第13条の2(明細WEB確認の利用) 1.本人会員は、前条第1項本文の方法による利用代金明細等の確認(以下「明細WEB確認」という)を利用するにあたっては当社 所定の方法により、利用登録を行うものとします。また、本人会員は、利用代金明細等をパソコン等の端末に記録(保存)するものとします。
個人用
ENEOSカード C ENEOSカード P ENEOSカード S
規約・規定集
トヨタファイナンス株式会社
この規約・規定集をよくお読みいただき、内容をご了承のうえ、カードをご利用ください。
― 会員規約 ―
第xx <一般条項>
第1条(ENEOSカード C、ENEOSカード P、ENEOSカード S) 1.本規約に定めるクレジットカードは、トヨタファイナンス株式会社( 以下「当社」という)がE N E O S 株式会社( 以下「E N E O S」といい、
「E N E O S 」と「 当社」を併せて「 両社」という) と提携して発行する EN EOSカード C、EN EOSカード P、EN EOSカード S(以下これらを
「カード」 と総称する)とします。
2.両社は、E N E O S の特約店・販売店( 以下「運営店」という)が経営する E N E OSサービスステーションでの利便性の提供等、会員に提供するカードサービスに関する企画を共同して行い、会員へのカードの貸与およびその管理等のクレジットカード業務の運営は当社が行うものとします。
第2条(本人会員および家族会員) 1. 本人会員とは、本規約を承認の上、
所定の方法により会員の区分を指定して入会の申込を行われた方で、当社が適格と判断して入会を認めた方をいいます。
2. 家族会員とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。
3. 本人会員は、家族会員に対し、本人会員に代わって本規約に基づくカード利用を行う一切の権限(以下「本代理権」という)を授与するものとします。本人会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第18条所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできないものとします。
4. 本代理権の授与に基づき、家族会員によるカード利用は全て本人会員の代理人としての利用となり、当該カード利用に基づく一切の支払債務は本人会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。なお、本人会員は家族会員が第29条第1項各号に現在および将来にわたっても該当しないことおよび同条第2項各号に該当する行為を行わないことを確約します。また、本人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員に本規約を遵守させるものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、当社に対して責任を負うものとします。
5.本人会員と家族会員の両者を併せて会員といいます。
6.会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立するものとします。
7. 会員には、ゴールド会員・レギュラー会員等の区分があり会員区分により、カードの利用できる範囲・利用可能枠等のサービス内容が異なります。
第3条(カードの貸与と取扱) 1.本規約の定めは、カードおよびカードにJC
BまたはVisa(以下これらを総称して「ブランド」という)のいずれかの機能を付帯したブランド付帯カードに適用されるものとし、本規約中、ブランドの機能に関する規定は、それぞれのブランド付帯カードに対して適用されるものとします。
2. 当社は会員本人に対して、当社が適当と認めるカードを発行し貸与します。カードの所有権は当社に帰属します。
3. 会員は当社からカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に自己の署名を行わなければならないものとします。
4.カードはカード上に表示された会員本人のみが利用することができます。
5. 会員は、貸与されたカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、カード上に表示された会員本人以外の者(以下「他人」という)に、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにカードの占有を移転することはできないものとします。ただし、当社がカードの返却を求めた場合は、会員
6. カード上には、会員番号・会員氏名・有効期限等が表示されるものとし、会員はこれらの表示事項を他人に使用させてはならないものとします。
7. 会員が本条第3項から第6項のいずれかに違反し、カードまたはカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用代金の支払はすべて本人会員が負担するものとします。
第4条(カードの有効期限) 1. カードの有効期限は当社が指定するものとし、
カード上に表示した月の末日までとします。
2. 当社は、カードの有効期限までに退会の申し出がなく、かつ当社が引続き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を送付します。
3. 会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードを利用期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
4. カードの有効期限前におけるカード利用に基づく債務の支払については、有効期限経過後も本規約を適用するものとします。
第5条(年会費) 本人会員は、当社に対し毎年継続して別途定める期日に当
社所定の年会費を支払うものとします。なお、支払済みの年会費は、退会・会員資格取消その他理由の如何を問わず返還しないものとします。
第6条(暗証番号) 1. 会員は、自らの指定に基づいて定める暗証番号を当社
に登録するものとします。ただし、会員から指定がない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を登録するものとします。暗証番号が登録されるまでの間は、利用できるカードの機能が制限されることがあります。
2. 会員は暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。登録された暗証番号が他人に知られたことにより生じた損害は本人会員において負担するものとします。
3. 会員は、当社所定の方法により暗証番号の変更を申し出ることができます。ただし、ICチップをカード券面に埋め込んだカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
第7条(カードの機能および取引目的) 1.会員は、カードを利用して、当社
の加盟店(ENEOSと所定のカード取扱店契約を締結した運営店を含む。以下同じ)およびカードの券面に表示されているJCBまたはVisaのいずれかの加盟店で、商品の購入とサービスの提供を受けること(以下「ショッピング」という)ができるものとします。また、会員が当社所定の方法により申込みのうえ当社が認めた会員については、カードを利用して当社から1回払の返済方式による金銭の借入(以下「キャッシング」という)ができるものとします。また、当社所定の方法により会員が申込みのうえ当社が認めた会員については、リボルビング払の返済方式による金銭の借入(以下「カードローン」という)ができるものとします。
2. 会員は、本カード取引を行う目的を当社に届け出ている場合は、ショッピング、キャッシングまたはカードローンの各機能を、その取引目的の範囲内で利用するものとします。
第8条(カードの利用可能枠) 1. カードの利用可能枠(カードローンを除く
カード利用代金の未決済残高)および融資可能枠(カードローンの未決済残高)は、家族会員の利用額を含んで当社が定めた金額とします。ただし、会員が割賦販売法、貸金業法等法令の定めに該当する場合や当社が必要と認めた場合は、カードの利用可能枠および融資可能枠を任意に変更できるものとします。
2. 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠・融資可能枠を超えてカードを利用してはならないものとします。当社の承認を得ないで利用可能枠・融資可能枠を超過してカードを使用した場合も、本人会員は当然に支払義務を負うものとし、当社が求めたときは、当該超過金額を直ちに一括して支払うものとします。
第9条(複数枚カード保有の場合の特則) 会員が、当社から複数枚のクレジッ
トカードの貸与を受けた場合には、すべてのクレジットカードの合計利用可能枠・合計融資可能枠は、会員が保有するクレジットカード枚数にかかわらず各 カードごとに定められた利用可能枠・融資可能枠のうち最も高い額をもって当 該会員の可能枠とします。ただし、それぞれのクレジットカードにおける利用可 能枠および融資可能枠は、各クレジットカードごとに定められた金額とします。 第10条(支払の期日および方法) 1. 会員のカード利用代金および手数料等の当社に対する債務(家族会員分を含む)は、毎月5日に締め切り翌月2日
(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)に、予め本人会員が届け出た金融機関の預金口座等(以下「支払口座」という)から、口座振替の方法により支払うものとします。
2.前項の規定にかかわらず、当社が特に必要と認める場合または事務上の都
合により、締切日および支払日(1 回払以外の場合、第 1 回の支払日)が前項所定の期日以外になる場合その他上記以外の方法および上記以外の日に支払う場合があるものとします。
3. 当社が認める場合、会員は、前二項に規定する方法に加え、当社が指定する一部の金融機関が提供する即時に口座振替ができるサービスを、自らの要請に基づき利用できるものとします。この場合、 会員は口座振替する日を当社が指定する日から選択するものとします。
4. 当社は、会員が複数枚のカードを保有するとき、会員とその他の契約を締結しているとき等会員との間で複数の契約があり、 かつ各契約の支払期日が同一である場合には、各契約における請求を合算して行う(以下「合算請求」という)ことができるものとします。なお、 合算請求した金額に対し口座振替ができなかった場合は、当社は、合算請求を行った全ての契約について支払がなかったものとして取扱うことを会員は予め承諾するものとします。
5. 会員がキャッシングおよびカードローンの支払金を支払った場合で会員から領収書発行の請求があった場合、その他法令により必要な場合を除き、当社は領収書の発行は行わないものとします。
第 11 条(外貨建利用代金の円への換算) 会員が海外においてカードを利用
した場合等の外貨建による債務については、所定の売上票または伝票記載の外貨額を、株式会社ジェーシービー(以下「ジェーシービー」という)、またはビザ・ワールドワイドの各々で決済処理を行った時点での上記 2 社それぞれの所定レートに、海外取引に関する事務処理等の費用分を加算したレートで円換算した円貨により、本人会員は当社に支払うものとします。
第 12 条(支払金等の充当順序) 本人会員の当社に対する債務の支払が、本
規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務の全額に満たない場合は、支払金の債務への充当は、当社所定の順序・方法により行うものとします。
第13条(支払額の確認方法) 1.本人会員は、第10 条に規定する会員の毎月の
支払額については、本人会員が自ら当社所定のホームページへログインのうえ利用代金明細および利用残高(以下、「利用代金明細等」という)を確認するものとします。ただし、法令等によって書面の交付が必要とされる場合、当社は、利用代金明細等が記載された書面を本人会員の届出住所宛に送付する方法により、支払額を通知するものとします。
2.本人会員は、前項の確認の結果、利用代金明細等の内容に異議があるときは、第10条により指定された支払日の1週間前までに、当社へ連絡するものとします。
第13条の2(明細WEB確認の利用) 1.本人会員は、前条第1項本文の方法による利用代金明細等の確認(以下「明細WEB確認」という)を利用するにあたっては当社所定の方法により、利用登録を行うものとします。また、本人会員は、利用代金明細等をパソコン等の端末に記録(保存)するものとします。
2.明細W EB確認の利用に関わるホームページ閲覧用ブラウザ及び利用代金明細等データの形式等の明細WEB確認の利用環境は、当社ホームページ (URL:xxxxx://xxx0.xx0xxxx.xxx/xxxxxxx)xxxxxxxxxxxx。なお、本人会員は、当社が事前告知なく明細WEB確認の利用環境を変更できることに、異議を唱えないものとします。
3.当社は、本人会員が届け出た電子メールアドレスへ、利用代金明細等の確定通知を送信します。但し、確定通知が正しく受信されないことがあった場合は、以降、確定通知を送信しない場合があります。
4.利用代金明細等の確定時において次のいずれかに該当する場合、当社は、利用代金明細等を書面で送付をすることがあります。(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合(2)その他当社が利用代金明細等の書面での送付が必要と判断した場合
第13条の3(電子メールアドレス) 1.明細WEB確認に利用する電子メールアドレスには、当社が不適切と認めたメールアドレスは登録できません。
2.明細WEB確認に利用する電子メールアドレスは、正確に登録するものとします。
3.本人会員は電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
4.電子メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、本人会員の責に帰すべき事由、本人会員が電子メールアドレスの変更を行ったにもかかわらず変更後の電子メールアドレスの届出を行わなかった場合は、最終届出の電子メールアドレスにあてて当社が諸通知の内容を送信した時をもって本人会員に到達したものとみなします。
5.当社は、本人会員の利用代金明細等が確定された旨の通知が受信できないことにより、本人会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、一切責任を負わないものとします。
第13条の4(明細WEB確認の利用の中止等) 1.カード等の退会や、信用状況が著しく悪化した場合等において、通知なく明細WEB確認を利用することがで
きなくなることがあります。この場合、当社は利用代金明細等を書面で交付するものとし、本人会員は、第13条の5第2項の規定に従って当社所定の金額を負担するものとします。
2.当社は、本人会員に対し、別途その旨を通知することなく、いつでも、明細WEB確認を中止もしくは終了し、または内容の変更ができるものとします。
第13条の5(書面での交付) 1.本人会員が、明細WEB確認(全明細WEB確認特約に規定する「全明細WEB確認」を含む)の利用を希望せず、利用代金明細等を記載した書面での送付を希望する場合、当社所定の方法により届け出るものとします。
2.前項の場合、当該本人会員は、当社に対し、利用代金明細等を記載した書面の発行手数料として、発行回数1回につき当社所定の金額を負担するものとします。ただし、法令等によって書面の送付が必要とされる場合は、この限りではありません。
3.本人会員は、前項の発行手数料を、本人会員が承諾した会員規約に定める支払の期日および方法に従い、当社に支払うものとします。
第13条の6(支払額の通知および残高承認) 1.当社は、本人会員が当社へ前条第1項に規定する届出をした場合、第10 条に規定する会員の毎月の支払額を請求するときは、予め利用代金明細等が記載された書面を本人会員の届出住所宛に送付する方法により、支払額を通知するものとします。
2.本人会員の申出があり当社が認めた場合は、前項の書面を本人会員の勤務先等、届出住所以外の場所に送付することもあります。ただし、この場合でも支払遅滞時の請求等当社が必要と認める郵便物については本人会員の届出住所宛に送付されることについて会員は異議ないものとします。
3.本人会員は、第1 項の書面の確認の結果、利用代金明細等の内容に異議があるときは、第10条により指定された支払日の1週間前までに、当社へ連絡するものとします。
4.支払額の内容が年会費のみの場合、利用代金明細等を記載した書面の発送を省略することがあります。
第13条の7(利用代金明細等の発行手数料負担に関する特約) 1.次に掲げる本人会員が、第13条の5第1項に規定する届出をした場合等、利用代金明細等の書面での送付を受ける場合については、第13条の5第2項本文に規定する発行手数料を負担しないものとする。(1)ENEOSカード C会員(2)ENEOSカード P会員
第 14 条(費用・公租公課等の負担) 1. 当社は、本人会員が当社の提携する金融機関等の ATM でキャッシングおよびカードローンを利用した場合、当該金融機関等に対する ATM 利用料(法令で定める上限額を超えない範囲の金額)を負担させることができるものとします。
2. 当社に対するカード利用代金(キャッシング・カードローンにかかるものは除
く)等の支払に要する費用は、本人会員において負担するものとします。
3. 本人会員は、ショッピングに基づく債務の支払を遅滞したことにより当社が金融機関等に再度口座振替の依頼をした場合には、再振替手数料として振替手続回数 1 回につき 220 円(税込み)、振込用紙を送付した場合には、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき 220円(税込み)を、当社に対し別に支払うものとします。
4. 本人会員は、第 10 条第 3 項に規定するサービスを利用した場合、当該サービスの利用回数 1 回につき当社が都度提示するサービス利用料 ( 実費相当額 )を、当社に対し別に支払うものとします。
5. 本人会員は、ショッピングに基づく債務の支払遅滞等、会員の責に帰すべき事由により当社が訪問集金を行った場合には、訪問集金費用として訪問回数 1 回につき 1,100 円(税込み)を別支払うものとします。
6. 本人会員は、ショッピングに基づく債務について当社より書面による催告を受
けた場合には、当該催告に要した費用を負担するものとします。
7. 本人会員が当社に対して支払う費用・手数料等に対して公租公課が課される場合、または公租公課(消費税を含む)が変更される場合は、本人会員は、当該公租公課相当額または当該増額分を負担するものとします。
第 15 条(カードの紛失・盗難等) 1. カードの紛失・盗難や会員が第 3 条に
違反したことにより他人にカードを使用された場合は、その利用代金は本人会員において負担するものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実をすみやかに当社に届け出た上で所轄警察官署へ届出を行うとともに、当社所定の紛失・盗難に関する届出書を提出し、保険の適用が認められた場合は、当社が届出を受けた日の 60 日前以降に発生した損害については、当社は本人会員に対して、その支払を免除するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当該カードが他人に使用されたことによる本人会員の支払は免除されないものとします。
①カードの紛失・盗難が会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
②会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
③当社の会員規約に違反している状況において、紛失・盗難が発生した場合。
④カードの署名欄に会員自身の署名がない状態で損害が発生した場合。
⑤カードの利用の際に、登録された暗証番号が使用された場合。(第 6 条により会員が責任を負う場合)
⑥戦争・地震等、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
⑦会員が当社または損害保険会社の請求する書類を所定の期間内に提出せず、当社または損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、あるいは損害の防止軽減に必要な努力をしなかった場合。
⑧その他、会員が当社または損害保険会社の指示に従わなかった場合。
3. 会員は、前項に定める保険の適用を受けるため、カードの紛失・盗難等による損害を知った時から 30 日以内に損害状況等を詳記した損害報告書、所轄警察官署の証明書、その他当社および損害保険会社が求める書類を当社または損害保険会社に提出するものとします。
第 16 条(カードの再発行) カードの紛失・盗難・毀損等により会員がカード
の再発行を希望した場合、当社は再発行について審査の上これを認めた場合のみカードを再発行します。この場合、本人会員は当社所定の再発行手数料を負担するものとします。
第 17 条(手数料率・利率の変更) 会員は、金融情勢その他諸般の事情の変
化により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用にかかる手数料率および利率(遅延損害金率を含む)が変更されても異議ないものとします。この場合、リボルビング払による利用については、第 24 条の規定にかかわらず、変更後の手数料率および利率が、その適用日における利用残高全額に適用されることについても会員は異議がないものとします。
第 18 条(退会) 1. 会員は当社所定の方法により退会することができるものとし
ます。この場合、直ちに会員のカードその他当社からの貸与物を返還し、カード利用代金等の当社に対する未払債務を完済したときをもって退会手続が完了するものとします。なお、退会の際に当社が求めた場合は、支払期限のいかんにかかわらず、未払債務全額を直ちに一括して支払うものとし、退会後もカードに関して生じた一切のカード利用代金等について支払の責任を負うものとします。
2. 本人会員が退会する場合は、家族会員も当然に退会するものとします。
3. 本人会員が当社所定の方法により、家族会員のカード利用の中止を申し出た場合、その申し出をもって家族会員の資格を喪失し、退会手続がとられたものとします。
4. 第 1 項にかかわらず当社がカードを返還しない対応を認めた場合、会員は、
カードを切断し利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
第 19 条(会員資格の喪失およびカードの利用停止) 1. 会員(家族会員を含む)が次のいずれかに該当した場合、当社は資格喪失の通知を発することにより、会員資格を喪失させることができ、併せて加盟店に当該カードの無効を通知することができるものとします。
①本入会申し込みに際し、あるいは入会後の各種届出に際し、虚偽の事実を申告し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付したとき。
②本規約のいずれかに違反したとき。
③カード利用等による支払金(第 5 条の年会費を含む)、その他当社に対する債務の履行を遅滞しているとき。
④会員の信用状態が著しく悪化し、あるいは換金目的によるショッピング利用等カードの利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断したとき。
⑤その他会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき。
⑥会員が第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第 2 項各号
のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、カード会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断したとき。
2. 会員が前項各号に該当した場合、当社は会員が保有する全てのカード利用を一時的に停止する措置を講じることができるものとします。また、会員は、会員資格喪失の有無にかかわらず前項①~③号に該当する状況においてはカードを利用してはならないものとし、当該状況における利用に基づく支払債務については、直ちに一括して当社に支払うべきことを請求されても異議ないものとします。
3. 本人会員について会員資格の喪失あるいはカードの利用停止となった場合
は、家族会員についても当然に同一の効果が生じるものとします。
4. 第 1 項または第 2 項に該当する場合、当社は必要に応じ、直接または加盟店・現金自動支払機等を通じてカードを回収することができるものとし、回収に要した費用は本人会員において負担するものとします。また、会員は当社または加盟店からカードの返還を求められたときはすみやかにこれに応じるものとします。
5. 会員は、退会あるいは会員資格の喪失後においても、会員として利用していたカードにかかる盗難保険申請手続等、損害発生の防止に必要な事項について、当社に協力するものとします。
第 20 条(期限の利益喪失) 1. 本人会員が、キャッシング、カードローンまた
はショッピングの 1 回払(以下「キャッシング等」という)の支払金の支払いを
1 回でも遅滞した場合、その利用時期にかかわらず、キャッシング等の利用にかかる未払債務全額について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、キャッシング等の未払債務全額を直ちに支払うものとします。
2. 会員が次のいずれかに該当した場合は、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他当社に対する一切の債務について何らの通知・催告を受けることなく当然に期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①ショッピングの 2 回払、ショッピングのボーナス 1 回払、ショッピングのボーナ
ス 2 回払、ショッピング分割払またはショッピングリボルビング払の支払金の
支払を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて書面で催告を受
けたにもかかわらず、その期間内に支払いのなかったとき。
②自ら振出した手形・小切手が不渡りになったとき、または一般の支払を停止
したとき。
③保全処分(信用に関しないものは除く)、強制執行、競売等の申立を受け、
または公租公課を滞納したとき。
④会員に対して破産・民事再生・特定調停等法律上の債務整理手続の申立
があったとき。
⑤逃亡、失踪、または刑事上の訴追を受けたとき。
⑥カードを他人に貸与し、カードまたは商品について質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
⑦本規約以外の当社に対する金銭債務を当社の催告期限内に支払わないとき。
⑧会員が住所変更の届出を怠るなど、会員の責に帰すべき事由により、当社に会員の所在が不明となったとき。
⑨会員が死亡した場合であって、支払金の支払が 3 回以上なかったとき。
