WarpLink SPS サービス利用規約
第1条 (利用規約の適用)
1. センチュリー・システムズ株式会社(以下、「当社」といいます)は、WarpLink SPS サービス利用規約(以下、「利用規約」といいます)を定め、利用規約を遵守することを条件として利用契約を締結していただいた契約者(以下、「契約者」といいます)に対し、WarpLink SPS サービス(以下、「本サービス」といいます)を提供します。
第2条 (利用規約の変更)
1. 当社は、利用規約を適宜変更することができます。提供条件は、変更後の利用規約によります。
2. 当社は、利用規約を当社ホームページに掲示します。
3. 当社のホームページに掲示することにより、個別の通知及び説明に代えさせていただくことができるものとします。
第3条 (用語の定義)
1. 利用規約においては、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 語 の 意 味 |
WarpLink | 当社製品を使用し、ASP サービスやコンサルティングサービス、 保守サービスを組み合わせた当社ネットワーク運用管理サービスの総称 |
当社製品 | FutureNet シリーズ |
WarpLink SPS | 機器の自動接続、一元管理(自動設定等)のサービス総称 |
SIM カード | 当社が提供するモバイルインターネット接続サービス |
SMS | ShortMessageService の略。携帯電話番号を利用して文字情報の 送受信が可能 |
回線プラン | plus 定額プラン、plus M2M プラン(後述)の事を指す |
保守サービス | plus Standard、plus Advanced サービスの事を指す |
ルータ用途 | ネットワーク間を相互接続する使い方 |
M2M 用途 | 機器同士が接続する使い方 |
第4条 (サービスの内容)
1. 当社が提供する本サービスは、次の各サービスから構成されるものとします。
サービス名称 | 内容 |
WarpLink SPS | 管理 ASP の提供(ルータ用途) |
WarpLink SPS for M2M | 管理 ASP の提供(M2M 用途) |
plus Standard(オプション) | 先出しセンドバック保守サービス |
plus Advanced(オプション) | 24時間365日オンサイト保守サービス |
plus 定額プラン(オプション) | 回線プラン(下り:150Mbps/上り:50Mbps)、SIM カードはレンタル |
plus M2M プラン(オプション) | 回線プラン(下り:256Kbps/上り:50Mbps)、SIM カードはレンタル |
plus コンフィグ・ファームウェア運用管理サービス(オプション) | コンフィグ作成、機器へのコンフィグ投入機器ファームウェアを依頼に基づき、更新 WarpLink パートナーは、コンフィグ作成は含まない MA-E300シリーズは、個別相談にて対応 |
第5条 (サービスの提供地域)
1. 本サービスの提供地域は、日本国内とします。
2. 契約者は理由の如何を問わず、本サービスを日本国外にて使用することができません。
第6条 (サービス提供条件)
1. 本サービスは、当社製品をご利用される場合に限り、提供させていただきます。
2. 本サービスのモバイルインターネット接続について利用規約に特段の定めのない事項については、各通信会社の定める内容が優先するものとします。
第7条 (契約者の遵守義務)
1. 契約者は、当社より保守サービスの履行の提供を受けるにあたり、次の事項を厳格に遵守するものとします。
① 当社製品の製造者によって定められた温度、湿度、電源等の環境基準を保持すること。
② 取扱説明書に規定された事項にしたがった操作、運用を行い、当社製品を正常な状態に保持すること。
③ 対象機器の設定情報に変更があったときには、すみやかに当社に変更後の設定情報を提示すること。
④ その他、当社が保守サービスの履行に関し協力を求める事項を遂行すること。
第8条 (契約の単位)
1. 一つの本サービスに対し、一つの利用契約を締結するものとします。
2. 当社は、業務上必要なときは、利用規約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は、利用規約とともに特約も遵守するものとします。
第9条 (契約の申込)
1. 本サービスの利用の申込みは、当社が別途定める方法により行うものとします。
2. 利用申込書その他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、契約者は、当社に個人情報を提供することについて、同意した上で記載したものとみなします。
3. 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者の情報を提供することを承諾するものとします。
第10条 (契約申込の承諾)
