FAX 番号:
横 浜 薬 科 大 学
共 同 研 究 取 扱 規 程
(目 的)
第1条 この規程は、横浜薬科大学(以下「本学」という。)における他機関等との共同研究の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定 義)
第2条 この規程において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)他機関等
商法等に基づく会社、地方公共団体、民法第 34 条に基づく公益法人及び個人等本学以外のものをいう。
(2)共同研究
本学において他機関等から研究員及び研究経費又はそのいずれかを受け入れて、本学の教員が当該他機関等と共通の課題について共同して行う研究をいう。
(3)共同研究機関
本学と共同研究を行う他機関等をいう。
(4)共同研究員
共同研究機関において、現に研究業務に従事しており、在職のまま共同研究を行うために本学に派遣された者をいう。
(5)共同研究担当者
共同研究を主管する本学の教員(助手を含む。)をいう。
(6)共同研究者
共同研究員及び共同研究担当者をいう。
(共同研究の原則)
第3条 共同研究は、当該目的及び内容が本学の教育研究上有意義なものであり、かつ、本学の教育研究に支障がないと学長が認めた場合において、受け入れるものとする。
(共同研究の申込み)
第4条 共同研究を行なおうとする他機関等の代表者は、共同研究申請書(様式第
1号)を作成し、学長に申請しなければならない。
2 共同研究担当者は、共同研究実施計画書(様式第2号)を作成し、学長に提出しなければならない。
(共同研究受入れの承諾等)
第5条 学長は、xxの共同研究申請書及び共同研究実施計画書に基づき、第3条のとおり共同研究の受入れが適当であると認めたときは共同研究の受入れを決定し、共同研究機関の代表者に共同研究受入承諾書(様式第3号)を送付するものとする。
(契 約)
第6条 学長が前条により共同研究の受入れを承諾した場合は、共同研究機関の代表者との間で、共同研究契約書(様式第4号)を基本とし、次の各号に掲げる事項を記載した共同研究契約を締結しなければならない。
(1)研究題目
(2)研究内容
(3)研究実施場所
(4)研究期間
(5)研究者に関する事項
(6)研究経費の負担に関する事項
(7)研究成果の取り扱いに関する事項
(8)その他共同研究の実施に関し必要な事項
(共同研究費)
第7条 共同研究機関が負担する共同研究に必要な経費(以下「共同研究費」という。)は、本学と共同研究機関が協議して定めるものとする。
2 共同研究機関は、前条の契約を締結したときは、共同研究費を本学が発行する請求書により納付しなければならない。
3 本学は、必要に応じて、研究に要する経費の一部を負担することができる。
4 原則として既納の共同研究費は返還しない。ただし、第13条の規定により共同研究を中止したときは、共同研究費のうち不要となった額の範囲内において、全部又は一部を還付することができる。
5 本学は、第13条の規定により研究期間の実施期間を延期したときは、その事由に応じ共同研究機関に共同研究費の追加を求めることができる。
6 共同研究費は、研究期間内において全額を使用しなければならない。なお、研 究期間終了時において残額となっている場合は、当該研究を継続実施しない場合、また、契約上特に取り決めがない場合には、管理経費として研究期間終了日の翌 年度中に本学に収納することができる。
(管理経費)
第8条 管理経費として、共同研究費に一定の割合を乗じて得た金額を徴収する。なお、当該割合は別表第1を基準とし、教授会の意見を聴いて学長が定める。
(会計処理)
第9条 共同研究費は、共同研究契約ごとに差引簿を作成し、収支を記録する。
2 共同研究担当者は、物品購入、謝金、その他等共同研究費使用の可能性が生じた場合は、「設備・備品等購入伺書(共同研究費)」(様式第5号)を作成し、学長に決裁を受けるものとする。
3 その他の事項については、「科学研究費補助金」の取扱いに準ずる。
(監 査)
第 10 条 経費の適正な処理要領を確認するため、「科学研究費補助金管理運用規則」第 26 条による監査を実施するものとする。
(施設・設備の供与)
第 11 条 学長は、共同研究員に対し共同研究の遂行上必要な範囲内において、本学の施設・設備を共同研究に供することができるものとする。
