Contract
「おトクにマイカー 定額カルモくん」利用規約
本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、ナイル株式会社(以下「当社」といいます。)の提供する「おトクにマイカー 定額カルモくん」のご利用にあたり、皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社と皆様との間の権利義務関係が定められております。当該サービスをご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願いいたします。
第1章 総則
第1条 適用
1. 本規約は、本サービスの利用に関する当社とカルモユーザー及びカルモカスタマーとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、カルモユーザー及びカルモカスタマーと当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2. 当社が当社ウェブサイト上で随時掲載する本サービスに関するルールやガイドラインは本規約の一部を構成するものとします。
第2条 定義
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「本サービス」とは、当社が提供する「おトクにマイカー 定額カルモくん」という名称の、自動車のリースに関するプラットフォームサービス及び当該自動車のリースに関するサポートサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。)を意味します。なお、リース契約に関する事項については自動車リース会社が提供します。
(2) 「カルモユーザー」とは、本サービスの利用者を意味します。
(3) 「カルモカスタマー」とは、カルモユーザーのうち、以下何れかの者を意味します。
① 自動車リース会社とリース契約を締結して、当該リース契約を続ける者
② 当社と販売契約(定義は第 35 条に準じます。以下同様とします。)を締結して、当該販売契約を続ける者
(4) 「提携会社」とは、本サービスに関する業務をカルモカスタマーに提供する会社のうち、当社と協力関係のある会社を意味します。
(5) 「自動車リース会社」とは、提携会社のうち、カルモカスタマーに対して本サービスを通じて自動車をリースする者を意味します。
(6) 「リース自動車」とは、自動車リース会社が本サービスを通じてカルモカスタマーにリースする自動車を意味します。
(7) 「リース契約」とは、自動車リース会社とカルモカスタマーとの間のリース自動車に関するリース契約を意味します。
(8) 「リース料」とは、リース契約及び本規約に基づき、カルモカスタマーが当社又は提携会社に対して支払う利用料金を意味します。
(9) 「知的財産権」とは、著作権(著作xx 27 条及び 28 条の権利を含みます。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
(10)「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「xxx-xx.xx」である当社が運営するウェブサイト
(理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
1. 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、当社所定の手続に従い、カルモユーザーとしての登録手続を行うことができるものとします。
2. 前項に定める登録手続が完了したカルモユーザーは、本サービスを利用することができるものとします。
3. 当社は、第 1 項に基づき登録希望者又はカルモユーザーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否し、又は登録を抹消することがあります。
(1) 当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2) 未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
(3) 過去に本規約その他当社が定める規約に違反した者である場合、又は登録抹消された者である場合
(4) 過去に本サービス、その他当社のサービスの利用を拒否又は停止された者である場合
(5) 第 15 条第1項及び第2項に該当すると当社が判断した場合
(6) その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
4. 前項において、当社が登録希望者又はカルモユーザーに対して登録を拒否し、又は登録を抹消した場合、当社はその理由について一切の開示義務を負わないものとし、当該措置によって登録希望者に生じた損害について、当社は一切の補償及び関与しません。
5. カルモユーザー及びカルモカスタマーは、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社指定の手続きにより通知するものとします。
第4条 本サービスの利用
カルモユーザー及びカルモカスタマーは、本規約に従って、当社の定める方法に従い、本サービスを利用することができます。
1. カルモユーザー及びカルモカスタマーは、自己の責任において、パスワードを管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしたりしてはならないものとします。
2. パスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任はカルモユーザー及びカルモカスタマーが負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