⑩第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは同条第2項各号のいずれ
かに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
3. 会員が次のいずれかに該当したときは、当社の請求により、本規約に基づく債務(カードの利用時期にかかわらず)、その他一切の当社に対する債務について期限の利益を喪失し、未払債務全額を直ちに支払うものとします。
①本規約上または当社・会員間で締結した他の契約上の義務に違反し、その違反が本規約または当該他の契約に対する重要な違反となるとき。
②その他本人会員の信用状態が著しく悪化したとき。
③会員資格を喪失したとき。ただし、ショッピングの 2 回払、ショッピングのボー
ナス 1 回払、ショッピングのボーナス 2 回払、ショッピング分割払およびショッピングリボルビング払による債務については前項各号によるものとします。
第 21 条(届出事項の変更) 1. 会員は、当社に届け出た住所・氏名・電話
番号・職業・勤務先・取引目的・支払口座等について変更のあった場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
2. 会員が前項の通知を怠った場合、当社が届出を受けている住所・氏名宛に発送したカードその他の郵便物は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。ただし、前項の通知を行わないことについて、やむを得ない事情がある場合にはこの限りではないものとします。
3. 会員が、当社の発送した郵便物の受領を拒絶したときは、当該受領拒絶のときに到達したものとみなします。郵便物が不在留置期間満了のため当社に還付されたときは、留置期間満了時をもって受領を拒絶したものとみなします。
第 22 条(外国為替および外国貿易に関する諸法令等の適用) 海外でカード
を利用する場合、その他当社が指定する場合、会員は、現在または将来適用される諸法令諸規約等により、許可証・証明書その他の書類の提出および海 外等におけるカード利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。 第 23 条(会員制付帯サービスの利用) 会員は、貸与を受けるカードに自動付帯されるサービスのうち、会員制により運営されるものについては、その入会
を承認のうえカードの発行を受け、当該サービスを利用するものとします。
第 24 条(規約の変更) 当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規約その他のカード取引に係る規約・規定・特約等(本条において、以下「本規約等」という)を変更する旨、変更後の本規約等の内容およびその効力発生時期を、予め当社 WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規約等を変更することができるものとします。
第 25 条(準拠法) 会員と当社との契約に関する準拠法はすべて日本法が適用
されるものとします。
第 26 条(合意管轄裁判所) 会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地および当社の本社、支社、支店もしくは営業所の所在地を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を専属の管轄裁判所とすることに同意します。
第 27 条(個人情報の取扱) 当社がカード取引に際して収集する個人情報の取
扱については、本規約とは別に定める「個人情報の収集・利用・提供の同意
に関する規定」(後掲)に定めるところによるものとします。
第 28 条(取引時確認) 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。
2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。
①外国政府等において重要な地位を占める者(以下「外国政府高官」という)もしくは元・外国政府高官
②前号に掲げる者(物故者を除く)の家族
第 29 条(確約事項) 1. 会員は、会員が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。①暴力団②暴力団員③暴力団準構成員④暴力団関係企業⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等⑥その他上記①~⑤に準ずる者
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の事項に該当する行為を行わないことを確約します。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた要求行為③本契約に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為⑤その他上記①~④に準ずる行為
第二章 <ショッピング条項>
第 30 条(カードの利用方法) 1. 会員は、以下の加盟店において、 カードを提示し、所定の売上票にカードの署名と同一の自己の署名を行うことにより、ショッピング(商品の購入とサービスの提供を受けること)ができます。
①当社の加盟店
②JCBブランドが付帯するカードについては、ジェーシービーまたはジェー
シービーの提携会社と契約した加盟店
③Visaブランドが付帯するカードについては、ビザ・ワールドワイドと提携した日本国内外のクレジットカード会社および金融機関と契約した加盟店
2. 会員が貸与されたカードがICクレジットカード (ICチップをカード券面に埋め込んだクレジットカード)である場合には、ICクレジットカード用端末機を設置した所定の加盟店において、 売上票への署名に代えて会員自身が暗証番号を端末機等に入力することによりカードを利用することができます。また、 非接触 IC チップを搭載したカードである場合には、非接触 IC チップ対応端末機を設置した所定の加盟店において、カードをかざす等所定の操作を行うことにより、ご利用金額に応じ、 売上票への署名と会員自身が暗証番号を端末機等に入力することの双方を省略して、カードを利用することができます。
3. 前二項の規定にかかわらず、通信販売等の当社が認める特定の取引においては、会員は、当社が指定する方法によりカードの提示と売上票への署名の一方または双方を省略することができるものとします。
4. 通信サービス料金等の当社所定の継続的役務においては、会員は、会員番号等を事前に加盟店に登録する等の方法により、役務の提供を継続的に加盟店から受けることができます。この場合、会員は、会員番号等の変更や会員資格の喪失等カードが利用できなくなった旨を加盟店に通知するものとします。ただし、 当該加盟店の要請により会員番号等の変更情報を加盟店に通知することがあることを、会員は予め承諾するものとします。
5. 会員は、以下の事項について予め承諾するものとします。
①当社または加盟店において特に定める貴金属・金券類・車両等の一部の商品・サービスについては、カードの利用が制限される場合があること。
②購入商品や提供を受けるサービスの種類あるいは利用金額によっては、カード利用に際して当社の承認が必要となり、 加盟店が当社に対して照会し、当社が不適当と判断することによりカード利用を断る場合があること。また、当社が加盟店または会員に対してカードの利用状況等に関して確認する場合があること。
③加盟店が違法な内職モニター商法等の業務提供誘引販売、連鎖販売取引、および法令に違反する取引等を行っていると当社が判断した場合、カードの利用が制限されること。
④現金化、キャッシュバック、現行紙幣・貨幣の購入その他換金または融資等を目的としたカードの利用はできないこと。
⑤法令に違反する取引等にカードの利用はできないこと。
6. 会員は、 ショッピング利用にかかる売上票記載金額の利用先加盟店に対する
支払を当社に委託するものとします。
第 31 条(商品の所有権) 会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当社が利用先加盟店に対して会員から支払委託を受けた金額を支払ったことにより利用先加盟店から当社に移転し、当該商品にかかる支払金を完済するまで当社において留保されることに同意するものとします。
第 32 条(カード割賦利用可能枠) 1.2 回払・ 分割払・ ボーナス 1 回払・ ボー
ナス 2 回払・ リボルビング払によるカード利用の可能枠(以下「カード割賦利用可能枠」という)は、第 8 条のカードの利用可能枠の範囲内で当社が定めた金額とします。ただし、当社が必要と認めた場合は、カード割賦利用可能枠を任意に増額または減額することができるものとします。なお、カード割賦利用可能枠を設定されていない会員については、カード割賦利用可能枠に該当する支払方法を利用することができません。
2. 会員は、カード割賦利用可能枠を超過してカードを利用した場合、当社の請求に応じて当該超過額を一括して支払うものとします。この場合、一括払となる債務は当社所定の順序により決定するものとします。
第 33 条(ショッピング利用代金の支払方法の指定) 1. ショッピング利用代
金の支払方法は、1 回払・2 回払・分割払・ボーナス 1 回払・ボーナス 2 回払・リボルビング払のうちから、会員がカード利用の際に指定するものとし、指定がない場合には 1 回払を指定したものとみなします。ただし、1 回払以外の支払方法については、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては指定できない場合があります。
2. 海外でカードを利用した場合は、原則として 1 回払とします。ただし、会員から利用の前に予め申出があり、かつ当社が認めた場合には、リボルビング払による支払を指定できるものとします。
3. 前二項の規定にかかわらず、会員は、以下の方法によりショッピングの利用代金の支払方法を指定することができるものとします。
①会員の申出があり当社が認めた場合は、以後のカード利用代金の支払方法を、当社が指定する一部の取引を除いてすべてリボルビング払とすることができるものとします。ただし、この場合も会員がカード利用の際に 2 回払・分
割払・ボーナス 1 回払・ボーナス 2 回払を指定したときは、当該指定された支払方法によるものとします。
②当社が別途定める期日までに、会員の申出があり当社が認めた場合は、当社が指定する一部の取引・支払区分を除いて、別の支払区分を指定したショッピング利用代金全額を分割払・リボルビング払に変更することができるものとします。この場合、カード利用の際または当社所定日に分割払・リボルビング払の指定があったものとして取扱うものとします。
第 34 条(1・2回払およびボーナス払による支払) 1. 会員が 1 回払を指
定した場合は、当該利用代金を、第 10 条に定めるところに従い、次回支払日に一括して支払うものとします。ただし、事務上の都合により、次回支払日以降の支払になる場合があることを会員は予め承諾するものとします。
2. 会員が 2 回払を指定した場合は、当該利用代金を、第 10 条に定めるところに従い次回と次々回の 2 回の支払日に分けて 2 分の 1 ずつ支払うものとします(支払期間 2 ヶ月、手数料不要)。ただし、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては 2 回払を利用できない場合があります。なお、支払金の単位は 1 円とし、支払金を 2 分割した際に 1 円未満の端数が生じた場合は初回支払月に 1 円を加算するものとします。
<具体的算定例> (お支払の目安)
利用代金 5 万円、6 月利用、2 回払い(8 月・9 月)、手数料不要の場合
◇ 2 回払い手数料 手数料不要
◇支払総額 50,000 円
◇各月のお支払い額 50,000 円÷2 回=25,000 円
・初回(8 月) :25,000 円
・2 回目(9 月) :25,000 円
※各回のお支払金の単位は 1 円とし、端数が生じた場合の調整額は初回支払金に加算するものとします。
3. 会員がボーナス 1 回払を指定した場合は、当該利用代金を、締切日以降最初に到来する夏期または冬期の当社所定の支払月に一括して支払うものとします(手数料不要)。ただし、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては利用できる期間・金額・支払月等が制限される場合があります。
お支払い月 | |
12 月 21 日~6 月 20 日 | 8 月 |
7 月 21 日~11 月 20 日 | 翌年 1 月 |
利用月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
支払月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 8 月 |
支払回数 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 | 1 回 |
支払期間 | 7 ヶ月 | 6 ヶ月 | 5 ヶ月 | 4 ヶ月 | 3 ヶ月 | 2 ヶ月 | 6 ヶ月 | 5 ヶ月 | 4 ヶ月 | 3 ヶ月 | 2 ヶ月 | 8 ヶ月 |
実質年率 | 手数料不要 |
<具体的算定例> (お支払の目安)
利用代金 5 万円、12 月利用、ボーナス 1 回払い(翌年 8 月)、手数料不要の場合
◇ボーナス 1 回払い手数料 手数料不要
◇支払総額 50,000 円
◇支払月のお支払い額 翌年 8 月に 50,000 円をお支払
4. 会員がボーナス 2 回払を指定した場合は、下記のとおり当該利用代金に手数料を加算した金額の 2 分の 1 ずつを、締切日以降最初に到来する夏期および冬期の当社所定の支払月にそれぞれ支払うものとします。ただし、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては利用できる期間・金額・支払月等が制限される場合があります。なお、支払金の単位は 1 円とし、支払金を 2分割した際に 1 円未満の端数が生じた場合は初回支払月に 1 円を加算するものとします。
お取扱期間 | お支払い月 |
12 月 21 日~6 月 20 日 | 8 月と翌年 1 月 |
7 月 21 日~11 月 20 日 | 翌年 1 月と 8 月 |
利用月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
1 回目支払月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 8 月 |
2 回目 支払月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 1 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 8 月 | 1 月 |
支払回数 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 | 2 回 |
支払期間 | 12 ヶ月 | 11 ヶ月 | 10 ヶ月 | 9 ヶ月 | 8 ヶ月 | 7 ヶ月 | 13 ヶ月 | 12 ヶ月 | 11 ヶ月 | 10 ヶ月 | 9 ヶ月 | 13 ヶ月 |
実質年率 | 3.80 | 4.23 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.02 | 3.80 | 4.23 | 4.80 | 5.55 | 6.58 | 3.43 |
利用代金 100 円あたり手数料金額 ( 円) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
<具体的算定例> (お支払の目安)
利用代金 5 万円、6 月利用、ボーナス 2 回払い(8 月・翌年 1 月)、実
質年率 8.02% の場合
◇ボーナス 2 回払い手数料 50,000 円×(3.00 円÷100 円 )=1,500 円
◇支払総額 50,000 円+1,500 円= 51,500 円
◇各月のお支払い額 51,500 円÷2 回=25,750 円
・初回(8 月) :25,750 円
・2 回目(翌年 1 月):25,750 円
※各回のお支払金の単位は 1 円とし、端数が生じた場合の調整額は初回支払金に加算するものとします。
第 35 条(分割払による支払) 1. 会員が分割払を指定した場合、支払回数・
支払期間・実質年率・分割払手数料は下記の通りとなります。ただし、付帯ブランドの種類あるいは加盟店によっては分割払を指定できない場合があり、利用できる最低金額についても支払回数に応じて指定されることがあります。
支払期間 | 実質年率(%) | 利用代金 100 円あたりの手数料金額(円) | |
3 | 3 ヶ月 | 13.20% | 2.21 |
5 | 5 ヶ月 | 3.33 | |
6 | 6 ヶ月 | 3.89 | |
10 | 10 ヶ月 | 6.15 | |
12 | 12 ヶ月 | 7.30 | |
15 | 15 ヶ月 | 9.03 | |
18 | 18 ヶ月 | 10.78 | |
20 | 20 ヶ月 | 11.95 | |
24 | 24 ヶ月 | 14.33 | |
30 | 30 ヶ月 | 17.95 | |
36 | 36 ヶ月 | 21.65 |
※ボーナス併用払の場合、利用代金 100 円あたりの分割払手数料金額は、上記と異なります 。
2. 分割払における月々の支払金額は、前項に定める実質年率により、利用代金・支払期間に応じ年金利回法を用いて算出した金額となり、当該金額に支払回数を乗じた金額が支払総額となります。ただし、月々の分割支払金の単位は 1 円とし、端数が発生した場合の調整額は初回支払金に加算するものとします。なお、均等払いにおけるお支払の目安となる金額は、上記一覧xxの利用代金 100 円あたりの手数料金額を用いて以下のとおり算出することができます。
<具体的算定例> (お支払の目安)
利用代金 5 万円、10 回払(13.20%)の場合
◇分割払手数料:50,000 円×(6.15 円÷100 円 )=3,075 円
◇支払総額 :50,000 円+3,075 円=53,075 円
◇月々の支払金:53,075 円÷10 回=5,307 円(初回 5,312 円)
3. 会員がボーナス併用で分割払を指定した場合、ボーナス支払月は夏期および冬期の当社所定の月とし、最初に到来したボーナス支払月よりボーナス月の支払を行うものとします。ボーナス併用可能回数は、支払回数に応じて制限される場合があります。また、ボーナス支払月は、1 回当たりの利用代金の 50.00% 以内で当社が定める金額をボーナス併用回数で均等分割して算出し、端数が発生した場合は初回支払金に加算するものとします。
第 36 条(リボルビング払による支払) 1. 会員がリボルビング払を指定した場
合、当該利用分を含む毎月の支払金額は、第 10 条に定める締切日におけるリボルビング利用残高に応じて、次項記載の方式およびコースのうちから当社所定の方法により会員が選択した方式およびコースに定める金額(以下「弁済金」という)とします。弁済金には、第 10 条に定める毎月の締切日(5 日)におけるリボルビング利用残高に対して、月利方式により 1.10% を乗じた額(1 円未満の端数は切り捨て)の手数料(実質年率 13.20%)が含まれるものとします。ただし、手数料が弁済金を上回った場合、発生した当該手数料全額を弁済金とするものとします。
2. 前項に定めるリボルビング払の支払コースは以下のとおりとします。
支払方式・コース | 利用残高ごとの弁済金 | ||
10 万円以下 | 10 万円超 10 万円毎の加算金額 | ||
残高スライド方式 | Aコース | 5,000 円 | 5,000 円 |
Bコース | 10,000 円 | 5,000 円 | |
Cコース | 10,000 円 | 10,000 円 | |
Dコース | 15,000 円 | 15,000 円 | |
Eコース | 20,000 円 | 20,000 円 | |
定額方式 | 5,000 円以上 5,000 円単位で任意の金額 (当社所定の場合は、これと異なる金額となります。) |
※当社所定の場合または会員からのコース選択がない場合は残高スライド方式のAコース等所定の支払コースによるお支払いとなります。
<具体的算定例>
利用残高 10 万円、弁済金 5 千円
月利 1.10%(実質年率 13.20%)の場合
◇手数料充当分:100,000 円×1.10%=1,100 円
◇元本充当分 :5,000 円-1,100 円=3,900 円
3. 次のいずれかに該当する場合は、当該金額をそれぞれ弁済金とします。
①締切日のリボルビング利用残高に手数料を付加した額が所定の弁済金に満
たない場合は、リボルビング利用残高に手数料を付加した全額。
②会員からボーナス増額払の申出があり、当社が承認した場合のボーナス指定月は、会員が指定した加算額を所定の弁済金に加算した金額。
③会員から支払コースの変更およびボーナス増額払の追加指定あるいは加算額の変更の申出があり、当社が承認した場合は、それぞれ変更後の金額。
4. リボルビング利用残高については、第 10 条所定の支払方法の他、当社所定の方法により随時に繰上げて返済することができるものとし、この場合の繰上げて返済した金額に対する手数料は、当該返済時以降最初に到来する支払日に返済されたものとして計算されます。ただし、新規利用分で初回支払日が到来していない残高については、当社の事務処理の都合上、繰上げ返済ができない場合があります。また、繰上げ返済を行った場合、当社所定日に支払金額が計算されるものとします。
5. リボルビング払の手数料が変更になった場合、当社は本規約の定めにかかわらず変更の前後で異なる手数料率を適用することができるものとし、本規約に定める他、利用時期の早いものから債務への充当を行うものとします。ただし、法令に定める場合その他当社所定の場合を除くものとします。
第 37 条(遅延損害金) 1. 本人会員は、2 回払、分割払、ボーナス 1 回払、
ボーナス 2 回払、 およびリボルビング払の支払金の期限の利益を喪失した場合には、期限の利益喪失日の翌日から完済日に至るまで、当該支払金の残金全額に対して「法定利率 ×365÷366 (その割合に 0.01%未満の端数があるときは、これを切り捨てる)」を乗じた額(1 年を 365 日とする日割計算。以下同じ)の遅延損害金を当社に支払うものとします。また、 1 回払 (第 5 条の年会費を含む)による利用分については、 当該支払金の残金全額に対して年 14.60% を乗じた額の遅延損害金を当社に支払うものとします。
2. 本人会員は、 ショッピングの支払金(第 5 条の年会費を含む)の支払いを遅滞した場合(前項の期限の利益を喪失した場合を除く)には、 支払期日の翌日から支払日に至るまで、 当該遅滞金額に対し年 14.60% を乗じた額の遅延損害金を当社に支払うものとします。ただし、 2 回払、 分割払、 ボーナス 1 回払、ボーナス 2 回払、およびリボルビング払による利用分については、当該遅延損害金は当該支払金の残金全額に対し、 「法定利率 ×365÷366 (その割合に 0.01%未満の端数があるときは、これを切り捨てる)」を乗じた額を超えないものとします。
第 38 条(早期完済等) 当社が承認のうえ、会員が分割払およびボーナス 2 回
払における支払期日未到来のショッピング利用代金の残金の全部または一部を一括弁済する場合には、支払期日未到来の分割払手数料について 78 分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出した額を会員に払戻すものとします。なお、一括弁済日が第 10 条所定の支払日でない場合は、最初に到来する支払日に一括弁済されたものとして計算するものとします。また、一括弁済された金額が残金の一部にとどまる場合には、その充当は当社所定の順序によるものとします。
第 39 条(商品の点検) 会員は、商品の引渡を受けたときは速やかに現物を点
検するものとします。
第 40 条(見本・カタログ等と現物の相違) 会員は、見本・カタログ等により申込をした場合において、引き渡された商品・権利または提供を受けた役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、加盟店に当該商品・権利または役務の交換・再提供を申し出るかまたは売買契約・役務提供契約の解除ができるものとします。なお、売買契約・役務提供契約を解除した場合、会員は速やかに当社に対してその旨を通知するものとします。
第 41 条(支払停止の抗弁) 1. 会員は、2 回払、分割払、ボーナス 1 回払、
ボーナス 2 回払、またはリボルビング払により購入した商品・権利または提供を受けた役務(なお、権利については、割賦販売法に定める指定権利に限るものとし、以下「商品等」という)について次の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、支払を停止することができるものとします。
①商品等の引渡がなされないこと。
②商品等に破損・汚損・故障その他の瑕疵があること。
③その他商品等の販売について、加盟店に対して生じている事由があること。
2. 当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続をとるものとします。
3. 会員は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ上記事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4. 会員は、第 2 項の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面
(資料がある場合には資料を添付すること)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記事由について調査する必要があるときは、会員
5. 第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払を停止
することはできないものとします。
①売買契約等が会員にとって営業のためのものであるとき、または割賦販売法
の適用がないもしくはその適用が除外されるとき。
②会員が 2 回払、分割払、ボーナス 1 回払、ボーナス 2 回払を指定した場合
で 1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。
③会員がリボルビング払を指定した場合で 1 回のカード利用に係る現金価格
が 3 万 8 千円に満たないとき。
④その他会員による支払の停止がxxに反すると認められるとき。
6. 会員は、当社がショッピングの支払金の残額から第 1 項による支払停止額に相当する金額を控除して請求したときは、控除後のショッピング利用代金の支払を継続するものとします。
第三章 <キャッシング・カードローン条項>
第 42 条(キャッシング利用可能枠設定契約および融資要領) 1.次項および第 4 項に基づきキャッシング利用可能枠を設定された会員は、キャッシング利用可能枠の範囲内で、下記のいずれかの方法により、当社に対してキャッシング
