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公益社団法人 日本理学療法士協会 会員の皆さまへ
2021年度版
理学療法士
賠償責任保険制度のご案内
(正式名称:理学療法士賠償責任保険・団体総合生活補償保険(個人賠償プラン))
特 長
●会員全員が加入する「基本プラン」と、それを補う任意加入の「上乗せ補償プラン」で構成されています。
●健常者に対する理学療法業務によるサービスについても保険の対象となります。
●理学療法業務や日常生活中の事故によって、ご加入の皆さまが法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
●公益社団法人日本理学療法士協会の会員の皆さまのみがご加入いただける補償制度です。
保 険 期 間
2021年4月1 日午後4 時~ 2022年4月1 日午後4 時(1 年間)
新規申込締切・2020年度加入者の内容変更締切(不継続・xx(個人賠償プラン)追加、削除・住所変更・改姓・楽天カードに変更 等)
2021 年3 月15 日(月)午後5 時まで
※以降のお申込は中途加入の取扱いとなります。
毎月15日締切▶翌月1日保険期間開始(保険期間終期は2022 年4月1日)
申込・変更方法
公益社団法人日本理学療法士協会のホームページからお申込・変更ください。
xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxx/xx/xxXxxxxXxxxx.xxxx
※ホームページが閲覧・利用できない場合は、加入申込票をお送りしますので、公益社団法人日本理学療法士協会宛、ご連絡ください。(加入申込票の送付先(当協会)の住所はパンフレット16 ページに記載しております。加入申込票到着日が受付日となります。)
スマホでお手続きができます。
QR コード※リーダー機能が搭載された機種をお持ちの方はこちらの QR コードからアクセス!
※ QRコードは(株)デンソーの登録商標です。
ご注意ください
★「休会者」および「会費未納者」の方は、継続・新規ともに加入できません。
★ 2020 年度に本制度にご加入の方
前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じたセット(上乗せ補償プラン)での自動継続加入の取扱いとさせていただきます。
従いまして、2020 年度に本制度にご加入いただいている会員さまの場合、新たにお申込をいただく必要はございません。
(該当の方には別途自動継続のご案内をお送りしております。)
公益社団法人 日本理学療法士協会
1
「理学療法士賠償責任保険制度」とは…
「理学療法士賠償責任保険制度」は、理学療法士個人として業務上の過失により損害賠償請求を受け、発見された場合のみ保険の対象となります。)
今や使用者だけではなく、医療に携わった方の個人責任も追及される時代です。会員の皆さまが安心
「理学療法士賠償責任保険制度」は、会費を納入された会員全員が加入する「基本プラン」(保険料は協会負担)と会員が任意で加入する「上乗せ補償プラン」(保険料は会員自己負担)の2つのプランで構成されている保険制度です。(右図ご参照)
基本プラン
会員全員が加入する最低限の補償です。保険料は協会が負担しますので、会員の方の自己負担はありません。また、加入手続きも不要です。
*「基本プラン」は、期日までに会費を納入された在会会員を対象とします(休会者は含みません。)。
上乗せ補償プラン
「基本プラン」の補償に上乗せする、会員が任意で加入するプランです。
理学療法業務中等における賠償事故の補償額が上乗せされると同時に、日常生活における賠償事故等の補償も対象となり、補償範囲が広くなります。保険料は、会員個人の負担となります。
◆「基本プラン」と「上乗せ補償プラン」補償内容
全員加入するプランです。(会員の保険料負担はありません。)
会員が任意で加入するプ
補償内容
基本プラン
支払限度額
上乗せ補償プラン
1 事故
300万円
身体障害
1 事故
期間中
300万円
期間中
補償なし
財物損壊
1 事故 1 事故
補償なし
初期対応費用
業 務 中
1 事故 1 事故
1 事故・期間中
補償なし
人格権侵害
1 事故・期間中
被害者 1 名につき
補償なし
被害者 1 名につき
補償なし
身体障害/財物損壊
日常生活中
1 事故 1 事故
1名あたり年間保険料
※「上乗せ補償プラン」は、原則として理学療法士賠償責任保険と団体総合生活補償保険(個人賠償プラン)をセットでお申込いただきます。補償が重複し、団体総合生活補償保険(個人賠償プラン)が不要な場合は引受保険会社または代理店・扱者までお申し出ください。
2
法律上の損害賠償責任を負担する場合に、その損害を補償する保険制度です。(保険期間中に事故がして理学療法士業務に従事できるよう万一の備えとしてご検討ください。
プランのイメージ
補償額
(支払限度額)
上乗せ補償プラン
会員が任意で
上乗せ加入するプランです。
(保険料は会員自己負担)
会費を納入した会員全員が加入するプランです。
(保険料は協会負担)
基本プラン
補償範囲
ランです。(保険料は会員自己負担)
基本プラン
+ 上乗せ補償プラン
合計
支払限度額 支払限度額
9,700万円
1 事故
1億円
2億9,700万円
期間中
3億円
100万円
1 事故
100万円
500万円
(見舞金品は1名につき10万円)
1 事故
500万円
(見舞金品は1名につき10万円)
100万円
1 事故・期間中
100万円
50万円
被害者 1 名につき
50万円
1億円
1 事故
1億円
3,470円(会員自己負担)
3
本制度がお役にたつ場合<お支払事例>
●本制度は理学療法士賠償責任保険に団体総合生活補償保険(個人賠償プラン)をプラスしたプランで、理学療法業務中の事故の他に日常生活中の事故によって法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
■ 理学療法業務に関わる事故 <理学療法士賠償責任保険>
身体に障害のある者に対する理学療法業務中の事故
・右ひじ屈曲の関節可動域運動中、誤って上腕骨を骨折させた。
・歩行練習の際、xx・誘導を怠ったため患者が転倒し、ケガをした。
・温熱療法の方法を誤り、患者に火傷を負わせてしまった。
・リハビリを行う患者を取り違え、誤ったリハビリを行った結果、症状を悪化させた。
・老健施設におけるリハビリ中、患者の補聴器に器具をぶつけて破損させた。
・摂食嚥下指導の一環として患者の食事介助を理学療法士が行った際、誤嚥による事故が発生した。
・入院患者との会話中、不用意な発言により名誉毀(き)損で訴えられた。(人格権侵害)
健常者に対する理学療法業務によるサービス中の事故
・運動系の部活動にトレーナーとして依頼を受けて参加し、ケガの予防的処置としてテーピングなどの理学療法業務によるサービスを行った結果、該当箇所を痛めてしまった。
