Contract
令和5年度 共同研究実施要領
茨城県産業技術イノベーションセンター
(趣旨)
第1条 この要領は、茨城県産業技術イノベーションセンター(以下「センター」という。)がオンリーワン技術開発支援事業として行う、企業または団体等(以下「企業等」という。)から依頼を受けて、又は連携し行う研究(以下「共同研究」という)の実施に関し、必要な事項を定める。
2 なお、センターが単独または代表者となって外部資金を獲得しようとする研究の実施に関しては、別に定める規定に従うものとする。
(共同研究の基準)
第2条 共同研究は、本県産業の振興に寄与するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 産業技術の開発や科学技術の振興を促進するための課題解決型の技術支援研究で、企業等が費用を負担するもの
(2) センターが行う研究や試験と関連し、共同で実施することが効果的であるもので、センターと大学、国研究機関等とで互いに費用を分担し合うもの(以下「連携型」という。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、茨城県産業技術イノベーションセンター長(以下「センター長」という。)が特に必要であると認めるもの
2 共同研究は、当該年度内に完了する課題とする。
(研究の申請)
第3条 企業等は、センター担当者に相談のうえ共同研究事前協議申請書(様式第1号)をセンター長に提出する。
外部資金を連携して獲得したときは、共同研究事前協議申請書の代わりにセンター担当者が事業参画の伺いを起案する。
2 センター長は、 企業等からの共同研究事前協議申請書を随時受け付ける。
(研究内容の調査)
第4条 担当者は、共同研究事前協議申請書の内容に基づき企業等と協議・検討し、研究計画書(様式第2号)及び見積書(様式第3号)を、連携型については研究計画書(様式第2号)を作成し、センター長に速やかに提出する。
2 見積書の作成は、研究費用算定基準(別紙)に準ずること。
(共同研究の採択)
第5条 センター長は、共同研究事前協議申請書及び研究計画書をもとに、副センター長、所長、副校長、研究調整監及び部長と審査し、共同研究実施の採否を決定する。ただし、当該共同研究の説明を行う者は採否の決定に加われない。
2 共同研究採択・不採択の決定を行った場合は、共同研究 採択・不採択 通知書(様式第4号)により企業等に採否の通知をする。
(共同研究契約の締結等)
第6条 センター長は、前条により採択を決定したもの及び事業参画を決定したものは、企業等と共同研究契約書(様式第5号)(連携型については様式第6号)により、当該契約を締結する。
2 前項の規定に関わらず、事業により様式等が指定されている場合には、指定の様式等により当該契約を締結することができる。
(共同研究の実施)
第7条 共同研究は、共同研究契約書の内容にそって実施する。
2 共同研究の円滑なる運営を図るため、 随時、企業等との綿密な打合わせを実施する。
(研究資材、設備及び研究補助者の受け入れ)
第8条 共同研究において、センター長は企業等より研究資材及び設備の提供を受けることができる。
2 共同研究において、センター長は企業等の研究補助者をセンターに受け入れることができる。
3 研究補助者をセンターで受け入れる場合は、企業等は研究補助者の派遣書並びに誓約書(様式第
7号)をセンター長に提出するものとする。
(知的財産xxの帰属等)
第9条 共同研究により発生した知的財産xx(特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作xxに規定するプログラム著作物及びデータベースの著作物、当該著作物に係る著作権、ノウハウ)の帰属は、原則、茨城県とする。ただし、企業等と連携、分担して実施した研究で生じた発明、または研究課題の設定、関連する技術情報・設備等の提供を通じた企業等の寄与又は貢献があったことによりなされた発明などについては、センター長と企業等が協議の上、知的財産権の持分割合等の取扱いを定めるものとする。
2 前項の規定に関わらず、連携型については、原則として茨城県及び企業等の共有とする。ただし、持分割合等については、茨城県及び企業等の知的財産権に対する貢献度を踏まえて協議する。
3 センターの研究員が特許等の出願を行う場合は、「茨城県職務発明等に関する規程」(昭和62年
3月31日茨城県訓令第8号)の定めに従う。
(研究の中止)
