Contract
2 0 2 0 年 4 月
海外旅行総合保険
海外駐在員専用特 約 集
海外駐在員専用特約セット海外旅行総合保険にご加入のお客さまへ
このたびは損保ジャパンの海外駐在員専用特約セット海外旅行総合保険にご加入いただきましてありがとうございます。
ご加入にあたり、保険契約の概要ならびに保険金のご請求の手続き等について、以下にご説明申し上げますので、別途お渡しする「ポケットガイド(海外旅行総合保険ご契約のxxx・約款集)」と併せてご確認ください。
なお、ご不明な点がございましたら取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
目 次
海外駐在員専用特約のあらまし 1
旅行先等が変更となる場合は必ずご連絡を 3
保険金ご請求の手続き 3
海外駐在員専用特約 4
海外駐在員専用特約のあらまし
海外駐在員専用特約(家族総合賠償責任補償特約、被害者治療費用補償特約、生活用動産損害補償特約)の内容は以下のとおりです。ご契約いただいた特約をご確認のうえ、ご覧ください。また、併せて「ポケットガイド(海外旅行総合保険ご契約のxxx・約款集)」および本冊子掲載の海外駐在員専用特約をご確認ください。
事故発生地 (属領、信託統治領を含みます。) | 免責金額 (対人・対物共通、1事故につき) |
アメリカ、カナダ | 2,500万円 |
ヨーロッパ諸国(ロシア・東欧を除きます。)、オーストラリア、ニュージーランド | 1,000万円 |
上記以外の地域 | 300万円 |
1.保険金をお支払いする主な場合
特約の種 類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
家族総合賠償責任補償特約 | 責任期間中に発生した海外現地の住宅の所有・使用・管理または日常生活(住宅および住宅以外の不動産の所有・使用・管理を除きます。)もしくは自動車・車両の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、または他人の財物を壊したりしたこと等によって、法律上の賠償責任を負った場合に損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします。ただし、1回の事故につきお支払いする損害賠償金は、家族総合賠償責任保険金額を限度とします。 (注1) 住宅内で一時的に預かったものに与えた損害については1回の 事故につき10万円を限度とします。 (注2) 訴訟費用等は、自動車事故を除き別枠でお支払いします。 (注3) 自動車賠償責任対象外特約をセットされた場合は、自動車事故に起因する損害賠償責任は保険の対象となりません。 (注4) 自動車事故に起因する損害賠償責任を補償するご契約内容の場合、必ず現地の自動車保険をご手配ください。 (注5) 自動車事故については、下記の金額または現地の自動車保険で支払われる金額のいずれか高い額を超えた部分の損害賠償金がお支払いの対象となります。 (注6) 賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。 |
被 害 者 治 療費用補償特約 | 責任期間中に発生した偶然な事故による以下の①から③までのいずれかに対し、被保険者がその治療費用を負担した場合に、被害者1名につきてん補限度額を限度として、事故の発生の日から1年以内に要した費用をお支払いします。 ① 住宅の所有・使用・管理に起因する事故による他人の身体の障害 ② 被保険者の日常生活における偶然な事故による他人の身体の障害 ③ 許可を得て住宅内にいる他人または住宅に隣接する道路上にいる他人の身体の障害(被害者自身の行為によるものを除きます。) |
特約の種 類 | 保険金をお支払いする主な場合 |
生活用動産損害補償特約 | 責任期間中に保険の対象が火災・盗難等の偶然な事故によって損害を受けた場合、保険の対象の1つ(1個、1組または1対)あたり20万円(保険の対象が乗車券等またはパスポートの再取得費用等は5万円)を限度として時価額または修繕費のいずれか低い額をお支払いします(免責金額は3万円)。ただし、同一保険年度内に生じた事故による損害に対して、生活用動産保険金額を限度とします。 (注1)保険の対象とは、バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券等、被保険者または被保険者の同居の親族が責任期間中に携行する、もしくは海外現地の被保険者の住宅に保管する被保険者または被保険者の同居の親族が所有する家財および身の回り品をいいます。ただし、下記のものは保険の対象に含まれません。 ◆現金、小切手 ◆クレジットカード、運転免許証 ◆コンタクトレンズ、義歯 ◆船舶、自動車、原動機付自転車 ◆動物、植物、稿本、設計書 ◆業務の目的のみに使用される設備・什器 ◆データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物 など (注2)「時価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて現在の価値として算出した金額をいいます。 (注3)旅券の損害については、1回の事故につき5万円を限度として、発給費用(宿泊費・交通費等を含みます。)をお支払いします。 (注4)自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納付した再発給手数料をお支払いします。 (注5)日本と海外現地の住居間を引越荷物として国際間輸送する間の損害については、あらかじめ割増保険料をお支払いいただいていない場合、お支払いの対象とならないことがあります。 (注6)1個あたり20万円を超える家財・身の回り品については、ご契約時にあらかじめご申告いただくことにより、20万円を超える損害についてもお支払いします。 |
2.保険金をお支払いできない主な場合
特約の種 類 | 保険金をお支払いできない主な場合 |
家族総合賠償責任補償特約 | ◇故意 ◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等 ◇被保険者の同居の親族に対する損害賠償責任 ◇被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任 ◇心神喪失に起因する損害賠償責任 ◇もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任 ◇航空機・船舶の所有・使用・管理に起因する損害賠償責任 ◇被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任(住宅内で一時的に管理する他人の財物、賃貸業者から直接借りた旅行用品・生活用品、宿泊施設の客室等に与えた損害は除きます。) ◇被保険者が所有・使用・管理する自動車・車両により競争等をしている間のその自動車・車両に起因する損害賠償責任 ◇罰金、違約金、懲罰的賠償金 など |
保険金をお支払いできない主な場合 | |
被 害 者 治 療費用補償特約 | ◇被保険者の職務遂行に起因する他人の身体の障害 ◇もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産の所有・使用・管理に起因する他人の身体の障害 ◇被保険者の同居の親族の身体の障害 ◇被保険者の心神喪失に起因する他人の身体の障害 ◇航空機・船舶の所有・使用・管理に起因する他人の身体の障害 ◇被保険者の所有、使用または管理する自動車・車両に起因する他人の身体の障害 など |
