用語 用語の意味 契約者 本サービスの契約者 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができる ICカード 当社ウェブサイト そのドメインが「https://connect-mobile.jp/」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメインまたは内 容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。) 本サービス この約款に基づいて当社によって提供される「コネクトモバイルサービス」という名称の、株式会社 NTT...
2022 年 9 月 1 日株式会社コネクトボックス
第1章 総則
第1条 (約款の適用)
1.株式会社コネクトボックス(以下、当社)は本サービス(第 3 条に定義)に関する契約約款を定め、これにより本サービスを提供します。この約款は、本サービスの利用に関する当社と契約者(第 3 条に定義)との間の権利義務関係を定めることを目的とし、契約者と当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2.当社が当社ウェブサイト(第 3 条に定義)上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等はこの約款の一部を構成するものとします。
第2条 (約款の変更)
1.当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後の本サービスに係る料金、その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.約款を変更するときは、当社は、契約者に対し、事前にその内容および変更の効力発生時期について通知します。
第3条 (用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
契約者 | 本サービスの契約者 |
SIM カード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができる IC カード |
当社ウェブサイト | そのドメインが「xxxxx://xxxxxxx-xxxxxx.xx/」である当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更 後のウェブサイトを含みます。) |
本サービス | この約款に基づいて当社によって提供される「コネクトモバイルサービス」という名称の、株式会社 NTT ドコモが提供する通信網を利用したインターネットおよび音声通話接続サービス(理由の如何を問わずサービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みま す。) |
本サービス契約 | この約款の諸規定に従った本サービスの利用に関する契 約 |
第4条 (権利の譲渡制限等)
1. 契約者が、本サービス契約に基づいてサービスの提供を受ける権利その他本サービス契約上の地位または本サービス契約に基づく権利もしくは義務は、譲渡することができません。
2. 契約者は本サービスを再販売する等、第三者に本サービスを利用させることはできません。
第2章 本サービスの提供区域および内容
第5条 (サービスの提供区域)
1. 本サービスの提供区域は、日本国全ての地域とします。
2. 契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により損害が生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第6条 (本サービスの内容等)
1. 本サービスは、一定の通信速度を保証するものではなく、通信設備や契約者の端末、配線などの状況、他回線との干渉、回線の混雑状況、無線基地局設備から契約者の回線の終端までの距離などにより、実際に利用可能な通信速度が低下することがあります。
2. 当社が本サービスに用いる電気通信回線の提供者である株式会社 NTT ドコモは、契約者が一定時間内に当社または株式会社 NTT ドコモ所定の基準を超えるトラフィック容量を継続的に発生させる場合、および契約者間のxx性を確保する必要がある場合、通信量や通信速度を制限することができます。
3. 本サービスの利用のためには、対応する端末(以下、対応端末)が必要となります。契約者は、次の各号のいずれかのパターンにより対応端末を入手する必要があります。
(1) 購入パターン
当社が別途定める端末に関する特約に基づき当社から購入する対応端末により本サービスを利用開始するパターンをいいます。
(2) 調達パターン
契約者が自ら第三者から購入等の方法により調達する対応端末により本サービスを利用開始するパターンをいいます。
4. 当社が契約者に対する本サービスの提供を開始する日(以下、サービス開始日)は、本サービス契約の成立後、最初の SIM カードを契約者が取得した日(対面販売ではない場合には、契約者の下に SIM カードが到着する日として当社が指定した日)とします。
5. 当社は、契約者が各月間内(各月の初日(ただし本サービス開始日が属する月については、本サービス開始日とします。)からその各月の末日までとします。)に本サービスの利用により発生させたデータ送受信のトラフィック容量がその契約者が選択した次項所定の料金プランに応じて次項に定める表により決定される上限容量(以下、高速データ通信容