・理学療法士が健常者の筋力測定を行い、利用者を肉離れさせてしまった。
・健康増進事業に参加中、地域在住高齢者(健常者)の測定中にケガを負わせてしまった。
・理学療法士が地域包括支援センターで勤務中、医師の指示がなくても行える予防活動で利用者にケガを負わせてしまった。
研究・実験中の事故(健常者に対する研究・実験を含む。)
・理学療法士が教育・医療機関で臨床研究中、被験者にケガを負わせた。
・研究を行う中で、患者にケガを負わせた。
■ 日常生活に関わる事故<団体総合生活補償保険(個人賠償プラン)>
・自転車の運転を誤り、通行人に衝突し、ケガをさせた。
・マンションの専有部分の配水管を詰まらせて水漏れが発生し、階下の他人の部屋の家具等を汚した。
・買い物中、商品の陶器を落としてしまい、破損させた。
・子供がマンションのベランダから物を落としてしまい、通行人にケガをさせた。
・ホームパーティーで出した料理で調理ミスにより食中毒が発生、来客が腹痛を起こして入院した。
【ご注意】
団体総合生活補償保険(個人賠償プラン)は、本制度の加入者(被保険者本人(*))に加えて事故発生時点において以下の範囲に該当する方々が自動的に被保険者となり、これらの方が事故を起こし、法律上の損害賠償責任を負担された場合も保険金お支払いの対象となります。詳細は13 ページをご参照ください。
・被保険者本人(*)の配偶者
・被保険者本人(*)またはその配偶者と同居の親族
・被保険者本人(*)またはその配偶者と別居の未婚の子
・上記のいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
※同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生時におけるものをいいます。
団体総合生活補償保険(個人賠償プラン)のご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険契約以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が 無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。団体総合生活補償保険(個人賠償プラン)が不要な場合は代理店・扱者または引受保険会社までお申し出ください。
支払限度額(上乗せ補償プラン)
保険種類 | 補償項目 | 支払限度額 | |
理 学 療 法 士 賠 償 責 x x 険 (理学療法業務) | 身 体 障 害 | 1事故につき | 9,700万円/保険期間中2億9,700万円 |
財 物 損 壊 | 1事故につき | 100万円 | |
人 格 権 侵害 | 1事故および保険期間中 100万円(被害者1名につき50万円) | ||
初期対応費用 | 1事故につき | 500万円(見舞金品は1名につき10万円) | |
団体総合生活補償保険(個人賠償プラン) | 身 体・ 財 物 | 1事故につき | 1億円 |
※ 1 免責金額は理学療法士賠償責任保険、団体総合生活補償保険(個人賠償プラン)ともにありません。
※ 2 上記プランのみのご案内となります。
保 険 料(理学療法士1 名につき)
年払保険料
3,470 円
理学療法士賠償責任保険2,1 0円+団体総合生活補償保険(個人賠償プラン)1,370円
※原則として理学療法士賠償責任保険と団体総合生活補償保険(個人賠償プラン)をセットでお申込いただきます。
補償が重複し、団体総合生活補償保険(個人賠償プラン)が不要な場合は引受保険会社または代理店・扱者までお申し出ください。
■ 保険料のお支払い方法
2021年度 新規加入の方(4月1日補償開始/保険期間1年間)
「楽天カード」または「コンビニ払込票」でのお支払いとなります。詳細は協会ホームページお申込画面(xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx. xx.xx/xxxx/xx/xxXxxxxXxxxx.xxxx)を参照ください。
2021年度 中途加入の方(5月1日以降補償開始)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
「コンビニ払込票」でのお支払いとなります。保険期間開始月の25日前後に払込票を送付いたしますのでお手続き願います。(払込手数料はご加入者負担となります。)
継続加入の方
昨年度「楽天カード」でお支払いの方:5月27日にご指定口座から保険料のお引き落しをさせていただきます。
昨年度「コンビニ払込票」でお支払いの方:5月中旬に送付する払込票にて5月末日までにお支払いをお願いします(払込手数料はご加入者負担となります)。
なお、現在コンビニ払いの方で楽天カードをお持ちの方は、楽天カードでのお支払いに変更が可能です。楽天カードでのお支払いを希望される方は、協会HP上のマイページにカード情報を必ず登録の上、「住所変更・改正・次年度払込方法変更等 内容変更がある場合」に記載の方法で変更のお手続きをお願いいたします。
■ 中途加入の場合の保険料
2021年5月1日以降を始期日とする中途加入の場合、保険料は始期日から満期日(2022 年4月1日)までの月割となります。(下表)
受付締切日 | 始期日 | 保険料 | |||
2021 年 | 3 月 15 日 | 2021 年 | 4 月 | 1 日 | 3,470 円 |
2021 年 | 4 月 15 日 | 2021 年 | 5 月 | 1 日 | 3,190 円 |
2021 年 | 5 月 15 日 | 2021 年 | 6 月 | 1 日 | 2,890 円 |
2021 年 | 6 月 15 日 | 2021 年 | 7 月 | 1 日 | 2,610 円 |
2021 年 | 7 月 15 日 | 2021 年 | 8 月 | 1 日 | 2,310 円 |
2021 年 | 8 月 15 日 | 2021 年 | 9 月 | 1 日 | 2,030 円 |
受付締切日 | 始期日 | 保険料 |
2021 年 9 月 15 日 | 2021 年 10 月 1 日 | 1,740 円 |
2021 年 10 月 15 日 | 2021 年 11 月 1 日 | 1,450 円 |
2021 年 11 月 15 日 | 2021 年 12 月 1 日 | 1,160 円 |
2021 年 12 月 15 日 | 2022 年 1 月 1 日 | 870 円 |
2022 年 1 月 15 日 | 2022 年 2 月 1 日 | 580 円 |
2022 年 2 月 15 日 | 2022 年 3 月 1 日 | 290 円 |
理学療法士賠償責任保険制度 Q & A
理学療法士賠償責任補償制度とはどのような制度ですか?