生活用動産損害補償特約 | ◇故意または重大な過失 ◇戦争、その他の変乱(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等 ◇差し押さえ、没収 ◇無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による損害 ◇欠陥・自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等 ◇詐欺または横領 ◇置き忘れ(※)または紛失 (※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。 ◇保険の対象に対する修理、調整、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣 ◇偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 ◇汚損、すり傷または塗料のはがれなど外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害 ◇楽器の音色、音質の変化 ◇ガラス器具、美術品の破損(火災・盗難等の事故の結果として生じた場合を除きます。) など |
旅行先等が変更となる場合は必ずご連絡を
旅行先を変更する場合は、必ず取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。その場合、保険料の返還または追加保険料をお支払いいただく場合があります。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。その他の変更等につきましては、「ポケットガイド(海外旅行総合保険ご契約のxxx・約款集)」をご確認ください。
保険金ご請求の手続き
保険金のご請求の手続きにつきましては、「ポケットガイド(海外旅行総合保険ご契約のxxx・約款集)」をご確認ください。
また、保険金のご請求に必要な書類につきましては、「家族総合賠償責任補償特約」、「被害者治療費用補償特約」はP8を、「生活用動産損害補償特約」はP15をご確認ください。
海外駐在員専用特約
目 次
家族総合賠償責任補償特約 5
被害者治療費用補償特約 10
自動車賠償責任対象外特約 11
生活用動産損害補償特約 11
生活用動産の盗難、強盗および 航空会社等寄託手荷物不着による
保険金の支払額に関する特約 16
第1条(用語の定義)
家族総合賠償責任補償特約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
競技等 | 競技、競争、興行(注1)または試運転(注2)をいいます。 (注1) 競技、競争、興行 いずれもそのための練習を含みます。 (注2) 試運転 性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。 |
財物の損壊 | 有体物の滅失、損傷または汚損をいいます。ただし、有体物には漁業権、営業権、鉱業権、著作権、特許権、商号権その他これらに類する権利を含まず、滅失には紛失、盗取または詐取を含みません。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
住宅 | 保険証券記載の地域における被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地ならびに敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 負傷または疾病をいい、これらに起因する後遺障害(注)または死亡を含みます。 (注) 後遺障害 身体の一部を失い、またはその機能に重大な影響を永久に残した状態をいいます。 |
第一次保険契約 | 第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害のうち保険証券記載の地域における被保険者による自動車または車両(注)の所有、使用または管理に起因する損害に対して保険金を支払うべき保険証券記載の他の保険契約または共済契約をいいます。 (注) 自動車または車両 原動力がもっぱら人力であるもの、遊戯用乗用具、ゴルフ場内のゴルフカートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。以下この特約において同様とします。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 記名被保険者(注)のほか、日本国外に居住する次の①から③までに掲げる者を含みます。ただし、責任無能力者を除きます。 ① 記名被保険者(注)の配偶者 ② 記名被保険者(注)またはその配偶者の同居の親族 ③ 記名被保険者(注)またはその配偶者の別居の未婚の子 (注) 記名被保険者 保険証券に記載された者をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担する原因となった第2条(保険金を支払う場合)⑴の①または②のいずれかの事故をいいます。 |
未婚 | これまでに婚姻歴がないことをいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、保険期間中に発生した次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故による他人の身体の障害または財物の損壊について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、家族総合賠償責任保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する事故
⑵ ⑴の損害のうち、保険証券記載の地域における被保険者による自動車または車両の所有、使用または管理に起因する損害については、当会社は、1回の事故による損害の額が、第一次保険契約によって支払われる金額または保険証券記載の自己負担額のいずれか高い額を超
過する場合にかぎり、その超過額に対して家族総合賠償責任保険金を支払います。
(注) 日常生活
住宅および住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、家族総合賠償責任保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変
③ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
④ ②もしくは③のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑤ ③以外の放射線照射または放射能汚染
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
⑴ 当会社は、被保険者が、次の①から⑩までのいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、家族総合賠償責任保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任。ただし、次のア.からエ.までに掲げる損害に対する賠償責任を除きます。
ア.住宅内で一時的に管理する他人の財物に与えた損害
イ.賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用動産に与えた損害
ウ.火災、爆発または破裂により住宅に与えた損害エ.宿泊施設の客室(注2)に与えた損害
