Contract
○国立大学法人xx技術科学大学学術指導取扱規程
(目的)
令和 2 年 3 月 26 日
規程第 28 号
第 1 条 この規程は、国立大学法人xx技術科学大学(以下「本学」という。)における学術指導に関し手続その他必要な事項を定める事により、学術指導の円滑な実施を図り、もって社会への貢献を果たすとともに、本学の教育研究及び産学連携活動の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第 2 条 この規程において「学術指導」とは、企業その他の団体(以下「依頼者」とい
う。)からの依頼を受け、本学の役員又は教職員(非常勤職員を含む。以下「役職員」という。)が有する教育、研究及び技術上の専門的知識に基づき指導助言を行うもので、これに要する経費を依頼者が負担するものをいう。
(受入れの基準)
第 3 条 学術指導は、原則として本学の役職員の職務と同一のもの又は職務と密接に関連すると認められるものであり、かつ、本来の職務に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるものとする。
(受入れの条件)
第 4 条 学術指導を受け入れる場合は、次の各号に掲げる条件を付するものとする。一 学術指導は、依頼者が一方的に中止することはできないこと。
二 学術指導の結果生じた知的財産権については、当該学術指導を担当する役職員(以下「学術指導担当者」という。)の寄与分を大学に帰属させること。
三 依頼者は、学術指導の対価(以下「学術指導料」という。)を所定の期日までに支払うこと。
四 受け入れた学術指導料は、返還しないこと。 (学術指導の申込み)
第 5 条 学術指導の申込みをしようとする依頼者は、所定の学術指導申込書を学長に提出するものとする。
(受入れの決定)
第 6 条 学術指導の受入れは、学長が決定する。
2 学長は、前項の受入れを決定したときは、依頼者に通知するものとする。 (学術指導料)
第 7 条 依頼者は、本学の発行する請求書により、学術指導料を支払わなければならない。
2 学術指導料は、当該学術指導担当者の知識、xxxx等の提供の対価及び当該学術指導に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)並びに間接経費(直接経費以外に必要
となる管理的な経費をいう。)の合算額とし、相談内容に応じ依頼者と学術指導担当者が協議の上、定めるものとする。
3 間接経費の額は、直接経費の 30 パーセントに相当する額を標準とする。 (経費の管理)
第 8 条 学術指導に要する経費は、すべて本学において経理するものとする。 (学術指導の中止等)
第 9 条 学長は、天災その他やむを得ない事由があるときは、当該学術指導を中止し、又はその期間を延長することができる。
2 前項に定めるもののほか、学術指導の内容が共同研究等(国立大学法人xx技術科学大学における企業等との共同研究取扱規程、技術開発センタープロジェクト取扱規程又は国立大学法人長岡技術科学大学受託研究取扱規程の適用を受けるものをいう。)と認めるときは、依頼者と協議の上、当該学術指導を中止することができる。
3 学長は、依頼者から当該学術指導について中止の申し出があった場合は、依頼者と協議の上、これを決定するものとする。
4 学長は、前 3 項により中止又は期間延長を決定した場合は、その旨を依頼者及び学術指導担当者に通知するものとする。
(学術指導協力者)
第 10 条 学術指導担当者が、学術指導を実施する上で、学術指導担当者以外の者の参加又は協力を得ることが必要となった場合は、依頼者の同意を得て、当該学術指導担当者以外の者を協力者(以下「学術指導協力者」という。)として学術指導に参加させ、又は協力させることができる。
(知的財産権の取扱い)
第 11 条 学術指導の結果生じた役職員に係る知的財産権の取扱いについては、国立大学法人xx技術科学大学職務発明規程の規定を適用する。
(秘密保持)
第 12 条 学術指導担当者及び学術指導協力者は、学術指導の実施に当たり、依頼者と合意した学術指導契約書又は学術指導契約に係る同意書に規定される秘密保持等の事項について遵守するものとする。
(成果の公表)
第 13 条 学長は、学術指導による成果の公表の時期及び方法について、必要があるときは依頼者と協議して定めるものとする。
(報告)
第 14 条 学術指導担当者は、学術指導を終了したときは、所定の学術指導終了報告書を学長に提出するものとする。
(雑則)
第 15 条 この規程に定めるもののほか、学術指導の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。