(金銭の借入)を申込むことができ、当社がこれを承諾して融資金を貸し付けた場合には、当社に対し、本条に定めるところにより当該融資金と当該融資金に対する利息を支払うものとします。
①会員が当社の指定する現金自動支払機等(以下「CD・ATM」という)にカードを挿入し、登録された暗証番号を入力するとともに、所定の操作をする方法。
②会員がジェーシービーまたはビザ・ワールドワイドと提携した海外の取扱金融機関等で所定の手続きをする方法。
③その他当社所定の方法。
2. キャッシング利用可能枠設定契約は本人会員が当社所定の方法により申込み当社が適当と認めて応諾することにより成立します。また、契約期間は応諾日からカードの有効期限までとし、カードの有効期限の更新により自動継続するものとします。ただし、当社が必要と認めた場合(本人会員が第28条第2項各号のいずれかに該当した場合を含む。本条第7項ならびに次条第2項および第3項において同じ)には、いつでもキャッシングの機能を停止させることができ、会員資格を失ったときは、キャッシング利用可能枠設定契約は当然に終了するものとします。
3. キャッシングによる融資金は 1 回 1 万円単位(ただし、海外での利用の場合はビザ・ワールドワイドまたはジェーシービーあるいは当社が指定する現地通貨単位)とします。
4. キャッシング利用可能枠は、第 8 条のカード利用可能枠の範囲内で当社が定めるものとします。
5. キャッシングの利息は、融資金に対し年 17.95% 以下(年 365 日の日割計算)の割合とし、利用日の翌日から支払日までの期間について計算されるものとします。なお、当社は、別途当社所定の利率を適用することができるものとし、会員に通知するものとします。
6. キャッシングの融資金は、毎月の締切日までの融資金と当該融資金に対する利息との合計額を、翌月の支払期日に第 10 条の定めにより支払うものとします。
7. 当社が必要と認めた場合は、当社はいつでも利用可能枠、利用方法、融資金額等を変更し、あるいは新たな融資を中止できるものとします。
8. 会員は、当社所定の方法により、キャッシングによる融資金の残額全部を一括して繰上げ返済することができるものとします。返済日が融資日当日の場合、会員は 1 日分の利息を支払うものとします。
9. 本人会員はキャッシングの支払金の支払を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払元金に対し、また期限の利益を喪失した場合は、期限の利益喪失日の翌日から完済日に至るまで、キャッシングの残債務元金全額に対し、年 19.90%(年 365 日の日割計算。ただし、会員が海外で利用したキャッシングについては、年 6.00%)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 43 条(カードローン融資可能枠設定契約および融資要領)
1. カードローン融資可能枠設定契約
次項および第 3 項に基づきカードローン(以下本条において「ローン」という)の融資可能枠を設定された本人会員は、その可能枠の範囲内で、当社に対して日本国内において繰り返し融資を申込むことができ、当社がこれを承諾して融資金を貸し付けた場合には、当社に対し、本条に定めるところにより当該融資金と当該融資金に対する利息を支払うものとします。
2. 契約期間
カードローン融資可能枠設定契約は、本人会員が当社所定の方法により申込み当社が適当と認めて応諾することにより成立します。また、契約期間は応諾
3. 融資可能枠
ローンの融資可能枠は、当社が定めるものとし、必要と認めた場合には、いつでもカードローン融資可能枠設定の契約における融資可能枠、融資方法、融資金額等を変更し、新たな融資を中止し、あるいは本人会員に対し連帯保証人を立てることを請求できるものとします。
4. 融資方法
(1) 会員は、当社の指定する現金自動支払機等(以下「CD・ATM」という)にカードを挿入し、予め当社に届け出た暗証番号を入力するとともに、所定の操作をする方法により、その場でローンの融資を受けることができます。
(2) 会員は、その他当社が別途定める手続によっても融資を受けることができ、
この場合にも本条が適用されるものとします。
(3) いずれの方法により融資を申し込む場合も、その都度当社が融資の可否を審査することができるものとし、その結果融資を受けられず、または申込金額から減額された融資を受けても、会員は異議のないものとします。
(4) ローンの 1 回の融資金額は、1 万円以上 1 万円単位とし、融資可能枠の範囲内で、繰り返し融資を受けることができます。ただし、当社が別途定める、本項 (1) 以外の融資方法による借入の場合は、1 回あるいは 1 日の融資金額が制限されることがあります。
5. 返済開始日
ローンの返済開始日は、会員規約第 10 条に定めるところにより、毎月 5 日ま
での融資実行分については翌月 2 日(当日が金融機関休業日である場合は翌営業日。以下同じ)、毎月 6 日から月末までの融資実行分については翌々月 2 日とします。
6. 返済方法
(1) ローンの毎月の返済方法は、当社所定の方法により会員が指定した残高スライド方式または定額方式によるリボルビング払いとし、それぞれにボーナス併用払の設定ができるものとします。
(2) 毎月の返済金額
毎月の返済金額は、下記に定める方式およびコースのうちから当社所定の方法により会員が指定した方式およびコースに定める金額とします。ただし、利息が返済金額を上回った場合、発生した当該利息全額を返済金額とするものとします。
支払方式・コース | 利用残高ごとの弁済金 | ||
10 万円以下 | 10 万円超 10 万円毎の加算金額 | ||
残高スライド方式 | Aコース | 5,000 円 | 5,000 円 |
Bコース | 10,000 円 | 5,000 円 | |
Cコース | 10,000 円 | 10,000 円 | |
Dコース | 15,000 円 | 15,000 円 | |
Eコース | 20,000 円 | 20,000 円 | |
定額方式 | 5,000 円以上 5,000 円単位で任意の金額 (当社所定の場合は、これと異なる金額となります。) |
※当社所定の場合または会員からのコース選択がない場合は残高スライド方式のAコース等所定の支払コースによるお支払いとなります。
(3) 返済金の支払方法
毎月の返済金額には、本条第 7 項による利息が含まれるものとし、第 10 条
に従い支払うものとします。
7. 利率および利息計算
(1) 本人会員は、第 10 条に定める毎月の締切日(5 日)におけるローンの融資残高に対し、年 17.95% 以下(年 365 日の日割計算)の割合による利息を支払うものとします。なお、当社は、別途当社所定の利率を適用することができるものとし、会員に通知するものとします。
(2) 本人会員は、金融情勢その他諸般の事情の変化により、利率(遅延損害金率を含む)が変更されても異議ないものとします。この場合、変更後の利率の適用日における融資残高全額に対して変更後の利率が適用されることについても会員は異議がないものとします。
(3) ローンの利息計算は、本項 (1) の約定利率に従い、1 年を 365 日とする日割計算の方法により、以下の期間について行うものとします。
①既存の残高については、支払日の翌日から次回支払日までの日数。
②新規融資分については、融資日の翌日から初回支払日までの日数。
本人会員は、ローンの融資金の返済が遅延した場合は遅延した元金に対し、また本人会員が期限の利益を喪失した場合は残債務元金全額に対し、いずれの場合もその翌日から完済日まで年 19.90%(年 365 日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払うものとします。
9. 繰上げ返済
(1) 本人会員は、第 6 項による返済の他、次の方法で随時に繰上げて返済することができるものとします。この場合の利息は第7項 (1) に従い、年 365 日の日割計算とします。なお、新規融資分で初回支払日の到来していない融資残高については、当社の事務処理の都合上、繰上げ返済できない場合があります。
①全額返済
残債務元金全額と返済日までの利息をあわせて、当社所定の方法により支払うものとします。
②一部返済
予め当社に通知し、当社の承認を得た繰上げ返済希望金額を、当社所定の方法により支払うものとします。
(2) 後日の精算手続
本人会員が繰上げ返済をした場合、当社の事務の都合上返済期日に当月分の口座振替手続がなされることがあります。この場合、本人会員は、後日当社所定の方法により引き落とされた金額につき精算手続をとることに、予め同意するものとします。また、繰上げ返済を行った場合、当社所定日に支払金額が計算されるものとします。
10. 契約内容の変更
本人会員が融資可能枠、返済方法等の変更を希望する場合は、当社所定の方法により申し込み、当社が適当と認めた場合に変更できるものとします。
11. ローンの利用中止
本人会員が、ローンの利用を中止する場合は、当社所定の方法により当社に届出るものとします。この場合、当社が求めたときは本条に基づく残債務全額を一括して支払うものとします。
第 44 条(所得証明書類等の提出) 1. 会員は、当社が源泉徴収票等の資力
を明らかにする書面❹は当該書面の写し(以下「所得証明書類」という)および本人確認書類の提出を求めた場合は、当社所定の期間内に当該書類を提出するものとします。なお、会員は、書類の提出に関して以下の内容に同意するものとします。
①提出された所得証明書類の内容を確認し、返済能力・支払能力の調査に使用すること。
②提出された所得証明書類、本人確認書類等は返却できないこと。
③会員が当社所定の期間内に提出に応じない場合、あるいは当該書面の内容および返済能力・支払能力の調査結果により、キャッシングまたはカードローンの利用を停止ならびに利用可能枠、融資可能枠を減額することがあること。
④返済能力調査結果が記録されることおよび所得証明書類等が保管されること。
2. 会員は、当社が求めたときは、勤務先等の情報について当社所定の期間内
に確認に応じるものとします。
― カードローン等の利用に関する書面の交付等に関する規定 ―
第1条(カードローン等の利用に関する書面の承諾) 会員は、当社が適当と認めた日より、キャッシング、カードローンを利用した場合、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面を郵送等の方法により送付することができること、貸付の際に記載事項を簡素化した書面(書面送付後に会員が新たに貸付・返済を行った場合、返済期間・返済回数等は、変動します)を交付することができることを予め承諾するものとします。
ただし、個別の書面送付を希望する場合、この限りではありません。
第2条(貸付けの契約に関する勧誘) 会員は、当社が貸付けの契約に関する勧誘を行うことに同意するものとします。なお、会員が同意の撤回を当社に申し出た場合、当社は、会員の希望する期間(希望が確認できない場合、当社所定の期間)宣伝印刷物の送付等、勧誘を停止する措置をとります。
― インフォメーション事項 ―
<ご相談窓口>
1. 購入された商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードを利用された加盟店にご連絡ください。
2. クレジットカードに関連するサービス内容等のお問い合わせについては、下記の当社カスタマーサービスセンターまでお願いいたします。
3. 支払い停止の抗弁に関する書面(第 41 条第 4 項)の請求、その他本規約についてのお問い合わせ等については、下記の当社お客様相談窓口までご連絡ください。
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-0 xースト21タワー [東 京] TEL03-5617-2577 [名古屋] TEL052-239-2577
【お客様相談窓口】
〒400-0000 xxxxxxxxx0-0 x古屋ルーセントタワー [東 京] TEL03-5617-2533 [名古屋] TEL052-239-2533
― 運営店への帰属に関する特約 ―
1. ENEOSカード C、ENEOSカード PおよびENEOSカード S(以下、あわせて「カード」という)に入会した会員は、原則として入会申込書、変更届等に記載された、ENEOS 株式会社(以下「ENEOS 」という) の特約店・販売店( 以下「運営店」という) に、ENEOSおよびトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)所定の時期より帰属するものとします。ただし、入会申込の方法によっては、運営店に帰属しない場合があります。
2. 会員が帰属する運営店( 以下「帰属先運営店」という)については、会員に貸与されたカード裏面にその名称を表示する等、会員が認知し得る措置を講じるものとします。ただし、カードの有効期間中に帰属先運営店の変更があった場合など、カード裏面に表示された運営店と帰属先運営店が一致しないことがあります。
3. 会員は、帰属先運営店から、その提供する特典・サービスを受けることができます。
― 個人情報の収集・利用・提供の同意に関する規定 ―
第1条(カード取引にかかる個人情報の取扱い) 1.ENEOS株式会社
(以下「ENEOS 」という)およびトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」といい、E N E O S と当社を併せて「両社」という) は、カードの入会申込および入会後の取引等に際して適正に取得した入会申込者(家族会員申込者を含む。以下同じ)および会員(以下両者を「会員等」という)の個人情報を、カード取引を通じた会員へのよりよいサービス提供のために、本規定に定めるところに従い収集・利用・提供および登録を行うものとします。
2. 両社、ENEOSとの契約に基づいて個人情報の提供を受ける帰属先運営店(運営店への帰属に関する特約に定義)および当社との契約に基づいて個人情報の提供を受ける各企業は、会員等の意に反する個人情報の取扱防止と会員等のプライバシー保護に十分配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるべく個人情報を厳重に管理するものとします。
3. 会員等は、自己の個人情報の取扱いに関し、本規定に定める内容に同意するものとします。
第2条(与信等にかかる収集・利用、預託) 1.当社は、本契約(本申込を
含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断、与信後の管理および本人特定ならびにカードサービス提供業務のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を保護措置を講じた上で収集・利用します。
①属性情報
会員等が所定の申込書に記載する等により申告した会員等の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、その他連絡先、メールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況、年収状況、アンケート欄への回答内容等(本契約締結後に会員等から通知を受ける等により当社が知り得た変更情報を含む。以下同じ)
②契約情報
カードの区分、申込日、入会日、入会店舗、会員番号、保有カードの状況、ポイントの残高・還元実績等の契約内容に関する情報
③取引情報
カードの利用件数、利用金額、購入商品・利用サービスの種類区分、利用加盟店の業種区分等のカード利用の概況に関する情報
④支払情報
本契約に関する会員の利用残高、月々の返済状況
⑤支払能力情報
会員等の支払能力を調査するために必要な情報で、会員等が申告した会員等の資産・負債・収入・支出ならびに当社が収集したクレジット利用履歴および過去の債務の返済状況、またこれらの情報を電話等により記録した情報
⑥本人特定事項確認情報
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づいて、会員等の運転免許証、パスポート、住民票等によって本人特定事項の確認を行う際に収集した情報
2. 前項の収集・利用目的に該当する業務を当社が他の企業に委託する場合、当社は、当該委託業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じた上で会員等の個人情報を預託します。
第3条(各種サービス実施にかかる利用) 1.ENEOSは、下記の目的のために属性情報、契約情報および取引情報を利用します。
①ENEOSの事業において取り扱う商品・サービス等について宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること。
②ENEOSの事業における市場調査、商品開発および営業活動のため。
2.当社は、下記の目的のために属性情報、契約情報および取引情報を利用します。
①当社クレジット関連事業を含む金融サービス事業において取り扱う商品・サービス等について、宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること。
②当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業における市場調査、商品開発および営業活動のため。
③提携企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付・eメールの送信等による商品等のご案内、市場調査および営業活動のため。
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社のホームページ等に記載し、お知らせしております。
トヨタファイナンス xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
第4条(個人信用情報機関への照会および登録・利用) 1.当社は、会員等の支払能力・返済能力の調査のために、当社が加盟する個人信用情報機関
(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等および当該会員等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法(昭和36年法律第159号)または貸金業法(昭和58年法律第32号)に基づく支払能力・返済能力の調査の目的に限り、当該個人情報を利用します。
2.会員等の本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されます。
登録情報 | 登録期間 |
①本規定に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本規定に係る客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
3.当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。
記
○株式会社シー・アイ・シー(CIC)
(割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00x XXX (フリーダイヤル) 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/
※(株)シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。同社の加盟資格、加盟会員企業の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
4.当社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
記
○全国銀行個人信用情報センター
〒100-0000 xxxxxxxxxx0-0-0
XXL 00-0000-0000 xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。同情報センターの加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同情報センターが開設しているホームページをご覧下さい。
○株式会社日本信用情報機構
(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
〒100-0000xxxxxxxxxxxx00x00x x友不動産xxビル5号館 TEL (ナビダイヤル) 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。
5.当社が加盟する個人信用情報機関に登録する個人情報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、性別、勤務先、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、商品名およびその数量/回数/期間、契約額、貸付額、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等の支払状況と
6. 個人信用情報機関の業務内容等についての詳細は、各機関のホームページで公表しております。
第5条(提携企業への提供・利用) 1.ENEOSは、以下の提供先に対し、
以下の内容の情報を、以下の目的に必要な範囲内で提供するものとします。また、提供先は以下の目的の範囲内でENEOSから提供を受けた情報を利用するものとします。
[提 供 先] ENEOSトレーディング株式会社 [提供内容] 属性情報、契約情報および取引情報
[目 的] 自らの事業において取り扱う商品・サービス等あるいは各種イベント・キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法によりご案内すること。
[提 供 先] 帰属先運営店
[提供内容] 属性情報、契約情報および運営店における取引情報
[目 的] 運営店の事業において取り扱う商品・サービス等あるいは各種イベント・キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付・ eメールの送信等の方法によりご案内すること。
2. ENEOSは、会員がENEOSの特約店・販売店(以下「運営店」という) が経営するENEOSサービスステーション(一部店舗を除く。)と以下の内容の情報を、以下の目的に必要な範囲内で共同利用するものとします。また、運営店は以下の目的の範囲内で情報を利用するものとします。
[利用情報] 一定期日におけるポイントの残高に係る情報
[目 的] 一定期日におけるポイントの残高を売上票に印字し、印字内容に基づきポイントの還元申請をご案内すること。
[共同利用責任者] ENEOS
3. 当社は、クレジットカードに関連する各種提携サービスを提供するため、個人情報の保護措置を講じた上で、下記の提携先企業(以下、「共同利用会社」という)と会員等の属性情報を共同利用します。
<共同利用会社>
○トヨタ自動車株式会社
〒471-8571 愛知県xx市トヨタ町1番地
[目 的] カードモール等の各種Web関連サービスの提供
4. 本規定の有効期間中に本条の提供・利用先が新たに追加された場合には、会員等に別途書面により通知し、同意を得るものとします。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除) 1.会員等は、両社および第4条で
記載する個人信用情報機関ならびに第5条で記載する情報提供先に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
①両社または共同利用会社に開示を求める場合には、第9条記載の窓口に連絡して下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページでお知らせしております。
(URL) xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
②個人信用情報機関に開示を求める場合には、第4条記載の個人信用情報機関に連絡して下さい。
③情報提供先に対して開示を求める場合には、第5条記載の各情報提供先に連絡して下さい。
2. 前項の場合、会員等は本人であることを証明するための書類(自動車運転免許証、パスポート等)を提示する等、開示請求先所定の手続に従うとともに、開示請求先所定の手数料を負担します。
3. 開示請求により、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第7条(本規定に不同意の場合) 1.当社は、会員等がカード入会契約に必
要な記載事項(申込書に会員等が記載すべき事項)を記載できない場合および本規定の内容を承認できない場合、カード入会契約をお断りすることがあります。ただし、本規定第3条および第5条に同意しないことを理由に当社がカード入会契約をお断りすることはありません。
2. 会員等が、第3条および第5条に同意しない場合、当社は第3条および第 5条記載のすべての提供・利用を行わないものとします。ただし、ご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
3. 前項に該当する場合、第3条および第5条に記載した利用目的に関連して会員等に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、会員等は予め了承します。
第8条(個人情報の提供・利用の中止の申出) 本規定第3条および第5条
による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用・提供している場合であっ
ても、中止の申出があった場合、それ以降の第3条に基づく当社での利用および第5条に基づく当社から情報提供先への提供を中止する措置をとります。 ただし、ご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。 第9条(個人情報に関するお問い合わせ先) 1. ENEOS、 ENEOSトレーディング株式会社、帰属先運営店における宣伝印刷物の送付・eメールの送 信等の中止、提供先への個人情報の提供の中止および個人情報の開示・ 訂正・削除の請求について、第5条第2項に定める共同利用について、その 他個人情報に関するお問い合わせ・ご意見については、下記までお願い致
します。
[対応部署] ENEOSお客様センター
[住 所 等] xxxxxx区大手町 1-1-2 TEL0120-56-8704
2. 宣伝印刷物の送付等の中止、提供先企業への個人情報の提供中止および個人情報の開示・訂正・削除の請求について、その他会員等の個人情報に関するお問い合わせ・ご意見は、下記の当社お客様相談窓口までお願いします。なお、当社では個人情報保護を推進する管理責任者として個人情報保護管理者(コンプライアンス担当役員)を設置しています。
[対応部署] お客様相談窓口 [住 所 等] 〒400-0000
xxxxxxxxx0-0 x古屋ルーセントタワー [東 京] TEL03-5617-2533
[名古屋] TEL052-239-2533
第10条(カード入会契約の不成立、退会等の場合) 1.カード入会契約が不成立の場合は、第2条及び第4条第2項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