第10条 センター長及び企業等は、天災その他止むを得ない事由が生じたときは、両者協議の上、共同研究を中止することができる。
2 共同研究を中止したときは、すでに徴収した研究費用を返還しない。ただし、センター長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
3 前項ただし書の規定により研究費用を返還することのできる場合は、次に掲げる場合とする。センターは研究費用の範囲内において責を負い、研究費用の全部又は一部を返還するものとする。
(1) センターの都合により、共同研究を取り消したとき。
(2) 企業等が共同研究の開始前に取消を申し出たとき。
(3) 企業等の責めによらない事由により共同研究を行うことができなかったとき。
(研究内容の変更)
第11条 センター及び企業等は、共同研究の実施の中途において、研究内容、研究費用、研究実施期間等の変更を行う必要が生じたときは、相手方の承認を得て共同研究契約の内容を変更できるものとする。
2 企業等は、前項の規定に基づき契約の内容を変更する場合、共同研究変更申請書(様式第8号)をセンター長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、センターからの申し出による場合であって、研究費用に変更が生じないときは、企業等からの申請を省略できるものとする。
3 センター長は、変更に係る共同研究計画書、積算書、進捗管理xxにより内容を審査し、適切と判断した場合には変更申請を承認する。
4 センター長は、前項の規定により変更申請を承認した場合には、共同研究変更契約書を企業等と締結する。
(成果の報告)
第12条 共同研究終了後は、共同研究報告書(様式第10号)によりセンター長が企業等に速やかに成果を報告する。なお、連携型については、共同研究報告書(連携型)(様式第11号)によりセンター及び企業等の研究担当者が連名でセンター長に成果を報告し、それぞれ各1部を保管する。
2 前項の規定に関わらず、事業により様式等が指定されている場合には、指定の様式等により成果を報告する。
(成果の公表)
第13条 センターは、研究成果を公表することができる。ただし、共同研究契約書及び追加非公開申請書(様式第9号)の非公開範囲に関しては、企業等の了解を書面で得た場合に限り、公表できるものとする。
2 企業等が公表する際には、公表内容をセンター長に申し出て、了解を得るものとする。
3 企業等が成果を公表するにあたり、センターの名義を使用しようとする場合には、「茨城県産業技術イノベーションセンター名義使用要領」によるものとする。
(成果の活用)
第14条 企業等が研究成果を活用した場合に、第三者の権利を侵害するに至ったときにおいて、センターは責任を負わないものとする。
2 センターがxxxxの秘匿義務及び機密保持義務を遵守のうえで行う当該共同研究によって得た知見の活用については、制限しないものとする。
3 知的財産xxの実施の許諾及びその契約等は、「xx特許権に係る発明等の実施許諾に関する取扱要領」(令和5年1月10日 科技第364号)によるものとする。
(事業化状況等の報告)
第15条 企業は、共同研究終了後3年間、事業化の状況等についてセンター長の求めに応じ、別に定める様式により報告を行うこととする。
(適用除外)
第16条 国、独立行政法人又は地方公共団体等との共同研究、その他、特別な事情がある場合に関しては、この実施要領の一部を企業等に対して適用しないことができる。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、その都度、センター長が定める。x x この要領は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号
共同研究事前協議申請書
令和 年 月 日
茨城県産業技術イノベーションセンター長 殿
住 所
企業名又は団体名代表者 職・氏名
共同研究実施要領第3条の規定により、次のとおり共同研究の事前協議申請をいたします。
1.研究題目
2.研究目的
3.研究内容
4.研究期間
研究費用の納付を確認した日(または令和 年 月 日)から令和 年 月 日
5.研究用資材及び設備の提供に関する事項
6.研究補助者の派遣に関する事項
7.非公開の範囲を明記
8.その他
9.連絡責任者
所属 職・氏名
TEL FAX
メールアドレス
様式第2号
共同研究計画書
テーマ名 | 分類 | 連 携 型□ 連携型の場合□欄に✔ | |
担当者 | |||
実施体制 | 補助金名 外部補助金あり□ ( ) | ||