1. 契約申込に係る本サービスの提供は、当社が申込を受け付けた順とします。ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。当社は、次の場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
① 本サービスの提供が技術上困難なとき。
② 本サービスの申込をした者が当社の提供するサービスの料金または手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
③ 本サービスの申込をした者が第44条(提供停止)各号の一に現に該当し、または該当するおそれがあるとき。
④ 本サービスの申込をした者が当社との間で過去に締結した契約が、本サービスその他当社の提供するサービスの利用規約違反に基づき、解除されたことがあるとき。
⑤ 申込書等に虚偽の事実を記載したとき。
⑥ 本サービスの申込をした者が指定した支払口座等が、金融機関等により利用が差し止められていることが判明したとき。
⑦ 違法に、または公序良俗に反する態様にて本サービスを現に利用、または利用するおそれがあるとき。
⑧ 本サービスの申込みをした者が、当社または本サービスの信用を現に毀損、または毀損するおそれがあるとき。
⑨ 本サービスの申込みをした者が、本サービスを直接または間接に利用する他者の利用に支障を与える様態にて本サービスを現に利用、または利用するおそれがあるとき。
⑩ 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき。
2. 当社が申込を承諾しない場合には、当社は、申込者に対し書面またはその他の方法でその旨を通知します。
第11条 (契約事項の変更)
1. 契約者が契約事項の変更を希望する場合には、当社が別途定める事項に限り、当社が別途定める方法により、契約者は、契約事項の変更を当社に対し申入れるものとします。
2. 当社は、前項の変更申入れを承諾した場合は、契約者に対し当該変更内容について当社が別途定める方法で通知します。
3. 当社は、第1項の変更申入れがあった場合において、その変更申入れを承諾することが当社の業務遂行上支障があるときは、その変更申入れを承諾しないことがあります。この場合は、当社は、その理由を契約者に通知します。
第12条 (契約者の名称等の変更)
1. 契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨および変更後の内容を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
① 氏名または名称
② 住所
③ 連絡先電話番号、電子メールアドレス
④ 当社に届け出た請求書送付先
⑤ その他当社が指定する事項
第13条 (契約者の地位の承継)
1. 契約者である法人(以下、「被承継法人」といいます)について、合併または会社分割、事業譲渡があっ
た場合には、契約者は、その旨および契約者の地位の承継が予定される法人(以下、「承継法人」といいます)をただちに当社が別途定める方法により当社に通知するものとします。当社が契約者の地位の承継を承諾しない場合、当社は、当該通知受領後30日以内に、承継法人に書面により通知の上、利用契約を解除することができるものとします。当社がこの解除権を行使しなかった場合には、承継法人は、利用契約に基づき被承継法人が当社に対して負っている一切の債権・債務を承継するものとします。
第14条 (権利の譲渡等)
1. 契約者は、前条に規定する場合を除き、第三者に対し、本サービスの利用契約上の地位または権利もしくは義務を譲渡または移転することはできません。
第15条 (SIM カードのレンタル)
1. 本サービスのオプションサービスとして、当社は回線プラン(SIM カード)の提供も行っております。
2. 回線プランを契約する場合、第 16 条から第 23 条を順守願います。
第16条 (SIM カードの納入および引渡し等)
1. 当社は、SIMカードを、定める期日までに、当社の費用と責任で当社が指定する者によって契約者の指定する場所に納入するものとします。
2. SIMカード引き渡しを受けた後、3営業日以内に当社に対して不具合を通知しなかった場合は、正常に機能した状態で引き渡されたものとします。
3. 当社は、契約者に対して、引渡し時においてSIMカードが正常な性能を備えていることのみを担保し、
SIMカードの商品性および契約者の使用目的への適合性については一切担保しません。
第17条 (SIM カードの利用等)
1. 契約者は、本規約の各条項および当社の指示に従い、SIMカードを善良な管理者の注意をもって、使用、保管します。
2. SIMカードの使用に必要な電源および電気等に係る費用は、契約者の負担とします。
3. 契約者は、SIMカードの分解、解析、改造、改変、転貸、第三者への売却、譲渡、および担保に供することを行ってはならないものとします。また、対象サービスの利用以外の目的にSIMカードを使用してはならないものとします。