④ 被保険者の使用人が、被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、疾病に起因する損害賠償責任にかぎります。
⑤ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 第1条(用語の定義)の表の被保険者に定める者およびこれらの者と同居する親族に対する損害賠償責任
⑦ 航空機、船舶(注3)の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者が所有、使用または管理する自動車または車両により、競技等をしている間のその自動車または車両に起因する損害賠償責任
⑨ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑩ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑵ 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金または懲罰的賠償金に対しては、家族総合賠償責任保険金を支払いません。
(注1) 不動産
住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2) 宿泊施設の客室
客室内の動産ならびに客室外におけるセイフティボックスのキーおよびルームキーを含みます。
(注3) 船舶
原動力が50馬力未満のものおよび艇長が7.9m未満の帆走船を除きます。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う家族総合賠償責任保険金の範囲は、次の①から⑤までに掲げるものにかぎります。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金
② 保険事故が発生した場合において、被保険者が第10条(事故の発生)⑴の②に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用およびその他損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
③ ②の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後において、被保険者に損害賠償責任がないと判明した場合、被保険者が被害者のために支出した応急手当、護送その他緊急措置に要した費用および支出についてあらかじめ当会社の書面による同意を得た費用
④ 損害賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解、調停もしくは示談交渉に要した費用
⑤ 第11条(当会社による解決)⑴に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が支出した費用
第6条(支払の限度)
⑴ 当会社が、被保険者に家族総合賠償責任保険金として支払うべき前条①の損害賠償金の額は、被保険者の数にかかわらず、1回の保険事故につき、保険証券記載の免責金額を超過する部分をいい、かつ、保険証券記載のてん補限度額をもって限度とします。ただし、第4条
(保険金を支払わない場合-その2)⑴の③ア.の損害については、1回の保険事故につき 10万円を限度とします。
⑵ 当会社が、被保険者に家族総合賠償責任保険金として支払うべき前条②から⑤までの費用は、その全額とします。ただし、同条④の費用については、損害賠償金の額が保険証券記載のてん補限度額を超えた場合は、そのてん補限度額のその損害賠償金の額に対する割合をもって限度とします。
⑶ ⑴および⑵の規定にかかわらず、当会社は、第2条(保険金を支払う場合)⑵の損害については、前条①から⑤までの損害賠償金および費用の合計額が、1回の保険事故につき、第一次保険契約によって支払われる金額または保険証券記載の自己負担額のいずれか高い額を超過した場合にかぎり、その超過額に対して保険証券記載のてん補限度額を限度に家族総合賠償責任保険金を支払います。
第7条(第一次保険契約の維持義務)
⑴ 被保険者は、保険期間中第一次保険契約を維持または更新しなければなりません。
⑵ 被保険者が第一次保険契約の維持または更新を怠った場合は、当会社は、第一次保険契約が有効に維持または更新されていたとしたら支払われるべき金額または保険証券記載の自己負担額のいずれか高い金額を差し引いて支払額を決定します。
第8条(旅行先に関する通知義務等)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が旅行先を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による変更の事実がある場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、⑴の規定による変更の事実が生じた時以降の期間(注1)に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
⑶ 当会社は、保険契約者が⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注2)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、⑴の規定による変更があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、家族総合賠償責任保険金を削減して支払います。
⑸ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、⑴の変更があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、家族総合賠償責任保険金を削減して支払います。
⑹ ⑸の規定は、当会社が、⑸の規定による家族総合賠償責任保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から家族総合賠償責任保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは家族総合賠償責任保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または⑴の変更があった時から5年を経過した場合は適用しません。
⑺ ⑸の規定は、⑴の変更に基づかずに発生した損害については適用しません。
⑻ ⑸の規定にかかわらず、⑴の変更が生じ、この保険契約の引受範囲(注3)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑼ ⑻の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第 14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の変更が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、家族総合賠償責任保険金を支払いません。
この場合において、既に家族総合賠償責任保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) ⑴の規定による変更の事実が生じた時以降の期間
保険契約者もしくは被保険者の申出に基づく、⑴の規定による変更の事実が生じた時以降の期間をいいます。
(注2) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
