)
第36条 清算人は、就任後遅滞なく、本組合財産の現況を調査し、その結果を記載した書面を作成し、保管しておくものとする。
2 清算人は、前項の調査の結果、本組合に残余財産があった場合は、財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の具体案を定め、これらの書類を各組合員に送付するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、清算に関する事項については、すべて清算人が自己の判断により適切と考える方法により行うものとする。
(残余財産の処理)
第37条 清算人は、前条の清算手続において、本組合の財産から本組合の債務を弁済しても、なお残余財産があるときは、当該残余財産の取扱いについては、清算人が委託者と協議の上、委託者に返還するものとし、組合員に分配はしないものとする。
第9章 雑則
(秘密の保持等)
第38条 組合員は、本事業に関して他の組合員から提供され、又は開示された技術情報、技術資料、研究試料に関する情報及び営業上の情報であって、提供又は開示の際に当該他の組合員により秘密である旨の表示がなされているものは、当該他の組合員の書面による同意がある場合を除き、第三者に開示し、又は漏洩してはならず、また本事業以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。
一 他の組合員から情報を入手した時点で既に公知であるもの、又は他の組合員から情報を入手後、自己の責によらず公知となったもの。
二 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの。三 他の組合員から情報を入手した時点で既に保有していた情報であるもの。
四 他の組合員から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書面により立証できるもの。
2 前項の規定は、本事業の終了後も3年間有効に存続する。
(組合員の検査権)
第39条 組合員は、いつでも、主たる事務所において、本組合の業務及び組合財産の状況を検査することができる。
(本規約の改廃)
第40条 本規約は、本規約に特別の定めがある場合を除き、組合員全員の書面による同意をもって、その全部若しくは一部を改廃することができる。
(本規約に定める各種様式)
第41条 本規約に定める各種様式については、本委託契約書に定められているものを除き、業務執行組合員が別に定める。
(裁判管轄)
第42条 本規約及び本組合に関連する一切の紛争については、被告の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
(本規約に定めない事項)
第43条 本規約に定めるもののほか、本組合の事務の運営上必要な事項については、業務執行組合員が別に定める。
2 本規約又は第22条第1項各号の規程若しくは前項の業務執行組合員が別に定めるものに関し疑義を生じたときは、各組合員協議の上、決定するものとする。
附 則
(施行期日)
1 本規約は、令和 年 月 日から施行する。
本様式は、規約方式によるコンソーシアム設立に必要な事務取扱規程です。必要に応じ、コンソーシアム名等を修正し使用してください。
○○コンソーシアム事務取扱規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 ○○コンソーシアム(以下「本組合」という。)における事務の取扱いについては、○
○コンソーシアム規約(以下「規約」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、前条に定めるもののほか、規約の定めるところによる。
(事務処理の原則)
第3条 本組合の事務処理に当たっては、迅速、正確を期し、かつ、機密を重んじ関係者間の連絡に遺漏のないように努め、責任の所在を明らかにしておかなければならない。
(書類及び帳簿の備付け)
第4条 業務執行組合員は、主たる事務所に、次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
一 規約及び規約第22条第1項各号の規程
二 組合員全員の名称及び所在地を記載した書面
三 規約及び規約第22条第1項各号の規程に基づく書類及び帳簿第2章 個別業務の実施等
(個別業務の実施)
第5条 組合員は、各事業年度において、本事業のうち、個別業務について、委託事業計画書の分担に従い、実施しなければならない。当該事業計画書が変更されたときも同様とする。
(個別業務の中止)
第6条 組合員は、天災地変その他やむを得ない事由により、個別業務の遂行が困難となったときは、個別業務中止申請書を業務執行組合員に提出するものとし、業務執行組合員は、委託者と協議の上、年度毎委託契約の変更を行うものとする。
(個別業務の変更)
第7条 組合員は、前条に規定する場合を除き、委託者の承認が必要な個別業務の内容の変更を行おうとするときは、個別業務変更承認申請書を業務執行組合員に提出するものとし、業務執行組合員は、委託者に申請して、その承認を受けなければならない。
(調査)
第8条 業務執行組合員は、組合員から個別業務実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該報告を受けた内容が個別業務の内容と適合するものであるかどうか調査を行うものとす る。なお、必要に応じて、関係書類を提出させ、又は実地に検査を行うことができる。
2 業務執行組合員は、毎年度委託事業の実施期間中であっても、組合員の実施する個別業務の内容が委託事業計画書の内容と適合するものであるかどうか調査することができる。なお、必要に応じて、関係書類を提出させ、又は実地に調査することができる。
3 業務執行組合員は、前2項の調査を、業務執行担当者に行わせることができる。
第3章 文書の取扱い
(文書の処理及び取扱いの原則)
第9条 本組合における事務処理は、軽易なものを除き、すべて文書をもって行わなければならない。
2 文書は、事案の当初から完結までのものを一括して綴るものとし、これによることができない場合には、関連するそれぞれの文書の所在を明らかにする等の措置を講じなければならな い。
(文書の発行名義人)
第10条 本組合の文書の発行名義人は、業務執行組合員とする。ただし、事務連絡等の軽微な文書については、この限りではない。
(文書に関する帳簿)
第11条 業務執行組合員は、文書の件名、差出人、文書番号、接受年月日、登録年月日その他の必要な事項を記載した帳簿を作成し、これを主たる事務所に備え付けておかなければならない。
(文書の保存)
第12条 文書は、契約が完結した日から保存し、本事業が終了した年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存するものとする。ただし、保存期間を経過した後も、なお保存の必要があるもの又は法令の規定により保存年限が定められているものは、引き続き保存することができる。
2 業務執行組合員は、文書の保存に当たっては、常にその所在を明確にしておかなければならない。
(文書の廃棄)
第13条 文書で保存期間を経過したものは、廃棄するものとする。
2 前項において個人情報が記録されている文書を廃棄する場合には、裁断、焼却その他復元不可能な方法により廃棄しなければならない。
(組合員の文書の取扱い)
第14条 組合員の文書の取扱いについては、組合員の内部規程等にかかわらず、第9条から前条までの規定に準じて、発出、管理、保存等を行うものとする。この場合において、第10条及び第11条中「業務執行組合員」とあるのは「組合員」と、第11条中「主たる事務所」とあるのは「組合員の事務所」と読み替えるものとする。
第4章 雑則
(規程に定める各種様式)
第15条 この規程に定める各種様式については、本委託契約書に定められているものを除き、業務執行組合員が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和 年 月 日から施行する。
本様式は、規約方式によるコンソーシアム設立に必要な会計取扱規程です。必要に応じ、コンソーシアム名等を修正し使用してください。
○○コンソーシアム会計取扱規程
第1章 総則
(趣旨)
第1条 ○○コンソーシアム(以下「本組合」という。)の会計の取扱いについては、○○コンソーシアム規約(以下「規約」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、前条に定めるもののほか、規約の定めるところによる。
(会計原則)
第3条 本組合の会計は、次に掲げる原則に適合するものでなければならない。一 会計処理に関し、真実な内容を明瞭にすること。
二 すべての取引について、正確な記帳整理をすること。
三 会計の処理方法及び手続について、みだりにこれを変更しないこと。
(会計年度)
第4条 本組合の会計年度は、規約第6条に定める事業年度に従うものとする。
(専用口座の開設及び口座管理者)
第5条 業務執行組合員は、委託費を管理するため、資金預金口座(決済用普通預金口座に限る。以下
「専用口座」という。)を開設するものとし、口座管理者に、当該口座の管理を行わせる。
2 前項の口座管理者は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○とする。
3 業務執行組合員は、必要があると認める場合には、口座管理者を、前項に掲げる者以外の者に変更することができる。
4 業務執行組合員は、前項の規定により口座管理者を変更した場合には、各組合員に対し、その旨を速やかに通知するものとする。
5 業務執行組合員は、専用口座を開設したときは、業務執行組合員以外の組合員全員に当該口座を通知するものとする。
(出納責任者)
第6条 業務執行組合員は、出納責任者に、本組合の出納管理を行わせる。
2 前項の出納責任者は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○とする。
3 前条第3項及び第4項の規定は、出納責任者を変更する場合の取扱いについて準用する。この場合において、同各項中「口座管理者」とあるのは「出納責任者」と読み替えるものとする。
(経理責任者)
第7条 業務執行組合員は、経理責任者に、本組合の経理処理を行わせる。
2 前項の経理責任者は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○とする。
3 第5条第3項及び第4項の規定は、経理責任者を変更する場合の取扱いについて準用する。この場合において、同各項中「口座管理者」とあるのは「経理責任者」と読み替えるものとする。
第2章 帳簿類
(会計帳簿)
第8条 経理責任者は、品名、規格、数量、金額、契約相手方、契約年月日、納品年月日、支払年月日を記載した帳簿(以下「会計帳簿」という。)を作成し、これを主たる事務所に備え付けておかなければならない。
(会計伝票)
第9条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。
2 会計伝票は、その取引内容がわかる書類とする。
3 会計伝票は、証票に基づいて作成し、証票とともに保存する。
4 会計伝票は、作成者が押印した上で、経理責任者の承認印を受けるものとする。
(会計帳簿の更新)
第10条 会計帳簿は、原則として、会計年度ごとにこれを更新する。
(帳簿類の保存及び処分)
第11条 会計帳簿、会計伝票その他の会計関係書類の保存期間及び処分は、○○コンソーシアム事務取扱規程第12条及び第13条の定めるところによる。なお、会計関係書類を廃棄する場合には、あらかじめ、経理責任者の指示又は承認を受けるものとする。
第3章 予算
(予算の目的)
第12条 委託事業計画書に基づく予算は、会計年度の事業活動を明確な計数でもって表示することにより収支の合理的規制を行い、本事業の円滑適正な運営を図ることを目的とする。
(事業実施計画書等の作成)
第13条 業務執行組合員は、本組合の当該会計年度の事業実施計画を記載した事業実施計画書及び当該会計年度の収支予算を記載した収支予算書を作成し、これらを各組合員に送付しなければならな い。
2 業務執行組合員は、前項の事業実施計画書及び収支予算書を、主たる事務所に備え付けておかなければならない。
(目的外使用の禁止)
第14条 予算は、定められた目的以外に使用してはならない。第4章 決算
(決算の目的)
第15条 決算は、当該会計年度の会計記録を整理し、当該期間の収支を計算するとともに、当該期末の財政状態を明らかにすることを目的とする。
(決算の確定)
第16条 経理責任者は、会計年度終了後速やかに、当該会計年度の決算に必要な整理を行い、本組合
の当該会計年度の収支の状況及び財産の状況を業務執行組合員に報告しなければならない。
2 業務執行組合員は、委託者から委託費の額の確定通知を受けた場合には、当該確定通知、前項の報告及び委託事業実績報告書に基づき次に掲げる書類(以下「決算書」という。)を作成し、当該会計年度の決算を確定するとともに、決算書を各組合員に送付するものとする。
一 収支計算書二 財産目録
3 業務執行組合員は、決算書を、主たる事務所に備え付けておかなければならない。第5章 出納
(出納期間)
第17条 本組合の当該会計年度の出納は、当該会計年度の委託費の額の確定の通知を受けた日(当該確定に伴い委託者に委託費を返還する場合にあっては、当該返還が完了した日)をもって閉鎖する。
(金銭出納の明確化)
第18条 出納責任者は、金銭の出納及び保管を厳正かつ確実に行い、日々の出納を記録し、常に金銭の残高を明確にしなければならない。
2 金銭の出納は、会計伝票によって行わなければならない。
(組合員への研究費の支払)
第19条 業務執行組合員は、委託費又は委託費概算払を、委託者から専用口座に振り込まれるよう措置するものとする。
2 出納責任者は、前項の振込みを確認後、各組合員から提出される請求書に基づき、その指定する口座等に振り込むものとする。
(その他の支払)
第20条 前条第2項に定めるもののほか、出納責任者は、金銭を支払う場合には、最終受取人からの請求書その他取引を証する書類に基づき、経理責任者の承認を得て行うものとする。