理学療法業務の遂行に伴う賠償事故から公益社団法人 日本理学療法士協会の会員を保護する目的で創設された制度で、協会が代表して引受保険会社と保険契約の締結を行い、協会会員にのみ案内をしています。
A1
Q1
病院勤務の場合、勤務先の病院が保険(病院賠償責任保険)に加入していれば、この制度に加入する必要はありませんか?
理学療法士個人の過失が認められる場合、個人として法律上の損害賠償責任を問われる可能性がありますが、個人責任は病院を被保険者とした病院賠償責任保険では補償されず、本制度に加入していないと上乗せ補償されません(基本プラン部分のみ補償)。また、病院賠償責任保険で一旦保険金が支払われた後に職員個人の責任が判明した場合、同保険の引受保険会社より当該職員に求償がなされるケースも出てきていますが、こういった場合でも本制度に加入していれば求償分についての補償がされます。
A2
Q2
本制度の保険料は年末調整(保険料控除)の対象になりますか?
対象となりません。
A3
Q3
医療施設外で行う訪問や地域支援活動等での事故は対象となりますか?
理学療法士として業務中の事故は施設の内外を問わず対象となります。ただし、医師法違反や薬品の投与(医師しか行えない医療行為や医師の指示なく診療の補助行為を行った場合)、また美容を唯一の目的とする行為については対象となりません。
A4
Q4
自動車事故を起こし患者や第三者にケガを負わせた場合は対象となりますか?
自動車事故は自動車保険の範ちゅうとなり、本制度では対象となりません。
A5
Q5
業務中の本人のケガは対象になりますか?
本保険では対象になりません(ご家族のケガも同様です)。
A6
Q6
補償の概要
※印を付した用語については、8 ページの「※印の用語のご説明」をご覧ください。(各欄の初出時のみ※を付しています。)
種 類
保険の 保険金をお支払いする場合 保険金のお支払額
<基本補償>
⑴ 業務遂行リスク
損害の種類 | x x |
①損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等(損害賠償請求権者に対する遅延損害金を含みます。) |
②損害防止費用 | 事故が発生した場合の損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
③権利保全行使費用 | 発生した事故について、他人から損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全または行使するために必要な手続に要した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生した場合の緊急措置(被害者の応急手当等)に要した費用 |
⑤協力費用 | 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用 |
⑥争訟費用 | 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用 |
⑦初期対応費用 | 左記のとおり(理学療法士賠償責任保険) |
被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者が日本国内において理学療法業務を遂行することにより、他人(その業務の対象となる者をいいます。)の生命や身体を害したり、他人(理学療法業務の対象となる者に限りません。)の財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者が法律上の
<お支払いの対象となる損害>
損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。ただし、保険期間中に発見された身体障害および、保険期間中に発生しかつ発見された財物損壊に限ります。
⑵ 施設リスク
被保険者が理学療法業務を行う施設または設備の所有、使用または管理に起因して、他人(理学療法業務の対象となる者に限りません。)の生命や身体を害したり、他人(理学療法業務の対象となる者に限りません。)の財物を滅失、破損または汚損した場合に、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や争訟費用等)に対して、保険金をお支払いします。ただし、保険期間中に発生、かつ発見された身体障害・財物損壊に限ります。
※理学療法業務とは以下のとおりです。
理 学 療 法 士 賠 償 責 x x 険
① 身体の障害のある者に対して、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせる業務、および電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加える業務
② 身体に障害の発生が予測される者に対し、主としてその心身機能の維持または向上を図るため、運動を行わせ、および徒手的操作その他の物理的手段を加える業務
③ ①および②の業務に関して、業務の対象者およびその親族に対して行う指 ※1 上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により
導業務
④ ①から③までの業務に付随して行う業務
⑤ 理学療法士が教育機関または医療機関にて行う研究等(注)
(注)研究等 実験を含みます。
<人格権侵害補償>
計算した損害の額からこのご案内に記載の免責金額を差し引いた額をお支払いします。ただし、このご案内に記載の支払限度額を限度とします。なお、②損害防止費用および④緊急措置費用を除き、事前に引受保険会社の同意が必要となりますので、必ず引受保険会社までお問い合わせください。
上記の<基本補償>に規定する業務の遂行または施設の所有・使用・管理に起 ※2 上記⑤協力費用、⑥争訟費用の保険金については、原則とし
因して、保険期間中に被保険者または被保険者以外の者が行った次に掲げる不当な行為により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
⑴ 不当な身体の拘束による自由の侵害または名誉毀(き)損
⑵ 口頭、文書、図画その他これらに類する表示行為による名誉毀(き)損または
て支払限度額の適用はありません。
ただし、⑥争訟費用については①損害賠償金の額が支払限度額を超える場合には次の金額を限度とします。
プライバシーの侵害
お支払いする
支払限度額
<初期対応費用補償>
上記の<基本補償>に規定する業務の遂行または施設の所有・使用・管理に起
争訟費用の額= ⑥争訟費用の額×①損害賠償金の額
因する身体障害が日本国内において保険期間中に発見された場合に、被保険者が ※3 被保険者が損害賠償請求権者に対して支払わなければならな
緊急的対応のために要した次のいずれかに該当する初期対応費用を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします(被保険者が現実に支出した費用(通常要する費用に限ります。)であって、損害の発生もしくは拡大の防止または事故による被保険者の損害賠償責任に関する争訟の解決について有益かつ必要と引受保険会社が認めた費用に限ります。)。
⑴ 事故現場の保存に要する費用
⑵ 事故現場の取片付けに要する費用
⑶ 事故状況または原因を調査するために要した費用
⑷ 事故の調査を目的として被保険者の使用人を事故現場に派遣するために要した交通費、宿泊費または通信費等の費用
⑸ 事故が他人(理学療法業務の対象となる者に限りません。)の身体の障害(注1)である場合において、その身体の障害(注1)について見舞品の購入、見舞金または弔慰金に要した費用。ただし、社会通念上妥当な額であって、かつ1名につき10万円を限度とし、身体の障害(注1)を被った者が損害賠償請求を行う意思を有していないにもかかわらず、被保険者の社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付(注2)を除きます。
(注1)身体の障害
傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。
(注2)社会的地位、取引上の政策、個人的同情等を理由としてなされる給付名目を問いません。
い損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者の過失割合等によって決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払った見舞金等は、初期対応費用補償特約で対象となる場合を除き保険金のお支払いの対象とはなりません。
日常生活賠償保険金 ★日常生活賠償特約
団体総合生活補償保険( 個人賠償プラン)
① 保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、他人の生命または身体 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場 償責任の額+判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日
合 までの遅延損害金-被保険者が損害賠償請求権者に対して損害
② 日本国内において保険期間中の次のア.またはイ.の偶然な事故により、誤っ 賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場合は、そのて線路へ立入ってしまったこと等が原因で電車等(*1)を運行不能(*2)にさせ、価額-免責金額※(0円)
法律上の損害賠償責任を負われた場合
(注1)1回の事故につき、日常生活賠償保険金額が限度となります。
(注2)損害賠償金額等の決定については、あらかじめ引受保険会
ア.本人の居住の用に供される住宅(*3)の所有、使用または管理に起因する偶
社の承認を必要とします。
然な事故
イ.被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
(注3)上記算式により計算した額とは別に、損害の発生または拡大を防止するために必要または有益であった費用、示談交渉
(*1)電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
費用、争訟費用等をお支払いします。
(*2)正常な運行ができなくなることをいいます。ただし、運行することにつき、物(注4)日本国内において発生した事故については、被保険者のおx
x的な危険を伴うものをいいます。
(*3)敷地内の動産および不動産を含みます。