2.退会等により会員でなくなった場合、第2条及び第4条第2項に基づき一定期間利用されますが、それ以外の利用はありません。
第 11 条(本規定の変更) 1.本規定は法令に定める手続きにより、必要な範
囲内で変更できるものとします。
2.本規定のうち、取り扱う個人情報の内容、個人情報の収集・利用の目的、提供先への提供・利用について変更が生じた場合は、会員等に通知し、同意を得るものとします。
3.前項以外の事項について変更が生じた場合は、必要に応じ会員等に通知するものとします。
第12条(個人情報の譲渡・引継ぎについて) 1.当社、ENEOSまたは提携
企業が合併、営業譲渡等の方法により事業を他事業者に承継させた場合、個人情報は当該他事業者に承継されるものとします。
2.カードの入会申込手続をお取りいただいた帰属先運営店が、他事業者に変更された場合、個人情報は当該他事業者に承継されるものとします。
第13条(電子メール配信に関する条項) 1.配信許諾のあった場合、販売促
進のためおよびマーケティング活動・商品開発のためのENEOSまたは、帰属先運営店から電子メールを配信することがあります。
2.電子メールを配信するために、帰属先運営店に電子メールアドレスを含めた個人情報を開示することがあります。
3.第2項にもとづき帰属先運営店へ開示された、電子メールアドレスを含む個人情報は、ENEOSと当該帰属先運営店との間に締結された規約により、電子メール配信の目的以外に使用されず、また、正当な理由なしに第三者へ開示されることはありません。
― 「フレックスペイ」特約 ―
第1条(総則) 本特約は、トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)が提供する「フレックスペイ」の利用について定めたものです。当社は、当社が発行するクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(以下「本カード」という)の会員で、本特約を承認のうえ、所定の方法により申込みをし、当社が適当と認めた方(以下「特約会員」という)に、本特約に定める「フレックスペイ」(以下「本サービス」という)を提供します。なお、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り、本カードの会員規約(以下「会員規約」という)において定義した内容に従うものとします。
第2条(ショッピング利用代金の支払区分等) 1.本条において「指定金額」
とは、カード利用の際に1回払いおよびリボルビング払いを指定した(指定を行わなかったことにより1回払いとされた場合を含む。)ショッピング利用代金を含む毎月の支払額として特約会員が当社所定の方式により1万円以上5千円単位で指定した金額または所定の締切日における本サービスに係るカード利用残高(以下「本サービス利用残高」という)全額を言います。「指定金額」には、第3条に定める手数料が含まれるものとします。ただし、特約会員は「指定金額」がカード割賦利用可能枠に応じた当社の判断により変更になる場合があることを予め承諾するものとします。
2.特約会員の本サービスに係るカード利用代金(以下「本サービス利用代金」
3.前二項にかかわらず、支払日において第3条に定める手数料額として支払うべき金額が、「指定金額」を上回った場合には、特約会員は、「指定金額」ではなく、当該支払日に支払うべき手数料額全額を支払うものとし、特約会員はこれを予め承諾するものとします。
4.当社が定める一部のカード利用代金とその他の費用については、「指定金額」の範囲内か否かにかかわらず、所定の支払日に1回で支払うものとします。
5.特約会員は、「指定金額」を変更する場合には、毎月の締切日に応じて当社が定める時期までに当社所定の方法により申し出るものとし、当該申出を当社が適当と認めた場合に限り、当該締切日以降における「指定金額」の変更が行われるものとします。
第3条(手数料の計算および支払い) 特約会員は当社に対し、本サービスの
手数料として、会員規約に定める毎月の締切日における本サービス利用残高に対して、月利方式によって会員規約に定めるリボルビング払いの手数料率を乗じた額を支払うものとします。ただし、毎月の締切日における本サービス利用残高のうち、当該締切日が本カードの利用日から起算して最初に到来する残高については、当該締切日が属する月の翌月の支払日までの期間は手数料計算の対象としません。
第4条(本サービスの解除) 本サービスの利用を取り止める場合は、当社所
定の方法で本特約を解約する旨の申し出を行うものとします。この際、本サービス未決済残高がある場合には会員が指定するリボルビング払いの方式・コースにて支払うものとします。ただし、会員から何ら指定がない場合は、当社所定の方式・コースとします。
第5条(本サービス専用カード) 本カードのうち、当社が定めるカードについ
ては、会員規約に定める1回払いおよびリボルビング払いが適用されず、第4
条を除く本特約が有効となります。
第6条(会員規約の適用) 本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
― ポイントクラブ規定 ―
第1条(規定の目的) 1.本規定は、ENEOS株式会社(以下「ENEOS」という)およびトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」といい、ENEOSと当社を併せて「両社」という)との提携により発行する「ENEOSカード P」および「ENEOSカード S」(以下、あわせて「カード」という)において、会員のカード利用に応じて当社がカードの本人会員に対してポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度(以下「ポイントクラブ」という)の内容および特典を受けるための条件に関する基本的事項を定めるものです。
2.当社は、必要と認めたときはいつでも、本規定の内容を変更することができるものとします。この場合、当社は予めまたは事後に、当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって本人会員にお知らせします。
3.ポイントクラブの特典内容、諸手続に関する詳細は、別途両社が発行する
「ご利用の手引き」その他の書面等(以下「利用ガイド等」という)により案内するところによります。
4.カードに関し、本規定に定めのない事項については、カード会員規約(以下
「会員規約」という)が適用されるものとします。
第2条(ポイントクラブによる還元) 1.本人会員は、本規定および利用ガイド等の定めるところに従い、所定の申請を行うことにより、本人会員の選択するコースに応じて当社から所定の還元を受けることができます。還元の内容は、本人会員が選択した還元コースおよびカードによるショッピングの利用代金等
(以下「カード利用代金等」という)に応じて当社から付与されるポイント(以下「ポイント」という)の残高により異なります。
2.前項に加え、ENEOSカード SのENEOSの特約店・販売店におけるカード利用代金の一部については、ポイント付与の対象にならないものとし、別途両社が指定し利用ガイド等で案内する特典が提供されるものとします。
第3条(ポイントの付与対象) 1.カード利用にかかる取引であっても、キャッ
シング、カードローン、年会費、その他所定のものについては、ポイント付与の対象にならないものとします。
2.前項に加え、ENEOSカード SのENEOSの特約店・販売店におけるカード利用代金の一部については、ポイント付与の対象にならないものとし、別途両社が指定し利用ガイド等で案内する特典が提供されるものとします。
第4条(家族会員のカード利用代金) 家族会員のカード利用に基づくポイントは、本人会員によるカード利用とみなして本人会員にこれを付与するものとします。
第5条(ポイントの付与日) ポイントは、会員規約に定めるところにより、当
社所定の方法によって締め切られたカード利用代金等に応じて、当月内の所定日に付与されます。ただし、ボーナス1回払およびボーナス2回払の場合は、該当する当社所定の支払月における所定日に付与されるものとします。
第6条(ポイントの付与取消) 本人会員またはその家族会員の商品・役務
等の購入の取消等により、ポイント付与の対象となるカード利用代金の全部または一部が取り消された場合は、取消額に応じたポイントも、当社所定の方法により取り消されるものとします。
第7条(ポイントの計算) ポイントは、会員規約に定めるところにより、当社
所定の方法によって締め切られたカード利用代金等に応じて、次のとおり計算され、①~③の合計ポイントが付与されるものとします。
①カード利用代金の合計額(1,000円未満は切り捨て)に対して、1,000円につき当社所定の率を乗じて得られるポイント
②両社が別途指定するENEOSの特約店・販売店(以下「運営店」という)でのカード利用代金の合計額(1, 000円未満は切り捨て)に対して、 1,000円につき当社所定の加算率を乗じて得られるポイント
③その他、当社が別途指定する特定の取引等に対して当社が別途定めるポイント
第8条(ポイントの蓄積と有効期限) 本人会員は、ポイントの付与月から
24ヶ月間、そのポイントを蓄積することができますが、当該期限を経過したポイントは、自動的に失効することになります。
第9条(本人会員へのポイントのご連絡) 1.第7条に基づき計算された今
回のポイント数および蓄積された有効なポイント残高等は、当社所定のホームページまたは本人会員に送付される利用代金明細書上に記載されます。また、本人会員は電話その他所定の方法により当社に問い合わせることによって、随時にポイント残高を確認することもできます。
2.本人会員が運営店(一部店舗を除く。)においてカードを利用した場合、一定期日において有効なポイント残高が自動的に売上票に印字されます。
第 10 条(ポイントの還元申請の条件および手続等) 1.ポイントの還元申請
をすることができるのは、申請の時点で会員資格を有している本人会員に限るものとします。
2.ポイントの還元申請にあたり、本人会員は、希望する還元内容に応じて還元コースおよび還元ポイント数(1,000ポイント以上1,000ポイント単位)を指定するものとします。
3.還元コースには、次のものがあり、その詳細については、利用ガイド等により案内されます。
①ENEOSキャッシュバックコースによる還元金の支払い
②ポイントを商品券・商品等で還元するコース
③その他両社が設定し案内するコース
4.本人会員は、申請の時点で蓄積しているポイント数の範囲内で還元申請を行うものとします。蓄積されたポイント数を超えて還元申請がなされた場合、当該申請は無効となります。また、1ヶ月間に還元を申請できるポイント数には、利用ガイド等に定める上限があります。
5.本人会員は、次の方法により還元申請を行うことができます。
①運営店に備え置かれた還元申請用紙に必要な事項を記入し、当社に対して当該用紙を提出する方法。
②当社に対して所定の方法により還元申請用紙を請求し、当該用紙に必要な事項を記入して当社に提出する方法。
③上記の他、別途両社が定めて本人会員に案内する方法。
6.還元コースに応じた還元申請の条件および手続については、本規定の他、利用ガイド等により定めるところによるものとします。
7.既に行った還元申請を取り消し、またはその内容を変更することはできません。
第 11 条(クレジット端末による還元申請) 1.本人会員は、ENEOSキャッ
シュバックコースを選択する場合に、第10条に定めるキャッシュバックの還元申請を運営店に設置された所定のクレジット端末機(以下「端末機」という)により行うことができるものとします。
2.前項の還元申請は、運営店が端末機の操作を行うものとし、本人会員は運営店にカードを提示して、当該還元申請を委託するものとします。但し、運営店がセルフステーションで設置された端末機が、本人会員が自ら操作するものである場合、自己の責任により操作するものとします。
3.前項の還元申請が受付けられた場合、端末機より還元申請伝票を発行するものとし、本人会員は当該伝票の内容を確認し、伝票所定の欄に署名を行うも
のとします。また、希望する還元の内容と相違しているときは直ちに運営店に訂正を求めるものとします。
4.前項の確認を怠り、訂正の手続が行われなかった場合、還元申請の取消・訂正・やり直し等はできないものとします。
第 12 条(還元の決定) 1.当社は、本人会員からの還元申請を受付けた後、
所定の期間内に所定の審査を行い、その還元の可否を決定するものとします。 2.本人会員がキャッシュバックコースによる還元金の支払を申請した場合、当社
に本人会員名義の支払口座の登録がされていないときは、当社は還元金の支払を拒否することができます。
3.当社は、所定の審査により、本人会員もしくはその家族会員が還元申請に関し不正・虚偽の行為をしたと認めた場合、または会員規約その他の規定を遵守していないと認めた場合には、当該本人会員への還元を拒否または留保することができます。この場合、本人会員にその旨通知されます。
第 13 条(還元の方法) 当社は、前条に基づく還元決定に従い、本人会員の
指定に基づき還元対象となったポイント残高を、次の各号のいずれかの方法により還元します。
①還元の種類が、キャッシュバックコースによる還元金の支払である場合、当社所定の率で換算した金額を、前条の還元決定後の所定日の直後に締め切られたカード利用代金に充当する方法。ただし、充当すべきカード利用代金がない場合は、当該未充当の金額を、前条の還元決定の時点で当社に登録されている本人会員の支払口座(以下「登録口座」という)に振り込むことにより支払います。
②還元の種類が上記①以外である場合には、還元の種類に応じて別途当社が定める方法。
第 14 条(公租公課) ポイントクラブによる還元について公租公課が課せられる
場合、本人会員は、当該公租公課を負担するものとします。
第 15 条(ポイントの消滅) 本人会員が、理由の如何を問わず、カード会員資格を喪失した場合、既に蓄積されているポイントは、全て自動的に失効するものとし、本規定またはポイントクラブにおける権利・義務の全ても自動的に消滅するものとします。
第 16 条(カードの切替) 本人会員は、当社が切替を認めた場合、当社所定
の手続により、カード種類の切替を行うことができます。本人会員がカードの種類を切替えた場合、切替時に有効であったポイントは、所定の手続により、切替後のカードのポイントとして引き続き有効とします。ただし、ENEOSカードCに切替えた場合、切替前のカード利用代金については、ポイント付与の対象にならないものとし、既に蓄積されているポイントは自動的に失効するものとします。
第 17 条(ポイントクラブに関する疑義等) 1.本人会員は、理由の如何を
問わず、ポイントクラブにおける権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供し、または相続させることはできません。
2.ポイントの有効性、ポイント数、還元申請資格に関する疑義、その他ポイントクラブの運営に関して生ずる疑義は、当社の決するところによるものとします。
第 18 条(終了・中止・変更等) 1.当社は、予告なしに、いつでもポイントク
ラブを終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとし、本人会員は予めその旨承認するものとします。
2.当社は、第7条にいう当社所定の率もしくは加算率、第13条にいう当社所定の率を予告なしに、いつでも変更できるものとします。
3.ポイントクラブの内容は、日本国の法令の下に規制されることがあります。
― キャッシュバック規定 ―
第1条(規定の目的) 1.本規定は、ENEOS株式会社(以下「ENEOS」という)およびトヨタファイナンス株式会社(以下「当社」といい、ENEOSと当社を併せて「両社」という)との提携により発行する「ENEOSカード C」(以下、「Cカード」という)の会員に対して提供するCカードの利用特典の内容および特典を受けるための条件に関する基本的事項を定めるものです。
2.当社は、必要と認めたときはいつでも、本規定の内容を変更することができるものとします。この場合、当社は予めまたは事後に、当社WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって本人会員にお知らせします。
3.特典内容、諸手続に関する詳細は、別途両社が発行する「ご利用の手引き」その他の書面等(以下「利用ガイド等」という)により案内するところによります。
4.Cカードに関し、本規定に定めのない事項については、カード会員規約(以下「会員規約」という)が適用されるものとします。
第2条(用語の定義) 1.「運営店」とは、両社が別途指定するENEOSの
特約店・販売店をいい、「指定商品」とは、ハイオクガソリン・レギュラーガソリン・軽油とします。
2.「適用ランク」とは、両社が定める一定期間における、本人会員のCカード利用代金の累積額に応じて、両社が定めた本人会員に適用される指定商品 1 リットル当たりの値引額をいいます。
3.「ランク適用期間」とは、適用ランクに応じて値引きが受けられる両社が定める期間をいいます。
4.「値引額」とは、ランク適用期間の指定商品購入にかかるCカード利用代金
に対して差し引かれる金額をいいます。
第3条(Cカード利用代金) 1. 両社は、値引きの適用対象となる指定商品の購入限度量を定めることができるものとします。
2. 両社は、値引きの適用対象となる指定商品以外の商品・サービスを特定することができ、また、当該商品・サービスの購入代金の上限金額、下限金額を定めることができるものとします。
3. Cカード利用にかかる取引であっても、キャッシング、カードローン、年会費、その他所定のものについては、適用ランク算定にあたってのカード利用代金には含まれません。
第4条(家族会員のCカード利用代金) 家族会員のCカード利用代金は、本
人会員によるCカード利用代金と合算され、その合算金額に基づき、本人会員
の適用ランクの決定がなされます。
第5条(適用ランクの決定) 1.適用ランクは、両社が定める一定期間内における本人会員のCカード利用代金の累積額に応じて、または両社所定の方法により決定します。
2.適用ランクは、当社所定のホームページまたは本人会員に送付されるご利用明細書上に記載されます。
3.両社は、本人会員もしくはその家族会員が会員規約その他の規定を遵守していないと認めた場合には、本人会員への適用ランクの適用および値引きの実施を拒否または留保することができるものとします。
第6条(値引きの実施) 1.本人会員は、運営店において指定商品をカードショッ
ピングした場合、ランク適用期間に適用されている適用ランクに応じた値引きを受けることができます。ただし、本人会員は、ランク適用期間の指定商品購入にもかかわらず第3 項に定めるご利用明細書に記載されず、翌月以降のご利用明細書に記載される場合等当社所定の場合は、ランク適用期間に適用される適用ランクにかかわらず、当社所定の方法により値引きを受けることを予め承認するものとします。
2.値引額は、前条により決定された本人会員の適用ランクに、ランク適用期間の指定商品の購入量を乗じて算出します。
3.前項により算出された値引額は、当社所定のホームページで確認できる利用代金明細または本人会員に送付される利用明細書上の、指定商品購入にかかるCカード利用代金から差引き、その旨が記載されます。
4.ランク適用期間は、適用ランクが確定した翌月以降の両社の定める一定期間とします。なお、値引きはランク適用期間中に限るものとし、また、適用ランクの権利をランク適用期間を超えて持ち越すことはできません。
第7条(適用ランクの取消し) 商品等の購入の取消等により、本人会員または家族会員のCカード利用代金の全部または一部が取消となった場合、適用される適用ランクは両社所定の方法により当該取消額に応じて取消しされるものとします。
第8条(複数カードの取扱い) 本人会員がカードを複数枚所持している場合
には、カード毎のCカード利用代金に基づき適用ランクを決定し、これらを合算することはできません。
第9条(公租公課) 本人会員は、本規定に定めるCカードの利用特典に関し
て公租公課が課せられた場合、これらの公租公課を負担するものとします。
第 10 条(権利の消滅) 本人会員が理由のいかんを問わず、カード会員資格
を喪失した場合、本規定に基づく全ての権利は自動的に消滅するものとします。
第 11 条(カードの切替) 本人会員は、当社が切替を認めた場合、当社所定の手続きにより、カードの種類の切替を行うことができます。本人会員がカードの種類をENEOSカードPまたはENEOSカードSに切替えた場合、当社所定の日までのCカード利用代金については、本規定が適用されるものとし、本人会員は、第 5 条に定める適用ランクにかかわらず、両社所定の方法により値引きを受けることができるものとします。
第 12 条(Cカード利用特典に関する疑義等) 1. 本人会員は、理由の如何
を問わず、本規定に基づく権利・義務を他人に貸与・譲渡・担保提供し、または相続させることはできません。
2. 適用ランク、有効性、その他Cカードの利用特典の運営に関して生ずる疑義
は、両社の決するところによるものとします。
第 13 条(終了・中止・変更等) 1. 両社は、予告なしに、いつでも本規定に定めるCカードの利用特典を終了もしくは中止し、または内容を変更することができるものとし、本人会員は予めその旨承認するものとします。
2. 本規定に定めるCカード利用特典の内容は、日本国の法令の下に規制されることがあります。
QUICPay会員規定
第 1 条(目的等) 1. 本規定は、トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)が運営する『QUICPay』と称するICチップを用いた非接触式クレジット決済システム(以下「本決済システム」という)の内容、利用方法、ならびに第 2 条第 1 項 (2) で定める指定本人会員および第 2 条第 1 項 (4) に定めるQ UICPay会員と当社との間の契約関係等について定めるものです。
2. 本規定は、第 2 条第 1 項 (4) に定めるQUICPay会員の本決済システム利用について第 2 条第 1 項 (2) に定める指定本人会員および第 2 条第 1 項 (4)に定めるQUICPay会員に適用されます。
第 2 条(用語の定義) 本規定におけるそれぞれの用語の意味は、次のとおり
です。本規定において特に定めのない用語については、本項 (3) に定める親カードの会員規約(以下「会員規約」という)におけるのと同様の意味を有します。
(1)「本カード」とは、本決済システムの利用を可能とする機能を搭載した所定
の非接触式ICカードをいいます。
(2)「指定本人会員」とは、会員規約に定める本人会員のうち、本規定を承認のうえ、本決済システムの利用を申し込み、当社がこれを承認した方をいいます。
(3)「親カード」とは、指定本人会員が会員規約に定める本人会員として自己に貸与されている当社所定のクレジットカードのうち、指定本人会員が本決済システム利用代金の支払方法としてあらかじめ指定するクレジットカードをいいます。
(4)「QUICPay会員」とは、以下の各号のいずれかに該当する方をいいます。
①指定本人会員のうち、本カードの貸与を希望し、当社がこれを承認した方
②指定本人会員にかかる会員規約に基づく家族会員または指定本人会員の家族のうち、本規定を承認のうえ指定本人会員の同意および指定本人会員が当該家族が会員規約第 29 条第 1 項各号に現在および将来にわ
たっても該当しないことおよび同条第 2 項各号に該当する行為を行わないことを確約のうえ、本決済システムの利用を申し込み、当社がこれを承認した方(以下「QUICPay家族会員」という)
(5)「QUICPay加盟店」とは、所定の標識が掲げられた本決済システムの利用
が可能な加盟店をいいます。
(6)「QUICPay専用端末」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay加盟店に設置された専用端末をいいます。
(7)「QUICPayID」とは、本カードを使用して本決済システムを利用するために、QUICPay会員に個別に付される 20 桁の数字からなるIDをいいます。
第 3 条(本カードの発行および貸与) 1. 指定本人会員およびQUICPay会
員となろうとするもの(以下「QUICPay入会申込者」という)は、当社所定の
『QUICPay入会申込書』に必要事項を記入し、本決済システムの利用を申し込むものとします。(以下「本入会申し込み」という) なお、当社指定のクレジットカードの申込を行う場合、本カードも同時に申し込むものとします。
2. 当社は、QUICPay入会申込者のうち、当社が審査のうえ承認した方に対し、当社が発行する本カードを貸与します。なお、当社は、以下の各号に該当すると判断した場合には、入会を承認しません。
(1) 本入会申し込みに際し、虚偽の事実を記入し、または偽造もしくは変造にかかる資料を添付した場合。
(2) 本入会申し込みに際し、あらかじめ指定した親カードが無効である場合。
3. 指定本人会員およびQUICPay会員と当社との間の本決済システム利用に関
する契約は、当社が前項に定める承認をした時に成立します。
4. 本カード上には、QUICPay会員名、QUICPayIDおよび有効期限等(以下「本カード情報」という)が表示されます。本カードは、その貸与を受けたQUICPay会員本人以外、使用できません。
5. QUICPay会員は、自己に貸与された本カードおよび本カード情報を、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければなりません。本カードの所有権は当社にあり、QUICPay会員は、本カードの譲渡、貸与、預託もしくは担保提供等一切の処分または本カードの占有移転を行わないものとします。
6. QUICPay会員は、自己に貸与された本カードに搭載されたICチップにつき、偽造、変造、もしくは複製または分解もしくは解析等を行ってはなりません。
7. QUICPay会員が前三項に違反したことにより、第三者が本カードまたは本カード情報を使用して本決済システムを利用した場合、当社は、当該第三者による利用をQUICPay会員本人による利用とみなします。
第 4 条(QUICPay家族会員等) 1. 指定本人会員は、本規定を承認の
上、QUICPay入会申込者のうちQUICPay家族会員になろうとする者の本入
2. 指定本人会員は、前項に定める代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合には、当社所定の方法により、QUICPay家族会員による本決済システムの利用の中止を申し出るものとします。指定本人会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、当社に対して主張することはできません。
第 5 条(有効期限、更新) 1. 本カードの有効期限は、当社が指定するものと
し、本カード上に表示された年月の末日までとします。
2. 当社は、本カードの有効期限までに退会の申し出がなくかつ会員資格を喪失していないQUICPay会員のうち、当社が審査のうえ、引き続きQUICPay会員として承認する方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という)を発行します。