4. 契約者は、SIMカードに添付されているプログラム(以下「プログラム」といいます)の全部または一部の解析、改造、複製、改変、第三者への売却、譲渡、その他プログラムに関する著作権等を侵害する行為を行ってはならないものとします。
第18条 (SIM カードの設置および撤去等)
1. SIMカードの設置、移設、撤去については、契約者の費用と責任で行うものとします。
2. 契約者の通信設備、コンピュータ等とSIMカードとを接続するために必要となる物品等がある場合は、当社が別に定める場合を除き、契約者の費用と責任でこれを準備するものとします。
3. 契約者が前項の物品等を準備していないこと等によりSIMカードを利用できない場合であっても、契約者
は、本サービスの利用料を支払うものとします。
第19条 (SIM カードの故障)
1. 契約者は、SIMカードに故障、毀損等が生じた場合は、直ちにその旨を当社が別途定める方法により通知するものとします。
2. 当社は、前項の通知を受領後、正常なSIMカード(以下「代品」といいます)を提供し、契約者は、代品を受領後速やかに、故障、毀損等の生じたSIMカード(以下「故障品」といいます)を5営業日以内に当社が指定する場所に送付するものとします。
3. 故障品の返却がなされない場合、当社は、契約者に対して、代品購入代金相当額の費用を請求することができるものとします。なお、返却期限を越えて機器の返却がなされた場合においても、代品購入代金相当額の費用は返金しないもとします。
4. 前項において提供する代品は、故障品と同一機種もしくは、ほぼ同等の機能を有するものとします。
5. SIMカードの故障、毀損等が当社の責に帰すべからざる事由、天災、事変その他不可抗力による場合、契約者は代品購入代金相当額の費用および本条に関して生じた費用の一切を負担するものとします。
第20条 (SIM カードの返還等)
1. 契約者は、本サービス契約が終了した場合又はSIMカードの変更による引き渡しがあった場合、契約者の責任と費用負担により、SIMカードを原状に復したうえで、当社が別途指定する返還方法に従い当社が別途指定する期限までに当社が別途指定する場所に送付することにより返還するものとします。
2. 契約者は、第1項で定める返還方法以外の方法でSIMカードを返還する場合、契約者の責任と費用負担で行うものとします。
3. 第1項で定める返却期限を経過後もなおSIMカードの返却がなされない場合、当社は、契約者に対して、代品購入代金相当額の費用を請求することができるものとします。なお、返却期限を越えてSIMカードの返却がなされた場合においても、代品購入代金相当額の費用は返金しないものとします。
第21条 (SIM カードの滅失、紛失、盗難等)
1. SIMカードの滅失、紛失、盗難等によりSIMカードの返還が不可能な場合、当社は、契約者に対し、代品購入代金相当額の費用を請求することができるものとします。
第22条 (SIMカードの代品購入代金相当額)
1. SIM カードの代品購入代金相当額の費用は別表1に記載の通りとします。
2. 請求翌月末日までに前項費用の入金が確認出来た場合代品を送付し本サービス契約は継続とします。また、請求翌月末日までに前項費用の入金が確認出来ない場合本契約は解約とします。その場合、契約者は前項費用及び、最低利用期間までの残余期間分の料金を支払うものとします。
第23条 (SIM カードの責任の範囲)
1. 当社は、SIMカードの故障、滅失、盗難等から契約者に生じた損害については、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、賠償責任を負わないものとします。
2. 契約者によるSIMカードの使用または管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は何人に対しても責任を負わず、契約者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。
第24条 (保守サービス対象外の作業)
1. 次に揚げる事項は、オプションサービスの保守サービス(第4条に定める plus Standard の先出しセンドバック保守サービス、および plus Advanced の24時間365日オンサイト保守サービス、plus コンフィグ・ファームウェア運用管理サービスを総称したものをいいます。)の対象外とします。
① 対象物件の増設、移転、改造、設定変更、撤去または他の機器の取付け
② ソフトウェアのバージョンアップおよびアップデートモジュールのインストール作業
③ 上記作業が失敗した際の復旧作業
④ プログラム(ソフトウェア)の開発、変更作業
⑤ 設定変更に関する作業、および設定変更を行うための技術支援
⑥ 各種コンサルティング業務
⑦ 日常の清掃または点検
⑧ オーバーホールまたはこれに準じる作業
⑨ 正常な使用方法下における消耗部品の自然消耗、摩耗、劣化等への供給
⑩ 移動時の落下、衝撃等、不適正な取扱いにより生じた故障、破損等の修理