(注3) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することによりこの保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第9条(保険料の取扱い-解除の場合)
前条⑶または⑻の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第10条(事故の発生)
⑴ 保険事故により他人の身体の障害または財物の損壊が発生したことを知った場合は、保険契約者または被保険者は、次の①から⑥までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 保険事故発生の日時、場所、被害者の住所、氏名、年齢、職業、保険事故の状況およびこれらの事項の証人となる者がある場合は、その者の住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に、また、損害賠償の請求を受けた場合は、その内容を、遅滞なく、当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をとり、その他保険事故によって生じた損害の発生および拡大の防止につとめること。
③ 損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置をとることを妨げません。
④ 損害賠償の請求についての訴訟を提起する場合または提起された場合は、ただちに当会社に通知すること。
⑤ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑥ ①から⑤までのほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の①から⑥までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて家族総合賠償責任保険金を支払います。
① ⑴の①、④、⑤または⑥の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
② ⑴の②に違反した場合は、損害の発生または拡大の防止ができたと認められる額
③ ⑴の③に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
⑶ 保険契約者または被保険者が正当な理由がなく⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて家族総合賠償責任保険金を支払います。
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第11条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
⑵ ⑴の場合は、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第12条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生し、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑧までに掲げる書類とします。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 示談書その他これに代わるべき書類
⑤ 損害を証明する書類
⑥ 家族総合賠償責任保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ 損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑧ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注) 印鑑証明書
家族総合賠償責任保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第13条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を家族総合賠償責任保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ 他の保険契約等のうちに、超過損害額(注1)のみを保険金として支払う保険契約または共済契約がある場合は、当会社は、この保険契約が他の第一次保険契約等(注2)のてん補限度額と同額のてん補限度額を有する保険契約または共済契約とその超過損害額(注1)のみをてん補する保険契約または共済契約により構成されているものとみなし、⑴の規定によって算出した金額を家族総合賠償責任保険金として支払います。
(注1) 超過損害額
損害額が、他の第一次保険契約等(注2)のてん補限度額を超過する場合における、その超過する損害額をいいます。
(注2) 他の第一次保険契約等
他の保険契約等の保険証券に記載された他の保険契約等をいい、第2条(保険金を支払う場合)⑵に規定する自動車または車両の所有、使用または管理に起因する損害に対して保険金を支払うべき保険契約または共済契約を除きます。
第14条(代 位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当会社がその損害に対して家族総合賠償責任保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を家族総合賠償責任保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、家族総合賠償責任保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 損害賠償請求権その他の債権
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第15条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場合に、この保険契約の支払責任額を限度とし、家族総合賠償責任保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場合。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が
⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に家族総合賠償責任保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社
から被保険者に支払う場合。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵の③の場合を除いて差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して家族総合賠償責任保険金の支払を請求することができる場合を除きます。
(注) 保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。
第16条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、次の損害については適用しません。
① 普通保険約款第13条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