量)を超えた場合、超過した時点からその各月の末日が満了するまでの期間において、通信速度を送受信 最大 200kbps に制限することができるものとします。
6. 別途定める料金プランによる高速データ通信容量の上限は以下のとおりです。なお、いずれも翌月への繰り越しはできないものとします。
料金プラン | 内容 |
3GB プラン | 高速データ通信容量は 3GB とします。 |
7GB プラン | 高速データ通信容量は 7GB とします。 |
20GB プラン | 高速データ通信容量は 20GB とします。 |
第7条 (契約者の義務又はサービス利用の要件)
1. 契約者が本サービスにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して本サービスを利用することはできません。
2. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、当社の定める条件のもとに、携帯電話番号のポータビリティ制度(電話番号を変更することなく、音声通話機能の提供を受ける事業者を変更すること(以下、MNP))による転入又は転出を行うことができます。
3. 契約者は、本サービス契約において当社から提供を受けた役務、機器、その他一切について第三者に販売(有償、無償を問わず、また単に第三者に提供する場合も含みます。)してはならないものとします。
4. 契約者は、音声通話機能付き SIM カードによって利用可能な音声通話機能が、必ずしも株式会社 NTT ドコモが提供する類似サービスと同一の仕様ではないことについて、あらかじめ同意するものとします。当社から提供される音声通話機能の仕様は、当社が別途開示するものとします。
5. 本サービスの各プランにおいて、当該サービスの契約者が、当社に対し MNP による転出を通知した場合は、当該サービスの解除を通知したものとみなされます。また、他の電気通信事業者への電話番号の転出が完了した場合、転出が完了した日が本サービス契約の解約日となります。
第3章 契約
第8条 (契約の単位)
当社および契約者は、一の種類の一の本サービス毎に一の本サービス契約を締結するものとします。
第9条 (契約の申込方法)
本サービスの利用を希望する者は、この約款を承諾し、当社所定の方法により、本サービス契約の内容を特定するために必要な氏名等の事項を申告のうえ、本サービスの申込を行うことができます。
第10条 (契約の承諾)
1. 本サービス契約は、当社が承諾したときに成立します。
2. また、当社は次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービス契約の申込を承諾しないことがあります。また当社は、本サービス契約成立後であっても、次の各号のいずれかに該当することが判明した場合には、本サービス契約を解除することができます。ただし、本項第2号または第4号の場合には、当社は、相当の期間を定めてその事実を是正するよう勧告し、この期間内に是正されないときに、本サービス契約を解除することができます。
(1) 本サービス契約の申込時に申込者が当社に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
(2) 申込者が料金等もしくはその他当社が提供するサービスに係わる料金その他の債務の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあると当社が判断した場合
(3) 過去に不正使用などにより本サービス契約の解除、または利用停止されていることが判明した場合
(4) 申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであって、本サービス契約の申込にあたり法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合
(5) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員または暴力団準構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力または詐欺的手法を使用して経済的利益を追求する集団または個人(以下、反社会的勢力)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が合理的に判断した場合
(6) その他本サービス契約の申込を承諾することが、技術上または当社の業務遂行上著しい支障があると当社が判断した場合
(7) 一度に大量の件数の申込が同一人物(同一人物であると当社が判断する場合を含みます。)により行われるなど、個人利用として不自然であると当社が判断した場合
3. 前項の規定により本サービス契約が解除された場合、契約者は本サービスの利用に係る一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに支払わなければなりません。
第11条 (提供中止)
1. 当社は、次のいずれかの場合には、契約者に対する本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社または株式会社 NTT ドコモの無線基地局設備、電気通信設備もしくは電気通信回線の保守上または工事上やむを得ない場合