3. カルモユーザー及びカルモカスタマーは、パスワードが盗まれたり、第三者に使用されたりしていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
1. カルモユーザー及びカルモカスタマーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
(1) リース自動車又は購入自動車について、本サービスを使用せずに、自動車リース会社との間で直接リース、賃貸借、売買その他カルモユーザー及びカルモカスタマーによるリース自動車の使用に関する契約を締結する行為
(2) 当社、提携会社又は本サービスの他の利用者その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
(3) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(4) 法令又は当社、提携会社若しくはカルモユーザー及びカルモカスタマーが所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(5) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(6) コンピューター・ウィルス、その他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(7) 本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(8) ロボットその他のデータマイニング、データ収集ツールを用いると手動によるとを問わず、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本サービス上のコンテンツ又はデータを収集し又は複製する行為
(9) 当社が定める一定のデータ容量以上のデータを、本サービスを通じて送信する行為
(10)当社による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為 (11)その他、当社が不適切と判断する行為
2. 当社は、本サービスにおけるカルモユーザー及びカルモカスタマーによる情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、カルモユーザー及びカルモカスタマーに事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部を削除することができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づきカルモユーザー及びカルモカスタマーに生じた損害について一切の責任を負いません。
1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、カルモユーザー及びカルモカスタマーに事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(4) その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
2. 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社はカルモユーザー及びカルモカスタマーに事前に通知するものとし、本サービスの終了に伴うカルモユーザー及びカルモカスタマーの諸対応に、合理的な範囲内で協力の努力をするものとします。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づきカルモユーザー及びカルモカスタマーに生じた損害について一切の責任を負いません。
1. 本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、カルモユーザー及びカルモカスタマーの費用と責任において行うものとします。
2. カルモユーザー及びカルモカスタマーは自己の本サービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとします。
3. カルモユーザー及びカルモカスタマーは、本サービスの利用開始に際し又は本サービスの利用中に、当社ウェブサイトからのダウンロードその他の方法によりソフトウェア等をカルモユーザー及びカルモカスタマーのコンピューター等にインストールする場合には、カルモユーザー及びカルモカスタマーが保有する情報の消滅若しくは改変又は機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとし、当社はカルモユーザー及びカルモカスタマーに発生したかかる損害について一切責任を負わないものとします。
第9条 権利帰属
1. 当社ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当社ウェブサイト又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
2. 当社ウェブサイト又は本サービスにおいて、カルモユーザー及びカルモカスタマーが投稿その他送信を行った文章、画像、動画その他のデータについては、当社において、無償で自由に利用(複
製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。)することができるものとします。
第10条 登録取消
1. 当社は、カルモユーザー及びカルモカスタマーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該カルモユーザー及びカルモカスタマーについて本サービスの利用を一時的に停止、又は当社と直接契約を締結している場合、当該契約の解約又は解除を行うことができます。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合又は違反するおそれがあると当社が判断した場合