② 普通保険約款第13条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する被保険者に生じた第5条(支払保険金の範囲)の①に規定する損害賠償金の損害
第17条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
被害者治療費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
住宅 | 保険証券記載の地域における被保険者の居住の用に供される住宅をいい、敷地ならびに敷地内の動産および不動産を含みます。 |
身体の障害 | 家族総合賠償責任補償特約第1条(用語の定義)の身体の障害をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
治療費用 | 次の①から⑤までに掲げる費用のうち、保険事故の発生の日から1年間に要した妥当なものをいいます。 ① 医師の診察費、処置費および手術費 ② 医師の処置または処方による薬剤費、治療材料費および医療器具使用料 ③ X線検査費、諸検査費および手術室費 ④ 職業看護師費 ⑤ 病院または診療所へ入院した場合の入院費 |
被保険者 | 家族総合賠償責任補償特約第1条(用語の定義)の被保険者をいいます。 |
保険事故 | 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)①から③までのいずれかに該当する他人の身体の障害について治療費用を負担する原因となった事故をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、保険期間中に発生した偶然な事故による次の①から③までのいずれかに該当する他人の身体の障害について、被保険者がその治療費用を負担することによって被った損害に対して、保険証券記載のてん補限度額を限度に被害者治療費用保険金を支払います。
① 住宅の所有、使用または管理に起因する事故による他人の身体の障害
② 被保険者の日常生活(注)に起因する事故による他人の身体の障害
③ ①および②以外の事故による次のア.またはイ.のいずれかに該当する他人の身体の障害ア.被保険者の許可を得て住宅内にいる他人の身体の障害
イ.住宅に隣接する道路上にいる他人の身体の障害。ただし、身体の障害が被害者自身の行為によって発生した事故による場合を除きます。
(注) 日常生活
住宅および住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、被保険者が、次の①から⑧までのいずれかに該当する身体の障害に対して治療費用を負担することによって被った損害に対しては、被害者治療費用保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に起因する他人の身体の障害
② もっぱら被保険者の職務の用に供される動産または不動産(注1)の所有、使用または管理に起因する他人の身体の障害
③ 被保険者の使用人が、被保険者の事業または業務に従事中に被った身体の障害。ただし、被保険者が家事使用人として使用する者については、疾病にかぎります。
④ 被保険者と同居する親族の身体の障害
⑤ 航空機、船舶(注2)の所有、使用または管理に起因する他人の身体の障害
⑥ 被保険者の所有、使用または管理する自動車または車両(注3)に起因する他人の身体の障害
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する他人の身体の障害
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する他人の身体の障害
(注1) 不動産
住宅の一部がもっぱら被保険者の職務の用に供される場合は、その部分を含みます。
(注2) 船舶
原動力が50馬力未満のものおよび艇長が7.9m未満の帆走船を除きます。
(注3) 自動車または車両
原動力がもっぱら人力であるもの、遊戯用乗用具、ゴルフ場内のゴルフカートおよびレジャーを目的として使用中のスノーモービルを除きます。
第4条(損害賠償保険金との関係)
当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の損害につき、法律上の損害賠償責任を負担する場合は、この特約により支払う被害者治療費用保険金は、当会社が家族総合賠償責任補償特約の規定により支払う家族総合賠償責任保険金に充当します。
第5条(家族総合賠償責任補償特約との関係)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、家族総合賠償責任補償特約の規定を準用します。
自動車賠償責任対象外特約
当会社は、この特約により、家族総合賠償責任補償特約第2条(保険金を支払う場合)⑵に規定する保険金を支払いません。
生活用動産損害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
携行 | 保険の対象が次の①から⑤までのいずれかの状態にあることをいいます。 ① 被保険者の身体に装着している状態 ② 被保険者の身体により移動または運搬されている状態 ③ 被保険者の身辺にあって移動を共にしている状態 ④ ①から③までに該当しない場合で、被保険者の一連の行動の過程において、被保険者の管理下にある状態 ⑤ 一時預かり等、③に該当しない場合で、一時的に他人に寄託されている状態(注) (注) 一時的に他人に寄託されている状態 運搬、点検、調整、修理、加工、清掃等、保険の対象に対する作業または保険の対象の使用を目的として他人に寄託している間を除きます。 |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道・船舶・航空機の乗車船券・航空券(注)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 (注) 乗車船券・航空券 定期券は除きます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
保険価額 | 損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険事故 | 保険の対象の損害の原因となった第2条(保険金を支払う場合)の事故をいいます。 |
免責金額 | 支払保険金の算出にあたり、損害の額から控除する自己負担額をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険期間中に発生した偶然な事故によって、保険の対象について生じた損害に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、生活用動産損害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
当会社は、次の①から⑯までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または次の①から⑯までに掲げる損害に対しては、生活用動産損害保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 生活用動産損害保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失
③ 被保険者が次のア.からウ.までのいずれかに該当する間に生じた事故
ア.法令に定められた運転資格(注2)を持たないで自動車等を運転している間
イ.道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