(2) 契約者が、本サービスの提供に使用される設備に過大な負荷を与える行為その他この設備の運用に支障を与える行為を自ら行い、または第三者に行わせた場合
(3) 株式会社 NTT ドコモの規定により通信利用が制限となる場合
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この通知を行うことなくその中止を行うことができます。
3. 当社は、第 1 項による本サービスの提供の中止により契約者に損害その他不利益が発生しても、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、何ら責任を負いません。
4. 当社は、本条に基づく本サービスの提供の中止は、法令上の要件及び手続等を遵守して
行うものとします。
第12条 (利用停止)
当社は、この約款上の義務を現に怠りまたは怠るおそれがある契約者については、法令の範囲内で、何らの責任も負うことなく、本サービスの利用を停止することができるものとします。
第13条 (契約者による本サービス契約の解除)
契約者が本サービス契約を解除しようとするときは、当社指定の方法にてその旨を当社に通知するものとします。当社が別途承諾した場合を除き、その他の方法による通知は無効とします。この場合、当社所定の解除手続きが完了した後、本サービス契約は解除となります。
第4章 料金等
第14条 (料金等)
1. 料金等の体系は、次のとおりとします。
(1) 初期費用
(2) 月額費用
(3) その他の料金
2. 前項各号所定の料金の具体的な金額は別紙に定めるとおりとします。
第15条 (料金等の支払い方法)
契約者は、本サービスの利用料金または、その他本サービス契約上の債務を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第16条 (遅延損害金)
1. 契約者は、本サービスの料金または、その他本サービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項で定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2. 遅延損害金の額は、未払債務に対する年 14.6 パーセントの割合により算出した額とします。
第17条 (初期費用)
契約者は、当社に本サービス契約の申込をし、その承諾を受けたときは、当社に初期費用を
支払わなければなりません。
第18条 (月額費用)
1. 契約者は、本サービス開始日が属する月を含み、当該月から起算して、その本サービスの解除または終了があった日が属する月の末日までの期間について、当社に本サービスの月額費用を支払わなければなりません。なお、本サービス開始日が属する月の月額費用は日割りになりますが、本サービスの解除または終了があった日が属する月の月額費用は日割りにはならず本サービスの月額費用の 1 カ月分を当社に支払わなければなりませ
ん。
2. 当社は、この約款に別段の定めがある場合を除いて、前項により月額費用の支払対象月とされている各月における当社所定の締め日にて、その締め日が属する月に係わる本サービスの月額費用を契約者に請求します。
3. 契約者が、当社が本サービス契約の申込を承諾した日が属する月に、本サービス契約の解除の通知をした場合、本サービスの月額費用の 1 カ月分を当社に支払わなければなりません。
4. この約款第 11 条の規定により本サービスの提供中止があったときは、契約者は、かかる提供中止があった日が属する月の末日までの期間中の月額費用の支払いを要します。
5. この約款第 12 条の規定により本サービスの利用停止があったときは、契約者は、かかる利用停止があった日が属する月の末日までの期間中の月額費用の支払いを要します。
第19条 (料金プランの変更)
1. 契約者が料金プランの変更を希望する場合、この約款を承諾のうえ、当社所定の方法にて変更手続きを行うものとします。
2. 料金プランにかかる内容の変更および月額利用料の変更は、契約者が変更手続きを行なった日が属する月の翌月から適用されます。
3. 料金プランの変更を希望する契約者が音声通話オプションの提供を受けている場合、料金プラン変更後も音声通話オプションは継続するものとし、音声通話オプションの解除を希望する契約者は当社指定の方法にて音声通話オプションを解除する必要があります。
第20条 (料金債務の存続)
契約者が本サービス契約を解除し、もしくは解除された場合において、その契約者がかかる解除の時点において未だ支払いを完了していないこの約款所定の料金(解除の後に発生するものを含む。)についての債務は、かかる契約者による支払いが完了するまで、その解除後においても消滅せず、存続するものとします。
第5章 雑則
第21条 (責任の制限)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービスの利用に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)にあることを当社が知った時刻から起算して、1 日の営業時間の全部についてその状態が連続したときに限り、対象となる契約者の損害賠償請求に応じます。なお、かかる請求に対して当社が賠償する損害の範囲については、本条第 2 項および第 3 項の規定が適用されます。