(2) 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥った場合
(4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(5) 自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合
(6) 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合
(7) 租税公課の滞納処分を受けた場合
(8) 当社からの問合せ、その他の回答を求める連絡に対して 30 日間以上応答がない場合
(9) 第 3 条第 3 項各号に該当する場合
(10)第 6 条第 1 項各号に該当する場合
(11)その他、当社がカルモユーザー及びカルモカスタマーとしての登録の継続を適当でないと判断した場合
2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、カルモカスタマーは、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
第11条 保証の否認及び免責
1. カルモユーザー及びカルモカスタマーが本サービスの閲覧に使用しているコンピューター機器の種類や設定によっては、モニター上で確認した自動車の画像と実際の自動車の色味等に差が生じる可能性があります。また、自動車の撮影時の環境によっても、実際の商品の色味等が異なって見える場合があります。なお、本項による自動車の交換、返品、リース契約及び販売契約の中途解約はできません。
2. 当社は、カルモユーザー及びカルモカスタマーが希望する自動車が本サービス上に必ず掲載されていること、カルモユーザーが希望する自動車のリース契約又は販売契約を必ず締結できること、リース料又は自動車購入料が他の取得方法や利用方法に比べて安いことにつき如何なる保証も行うものではありません。本サービスは現状有姿で提供されるものであり、当社は本サービスについて、
特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を含め、一切保証しません。
3. カルモユーザー及びカルモカスタマーが当社から直接又は間接に、本サービス、当社ウェブサイト、本サービスの他のカルモユーザー及びカルモカスタマーその他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、当社はカルモユーザー及びカルモカスタマーに対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
4. カルモユーザー及びカルモカスタマーは、本サービスを利用することが、カルモユーザー及びカルモカスタマーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、カルモユーザー及びカルモカスタマーによる本サービスの利用が、カルモユーザー及びカルモカスタマーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
5. 当社は、カルモカスタマーが被った、提携会社又はクレジット会社(定義は第35 条に準じます。以下同様とします。)の行為によって生じた損害について一切責任を負いません。
6. 本サービス又は当社ウェブサイトに関連してカルモユーザー及びカルモカスタマーと他のカルモユーザー及びカルモカスタマー又は第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、カルモユーザー及びカルモカスタマーの責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事項について一切責任を負いません。
7. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、当社とカルモユーザー及びカルモカスタマーの間で SNS 等を通してやりとりしたメッセージ又は情報の削除又は消失、カルモユーザー及びカルモカスタマーの登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連してカルモユーザー及びカルモカスタマーが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとします。
8. 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
9. 当社は、本サービスに関連してカルモユーザー及びカルモカスタマーが被った損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、賠償の責任を負いません。なお、消費者契約法の適用、その他の理由により当社がカルモユーザー及びカルモカスタマーに対して損害賠償責任を負う場合、当社の過失(重過失を除きます)による当社の賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去 3 ヶ月間にカルモユーザー及びカルモカスタマーから現実に受領したお客さまサポート料及び仲介手数料の総額を上限とします。
第12条 カルモユーザー及びカルモカスタマーの賠償責任
カルモユーザー及びカルモカスタマーは、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその全ての損害を賠償しなければなりません。
第13条 秘密保持