第 6 条(カード発行手数料) 指定本人会員は、本カードが発行または更新さ
れた場合にはそれぞれ、本カードにつき、発行または更新された枚数に応じた当社所定の本カード発行手数料(QUICPay家族会員の分も含みます)を、親カードで支払うものとします。
第 7 条(届出事項の変更等) 1. 指定本人会員およびQUICPay会員は、当
社に届け出た氏名、住所、電話番号等もしくは親カードの会員番号に変更が生
じた場合は、遅滞なく、当社所定の方法により届け出るものとします。
2. 前項の届出がないために当社から当社所定の手段により送付する通知が到達
しなかった場合でも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
3. QUICPay会員に対する通知書その他の送付書類は、指定本人会員の届出住所宛に発送するものとします。
第 8 条(本カードの再発行) 当社は、本カードの紛失、盗難、破損、汚損
等の理由によりQUICPay会員が希望し、当社が審査のうえ適当と認めた場合、本カードを再発行します。この場合、指定本人会員は、再発行された本カードにつき、当社所定の本カード再発行手数料(QUICPay家族会員の分も含みます)を親カードで支払うものとします。
第 9 条(本カード利用方法) 1.QUICPay会員は、QUICPay加盟店におい
て本カードを提示し、QUICPay専用端末に本カードをかざす等所定の操作を行うことにより、QUICPay加盟店から商品・権利を購入し、役務の提供等を受けること(以下「本カード利用」という)ができます。この際、署名をする必要はありません。
2. 前項にかかわらず、QUICPay加盟店は、本カード利用状況に応じて、当社に対し、第 10 条第 1 項に定める本カード利用が可能な金額を照会し、また、 QUICPay会員本人による利用であることを確認する場合があります。なお、この利用可能な金額の照会には、通信回線の利用状況等により、多少時間がかかる場合もあります。
3. QUICPay会員は、第 15 条に定めるほか、以下の各号に定める場合、本
カードを利用することができないことがあります。
(1) 本カードの物理的な破損・汚損等により、QUICPay専用端末において本
カードの取扱ができない場合。
(2) 親カードにつき、紛失・盗難またはその他会員規約に定める理由により、利用が一時停止されている場合。
(3) その他、当社が、QUICPay会員による本カード利用を適当でないと判断した場合。
第 10 条(本カード利用が可能な金額) 1.QUICPay会員は、親カードにつ
いて定められたカード利用可能枠からカード利用残高を差し引いた金額の範囲内で、本カードを利用することができます。なお、当該カード利用残高には、親カード利用残高のほか、当該カードを親カードとするQUICPay会員による本カード利用残高の全てが含まれます。
2. 前項にかかわらず、QUICPay会員による本カード利用は、1 回あたり金 20, 000 円を上限とします。
第 11 条(債権譲渡の承諾、立替払いの委託) 1.QUICPay加盟店と加盟店
契約を締結している当社以外のクレジットカード会社(以下「他社」という)との契約が債権譲渡契約の場合、指定本人会員は、QUICPay加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、QUICPay加盟店が他社に債権譲渡したうえで、当社が他社に立替払いすることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、他社が認めた第三者を経由する場合があります。
2. QUICPay加盟店と当社、または他社との契約が立替払い契約の場合、指定本人会員は、QUICPay加盟店が自己に対して取得する本カード利用にかかる代金債権について、以下の事項をあらかじめ異議なく承諾するものとします。
(2) 他社がQUICPay加盟店に立替払いしたうえで、当社が他社に立替払いすること。
3. 商品の所有権は、当社が立替払いをしたときに当社に移転し、本カード利用代金が完済されるまで、当社に留保されます。
第 12 条(本カード利用代金の支払区分および支払方法) 1. 本カード利用代
金の支払区分は、「1 回払い」に限られます。ただし、親カードについて別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。
2. 本カード利用代金の支払いに関しては、本カードの利用は親カードの利用とみなされます。
3. 指定本人会員は、会員規約に定める親カードの利用代金の支払期日および支払方法と同様に、本カード利用代金を支払うものとします。
4. 指定本人会員は、親カードの会員番号、有効期限等が当社により変更された場合であっても、本カード利用代金の全額を、異議なく支払うものとします。
第 13 条(QUICPay会員の退会、QUICPay会員資格の喪失等)
1. 指定本人会員およびQUICPay会員は、当社所定の方法により、本規定を解約またはQUICPay会員を退会することができます。なお、指定本人会員にかかる全QUICPay会員が退会した場合には、指定本人会員は当然に本規定を解約されます。
2. 指定本人会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当然に本規定を解約されます。なお、指定本人会員が本規定を解約された場合、当然にQ UICPay会員資格も喪失します。
(1) 指定本人会員が、会員規約に定める会員資格を喪失した場合。
(2)QUICPay会員の更新カードが発行されることなく、本カードの有効期限が
経過した場合。
3. QUICPay会員は、以下の各号のいずれかに該当する場合、(1)、(2)、(3)、
(5) については当社がQUICPay会員資格の喪失の通知をしたときに、(4) については当然に会員資格を喪失します。
(1)QUICPay会員が、本規定および会員規約に違反した場合。 (2)QUICPay会員による本カードの利用状況が適当でないと当社が判断した
場合。
(3) 本カードの最終使用日より当社が定める一定期間本決済システムの利用がない場合。
(4) 指定本人会員が第 4 条第 2 項に定める方法によりQUICPay家族会員による本カードの利用の中止を申し出た場合。
(5)QUICPay会員が会員規約第 29 条第 1 項各号のいずれかに該当し、もしく
は同条第 2 項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項各号の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、カード会員資格を継続させることが不適当であると当社が判断した場合。
4. QUICPay会員は、前三項のいずれの場合においても、当社の指示に従い、直ちに本カードを返却し、または本カードに切り込みを入れて破棄しなければならないものとします。
5. QUICPay会員は、当社が第 3 条または第 8 条に基づき送付した本カードについて、QUICPay会員が相当期間内に受領しない場合には、QUICPay会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
第 14 条(本カードの紛失・盗難等) 本カードの紛失、盗難等により、本カー
ドが第三者に使用された場合には、会員規約の「カードの紛失・盗難等」に関する規定が準用されるものとし、同規定による保険の適用が受けられない場合は、すべて会員において負担するものとします。
第 15 条(本サービスの一時停止、中止) 1. 当社は、以下の各号のいずれ
かに該当する場合、指定本人会員およびQUICPay会員に対する事前の通知なく、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
(1) 本決済システムの運営のための装置およびシステムにかかる保守点検、更新を定期的にまたは緊急に行う場合。
(2) 火災、天災、停電その他の不可抗力により、本決済システムの運営を継続
することが困難である場合。
(3) その他、当社が本決済システムの運用の一時停止または中止が必要と判断した場合。
2. 当社は、前項に定めるほか、技術上または営業上の判断等により、指定本人会員に対し事前に通知することにより、本決済システムの運営を一時停止または中止することができます。
3. 前二項に定める本決済システムの運営の一時停止または中止により、指定本人会員、QUICPay会員または第三者に何らかの損害、不利益が生じた場合であっても、当社は一切責任を負いません。
第 16 条(適用関係) 本規定に定めのない事項については、全て会員規約を
準用するものとします。
第 17 条(規定の変更) 当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規定を変更する旨、変更後の本規定の内容およびその効力発生時期を、予め当社 WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規定を変更することができるものとします。
第 18 条(個人情報の収集、保有、利用、預託) QUICPay会員、QUICP
ay入会申込者および指定本人会員(以下併せて「QUICPay会員等」という)は、当社が自己の個人情報(本項 (1) に定めるものをいう)につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1) 本カードの機能、付帯サービス等の提供のために、以下の個人に関する情報(以下「個人情報」という)を収集、利用すること。
①属性情報
QUICPay会員等が入会申込時および第 7 条に基づき届け出たQUICP ay会員等の氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話番号、その他連絡先、メールアドレス、アンケート欄への回答内容等
②契約情報
申込日、入会日、入会店舗、有効期限等の契約内容に関する情報
③取引情報
本カードの利用件数、利用金額、購入商品・利用サービスの種類区分、利用QUICPay加盟店の業種区分等の本カード利用の概況に関する情報
④支払情報
本カードに関するQUICPay会員の利用残高
(2) 以下の目的のために、個人情報を利用すること。ただし、QUICPay会員等が本号に記載する個人情報の利用について当社に中止を申し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
①当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業において取り扱う商品・サービス等について宣伝印刷物の送付・e メールの送信等の方法によりご案内すること
②当社のクレジット関連事業を含む金融サービス事業における市場調査、商品開発および営業活動のため
③提携企業から委託を受けて行う宣伝印刷物の送付・e メールの送信等による商品等のご案内、市場調査および営業活動のため
※なお、上記の当社の具体的な事業内容については、当社のホームページ等に記載し、お知らせしております。
トヨタファイナンス xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
(3) 本規定に基づく業務を当社が他の企業に委託する場合、当社は、当該委託業務の処理に必要な範囲で、個人情報の保護措置を講じたうえでQUICP ay会員等の個人情報を預託します。
第 19 条(個人情報の開示、訂正、削除) 1.QUICPay会員等は、当社に対
して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。なお、開示を求める場合には、第 21 条記載の窓口に連絡して下さい。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社のホームページでお知らせしております。
(URL)xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx.xx/
2. 前項の場合、QUICPay会員等は本人であることを証明するための書類(自動車運転免許証、パスポート等)を提示する等、開示請求先所定の手続に従うとともに、開示請求先所定の手数料を負担します。
3. 開示請求により、万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 20 条(個人情報の取り扱いに関する不同意) 1. 当社は、QUICPay会員
等が入会の申込に必要な記載事項を記載できない場合、または第 18 条乃至
第 22 条に定める個人情報の取り扱いについて承認できない場合は、QUICP ay入会を断ることや、QUICPay会員の資格喪失手続きをとることがあります。ただし、第 18 条第 1 項 (2) に記載する個人情報の利用について同意しないことを理由に当社が入会を断ることや、会員の資格喪失手続きをとることはありません。
2. QUICPay会員等が、第 18 条第 1 項 (2) に同意しない場合、当社は当該すべての利用を行わないものとします。ただし、ご利用明細書送付の際の同封物についてはこの限りではありません。
3. 前項に該当する場合、当該利用目的に関連してQUICPay会員等に提供されるサービスの全部または一部を受けられないことについて、QUICPay会員等は予め了承します。
第 21 条(個人情報に関するお問合わせ先) 宣伝印刷物の送付等の中止およ
び個人情報の開示・訂正・削除の請求について、その他会員等の個人情報に
関するお問合わせ先・ご意見は、下記の当社お客様相談窓口までお願いします。なお、当社では個人情報保護を推進する管理責任者として個人情報保護管理者(コンプライアンス担当役員)を設置しています。
[ 対応部署 ] お客様相談窓口
[ 住 所 等 ] 〒400-0000
xxxxxxxxx 0-0 x古屋ルーセントタワー
[ 東 京 ] TEL03-5617-2533 [ 名古屋 ] TEL052-239-2533
第 22 条(契約不成立時および退会・資格喪失後の個人情報) 当社がQUI
CPay入会を承認しない場合および第 13 条に定めるQUICPay会員退会また
はQUICPay会員資格の喪失後も、第 18 条に定めるところ(ただし、第 18 条
第 1 項 (2) に定めるところを除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第 23 条(一体型カード) 1. 一体型カードの利用にあたっては、前各条につ
いて、「本カード」を「一体型カード」と読み替えたうえで、準用するものとします。
2. 一体型カードの利用にあたっては、第 2 条第 1 項 (1)、第 3 条第 1 項、第 10 条第 1 項、第 10 条第 2 項、第 12 条第 1 項、第 18 条第 1 項 (1) を以下のとおり読み替え、第 2 条第 1 項 (3)、第 3 条第 2 項 (2)、第 9 条第 3 項 (2)、第 12 条第 2 項を無効とします。また第 6 条、第 8 条および第 13 条は削除したうえで、会員規約を準用するものとします。
①第 2 条第 1 項 (1)
「「一体型カード」とは、会員規約に定めるクレジット機能と本決済システムの利用を可能とする機能を搭載した所定のカードをいいます。」
②第 3 条第 1 項
「指定本人会員およびQUICPay会員となろうとするもの(以下「QUICPa y入会申込者」という)は、当社所定の『QUICPay入会申込書』に必要事項を記入し、本決済システムの利用を申し込むものとします。」
③第 10 条第 1 項
「QUICPay会員は、一体型カードについて定められたカード利用可能枠からカード利用残高を差し引いた金額の範囲内で、一体型カードを利用することができます。」
④第 10 条第 2 項
「前項にかかわらず、QUICPay会員による本決済システムの利用にかかる一体型カード利用は、1 回あたり金 20,000 円を上限とします。」
⑤第 12 条第 1 項
「本決済システムの利用にかかる一体型カード利用代金の支払区分は、「1回払い」に限られます。ただし、別途支払区分が定められている場合は、当該支払区分に従います。」
⑥第 18 条第 1 項 (1)
「本決済システムの利用にかかる一体型カードの機能、付帯サービス等の提供のために、以下の個人情報(以下「個人情報」という)を収集、利用すること。」
― ETC CARD利用規定 ―
第1条(本規定の趣旨) 本規定は、トヨタファイナンス株式会社(以下「当社」という)が発行するETC CARD(以下「ETCカード」という)の利用に関する基本的事項を定めるものです。ETCカードの利用にあたっては、本規定の他、別途道路事業者が定めるETCシステム利用規程を遵守するものとします。
第2条(ETCカードの貸与と取扱) 1. 当社は、当社が発行するクレジット
カードのうち、当社が指定するクレジットカードの会員で、当社所定の方法によりETCカード発行の申込を行い、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、会員が指定し当社が認めたクレジットカード(以下「親カード」という)にETCカードを追加して発行し、貸与します。なお、新たに当社指定のクレジットカードの申込を行う場合、ETCカードも同時に申込むものとします。
2. 会員は、ETCシステムの利用にあたっては、親カードに代えてETCカードを使用することにより、親カードの決済機能を利用することができます。
3. ETCカードの所有権は当社に帰属します。
4. ETCカードは、ETCカード上に表示された会員本人のみが利用することができます。
5. 会員は、貸与されたETCカードを善良なる管理者の注意をもって使用・保管し、ETCカード上に表示された会員本人以外の者(以下「他人」という)に、譲渡・質入その他の担保提供・貸与・寄託等のためにETCカードの占有を移転することはできないものとします。ただし、当社がETCカードの返却を求めた場合は、会員はこれに応じるものとします。
6. 前項の規定に違反し、ETCカードが他人に使用されたときは、その利用代金
第3条(定義) 本規定における次の用語は、以下のとおり定義するものとします。
①「道路事業者」とは東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社および地方道路公社等の道路整備特別措置法に基づく有料道路管理者のうち、当社または当社とETCカード発行に関する契約を締結した企業とETC決済契約を締結した者をいいます。
②「ETCシステム」とは、道路事業者所定の料金所において、ETCカード、車載器、および道路事業者設置の路側システムを利用して料金情報の無線通信を行うことにより、通行料金を自動収受するシステムをいいます。
③「ETCカード」とは、ETCシステムの利用者を識別し、車載器を動作させる機能を有する専用カードのことをいいます。
④「車載器」とは、車両に設置し、路側システムとの間で料金情報の通信を行
う機能を有する装置のことをいいます。
⑤「路側システム」とは、道路事業者所定の料金所のETC車線に設置され、車載器との無線通信により料金情報を授受する装置のことをいいます。
第4条(ETCカードの利用方法) 1. 会員は、道路事業者所定の料金所に
おいて、道路事業者が定める方法で当該料金所を通過することにより、ETCカードでの通行料金支払いができるものとします。
2. 前項の規定にかかわらず、会員は、道路事業者所定の料金所において、E TCカードの呈示による通行料金の支払いを求められた場合には、これに応じるものとします。
第5条(ETCカード利用代金の支払方法) ETCカード利用代金の支払方
法は1回払に限るものとし、親カードの会員規約(以下「会員規約」という)に定めるところに従い、親カードの利用代金と合算して支払うものとします。
第6条(ETCカードの利用可能枠) ETCカードの利用は、カード利用可能
枠の範囲内に限られるものとします。
第7条(利用状況に関する疑義) 1. 当社からのETCカード利用代金の請求
は、道路事業者作成の請求データに基づいて行うものとします。
2. 前項の請求データに疑義がある場合は、会員と道路事業者との間で解決するものとし、当社へのETCカード利用代金の支払い義務は免れないものとします。
第8条(ETCカードの紛失・盗難等) ETCカードの紛失・盗難等により他
人にETCカードが利用された場合の会員の責任については、親カードの会員規約第 15 条を準用するものとし、同条による保険の適用が受けられない場合は、すべて会員において負担するものとします。なお、会員が、ETCカードを車内に放置していた場合、紛失・盗難等について、重大な過失があったものとみなします。
第9条(年会費) 会員のETCカードの利用に係るETCカードの年会費は、これ
を無料とします。
第 10 条(ETCカードの有効期限) 1.ETCカードの有効期限は、当社が指定するものとし、ETCカード券面に表示した月の末日までとします。
2. 当社は、ETCカードの有効期限までに退会の申出がなく、かつ当社が引続
き会員として適当と認めた会員に対して、有効期限を更新した新たなカード
(以下「更新カード」という)を送付します。
3. 会員は、更新カードの送付を受けたときは、当社が特に指示した場合を除き、従前のカードを利用期限到来の有無にかかわらず、会員の責任において、切断する等利用不能の状態にして処分しなければならないものとします。
4. ETCカードの有効期限前におけるETCカード利用に基づく債務の支払いについては、有効期限経過後も本規定を適用するものとします。
第 11 条(ETCカードの利用中止) 1. 会員は、ETCカードの利用を中止す
る場合、貸与されているETCカードを返却するとともに、当社所定の手続を行うものとします。
2. 会員が親カードを退会する場合は、ETCカードも自動的に利用中止となるものとします。
第 12 条(再発行) ETCカードの紛失・盗難・毀損等により会員がカード再発
行を希望した場合、当社は再発行について審査の上これを認めた場合のみカードを再発行します。この場合、会員は当社所定の再発行手数料を負担するものとします。
第 13 条(利用停止措置等) 会員の本規定または会員規約に違反した場合、
ETCカードの利用状況が適当でない場合等におけるETCカードに関する利用停止および返還もしくは回収の措置については、会員規約第 19 条を準用するものとします。
第 14 条(免責) 当社は、ETCカード利用代金の決済に関する事項を除き、E
TCシステム、車載器、その他車両運行に関する紛議の解決あるいは損害の賠償にかかる責任は負わないものとします。
第 15 条(道路事業者による請求) 1. 第5条の規定にかかわらず、当社と道
路事業者との間で特に必要と判断した場合は、道路事業者から会員に対し、E TCカードの利用にかかる代金を請求することがあります。
2. 会員は、前項の目的に必要な範囲で、当社が道路事業者に対して会員の属性およびETCカードの利用に関する情報を提供する場合があることに予め同意するものとします。
第 16 条(規定の変更) 当社は、社会情勢もしくは経済・金融状況の変動、
ブランド所定ルールもしくは法令の変更、カード決済スキームの進展に対応するためその他の必要があるときには、民法に定めるところに従い、本規定を変更する旨、変更後の本規定の内容およびその効力発生時期を、予め当社 WEBサイトに公表する方法その他の相当な方法によって周知することにより、本規定を変更することができるものとします。
第 17 条(会員規約の適用) 本規定に定めのない事項については、親カード
の会員規約に定めるところによるものとします。
第 18 条(一体型カード) 1. 当社のクレジットカードの機能と、ETCシステムの利用者を識別し、車載器を動作させる機能を一枚で提供するカード(以下
「一体型カード」という)の利用に関する基本的事項は、本条に定めるとおりとします。
2. 一体型カードの利用にあたっては、前各条について、次項に定めるものを除き、
「ETCカード」を「一体型カード」と読み替えたうえで準用するものとします。
3. 一体型カードの利用にあたっては、第2条第1項、第2条第2項、第5条、第
7条第1項、第 11 条および第 17 条を以下のとおり読み替え、第4条第3項を以下のとおり追加し、第3条第1項第3号を削除したうえで、準用するものとします。
①第2条第1項
「当社は、本規定および当社が発行するクレジットカードの会員規約(以下
「会員規約」という)を承認の上、当社所定の方法により一体型カード発行の申込を行い、当社が適当と認めた方(以下「会員」という)に対し、一体型カードを発行し、貸与します。」
②第2条第2項
「会員は、ETCシステムの利用にあたっては、一体型カードを使用することにより、会員規約に定める決済機能を利用することができます。」
③第4条第3項
「ETCシステムと当社のクレジットカードの両方を取り扱う料金所では、原則
として、ETCシステムの利用として取り扱うものとします。」
④第5条
「前条による一体型カード利用代金の支払方法は1回払に限るものとし、会員規約に定めるところに従い支払うものとします。」
⑤第7条第1項
「当社からの第4条による一体型カード利用代金の請求は、道路事業者作成の請求データに基づいて行うものとします。」
⑥第 11 条
「会員が、クレジットカードの会員を退会し、または会員資格を喪失した場合、一体型カードの会員資格も喪失します。」
⑦第 17 条
「本規定に定めのない事項については、会員規約に定めるところによるものとします。」
ETCシステム利用規程
(目的)第1条 この利用規程は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令 ( 平成 11 年建設省令第 38 号 )(以下「省令」といいます。)第 2 条第 1 項に基づく公告又は公示を行った地方道路公社又は都道府県若しくは市町村である道
路管理者をいいます。以下同じです。)が省令第 2 条第 2 項の規定に基づき、周知すべき事項を定めたものです。
(遵守事項)第2条 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステム を使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。
(利用に必要な手続)第3条 ETCシステムを利用しようとする者は、第一号に掲げる手続を経た上、第二号から第
四号に掲げる手続を行わなければいけません。 一 ETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和 26 年法律第 185 号)第 2 条第 2 項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。 二 ETCシステムを利用する自動車に車載器メーカーが適合するものと定めた車載器を購入その他の方法により取得すること。 三 前号で取得した車載器を、車載器メーカーが示す方法により自動車に取り付けること。 四 省令第 4条第 1 項第三号に規定する一般財団法人が定める方法により、第二号で取得した車載器を通行料金の支払いに必要な情報を記録して利用可能な状態にすること(以下「セットアップ」といいます。)。ただし、二輪車(道路運送車両法第 3 条の小型自動車又は軽自動車である二輪自動車(側車付二輪自動車(またがり式の座席、ハンドルバー方式のかじ取り装置及び3個の車輪を備え、かつ、運転者席の側方が開放された自動車であって、xx幌型自動車として登録されている自動車を含みます。以下同じです。)を含みます。)をいいます。以下同じです。)でETCシステムを利用する者は、セットアップに先立ち、ETCシステム取扱道路管理者が別に定めるところに従い、所定の事項をETCシステム取扱道路管理者に登録すること。