要 約 | 産学官(橋渡し)□ 提案型□ | ||
内容 | 1.企業側の計画 ①今後の展望とビジネス展開計画(何を開発・研究したいか、現状の人・物・技術をどのようにしたいか) ②その際の技術的な課題は何か 2.研究の内容と計画 ①センターで実施する必要性(産業への普及効果や科学技術振興等) ②研究概要 ※研究項目、サンプル数、実験項目、実験回数など具体的に 3.最終的な成果物(相手方に何を納品するか 数値・成果物) 4.先行事例(発表、特許等)の調査結果 (自己評価: 先端 競争 後発) |
5.成果普及の内容、方法、対象、時期 等 6.機密にしたい内容、範囲 7.その他 | |
成 果 | 1.企業による活用 2.発表(目標**件) 3.特許等(目標**件) |
【複数年研究の場合(単年度研究の場合には不要)】全体スケジュール
課題、具体的な内容、数値目標 | 担当 | 等 | x | x | ||
令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | 令和 年度 | |||
①・・・・・・・・の開発 ・・・・・の実験 ・・・・・の解析 精度を50%向上させる | 等 | |||||
②企業(ある場合のみ) | ||||||
③予算 (1)全体予算 (2)センター予算 1)消耗品費 2)旅費 3)備品費 4)その他 |
研究進捗管理表、積算表を添付のこと
様式第3号
共同研究見積書
令和 年 月 日
企業名又は団体名:
代表者名: x
茨城県産業技術イノベーションセンターセンター長 (センター長名)
共同研究実施要領第4条の規定による見積は、以下のとおりです。
1.研究題目 「 」
(1)人件費 計 | 円 (人×時間×時間単価) 円 | |
(2)備品償却費 | ||
使用備品名 | 円 | |
計 | 円 | |
(3)消耗品費 | ||
名称 計 | xx |
2.研究費用見積 合計 円内訳
(4)光熱水費
電気料 円
水道料 円
ガス料 円
計 円
(5)旅費
県内 県外 計 | 円 円円 | |
(6)備品保守費 使用備品名計 | 円 | 円 |
(7)(1)~(6)合計額 | 円(100 円未満切捨て) | |
(8)消費税相当額 | ||
計 | 円 |
様式第4号
共同研究 採択 ・ 不採択 通知書
企業名又は団体名:
代 表 者 名 : x
申請のあった「(研究題目) 」について、共同研究実施要領第5条第2項の規定により共同研究として 採択 ・ 不採択 したことを通知します。
内容 (実施項目、検討事項、数量等を具体的に記載)
期間 研究費用の納付を確認した日(または令和 年 月 日)から令和 年 月 日研究費用 円
上記の実施契約について、添付の契約書2通に押印(契約書表裏への契印含む)の上、1通(収入印紙貼付割り印押印の契約書)を返送願います。(採択の場合)
不採択の理由(不採択の場合のみ記載)
令和 年 月 日
茨城県産業技術イノベーションセンター
センター長 (センター長名) 印
様式第5号
共同研究契約書(案)
茨城県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、共同研究について共同研究実施要領(以下「実施要領」という。)第6条の規定により、次のとおり契約する。
(定義)
第 1 条 本契約において、次の各項に掲げる用語の定義は、当該各項に定めるところによる。
1 「研究成果」とは、本契約に基づき実施された共同研究(以下「本研究」という。)から得られたもので、本研究の目的に関係する知的財産xx及び成果物を含む一切の技術的成果をいう。
2 「知的財産xx」とは、次の(1)から(4)に掲げるものをいう。
(1) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権、及び日本国外における前記各権利に相当する権利。
(2) 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録を受ける権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び日本国外における前記各権利に相当する権利。
(3) 著作xxに規定するプログラム著作物及びデータベースの著作物、当該著作物に係る著作権並びに日本国外における当該著作権に相当する権利。