ウ.麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変
⑤ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑥ ④もしくは⑤のいずれかの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ ⑤以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使。ただし、次のア.またはイ.のいずれかに該当する場合は生活用動産損害保険金を支払います。
ア.火災消防または避難に必要な処置としてなされた場合
イ.施錠された被保険者の手荷物が、空港等における安全確認検査等の目的でその錠を壊された場合
⑨ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
⑩ 保険の対象の自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、蒸発その他類似の事由またはねずみ食い、虫食い等
⑪ 保険の対象に対する修理、調整、清掃等の作業上の過失または技術の拙劣
⑫ 偶然な外来の事故に直接起因しない保険の対象の電気的事故または機械的事故。ただし、これらの事由によって発生した火災による損害を除きます。
⑬ 詐欺または横領
⑭ 保険の対象の置き忘れ(注5)または紛失
⑮ 保険の対象の汚損、すり傷または塗料の剥落など単なる外観の損傷であって保険の対象の機能に支障をきたさない損害
⑯ 楽器の音色または音質の変化
(注1) 保険契約者
法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 運転資格
運転する地における法令によるものをいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する損害に対しては、生活用動産損害保険金を支払いません。ただし、これらの損害が火災、落雷、爆発、破裂、地震、噴火、台風・暴風・暴風雨・旋風・たつ巻・洪水・高潮・豪雨などの風水災、航空機の墜落、車両の飛び込みまたは盗難の結果として生じた場合を除きます。
① ガラス器具、陶磁器、美術・骨とう品の破損
② 温度または湿度の変化によって保険の対象に生じた損害
③ 保険の対象のうちxx類に生じた損害
④ 液体の流出
第5条(保険の対象およびその範囲)
⑴ 保険の対象は、被保険者または被保険者の同居の親族が所有する家財および身の回り品であって、次の①または②のいずれかに該当するものにかぎります。
① 被保険者または被保険者の同居の親族が携行中の物または保険証券記載の地域における被保険者の住宅に保管中の物
② 日本国内の被保険者の住宅から海外旅行先へ向けて輸送(注1)中の物または海外旅行先から被保険者の日本国内の住宅へ向けて輸送(注1)中の物
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①から⑩までに掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 通貨、小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これらに準ずる物。ただし、乗車券等を除きます。
② 預貯金証書(注2)、クレジットカード、運転免許証(注3)その他これらに類する物。ただし、旅券を除きます。
③ 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずる物
④ 船舶(注4)、自動車、原動機付自転車およびこれらの付属品(注5)
⑤ 義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
⑥ 動物、植物等の生物
⑦ 飲食料品および電気、ガスその他の燃料品
⑧ 商品・製品等、業務の目的のみに使用される設備・什器等
⑨ データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
⑩ その他保険証券記載の物
(注1) 輸送
携行を含みます。
(注2) 預貯金証書
通帳およびキャッシュカードを含みます。
(注3) 運転免許証
自動車等の運転免許証を除きます。
(注4) 船舶
ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
(注5) 付属品
実際に定着(注6)または装備(注7)されているか否かを問わず、定着(注6)または装備(注7)することを前提に設計または製造された物をいいます。
(注6) 定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ容易に取り外せない状態をいいます。
(注7) 装備
備品として備え付けられている状態をいいます。
第6条(特則-輸送中の保険の対象に対する支払責任)
保険期間が終了した後であっても、保険期間中に海外旅行先から被保険者の日本国内の住宅へ向けて発送した保険の対象については、当会社は、その住宅に到着するまでの間に生じた偶然な事故による損害に対しても、第2条(保険金を支払う場合)の規定を適用して生活用動産損害保険金を支払います。
第7条(損害額の決定)
⑴ 当会社が生活用動産損害保険金を支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
⑵ 保険の対象の損傷を修繕し得る場合においては、保険の対象を損害発生直前の状態に復するに必要な修繕費をもって損害額とし、格落損(注1)は損害の額に含めません。
⑶ 保険の対象が1組または1対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損害が保険の対象全体に及ぼす影響を考慮し、⑴および⑵の規定によって損害額を決定します。
⑷ 第11条(損害の発生)⑷の費用を保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用および⑴から⑶までの規定によって計算された額の合計額を損害額とします。
⑸ ⑴から⑷までの規定によって計算された損害額が、その損害の生じた保険の対象の保険価額を超える場合は、その保険価額をもって損害額とします。
⑹ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が乗車券等の場合においては、その乗車券等の経路および等級の範囲内で、保険事故の後に被保険者が支出した費用および保険契約者または被保険者が負担した第11条(損害の発生)⑷の費用の合計額を損害額とします。
⑺ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が旅券の場合は、次の①または②に掲げる費用を損害額とします。ただし、1回の保険事故について5万円を限度とします。
① 旅券の再取得費用
保険事故の結果、旅券の発給申請を行う場合は、再取得に要した次のア.からウ.までに掲げる費用
ア.保険事故の生じた地から旅券発給地(注2)へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した発給手数料および電信料
ウ.旅券発給地(注2)における被保険者の宿泊施設の客室料
② 渡航書の取得費用
保険事故の結果、旅券の発給申請に替えて渡航書の発給申請を行う場合は、取得に要した次のア.からウ.までに掲げる費用
ア.保険事故の生じた地から渡航書発給地(注3)へ赴く被保険者の交通費イ.領事官に納付した発給手数料
ウ.渡航書発給地(注3)における被保険者の宿泊施設の客室料