(注)被保険者の範囲は、本人、配偶者※、同居の親族および別居の未婚※の子となります。なお、これらの方が責任無能力者である場合は、親権者・法定監督義務者・監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の6
出により、示談交渉をお引受します。ただし、損害賠償請求権者が同意されない場合、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償保険金額を明らかに超える場合、正当な理由なく被保険者が協力を拒んだ場合、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合には示談交渉を行うことができませんのでご注意ください。
親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。)を被保険者とします。(注5)補償内容が同様の保険契約(異なる保険種類の特約や引受
「同居の親族」とは、本人またはその配偶者と同居の、本人またはその配偶者の
6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。「別居の未婚の子」とは、本人またはその配偶者と別居の、本人またはその配偶者の未婚の子をいいます。
保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。
保険金をお支払いしない主な場合
⒈ 理学療法業務に関わる賠償事故(理学療法士賠償責任保険)
●保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害賠償責任
●戦争、暴動、天災(地震、噴火、洪水、津波、高潮)等に起因する損害賠償責任
●被保険者と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
●航空機、自動車、船舶または車両の所有、使用または管理に起因する損害
●美容を唯一の目的とする業務に起因して負担する損害賠償責任
●業務の結果を保証することにより加重された損害賠償責任
●被保険者が外科手術を行い、または薬品を投与しもしくは、その指示をするなどの行為に起因して負担する損害賠償責任 等
⒉ 日常生活に関わる賠償事故(団体総合生活補償保険(個人賠償プラン))
●保険契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意による損害
●被保険者の業務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
●他人から借りたり預かったりした物を壊したことによる損害賠償責任
●被保険者と同居する親族※に対する損害賠償責任
●被保険者の使用人(家事使用人を除きます。)が業務従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
●第三者との損害賠償に関する約定によって加重された損害賠償責任
●心神喪失に起因する損害賠償責任
●被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打による損害賠償責任
●自動車等※の車両(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、船舶、航空機、銃器、業務のために使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
●戦争、その他の変乱※、暴動による損害
●地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波による損害
●核燃料物質等の放射性・爆発性等による損害 など
※上記以外にもお支払いしない場合があります。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特別約款および特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。
【特約の説明】団体総合生活補償保険(個人賠償プラン)
セットする特約 | 特約の説明 |
条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約(自動セット) | 保険金をお支払いしない場合のうち「戦争、その他の変乱※、暴動」については、テロ行為はお支払いの対象となります。テロ行為とは、政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行動をいいます。 |
【※印の用語のご説明】
●「自動車等」とは、自動車または原動機付自転車をいいます。
●「親族」とは、6親等内の血族、配偶者※および3親等内の姻族をいいます。
●「その他の変乱」とは、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変をいいます。
●「配偶者」とは、婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。
●「未婚」とは、これまでに婚姻歴がないことをいいます。
●「免責金額」とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
ご注意事項
◆この保険は、公益社団法人日本理学療法士協会が保険契約者となる団体契約です。被保険者が保険料を負担される場合、保険契約者が保険料をと
りまとめのうえ引受保険会社に払い込みます。なお、保険契約者が引受保険会社に保険料を払い込まなかった場合には、保険契約が解除され保険金が支払われないことがあります。また、保険契約者または被保険者がご加入の取消等をされた場合、引受保険会社は返還保険料を保険契約者に返還します。
◆この保険にご加入いただけるのは、お申込人・被保険者(補償の対象者)本人(*)が公益社団法人日本理学療法士協会の会員(休会者および会費未納者の方は含みません。)である場合に限ります。
(*)加入申込票の被保険者ご本人欄に記載の方をいいます。
◆この保険契約は共同保険に関する特約に基づく共同保険契約です。それぞれの引受保険会社は、引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、三井住友海上は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。引受保険会社およびその引受割合は次のとおりです。
三井住友海上火災保険株式会社(幹事会社) 引受割合 80%損害保険ジャパン株式会社 〃 20%
◆<経営破綻した場合等の保険契約者の保護について>
○引受保険会社の経営が破綻した場合など保険会社の業務または財産の状況の変化によって、ご加入時にお約束した保険金、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されたりすることがあります。
○この保険は、保険契約者が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20 人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、「損害保険契約者保護機構」の補償対象となります(保険契約者が個人、小規模法人、マンション管理組合(以下、「個人等」といいます。)以外の者である保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者にかかわる部分については、下記補償の対象となります。)。
○損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合でも、次のとおり補償されます。保険金、解約返れい金等は 80% まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3 か月までに発生した事故による保険金は100% 補償されます。
◆前年度ご加入いただいた被保険者の人数に従って割引率が適用されます。(団体総合生活補償保険(個人賠償プランのみ )
◆この保険の保険期間は1年間となります。保険金請求状況等によっては、保険期間終了後、継続加入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。
◆保険金請求状況等とは、加入者間のxx性を逸脱する極端な保険金支払いまたはその請求があった場合、飲酒運転等の法令違反や事実を偽った保険金請求が行われた場合等をいいます。
◆引受保険会社が、普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等を改定した場合、改定日以降の日を始期日とする継続契約につきましては、その始期日における普通保険約款・特約、保険契約引受に関する制度または保険料率等が適用されます。そのため、継続契約の補償等の内容や保険料が継続前の保険契約と異なること、または継続加入できないことがあります。あらかじめご了承ください。
この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申し込みください。
個人情報の取扱いについて
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社のグループのそれぞれの会社(海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
ただし、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。
引受保険会社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、引受保険会社のグループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、三井住友海上ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxx.xxx)または引受保険会社のホームページをご覧ください。
ご加入内容確認事項(団体総合生活補償保険(個人賠償プラン))
ご加入手続きに際し、以下の事項を十分にご確認ください。
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご提案いたしました保険商品がお客さまのご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入いただいていることを確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各質問項目について、再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご加入にあたりご不明な点や疑問点がございましたら、パンフレット記載の代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