2 前項の支払は、原則として、金融機関への振込により行うものとする。ただし、小口払その他これにより難い場合として経理責任者が認めた支払のときには、この限りではない。
(領収証の徴収)
第21条 出納責任者は、前条第2項ただし書の規定により金銭を支払った場合には、当該支払った者から領収証を徴収しなければならない。ただし、領収証の徴収が困難な場合には、支払証明書をもってこれに代えることができる。
(組合員からの研究費の返還)
第22条 本事業委託契約に基づく研究費の過払金の返還は、業務執行組合員が、各組合員に発生した過払研究費を専用口座において取りまとめた上で、委託者に返還する方法により行うものとする。
(金銭の過不足)
第23条 出納責任者は、原則として、毎月1回以上、預金の残高を証明できる書類によりその残高と帳簿残高との照合を行うとともに、金銭に過不足が生じたときは、遅滞なく、その旨を経理責任者に報告し、その指示を受けるものとする。
第6章 組合員の会計処理等
(組合員の会計処理)
第24条 個別業務の会計処理は、組合員が定める内部規程等により適正に執行しなければならない。
2 組合員は、研究費について、他の事業の経費と区分して経理しなければならない。
3 組合員は、経理処理に係る責任者を配置し、研究費の適正な執行に努めなければならない。
4 組合員は、原則として、委託事業計画書に記載される履行期限(以下「履行期限」という。)までに研究費の支出を完了しなければならない。
5 組合員は、組合員の経理処理上支払が履行期限までに完了しない場合であっても、履行期限までに請求書等により債務を確定させなければならない。
(目的外使用の禁止及び流用制限)
第25条 組合員は、研究費について、個別業務の遂行に必要な目的以外に使用してはならない。
2 組合員は、研究費について、直接経費と間接経費又は一般管理費との間の流用を行う場合は、本委託契約書に定める割合を超えないように行なわなければならない。
(帳簿類の作成、保存及び処分等)
第26条 第8条及び第11条の規定は、組合員の帳簿類の作成、保存及び処分等の取扱いについて準用する。この場合において、同各条中「経理責任者」とあるのは「経理処理に係る責任者」と、第8条中「主たる事務所」とあるのは「事務所」と読み替えるものとする。
第7章 財産
(本事業実施途中での財産の所有権の移転)
第27条 組合員は、本事業が終了するまでの間に、本事業に関して取得した財産の所有権を他の組合員又は第三者に移転しようとする場合には、事前に、所有権移転通知書により業務執行組合員にその旨を通知するものとする。
(本事業終了後等の取扱いの報告)
第28条 組合員は、本事業の最終事業年度又は本事業における個別業務が終了する事業年度の実績報告書において、財産に係る終了後の取扱いについて報告しなければならない。
2 組合員は、前項の取扱いについて委託者から指示があった場合には、その指示に従わなければならない。
(財産に係る委託者との間の手続)
第29条 業務執行組合員は、財産に係る委託者との間の手続については、本委託契約書に定めるところにより適切に行わなければならない。
(財産の善管注意義務等)
第30条 組合員は、財産が自己に帰属する間は、当該財産を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 組合員は、財産が自己に帰属する間は、当該財産の保全に係る費用を負担するとともに、当該財産に起因する事故によって第三者が損害を受けた場合には、その責を負わなければならない。
(財産管理台帳)
第31条 組合員は、業務執行組合員が指定する財産の管理に当たっては、財産管理台帳を備え、当該財産の購入、取得、使用、移動、処分等その異動増減の都度必要な事項を記録し、現状を明確に把握
しておくものとする。
(財産の表示)
第32条 組合員は、財産について、本事業で取得した財産であることを把握できるようにしておかなければならない。
第8章 雑則
(規程に定める各種様式)
第33条 この規程に定める各種様式については、本委託契約書に定められているものを除き、業務執行組合員が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和 年 月 日から施行する。
本様式は、規約方式によるコンソーシアム設立に必要な特許権等取扱規程です。必要に応じ、コンソーシアム名等を修正し使用してください。
○○コンソーシアム特許権等取扱規程
(趣旨)
第1条 ○○コンソーシアム(以下「本組合」という。)の特許権等の取扱いについては、○○コンソーシアム規約(以下「規約」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、前条及び次の各号に定めるもののほか、規約の定めるところによる。
一 参加研究員 本事業に参加する研究員をいう。
二 発明等 発明、考案、創作、育成及び案出をいう。
三 特許出願等 特許など産業財産権の出願、回路配置利用権の設定登録の申請、品種登録の出願、著作物及び著作権の登録並びに外国におけるこれらに相当するものをいう。
四 実施 特許法(昭和34年法律第121号)第2条第3項に定める行為、実用新案法(昭和34年法律第123号)第2条第3項に定める行為、意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)第2条第3項に定める行為、種苗法(平成10年法律第83号)第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定するすべての権利に基づき著作物を利用する行為及びノウハウを使用する行為並びに外国におけるこれらに相当する行為をいう。
五 推進会議 本組合で開催する本事業に関する会議をいう。
六 知的財産マネジメント 農林水産研究における知的財産に関する方針(平成28年2月農林水産技術会議決定)に基づく、本組合の知的財産の管理をいう。
七 開発責任者 本組合において本事業を総括する者をいう。
(著作物の利用の許諾)
第3条 組合員は、本事業により他の組合員に納入した著作物に係る著作権について、当該他の組合員が本事業のために当該著作物を利用する必要がある範囲において、当該組合員間合意の上、当該他の組合員が当該著作物を利用する権利を当該他の組合員に許諾したものとする。
(特許出願等)
第4条 組合員は、本事業において自己の参加研究員のみによって発明等が行われた場合には、当該発明等に係る特許出願等を単独で行うものとし、本事業において自己の参加研究員と他の組合員の参加研究員との共同によって発明等が行われた場合には当該他の組合員と当該発明等に係る特許出願等を共同で行うものとする。
2 組合員は、本事業において発明等が行われた場合において、当該発明等が他の組合員から提供を受けた研究情報又は研究試料を用いて行われたものであるときは、前項の規定にかかわらず、当該提供した組合員と特許出願等について協議するものとする。
3 本事業を共同して実施する複数の組合員(以下「共同研究組合員」という。)の一部(単独を含 む。)の組合員が、第1項の規定により特許出願等を行うこととなる場合において、当該一部の組合員は、当該特許出願等を行う前に、他の共同研究組合員全員の書面による承認を得なければならな い。
(共同出願契約の締結)
第5条 組合員は、複数の組合員が共有する本委託事業における発明等(以下「共有特許権等」とい う。)について特許出願等をする場合は、当該共有特許権等を共有する他の組合員(以下「他の共有者」という。)との間で共同出願契約を締結するものとする。ただし、組合員が他の共有者全員から当該共有特許権等の全部を承継した場合は、この限りではない。
2 共有特許権等のそれぞれの持分は、組合員の参加研究員の貢献度を踏まえて決定するものとする。ただし、この場合において金銭的な貢献は含めないものとする。
(出願費等)
第6条 組合員は、共有特許権等については、その出願から登録までの一切の費用(弁理士費用を含 む。)及び特許料等(以下「出願費等」という。)をその持分に応じて負担することを原則とし、当該共有特許権等を共有する組合員全員で協議し、その負担割合を決定するものとする。
2 共有特許権等を共有する組合員は、前項の規定により出願費等を負担すべき他の共有者が、その負担すべき出願費等を負担しないときは、当該他の共有者が自らの持分を放棄したものとみなし、当該他の共有者以外の共有者が無償で当該持分を承継することができるものとする。
(発明補償)
第7条 組合員は、本事業において発明等を行った者に対する補償については、それぞれ自己の参加研究員に対してのみ、自己の規定に基づき補償するものとする。
(持分譲渡)
第8条 組合員は、共有特許権等については、事前に他の共有者全員の書面による同意を得なければ、自己の持分を他の者に譲渡することはできない。
2 組合員は、前項の規定による他の共有者全員の書面による同意を得て他の者に共有特許権等の自己の持分を譲渡するときは、当該他の者に対してこの規程に定める自己の権利及び義務を承継させるものとし、これを書面により他の共有者に確認させるものとする。この場合において、当該他の者がこれらの権利義務を履行しない場合は、譲渡した組合員が当該他の者と連帯してその責任を負うものとする。
(他の共有者以外の者に対する実施許諾等)
第9条 組合員は、共有特許権等について、他の共有者が正当な理由なく特許出願等から3年以内に実施しないとき、又は他の共有者が実施を希望しないときは、当該他の共有者以外の者に対し、当該共有特許権等の実施を許諾することができるものとする。
2 前項の規定による他の共有者以外の者への実施許諾の可否及び条件については、当該共有特許権等を共有する組合員全員による協議の上で決定するものとする。
3 第1項の許諾により徴収する実施料は、当該共有特許権等を共有する組合員全員に帰属するものとし、その配分についてはその持分比率に応じて行うものとする。
(自己実施に係る実施料)
第10条 組合員は、共有特許権等を自ら実施するときは、研究の目的以外に実施しないことを約した他の共有者に対し、当該他の共有者の持分に応じた別に実施許諾契約で定める実施料を支払わなければならない。
2 組合員は、共有特許権等を研究の目的で実施するときは、他の共有者に対する実施料の支払は不要とするものとする。
(持分放棄)
第11条 組合員は、共有特許権等の自己の持分を放棄しようとする場合は、事前に書面により他の共有者に通知するものとする。
2 組合員が共有特許権等の自己の持分を放棄した場合、当該放棄された持分は、他の共有者が無償でこれを承継することができる。
3 前項の場合において、自己の持分を放棄した組合員は、当該放棄された持分を承継する当該他の共有者が行う名義変更等の手続に協力するものとする。
(職務発明規程の整備)
第12条 組合員は、本事業委託契約の締結後速やかに自己の参加研究員が本事業を実施するために行った行為の結果得られた特許権等について、当該組合員に帰属する旨の契約をその参加研究員と締結し、又はその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。ただし、組合員が特許権等を自己の参加研究員から組合員に承継させる旨の契約をその参加研究員と既に締結し、又はその旨を規定する職務発明規程等を定めており、これらを本事業に適用できる場合はこの限りではない。
(知的財産マネジメントの推進体制)
第13条 実証代表者は、推進会議において本組合の知的財産マネジメント推進のために必要な検討を行い、本事業の成果の権利化、秘匿化、論文公表等による公知化、標準化の取扱い及び実施許諾等に係る方針等(以下「権利化等方針」という。)を組合員合意の上決定し、委託者へ報告するものとする。
2 前項の規定により決定する権利化等方針は、本事業の進捗状況等に応じて変更することができる。
(成果の第三者への開示の事前承認)
第14条 組合員は、本事業の成果公表(論文、学会、プレスリリース、メディア取材等)について、実証代表者の事前承認を得るものとし、実証代表者はその旨を委託者に事前に報告しなければならない。
(助言)
第15条 実証代表者は、知的財産マネジメントについて、必要がある場合には、知見を有する者から助言を得るものとする。
2 前項の知見を有する者は、組合員の知的財産担当部署の者とする。ただし、特に必要がある場合には、組合員以外の第三者に助言を得ることができる。
3 前項ただし書による場合は、当該第三者に対し規約第38条の規定を準用し、これを約させるものとする。
(有効期間)
第16条 この規程は、本組合が解散した後であっても、特許権等の権利存続期間中は有効とする。
(委託者に対する報告、協議等の取扱い)
第17条 組合員は、本委託契約書に基づき委託者に対して行う本特許権等に係る報告、協議等の一切の手続きについては、業務執行組合員を経由して行うものとする。ただし、本組合の解散した後は、組合員自らが委託者とその手続を行うものとする。
(規程の改廃)
第18条 この規程は、本委託契約書又は本委託契約書の取扱いの細部に関する事項の変更に伴う改廃以外の改廃については、組合員全員の書面による同意を要するものとする。
(規程に定める各種様式)
第19条 この規程に定める各種様式については、本委託契約書に定められているものを除き、業務執行組合員が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、令和 年 月 日から施行する。
本様式は、規約方式によるコンソーシアム設立に際し、各構成員が同意し参加することに申し込む書類です。コンソーシアム設立は、こちらの同意書が必要となります。
(代表機関)○○大学法人 ○○大学 御中
○○コンソーシアム構成員 御中
同 意 書
当法人○○は、頭書各位に対して、別添の民法上の組合契約としての「○○コンソーシアム規約(以下
「本組合契約」という。)の締結に同意します。
頭書各位全員が当法人同様、当法人との間での本組合契約の締結を申し込んだ場合、本組合契約が当法人及び頭書各員との間で締結されたものとみなされることに予め同意します。
また、規約とともに示された下記の規程についても特段依存はありません。