⑻ ⑴から⑸までの規定にかかわらず、保険の対象が自動車等の運転免許証の場合は、国または都道府県に納付した再発給手数料を損害額とします。
⑼ 保険金額を別建として保険証券に明記したものを除き、保険の対象の1個、1組または1対について損害額が20万円を超える場合は、当会社は、そのものの損害額を20万円とみなします。ただし、保険の対象が乗車券等である場合において、保険の対象の損害額の合計額が
5万円を超えるときは、当会社は、そのものの損害額を5万円とみなします。
(注1) 格落損
価値の下落をいいます。
(注2) 旅券発給地
旅券の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。
(注3) 渡航書発給地
渡航書の発給申請を行う最寄りの在外公館所在地をいいます。
第8条(保険金の支払額)
⑴ 当会社が支払うべき生活用動産損害保険金の額は、前条の損害の額から、1回の保険事故につき保険証券記載の免責金額を差し引いた残額とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が支払う生活用動産損害保険金の額は、同一保険年度内に生じた保険事故による損害に対して、保険証券記載の生活用動産損害保険金額をもって限度とします。
⑶ 生活用動産損害保険金支払の対象となる保険の対象が保険証券記載の物の場合は、その損害の全部または一部に対して、代品の交付をもって生活用動産損害保険金の支払に代えることができます。
第9条(旅行先に関する通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が旅行先を変更する場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の規定による通知を受けた場合において、適用料率を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の適用料率と変更後の適用料率との差に基づき、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還または請求します。
⑶ 当会社は、保険契約者が⑵の規定による追加保険料の支払を怠った場合(注1)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑷ ⑵の規定による追加保険料を請求する場合において、⑶の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、⑴の変更があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、生活用動産損害保険金を削減して支払います。
⑸ 保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく⑴の規定による通知をしなかった場合において、変更後の適用料率が変更前の適用料率よりも高いときは、⑴の変更があった後に生じた保険事故に対しては、変更前の適用料率の変更後の適用料率に対する割合により、生活用動産損害保険金を削減して支払います。
⑹ ⑸の規定は、当会社が、⑸の規定による生活用動産損害保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から生活用動産損害保険金を削減して支払う旨の被保険者または生活用動産損害保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または⑴の変更があった時から5年を経過した場合は適用しません。
⑺ ⑸の規定は、⑴の変更に基づかずに発生した保険事故については適用しません。
⑻ ⑸の規定にかかわらず、⑴の変更が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を
解除することができます。
⑼ ⑻の規定による解除が保険事故の発生した後になされた場合であっても、普通保険約款第 14条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の変更が生じた時から解除がなされた時までに発生した保険事故に対しては、当会社は、生活用動産損害保険金を支払いません。この場合において、既に生活用動産損害保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 追加保険料の支払を怠った場合
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がなかった場合にかぎります。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することによりこの保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第10条(保険料の取扱い-解除の場合)
前条⑶または⑻の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
第11条(損害の発生)
⑴ 保険契約者、被保険者または生活用動産損害保険金を受け取るべき者は、保険の対象について第2条(保険金を支払う場合)の損害が発生したことを知った場合は、次の①から⑤までに掲げる事項を履行しなければなりません。
① 損害の発生および拡大の防止につとめること。
② 損害発生の日時、場所、損害状況、損害の程度およびこれらの事項について証人がある場合は、その者の住所、氏名を保険事故の発生の日からその日を含めて30日以内に当会社に通知すること。この場合において、当会社が書面による通知を求めたときは、これに応じなければなりません。
③ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。
④ 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注)について遅滞なく当会社に通知すること。
⑤ ①から④までのほか、当会社が、特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出し、また当会社が行う損害の調査に協力すること。
⑵ 保険契約者、被保険者または生活用動産損害保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく
⑴の①から⑤までに規定する義務に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
① ⑴の①の規定に違反した場合は、損害の発生または拡大の防止ができたと認められる額
② ⑴の②、④または⑤の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ ⑴の③の規定に違反した場合は、他人に損害賠償の請求をすることによって取得することができたと認められる額
⑶ 保険契約者、被保険者または生活用動産損害保険金を受け取るべき者が正当な理由がなく
⑴の規定による通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて生活用動産損害保険金を支払います。
⑷ 当会社は、次の①および②に掲げる費用を支払います。
① ⑴の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用
② ⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用
(注) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