(車載器の取扱い)第4条 車載器の分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけません。 2
車載器のアンテナ周辺に物を置くなどして電波をさえぎってはいけません。 3 車載器を取得した者は、車載器の取
り付けられた自動車のナンバープレート(自動車登録番号標及び車両番号標をいいます。)が変更になった場合、車
載器の取り付けられた自動車をけん引できる構造に改造した場合、車載器を他の自動車に付け換えた場合等セットアップされている情報に変更が生じた場合には、再度セットアップをしなければいけません。
(ETCカードの取扱い)第5条 ETCカードの分解、改造等機能を損なうおそれのある行為を行ってはいけませ
ん。 2 ETCカードの貸与を受けた者は、ETCカードを紛失、盗難等により亡失した場合及び貸与されたETCカー
ドが破損、変形した場合は、ただちにその旨をETCカードを発行した者に通知してください。 3 有効期限が経過しているETCカード及びETCシステム取扱道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカードを発行する者が無効としたETCカードは利用することができません。
(利用方法)第6条 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可
能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下「ETC車線」といいます。)を通行してください。
(ETCシステムの利用制限等)第7条 ETCシステム取扱道路管理者は、道路の管理上必要な場合は、予告な
くETCシステムの利用を制限し、又は中止することがあります。
(通行上の注意事項)第8条 ETCシステムを利用する者は、ETC車線(スマートIC(地方公共団体が主体となって発意し、当該地方公共団体が高速自動車国道法(昭和 32 年法律第 79 号)第 11 条の 2 第 1 項の規定に基づき
連結許可を受けた同法第 11 条第一号の施設で、道路整備特別措置法施行規則(昭和 31 年建設省令第 18 号)第
13 条第 2 項第三号本文に規定するETC専用施設のみが設置され、同号イに規定するETC通行車のみが通行可能なインターチェンジをいいます。以下同じです。)の車線及び一旦停止を要するETC車線(ETCシステム利用規程実施細則第5条その他の事項に定める料金所にあります。以下同じです。)を除きます。)を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。 一 車線表示板(料金所の車線上に設置されたETCシステムの利用の可否を示す案内板をいいます。以下同じです。)に「ETC」若しくは「ETC専用」(これらの表示がある車線では、 ETCシステムを利用する自動車しか通行できません。)又は「ETC/一般」(この表示がある車線では、ETCシステムを利用する自動車及びいったん停車して係員に対して通行料金を支払う車両(道路運送車両法第 2 条第 1 項に規定する道路運送車両のうち、軽車両を除くものをいいます。以下同じです。)が通行できます。)と表示されるので、これらの表示によりETC車線が利用可能であることを確認し、20 キロメートル毎時以下に減速して進入すること。 二 ETC車線内は徐行して通行すること。 三 前車が停車することがあるので、必要な車間距離を保持すること。特に
「ETC/一般」と表示のある車線では、前車がETCシステムを利用しない場合は、いったん停車するので注意する こと。 四 路側表示器(車線の側方に設置される装置で、通行することの可否のほか、車種の区分、通行料金の額等を表示するものです。以下同じです。)に通行することができる場合は「↑」、通行することができない場合は「S TOP 停車」を表示するので、これらの表示を確認すること。 五 路側表示器の表示が「STOP 停車」の場合は、 ETC車線上にある開閉式のxx(以下「開閉棒」といいます。)が開かない、又は閉じるので、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従うこと。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしないこと。 六 路側表示器の表示が「↑」の場合は、ETC車線上にある開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。 七 他の車両と並進したり、他の車両を追い抜いたりしないこと。 2 ETCシステムを利用する者は、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線を通行する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければいけません。 一 当該車線の周辺に設置している案内板等に従って徐行して進入し、指定された停止位置(以下「停止位置」といいます。)で、必ずいったん停止すること。なお、停止位置で通信開始ボタンを押す必要がある場合には、案内板等の指示に従うこと。 二 他の自動車と並進したり、他の自動車を追い抜いたりしな いこと。 三 開閉棒が開くのを確認し、開閉棒その他の設備に衝突しないよう注意の上、徐行して通行すること。
四 開閉棒が開かない場合は、開閉棒の手前で停車して係員に申し出ること。 3 二輪車でETCシステムを利
用する者は、ETC車線を通行する場合は、前 2 項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項を遵守し なければいけません。 一 案内板や路面表示等により、二輪車の通行が可能なETC車線であることを確認し、進入すること。 二 案内板や路面表示等により、通行方法が示されている場合は、これらの表示に従って通行すること。三 蛇行、斜行したりせず、前車と十分な車間距離を保持し、1 台ずつまっすぐに進入すること。 4 二輪車(こ
の項においてのみ側車付二輪自動車を除きます。)でETCシステムを利用する者は、車線表示板に「ETC」若しくは「ETC専用」の表示がある車線を通行する場合において、開閉棒が開かない、又は閉じるときは、第 1 項第五号の規定にかかわらず、後退したりせず、開閉棒及び後続車等に十分注意を払い、安全を確認の上、開閉棒を避けてETC車線から退避してください。この場合、駐停車が禁止されていない場所から安全を確認の上、遅滞なく、当該ETC車線を管理するETC取扱道路管理者あてに連絡し、指示に従ってください。
5 係員が車線を横断する場合がありますので、十分に注意して通行してください。
(ETCシステムを利用しない場合の通行方法)第9条 ETCシステムを利用しない者は、車線表示板に「ETC」又は「ETC専用」の表示があるETC車線、スマートICの車線及び一旦停止を要するETC車線に進入してはいけません。誤って、これらの車線に進入した場合は、開閉棒の手前で停車して係員の指示に従ってください。この場合、みだりに車外に出たり前進又は後退したりしてはいけません。
(通行料金の計算)第 10 条 ETCシステムを利用した場合は、ETCシステム取扱道路管理者の記録装置に記録さ
れた通行実績に基づき通行料金の計算を行います。
(免責)第 11 条 ETCシステム取扱道路管理者は、ETCシステムを利用しようとする者又はETCシステムを利用した者がこの利用規程に従わないで被ったいかなる損害について、一切の責任を負いません。
(別の定め)第 12 条 利用証明書を必要とする場合、障害者割引措置を受けようとする場合その他ETCシステムの
利用に関して必要な事項は、この利用規程に規定するもののほか別に定めます。
附 則 1 この利用規程は、平成 24 年 12 月 6 日から適用します。 2 平成 20 年 12 月 1 日付けETCシステム利用規程(以下「旧利用規程」といいます。)は、本規程の適用をもって廃止します。なお、本規程の適用前に旧
利用規程の規定に基づき行われた手続で、本規程の適用の際現に効力を有するものは、本規程の規定により行われたものとします。
ETCシステム利用規程実施細則
(目的)第1条 この実施細則は、ETCシステム利用規程(以下「規程」といいます。)第12条に基づき、ETCシステムの利用に関して必要な事項を定めるものです。
(利用方法)第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速
道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。
(通行方法)第3条 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、利用証明書を必要とする場合
は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線(ETC車線及び一旦停止を要するETC車線以外の車線をいいます。以下同じです。)又は混在車線(「ETC/一般」の表示のある車線をいいます。以下同じです。)を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡すとともに利用証明書を請求してください。ただし、スマートICでは利用証明書は発行しません。
2 ETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、ETCシステムにより障害者割引措置を受けようとする場合は、ETCシステム取扱道路管理者が別に定める手続(以下本項において「手続」といいます。)を行ってください。なお、手続を行っていない場合、ETC車線及び一旦停止を要するETC車線の利用ができない場合等、係員の処理により障害者割引措置を受けようとするときには、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に身体障害者手帳又は療育手帳を呈示の上、ETCカードを手渡してください。ただし、スマートICでは、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。
3 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所(利用する道路又は道路の区間の始点にあり通行券を発券する料金所をいいます。以下同じです。)で車載器にETCカードを挿入してETC車線を通行した場合に出口料金所(利用する道路又は道路の区間の終点までにあり通行料金の請求を受ける料金所をいいます。以下同じです。)及び検札料金所(通行券の検札を行う料金所をいいます。以下同じです。)でETC車線の利用ができないときは、いったん停車してETCカードを係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、案内板、係員の指示その他の案内に従ってください。
4 東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、入口料金所で通行券を受け取った場合は、出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車してETCカードと通行券を係員に手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICの場合は、当該料金所は利用できません。
5 首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、神戸市道路公社、福岡北九州高速道路公社及び広島高速道路公社が管理する有料道路の混在車線では開閉棒を開放したままの場合があります。この場合には、路側表示器の表示内容に従い、ブース横で安全に停車できる速度と車間距離を保持して進入してください。
(徐行の方法)第4条 規程第8条第1項第二号及び第六号並びに第2項第一号及び第三号に規定する徐行の際
は、ETC車線内で前車が停車した場合、開閉棒が開かない若しくは閉じる場合その他通行するにあたり安全が確保できない事象が生じた場合であっても、前車又は開閉棒その他の設備に衝突しないよう安全に停止することができるような速度で通行してください。
(その他の事項)第5条 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同x
x欄に掲げる場合は、同xx欄に定める取扱い方法を適用するものとします。
E T C シ ス テ ム 取扱道路管理者の名称 | 場合 | 取扱い方法 |
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、京都府道路公社、兵庫県道路公社、xx県道路公社、大阪府道路公社、神戸市道路公社、愛知県道路公社、栃木県道路公社、広島高速道路公社、福岡県道路公社、長崎県道路公社、鹿児島県道路公社、滋賀県道路公社 | 車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合又は車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 | 車載器にETCカードを挿入することなく、一般車線又は混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受ける料金所では、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、スマートICから流入しスマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡し、スマートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、京都府道路公社、兵庫県道路公社、xx県道路公社、大阪府道路公社、神戸市道路公社、愛知県道路公社、栃木県道路公社、広島高速道路公社、福岡県道路公社、長崎県道路公社、鹿児島県道路公社、滋賀県道路公社 | 車軸数が4の自動車で車両制限 令(昭和36年政令第265号)第3条第1項に定める限度以下のものが道路法(昭和27年法律第180号)第47条の2第1項に定める許可を受けて通行する場合 | セットアップを行う際に申し出されていない場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、京都府道路公社、兵庫県道路公社、xx県道路公社、大阪府道路公社、愛知県道路公社、栃木県道路公社、広島高速道路公社、福岡県道路公社、長崎県道路公社、鹿児島県道路公社、滋賀県道路公社 | 車軸数が2以上の自動車であって隣接するいずれかの車軸間距離が1.0メートル未満のものが通行する場合 | セットアップを行う際に申し出されていない場合及び該当する自動車が被けん引自動車の場合は、通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、通行料金の請求を受ける料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、京都府道路公社、兵庫県道路公社、xx県道路公社、愛知県道路公社、広島高速道路公社、福岡県道路公社 | 入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が事故及び故障等により通行できなくなり、出口料金所及び検札料金所をけん引された状態で流出する場合 | 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社 | 乗継制度(有料道路を利用する自動車が、指定した出口から有料道路外へいったん出たのち、再度指定した入口から進入し、引き続き当該有料道路を利用する場合にこれを1回の通行とみなす制度をいいます。)の適用を受けようとする場合 | 有料道路への進入から乗継出口、乗継入口、有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社 | 乗継制度の適用を受けようとする場合 | 入口料金所から乗継出口を経由して乗継料金所まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
福岡北九州高速道路公社 | 車軸数が2のセミ・トレーラー用トラクタで被けん引自動車を連結していないものが通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。 |
東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、名古屋高速道路公社、福岡北九州高速道路公社、広島高速道路公社 | 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 | 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入して通行してください。 |
首都高速道路株式会社、栃木県道路公社、名古屋高速道路公社、広島高速道路公社、福岡北九州高速道路公社、福岡県道路公社、鹿児島県道路公社、滋賀県道路公社 | 障害者割引に登録したETCカード及び自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。 |
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、京都府道路公社、兵庫県道路公社、xx県道路公社、愛知県道路公社、広島高速道路公社、福岡県道路公社 | 入口料金所でETCシステムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 | 出口料金所及び検札料金所で一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマートICである場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 |
東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社 | けん引自動車がスマートICを通行する場合 | スマートICから流入し、スマートIC以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員にETCカードを手渡してください。スマートICから流入し、ス マートICの出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前 で停車して係員に申し出てください。 |
中日本高速道路株式会社 | 右欄対象料金所の一旦停止を要するETC車線を通行する場合 | 対象料金所 中部縦貫自動車道(安房峠道路)平湯料金所 通行に際しては、ETCシステム利用規程及び同実施細則の規程に従い通行してくだ さい。 |
側車付二輪自動車であって被けん | 通行料金の請求を受ける料金所で一般車 | |
式会社、中日本高速道路株式会社、西日本 | 引自動車を連結して通行する場合 | 線又は混在車線を通行し、いったん停車し |
高速道路株式会社、阪神高速道路株式会 | て係員にETCカードを手渡してください。た | |
社、本州四国連絡高速道路株式会社、宮城 | だし、出口料金所がスマートICである場合 | |
県道路公社、栃木県道路公社、名古屋高速 | は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の | |
道路公社、愛知県道路公社、滋賀県道路公 | 手前で停車して係員に申し出てください。 | |
社、京都府道路公社、大阪府道路公社、神 | ||
戸市道路公社、兵庫県道路公社、広島高速 | ||
道路公社、福岡県道路公社、長崎県道路公 | ||
社、鹿児島県道路公社 |
附 則 1 この実施細則は、平成31年4月1日から適用します。ただし、現にETCシステムを利用して料金徴収を行っていない道路又はETCシステム取扱道路管理者においては、ETCシステムを利用して料金徴収を開始する日から適用します。 2 平成31年2月1日付けETCシステム利用規程実施細則(以下「旧実施細則」といいます。)は、本実施細則の適用をもって廃止します。なお、本実施細則の適用前に旧実施細則の規定に基づき行われた手続で、本実施細則の適用の際現に効力を有するものは、本実施細則の規定により行われたものとします。
二輪車ETC登録規約
(目的)第1条 この規約は、ETCシステム利用規程(以下「利用規程」といいます。)第 3 条第 4 号に基づき、二輪車でETCシステムを利用する者(以下「二輪車ETC登録者」といいます。)がETCシステム取扱道路管理者である東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)に対して個人情報及びその他の情報を登録し、六会社において当該情報を取扱うにあたり必要な事項について定めたものです。
(用語の定義)第2条 この規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、利用規程において使用する用語
の例によるものとします。
(登録情報の収集・保有)第3条 二輪車ETC登録者は、六会社が次の各号に掲げる情報(以下これらを総称して「登録情報」といいます。)を、第 7 条に定める措置を講じた上で収集・保有することに同意するものとします。 一 申込者の氏名、住所及び電話番号の情報並びにこの規約に基づく届出又は電話等でのお問合せ等により六会社が知り得た氏名等の情報(申込者と登録しようとする二輪車の自動車検査証又は軽自動車届出済証に記載されている使用者が異なる場合は、当該使用者の氏名及び住所の情報も含みます。) 二 登録しようとする二輪車の自動車検査証(登録しようとする二輪車が軽自動車である場合は、軽自動車届出済証とします。)に記載の情報のうち、下表に定める情報
自動車検査証に記載されている情報 | 車両番号、車名、型式、自動車の種別、用途、自家用・事業用の別、車体の形状、乗車定員、最大積載量、車両重量、車両総重量、長さ、幅、高さ、燃料の種類、前軸重、後軸重、総排気量又は定格出力、その他車両特記事項に関する情報 |
軽自動車届出済証に記載されている情報 | 車両番号、車名、型式、乗車定員、自家用・事業用の別、用途、その他車両特記事項に関する情報 |
三 登録しようとする二輪車に取り付ける車載器の車載器管理番号、型式登録番号、製造者、型式の情報 四 六会社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている情報 五 官報や電話帳等の公開情報
(登録情報の利用・提供)第4条 二輪車ETC登録者は、六会社が次の各号に掲げる目的のために前条各号に定
める登録情報を利用することに同意するものとします。 一 安全通行の案内を行う場合や、六会社が管理する道路の通行料金の請求を行うために利用する場合など、二輪車ETCサービス(二輪車でETCシステムを利用するサービスをいいます。以下同じです。)を提供するために利用する場合 二 二輪車ETCサービスに付随するサービスを提供するために利用する場合 三 六会社の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内のために利用する場合 四 六会社のマーケティング活動、商品開発のために利用する場合 五 六会社以外の宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託して行うために利用する場合 六 道路利用の状況を把握するために、個人を識別できない情報を作成する場合
2 六会社は、二輪車ETC登録者の登録情報を、次の各号に定める場合を除き、二輪車ETC登録者ご自身の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。 一 六会社以外の有料道路事業者(以下「他の事業者」といいます。)が、前項第 1 号又は第 2 号に定める目的のために利用する必要があると六会社に申し出た場合において、当該申し出を行った他の事業者に必要最低限の情報を提供する場合 二 二輪車ETCサービス及び付随するサービスの提供に必要な事務を委託するために、登録情報の保護を誓約した委託先に必要最低限の情報を提供する場合 三 法令により開示を求められた場合
(登録情報の変更等)第5条 二輪車ETC登録者は、次の表に掲げる登録情報に変更があった場合は、すみやか
に、所定の書面により第 11 条に定める事務局に届け出てください。
登録情報 | 備考 |
氏名 | 婚姻、養子縁組等法律上氏名の変更があった場合に限ります。 |
住所 | |
電話番号 | |
車両情報 | 第 3 条第 2 号に定める情報 |
車載器情報 | 第 3 条第 3 号に定める情報 |
2 二輪車ETC登録者は、登録に係る二輪車を保有しなくなった場合、又は車載器を保有しなくなった場合は、すみやかに、所定の書面により第 11 条に定める事務局に届け出てください。
(登録に係る通信費用等)第6条 登録情報の登録、又は変更、その他登録情報に関するお問合せに係る二輪車
ETC登録者からの通信費用及び郵送費用は二輪車ETC登録者の負担となります。
(登録情報の適正管理)第7条 六会社は、登録情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかり、二輪車ETC登録者から信頼していただけるように、個人情報に関する法律等を遵守するとともに、次の各項目に定める事項を基本方針として、二輪車ETC登録者の登録情報の保護に万全を尽くします。 1 管理のための措置 一 六会社がそれぞれ定める個人情報の保護に関する規程等にしたがって、情報の適切な取扱いに関する担当者教育の徹底、内部管理体制の構築、運用及びシステムの安全対策を実施することにより、登録情報を厳重に保護します。 二 六会社は、二輪車ETCサービスに関して、二輪車ETC登録者により良いサービスを提供するために、登録情報を正確かつ最新のものに保つよう努力します。 三 六会社は、収集した登録情報が二輪車ETCサービスに必要なくなった場合は、速やかに消去又は破棄します。 四 六会社は、登録情報の漏えい、滅失、き損の防止など登録情報の適切な管理を行います。 2 登録情報の処理に従事する者の責任 二輪車ETCサービス及び付随するサービスの提供に関して、登録情報の処理を行う社員、あるいは行った社員は、職務上知り得た登録情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的で用いたりしません。 3 登録情報の処理に関する外部委託 六会社は、第 4 条第 2 項の規定に基づき、委託先に登録情報を提供する場合、登録情報を適正に取り扱っていると認められる委託先を選定します。さらに、委託契約等において、登録情報の管理、秘密保持、再提供の禁止等、登録情報の漏えい等の事故をおこさないように必要な事項を取り決めるとともに、委託先に登録情報の適切な管理を実施させます。 4 登録情報の保護管理者 一 六会社は、登録情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を置きます。 二 個人情報保護管理者は、登録情報を適正に管理するため、各処理等に従事する社員の事務の範囲及びその責任を明確にします。 5 ご意見対応 六会社は、登録情報の利用、提供、開示又は登録情報の訂正等のお申し出に関するご意見、その他登録情報の取扱いに関するご意見に対して、適切かつ迅速な対応に努めます。 6 お問合せについて 登録情報に関する手続きのお問合せについては、第 11 条に記載する窓口でお受けします。