⑪ 使用上の誤り、または不適正な改造、修理等による故障、破損等の修理
⑫ 保守対象製品以外に起因する故障の修理
⑬ 取扱説明書に基づかない使用方法に起因する故障の修理
⑭ 契約者の取扱不良による故障の修理
⑮ 契約者が無断で行った修理、移動若しくは改造またはこれに他の装置を付着させたことによる故障機器の修理
⑯ 契約者の責に帰すべき事由により発生した故障の修理
⑰ 火災、塩害、ガス害、地震、落雷および風水害、その他天災地変または異常電圧等、外部要因に起因する故障および損傷等の修理
⑱ 予防を目的とする交換・保守対応
⑲ その他上記各号に類する事項
2. plus コンフィグ・ファームウェア運用管理サービスについては、②のソフトウェアのバージョンアップ作業は含みます。
第25条 (サービス利用開始)
1. 本サービスと保守サービスについては、利用開始日をサービス利用開始とします。
2. 回線プランについては、当社が発行する登録書に利用開始日として記載した日を本サービスの利用開始とします。
第26条 (本サービス契約の解約、終了)
1. 契約者は、本サービスの利用契約を解約する場合は、解約希望日の前月15日までに当社所定の方法により当社に届け出るものとします。また契約者は、最低利用期間中においては、利用契約を解約できないものとします。
2. 当社は、契約者に対し、予め書面により通知を行うことにより、本サービスの利用契約を解約することができます。
第27条 (最低利用期間)
1. 本サービスの最低利用期間は、2年間とし、その期間の起算日は、本サービスや保守サービスについては、利用開始日の翌月1日からとします。
回線プランについては、契約月の翌月1日から2年間とします。
第28条 (本サービスの廃止)
1. 当社は、当社の都合により、本サービスを廃止することがあります。当社は、本サービスを廃止する場合には、6ヶ月以上前に、書面、その他の方法をもって契約者にその旨を通知し、本サービスを廃止することとします。
2. 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第29条 (利用責任者)
1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、本サービス利用の適正化を図るために当社との連絡、協議の任にあたる本サービスの利用責任者を定め、当社が別途定める方法により当社に届け出るものとします。利用責任者が交代したときも同様に届け出るものとします。
第30条 (サービス利用のための必要事項)
1. 契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。
① 当社が指定する通信環境の用意
② 当社製品を設置する場所、電源、当社製品に接続するケーブルの用意
③ 当社製品について、結線その他の物理的な設置作業
④ 当社製品のシリアル番号について、当社の定める方法による当社に対する通知
2. 前項各号に定める事項を契約者が遵守しない場合には、本サービスを提供することはできないことがあり、当社は、この場合に提供できないことについて一切の責任を負いません。
3. 第1項第4号に定める事項を契約者が遵守しないこと、または通知内容に誤りがあることによって、契約者または第三者が被った損害について、当社は損害賠償責任を負いません。
第31条 (著作権等)
1. 契約者に提供されるソフトウェアおよびその他の各種情報(以下、「ソフトウェア等」 といいます。)に
ついては、その著作権、ノウハウ等の知的財産権のすべてを当社または当社にこれらの情報の利用を許諾した第三者が所有します。
2. 契約者は、ソフトウェア等を本サービス利用の目的にのみ利用することができ、これ以外の目的で利用できません。
3. 契約者は、ソフトウェア等について、第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分することはできません。
第32条 (データ等の滅失)
1. 提供されるソフトウェア等により契約者のデータ等が、滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する契約者の直接あるいは間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第33条 (解約時のソフトウェア等)
1. 契約者は、前条の場合、または何らかの理由により利用契約が終了した場合には、ソフトウェア等を速やかに削除するものとします。また、これによる契約者の直接あるいは間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第34条 (契約者の自己負担)
1. 契約者は、当社より一時的に付与された ID、パスワードについて善良なる管理者としての注意義務をもって保持するものとし、契約者以外の者に使用させること、譲渡、貸与、または担保に供する等の行為を行ってはならないものとします。第三者による不正使用等により契約者に損害が生じても、当社は一切の責任を負わないものとします。