記
一 ○○コンソーシアム事務取扱規程二 ○○コンソーシアム会計取扱規程
三 ○○コンソーシアム特許権等取扱規程
令和 年 月 日
住 所
名 称
代表者氏名 印
本様式は、協定書方式によるコンソーシアム設立に必要な協定書ひな形です。必要に応じ、コンソーシアム名等を修正し使用してください。
○○コンソーシアム協定書(ひな形)
(名称)
第1条 このコンソーシアムは、○○○○コンソーシアム(以下「機関」という。)と称する。
(連帯実施)
第2条 機関は、農業機械技術クラスター委託事業(以下「本委託事業」という。)を共同連帯して実施する。
(構成員の住所及び名称)
第3条 機関の構成員は、次のとおりとする。
○○県○○市○○○
○○○研究所
○○県○○市○○町○○番地国立大学法人○○大学
○○県○○市○○町○○番地
○○県○○研究所
○○県○○市○○町○○番地株式会社○○
(代表機関の名称)
第4条 代表機関は、○○○法人○○○研究所とする。
(事務所)
第5条 機関は、主たる事務所を代表者である○○県○○市○○○法人○○○研究所内に置く。
(代表者の権限)
第6条 代表者は、本委託事業の実施に関し、機関を代表して、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター所長(以下「革新工学センター所長」という。)と委託契約(以下、「本委託契約」という)を締結し、自己の名義をもって委託費の請求、受領を行うとともに、本協定に基づき他の構成員から実績報告書の提出を求めるなどの権限を有するものとする。
(研究の分担)
第7条 各構成員の研究の分担は、別添本委託事業実施計画書のとおりとする。
(運営委員会)
第8条 機関は、構成員全員をもって運営委員会を設け、毎年度、本委託事業に関する契約に基づいて年度実施計画を定め、収支決算を審議するなど本委託事業の円滑な実施に当たるものとする。
(構成員による研究の実施)
第9条 構成員は、年度実施計画に従って、当該構成員の分担する研究を実施するものとする。
(委託費の配分)
第 10 条 構成員は、その分担する研究課題のために委託費の配分を受けるものとする。
2 前項に規定する構成員毎の委託費の配分額の限度額及びその内訳は、年度実施計画に定めるところによる。
(実績報告)
第 11 条 構成員は、毎年度、担当する研究課題が終了したときは、その成果を記載した実績報告書を作成し、代表者に提出するものとする。
(検査)
第 12 条 代表者は、前項に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、当該報告書の内容が年度実施計画の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。なお、必要に応じて、その他関係書類の提出を求め、又は実地に検査を行うものとする。
(委託費の配分額の確定)
第 13 条 代表者は、前条に規定する検査の結果、構成員が実施した研究課題の内容が年度実施計画の内容に適合すると認めたときは、構成員に配分される委託費の額を確定し、構成員に通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、各構成員が分担する本委託事業に要した経費の実支出額と第 10 条第2項に規定する配分額の限度額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第 14 条 代表者は、前条の規定により委託費の配分額が確定した後、構成員からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、構成員がその分担する本委託事業の完了前に必要な経費を受けようとするときには、概算払を請求することができ、代表者は、これを適当と認めたときはこれを支払うことができる。
3 構成員は前二項の規定による委託費の請求をするときは、請求書を代表者に提出するものとする。
(過払金の返還)
第 15 条 構成員は、既に支払を受けた委託費が、第 13 条第1項の委託費の配分の確定額を超えるときは、その超える金額について、代表者の指示に従って返還するものとする。
(委託事業の中止等)
第 16 条 構成員は、天災地変その他やむを得ない事由により、その分担する委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止(廃止)申請書を代表者に提出し、代表者は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センターと協議の上、本委託事業に係る契約の変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を変更するときは、前三条の規定に準じ精算するものとする。
(計画変更の承認)
第 17 条 構成員は、前条に規定する場合を除き、委託研究実施計画書に記載された当該構成員の分担する研究課題の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業実施計画変更承認申請書を代表者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業実施計画書の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目間(直接経費から一般管理費への流用を除く。)における流用については、この限りではない。
(物品管理)
第 18 条 構成員は、本委託事業のために購入した物品を、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 委託事業終了後、前項に規定する物品のうち返還を要する物品を代表者が指定したときは、構成員は、代表者の指示により当該物品を返還するものとする。
(帳簿等)
第 19 条 構成員は、分担する研究に要した経費について、帳簿を作成・整備した上で、他の事業等の経費とは別に、明確に区分して経理しなければならない。
2 構成員は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。
3 構成員は、前項の帳簿及び実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、本委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備、保管しなければならない。
4 構成員は、実績報告書の作成、提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託費の支払実績額を記載しなければならない。
5 構成員は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行ったと代表者が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の配分を受けることができず、又は既にその配分を受けている場合には、代表者の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(旅費、人件費及び賃金)
第 20 条 構成員は、委託費からの旅費、人件費及び賃金の支払いについては、いずれも委託事業と直接関係のある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
2 構成員は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと代表機関が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の配分を受けることができず、又は既にその配分を受けている場合には、代表者の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(知的財産権の帰属)
第 21 条 本委託事業に関する研究の成果に係る次に掲げる権利等(以下「知的財産権」という。)のうち委託契約書に基づき革新工学センター所長が承継しないこととなったものは、当該知的財産権の発生に寄与した構成員に帰属するものとする。なお、構成員相互の共同研究により発生した当該知的財産権については、これに参加した構成員の共有とし、その持分は、当該知的財産権の発生に係る寄与度等に応じ、これらの構成員の間で協議し、決定(※)するものとする。
一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、特許法に規定する特許権を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権
(以下「実用新案権」という。)、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)、品種登録を受ける地位又は外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)
二 著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条及び第28条までに規定するすべての権利を含む。)及び外国におけるこれらの権利に相当する権利
三 事業活動に有用な技術上及び営業上の情報のうち、秘密として管理され、公然と知られていない
ものであって、不正競争防止法(平成5年法律第 47 号)上保護される権利に係るもの
2 本委託事業に係る知的財産権を伴う成果が得られた場合には、知的財産権の出願又は申請(以下
「出願等」という。)を行う前に、遅滞なく代表者にその旨を報告するものとする。
※ 知的財産権の発生に係る貢献割合に応じて持ち分を決定する旨を明示することも可。
(出願等)
第 22 条 前条により発生する知的財産権の出願等は、その発生に寄与した構成員が行うものとし、当該出願等に要する費用についても、当該構成員が負担するものとする。
2 前項の知的財産権のうち、構成員相互の共同研究により発生するものの出願等に当たっては、これを共有する構成員(以下「知財共有構成員」という。)の間で持分比率を協議で決定(※1)の上、当該出願等を行うものとし、当該出願等に要する費用については、持分比率でその負担割合を決定
(※2)するものとする。
3 第1項及び第2項により知的財産権の出願等が行われた場合には、遅滞なく代表者に報告するものとする。
※1 協議、決定する対象は、出願の是非、権利者、手続を行う者(特定の者が一括して行うか否か)等を想定。
※2 「折半」等により決定する旨をあらかじめ本規定において明示することも可。
(維持管理)
第 23 条 知的財産権の維持管理に係る手続き及び当該維持管理に要する費用については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。
(持分譲渡)
第 24 条 知財共有構成員が自己の持分を他の知財共有構成員以外の第三者へ譲渡しようとするときは、他の知財共有構成員及び代表者の同意を書面により得なければならない。
2 譲渡人である知財共有構成員は、前項による他の知財共有構成員の同意が得られたときは、当該持分に係る権利及び義務を譲受人に承継するものとし、これを書面により他の知財共有構成員及び代表者に通知するものとする。譲受人がこの権利及び義務を履行しない場合は、譲渡人が譲受人と連帯してその責任を負うものとする。
(第三者への実施許諾)
第 25 条 本委託事業により発生する知的財産権について、その権利を有する構成員以外の第三者が実施許諾を希望する場合には、当該構成員が許諾申し込みを受け付けるものとする。
2 前項の知的財産権のうち構成員相互の共同研究により発生するものについて、知財共有構成員以外の第三者が実施許諾を希望する場合には、当該知財共有構成員が許諾の申し込みを受け付けるものとする。この場合において、当該申し込みを受けた知財共有構成員はその他の知財共有構成員にその旨を報告し、許諾の可否及び条件につき知財共有構成員全員による協議の上、決定するものとする。
3 第1項の許諾に際し徴収する実施料は、その権利を有する構成員に帰属するものとする。また、第
2項の許諾に際し徴収する実施料は、知財共有構成員に帰属するものとし、その配分については知財共有構成員の間で協議し、持分比率により決定(※)するものとする。
(※「折半」等により決定する旨明示することも可。)
(自己実施)
第 26 条 構成員相互の共同研究により発生する知的財産権について、いずれかの知財共有構成員が自ら
実施しようとするときは、他の知財共有構成員と実施料の支払い等について定めた実施契約を連名により締結する。
(持分放棄)
第 27 条 知財共有構成員が自己の保有する持分を放棄しようとするときは、あらかじめ、他の知財共有構成員に書面により通知するものとする。
2 前項により知財共有構成員がその持分を放棄した場合、当該持分は、他の知財共有構成員がその寄与度に応じて無償で承継するものとする。
(共同研究に係る発明補償)
第 28 条 知財共有構成員は、知的財産権の発生に寄与した者に対する補償をそれぞれ自己の属する従事者に対してのみ、自己の規定に基づき補償する。
(共同出願契約の締結)
第 29 条 第 22 条第2項の出願等を知財共有構成員が共同で行うときは、あらかじめ、第 21 条から前条までの内容を含む共同出願契約を知財共有構成員間で締結するものとする。
(秘密の保持)
第 30 条 構成員は、本委託事業に関して知り得た業務上の秘密を当該事業の契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
一 知得した際、既に構成員が保有していたことを証明できる情報二 知得した後、構成員の責めによらず公知となった情報
三 秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報四 構成員が独自に開発して得たことを証明できる情報
五 委託契約書の規定に基づく事前協議により革新工学センター所長の同意を得た著作物及びその二次的著作物その他事前に革新工学センター所長の同意を得た情報