第12条(被害物の調査)
保険の対象について損害が生じた場合は、当会社は、保険の対象および損害の調査と関連して当会社が必要と認める事項を調査することができます。
第13条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、保険事故が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ この特約にかかる保険金の請求書類は、次の①から⑦までに掲げる書類とします。
① 保険金請求書
② 保険証券
③ 当会社の定める事故状況報告書
④ 警察署またはこれに代わるべき第三者の事故証明書
⑤ 保険の対象の損害の程度を証明する書類
⑥ 生活用動産損害保険金の請求の委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注)
⑦ その他当会社が普通保険約款第21条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認
を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注) 印鑑証明書
生活用動産損害保険金の請求を第三者に委任する場合とします。
第14条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場合)の損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が損害の額を超えるときは、当会社は、次に定める額を生活用動産損害保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第15条(保険の対象の回収)
⑴ 保険の対象について生じた損害に対して、当会社が生活用動産損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、損害は生じなかったものとみなします。
⑵ 保険の対象について生じた損害に対して、当会社が生活用動産損害保険金を支払った後1年以内にその保険の対象が回収された場合は、被保険者は、既に受け取った生活用動産損害保険金を当会社に払い戻したうえ、その返還を受けることができます。
⑶ ⑴または⑵の場合において、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して、生活用動産損害保険金の支払を請求することができます。
第16条(被害物についての当会社の権利)
⑴ 保険の対象について生じた損害に対して、当会社が生活用動産損害保険金を支払った場合は、当会社は、生活用動産損害保険金の保険価額に対する割合によって、被保険者がその保険の対象に対して有する権利を取得します。
⑵ ⑴の場合において、当会社がその権利を取得しない旨の意思を表示して生活用動産損害保険金を支払った場合は、その保険の対象は被保険者の所有に属するものとします。
第17条(代 位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して生活用動産損害保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を生活用動産損害保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、生活用動産損害保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
⑵ ⑴の②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は、当会社の負担とします。
第18条(重大事由による解除に関する特則)
保険契約者または被保険者が普通保険約款第13条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴または⑵の規定による解除がなされた場合は、同条⑶の規定は、同条⑴の③ア.からウ.までまたはオ.のいずれにも該当しない被保険者に生じた損害については適用しません。
第19条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約の規定を準用します。
生活用動産の盗難、強盗および航空会社等
寄託手荷物不着による保険金の支払額に関する特約
当会社は、この特約が付帯された保険契約に、生活用動産損害補償特約または留学生生活用動産損害補償特約が付帯されている場合は、この特約により、生活用動産損害補償特約第8条
(保険金の支払額)または留学生生活用動産損害補償特約第7条(保険金の支払額)の規定にかかわらず、保険証券記載の盗難等限度額をもって、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物の不着により保険の対象に被った損害に対する、保険期間中の保険金支払の限度とします。
◆おかけ間違いにご注意ください。
■保険金支払いに関する苦情・ご相談窓口
【保険金支払ご相談窓口】0120-668-292
<受付時間> 平 日:午前9時~午後5時
(土・日・祝日、12/31~1/3は休業)
■保険金支払いの無責免責事案に関する第三者への不服申立窓口
保険金のご請求に対して、すでに損保ジャパンがお支払いの対象とならない旨をご通知した事案につきまして、損保ジャパンの窓口(保険金サービス課や「保険金支払ご相談窓口」)によるご説明にご納得がいただけない場合、次の窓口より第三者(社外弁護士)へ不服の申し立てを行うことができます。
【無責免責不服申立窓口】0120-388-885
<受付時間> 平 日:午前10時~午後6時
(土・日・祝日、年末年始は休業)
1.ご利用いただける方
保険金を請求されたご本人(保険金請求権者)またはご本人から委任を受けた代理人
※代理人の場合は、保険金請求権者からの委任内容を委任状・印鑑証明などで確認させていただくことがあります。
2.お申し立て後の対応
「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)で受け付けした不服申し立てにつきましては、損保ジャパンが設置する「保険金審査会制度」の中で、社外有識者による審査を行います。
その審査結果は「無責免責不服申立窓口」(社外弁護士)を通じてご回答します。
なお、本審査制度の対象外とさせていただく事案がございますので、あらかじめご了承ください。
■保険会社との間で問題を解決できない場合(指定紛争解決機関)損保ジャパンは、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機 関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結していま す。損保ジャパンとの間で問題を解決できない場合は、一般社団法人日本損害 保険協会に解決の申し立てを行うことができます。
【一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター】
[ナビダイヤル]0570-022808 <通話料有料>
<受付時間> 平 日:午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日、年末年始は休業)
詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。
〒160-8338 xxx新宿区西新宿1-26-1
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