2. 前項に定める ID、パスワードの管理不十分、使用上の過誤、およびその他の理由により、当社および第三者に与えた損害の責任は契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
3. 第1項に定める ID、パスワードを忘れた場合もしくは盗用された場合は、契約者は、速やかに当社に連絡するものとします。その場合において、契約者は、当社から指示がある場合は、その指示に従うものとします。
4. 本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争を生じた場合、契約者は、自己の費用負担と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
第35条 (料金等)
1. 本サービスの料金は、申込書に記載の通りとする。
2. 本サービスと保守サービスの料金は、サービス開始日の翌月 1 日を料金開始とし、利用停止月の末日までの期間に係る本サービスについて発生します。回線プランについては、当社が発行する登録書にサービス録開始日として記載した日の翌月 1 日を料金開始とし、利用停止月の末日までの期間に係る本サービスについて発生します。契約期間途中で本サービスを解除された場合であっても、料金は減額されないものとします。また、解約されない場合は自動更新とします。
3. 申込書記載の最低利用期間の前に利用契約が解約された場合、契約者は、残余期間分の料金を支払うものとします。
第36条 (料金等の支払い方法)
1. 契約者は、料金等を銀行振込により支払うものとします。支払いに関する細部条項は、契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。なお、契約者と収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第37条 (割増金)
1. 料金等の支払いを不法に免れた契約者は、その免れた額に加え、その免れた額と同額を割増金として当社が指定する期日までに、当社が指定する方法で支払うものとします。
第38条 (遅延損害金)
1. 契約者が、料金その他の債務 (遅延利息は除く) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合、契約者は、支払期日の翌日から支払いの日までの日数について、遅延日数1日につき、年14.5%の割合 で計算して得た額を、遅延損害金として当社が指定する期日までに、当社が指定する方法で支払うもの とします。
第39条 (消費税等)
1. 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令等の規定に基づき、当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は、当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
第40条 (端数処理)
1. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第41条 (債権回収の委託)
1. 契約者は、本サービスの料金等の当社への債務の支払を怠った場合に、当社が当該債権の回収業務を、
「債権管理回収業に関する特別措置法」により法務大臣の許可を受けた債権回収会社に委託することを、予め承諾するものとします。
第42条 (利用の制限)
1. 当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、本サービスの利用を制限する措置を取ることがあります。
第43条 (提供中止)
1. 当社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。
① 当社の設備の保守または工事のためやむを得ないとき。
② 当社が設置する設備の障害等やむを得ないとき。
2. 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し事前にその旨、理由および期間を通知します。ただし、緊急を要するときその他やむを得ないときは、この限りではありません。
第44条 (提供停止)
1. 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
① 利用契約上の債務の履行を怠り、または怠るおそれがあるとき。
② 違法に、または公序良俗に反する態様にて本サービスを利用したとき。
③ 当社が提供する本サービスに関し、直接または間接に当社または第三者に対し、過大な負荷や重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。
④ 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」に関する申告があり、その申告が妥当であると当社が判断する相当の理由があるとき。