1. 本規約において「秘密情報」とは、本サービスに関連して、カルモユーザー及びカルモカスタマーが、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2)当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、 (5)当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの、については、秘密情報から除外するものとします。
2. カルモユーザー及びカルモカスタマーは、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
3. 第 2 項の定めに拘わらず、カルモユーザー及びカルモカスタマーは、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。
4. カルモユーザー及びカルモカスタマーは、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。
1. カルモユーザー及びカルモカスタマーは、当社が、当社が定める個人情報保護方針に従って、カルモユーザー及びカルモカスタマーに関する個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条に定める意味を有するものとします。以下同じです。)を取り扱うことに同意するものとします。
2. カルモカスタマーは、当社が提携会社に対して、リース契約の締結、その他本サービスの利用に関する事項に関して、カルモカスタマーの個人情報を提供することがあることについて同意するものとします。
3. カルモユーザー及びカルモカスタマーは、カルモユーザー及びカルモカスタマーの登録情報その他本サービスに関するカルモユーザー及びカルモカスタマーに関する情報を、カルモユーザー及びカルモカスタマーの個人を識別できないように加工して又はこれらに関する情報に基づいて統計情報を作成して、当社が第三者に提供することに同意するものとします。
1. カルモユーザー及びカルモカスタマーは、現在及び将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証するものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力
団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者
(以下これらを暴力団員等という)
(2) 暴力団員等に経営を支配され、又は経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
(3) 自己もしくは第三者の不正利益目的又は第三者への加害目的等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係にある者
(4) 暴力団員等への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
(5) 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪
(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者
2. カルモユーザー及びカルモカスタマーは、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的又は法的な責任を超えた不当な要求行為
(2) 👉迫的な言動、暴力を用いる行為をし、又は風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(3) 犯罪に該当する罪に該当する行為
(4) その他前各号に準ずる行為
3. カルモユーザー及びカルモカスタマーが、第1項に該当すると当社が判断した場合又は第 2 項に違反していると当社が判断した場合、当社は、当該カルモユーザー又はカルモカスタマーに対して、事前の通知なく、直ちに本サービスの利用を停止し、カーライフサポート契約(定義は第25 条に準じます。以下同様とします。)及び販売契約を解除することができます。
4. 前項の適用により、これによりカルモユーザー及びカルモカスタマーに損害が生じた場合にも、当社はなんらの責任も負担しません。
第16条 有効期間
本規約は、本サービスの提供期間中、カルモユーザーについて第 3 条に基づく登録が完了した日から当該カルモユーザー及びカルモカスタマーの登録が取り消された日まで、当社とカルモユーザー及びカルモカスタマーとの間で有効に存続するものとします。
第17条 本規約の変更
1.当社は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、本規約を変更する必要が生じた場合には、民法第 548 条の4(定型約款の変更)に基づき、本規約を変更することができます。
2.当社は、前項の規定により本規約を変更する場合、その効力発生日を定め、効力発生日までに、当社のウェブサイトへの掲載その他の方法により以下の事項を周知します。
(1)本規約を変更する旨 (2)変更後の本規約の内容 (3)効力発生日
1. 本サービスに関する問合せ、本規約の変更に関する通知、その他当社からカルモユーザー及びカルモカスタマーに対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。
2. 前項の連絡又は通知の方法が、電子メールの方法であった場合、当社がカルモユーザー及びカルモカスタマーの届け出た連絡先のメールアドレスに電子メールを送信した時点、ホームページへの掲載により行った場合は、ホームページに掲載された時点で、当該連絡又は通知がカルモユーザー及びカルモカスタマーに到達したものとみなします。