2 構成員は、本委託事業における自己の従業員に対しても前項の秘密保持に関する義務を遵守させなければならない。
(成果の公表)
第 31 条 構成員が、自己の成果を外部に公表しようとするときは、当該公表の○○日前までにその内容を他の構成員及び代表者に書面により送付するものとする。
2 前項の内容を含む成果が公表されることにより利益を損なう又はそのおそれがあると考える構成員は、当該書面の受領後○○日以内に、利益を損なう又はそのおそれがある内容及びその理由を明らかにした上で、当該研究成果の公表を希望する構成員及び代表者に書面により送付するものとする。
3 代表者は、これらの構成員とともに成果の公表に係る合理的な措置を検討するものとする。
(取引金融機関)
第 32 条 機関の取引金融機関は○○銀行とし、代表者の名義により設けられた預金口座によって取引するものとする。
(委託契約の遵守)
第 33 条 構成員は、代表者が革新工学センター所長との間で締結した委託契約において、機関に課せられた義務を履行するため、所定の手続きを実施するなど、必要な措置を講ずるものとする。
2 構成員が、前項に規定する措置を講じず、又は、本委託事業を遂行する場合において悪意又は重大
な過失があったときは、当該構成員は、これによって機関又は他の構成員に生じた損害を賠償する責任を負う。
(事故の報告)
第 34 条 構成員は、本委託事業において毒物等の滅失や飛散など、人体に影響を及ぼすおそれがある事故が発生した場合は、その内容を直ちに代表機関へ報告しなければならない。
(協定書に定めのない事項)
第 35 条 本協定に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
本協定の締結を証するため、協定書○通を作成し、代表機関及び構成員はその全てに、それぞれ記名押印の上、各自押印のもの1通を保有するものとする。
令和○年○月○日
国立研究開発法人○○○研究所 | 理事長 | 印 |
国立大学法人○○大学 | 学長 | 印 |
○○県○○研究所 | 所長 | 印 |
株式会社○○ | 社長 | 印 |
1.地域農業機械化支援タイプ(○○)
課題名:○○の開発(案)
Ⅰ 開発機の必要性
(1)背景、問題点、緊急性、必要性
(2)開発機による効果
生産コストが 30%削減できるなど、可能な限り数値で書いてください
Ⅱ 開発機の概要
(1)開発目標(機構・機能・性能・特徴)
(2)開発期間・予算:○○○○~○○○○年度・○○○○万円/3年
(3)導入地域等:
(4)実用化時の想定価格・台数:○○万円・○○台/○年
Ⅲ 研究開発の実施体制
研究計画・試験実施:機構の考案:
機械の設計・試作:実証地:
試験実施:研究評価:
1.地域農業機械化支援タイプ
○○の開発(案) 果 樹
【現行】
①背景。要望。問題点。
②慣行作業について。<現状手作業でやっている。>
【新】
①<開発機の内容>○○を行うことのできる機械を開発する。
②<目標の能率など>能率は○○で、成功率は
○○%。7~8割収集可能。
③<対象となる生産者と効果>○○ha規模の生産者産者でも、コスト○○%低減する。
④<出口目標>○○○○年実用化予定
○○の様子
開発機のイメージ
委託事業実施計画書(例)
1 全体計画
実証項目 | ○○○○年度 | ○○○○年度 | ○○○○年度 |
1. ○○技術の開発 (1) ○○の解明 (2) ○○技術の体系化 2. ○○の開発 (1) ○○の解明 (2) ○○の開発 (3) ○○マニュアル作成 | (○○○研) (○○大学) (○○研) ((株)○○) (○○研究所) ((株)○○) (○○試験場) | (○○○研) (○○大学) (○○研) ((株)○○) (○○研究所) ((株)○○) (○○試験場) | (○○○研) (○○大学) (○○研) ((株)○○) (○○研究所) ((株)○○) (○○試験場) |
2 分担計画
構成員名 | 分担内容 | 研究担当者 |
○○○研究所 | ○○のうち○○、○○ | ○○ |
○○大学 | ○○のうち○○、○○ | ○○ |
○○試験場 | ○○のうち○○、○○ | ○○ |
(株)○○ | ○○のうち○○ | ○○ |
5.クラスター事業委託契約書
ここからは、設立されたコンソーシアムと農研機構革新工学センターとの間で締結する委託契約書を記します。
ク ラ ス タ ー 事 業 委 託 契 約 書( 案 )
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター(以下「甲」という。)は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇コンソーシアム(以下「乙」という。)に、
「○○○○○○○○○○○○○○○○○○」の実施について委託するものとし、乙の構成員(以下「乙構成員」という。)を代表する□□□□□□法人△△△△△△△△△△(以下
「乙代表機関」という。)と次のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(実施する委託事業)
第1条 甲は、次の委託課題の実施(以下「委託事業」という。)を乙に委託し、乙は、その成果を甲に報告するものとする。
(1)委託課題名 「○○○○○○○○○○○○○○○○○」
(2)委託事業の内容及び経費
委託事業計画書(別紙様式第1号)のとおり
(3)委託期間
契約締結日から令和○○年○○月○○日まで
(委託事業の遂行)
第2条 乙は、委託事業を、第1条の委託事業計画書に記載された計画に従って実施しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
2 乙は、この契約の履行に当たっては、常に善良なる管理者の注意をもってこの契約に基づく業務を行わなければならない。
(委託費の限度額)
第3条 甲は、第1条に示す委託期間に係る委託業務に要する費用(以下「委託費」という。)として、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税の額○○,○○〇円)を超えない範囲内で乙に支払うものとする。
(注)「消費税及び地方消費税の額」は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託費の額に108分の8を乗じて得た金額である。
2 乙は、委託費を別紙の委託事業計画書に記載された費目の区分に従って使用しなければならない。当該計画が変更されたときも同様とする。
(契約保証金)
第4条 契約事務実施規則(平成13年規則第13号)第19条に規定する契約保証金の納付は、同規則第20条第3号の規定により免除する。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、この委託事業の達成のため、委託事業の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
(実績報告)
第6条 乙は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止したときを含む。)は、履行期限までに(中止又は廃止の場合は速やかに)本委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号)1部を甲に提出するものとする。
2 乙は、甲が委託費の全部を概算払したときは、委託事業の終了時に事業完了届(別紙様式第3号)1部を甲に提出するものとする。
3 乙は、甲が委託費の全部を概算払した場合であって前項に規定する事業完了届を提出したときは、 第1項に規定する実績報告書の提出期限を委託事業が終了した日の翌日から61日を経過した日又は翌会計年度の5月31日のいずれか早い日までとすることができる。
(検査)
第7条 甲は、前条に規定する実績報告書の提出を受けたときは、遅滞なく当該委託事業が契約の内容に適合するものであるかどうか検査を行うものとする。なお、必要に応じて、その他関係書類を提出させ、又は実地に検査を行うものとする。
(委託費の額の確定)
第8条 甲は、前条に規定する検査の結果、当該委託事業が契約の内容に適合すると認めたときは、委託費の額を確定し、乙に対して通知するものとする。
2 前項の委託費の確定額は、委託事業に要した経費の実支出額と第3条第1項に規定する委託費の限度額のいずれか低い額とする。
(委託費の支払)
第9条 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、乙が委託事業の完了前に必要な経費を受けようとするときには、概算払を請求することができ、甲は、これを適当と認めたときは、これを支払うことができる。
3 乙は、前二項の規定による委託費の請求をするときは、委託費請求書(別紙様式第4号)1部を甲に提出するものとする。
(過払金の返還)
第10条 乙は、既に支払を受けた委託費が、第8条第1項の委託費の確定額を超えるときは、その超える金額について、甲の指示に従って返還するものとする。
(委託事業の中止等)
第11条 乙は、天災地変その他やむを得ない事由により、委託事業の遂行が困難となったときは、委託事業中止申請書(別紙様式第5号)1部を甲に提出し、甲乙協議の上、契約を解除し、又は契約の一部変更を行うものとする。
2 前項の規定により契約を解除するときは、前3条の規定に準じ精算するものとする。
(委託事業計画の変更)
第12条 乙は、前条に規定する場合を除き、別紙の委託事業計画書に記載された委託事業の内容又は経費の内訳を変更しようとするときは、委託事業計画変更承認申請書(別紙様式第6号)1部を甲に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、委託事業計画書(別紙様式第1号)の収支予算の支出の部の区分の欄に掲げる費目の相互間(直接経費から一般管理費への流用を除く。)における30%以内の流用については、この限りではない。
2 甲は、前項の承認をするときは、条件を付することができる。
(不正申請又は不正等行為に対する措置)
第13条 乙の構成員は、誓約書(別紙様式第7号)に従い、農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン(平成18年12月15日18農会第
1147号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「研究不正対応ガイドライン」という。)に示す研究倫理教育を受けた研究者により委託業務の研究を実施しなければならない。
2乙の構成員は、研究不正対応ガイドラインに示す特定不正行為(捏造、改ざん、盗用)を行ってはならない。
3 乙構成員は、研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(平成19年
10月1日19農会第706号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知。以下「公的研究費管理ガイドライン」という。)による研究資金を適正に管理するために必要な体制整備に努めなければならない。
4 甲は、乙構成員がこの契約の締結に際しての乙による不正の申請(以下「不正申請」という。)又は委託事業の実施に当たっての不正若しくは不当な行為(以下「不正等行為」という。)をした疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部調査を指示することができる。
5 乙は、前項の指示を受けたときには、その内部調査の結果を書面により、甲に報告しなければならない。
6 甲は、前項の報告を受け、不正申請又は不正等行為の有無及びその内容を精査するに当たり、必要と認めるときは、乙に対し、通告の上、乙の施設等に立ち入り、調査(以下「立入調査」という。)をすることができる。
7 甲は、第4項による報告が著しく遅滞している場合など、特に必要と認めるときは、前3項の規定にかかわらず、内部調査を経ずに立入調査をすることができる。
8 甲は、第4項の報告の精査又は第5項の立入調査の結果、不正申請又は不正等行為が明らかになったときは、契約を解除し、又は変更し、及び既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
9 甲は、不正申請又は不正等行為の事実が確認できたときは、氏名及び当該事実の内容を公表することができる。
10 甲は、不正等行為の事実が確認できたときは、研究不正対応ガイドライン若しくは公的研究費管理ガイドラインの体制整備状況等について履行状況調査を行うことができる。
11 甲は、前項の履行状況調査の結果、乙構成員の体制整備等に改善を求める必要があると判断する場合は、乙に対して改善事項及びその履行期限を示した管理条件を付すことができる。
12 甲は、前各項のほか、契約の適正化を図るための必要な措置を講ずることができる
(契約の解除等)
第14条 甲は、乙及び乙構成員がこの契約に違反した場合は、契約を解除又は変更することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(違約金)
第15条 甲は、前条の規定により契約を解除するときは、乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。
(1)前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法
律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法
律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 甲は、前条の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。
(利息金)
第16条 甲は、不正申請又は不正等行為に伴う返還金に利息金を付加するものとする。
2 利息金は、返還金に係る委託費を乙が受領した日の翌日から起算し、返還金を納入した日までの日数に応じ、年利5パーセントの割合により計算するものとする。
(談合等の不正行為に係る解除等)