⑤ 料金収納代行会社、金融機関等により、契約者が指定した支払口座を使用することができなくなったとき。
⑥ 利用用途が契約内容にそぐわないことが判明した場合。
⑦ その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
第45条 (契約の解除)
1. 当社は、契約者が次の各号の一に掲げる事由に該当するときは、本サービスの利用契約を解除することができます。
① 第44条 (提供停止)各号の一に定める事由に契約者が該当するとき。
② 契約者について、破産、会社更生、特別清算または民事再生に係る申立があったとき。
③ その他当社が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき。
第46条 (損害賠償の範囲)
1. 当社の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みます)において、当社が知った時刻から起算して、連続して24時間以上の時間(以下、「利用不能時間」といいます)当該状態が継続したときは、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に月額料金(本サービスに係るものに限る。また、年額料金の場合は、年額料金の12分の1の額を基準とします。)の30分の1を乗じて算出した額を契約者に係る本サービスの料金から減額します。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。
2. 前項の場合を除き、当社は、契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません)について賠償の責任を負いません。
第47条 (免責)
1. 契約者が本サービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません)について、当社は、前条
(損害賠償の範囲)第1項で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。
2. 契約者が本サービスの利用に起因して損害(情報等が破損もしくは滅失したことによる損害、または契約者が本サービスから得た情報等に起因する損害を含みますがそれらに限定されません)を負うことがあっても、その原因の如何を問わず、前条(損害賠償の範囲)第1項で規定する責任を当社が負う責任のすべてとします。
3. 火災、地震、落雷、風水害、その他天災地変、または異常電圧などの外部的要因その他の不可抗力による当社製品の故障、破損または滅失等に関しては、当社は一切その責を負わないものとします。
第48条 (損害賠償請求)
1. 契約者が利用規約に違反することにより、当社が損害を被った場合、当社は、契約者に対し、利用契約の解除の有無にかかわらず、損害賠償の請求をすることができるものとします。
2. WarpLink SPS for M2M(M2M 用途)で契約したにも関わらず、ルータ用途として、サービスを利用していることが判明した場合、弊社に本来支払うべきであったルータ用途の月額費用の2倍の金額を契約日まで遡って請求させて頂きます。
また、当該条件は、再販業者経由で販売する場合も例外なく適用されるものとします。
第49条 (機密保持)
1. 契約者は、本サービスの利用に関し知り得た当社の技術情報およびサービスの内容を、当社があらかじめ書面で承諾した場合を除き、第三者に対し開示または漏洩してはならないものとします。
2. 当社は、本サービスの提供に関し知り得た契約者に関する機密情報を、利用規約に別途定めがある場合または当該契約者があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に対し開示または漏洩しません。
3. 第1項および前項の規定は、本サービスの利用契約がその効力を失った後においてもなお効力を有するものとします。
第50条 (第三者への委託)
1. 当社は、本サービスの提供上必要となる当社の業務の一部を、当社が指定する第三者に委託することができるものとします。
2. 契約者は、当社が本サービスを提供するにあたって、契約者の情報を当社の業務委託先に開示することを承諾するものとします。
第51条 (準拠法)
1. 利用規約は、日本国の法律の適用を受け、また日本国の法律によって解釈されるものとします。
第52条 (管轄裁判所)
1. 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、訴額により、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則
この利用規約は、平成30年6月1日から実施します。
別表1
「代品購入代金相当額」
(税抜き)
品名 | 代品購入代金相当額 |
SIM カード | \5,000 |