3. 本サービス(カルモ)において、カルモユーザー又はカルモカスタマーが当社へ金銭の払込みをする場合、領収書の取り扱いは以下の通りとします。
(1) カルモユーザー又はカルモカスタマーが、当社へ口座振替又は当社指定の銀行口座へ払込みを行う場合、金融機関発行の振込明細をもちまして、領収書にかえさせていただきます。
(2) カルモユーザー又はカルモカスタマーが、当社へコンビニ経由でお支払い頂く場合、店頭にてお受け取りいただきましたお支払いの控え(受領書または受領証)をもちまして、領収書にかえさせていただきます。
第19条 本規約及び債権の譲渡
1. カルモユーザー及びカルモカスタマーは、当社の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 当社は本サービスにかかる事業を他者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにカルモユーザー及びカルモカスタマーの登録情報その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、カルモユーザー及びカルモカスタマーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
3. カルモユーザー及びカルモカスタマーは、当社が第三者に対し、本サービスに基づく債権及び権利を譲渡し、又は担保提供(以下「債権譲渡等」という。)することができることを、予め異議なく承諾します。
4.カルモユーザー及びカルモカスタマーは、前項の債権譲渡等を行うにあたり、会社がカルモユーザー及びカルモカスタマーの個人情報並びに本サービスの提供に係る事項について、債権譲渡等を受ける第三者に提供することについて同意するものとします。
第20条 分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断
された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有し、当社、カルモユーザー及びカルモカスタマーは、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、xxxを持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条 協議解決
当社、カルモユーザー及びカルモカスタマーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
第23条 存続規定
第 5 条第 2 項、第 6 条第 2 項、第 7 条第 2 項及び第 3 項、第 8 条から第 14 条まで、第 18 条から第 21
条まで、本条、第 27 条(未払がある場合に限ります。)、第 28 条、第 31 条第 4 項、第 32 条、第 37
条(未払がある場合に限ります。)及び第 38 条から第 42 条までの規定は、カーライフサポート契約又は販売契約の終了後も有効に存続するものとします。
第2章 リース自動車(新車)をご利用の場合
第24条 適用
第 2 章の定めは、「リース自動車(新車)」に関わる本サービスを利用する、全てのカルモユーザー及びカルモカスタマーに適用されます。
本章において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「リース自動車(新車)」とは、リース自動車のうち、新車の自動車を意味します。
(2) 「お客さまサポート契約」とは、カルモカスタマーが当社との間で締結する契約を意味し、当社は第26 条第 1 項で定める業務をカルモカスタマーに対して提供します。なお、リース契約の
開始日をお客さまサポート契約の開始日とします。
(3) 「カルモオプション契約」とは、カルモカスタマーの選択したカルモオプションに関する契約を意味し、当社は第26 条第 2 項で定めるカルモオプションの内容に基づいた業務をカルモカスタマーに対して提供します。なお、原則リース契約の開始日をカルモオプション契約の開始日としますが、カルモオプションの内容によってはこの限りではありません。
(4) 「自動車リース仲介契約」とは、カルモカスタマーが当社との間で締結する契約を意味し、当社は第26 条第 3 項で定める業務をカルモカスタマーに対して提供します。なお、リース契約の締結日を自動車リース仲介契約の開始日とします。
(5) 「カーライフサポート契約」とは、「お客さまサポート契約」、「カルモオプション契約」、
「自動車リース仲介契約」を総称した契約を意味します。
(6) 「お客さまサポート料」とは、当社のカルモカスタマーに対する第 26 条第 1 項で定める役務の対価として、カルモカスタマーが当社に原則毎月支払う料金を意味します。
(7) 「カルモオプション料」とは、当社のカルモカスタマーに対する第 26 条第 2 項で定める役務の対価として、カルモカスタマーが当社に原則毎月支払う料金を意味します。支払方法についてはカルモオプションの性質により定める場合があります。
(8) 「仲介手数料」とは、当社のカルモカスタマーに対する第 26 条第 3 項で定める役務の対価として、カルモカスタマーが当社に支払う料金を意味します。なお、カルモカスタマーは当社に対して、リース期間に各月按分して当該仲介手数料を毎月支払うものとします。
1. 当社は、お客さまサポート契約において、カルモカスタマーに対して、お客さまサポート料に対する役務として、以下各号で定める業務を提供します。
(1) リース自動車(新車)に関する相談対応等の一連の業務
(2) お客さまサポート料の回収業務
(3) リース自動車(新車)についての各種優待等の案内業務
(4) カルモカスタマーの便益となる事業者等の案内業務
(5) その他上記各号に付随する一連の業務