第17条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。併せて、既に支払った金額の全部又は一部の返還を乙に請求することができる。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員、使用人その他従業員を含む。次条第1項第4号及び第2項第2号において同じ。)が刑法(明
治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第
1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。
2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第18条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として、甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2
(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)乙又は乙の代理人に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する金額のほか、契約金額の100分の5に相当する金額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)前項第2号の規定により確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。
(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(暴力団関与の場合の属性要件に基づく契約解除)
第19条 甲は、乙及び乙構成員が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(暴力団関与の場合の行為要件に基づく契約解除)
第20条 甲は、乙及び乙構成員が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(暴力団が関与していない旨の表明確約)
第21条 乙及び乙構成員は、第20条の各号及び第21条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(暴力団関与の場合の損害賠償)
第22条 甲は、第20条又は第21条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償又は補償することを要しない。
2 乙は、甲が第20条又は第21条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(暴力団関与の場合の不当介入に関する通報・報告)
第23条 乙及び乙構成員は、自らが、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否するとともに、速やかに当該不当介入の事実を甲に報告し、かつ、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(特許権等)
第24条 甲は、この委託事業に係る技術に関する成果に係る次の各号に掲げる権利等(以下「特許権等」という。)をその権利者である乙から承継するものとする。
(1)特許を受ける権利又は当該権利に基づく特許権
(2)実用新案登録を受ける権利又は当該権利に基づく実用新案権
(3)意匠登録を受ける権利又は当該権利に基づく意匠権
(4)回路配置利用権の設定の登録を受ける権利又は回路配置利用権
(5)品種登録を受ける地位又は育成者権
(6)外国における(1)から(5)の各号に掲げる権利に相当する権利
(7)著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条に規定する
すべての権利を含む。)及び外国におけるこれら権利に相当する権利(以下「著作権」という。)
(特許権等の帰属)
第25条 前条の規定にかかわらず、乙があらかじめ確約書(別紙様式第8号)を甲に提出した場合、特許権等については、甲は、その特許権等を乙から承継しないことができるものとする。ただし、乙が、次の各号及び次項に掲げる事項について、履行していないと甲が認める場合には、乙は、当該特許権等を無償で甲に譲渡するものとする。
(1)この委託事業に係る成果が得られた場合には、乙は、成果報告書(別紙様式第9号)により、遅滞なく甲にその旨を報告すること。
(2)乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許権等を利用する権利を甲に実施許諾又は利用許諾(以下「許諾」という。)すること。
(3)当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、このことにつき正当な理由が認められない場合において、甲が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があると認め、かつその理由を明らかにして求めたときは、乙は、当該特許権等を利用する権利を第三者へ許諾すること。
(4)乙は、甲以外の第三者に当該特許権等の譲渡又は許諾(第29条及び第30条に掲げる場合に限る。以下この項において同じ。)をする場合には、合併又は分割により移転する場合、並びに次のイからハに規定をする場合を除き、あらかじめ甲の承認を受けること。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該特許権等の移転又は許諾をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第
5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該特許権等の移転又は許諾をする場合
ハ 外国籍を有する者以外の者に通常許諾をする場合
2 乙は、あらかじめ甲の承認を受けずに譲渡することができる場合についてこれを行った場合には、譲渡した旨を甲に書面にて通知するとともに、譲渡する相手方に対し、第
26条から第31条に規定する甲に対する義務を履行するよう、約させなければならない。また、あらかじめ甲の承認を受けずに許諾することができる場合についてこれを行った場合には、許諾した旨を甲に書面にて通知するとともに、許諾する相手方に対し、第26条から第29条の規定の適用に支障を与えないよう、当該第三者に約させなければならない。
3 甲は、第1項第1号に規定する成果報告書が提出された場合であって、乙がその成果に係る特許権等を委託期間終了後も所有することを望む旨明記していた場合には、当該特許権等を承継するか否かについて、乙に通知するものとする。なお、甲が承継することとなった成果については、乙は、第41条第2項に規定する義務を遵守するほか、甲の指示により保管、利用等するものとする。
4 乙は、第1項ただし書の規定により、当該特許権等を無償で甲に譲渡することとなっ
た場合において、特許権等を既に出願していた場合には、甲へ名義変更を行い、特許権等を既に取得していた場合は、甲へ特許権等を移転するものとする。なお、名義変更等により発生する費用は、乙が負担するものとする。
(成果に係る著作物の公表等)
第26条 乙は、委託事業の成果に係る著作物及びその二次的著作物の公表に際し、当該公表が行われる前に研究成果発表事前通知書(別紙様式第10号)により、当該公表について甲に通知するものとする。甲が必要と認めた場合には、その承諾を得るものとする。なお、公表の際には委託事業による成果である旨を明示しなければならない。
2 乙は、前条第3項において成果を甲が承継しないこととした場合、委託事業により納入された著作物に係る著作権について、甲による当該著作物の利用に必要な範囲において、甲が利用する権利及び甲が第三者による利用を許諾する権利を、甲に許諾したものとする。
3 乙は、前項においては、甲及び甲が許諾した第三者による利用について、著作者人格権を行使する必要が特にあると認める場合には、甲に対しその理由を明らかにして事前協議を行うことができるものとする。また、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときも、同様とする。
(特許権等の登録、国外実施等)
第27条 乙は、委託事業の成果に係る特許権等の出願又は申請(以下「出願等」という。)を行った場合には、特許権等出願通知書(別紙様式第11号)により、当該出願等の結果、特許権等が発生した場合には、特許権等登録通知書(別紙様式第12号)により、それぞれ遅滞なく甲に報告しなければならない。また、出願が拒絶され、又は権利が取り消された場合には、特許権等審査官庁から送付されるその旨の通知文書を添付し、遅滞なく甲に通知しなければならない。
2 乙が前項の出願等に係る国内での特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にして、当該出願書類に国等の委託事業に係る成果に係る出願である旨を記載しなければならない。
3 乙が第1項に規定する出願等を国外で行う場合は、国外での特許権等出願事前協議書
(別紙様式第13号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
4 乙は、委託事業の成果に係る特許権等について、乙又は乙から許諾を受けた者が国外で実施する場合には、国外での特許権等実施事前協議書(別紙様式第14号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
(特許権等の譲渡)
第28条 乙は、委託事業の成果に係る特許権等を甲以外の第三者に譲渡する場合には、当該譲渡が行われる前に、特許権等譲渡事前協議書(別紙様式第15号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。ただし、第25条第1項第4号のイからハに定める場合にあっては、移転した旨を同協議書の様式に準ずる書面にて、甲に通知するものとする。
2 乙は、前項の承諾を得、特許権等を譲渡することとなったときは、本条を含む第26
条から第30条に規定する甲に対する義務を履行するよう、当該第三者に約させなければならない。
(特許権等の許諾)
第29条 乙は、委託事業の成果に係る特許権等を甲以外の第三者に通常許諾する場合には、当該許諾が行われる前に、特許権等通常許諾通知書(別紙様式第16号)により、甲に報告するものとする。ただし、通常許諾しようとする相手方が外国に籍を有する者である場合は、特許権等許諾事前協議書(別紙様式第17号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、委託事業の成果に係る特許権等について、甲以外の第三者に専用許諾する場合又は仮専用許諾する場合には、特許権等許諾事前協議書(別紙様式第17号)を甲に提出し、甲の承諾を得なければならない。ただし、第26条第1項第4号のイ及びロに定める場合(外国に籍を有する者である場合を除く。)にあっては、許諾した旨を同協議書の様式に準ずる書面にて、甲に通知すれば足るものとする。
3 乙は、特許権等を甲以外の第三者に通常許諾することとなった場合は、第26条から第29条の規定の適用に支障を与えないよう、当該第三者に約させなければならない。
(特許権等の放棄)
第30条 乙は、委託事業の成果に係る特許権等を放棄する場合には、当該放棄が行われる前に、特許権等放棄通知書(別紙様式第18号)により、甲に通知しなければならない。
(職務発明規程の整備)
第31条 乙は、契約の締結後速やかに、その研究担当者が委託事業を実施するために行った行為の結果得られた成果に係る特許権等は、当該乙に帰属する旨の契約をその従業者等と締結し、又はその旨を規定する職務発明規程等を定めなければならない。ただし、乙が特許権等を従業者等から乙に承継させる旨の契約をその従業者等と既に締結し、又はその旨を規定する勤務規則等を定めており、これらを委託業務に適用できる場合はこの限りではない。
(共有に係る特許権等)
第32条 乙は、甲が提供した技術情報又は研究試料(以下「技術情報等」という。)を用いた発明等を行った場合には、甲と共同して特許権等の出願を行うものとし、その際、甲乙協議の上、それぞれの持分その他必要な事項を定めた共同出願契約を締結するものとする。
2 甲及び乙が、お互いの発明等を合わせて特許出願等を行う場合には、甲乙協議の上、それぞれの持分その他必要な事項を定めた共同出願契約を締結するものとする。
(実施料)
第33条 甲及び乙は、前条に規定する共有に係る特許権等を第三者に許諾しようとするときは、別途実施契約を締結するものとし、支払われた実施料は甲及び乙の持分に応じて帰属する。
(優先的利用の許諾)
第34条 甲と乙が共有する特許権等を、乙が優先的に利用しようとするときは、乙は、甲にその旨を申し出て、甲の承諾を得なければならない。
2 優先的利用の許諾の期間は、優先的利用の許諾に関する契約の締結の日から10年を超えないものとする。ただし、特許権等の利用に当たって法令の規定等により官公署の許可を必要とする場合又は当該特許権等の利用による商品化等に長期間の日数を要する場合であって、許諾期間の延長が必要であると認めたときは、甲は、延長することができる。
3 甲は、次の場合には当該許諾期間を短縮し、又は当該許諾を取り消すことができるものとする。
(1)乙又は乙の指定する第三者が正当な理由なく1年以上当該特許権等を利用しないとき。
(2)利用に係る当初の目的から明らかに逸脱したとき。
(3)食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農林漁業者の福祉の増進等の観点から当該許諾期間の短縮又は契約の取消しが必要となったとき。
(委託事業の調査)
第35条 甲は、必要に応じ、乙に対し、委託事業の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について所要の調査報告を求め、又は実地に調査することができるものとし、乙はこれに応じなければならないものとする。
