第1条 当会社は、野村不動産ホールディングス株式会社と称し、英文ではNomura Real Estate Holdings, Inc. と表示する。
定 款
第 1 章 x x
(商号)
第1条 当会社は、xx不動産ホールディングス株式会社と称し、英文ではNomura Real Estate Holdings, Inc. と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の業務を営む会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理することを目的とする。
(1)不動産の所有、貸借ならびに管理
(2)不動産の売買ならびにその仲介、コンサルティングおよび鑑定 (3)宅地、商業用地、工業用地等の開発、造成および販売
(4)建築工事、土木工事、造園工事、内装仕上工事の請負、設計、監理および施工 (5)ホテル、レストラン、スポーツ施設等の所有、貸借および経営
(6)不動産の販売代理業務
(7)不動産等に係る投資顧問業および投資一任契約に係る業務
(8)投資信託および投資法人に関する法律に基づく投資法人資産運用業および投資信託委託業
(9)不動産投資に関する調査およびコンサルタント業務 (10)中高層共同住宅およびビルディング等の総合管理業 (11)熱供給事業法に定める熱供給事業
(12)損害保険代理業ならびに生命保険の募集に関する業務
(13)高齢者向け施設等の開発、所有、貸借および経営ならびに介護に関する事業 (14)発電および電力サービス事業
(15)前各号に付帯関連する一切の業務
2.当会社は、前項に付帯する業務を営むことができる。
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxxx新宿区におく。
(機関)
第4条 当会社は、株主総会および取締役のほか、次の機関をおく。 (1)取締役会
(2)監査等委員会 (3)会計監査人
(公告方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむをえない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、450,000,000株とする。
(単元株式数)
第7条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第9条 当会社は、株主名簿管理人をおく。
2.株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定める。
3.当会社の株主名簿および新株予約権原簿の作成ならびに備置きその他の株主名簿および新株予約権原簿に関する事務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。
(株式取扱規程)
第10条 当会社の株主の権利行使、株式および新株予約権に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
第 3 章 株 主 総 会
(招集)
第11条 当会社の定時株主総会は、毎年6月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要があるときに随時これを招集する。
(定時株主総会の基準日)
第12条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者および議長)
第13条 株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。
2.取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の代表取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第14条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類(当該連結計算書類にかかる会計監査報告および監査報告を含む。)に記載または表示をすべき事項にかかる情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の方法)
第15条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2.会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第16条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2.株主または代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第 4 章 取締役および取締役会
(員数)
第17条 当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は12名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする。
(選任方法)
第18条 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。
2.取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3.取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
(任期)
第19条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2.監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
3.任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第20条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2.取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
(取締役会の招集権者および議長)
第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長または取締役社長のうち取締役会においてあらかじめ定めた取締役がこれを招集し、議長となる。
2.前項により定められた招集権者または議長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の代表取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第22条 取締役会の招集通知は、会日の2日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
2.取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議の省略)
第23条 当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役への委任)
第24条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
(取締役会規程)
第25条 取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第27条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2.当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約にもとづく責任の限度額は、会社法第425条第1項各号に規定する金額の合計額とする。
第 5 章 監査等委員会
(常勤の監査等委員)
第28条 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。
(監査等委員会の招集通知)
第29条 監査等委員会は、各監査等委員が招集する。
2.前項の招集は、会日の2日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。
3.監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会規程)
第30条 監査等委員会に関する事項は、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第 6 章 計 算
(事業年度)
第31条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当等の決定機関)
第32条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる。
(剰余金の配当の基準日)
第33条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月31日とする。
2.当会社の中間配当の基準日は、毎年9月30日とする。
3.前二項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第34条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
附則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、第 11 回定時株主総会において決議された定款一部変更の効力が生ずる前の任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
制定
平成16年5月24日
改定
平成16年10月1日 | 平成17年6月27日 | 平成18年4月1日 |
平成18年6月26日 | 平成18年7月1日 | 平成21年6月26日 |
平成25年6月27日 | 平成27年6月26日 |