3. 当社は、自動車リース仲介契約において、カルモカスタマーに対して、仲介手数料に対する役務として、以下各号で定める業務を提供します。
(1) 当社ウェブサイトで、リース自動車(新車)となりうる候補の提示
(2) 自動車リース会社とリース契約を締結するまでの事務手続き等のサポート業務
(3) リース契約において当社の役務提供として定められる業務
(4) その他上記各号に付随する一連の業務
4. 当社は、本サービスを通じて、カルモカスタマーと自動車リース会社との間のリース契約を締結する場を提供するものであり、カルモカスタマーと当社との間には、リース自動車(新車)に関するリース契約が成立するものではなく、リース自動車(新車)のリースに関する契約は、カルモカスタマーと自動車リース会社との間で成立するものとします。本サービスでは、当社が、前項で定める業務を自動車リース会社の委託を受けて当社が行うことがありますが、当社はあくまでも自動車リース会社の委託を受けて業務を遂行し、またリース契約の当事者に対して同契約の相手方当事者から同契約に関する意思を伝えるのみであり、当社は、リース契約に関する事項については一切の責任を負わないものとします。
1. カルモカスタマーは、以下各号で定める料金を当社が定める方法で支払うものとします。
(1) お客さまサポート料
(2) カルモオプション料
(3) 仲介手数料
(4) リース料
2. 当社ウェブサイトに表示される、料金には、消費税は含まれるものとします。なお、カルモカスタマーは、支払い時に適用のある法令に従って消費税を支払うものとします。
3. カルモカスタマーは、第 1 項で定める料金を、自動車リース会社が定める方法で支払うものとします。かかる料金の支払方法の詳細については、リース契約の定めに準ずるものとします。なお、万が一振込により支払う場合、振込手数料はカルモカスタマーの負担となります。
4. カルモカスタマーが料金の支払を遅滞した場合、カルモカスタマーは、コンビニエンスストアでの支払いその他当社が指定する方法で、遅滞した料金を支払わなければならないものとします。その場合、支払に関わる一切の手数料はカルモカスタマーの負担となります。また、カルモカスタマーは、遅滞した料金(違約金を含みますがそれに限られません。)に対する年 14.6%の割合による遅延損害金及び遅滞した料金の支払いにかかる事務手数料、弁護士費用その他料金の回収に要した費用として当社が要求する金額を当社に支払うものとします。
5. カルモカスタマーは、リース自動車(新車)に関するリース料を当社が自動車リース会社に代わって受領することを確認し、当社に対するリース自動車(新車)のリース料の支払いによって、カルモカスタマーの自動車リース会社に対する当該リース料の支払い債務が消滅することを確認します。
6. 料金は、日割りでは計算しないものとします。
1. カーライフサポート契約は、本規約で特段の定めがある場合を除き、リース契約の終了(満了)をもって終了するものとします。但し、リース契約が解約又は解除となった場合、カーライフサポート契約も同日をもって終了するものとします。
2. カーライフサポート契約について、カルモカスタマーが中途解約できる条件は以下各号のとおりです。
(1) お客さまサポート契約
当社所定の方法で当社に通知することにより、途中で解約することができます。
(2) 自動車リース仲介契約
リース契約の継続中、リース契約とは別に解約することはできません。
(3) カルモオプション契約
当社所定の方法で当社に通知することにより、途中で解約することができます。但し、カルモオプション契約の性質によってはこの限りではありません。詳細は各カルモオプション契約に適用されるガイドラインをご参照ください。
3. カーライフサポート契約が契約期間の満了を待たずして終了となる場合、以下各号の内容が適用されます。
(1) お客さまサポート契約
1 お客さまサポート契約の開始日の日付を毎月の起算日とし、カルモカスタマーから解約の通知のあった日(以下「解約通知日」といいます。)の属する翌月の起算日の前日を解約日とします。(例 起算日:4月9日、解約通知日:5月8日、解約日:6月8日)
2 カルモカスタマーは当社に対して、解約日が属する月までのお客さまサポート料を支払います。なお、料金は日割りでは計算しないものとします。
3 お客さまサポート契約が終了となる場合、カルモカスタマーは当該お客さまサポート契約の終了日をもって、第 26 条第 1 項で定める業務を受けられなくなることに同意するものとします。
(2) 自動車リース仲介契約
1 カルモカスタマーは当社に対して、期限の利益を失うものとし、未払の仲介手数料が存在する場合、その全額を直ちに支払うものとします。
(3) カルモオプション契約
1 カルモオプション契約の性質により、解約条件が異なります。詳細は各カルモオプション契約に適用されるガイドラインをご参照ください。
2 カルモオプション契約が終了となる場合、カルモカスタマーは当該カルモオプション契約の終了日をもって、第 26 条第 2 項で定める業務を受けられなくなることに同意するものとします。
4. 第1項の但し書きの場合又はカーライフサポート契約が契約期間の満了を待たずして終了となる場合において、カルモカスタマーが当社主催のキャンペーン等の当選により、キャッシュバック等の経済的メリットを享受している時、当社所定の費用を当社所定の方法でお支払い頂く場合があります。
5. リース期間の満了時に、カルモカスタマーがリース自動車(新車)の再リースを希望して、自動車リース会社と再リース契約を締結した場合、カーライフサポート契約も再び締結されるものとします。
6. 第 7 条において本サービスの提供が終了した場合、カルモカスタマーは、本条に則り、当社及び自動車リース会社に対して全ての債務の支払を行うものとします。