(帳簿等)
第36条 乙は、委託事業の委託費について帳簿を作成、整備した上で、乙単独の事業又は国庫補助事業等の経費とは別に、それぞれ明確に区分して経理しなければならない。
2 乙は、委託費に関する帳簿への委託費の収入支出の記録は、当該収入支出の都度、これを行うものとする。
3 乙は、前項の帳簿及び委託事業実績報告書に記載する委託費の支払実績を証するための証拠書類又は証拠物(以下「証拠書類等」という。)を、乙の文書管理規程等の保存期限の規定にかかわらず、当該委託事業終了の翌年度の4月1日から起算して5年間、整備・保管しなければならない。
4 乙は、委託事業実績報告書の作成・提出に当たっては、帳簿及び証拠書類等と十分に照合した委託費の支払実績額を記載しなければならない。
5 乙は、前各項の規定のいずれかに違反し、又はその他不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(旅費及び賃金)
第37条 乙は、委託費からの旅費及び賃金の支払については、いずれも本委託事業の定める事業内容と直接関係ある出張又は用務に従事した場合に限るものとする。
2 乙は、前項の規定に違反した不適切な委託費の経理を行ったと甲が認めた場合には、当該違反等に係る委託費の交付を受けることができず、又は既にその交付を受けている
場合には、甲の指示に従い当該額を返還しなければならない。
(普及・事業化等への協力)
第38条 乙は、委託事業に関して、その目指す内容、得られた成果に係る普及・事業化及び国民理解の促進に関する取組に積極的に協力し、本委託事業の成果が国民に還元されるよう努めるものとする。
2 乙は、得られた成果について、可能な限り第三者に公開及び閲覧が可能な状態を確保するよう努めるものとする。
(追跡調査)
第39条 甲は、委託事業の成果を対象に、成果の普及・活用状況について追跡調査を行い、乙に報告を求めることができるものとする。
(秘密の保持)
第40条 乙及び本委託事業に従事する者(従事した者を含む。以下「本委託事業従事者」という。)は、委託事業に関して知り得た業務上の秘密をこの契約期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1)知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2)知得した後、乙の責めによらず公知となった情報
(3)秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(4)甲から開示された情報によることなく独自に開発して得たことを証明できる情報
(5)第26条第3項の規定に基づき甲が承継することとした著作権に係るものであって、第27条第1項に規定する事前協議により甲の同意を得た著作物及びその二次的著作物その他事前に甲の同意を得た情報
2 乙は、第26条に規定する確約書を甲に提出しないことによって、又は甲が第26条第3項の規定に基づき甲が承継することとしたことによって、委託事業の成果に係る特許権等が甲へ承継されることとなる場合には、この委託事業に関する資料を転写し、若しくは第三者に閲覧又は貸出しをしてはならない。
(個人情報に関する秘密保持等)
第41条 乙及び本委託事業従事者は、委託事業に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を本委託事業の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。
2 乙は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 前2項については、委託事業が終了した後においても同様とする。
(個人情報の複製等の制限)
第42条 乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、毀損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ本委託事業の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出しをしてはならない。
(個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応)
第43条 乙は、委託事業を行うために保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。
(委託事業が終了したときの個人情報の消去及び媒体の返却)
第44条 乙は、委託事業が終了したときは、委託事業において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。
(個人情報の保護)
第45条 甲は、委託事業における受託者の委託課題データのほか、研究者の個人情報を取り扱う際にはプライバシーの保護に十分に配慮し、法令その他の規範を遵守するものとする。
(事故の報告)
第46条 乙は、委託事業において毒物等の滅失や飛散など、人体等に影響を及ぼす恐れがある事故が発生した場合は、その内容を直ちに甲へ報告するとともに、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講じなければならない。
(協議、報告書等の履行)
第47条 この契約の定めにしたがって、乙又は乙構成員が甲に協議、報告等を行う場合には、乙代表機関がこれを行うものとする。
(乙の解散に係る権利義務の承継)
第48条 乙は、乙が解散することとなった場合には、その権利義務を承継することとなる者について、書面により、全構成員が同意していることがわかる書類を添付した上で、甲に報告しなければならない。当該報告書が提出されないまま乙が解散した場合、又は甲がその内容に不備があったと認めた場合には、乙の権利義務は、甲との関係においては、その乙代表機関に承継されたものとみなす。
(疑義の解決)
第49条 この委託契約書及び前項に定める事項及び定めのない事項について疑義が生じた場合には、甲乙協議の上、解決するものとする。
2 委託事業に関する訴えの第一審は、甲の所在地を所管する地方裁判所の管轄に専属するものとする。
(取得財産の管理及び帰属等)
第50条 乙構成員は、委託業務を実施するため甲からの委託費により製造し、取得し、又は効用を増加させた財産のうち、その価額が10万円以上かつ使用可能期間が1年以上の財産(以下「取得財産」という。)の所有権は、構成員が検収した時をもって、委託期間(本委託業務が、複数年度において予定する委託試験研究の一部として行われる場合には、継続的に委託業務が実施される期間をいう。以下同じ。)中は当該構成員に帰属するものとする。
2 乙構成員は、委託期間中、取得財産について、善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 乙構成員は、取得財産について他の財産と区分するために、表示票を貼付して管理しなければならない。
4 乙構成員は、委託期間中、取得財産を甲の許可なく委託業務以外の目的に使用してはならない。ただし、乙構成員は、取得財産のうち取得価額が50万円以上の研究機器を委託事業に支障が生じない範囲内で、一時的に他の研究開発事業に使用することができる。この場合において、乙構成員は、次の事項を遵守するとともに、研究機器一時使用報告書(別紙様式第19号)を第6条に規定する代表機関が提出する実績報告書の提出に併せて提出するものとする。
(1)乙構成員が一時使用する場合には、破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用に要する経費を委託費から支出しないこと。
(2)乙構成員以外の者が一時使用する場合には、当該構成員は、一時使用予定者との間で、破損した場合の修繕費、光熱水料等の一時使用に要する経費の取扱いについてあらかじめ取決めを締結し、かつ、一時使用は無償とし収益を得ないこと。
5 乙構成員は、取得財産について、甲がその引渡しを請求した場合には、これを甲に引き渡さなければならない。なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては、甲が指示するところによる。
(取得財産の継続使用)
第51条 乙構成員は、委託期間が終了した後において引き続き取得財産を使用することを求める場合には、乙代表機関を通じて甲へ「委託等物品継続使用申請書(別紙様式第
20号)」及び委託等物品の継続使用計画書(様式任意)を提出して、甲の事前承認を受けることによって取得財産を一定期間継続使用することができる。なお、この場合、当該取得財産の所有権の帰属その他当該取得財産の取扱いについては甲が指示するところによる。
2 乙構成員は、委託業務の実施期間中に取得財産の設置場所を変更しようとするときは、代表機関を通じて甲へ「委託等物品受入申請書(様式21)」を提出して、甲の事前承認を受けなければならない。
3 第1項の規定に基づいて委託業務の実施期間終了後に取得財産を一定期間継続使用している場合に取得財産の設置場所を変更しようとするときは、同申請書を甲へ事前に提出するものとする。
4 継続使用者は、継続使用財産について、継続使用期間中の年度末ごとにその使用状況を確認し、使用状況報告書(別紙様式第22号)を4月30日までに甲に報告しなけれ
ばならない。
5 継続使用者は、継続事業を中止または終了する場合には、継続使用終了(中止)実績報告書(別紙様式第23号)により甲に報告しなければならない。なお、継続事業の承認を受けた期間の最終年度であって、継続使用を終了する場合にあっては、本報告書の提出をもって、前項の使用状況報告書に代えることができるものとする。
6 継続使用者は、継続使用財産について、前条第5項に規定する物品標示票を貼付し、物品管理簿に登載して管理し、また、第8項に規定する使用状況報告書または、前項に規定する継続使用終了(中止)実績報告書の提出と併せて当該物品管理簿の写しを甲に提出しなければならない。
(財産管理に係る費用の負担等)
第52条 乙構成員の取得財産の管理に要する経費のうち、本委託事業業務の実施に要した経費として甲に認められた費用以外の費用及び委託業務の実施期間終了後又は本契約が解除された場合の解除された日以降の費用は、当該乙構成員の負担とする。
(取得財産等の弁償)
第53条 乙構成員は、取得財産又は甲から貸与された財産を滅失又は毀損(研究内容上、当然発生する毀損を除く)した場合は、発生日から原則として7日以内に代表機関を通じて甲へ報告するとともに、補修、部品の取替、製造等を行い、原状に復元しなければならない。ただし、甲により特段の指示があった場合は、その指示に従うものとする。
上記契約の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
委託者(甲) 埼玉県さいたま市北区日進町一丁目40番地2
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター
所 長 藤村 博志 印
受託者(乙) ○○県○○市・・・
○○○○コンソーシアム代表機関
○○研究所
契約担当役 理事 ○○ ○○ 印
別紙様式第1号
クラスター事業委託計画書
1 試験研究内容
(1)委託課題名
○○○○○○○○○○○○○○○○○
(2)委託試験研究計画の目的及び概要
1)目的
(400文字程度)
2)概要
(400文字程度)
(3)委託試験研究の主な実施場所(実証経営体の住所)
(4)委託試験研究の開始及び完了の時期開 始 : 令和 年 月 日
完 了 : 令和 年 月 日
(5)コンソーシアム名、代表機関名、実証代表者の所属及び氏名
2 収支予算等
区 分 | 予 算 額 | 備 考 |
委 託 費 | 円 | 消 費 税 0 円を含む。 |
(1)収支予算収入の部
支出の部
区分 | 備考 | ||
予算額 | |||
直接経費 | 0 円 | 人件費 円 謝金 円 旅費 円 機械・備品費 円 試験研究費 円 雑役務費 円 消費税等相当額 円 (非課税、不課税及び免税取引に係る消費税等) 円 (直接経費の30%以内又は試験研究費の15%以内) | |
一般管理費 | 0 円 | ||
合計 | 0 | 円 |
(2)支払計画
1)精算払 円
2)概算払(概算払請求限度額)
年月 | ○○年○月 | ○○年○月 | ○○年○○月 | ○○年○月 |
金額 | 円 | 円 | 円 | 円 |
(3)機械・備品購入計画
別紙様式第1号-Bのとおり
(4)構成員の試験研究計画
1)分担内容
別紙様式第1号-Cのとおり
2)構成員名
別紙様式第1号-Cのとおり
3)構成員の試験研究内容、研究費の限度額別紙様式第1号-Cのとおり
(コンソーシアム名)
別紙様式第1号-B 委託試験研究実施計画書
(3)機械・備品購入計画
品 名 | 規 格 | 員数 | 購入予定 | 所有機関 | 備考 | |
単 価 | 金 額 | |||||
○○○○○○ | ○○社製 ○○○-○○○○ | 1台 | 1,200,000 | 2,400,000 | ○○大学 | 購入 |
△△△△△△ | △△社製 △△△-△△△△ | 2台 | 1,200,000 | 2,400,000 | △△株式会社 | ファイナンスリース 48ヶ月分 \9,600,000 (2台分) |
合計 |
注)リースによる物品の導入についても記載願います(レンタルについては記載不要です)。その際、単価及び金額についてはリース料総 額のうち該当年度の額を記載願います。また備考欄にリースの種類(ファイナンス又はオペレーティングリース)、リース期間月数及び リース料総額を記載願います。所有機関欄については、リース会社ではなく、リース料金を支払っている機関を記載願います。
(コンソーシアム名)
別紙様式第1号-C 委託試験研究実施計画書
(4)構成員の試験研究計画
ア 分担内容 | イ 構成員名 | ウ 構成員の試験研究(実証項目)内容及び委託費の限度額 | |