2 共同研究契約に基づき、共同研究機関の施設又は設備を利用して研究を行うときは、研究用務のための出張として手続きするものとする。
(設備の帰属等)
第 12 条 共同研究費により取得した設備等は、本学と共同研究機関との間に別段の合意がある場合を除き、本学に帰属するものとする。
(共同研究の中止及び延期)
第 13 条 学長は、天災その他研究遂行上やむを得ない事由があると認める場合は、共同研究機関の代表者と協議の上、当該共同研究を中止し、又は延期することができる。
(共同研究の完了)
第 14 条 共同研究担当者は、共同研究が完了したときは、共同研究完了報告書(様式第6号)を学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項の規定により共同研究の完了の報告を受けたときは、共同研究完了報告書(様式第5号)を速やかに共同研究機関の代表者に送付しなければならない。
(研究成果の公表)
第 15 条 共同研究により研究成果は、原則として公表するものとして、公表の時期及び方法等は、共同研究担当者が予め学長の承諾を得て共同研究機関の代表者と協議して定めるものとする。
(特 許)
第 16 条 共同研究の結果生じた発明に係る特許を受ける権利及び特許権の帰属等については、知的財産管理規程及び共同研究契約の定めるところによる。
(実用新案)
第 17 条 前条の規定は、実用新案権及び実用新案権を受ける権利について準用する。
(所 管)
第 18 条 共同研究内容及び要領等に関する管理事項は共同研究担当者が、庶務に関する事項は学務課が、経理に関する事項は法人本部経理課が、監査に関する事項は法人本部監理課が所管する。
(委 任)
第 19 条 この規程に定めるもののほか、共同研究の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改定及び廃止)
第 20 条 この規程の改定及び廃止は、教授会の意見を聴いて、学長が行う。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。この規程は、平成27年4月1日から施行する。この規程は、平成28年4月1日から施行する。この規程は、令和3年4月1日から施行する。
様式第1号
共 同 研 究 申 請 書
横浜薬科大学
学長 ○○ ○○ 様
令和 年 月 日
申請者 住 所
氏 名 印
(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
下記のとおり共同研究をしたいので、横浜薬科大学共同研究取扱規程第4条の規定により申請します。
記
1 研 究 題 目:
2 研究目的及び内容:
3 研 x x 施 場 所: 横浜薬科大学(研究室名等: )
4 研 究 期 間: 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
5 共 同 研 究 者 名: 別添共同研究者名簿のとおり
6 共同研究費負担額: x x
(内訳) 共同研究員に係る研究料 金 円研究に要する経費 金 円
7 その他必要な事項
(添付書類)
大学に派遣する共同研究員の履歴書及び研究業績書
(別添)
共 同 研 究 者 名 簿
区 分 | 氏 名 | 所属・職名 | |
共 同 研 究 員 | 横浜薬科大学に派遣される研究員 | ||
申請者の施設において当該研究に従事する研 究員 | |||
共同研究担当者及び共同研究に参加する横浜薬科大学教員(助手を含む。) |
様式第2号
共 同 研 x x x x 画 書
1 研 究 題 目 :
2 共同研究担当者 :
3 研 究 期 間 : 令和 年 月 日~令和 年 月 日
(複数年契約の場合):(令和 年 月 日~令和 年 月 日)
4 分 野 名 :
5 共 同 研 究 費
項 目 | 本学負担分(円) | 共同研究機関負担分(円) | |
直接経費 | 施設・設備改造費 | ||
設 備 費 | |||
消 耗 品 費 | |||
光 熱 水 料 | |||
x x | |||
旅 費 | |||
その他(賃金) | |||
間 接 経 費 | |||
合 計 |
6 共同研究員名氏 名: 所 属 名: 所属部署: 所 在 地: 電話番号:
FAX 番号:
E - Mai l:
7 備 考