2. 前項の場合における損害賠償の範囲は、対象となる契約者に現実に発生した直接かつ通常の損害とし、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(1日の倍数である場合に限ります。)に対応する本サービスの料金等に、対応する消費税等相当額を加算した額以下とします。
3. 本条第 1 項の場合において、当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用されません。
第22条 (無保証)
当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性、適時性または正当性に関する保証、契約者の利用目的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。
第23条 (SIM カード)
1. 本サービスの利用には、当社から SIM カードの貸与を受ける必要があります。
2. 契約者は、SIM カードを善良なる管理者の注意をもって使用しなければなりません。
3. 契約者による SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は、契約者が負担し、当社は一切責任を負いません。また、第三者による SIM カードの使用により生じた料金等については、契約者が負担するものとします。
4. 契約者は、本サービスの利用期間に SIM カードを貸与、譲渡その他処分をしてはなりません。
5. 契約者は、SIM カードが故障した場合または紛失した場合、当社に別紙第 2 項第 3 号に定める SIM カード再発行手数料の支払いを要します。ただし、契約者の責に帰すことのできない事由による故障または紛失の場合を除きます。
第24条 (契約者情報等の取り扱い)
契約者は、契約者が本サービス契約の申込に際して入力した事項(以下、会員情報)を次の
各号に定める範囲において、当社が利用することに同意していただきます。
(1) 本サービスを提供すること。
(2) 当社または提携先等第三者の商品もしくはサービス等に関する広告、宣伝、および各種イベント・特典を実施するため、ならびにこれらに関する情報の提供その他の連絡のための電子メールの送信(本号の電子メールの送信については、あらかじめ同意いただいた場合
に限ります。)もしくは印刷物の郵送等(サンプル・試供品の配送その他の提供を含みます。)を行い、または架電するために会員情報を利用すること。
(3) 当社が、SIM カードまたは対応端末等の配送、交換等の目的で、SIM カードまたは対応端末等の配送のために必要な会員情報を、SIM カードまたは対応端末等の配送、交換等にかかる業務の委託先に開示すること。
(4) 第 1 号および第 2 号の場合において、利用目的の達成に必要な業務を委託する目的で、会員情報に安全管理措置を講じたうえで業務委託先に対して会員情報の取り扱いについて委託すること。
第25条 (本サービスの変更または廃止)
1. 当社は、法令の範囲内で、本サービスの全部もしくは一部を変更、追加または廃止することができるものとします。
2. 当社は、前項による本サービスの全部もしくは一部の変更、追加または廃止により契約者に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負わないものとします。
3. 当社は、第 1 項による本サービスの廃止をするときは、相当な期間前に契約者に告知を行
うものとします。
第26条 (契約者端末、SIM カードの取り扱い)
1. 契約者は、自己の費用と責任において、契約者の対応端末および SIM カードを設置するとともに、本サービスの利用にあたり対応端末および SIM カードを正常に稼働するように維持および管理しなければなりません。
2. SIM カードについては、その使用権のみが契約者に許諾され、その所有権は当社または当社に貸与する第三者が保有します。
3. 当社は、契約者が端末の選択を誤ったため、または、対応端末の故障その他瑕疵等のため、本サービスを正常にまたは全く利用できなかったとしても、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、何ら責任を負いません。
第27条 (本人確認)
当社は、契約者に対し、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(以下、携帯電話不正利用防止法)に基づき当社所定の本人確認手続きを実施いたします。かかる申込者には、申込にあたり、当社所定の本人確認書類を提出していただきます。かかる本人確認手続きが行えなかった場合、かかる申込が承諾されることはありません。かかる申込者が虚偽の本人確認書類を提出した場合、その申込者がこの約款第 10 条第 2 項第 1 号所定の行為をしたものとして扱います。
第28条 (反社会的勢力に対する表明保証)
1. 契約者は、本サービス契約締結時および締結後において、自らが反社会的勢力ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2. 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら
催告することなく本サービス契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3. 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する