住所 | 委託費の限度額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 委託費の限度額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 委託費の限度額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 委託費の限度額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 委託費の限度額: 円 | ||
名称 | |||
住所 | 委託費の限度額: 円 | ||
名称 |
別紙様式第2号
委託事業実績報告書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
令和 年 月 日付け契約のクラスター委託事業「 」について、下記のとおり、事業を実施したので、委託契約書第6条第1項の規定に基づき、その実績を報告します。
(なお、併せて委託費金 円也の支払いを請求します。)
記
1 事業の実施状況 ア 事業の実施状況
イ 事業期間ウ 担当者
エ 事業の成果(又はその概要)オ 事業成果報告書の配布実績等
2 収支精算収入の部
区 分 | 精 算 額 | 予 算 額 | 比較増減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
委託費計 | うち消費税及び地方消費税の額 |
支出の部
区 分 | 精 算 額 | 予 算 額 | 比較増減 | 備 考 | |
増 | 減 | ||||
計 |
別紙様式第3号
事業完了届
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
クラスター事業の委託業務について完了したので、委託契約書第6条第2項の規定に基づき下記のとおり報告します。
1.事業名
○○○○○○の開発
2.実施期間
令和○年○月○日~令和○年○月○日
3.契約金額
○○○○円
3.成果の概要
4.特許権等の出願状況(出願予定も含む)
5.口頭・誌上発表
○○学会口頭発表(令和○年○月○日)
○○学会誌(第○巻、第○号、p.○○-○○)
6.研究試料提供の有無(有の場合は研究試料名及び処分等の状況を記載)
7.秘密情報開示の有無(有の場合は情報内容を添付)
別紙様式第4号
概算払
委託費 請求書精算払
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
令和 年 月 日付け契約のクラスター委託事業「 」について、下記に
概算払
より委託費金 円也を により支払されたく請求します。精算払
記
区分 | 委託費 | 既受領額 | 今回請求額 | 残 | 高 | 事業完了予定年月日 | 備考 | |||||
金 | 額 | 出来高 | 金 | 額 | ○月○日現在(予定)出来 高 | 金 | 額 | ○月○日現在(予定)出来 高 | ||||
円 | 円 | % | 円 | % | 円 | % |
(注)精算払請求の場合については、実績報告書に併記することにより請求書に代えることができるものとする。
別紙様式第5号
委託事業中止申請書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
令和 年 月 日付け契約のクラスター委託事業「 」について、下記により中止したいので、委託契約書第11条第1項の規定に基づき申請します。
記
1 委託の中止の理由
2 中止しようとする以前の事業実施状況ア 事業について
経費の区分 | 月 日現在 支出済額 | 残 額 | 支出予定額 | 中止に伴う 不用額 | 備 考 |
イ 経費についてウ 経費支出状況
3 中止後の措置 ア 事業についてイ 経費について
ウ 経費支出予定明細
経費の区分 | 支出予定金額 | 算 出 基 礎 (名称、数量、単価、金額) |
別紙様式第6号
委託事業「 」計画変更承認申請書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
令和 年 月 日付け契約のクラスター委託事業「 」について、下記のとおり変更したいので、委託契約書第12条第1項の規定に基づき承認されたく申請します。
記
1 変更の理由
2 変更する業務計画又は業務内容
3 変更経費区分
(注)記載方法は、別に定めのある場合を除き、業務事業計画書の様式を準用し、当初計画と変更計画を明確に区分して記載のこと。
別紙様式第7号
研究倫理教育の実施に関する誓約書
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
当研究機関は、令和○年度○○事業の実施にあたり、「農林水産省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン」(平成 18 年 12 月 15 日付け 18 農会第 1147 号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官、水産庁長官通知)を遵守いたします。
特に、研究倫理教育については、当研究機関において、研究活動に関わる者を対象に実施しました。
また、本事業に携わる研究者に交代等があった際は、速やかに研究倫理教育を実施します。
令和 年 月 日コンソーシアム名
研究機関名
研究倫理教育責任者名(記名押印)
(注)契約の際、コンソーシアムの代表機関は、コンソーシアムを構成する全ての研究機関から集めた本誓約書をまとめて革新工学センターにご提出ください。本誓約書が提出されない限り、当省所管の研究資金について契約することはできません。
別紙様式第8号
確 約 書
令和 年 月 日
国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 農業技術革新工学研究センター所長 | 殿 | ||
コンソーシアム名代表機関名 住所 | : : : | ||
代表者(役職) (氏名) | : : | 印 |
△△(以下「乙」という。)は、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「甲」という。)に対し下記の事項を約する。
記
1 乙は、甲からの委託を受けて行うクラスター委託事業「 」に係る発明等を行った場合には、遅滞なく、当該委託契約書の規定に基づいて、その旨を甲に報告する。
2 乙は、甲が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該委託事業の成果に係る特許権等を利用する権利を甲に許諾する。
3 乙は、甲が当該特許権等を相当期間活用していないことについて理由を求めた場合には、遅滞なく、理由書を甲に提出する。
4 乙は、当該特許権等を相当期間(明確な期間を希望する場合には3年間)活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾する。
5 乙は、甲以外の第三者に当該特許権等の譲渡又は許諾をする場合には、合併又は分割により移転する場合、及び次のイからハまでに規定をする場合を除き、あらかじめ甲の承認を受ける。
イ 子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)又は親会社(同条第4号に規定する親会社をいう。)に当該特許権等の移転又は許諾をする場合
ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に当該特許権等の移転又は許諾をする場合
ハ 外国籍を有する者以外の者に通常許諾をする場合
別紙様式第9号
委託事業「 」に関する成果報告書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
令和 年 月 日付け契約のクラスター委託事業「 」について、成果が得られたため、委託契約書第25条第1項第1号の規定に基づき、下記のとおり報告します。
記
1 成果の名称
2 成果の概要
3 成果所有継続の希望の有無
(成果を契約期間後も所有することを希望する場合には、その旨を記載。)
<添付書類>
成果の詳細な内容が分かる資料
別紙様式10号
研究成果発表事前通知書
令和 年 月 日
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名:研究実施機関名 :研究実施者氏名 :
クラスター事業「○○○○○○○・・・」により実施している次の試験研究計画の研究成果を、下記により発表したいので提出いたします。
記
1.研究成果の発表形態
次の6つの方法のうち該当するものを選び、その内容を記入する。
□ 学術論文投稿:投稿学術誌名
□ 学会発表(ポスター発表を含む。):学会名、開催時期及び開催場所
□ 新聞への記事掲載:新聞名(朝刊又は夕刊)、掲載日、掲載頁等を具体的に記入する。
□ 雑誌等への記事掲載:雑誌名、発売日、掲載頁等を具体的に記入する。
□ テレビ又はプレスリリース等:マスコミ名、番組名、放送日時等を具体的に記入する。
□ その他:具体的に記述すること。
2.発表タイトル及び発表者(全員)氏名
論文投稿の場合には、論文のタイトル及び著者名(論文に掲載する順に)を記述する。学会発表の場合には、発表タイトル及び発表者氏名を記述する。
3.発表内容
論文投稿の場合には、必ず謝辞を記載した部分を提出するとともに、発表内容の要旨を本葉又は別紙に簡潔に記載し、可能であれば論文原稿を添付する。学会発表の場合には、
「別紙のとおり」と記載し、発表要旨の原稿を添付する。
4.特許権等との関係
(発表内容が、特許権等に関係する可能性の有無について記入する。)
別紙様式第11号
特許権等出願通知書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
令和 年 月 日付け契約のクラスター委託事業「 」について、下記のとおり特許権等の出願を行いましたので、委託契約書第27条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 出願に係る特許権等の種類
2 発明等の名称
3 出願日
4 出願番号
5 出願人
6 代理人
7 優先権の主張
<添付資料>
出願申請書の写しを添付。
別紙様式第12号
特許権等登録通知書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
令和 年 月 日付け契約のクラスター委託事業「 」に係る特許権等の登録等の状況について、委託契約書第27条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 出願等に係る特許権等の種類
2 発明等の名称
3 出願日
4 出願番号
5 登録日
6 登録番号
7 出願人(権利者)
8 代理人
(9 国外の出願状況)
(複数国で出願した場合には、それらの出願に係る審査、登録状況を記載。)
<添付書類>
発明等の名称、出願人等、別紙様式第8号に基づく出願時の通知内容に変更があった場
合には、それを公的に証明する書類を添付するとともに、当該箇所に変更後の内容を記載。
別紙様式第13号
委託事業「 」に係る国外での特許権等出願事前協議書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
この度、クラスター委託事業の成果に係る特許権等につき国外で出願する予定ですので、委託契約書第27条第3項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許権等の種類及び名称
(「種類」については、「特許権(出願中)」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」と記載。(既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。))
2 特許権等の出願者
(代理人を通じて出願する場合には、当該代理人の名称も記載。)
3 特許権等を出願する国(場所)
4 特許権等を国外で出願する理由
5 特許権等を国外で出願することにより見込まれる効果等
6 特許権等の出願予定時期
7 特許権等の出願者が2以上の場合、各出願者の承諾の有無 記載例)1に掲げた出願者すべて、本出願を承諾している。
8 特許権等のこれまでの許諾の実績について
(国内で既に出願済であり、かつ許諾実績がある場合の、許諾相手先、許諾の種類、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
9 優先権の主張
別紙様式第14号
委託事業「 」に係る国外での特許権等実施事前協議書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
この度、クラスター委託事業の成果に係る特許権等につき国外で実施する予定ですので、委託契約書第27条第4項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許権等の種類、名称及び権利期間
(「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」等と記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許権等の出願者又は権利者
3 特許権等の実施者
4 特許権等を実施する国(場所)
5 特許権等を国外で実施する理由
6 特許権等を国外で実施することにより見込まれる効果等
7 特許権等の実施予定年月日
8 特許権等の権利者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無 記載例)1に掲げた出願者すべて、本実施を承諾している。
9 特許権等のこれまでの許諾の実績について
(相手先、許諾の種類、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
別紙様式第15号
委託事業「 」に係る特許権等譲渡事前協議書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