1.保険商品が以下の点でお客さまのご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項のご説明でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合は、ご加入内容を再度ご検討ください。
「重要事項のご説明」に記載の、補償が重複する可能性のある特約等については、ご加入の要否をご確認ください。
保険金のお支払事由(主契約、セットしている特約を含みます。)保険金額(ご契約金額)
保険期間(保険のご契約期間)保険料・保険料払込方法
2.加入申込票への記載・記入の漏れ・誤りがないかご確認ください。
以下の項目は、正しい保険料の算出や適切な保険金のお支払い等に必要な項目です。
内容をよくご確認いただき、加入申込票に正しくご記入いただきますようお願い申し上げます。
記載・記入の漏れ・誤りがある場合には、訂正あるいは追記をお願いいたします。
・加入申込票の「生年月日」または「年令」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか?
「年令」欄は保険始期日時点での満年令をご記入ください。
*ご記入いただいた年令と生年月日から算出した年令が異なる場合には、生年月日から算出したものを年令として取り扱うことがあります。または、事前に打ち出している内容に誤りがないことをご確認いただきましたか?
・加入申込票の「他の保険契約等」欄は正しくご記入されていますか?
*ご加入いただく保険商品の加入申込票によっては、上記の欄がない場合があります。上記のうち欄がないものについてのご確認は不要となります。
皆さまがご確認ください。
3.次のいずれかに該当する場合には「加入申込票」のご提出が必要ですのでご確認ください。
・この保険制度に新規加入される場合
・既にご加入の内容を変更してご継続される場合(被保険者の変更、補償内容の変更 など)
・既にご加入されているがご継続されない場合
事故が起こった場合の手続
理学療法士賠償責任保険にのみ適用
(1) 事故にあわれたときの引受保険会社へのご連絡等
24 時間 365 日事故受付サービス
三井住友海上へのご連絡は
事故を発見または事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行ったうえで、代理店・扱者または引受保険会社にご連絡ください。保険金請求手続について詳しくご案内いたします。
事故は いち早く
「三井住友海上事故受付センター」 0000-000-00 9(無料)へ
① ケガ人の救護(救急車は119 番)
② 損害の発生および拡大の防止
③ 相手の確認
④ 目撃者の確認
(2) 保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金のご請求を行うときは、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会社が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または引受保険会社にご相談ください。
※ 1 特約に基づいて保険金の請求を行うときは、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
※ 2 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
書 類 の 例
引受保険会社所定の保険金請求書
引受保険会社所定の事故内容報告書、警察署・消防署の証明書、交通事故証明書、事故原因・損害状況に関する写真・画像データ・修理業者からの報告書、損害明細書、免責事由該当性を確認する書類、損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用に関する領収書・明細書
診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費および治療にかかわる交通費・諸雑費の領収書・明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本
修理見積書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画・実績、自動車検査証(写)、建物登記簿謄本、戸籍謄(抄)本、全部(個人)事項証明書
② 他人の財物損壊(損壊財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類
⑶ 損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
① 他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類
⑵ 引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これに類する書類(注)
(注)事故発生の状況・日時・場所、事故原因、損害または費用発生の有無を確認するための書類をいいます。
⑴ 引受保険会社所定の保険金請求書
保険金のご請求に必要な書類
③ ①および②のほか、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類
④ 損害賠償請求権者に対して負担する損害賠償の額および損害賠償金の支払いまたは保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承諾を確認する書類 | 示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者からの領収書 | |
⑷ 被保険者が負担した費用の額を示す書類 | 支出された損害防止費用・権利保全行使費用・緊急措置費用・協力費用・争訟費用等の費用が確認できる書類・明細書 | |
⑸ その他必要に応じて引受保険会社が求める書類 ① 保険金請求権者を確認する書類 | 住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証明書、法人代表者資格証明書、代表者事項証明書 | |
② 引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類 | 引受保険会社所定の同意書 | |
③ 他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、被害者からの領収書、保険会社からの支払通知書、労災支給決定通知 | |
④ 第三者の加害行為、共同不法行為の場合等に第三者等に対する権利の移転を確認する書類 ⑤ 保険金の請求を第三者に委任したことを確認する書類 | 権利移転証(兼)念書 委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書または法人代表者資格証明書もしくは代表者事項証明書 |
団体総合生活補償保険(個人賠償プラン)のみ適用
<保険金をお支払いする場合に該当したときの引受保険会社へのご連絡>
●保険金をお支払いする場合に該当したときは、代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。保険金請求の手続につきまして詳しくご案内いたします。なお、保険金をお支払いする場合に該当した日から30日以内にご連絡がない場合、もしくは知っている事実を告げなかった場合、または事実と異なることを告げた場合は、引受保険会社はそれによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
<保険金のご請求時にご提出いただく書類>
●被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、事故受付後に引受保険会社が求める書類をご提出いただきます。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
【ご提出いただく書類】
以下の書類のうち引受保険会社が求めるもの
・引受保険会社所定の保険金請求書
・引受保険会社所定の同意書
・事故原因・損害状況に関する資料
・被保険者またはその代理人の保険金請求であることを確認するための資料(住民票、健康保険証(写) 等)
・引受保険会社所定の診断書
・診療状況申告書
・公の機関(やむを得ない場合は第三者)等の事故証明書
・死亡診断書
・他から支払われる損害賠償金・保険金、給付金等の額を確認する書類
・損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
・引受保険会社所定の事故内容報告書、損害または費用の発生を確認する書類およびその他これらに類する書類事故の内容、損害額等に応じて上記の書類以外の書類をご提出いただくようお願いすることがあります。
<代理請求人について>
●高度障害状態となり、意思能力を喪失した場合など、被保険者に保険金を請求できない事情があり、かつ、保険金を受け取るべき被保険者の代理人がいない場合には、引受保険会社の承認を得て、その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(*)等(以下「代理請求人」といいます。詳細は(注)をご参照ください。)が保険金を請求できることがあります。詳細は代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。また、本内容につ いては、代理請求人となられる方にも必ずご説明ください。
(注)①「被保険者と同居または生計を共にする 配偶者(*)」
②上記①に該当する方がいないまたは上記①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「被保険者と同居または生計を共にする3 親等内の親族」
③上記①、②に該当する方がいないまたは上記①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合
「上記①以外の配偶者(*)」または「上記②以外の3 親等内の親族」
(*)法律上の配偶者に限ります。
理学療法士賠償責任保険・団体総合生活補償保険(個人賠償プラン)共通
<保険金支払いの履行期>
●引受保険会社は、保険金請求に必要な書類(*1)をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(*2)を終えて保険金をお支払いします(*3)。