(登録情報の開示・訂正・削除)第8条 二輪車ETC登録者は、六会社に対して、個人情報の保護に関する法律
に定めるところにより、二輪車ETC登録者自身の登録情報を開示するよう請求することができます。この場合、六会社は、二輪車ETCサービス及び付随するサービスの提供に著しい支障をおよぼす場合又は他の法令に違反することとなる場合を除き、遅滞なくこれを二輪車ETC登録者に開示します。 2 六会社は、登録情報の開示を受けた二輪車ETC登録者から、開示に係る登録情報の内容が事実でないという理由により内容の訂正又は削除を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、登録情報の内容の訂正又は削除を行います。 3 六会社は、前項の規定に基づき求められた登録情報の内容について訂正若しくは削除を行ったとき、又は、訂正若しくは削除を行わない旨の決定をしたときは、当該二輪車ETC登録者に対し、遅滞なく、その旨を通知します。
(規約に不同意の場合)第9条 六会社は、二輪車ETC登録者が情報の全部又は一部の登録を拒否する場合及び
この規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、登録をお断りすることや登録の抹消の手続きをとることがありま
す。この場合、六会社は、二輪車ETC登録者に対する利用規程第 3 条第 4 号に定めるセットアップをお断りすることがあります。
(規約の変更)第 10 条 六会社は、二輪車ETC登録者に通知することなく、この規約を変更することがあります。こ
の場合、変更した規約の実施日以降は、変更後の規約の内容がすべて従前の規約の内容に優先するものとします。
2 六会社は前項の変更を行った場合、変更内容を六会社のホームページ等に掲示する等の方法で周知します。
3 六会社は、第 1 項の変更によって二輪車ETC登録者が被った損害について、一切責任を負いません。
(取扱窓口)第 11 条 登録情報の開示・訂正・削除等、この規約に基づく各種手続き・お問合わせ・ご相談にかかる取扱窓口は、二輪車ETC登録事務局とし、連絡先及び受付時間は、この規約の適用時においては以下のとおりとします。
<二輪車ETC登録事務局>
〒222-8512(※郵送の場合、住所記載不要)電話番号 000-000-0000
受付時間 9 時~17 時
(土・日・祝休日(年末年始を含む。)を除きます。)
2 六会社は、二輪車ETC登録事務局の連絡先及び受付時間を変更した場合は、所定の方法により二輪車ETC登録者に周知します。
附 則 1 この規約は平成 21 年7月1日から適用します。
2 平成 18 年 10 月 25 日付け二輪車ETC登録規約(以下「旧規約」といいます。)は、この規約の適用をもって廃止します。この場合、旧規約に基づき収集・保有された登録情報は、この規約に基づき収集・保有されたものとみなします。また、二輪車ETC登録者による旧規約に基づく同意は、この規約に基づく同意とみなします。
ETCマイレージサービス利用規約
(通則)第1条 この規約は、ETCシステム利用規程第2条に定めるETCシステム(以下「ETCシステム」といいます。)を運用する、別に定める有料道路管理者(以下「管理者」といいます。)の実施するETCマイレージサービスの利用に関し必要な事項を定めます。 2 ETCマイレージサービスの利用に必要なシステムの運営は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「五会社」といいます。)が行います。
(適用範囲)第2条 この規約は、この規約で定めるところによりETCマイレージサービスを利用しようとする方(以
下「マイレージ登録申込者」といいます。)及びマイレージ登録申込者からの登録の申込みに基づき、五会社がETCマイレージサービスの利用に関する登録(以下「マイレージ登録」といいます。)を完了した方(以下「マイレージ登録者」といいます。)並びにマイレージ登録申込者が登録申込しようとするカード又はマイレージ登録されたカードの発行を行ったクレジットカード会社(以下「発行クレジットカード会社」といいます。)に対して適用されます。
(定義)第3条 この規約の中で使用する用語は、別段の定めがない限り、以下のように定義します。 一 ETC
カード 五会社との契約によりクレジットカード会社が発行したETCクレジットカード並びに五会社及び首都高速道路株式会社(以下「六会社」といいます。)が発行したETCパーソナルカードをいいます。 二 登録申込カード マイレージ登録を行うETCカードをいいます。 三 登録カード マイレージ登録されたETCカードをいいます。 四 ETC利用規程 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第2条第2項に基づき定められた「ETCシステム利用規程」及び「ETCシステム利用規程実施細則」をいいます。 五 ETC車載器 ETCシステム利用規程第3条に定める、車両に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払に必要な情報を交信する無線機をいいます。 六 セットアップ ETCシステム利用規程第3条に定める、車載器に通行料金の支払に必要な情報を記録して利用可能な状態にすることをいいます。 七 マイレージID マイレージ登録完了時にマイレージ登録者に発行される番号をいいます。 八 パスワード マイレージ登録完了時にマイレージ登録者に発行される番号(ただし、当該マイレージ登録者が第8条第3項に基づき変更した場合又は五会社が第8条第6項に基づき変更した場合は、変更後の番号)をいいます。 九 発行カード会社等 クレジットカード会社及び六会社がET Cパーソナルカードの管理運営を行うために設置した事務局をいいます。 十 ポイント 第10条第1項から第3項までの規定によりマイレージ登録者に付与されるポイントをいいます。 十一 還元額 管理者の管理する有料道路の通行料金の支払に利用できるものとして、第12条第1項又は第13条の規定によりマイレージ登録者に付与される額をいいます。 十二 本人確認 五会社がこの規約で定める手続を行う際に、届出事項を使用して本人であるか確認することをいいます。ただし、インターネットによる手続の場合は、マイレージIDとパスワードを使用して確認をします。
(マイレージ登録)第4条 マイレージ登録申込者は、この規約に定める事項を承諾の上、インターネット又は郵送
によりETCカードのマイレージ登録を五会社に申し込んでください。 2 マイレージ登録は、次の各号を満たす場合に限り行うことができます。 一 登録申込カードの名義がマイレージ登録申込者のものであること。 二 マイレージ登録申込者が適正にセットアップされたETC車載器を正当に保有すること。 3 登録申込カードは、セットアップしたET C車載器1台に対して1枚に限るものとします。 4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるETCカードは、前項の登録申込カードによるマイレージ登録のほか、同一のETC車載器に対して3枚までマイレージ登録を行うことができます。 一 マイレージ登録申込者と同居し生計を一にする親族が、マイレージ登録申込者とは別に発行を受けたET Cカード 二 発行カード会社等が、一の契約によりクレジットカードの契約者が一体として支払を行うものとして同居の親族に対して家族カード等の名称で発行したETCカード(以下「家族カード」といいます。) 三 発行カード会社等が、一の契約により法人を名義人として当該法人が一体として支払を行うものとして発行したETCカード(以下「法人カード」といいます。) 5 ETCカードの利用の可否は発行カード会社等の取扱いによりますので、この規約に基づくマイレージ登録は、登録申込カードの有料道路における利用を保証するものではありません。
(インターネットによる登録申込み)第5条 インターネットによるマイレージ登録の申込みは、五会社が指定す
る方法により登録事項の入力を行い、送信して行ってください。登録事項の入力が正しく行われていない申込みは受け付けられません。
(郵送による登録申込み)第6条 郵送によるマイレージ登録の申込みは、五会社が指定する申込書に登録事項
を記入し、所要の切手を貼付の上、郵送して行ってください。申込書の記入が正しく行われなかったり、汚損等がある場合には、申込みが受け付けられないことがあります。 2 登録できない申込みには、五会社からマイレージ登録申込者にその旨を通知します。 3 登録の可否を問わず、五会社は申込書を返却しません。
(マイレージ登録の拒絶等)第7条 マイレージ登録の申込みが次の各号のいずれかに該当するときは登録でき
ません。 一 登録申込カードが、既にマイレージ登録されているとき 二 登録申込カードが、決済に使用できないものとして発行カード会社等によりあらかじめ指定されているとき 三 第20条第1号から第3号まで及び第7号から第12号までのいずれかに該当するマイレージ登録申込者が申し込んだとき(ただし、同条第8号に該当する場合は通行料金を免れ又は免れようとした日から3年を、第10号に該当する場合は割引停止又は利用停止が終了する日を、第11号に該当する場合は契約者資格の取消しを受けた日から3年を経過したときを除きます。) 四 マイレージ登録申込者が第20条各号のいずれかに該当することによりマイレージ登録を抹消された者である場合において、当該抹消の日から3年(同条第1号から第3号までに掲げる場合にあっては1年、第10号に掲げる場合にあっては当該抹消の事由となった割引停止又は利用停止が終了する日)を経過しないとき 五 マイレージ登録申込者が法人である場合において、当該法人がETCマイレージサービスをその営利事業として営もうとしていると認められるとき 六 その他五会社が不適当と認めるとき 2 マイレージ登録の申込みが前項第3号から第6号までに該当する事実がマイレージ登録後に判明した場合、五会社は、マイレージ登録者に通知することなく当該マイレージ登録を抹消します。この場合において、ポイント及び還元額も消滅します。
(マイレージ登録の通知等)第8条 五会社は、マイレージ登録を完了したときは、マイレージ登録者に対し、マイ
レージID及びパスワードを発行するとともに、当該マイレージID及びパスワードその他の登録事項を、マイレージ登録されている住所に書面をもって通知します。 2 マイレージ登録者は、前項の通知に記載された登録事項に誤りがある場合には、速やかに五会社に申し出てください。 3 マイレージ登録者は、インターネット又は自動音声ダイヤル
(トーン信号を発する電話に限ります。以下同じです。)によりパスワードを随時変更することができます。 4 マイレージ登録者は、マイレージID及びパスワードを万が一忘失した場合は、インターネット、電話又は書面により五会社に照会してください。 5 五会社は、前項による照会を受けたときは、マイレージID及びパスワードを、照会方法に応じて次表に掲げる方法により通知します。
照会方法 | 通知方法 |
インターネット | マイレージ登録されている電子メールアドレスへの電子メール送信。 |
電話 | マイレージ登録されている住所への書面の送付。ただし、マイレージIDのみの照会の場合は、電話で口頭により通知できるものとします。 |
書面 | マイレージ登録されている住所への書面の送付。 |
6 五会社は、システム管理の必要から、マイレージ登録者のパスワードを変更することがあります。変更したパスワードは、マイレージ登録者に応じて次表に掲げる方法により通知します。
マイレージ登録者 | 通知方法 |
電子メールアドレスをマイレージ登録しているマイレージ登録者 | 電子メール |
上記登録者のうち、五会社が電子メールを送信できなかったマイレージ登録者 | 郵送 |
電子メールアドレスをマイレージ登録していないマイレージ登録者 |
7 マイレージ登録者は、マイレージID及びパスワード並びに届出事項を第三者に悪用されることのないよう十分な注意をもって管理するものとします。
(マイレージ管理口座の設定)第9条 五会社は、登録カードごとにマイレージ管理口座を一口設定します。2 五
会社は、マイレージ管理口座にポイントと還元額を計上します。 3 前項のポイントは、別に定める区分ごとに計上します。 4 マイレージ管理口座にあるポイント又は還元額は、当該口座以外のマイレージ管理口座にあるポイント又は還元額と合算できません。
(ポイントの付与)第10条 マイレージ登録者が、五会社が別に定める有料道路について、登録カードを用い、
かつ、ETC利用規程を遵守してETCシステムにより通行し、通行料金を支払ったときは、五会社は、当該マイレージ登録者に対し、通行のあった月の翌月20日までに、別に定める通行料金の額に対して別に定める数のポイントを付与します。 2 五会社は、前項に規定するポイント付与の対象となった通行が別に定める通行条件を満たす場合、前項によるポイントに加算してポイントを付与します。 3 前2項のほか、五会社は、通行の有無にかかわらず、マイレージ登録者に対し特典としてポイントを付与することができます。 4 第1項に規定する通行に対して他の割引が適用された場合は、五会社は、割引後の通行料金の額に対してポイントを付与します。 5 五会社は、第1項にかかわらず、還元額による通行料金の支払にポイントを付与しません。 6 五会社は、次の各号の支払にはポイントを付与しません。一 料金の全部又は一部を支払うことができない者又は支払う意思がない者から徴収すべき料金(以下「未納金」といいます。) 二 不法に料金を免れた通行者から徴収すべき、免れた料金と免れた料金の2倍に相当する割増金を合わせた料金(以下「割増金等」といいます。)
(ポイントの有効期間)第11条 ポイントの有効期間は、ポイントが付与された月の属する年度の翌年度末までと
します。 2 前項にいう年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わるものとします。 3 第1項の有効期間を経過したポイントは消滅します。
(ポイントの交換等)第12条 マイレージ登録者は、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話により五会社に
申し込むことにより、区分ごとに累計した有効期間内のポイントを、別に定める還元額その他の特典に交換することができます。 2 マイレージ登録者が、あらかじめ五会社に対し、自動でポイントを還元額に交換するサービス(以下「自動還元サービス」という。)を利用する旨申し込んでいる場合は、あらためて交換の申込手続をとる必要はありません。ただし、自動還元サービスの利用を申し込んでいる場合でも所定のポイントに満たない場合は、別途交換の申込手続が必要です。 3 インターネット又は自動音声ダイヤルによる交換の申込みは、五会社が指定する方法により必要事項を入力し、送信して行ってください。必要項目の入力が正しく行われていない申込みは受け付けられません。 4 電話による交換の申込みは、五会社が指定する方法に従って必要項目を申し出ることによって行ってください。必要事項について申出がなく、又は誤っている場合には申込みを受け付けられません。
(還元額の付与)第13条 五会社は、前条第1項に定める還元額以外に、別に定める還元額を付与することがで
きます。 2 五会社は、前条第1項及び前項に定める還元額以外に、特典として還元額を付与することができます。
(還元額の管理等)第14条 五会社は、マイレージ登録者が、五会社が別に定める有料道路について、登録カードを用い、かつ、ETC利用規程を遵守してETCシステムにより通行した場合において、当該マイレージ登録者のマイレージ管理口座に還元額が計上されているときは、当該還元額の合計から通行料金を引き去ります。 2 一回の通行料金が還元額を超える場合には、超過額は、当該通行に使用された登録カードにより決済します。 3 マイレージ登録者は、還元額を未納金や割増金等の支払に利用できません。 4 還元額は、いかなる理由があってもポイント又は現金に交換できません。
(ポイントの照会等)第15条 マイレージ登録者は、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話によりマイレージ
管理口座に計上されたポイント又は還元額を五会社に照会することができます。 2 五会社は、マイレージ登録者がポイント残高のお知らせを希望する旨届け出ている場合は、次表に掲げる通知方法のうち、マイレージ登録者が希望する通知方法により通知します。
通知方法 | 通知内容 |
郵送 | 1年に1回、マイレージ管理口座ごとのポイントの累計数及び当年度末まで有効なポイントの累計数を通知します。ただし、当年度末で有効期間が終了するポイントを保有していない場合は通知しません。 |
電子メール | 毎月1回、マイレージ管理口座ごとのポイントの累計数及び当年度末まで有効なポイントの累計数を通知します。 |
(利用停止)第16条 五会社は、発行カード会社等から登録カードの利用停止の通知を受けた場合又は五会社が必要と認める場合には、マイレージ登録者に通知することなく、当該登録カードに係るETCマイレージサービスの利用を停止します。 2 マイレージ登録者は、紛失や盗難等により第三者に登録カードを不正に使用された場合又はそのおそれがある場合には、インターネット、自動音声ダイヤル又は電話により、ETCマイレージサービスの利用の停止を五会社に申し出ることができます。この場合、五会社は、申出を受け付けた時からETCマイレージサービスの利用を停止します。 3 前2項の規定により、ETCマイレージサービスの利用を停止した場合、マイレージ登録者は第8条第3項、第1
0条、第12条から第14条まで、第17条及び第21条に定めるサービスを受けることができません。(ただし、第21条第5項の場合であって、電話又は所定の書面により届出がされたときを除きます。) 4 五会社は、第1項の利用停止が解除された場合には、マイレージ登録者に通知することなく、ETCマイレージサービスの利用を再開します。 5 マイレージ登録者は、第2項の規定により停止されているETCマイレージサービスの利用を再開する場合は、書面で五会社に申し出てください。この場合、五会社は、申出を受け付けた時からETCマイレージサービスの利用を再開します。 6 第2項の申出を行う前に第三者が登録カードを不正に使用したことによってマイレージ登録者が被った損害について、五会社は一切責任を負いません。
(登録カードの変更)第17条 マイレージ登録者は、登録カードを変更する場合には、インターネット又は所定の書面
で五会社に申し出てください。この場合、五会社は、所定の手続に従って登録カードを変更します。ただし、既に登録カードとなっているETCカードへの変更はできません。 2 前項の場合、変更前の登録カードに設定されたマイレージ管理口座は、変更後の登録カードに引き継がれるものとします。 3 登録カードの変更は、五会社の手続が完了した時から有効とします。 4 五会社は、前項の手続完了前にマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。
(解約)第18条 マイレージ登録者は、マイレージ登録を解約しようとするとき、書面で五会社に申し出てください。2
五会社が前項の書面を受領した時をもってマイレージ登録は解約されます。この場合において、五会社は、解約手続完了の通知を行いません。 3 前項の規定によりマイレージ登録が解約されたときは、当該登録に係るマイレージ管理口座に計上されたポイント及び還元額も消滅します。
(マイレージ登録の取消し)第19条 五会社は、マイレージ登録者のマイレージ管理口座に計上されたポイントの累
計数及び還元額が730日間増減しなかったときは、マイレージ登録者にマイレージ登録の取消しを予告します。当該予告の通知を発した後も引き続き90日間増減しなかったときは、五会社は当該マイレージ登録を取り消します。この場合において、五会社は登録取消し完了の通知を行いません。 2 前項の規定により五会社がマイレージ登録を取り消した場合、当該マイレージ管理口座に計上されたポイント及び還元額も消滅します。 3 第1項に規定する増減は、第10条第3項のポイントの付与、第11条第3項のポイントの消滅又は第13条第2項の還元額の付与による増減を除きます。
(マイレージ登録の抹消等)第20条 五会社は、マイレージ登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、マイ
レージ登録者に通知することなく、マイレージ登録を抹消します。この場合において、ポイント及び還元額も消滅します。一 第4条によりマイレージ登録した際に申し出た車載器管理番号又は第21条により変更を届け出た車載器管理番 号によって特定されるETC車載器を正当に保有しないことが判明したとき 二 マイレージ登録において虚偽の内容で登録したことが判明したとき 三 登録カードを第三者に使用させたと判明したとき 四 ポイント又は還元額を第三者に譲渡し、共有し又は貸借し、若しくは担保に供したと判明したとき 五 マイレージ登録者が法人である場合において、当該法人がETCマイレージサービスをその営利事業として営んだと判明したとき 六 この規約に違反したと認められるとき 七 ETCカードを偽造、変造又は模造し、あるいはこれに関与していると認められるとき 八 五会社の管理する道路において悪質な方法により通行料金を免れ、又は免れようとしたとき 九 五会社に対して債務を有しているマイレージ登録者が、当該債務を履行しないとき 十 xx・多頻度割引において、マイレージ登録の申込みの前後にかかわらず、割引停止又は利用停止を受けたとき 十一 xx・多頻度割引において、マイレージ登録の申込みの前後にかかわら
ず、契約者資格の取消しを受けたとき 十二 その他マイレージ登録者として不適当な行為をしたと五会社が認めたとき
(届出事項の変更等)第21条 マイレージ登録者は、次表に掲げる届出事項に変更があった場合は、次表に掲げる届出方法により、速やかに五会社に届け出てください。
届出事項 | 届出方法 | 備考 |
氏名 | 所定の書面(氏名変更を証する書面を添付してください。) | 婚姻、養子縁組等法律上氏名の変更があった場合に限ります。 |
生年月日 | 所定の書面(生年月日の変更(訂正)を証する書面を添付してください。) | 法人の場合、創立記念日等 |
住所 | インターネット、電話又は所定の書面 | |
電話番号 | インターネット、電話又は所定の書面 | |
ETC車載器情報 (ETC車載器管理番号) | インターネット、電話又は所定の書面 | |
ETC車載器情報 (車両番号) | インターネット、電話又は所定の書面 | |
登録カードの有効期限 | インターネット、電話又は所定の書面 | |
電子メールアドレス | インターネット | |
お知らせメールの希望の有無 | インターネット | |
ポイント残高のお知らせ(第15条第 2項の通知をいいます。)の希望の有無 | インターネット、電話又は所定の書面 | ポイント残高のお知らせを電子メールでの通知に変更する場合は、インターネットによる届出に限ります。 |
自動還元サービスの希望の有無 | インターネット、自動音声ダイヤル、電話又は所定の書面 |
2 届出事項の変更は、五会社の手続が完了した時から有効とします。 3 五会社は、前項の手続完了前にマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。 4 第1項に規定する届出事項の変更がなされなかったために、五会社からの連絡又は書類の送達が遅延し又は到着しなかった場合は、五会社からの連絡又は書類を発した日をもって到達したものとみなします。 5 五会社は、ETC車載器情報について第1項に基づく住所変更の届出がされた場合において、当該届出に係るマイレージ登録で使用されているETC車載器情報が第4条第4項に基づくマイレージ登録に使用されているときは、第1項の規定にかかわらず、当該ETC車載器情報が使用されているすべてのマイレージ登録に対して、この規約に基づく同様の届出がされたものとみなして取り扱います。
(発行クレジットカード会社による手続き)第22条 発行クレジットカード会社は、マイレージ登録申込者又はマイ
レージ登録者からの同意を得て、第5条、第6条、第12条第1項、第17条第1項、第21条第1項に定める手続きを、五会社に対して申し込むことができます。 2 前項による手続きの申し込みがあった場合は、マイレージ登録申込者本人又はマイレージ登録者本人からの申し込みがあったものとみなします。 3 第1項の申し込みは、五会社が認めた所定の手続きにより申し込むことができます。
(譲渡等の禁止)第23条 マイレージ登録者は、ポイント又は還元額を第三者に譲渡し、共有し若しくは貸借し、若しく
は担保に供し、又はETCマイレージサービスを営利行為の手段として用いることはできません。
(ETCマイレージサービスに係る通信費用等)第24条 ETCマイレージサービスに係るマイレージ登録申込者又はマイレージ登録者からの通信費用及び郵送費用並びに電子メールを受信するための通信費用は、自己負担となります。
(販売促進用資料等の送付)第25条 五会社は、マイレージ登録者にアンケート調査票並びに販売促進資料、広報
資料及びダイレクトメールを送ることがあります。
(個人情報の保護)第26条 五会社は、マイレージ登録申込者及びマイレージ登録者の個人情報を、五会社が別に定めるETCマイレージサービスに係るプライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。
(免責事項)第27条 五会社は、次の各号に掲げるときにマイレージ登録申込者又はマイレージ登録者が被った損害
について、一切責任を負いません。 一 五会社がシステム管理の必要からETCマイレージサービスの利用を制限し又は停止したとき 二 管理者が道路管理の必要からETCシステム又はETCカードの利用を制限し又は停止したとき 三 五会社の責に帰することができない登録事項の誤りにより、ETCマイレージサービスの利用が遅延し又は不能となったとき 四 天災地変その他の不可抗力による通信上の障害若しくは事故又は郵送上の事故により、ETCマイレージサービスの利用が遅延し又は不能となったとき 五 五会社の責に帰することができない郵送上の事故又は通信上の盗聴、妨害若しくは事故により、マイレージ登録申込者又はマイレージ登録者の個人情報が漏えいし又は窃取されたとき 六 五会社がこの規約で定める手続に従って本人確認を行った場合において、パスワードその他の個人情報に盗用その他の不正行為があったとき 2 誤ったETCカードの番号がマイレージ登録されたことにより、ETCマイレージサービスが利用できなかったり、第三者の利用した通行料金が還元額の残高から引き去られたりした場合、五会社は、事情の如何を問わず、誤ったETCカードの番号がマイレージ登録されたマイレージ登録者のために、ポイントの付与やポイントの交換を遡及して行ったり、引き去られた還元額の返還を当該第三者に求めたりするなどの特別な措置を行いません。