この度、クラスター委託事業の成果に係る特許権等につき甲以外の第三者に譲渡する予定ですので、委託契約書第28条第1項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許権等の権利者、種類、名称及び権利期間
(「権利者」については、特許権等を出願中の場合は、出願者を記載。
「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」を記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許権等を譲渡する相手方
3 特許権等を譲渡する比率
4 特許権等を譲渡する理由
5 特許権等を譲渡することにより見込まれる効果等
(譲渡額が確定している場合にはその額も記載。)
6 特許権等の譲渡予定年月日
7 特許権等の特許権者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無
記載例)1に掲げた権利者すべて、本許諾を承諾している。
8 特許権等のこれまでの実施許諾について
(相手先、許諾の種類、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
<添付書類>
1)譲渡対象となる特許権等の出願申請書又は登録証の写し(これらの書類が作成された後に権利者等の変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所に変更後の内容を記載。)
2)譲渡相手方の定款、活動実績、その他どういう者かがわかる資料
別紙様式第16号
委託事業「 」に係る特許権等通常許諾通知書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
この度、クラスター委託事業の成果に係る特許権等につき甲以外の第三者に通常許諾する予定ですので、委託契約書第29条第1項の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 特許権等の権利者、種類、名称及び権利期間
(「権利者」については、特許権等を出願中の場合は、出願者を記載。
「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」等と記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許権等の許諾の態様
(「許諾の態様」については、生産か、販売か等、許諾する内容を明記。出願中の場合は、併せて、その旨を明記。)
3 特許権等を許諾する相手方
4 特許権等を許諾する理由
5 特許権等を許諾することにより見込まれる効果等
(許諾料の算定基準が確定している場合にはその基準も記載。)
6 許諾契約予定年月日
7 許諾契約期間
8 特許権等の権利者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無 記載例)1に掲げた権利者すべて、本許諾に承諾している。
9 特許権等のこれまでの許諾の実績について
(相手先、許諾の種類、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
<添付書類>
1)譲渡対象となる特許権等の出願申請書又は登録証の写し(これらの書類が作成された後に権利者等の変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所に変更後の内容を記載。)
2)譲渡相手方の定款、活動実績、その他どういう者かがわかる資料
別紙様式第17号
委託事業「 」に係る特許権等許諾事前協議書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
この度、クラスター委託事業の成果に係る特許権等につき甲以外の第三者に許諾する予定ですので、委託契約書第29条第1項又は第2項の規定に基づき、下記の事項について事前に協議します。
記
1 特許権等の権利者、種類、名称及び権利期間
(「権利者」については、特許権等を出願中の場合は、出願者を記載。
「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」を記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許権等の許諾の種類
(出願中の場合には、特許権、実用新案権又は意匠権に係る許諾については仮専用実施権なのか仮通常実施権なのかを明記。育成者権については、特段断りのない場合、通常行われる出願中の許諾とみなす。あわせて、利用の態様(生産のみか、販売も行ってよいのか、等)を明記。
なお、専用実施権に係る事前協議についてはその旨を、外国籍を有する者への許諾については、既に権利が登録済の場合には、通常実施権なのか専用実施権なのかを明記すること。)
3 特許権等を許諾する相手方
4 特許権等を許諾する理由
5 特許権等を許諾することにより見込まれる効果等
(許諾料の算定基準が確定している場合にはその基準も記載。)
6 許諾契約予定年月日
7 許諾契約期間
8 特許権等の特許権者が2以上の場合、各共有者の承諾の有無記載例)1に掲げた権利者すべて、本許諾に承諾している。
9 特許権等のこれまでの許諾の実績について
(相手方、許諾の種類、許諾期間及び許諾料収入を、許諾契約ごとに記載。)
<添付書類>
1)譲渡対象となる特許権等の出願申請書又は登録証の写し(これらの書類が作成された後に権利者等の変更があった場合には、そのことを公的に証明する書類を添付するとともに、該当箇所に変更後の内容を記載。)
2)譲渡相手方の定款、活動実績、その他どういう者かがわかる資料
別紙様式第18号
委託事業「 」に係る特許権等放棄通知書
令和 年 月 日
国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
この度、クラスター委託事業の成果に係る特許権等について放棄する予定ですので、委託契約書第30条の規定に基づき、下記のとおり通知します。
記
1 特許権等の権利者、種類、名称及び権利期間
(「権利者」については、特許権等を出願中の場合は、出願者を記載。
「種類」については、「特許権(出願中)」、「特許権」、「実用新案権(出願中)」等と記載。
「名称」については、その特許権に係る発明の名称等を記載。
「権利期間」については、出願中の場合は、出願年月日及び「権利登録の日まで」を記載。既に登録済の場合は、登録年月日及びその権利を所有できる最長の期日を記載。)
2 特許権等を放棄する理由
3 特許権等の放棄予定年月日
4 特許権等登録年月日
5 特許権等のこれまでの実施許諾について
①相手先
②実施期間
③許諾料収入
6 特許権等が実施許諾期間中である場合、許諾相手方の承諾の有無
別紙様式第19号
令和 年度 研究機器一時使用報告書
別紙様式第20号
委託等物品使用継続申請書
令和 年 月 日
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名:代表機関名 :
所有機関住所 : ※代表者の住所。設置場所ではない。所有機関名 :
代表者名 : ※財産の責任者(社長、学長等) 印研究実施責任者名: ※役職名も記す。
クラスター事業(「○○○○※試験研究計画名」、令和○○年度から令和○○年度)による委託等研究により取得した下記委託物品等について、引き続き使用したいので申請します。
記
1 継続使用理由
※試験研究理由を目的として委託物品等を継続利用するための研究内容について概要を記載してください。農家で継続使用する場合にも、データ収集等研究内容について概要を記載してください。
※当該研究を実施することにより新たに見えてきた課題が継続使用するうえで関連性があればあわせて簡潔に記載して下さい。
※研究期間終了後の研究実施体制について、現コンソーシアムとの関係を踏まえて記載して下さい。
2 継続使用期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
※ 継続使用期間は、耐用年数が経過する日までとします。
3 継続使用物品
(1)物品名 ※型名等も記す。
(2)取得年月日
(3)員数
(4)取得金額
(5)設置場所 ※機関名(他機関の場合)、建物・実験室名、住所(上記所有機関の住所と異なる場合)等を記す。
4 継続使用期間中の条件
継続使用期間中において、以下の条件に従うことに同意します。
(1)毎年度 3 月末時点で継続使用期間が継続している物品に関しては、翌年度 5 月末までに使用状況報告書を提出します。
(2)物品等の移管、改造、毀損、廃棄、事故等の事案があれば速やかに報告します。
(3)継続使用期間中に処分し売却益が生じた場合等は、原則として処分に要した費用を控除し額を納付します。
(4)その他当該物品等の取扱いについて革新工学センターの指示に従います。
※上記1~3の各項目については別紙で提出しても構いません。その際は「別紙のとおり」と記載してください。別紙の様式は自由ですが、上記で省略した項目について必ず記載してください。
※以下は別紙リストの作成例。様式は自由です。
(別紙様式第20号の別紙)
継続使用計画書
継続使用物品リスト
物品名 | 規格・型式 | 取得日 | 継続使用 開始日 | 継続使用 満了日 | 員 数 | 取得金額 | 設置場所 | 継続使用 理由 |
スピードスプ レヤー | ○ ○ 製 作 所 SSA-E500 | R1.6.6 | R1.4.1 | R1.5.31 | 1 | 1,234,567 | 車両庫 | 下記 理由1 |
乗用型草刈 機 | ○ ○ ○ ○ CMX2202 | R1.5.15 | 〃 | R1.4.30 | 1 | 3,333,333 | みどりファ ーム*1 | 下記 理由2 |
楽 々 は さ み | 当社製作の試 作品 | R16.7.8 | 〃 | R1.6.30 | 2 | 222,222 | 〃 | 〃 |
*1 (有)みどりファーム(○○県○○町○○0-0-0)にて使用。
●継続使用理由 1
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
●継続使用理由 2
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。
※試験研究理由を目的として委託物品等を継続利用するための研究内容について概要を記載してください。農家で継続使用する場合にも、データ収集等研究内容について概要を記載してください。
※当該研究を実施することにより新たに見えてきた課題が継続使用するうえで関連性があればあわせて簡潔に記載して下さい。
※研究期間終了後の研究実施体制について、現コンソーシアムとの関係を踏まえて記載して下さい。
別紙様式第21号
委託等物品受入申請書
令和 年 月 日
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター所長 殿
コンソーシアム名 :代表機関名 :
住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
クラスター事業(「○○○○○※試験研究計画名」、令和○○年度から令和○○年度)に係る取得財産の設置場所変更について、申請します。
※受入機関から提出された申請書別紙(別紙様式第20号-別紙)を添付すること
(別紙様式第21号-別紙)
委託等物品受入申請書
令和 年 月 日
○○○○○○コンソーシアム 代表機関
(代表機関及び代表者の役職、氏名を記入) 殿
(受入申請者)
機 関 名:住所 :
代表者 (役職) :
(氏名) : 印
(移転元)
機 関 名:住所 :
代表者(役職) :
(氏名) : 印
クラスター事業(「○○○○○※試験研究計画名」、令和○○年度から令和○○年度)に係る取得財産の設置場所を変更したいので、下記のとおり申請します。
記
1.受入物品
品名 | 規格等 | 数量 | 取得時価格 | 取得年月日 | 受入後の設置場所 |
具体的に記入する 例:○○棟2F、○○研究室 | |||||
2.理 由
※本文書(別紙)は2部作成し、1部をコンソーシアム代表機関にて保管し、1部を申請書(別紙様式第20)の添付資料として、革新工学センターに提出すること
別紙様式第22号
使用状況報告書
令和 年 月 日
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター所長 殿
機 関 名:住所 :
代表者 (役職) :
(氏名) : 印
クラスター事業(「○○○○○※試験研究計画名」、令和○○年度から令和○○年度)により取得し、継続使用中の財産に関して、使用状況を下記のとおり報告します。
1 対象事業等
(1)事業名(実施期間) ○○○○事業(○○年度~○○年度)
(2)試験研究計画名
2 事業の実施状況
(1)物品名
(2)継続使用目的 委託等物品継続使用継続申請書に基づき記載してください
(3)実施期間
(4)事業の結果(又は概要)
委託研究終了後、当該物品を継続利用している研究の内容、利用方法、結果等を簡潔に記載してください。
例:○○の機能性を特定する研究において△△発現の解析に利用した。
○○事業の○○研究で・・・・・を実施し、・・・・・の結果が得られた。等
3 その他
別紙様式第23号
継続使用終了(中止)実績報告書
令和 年 月 日
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構農業技術革新工学研究センター所長 殿
機 関 名:住所 :
代表者 (役職) :
(氏名) : 印
クラスター事業(「○○○○○※試験研究計画名」、令和○○年度から令和○○年度)により取得した下記財産について、使用を終了(中止)したいので申請いたします。
記
1 廃棄理由
2 廃棄物品
(1)物 品 名
(2)取得年月日 ※物品点数が多い場合は別紙リスト添付のこと
(3)員 数
(4)取 得 金 額
3 その他
廃棄は法律等に照らし適正に行うこととします。
本契約手続きに関するお問い合わせ先
〒331-8537
埼玉県さいたま市北区日進町1-40-2
国立研究法人農業・食品産業技術総合研究機構
農業技術革新工学研究センター 戦略推進室 E-Mail: iam_cluster@ml.affrc.go.jp