(*1)保険金請求に必要な書類は、「保険金のご請求時にご提出いただく書類」をご参照ください。代理請求人が保険金を請求される場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
(* 2)保険金をお支払いする事由の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の額の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
(* 3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が必要な場合には、普通保険約款・特別約款および特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、引受保険会社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者または保険金を受けるべき方に通知します。
●保険金請求権については時効(3 年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。
●損害賠償請求権者は、損害賠償金にかかわる被保険者の保険金請求権について保険法に基づく先取特権(他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有します。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡・質権設定・差押えはできません。
●法律上の賠償責任などを負担することによって被った損害を補償する特約の対象となる賠償事故の示談交渉については、事前に引受保険会社へご相談ください。なお、あらかじめ引受保険会社の承認を得ないで損害賠償責任を認めたり、賠償金などを支払われた場合には、保険金をお支払いできないことなどがありますのでご注意ください。
◎理学療法士賠償責任保険では、保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービス」を行いません。
◎団体総合生活補償保険(個人賠償プラン)は、日本国内において発生した賠償事故について「示談交渉サービス」を行います。
< 示談交渉サービス>
日本国内において発生した、日常生活賠償特約の対象となる賠償事故について被保険者のお申出があり、かつ被保険者の同意が得られれば、引受保険会社は原則として被保険者のために示談交渉をお引受いたします。また、日本国内において発生した賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の損害賠償額を引受保険会社へ直接請求することもできます。
<示談交渉を行うことができない主な場合>
○ 1回の事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の額が日常生活賠償特約で定める保険金額を明らかに超える場合
○相手の方が引受保険会社との交渉に同意されない場合
○相手の方との交渉に際し、正当な理由なく被保険者が引受保険会社への協力を拒んだ場合
○被保険者に対する損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合
理学療法士賠償責任保険
をご加入いただくお客さまへ
重要事項のご説明
この書面では理学療法士賠償責任保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。
お申込みいただく際には、ご加入の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご加入の内容は、普通保険約款およびご加入の保険種類ごとの特別約款・特約(以下「普通保険約款・特約」といいます。)によって定まります。普通保険約款・特約が必要な場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
申込人と記名被保険者が異なる場合は、記名被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
2019 年10 月1日以降始期契約用
契約概要のご説明
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入前に必ず読んでいただき、お申込みくださいますようお願いします。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。また、ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
⒈ 商品の仕組み
<特別約 款> <特 約>
理学療法士賠償責任保険 | 賠 償 責 x x 険普 x x 険 約 款 | 理 学 療 法 士 特 別 約 款 | 理 学 療 法 士 追 加 特 約人 格 権 侵 害 補 償 特 約 (理学療法士特別約款用)対 物 賠 償 責 任 補 償 特 約 (理学療法士特別約款用)初 期 対 応 費 用 補 償 特 約 (理学療法士特別約款用)上 乗 せ 保 険 契 約 特 約 | |||
⒉ 引受条件等
(1)補償内容
①被保険者
保険の種類 | 被保険者(ご加入いただいた保険契約で補償を受けられる方をいいます。) |
理学療法士賠償責任保険 | 加入申込票(注)の「記名被保険者」欄に記載された方のみが被保険者となります。 |
ただし、適用される普通保険約款・特別約款および特約によりその他の被保険者が設定される場合がありますので、詳細は普通保険約款・特別約款および特約でご確認ください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
②保険金をお支払いする主な場合
パンフレット本文(「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」)の「保険金をお支払いする場合」のページをご参照ください。
③保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレット本文(「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」)の「保険金をお支払いしない主な場合」のページをご参照ください。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されております。
④お支払いの対象となる損害
パンフレット本文(「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」)の「お支払いの対象となる損害」のページをご参照ください。
(2)セットできる主な特約
この契約にはお客さまの任意でセットできる特約はありません。
(3)保険期間および補償の開始・終了期間
①保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレット本文(「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」)または加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
②補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
③補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
(4)支払限度額等
パンフレット本文(「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」)をご参照ください。
⒊ 保険料の決定の仕組みと払込方法等
(1)保険料の決定の仕組み
保険料(注)は、保険料算出の基礎、支払限度額、保険期間等によって決定されます。詳細は、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。お客さまが実際にご加入いただく保険料(注)につきましては、パンフレット本文(「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」)または加入申込票の「保険料」(注)欄にてご確認ください。
(注)申込人が保険契約に基づいて引受保険会社に払い込むべき金銭をいいます。
(2)保険料の払込方法
パンフレット本文(「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」)をご参照ください。
⒋ 満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
⒌ 解約返れい金の有無 ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還しますが、始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。「注意喚起情報のご説明」の「6.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明
ご加入に際して申込人にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、普通保険約款・特約に記載していますのでご確認ください。ご不明な点につきましては、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
⒈ クーリングオフ(ご契約のお申込みの撤回等)
このご契約は、公益社団法人日本理学療法士協会が保険契約者となる団体契約であることから、クーリングオフの対象ではありません。
⒉ 告知義務・通知義務等
①申込人または被保険者には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご契約時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
②告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票(注)に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。
特にご注意ください
(1)ご加入時における注意事項(告知義務―加入申込票の記載上の注意事項)
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、支払限度額等)を告知してください。