責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第29条 (準拠法および管轄裁判所)
この約款の準拠法は日本法とし、この約款に起因しまたは関連する一切の紛争については、
東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則
この約款は 2022 年 9 月 1 日から実施します。
別紙
コネクトモバイルサービスの料金表
1. 適用
この別紙に記載する料金額は、消費税等相当額を含む金額です。かかる料金額に含まれる消費税等相当額は、本サービスのご利用時点の料率に基づき計算します。
2. 料金額
(1) 初期費用
3,300 円
契約手数料
(2) 月額費用
プラン | 3GB プラン | 2,178 円 |
7GB プラン | 2,838 円 | |
20GB プラン | 3,498 円 | |
通話料金 | 22 円/30 秒 | |
音声通話オプション ※1 | 10 分かけ放題※2 | 1,100 円 |
完全かけ放題※3 | 2,640 円 | |
ユニバーサルサービス料および電話リレーサービス料※4 | ドコモ請求料金に 準ずる | |
留守番電話オプション | 330 円 | |
割り込み電話着信オプション | 220 円 | |
スマホ安心サポート | 825 円 | |
請求書振込サービス(引落不可の場合) | 550 円 |
※1 国際ローミング・国際電話(海外への通話)・留守番電話センターへの通話料 (1416)・着信転送サービスにおける転送先への通話料・ナビダイヤル(0570)・テレドーム (0180)・番号案内(104)などは、当サービスの定額対象外であり、上記の表に定める定額料金とは別に通話料が発生します。
※2 10 分以内の国内通話のみが定額になります。10 分を超えた国内通話における超過分や国内通話ではない通話その他当社が指定する通話は、上記の表に定める定額料金とは別に通話料が発生します。
※3 国内通話のみが定額になります。国内通話ではない通話その他当社が指定する通話は、上記の表に定める定額料金とは別に通話料が発生します。
※4 ユニバーサルサービス料は、国民生活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきものとして電気通信事業法第7条等により定められたユニバ
ーサルサービス(公衆電話、加入電話、110 番・119 番等の緊急通報をいいます。)の提供を確保するために必要とされる負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号(当社が定めるものであって当社が貸与する SIM カード毎に設定する一意の番号をいいます。以下同じです。)の数に応じた金額を徴収させていただきます。なお、かかる金額については、株式会社 NTT ドコモが当社に請求するユニバーサルサービス料の単価に従って設定させていただいているところ、株式会社 NTT ドコモが単価を変更した場合には、かかる変更にあわせて当社もユニバーサルサービス料を変更させていただきます。
※4 電話リレーサービス料は、電話リレーサービス制度において、電話リレーサービスの提供を確保するために必要とされる負担金をいい、当社は、契約者が使用している契約者識別番号の数に応じた金額を徴収させていただきます。なお、かかる金額については、株式会社 NTT ドコモが当社に請求する電話リレーサービス料の単価に従って設定させていただいているところ、株式会社 NTT ドコモが単価を変更した場合には、かかる変更にあわせて当社も電話リレーサービス料を変更させていただきます。
(3) その他料金
音声通話料 | 国内宛通話 | 30 秒 22 円 |
海外宛通話 | ドコモ請求料金に準ずる | |
SMS 送信料※5 | 国内宛送信 | 3.3 円 |
海外宛送信 | 60 円 | |
SIM カード再発行手数料 | 2,200 円 | |
MNP 転出手数料 | 1,100 円 | |
光セット割 | -550 円 |
※5 送信するショートメッセージ 1 回単位で発生。送信料金は送信する文字数によって異なります。
送信文字数 | 国内宛 | 海外宛(非課税) |
1〜70 文字 (半角英数字のみの場合 1〜160 文字) | 3.3 円 | 60 円 |
71〜134 文字 (半角英数字のみの場合 161〜306 文字) | 6.6 円 | 120 円 |
135〜201 文字 (半角英数字のみの場合 307〜459 文字) | 9.9 円 | 180 円 |
202〜268 文字 (半角英数字のみの場合 460〜612 文字) | 13.2 円 | 240 円 |
269〜335 文字 (半角英数字のみの場合 613〜765 文字) | 16.5 円 | 300 円 |
336〜402 文字 (半角英数字のみの場合 766〜918 文字) | 19.8 円 | 360 円 |
403〜469 文字 (半角英数字のみの場合 919〜1071 文字) | 23.1 円 | 420 円 |
470〜536 文字 (半角英数字のみの場合 1072〜1224 文字) | 26.4 円 | 480 円 |
537〜603 文字 (半角英数字のみの場合 1225〜1377 文字) | 29.7 円 | 540 円 |
604〜670 文字 (半角英数字のみの場合 1378〜1530 文字) | 33 円 | 600 円 |