7. 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりカルモユーザー及びカルモカスタマーに生じた損害について一切の責任を負いません。
第3章 リース自動車(中古車)をご利用の場合
第29条 適用
第 3 章の定めは、「リース自動車(中古車)」に関わる本サービスを利用する、全てのカルモユーザー及びカルモカスタマーに適用されます。
第30条 定義
本章において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「リース自動車(中古車)」とは、リース自動車のうち、新車でない(中古の)自動車を意味します。
1. 当社は、自動車リース会社からの委託に基づき、カルモユーザー及びカルモカスタマーに対して、以下各号で定める業務を提供します。なお、当社が提供するオプションサービスの内容等の詳細については、当社が別途提供するガイドラインその他本サービスのサービスページをご参照下さい。
(1) リース自動車(中古車)に関する相談対応等の一連の業務
(2) リース自動車(中古車)についての各種優待等の案内業務
(3) カルモカスタマーの便益となる事業者等の案内業務
(4) 当社ウェブサイト等で、リース自動車(中古車)となりうる候補の提示
(5) 自動車リース会社とリース契約を締結するまでの事務手続き等のサポート業務
(6) リース契約において当社の義務として定められた業務
(7) その他上記各号に付随する一連の業務
2. 前項所定の業務の対価は、全てリース料に含まれるものとし、カルモカスタマーは、リース契約所定の方法でリース料を支払うものとします。
3. 当社ウェブサイトその他の提示方法に表示又は提示する料金には、消費税は含まれるものとします。
4. 当社は、本サービスを通じて、カルモカスタマーと自動車リース会社との間のリース契約を締結する場を提供するものであり、カルモカスタマーと当社との間には、リース自動車(中古車)に関するリース契約が成立するものではなく、リース自動車(中古車)のリースに関する契約は、カルモカスタマーと自動車リース会社との間で成立するものとします。本サービスで、当社はあくまでも
自動車リース会社の委託を受けて業務を遂行し、またリース契約の当事者に対して同契約の相手方当事者から同契約に関する意思を伝えるのみであり、当社は、リース契約において当社が責任を負う旨記載された事項を除き、リース契約に関する事項については一切の責任を負わないものとします。
カルモユーザー又はカルモカスタマーが、当社に対しリース契約の申込みをした場合、当社がカルモユーザー又はカルモカスタマーの契約意思を確認後、自動車リース会社又は自動車販売事業者に対しリース自動車の確保依頼をした場合において、当社がカルモユーザー又はカルモカスタマーからの借受証を受領できなかったとき、当該カルモユーザー又はカルモカスタマーは、当社に対し、当社所定のキャンセル料を支払うものとします。
第33条 リース契約取扱事業者
リース契約取扱事業者によっては、本規約第31 条のかわりに、以下各号の内容が適用されます。この場合、「リース自動車(新車)」を「リース自動車(中古車)」に読み替えるものとします。
第4章 購入自動車をご利用の場合
第34条 適用
本特約の定めは、「購入自動車」に関わる本サービスを利用する、全てのカルモユーザー及びカルモカスタマーに適用されます。
本章において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「購入自動車」とは、当社がカルモカスタマーの希望する自動車を、当社がカルモカスタマーへ引き渡す対象の自動車を意味します。
(2) 「自動車売買契約」とは、当社が「購入自動車」をカルモカスタマーへ引き渡すための契約を意味します。
(3) 「カルモオプション契約」とは、カルモカスタマーが選択したカルモオプションに関してカルモカスタマーが当社と締結する契約を意味し、当社は第36 条第 2 項で定めるカルモオプションの内容に基づいた業務をカルモカスタマーに対して提供します。なお、原則、カルモカスタマーによる購入自動車の確認が完了した日(第39 条第 4 項で定める当社指定の書面に記載される確認日)をカルモオプション契約の契約開始日とします。
(4) 「販売契約」とは、「自動車売買契約」と「カルモオプション契約」を総称した契約を意味します。なお、カルモカスタマーとクレジット会社との間で締結される「クレジット契約」の契約が締結された日をもって、販売契約は成立するものとします。
(5) 「クレジット会社」とは、「販売契約」に基づくカルモカスタマーの契約金額の支払債務について、カルモカスタマーが当社に立替払いをすることを委託する先を意味します。
(6) 「クレジット契約」とは、販売契約の代金等の決済手段として、カルモカスタマーがクレジット会社と締結する契約を意味します。なお、クレジット契約にかかる契約内容は、カルモカスタマーがクレジット会社と締結する契約書をご参照ください。
(7) 「自動車購入料」とは、当社のカスタマーに対する第 36 条第 1 項で定める、自動車の引渡しにかかる対価を意味します。
(8) 「カルモオプション料」とは、当社のカルモカスタマーに対する第 36 条第 2 項で定める役務の対価として、カルモカスタマーがクレジット会社に原則毎月支払う料金を意味します。支払方法についてはカルモオプションの性質により定める場合があります。
1. 当社は自動車売買契約において、自動車購入料に対する役務として、カルモカスタマーの指定する自動車(購入自動車)を用意し、カルモカスタマーに引き渡すものとします。なお、当社はカルモカスタマーに対して、以下各号の業務についても実施します。
(1) 購入自動車について、当社からクレジット会社へ所有者の名義を変更する業務。