補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
(注)引受保険会社にこのご加入の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
①ご加入後、次の事実が発生した場合には、あらかじめ(事実の発生が申込人または被保険者の責任によらない場合は遅滞なく)ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
②ご加入後、次の事実が発生する場合は、ご加入内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
特にご注意ください
◇住所または電話番号を変更する場合
◇上記のほか、特約の追加・削除等、契約条件を変更する場合
○加入申込票の「※」印がついている項目に記載された内容に変更が生じる場合
○ご加入時にご提出いただいた告知書、申告書等の記載内容に変更が生じる場合
(2)ご加入後にご連絡いただくべき事項(通知義務等)
⒊ 保険期間および補償の開始・終了時期
(1)保険期間
保険期間は原則として1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間につきましては、パンフレット本文(「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」)または加入申込票の「保険期間」欄にてご確認ください。
(2)補償の開始
始期日の午後4時(加入申込票またはセットされる特約にこれと異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)に補償を開始します。
(3)補償の終了
満期日の午後4時に終了します。
⒋ 保険金をお支払いしない主な場合等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレット本文(「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」)をご参照ください。保険金をお支払いしない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますので必ずご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 保険契約者または被保険者が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 上記のほか、①~③と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⒌ 保険料の払込猶予期間等の取扱い | |
特にご注意ください | |
保険料は、パンフレット本文(「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」)記載の方法により払込みください。パンフレット本文(「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」)記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできません。また、ご契約を解除する場合があります。 |
⒍ 解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
■ご加入の脱退(解約)に際しては、加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間(右図をご参照ください。)分よりも少なくなります。
たとえば、保険期間1年・一時払のご契約を始期日から6か月後に解約した場合、解約返れい金は払い込んでいただいた保険料の半分よりも少なくなります。詳細は普通保険約款・特約でご確認ください。
■始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により、追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。
未経過期間始期日 解約日 満期日
保険期間
⒎ 保険会社破綻時等の取扱い
パンフレット本文(「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」)をご参照ください。
⒏ 契約取扱者の権限
契約取扱者が代理店または引受保険会社の社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または引受保険会社の社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
⒐ 個人情報の取扱いについて
パンフレット本文(「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」)をご参照ください。
●ご加入に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
( 団体総合生活補償保険
(個人賠償プラン))
重要事項のご説明
契約概要のご説明
⒈ 商品の仕組みおよび引受条件等
(1)商品の仕組み
この保険は、被保険者(補償の対象者)が法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。なお、被保険者の範囲は次のとおりです。
被保険者の範囲
主な特約
日常生活賠償特約 (a)本人(*1)
(b)本人(*1)の配偶者
(c)同居の親族(本人(*1)またはその配偶者と同居の、本人(*1)またはその配偶者の6 親等内の血族および3 親等内の姻族)
(d)別居の未婚の子(本人(*1)またはその配偶者と別居の、本人(*1)またはその配偶者の未婚の子)
(e)(a)から(d)までのいずれかに該当する方が責任無能力者である場合は、その方の親権者、その他の法定監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(*2)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
(*1)加入申込票の被保険者ご本人欄記載の方をいいます。
(* 2)監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方は、責任無能力者の6 親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族に限ります。
(注)同居・別居の別および続柄は保険金支払事由発生の時におけるものをいいます。住民票上は同居となっていても実態が別居の場合は、ここでいう同居には該当しません。
(2)補償内容
保険金をお支払いする場合はパンフレット本文「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」のとおりです。詳細は普通保険約款・特約に基づきます。
①保険金をお支払いする場合(支払事由)と保険金のお支払額
パンフレット本文「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」をご参照ください。
②保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)
パンフレット本文「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」をご参照くださいい。なお、詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(3)セットできる主な特約およびその概要
この契約においては、お客さまの任意でセットできる特約はありません。
(4)保険期間
この保険の保険期間は、1年間です。お客さまが実際にご加入いただく保険期間については、加入申込票の保険期間欄にてご確認ください。
(5)引受条件
お客さまが実際にご加入いただく保険金額につきましては、パンフレット本文「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」の保険金額欄および加入申込票、普通保険約款・特約等にてご確認ください。
⒉ 保険料 保険料は保険金額・保険期間等によって決定されます。お客さまが実際にご加入いただく保険料につきましては、加入申込票の保険料欄にてご確認ください。
⒊ 保険料の払込方法について
パンフレット本文「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」をご参照ください。
⒋ 満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
⒌ 解約返れい金の有無 ご加入の脱退(解約)に際しては、ご加入時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を解約返れい金として返還します。始期日から解約日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料の払込状況により追加の保険料をご請求する場合があります。追加で請求したにもかかわらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。「注意喚起情報のご説明」の「7.解約と解約返れい金」をご参照ください。
注意喚起情報のご説明
●ご加入に際して被保険者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。ご加入される前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
●申込人と被保険者(補償の対象者)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容を必ずお伝えください。
●この書面はご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。ご加入の内容は、普通保険約款・特約等によって定まります。ご不明な点については、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。
●契約取扱者が代理店または社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結権を有し、保険契約の締結・保険料の領収・保険料領収証の発行・ご契約の管理などの業務を行っています。したがって、代理店または社員と契約され有効に成立したご契約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。