(規約の変更)第28条 五会社は、マイレージ登録者に通知することなく、この規約を変更することがあります。この場合、変
更した規約の実施日以降は、変更後の規約の内容がすべて従前の規約の内容に優先するものとします。 2 五会社は、前項の変更を行った場合、変更内容を五会社のホームページ及び主要な料金所等に掲示する等の方法で周知します。3 五会社は、第1項の変更によってマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。
(ETCマイレージサービスの終了)第29条 五会社は、ETCマイレージサービスを終了する場合、 終了日の6ヶ月前まで
にマイレージ登録者に通知します。五会社は、これによりマイレージ登録者が被った損害について、一切責任を負いません。
(運営者の変更)第30条 第1条第2項に定めるシステムの運営を行う者は、マイレージ登録者に通知することなく、変更になることがあります。
(取扱窓口)第31条 この規約に定める五会社の事務の取扱窓口は、ETCマイレージサービス事務局とします。
(準拠法)第32条 この規約に係る準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。
(合意管轄裁判所)第33条 マイレージ登録者は、 五会社との間でこの規約に係る訴訟の必要が生じた場合、 横浜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
(本人確認)第34条 五会社は、 この規約に定める手続を行う際に本人確認を行います。 2 前項に従って本人確認を
行った場合、本人による申込みがあったものとみなします。
(その他)第35条 五会社は、料金所の路側表示器及び利用証明書に通行料金の金額を表示する場合、ポイント付与の有無やポイント数を表示しません。 2 五会社は、料金所の路側表示器及び利用証明書に通行料金の金額を表示する場合、 還元額の引去りの有無や還元額の残数等を表示しません。 3 五会社は、ETCマイレージサービスの利用状況を調査するため、マイレージ登録者に連絡することがあります。
附 則(実施期日) 1 この規約は、平成30年4月1日から実施します。
ETCマイレージサービスを利用できる道路(平成 28 年4 月1日現在)
【ポイントが付いて、還元額が利用できる道路】
有料道路管理者 (第 1 条第 1 項関係) | 対象道路(第 10 条第 1 項関係、第 14 条第 1 項関係) |
東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 | 高速国道全線 一般有料道路(xx留萌自動車道、xx自動車道、百石道路、xx自動車道(琴丘能代道路/xx森岳~能代南)、xx自動車道(秋田外環状道路/秋田北~昭和xx半島)、湯沢xx道路、xx南陽道路、仙台北部道路、仙台東部道路、仙台南部道路、三陸自動車道 (仙塩道路)、東水戸道路、圏央道、京葉道路、xx東金道路、東京湾横断・木更津東金道路(東京湾アクアライン連絡道、東京湾アクアライン)、富津xx道路、第三京浜道路、横浜xx、横浜xxx道路、xxx厚木道路、新湘南バイパス、西湘バイパス、東xxx湖道路、安房峠道路、伊勢湾岸自動車道(伊勢湾岸道路/東海~飛島)、東海環状自動車道、京都縦貫自動車道(xx~大山崎)、京滋バイパス、京奈和自動車道(京奈道路)、第二京阪道路、南阪奈道路、関西国際空港連絡橋(※注)、xx御坊道路、第二神明道路、広島xx道路、山陰自動車道(xx道路、安来道路)、xx自動車道 (xxx道路/xxx~xxx)、今治xx自動車道(今治xx道路)、広島呉道路、椎田道路、西九州自動車道(武雄佐世保道路、佐世保道路)、長崎バイパス、宇佐xx道路、xxバイパス、xxx道路、xx道路、南九州自動車道(xxxx久道路、鹿児島道路) |
阪神高速道路株式会社 | 8 号京都線のみ |
本州四国連絡高速道路株式会社 | 全線 |
宮城県道路公社 | 三陸自動車道(仙台xx道路) |
名古屋高速道路公社 | 全線 |
愛知県道路公社 | 知多半島道路、南知多道路、セントレアライン(知多横断道路、中部国際空港連絡道路)、猿投グリーンロード |
神戸市道路公社 | 六甲有料道路、六甲北有料道路、山麓バイパス |
広島高速道路公社 | 広島高速道路 |
福岡北九州高速道路公社 | 福岡高速道路、北九州高速道路 |
※注:ただし、泉佐野市空港連絡橋利用税(関空橋税)部分については、ポイントが付きません。
【ポイントは付かないが、還元額が利用できる道路】
有料道路管理者 (第 1 条第 1 項関係) | 対象道路(第 14 条第 1 項関係) |
阪神高速道路株式会社 | 全線(ただし、8 号京都線は除きます。) |
茨城県道路公社 | 日立有料道路、常陸那珂有料道路<ひたちなか本線料金所> |
栃木県道路公社 | 日光xxx道路 |
千葉県道路公社 | 銚子連絡道路 |
愛知県道路公社 | 名古屋xx道路 |
富山県道路公社 | 能越自動車道<xxxx本線料金所> |
京都府道路公社 | 京都縦貫自動車道(綾部宮津道路、xx綾部道路) |
大阪府道路公社 | 南阪奈有料道路、堺泉北有料道路、箕面グリーンロード |
大阪府道路公社奈良県道路公社 | 第二阪奈有料道路 |
兵庫県道路公社 | 播但連絡道路、xxトンネル |
広島高速道路公社 | xxxx(広島県から委託) |
福岡県道路公社 | 福岡xx道路 |
北九州市道路公社 | 若戸xx及び若戸トンネル<xx本線料金所で北九州高速道路の料金と併せてお支払いいただく車線に限ります> |
長崎県道路公社 | ながさきxx道路<長崎料金所で西日本高速道路株式会社の高速国道料金と併せてお支払いいただく車線に限ります>、xx有料道路 |
※ 上記道路のうち、ETCが利用できる料金所またはETCカード(ETCクレジットカードまたはETCパーソナルカード)で支払ができる料金所に限ります。
【首都高速道路など上記以外の道路では、還元額(無料通行分)が利用できません(ポイントも付きません)ので、ご注意ください。】
ポイントを付与する通行料金の単位、ポイントの累計区分及びポイント交換単位・還元額は各道路によって異なります。詳しくはETCマイレージサービス事務局ホームページにてご確認ください。
ETCマイレージサービス プライバシーポリシー
ETCマイレージサービス利用規約第 1 条第 2 項に定めるETCマイレージサービスの運営を行う者(以下「運営者」といいます。)は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図り、お客様から信頼していただけるように、個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、以下に掲げた事項を基本方針として、お客様の個人情報保護に万全を尽くしてまいります。
(1) 管理のための措置 ・運営者は、運営者がそれぞれ定める個人情報保護規程にしたがって、情報の適切な取扱
いに関する担当者教育の徹底、内部管理体制の構築、運用及びシステムの安全対策を実施することにより、お客様の
情報を厳重に保護いたします。
(2) 個人情報の収集 ・運営者は、ETCマイレージサービスをお客様に提供するために、ETCマイレージサービスのホームページ及びマイレージ登録申込み書等で、氏名、生年月日、住所、電話番号、車載器情報、ETCカード番号、電子メールアドレスなど、ETCマイレージサービスを提供するために必要最小限の個人情報を収集いたします。
(3) 個人情報の利用及び提供 ・運営者は、収集したお客様に関する個人情報を、次の目的以外には利用いたしま
せん。 ①ETCマイレージサービスを提供するために利用する場合 ②ETCマイレージサービスの提供に付随する業務に利用する場合 ③お客様からのお問い合わせ等に対応する業務に利用する場合 ④運営者の宣伝物・印刷物の送付等、営業案内のために利用する場合 ⑤運営者のマーケティング活動・商品開発のために利用する場合
⑥運営者以外の宣伝物・印刷物の送付等を外部から受託して行うために利用する場合 ⑦道路利用の状況を把握
するために、個人を識別できない情報を作成する場合 ・運営者は、お客様に関する個人情報を、次の場合を除き、
(4) 個人情報の適正管理 ・運営者は、ETCマイレージサービスに関して、お客様により良いサービスを提供するた
めに、個人情報を正確かつ最新のものに保つよう努力いたします。 ・運営者は、収集した個人情報がETCマイレージサービスに必要なくなった場合は、速やかに消去又は破棄いたします。 ・運営者は、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止など個人情報の適切な管理を行います。
(5) 個人情報の処理に従事する者の責任 ・ETCマイレージサービスに関して、個人情報の処理を行う社員、ある
いは行った社員は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせたり、不当な目的で用いたりいたしません。
(6) 個人情報の処理に関する外部委託 ・運営者は、ETCマイレージサービスの実施に必要な事務を委託するため
に事務処理会社に個人情報を提供する場合、個人情報を適正に取り扱っていると認められる事務処理会社を選定します。さらに、委託契約等において、個人情報の管理、秘密保持、再提供の禁止等、お客様の個人情報の漏えい等の事故をおこさないように必要な事項を取り決めるとともに、当該事務処理会社に個人情報の適切な管理を実施させます。
(7) 個人情報の開示とその訂正 ・運営者は、自らが保有する個人情報ファイルの存在、概要等を明らかにいたし
ます。また、お客様ご自身から個人情報の開示のお申出があったときは、ETCマイレージサービスの業務の遂行に著しい支障を及ぼす場合又は他の法令に違反することとなる場合を除き、遅滞なくこれをお客様に開示いたします。 ・運営者は、個人情報の開示を受けたお客様から、開示に係る個人情報ファイル等の訂正等のお申出があったときは、遅滞なく調査を行い、必要に応じて措置を講じた上でその結果を当該お客様に報告いたします。
(8) 個人情報の保護管理者 ・運営者は、個人情報を適正に管理するため、個人情報保護管理者を置きます。 ・
個人情報保護管理者は、個人情報を適正に管理するため、各処理等に従事する社員の事務の範囲及びその責任を明確にいたします。
(9) ご意見対応 ・運営者は、個人情報の利用、提供、開示又は個人情報の訂正等のお申出に関するご意見、そ
の他個人情報の取扱いに関するご意見に対して、適切かつ迅速な対応に努めます。
(10) インターネットのセキュリティについて 1.SSLについて ・ETCマイレージサービスのホームページでは、お客様の個人情報を「SSL(Secure Socket Layer)」により保護します。SSLに対応したブラウザを使用することで、お客様が入力される氏名や住所あるいは電話番号などの個人情報を自動的に暗号化して送受信します。万一、送信データを第三者が傍受した場合でも、内容が盗み取られたり改ざんされたりすることを防ぎます。(インターネットの性格上、運営者は、通信における情報の安全を完全に保証するものではありません。定期的なパスワードの変更や不正利用のおそれがある場合の運営者に対する速やかな申出など、お客様の必要な措置についても十分ご留意ください。) 2. システムの保護 ・ETCマイレージサービスのインターネット登録システムは複数のチェック機構とファイアーウォールを備え、外部からの不正アクセスを防止しています。また、個人情報へのアクセス可能な者を限定しています。
(11) お問い合わせについて ・お客様の個人情報に関する手続のお問い合わせについては、ETCマイレージサー
ビス事務局(ナビダイヤル 0000-000000、携帯電話・PHS・IP電話などからは 000-000-0000)でお受けいたします。
(受付時間:平日 9 時~21 時、土日祝 9 時~18 時)
ENEOSロードサービス利用規定
本規定は、ENEOSカード会員規約に基づくENEOSカード会員(以下総称して「会員」といいます。)を対象としてENEOS株式会社(以下「ENEOS」といいます。)が提供する「ENEOSロードサービス」(以下「サービス」といいます。)の内容等を定めるものです。
第1条(対象車両) サービス対象車両は、会員本人が運転中に事故・故障
等にあった車両で、かつ車検証記載上の車両総重量 3t未満の自家用自動車
とします(ただし、四輪車のみとします)。
第2条(無料サービスの内容・範囲) 本規定に基づく無料サービスの内容・範囲は、次に定めるとおりとします。
1.自力走行不能時の現場軽作業サービス
日本国内現場(自宅駐車場を含む。)にて30分以内で実施可能な次の軽作業サービス
①キー閉じ込み(車内にキーがある)時のxxサービス
②バッテリー上がり時のジャンピングサービス(ケーブルを接続してエンジンを
スタートさせる作業)
③パンク時のスペアタイヤ交換による応急措置サービス
④ガス欠時の給油サービス(ただし、ガソリン代、軽油代は会員負担となります。)
⑤落輪している車両の引上サービス(ただし、落差1m以内でタイヤ1本のみが落輪したときとします。)
⑥その他、30分以内の現場対応が可能な軽作業
※「自力走行不能」とは、物理的に走行不可能(例:車が大破して動かないとき)なとき、 または法令上走行が禁止されるとき(例 : 夜間でライトが作動しないとき) のことをいいます(スタッドレスタイヤやチェーン等の装備が無いため、 雪道等で単にスリップする状態で走行できないときなどは含まれません)。
2. レッカーサービス
事故または故障により自力走行不能となった車両について、現場から移動距離 10kmまでを限度として、日本国内でのレッカーによるけん引または積載車による運搬を行います。この場合、 出動の基本料金、 30 分以内の積込作業料金、高速道路内安全対策料金およびENEOSがサービスの提供を指示した業者(以下「サービス提供者」といいます。)が現場往復(事故または故障が発生した地点からサービス提供者が指定する最寄りの修理工場等までの往復)に要した有料道路(高速自動車道等)料金に限り、無償となるものとします。
※1のサービス提供により自力走行可能となる車両およびキーを紛失した車両は、対象外です。
①レンタカー、タクシー、または宿泊先の案内(一部地域・時間帯を除く)
②自動車の故障・不具合についてのアドバイスサービス
第3条(会員の費用負担) 次に定める費用は会員の負担となります。
1.レッカーサービスの移動距離が10kmを超えるときの超過距離分についてのレッカーサービス料金実費
2.電子ロック等特殊構造の鍵や盗難防止装置等が付いているなどの理由により
xxが困難な車両の運搬・xx等にかかる費用実費
3.キー紛失時のxxにかかる費用実費
4.バッテリーの充電費用
5.タイヤ補修剤等によりパンクの応急措置を行うときの補修費用およびタイヤ補
修剤等代金実費
6.給油ガソリン代金・軽油代金実費
7.その他、交換・取付等を行った部品の代金、および補充・交換等を行った
消耗品の代金実費
8.サービス提供者が現場往復するために要したカーフェリー乗船料金等、およびサービスの提供に必要となった有料駐車場利用料金実費
9.タイヤが2本以上落輪している車両の引上サービス費用実費
10.ドーリーの使用等、特殊作業を要するときの特殊作業費用実費
11.車両が建物等に追衝突等したときの車両引き出し作業費用実費
12.無料サービス適用外であったときの出動費用実費
13.サービス提供者が出動した後にサービス提供依頼がキャンセルされたときの
出動費用実費
14.レッカーまたは車両積載車が近づけない場合の手押し作業を含む車両引出し作業費用実費
15.年間に利用するロードサービスが3回目以降となるときの出動費用実費
第4条(有料サービス) 1.会員が無料サービスの範囲外のサービスの提供を
求めたときは、会員とサービス提供者との間で別途有償契約を締結することにより、サービス提供者の責任において、これを実施するものとします。
2. 1に基づくサービスに起因する損害については、ENEOSは一切の責を負いません。
第5条(サービスが提供されない場合) 次の事項に該当するものは、本規定
に基づくサービスの適用対象外とします。 1.台風・大雨・暴風・豪雪等の異常気象、地震・津波・噴火等の天災地変、
もしくは戦争・暴動、公権力の行使、その他の事由により、その提供に困難または危険を伴うことが予想される作業
2.日本国外、道路以外(砂浜等)の場所、レース・ラリーを目的とするなど通常の自動車走行に不適な場所、通行禁止道路・季節的閉鎖道路・工事用 道路等一般車両が通行できない道路、凍結・未除雪・未整地等により出動 車両の運行が極めて困難な道路・地域、自然保護・環境保全等の見地から 主管大臣等が通行禁止を指定した地域および交通機関の利便上すぐに現場 へ出動することができない離島(但し、一部離島を除く)での事故・故障等 3.無資格、酒酔い運転、薬物使用、その他法令上運転が禁止されている状態
または正常な運転ができないおそれがある状態で運転中の事故・故障等 4.車両メーカーが発行するマニュアル等に表示されている仕様・取扱方法など
と異なる方法でまたは限度を超えて使用したことにより車両が自力走行不能となったとき
5.その提供が第三者の所有物の破損、第三者の権利・利益の制限・侵害等を伴う可能性があるときに、当該第三者の承諾が得られない作業
6.車両が横転しているとき
7.運転者の故意による事故・故障等
8.航空機・船舶・鉄道・自動車等による輸送期間中の事故・故障等
9.お客様以外の者が運転中に事故・故障等にあった車両
10.自家用四輪車以外の車両または車両総重量3t以上の車両
11.通常の作業が困難な特殊工作装置等を装備した車両
12.サービス提供後に違法な運転または道路交通の安全もしくは第三者を害する危険性のある運転がなされるおそれのある車両
13.改造または後付けパーツの装着により、もしくは車高が低いため、通常の作業で二次破損等が生じる可能性があるかまたは作業が不能となるような車両
14.核燃料(使用済みも含む)等の放射性、爆発性、その他有害な特性の作用に起因する事故・故障等
第6条(サービス提供の条件) 会員が次の条件をすべて満たすことが、サー
ビス提供の条件となります。 1.会員がENEOSロードサービスセンターにサービスの提供を依頼すること
2. 会員が、サービス提供前に自動車運転免許証およびENEOSカード(現物)
をサービス提供者に提示し、サービスを受けた後に所定の作業報告書を確認
3. サービスの提供に伴い車体等に損傷等が生じる可能性が予測されるとき、当
該損傷等につきサービス提供者等を免責する旨の念書に会員が署名すること
4. 警察への届出を要する事故については、会員が警察への届出を済ませており、かつサービスの提供につき警察の許可を受けていること
5. 会員がサービス提供者による作業の実施に立会うこと(但し、次号の場合を除きレッカー車によるけん引および積載車による運搬に同行する必要はなく、また会員が負傷等により立会うことができない場合は会員から委任された者による立会いでも可とします。)
6. 危険物運搬車両については、危険物取扱者免許の保持者がサービスを提共する現場に同行すること
7. 会員がサービス提供者に対してサービスの提供に必要不可欠な協力を行うこと
第7条(権利譲渡等) 1.会員は、理由のいかんを問わず、本規定に基づく一切の権利および義務について、これを第三者に譲渡し、担保の用に供することはできません。
2.会員が、理由のいかんを問わず、会員としての資格を喪失した時点をもって、当該会員に対するサービスの提供は自動的に終了するものとします。
第8条(ENEOSロードサービスに関する疑義) 本規定に関して会員
に生じた疑義については、ENEOSの定めるところによるものとします。
第9条(本規定等の変更) 本規定、無料ロードサービスの内容・条件・有料
サービスの利用料金、サービス名称等は、予告なく変更される場合があることを会員は了承し、これらの変更があった場合、それが軽微な変更である場合を除き、ENEOSは速やかに会員に告知するものとします。
第10条(合意管轄裁判所) 本規約に関する全ての紛争につき、東京地方裁
判所をもって第xxの専属管轄裁判所とします。
以上
ENEOSメンテナンス料金割引サービス利用規定
本規定は、ENEOSカード会員規約に基づくENEOSカード会員(以下総称し「会員」といいます。)を対象として、ENEOS株式会社(以下「ENEOS」といいます。)が提供する「ENEOSメンテナンス料金割引サービス」の内容等を定めるものです。
第1条(対象車両) 本件、サービス対象車両は、会員本人が所有する自家用自動車とします(ただし、四輪のみとします)。
第2条(ENEOSメンテナンス料金割引サービスの範囲等) (1)ENE OSメンテナンス料金割引サービス(以下「割引サービス」といいます。)とは、会員が、カーコンビニ倶楽部株式会社(以下「カーコンビニ倶楽部」といいます。)の事業加入店(以下「サービス提供者」といいます。)から鈑金塗装作業(キズ・ヘコミ修理)の提供を受けたとき、その工賃から工賃の5%相当額を割り引くサービスです。 ※交換した部品代金は、割引サービスの対象となりません。 ※鈑金塗装作業(キズ・ヘコミ修理)工賃以外の費用(車検費用等)は、割引サービスの対象となりません。 ※カーコンビニ倶楽部が実施する他の割引サービスとの併用はできません。 (2)サービス提供者が会員に対して提供する一切のサービス(割引サービスを含みます。)は、サービス提供者の責任において、これを実施するものとします。
第3条(サービス提供の条件) 会員が次の条件をすべて満たすことが、割引
サービス提供の条件となります。
1 . 会員が、E N E O S のインターネット上のホームページとリンクするカーコンビニ倶楽部のホームページまたはカーコンビニ倶楽部お客様センターを通して、カーコンビニ倶楽部に割引サービスの提供を依頼し、サービス提供者の紹介を受けること。 2 .会員が、サービス提供者の店舗にてサービス提供者にENEOSカードを提示すること。
※会員が、カーコンビニ倶楽部からサービス提供者の紹介を受けずに直接サービス提供者の店舗にてカードを提示しても、割引サービスの提供は受けられません。
第4条(権利譲渡等) (1)会員は、理由のいかんを問わず、本規定に基づく一切の権利および義務について、これを第三者に譲渡し、担保の用に供することはできません。 (2)会員が、理由のいかんを問わず、会員としての資格を喪失した時点をもって、当該会員に対する割引サービスの提供は自動的に終了するものとします。
第5条(メンテナンス料金割引サービスに関する疑義) 本規定に関して会員に生じた疑義については 、ENEOSの定めるところによるものとします。
第6条( 本規定等の変更) 会員は本規定、割引サービスの内容・範囲、条件、サービス名称等は、予告なく変更される場合があることを了承します。ただし、これらの変更があった場合、ENEOSはそれが軽微な変更である場合を除き、速やかに会員に告知するものとします。
第7条(合意管轄裁判所) 本規約に関する全ての紛争につき、東京地方裁判所をもって第xxの専属管轄裁判所とします。
以上
全明細WEB確認特約
第1条(全明細WEB確認の内容) 1.全明細WEB確認(以下、「本確認」)とは、トヨタファイナンス株式会社(以下、「当社」)が、当社発行のクレジットカード等の利用にかかる毎月の利用代金明細および利用残高(以下、「利用明細等」)の書面での送付(法令に基づいて書面での交付が必要とされる場合を含む)を停止し、発行したカード等(一部の提携カードを除く)の保有者(以下、「本人会員」)が、自ら当社所定のホームページへログインのうえ利用代金明細等を確認することをいいます。
2.本人会員は、本確認を利用して利用代金明細等にかかる情報の提供を受けることに同意するものとします。
第2条(明細WEB確認の利用) 1.本人会員は、本確認を利用するにあたっては当社所定の方法により、利用登録を行うものとします。また、本人会員は、利用代金明細等をパソコン等の端末に記録(保存)するものとします。
2.本確認の利用に関わるホームページ閲覧用ブラウザ及び利用代金明細データの 形式 等 のx x 認の利用環 境 は、当社 ホームページ ( U R L : xxxxx://xxx0.xx0xxxx.xxx/xxxxxxx)xxxxxxxxxxxx。なお、本人会員は、当社が事前告知なく本確認の利用環境を変更できることに、異議を唱えないものとします。
3.当社は、本人会員が届け出た電子メールアドレスへ、利用代金明細の確定通知を送信します。但し、確定通知が正しく受信されないことがあった場合は、以降、確定通知を送信しない場合があります。
4.利用代金明細等の確定時において次のいずれかに該当する場合、当社は、利用代金明細等を書面で送付をすることがあります。(1)法令等によって書面の送付が必要とされる場合(2)その他当社が利用代金明細等の書面での送付が必要と判断した場合
第3条(電子メールアドレス) 1.本確認に利用する電子メールアドレスには、当社が不適切と認めたメールアドレスは登録できません。
2.本確認に利用する電子メールアドレスは、正確に登録するものとします。
3.本人会員は電子メールアドレスの変更を行った場合には、遅滞なく当社ホームページのサービスメニューから変更の手続きを行うものとします。
4.電子メールの管理を行うプロバイダーのコンピューターシステムの事故、本人会員の責に帰すべき事由、本人会員が電子メールアドレスの変更を行ったにもかかわらず変更後の電子メールアドレスの届出を行わなかった場合は、最終届出の電子メールアドレスにあてて当社が諸通知の内容を送信した時をもって本人会員に到達したものとみなします。
5.当社は、本人会員の利用代金明細が確定された旨の通知が受信できないことにより、本人会員または第三者に対して損害が発生した場合にも、一切責任を負わないものとします。
第4条(本確認の利用の中止等) 1.カード等の退会や、信用状況が著しく悪化した場合等において、通知なく本確認を利用することができなくなることがあります。この場合、当社は利用代金明細等を書面で送付するものとします。
2.当社は、本人会員に対し、別途その旨を通知することなく、いつでも、本確認を中止もしくは終了し、または内容の変更ができるものとします。
第5条(書面での交付) 1.本人会員が、本確認(規約・規定集に規定する「明細 WEB確認」を含む)の利用を希望せず、利用代金明細等を記載した書面での送付を希望する場合、当社所定の方法により届け出るものとします。
第6条(クレジットカード会員規約等の適用) 1.本特約に定めのない事項については、本人会員の保有するカード等の規約・規定集を適用するものとします。
※規約・規定集に同意いただけない場合は、退会手続をとらせていただきますので、その旨お書き添えの上、カード利用前にカードを切断し利用不能の状態にして当社へご返却下さい。
(取扱カード会社)
トヨタファイナンス株式会社
貸金業登録番号:東海財務局長 (11) 第 00172 号
本社:〒451-6014 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号
2021年2月版
1600715