(2) 購入自動車を、別途カルモカスタマーが当社に届出た使用の本拠の位置まで、カルモカスタマーに購入自動車を陸送する業務。
(3) 購入自動車について、当社がカルモカスタマーに代わって車庫証明書を取得する業務。
(4) 所有権留保期間中に、購入自動車に故障等の不具合があった場合に保証する業務。なお、保証対象となる不具合、期間等の詳細については、当社が別途提供するサービスページをご参照下さい。
2. 当社はカルモオプション契約において、カルモカスタマーに対して、カルモオプション料に対する役務として、当社が別途指定する業務を提供します。当社が提供するカルモオプションの内容、料金、利用条件、その他オプション及びカルモオプション契約の詳細については、当社が別途提供するガイドラインその他本サービスのサービスページをご参照下さい。
1. 販売契約の金額は、自動車購入料とカルモオプション料の合計金額とします。
2. カルモカスタマーは、税法に基づく消費税額、地方消費税額及びクレジット会社の定める手数料を、各回の販売契約の金額とともに、クレジット会社が指定する方法で、クレジット会社へ支払うものとします。
1. 販売契約はリース契約ではないため、カルモカスタマーは、自己の所有する購入自動車にかかる費用(税金含む)を、販売契約とは別に自ら負担するものとします。
2. 前項で定める費用の他、購入自動車(購入自動車に設置された機器等を含む)の取得、所有、使用、保管に係る費用、販売契約に基づく取引に関して新たに課税される公租公課、販売契約に基づくカルモカスタマーの債務履行に関する一切の費用についても、カルモカスタマーは自らの費用で負担するものとします。
1. 当社は、自ら又は当社の指定する者をして登録等の完了の後、取引上相当の期間内に別途カルモカスタマーが当社に届出た使用の本拠の位置で、カルモカスタマーに購入自動車を引渡します。
2. 天災地変、戦争、暴動、内乱、労働争議、法令の制定改廃、公権力による命令・処分、自動車製造者の製造・輸送の遅延、登録等の遅延、その他当社の故意又は重大な過失によらず購入自動車の引渡しが遅延又は不能になったとき、当社は一切責任を負いません。
3. カルモカスタマーは、引渡しを受けた購入自動車について、カルモカスタマーの負担で直ちに確認を行い、機能等の相違、瑕疵の有無等を確認の上、引渡しを受けるものとします。
4. カルモカスタマーは、前項で定める引き渡しを受ける際、当社に対して、当社の指定する期日(以下、「確認の完了期日」といいます。)までに、当社が指定する書面を提出するものとします。この場合、購入自動車は完全な状態で引渡されたものとみなします。
5. 当社が当該通知書を、確認の完了期日までに受領できない場合、確認の完了期日をもって、当該購入自動車は完全な状態で引き渡されたものとみなし、以後カルモカスタマーは、物件の瑕疵(隠れたる瑕疵を含む)を理由に販売契約の全部又は一部を解除できないものとします。
6. 第3項の確認において、何らかの問題があった場合には、カルモカスタマーはすみやかに当社に通知を行うものとします。カルモカスタマーがこの通知を怠った場合、購入自動車は完全な状態で引渡されたものとみなします。
7. 引渡しを受けた以後に、カルモカスタマーが通常の注意を払えば確認可能であった事項について、当社は免責されるものとします。
8. 購入自動車が引渡された後の返品又は交換はできないものとします。万が一、カルモユーザーが、当社に対し販売契約の申込みをした後、又は、当社がカルモユーザーの契約意思を確認後、自動車販売事業者に対し購入自動車の確保依頼をした場合において、販売契約が締結に至らなかったとき
又は販売契約が解除されたとき、カルモユーザーは当社に対し、キャンセル料を支払うものとします。
第40条 自動車の瑕疵
1. 自動車に前条第 3 項の機能の相違等隠れた瑕疵があったとき又は自動車の選択、決定に関してカルモカスタマーに錯誤があった場合においても、当社は一切責任を負いません。
2. 本条に関わらず、通信販売形態であること及び自動車の性質上、想定していた色味と異なる場合や、通常の確認において確認ができないような傷、経年劣化等については、瑕疵の対象外となります。
第41条 危険負担
1. 購入自動車がカルモカスタマーに引渡された後に生じた購入自動車の滅失、毀損、減耗その他一切の損害は、カルモカスタマーの負担とします。
2. 所有権留保期間中、盗難、火災、風水害、地震その他カルモカスタマー、当社又はクレジット会社いずれの責任にもよらない事由により生じた購入自動車の滅失・毀損等その他一切の危険は、全てカルモカスタマーの負担とします。但し、当社に重大な過失がある場合はこの限りではありません。
1. 第 36 条第 1 項第 1 号から第 3 号までの当社の業務は、確認の完了期日をもって完了するものとし、自動車売買契約の成立後、途中で解約することはできません。
2. 第36 条第 1 項第 4 号の業務については、故障保証会社が定める期間が終了するまで有効とし、カルモオプション契約の成立後、途中で解約することはできません。詳細は、適用されるガイドラインをご参照ください。
3. 万が一、カルモカスタマーの責により、クレジット契約が、解除、無効、取り消し(以下、総称して「解除等」といいます。)となった場合、クレジット契約が解除等の措置を受けた日をもって、販売契約は解除となります。この場合、カルモカスタマーは当社に対して、当社に発生した損害を賠償するものとします。
4. 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりカルモユーザー及びカルモカスタマーに生じた損害について一切の責任を負いません。
制定日 2018 年1月 25 日
改定日 2019 年 11 月 13 日
改定日 2020 年2月4日
改定日 2020 年 3 月 24 日
改定日 2020 年3月 31 日
改定日 2021 年 3 月 15 日