⒈ クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等))
この保険は公益社団法人 日本理学療法士協会が保険契約者となる団体契約であることからクーリングオフの対象となりません。
⒉ 告知義務等
(1)告知義務(ご加入時にお申出いただく事項)
■被保険者(補償の対象者)には、告知義務があり、代理店・扱者には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです。
■告知事項とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票に記載された内容のうち、「※」印がついている項目のことです。この項目について、故意または重大な過失によって告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入申込票の記載内容を必ずご確認ください。
【告知事項】
・他の保険契約等(*)に関する情報
(*)同種の危険を補償する他の保険契約等で、ゴルファー保険、個人賠償責任保険、団体総合生活補償保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
(2)その他の注意事項
■同種の危険を補償する他の保険契約等(*)で、過去3 年以内に合計して5 万円以上保険金を請求または受領されたことがある場合は、加入申込票の保険金請求歴欄にその内容を必ず記入してください。
(*)「同種の危険を補償する他の保険契約等」とは、ゴルファー保険、個人賠償責任保険、団体総合生活補償保険等をいい、いずれも積立保険を含みます。また、他の保険会社等における契約、共済契約、生命保険契約等を含みます。
■ご加入後、申込人の住所などを変更される場合は、ご契約内容の変更等が必要となります。ただちに代理店・扱者または引受保険会社までご連絡ください。
■複数のご契約があるお客さまへ
次の特約等をセットする場合、補償内容が同様の保険契約(団体総合生活補償保険以外の保険契約にセットされた特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にあるときは、補償が重複することがあります。補償が重複すると、補償対象となる事故による損害については、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害の額等によってはいずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があり、保険料が 無駄になることがあります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、特約の要否を判断のうえ、ご加入ください。
(注)複数あるご契約のうち、これらの特約を1つのご契約のみにセットしている場合、ご加入を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外となったとき等は、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性のある主な特約>
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が発生する他の保険契約の例 |
団体総合生活補償保険 日常生活賠償特約 | 自動車保険 日常生活賠償特約 |
⒊ 補償の開始時期 始期日の午後4 時に補償を開始します。保険料はパンフレット本文「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」記載の方法により払込みください。パンフレット本文「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険期間が始まった後であっても、保険金をお支払いしません。
⒋ 保険金をお支払いしない主な場合(主な免責事由)等
(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレット本文「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」をご参照ください。なお、保険金を支払わない場合の詳細は普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますのでご確認ください。
(2)重大事由による解除
次のことがある場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害またはケガを発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき方が、保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④ 他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
⑤ 上記のほか、①~④と同程度に引受保険会社の信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
⒌ 保険料の払込猶予期間等の取扱い 保険料は、パンフレット本文「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」記載の方法により払込みください。パンフレット本文「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」記載の方法により保険料を払込みいただけない場合には、保険金をお支払いできないことがあります。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
⒍ 失効について
ご加入後に、被保険者が死亡された場合には、この保険契約は失効となります。なお、未経過期間分の保険料を返還します。
⒎ 解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退(解約)される場合は、ご加入の代理店・扱者または引受保険会社までお申出ください。
■脱退(解約)日から満期日までの期間に応じて、解約返れい金を返還させていただきます。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。
■始期日から脱退(解約)日までの期間に応じて払込みいただくべき保険料について、追加のご請求をさせていただくことがあります。
未経過期間始期日 解約日 満期日
⒏ 保険会社破綻時等の取扱い 保険期間
パンフレット本文「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」をご参照ください。
⒐ 個人情報の取扱いについて
パンフレット本文「理学療法士賠償責任保険制度のご案内」をご参照ください。
この保険商品に関するお問い合わせは | |
代理店・扱者 丸紅セーフネット株式会社法人営業部営業第五課 | x000-0000 xxxxxxxxxx0xxxxxxxx0x TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000 |
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは | |
「三井住友海上お客さまデスク」 0000-000-00 7(無料) ★電話受付時間★ 平日 9:00 ~ 19:00 土日・祝日 9:00 ~ 17:00(年末年始は休業させていただきます。) | |
万一、事故が起こった場合 | |
遅滞なく代理店・扱者または事故受付センターまでご連絡ください。 事故は いち早く 24時間 365日事故受付サービス「三井住友海上事故受付センター」 0000-000-00 9(無料) | |
指定紛争解決機関 | |
引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害 | |
保険協会と手続実施基本契約を締結しています。引受保険会社との間で問題を解決できない場合には、一般社 | |
団法人日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。 | |
一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター | |
〔ナビダイヤル(全国共通・通話料有料)〕0000-000-00 8 | |
★受付時間★ [ 平日 9:15 ~ 17:00(土日・祝日および年末年始を除きます)] | |
・携帯電話からも利用できます。IP 電話からは 00-0000-0000 におかけください。 | |
・おかけ間違いにご注意ください。 | |
・詳細は、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。 | |
(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx/xfforts/adr/index.html) |
ご加入手続き
① お申込は公益社団法人日本理学療法士協会のホームページからお手続きください。 xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxx/xx/xxXxxxxXxxxx.xxxx
② ホームページが閲覧・利用できない場合は、理学療法士協会宛、ご連絡ください。
郵送先
x 000-0000 xxxxxxxx 0 xx 00 xx 00 x
公益社団法人日本理学療法士協会「理学療法士賠償責任保険制度」係
翌年度以降の継続について
前年からご加入の皆さまについては、ご加入内容の変更や継続停止のご連絡がない場合、今回の募集においては前年ご加入の内容に応じたセット(上乗せ補償プラン)での自動継続加入の取扱いとさせていただきます。
(※休会者および会費未納者を除く)
お問い合わせ先
【代理店・扱者】
丸紅セーフネット株式会社
法人営業部営業第五課
x 000-0000 xxxxxxxxxx 0 xx
xxxxxx 0 x
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
【引受幹事保険会社】
三井住友海上火災保険株式会社
公務第二部営業第一課
x 000-0000 xxxxxxxxxxxx 0-00-0
TEL:00-0000-0000 FAX:00-0000-0000
A20-102008 使用期限 2022 年4 月1 日