(4) 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ財産的価値のあるものの中から、甲と乙が協議の上、第9条の規定に基づき書面により特に指定するもの(以下「ノウハウ」という)を使用する権利。
3 「成果物」とは、本研究の結果又はその過程において作成された材料、試薬又は試料(遺伝子、細胞、微生物、土壌、岩石、植物等を含む)、実験装置、試作品、モデル品、化学物質、菌株等、研究目的に使用可能で、技術的観点からの付加価値を有するものをいう。
4 「出願又は申請」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに日本国外における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
(共同研究)
第2x xは、次の研究を甲に依頼し、甲はこれを実施する。なお、甲乙協議により、甲は乙より研究資材及び設備の提供、研究補助者の派遣を受け入れることができる。
(1) 研究題目
(2) 研究目的
(3) 研究内容
(4) 非公開の範囲
(5) 乙よりの研究用資材及び設備の提供
(6) 乙よりの研究補助者の派遣が生ずる場合は、研究補助者の派遣書並びに誓約書(実施要領様式第7号)にて、事前に承認を得ること
(7) 研究実施期間 研究費用の納付を確認した日から令和 年 月 日迄
(研究費用等)
第3条 研究費用は、 円(消費税及び地方消費税額 円を含む)とする。
2 乙は、前項の研究費用を契約締結後、甲の発行する納入通知書により、甲の定める期日までに納付するものとする。
(契約の解除)
第4条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 乙が研究費用を納付しないとき
(2) 乙がこの契約に正当な理由なくして違反したとき
2 甲が、前項各号の規定により契約を解除した場合、乙は、甲に生ずる損害につき、その一切の責を負うものとする。
(設備等の使用)
第5条 乙の研究補助者は、甲が管理する設備等のうち、本研究を行うために必要なものを甲の同意を得て、使用することができる。
(研究補助者の遵守義務)
第6条 乙の研究補助者は、甲の指示に従わなければならない。事故発生の場合は本人若しくは乙がすべて責任を負う。
(原状回復等)
第7条 乙は、建物、設備又は機械器具を汚損し、若しくは毀損し、又は滅失したときは、甲の指示に従い、これを原状に復さなければならない。この場合において、原状に復することができないときは、その損害を賠償しなければならない。
2 甲は、乙より提供を受けた研究用資材及び設備について、善良な管理者の注意をもって取り扱うものとする。
(知的財産権の帰属等)
第8条 本研究により発生した知的財産xxは、原則、甲に帰属するものとする。ただし、研究課題の設定、関連する技術情報・設備等の提供を通じた乙の寄与又は貢献があったことによりなされた発明などについては、甲乙協議の上、知的財産xxの持分割合等の取扱いを定めるものとする。
2 乙は本研究及びそれに関連した研究について、知的財産xxの出願又は申請を行おうとする場合、書面により甲の承認を得るものとする。
3 甲は本研究及びそれに関連した研究について、知的財産xxの出願又は申請を行う場合、書面により相手に通知するものとする。
4 甲の職員が知的財産xxの出願又は申請を行う場合は、「茨城県職務発明等に関する規程」(昭和
62年3月31日茨城県訓令第8号)の定めに従う。
(ノウハウの特定)
第9条 甲及び乙は、協議の上、xxxxの内容を文書で特定した上で、その機密を保持する。
(県が所有する知的財産権の使用の申請、実施料等)
第10条 知的財産xxの実施の許諾及びその契約等は「xx特許権に係る発明等の実施許諾に関する取扱要領」(令和5年1月10日 科技第364号)(以下「取扱要領」という。)によるものとする。ただし、甲が乙に対して無償で提供しようとするプログラム及びノウハウについては、この限りではない。
(機密情報の取り扱いについて)
第11条 機密情報の取り扱いについて、次条から第14条までに従うものとする。
(共同研究の機密情報)
第12条 本契約書において、機密情報とは、本研究において双方の開示する機密情報及び本研究実施中に偶然知り得た双方の機密情報すべてを総称していう。
2 双方の開示する機密情報とは、次のものをいう。
甲及び乙から相手方に対し研究に係わり開示する技術的情報であって、機密である旨の表示がなされている資料に記録されたもの(書類、電子データを格納した電子媒体等)。また、甲及び乙から研究に係わり開示する技術的情報であって、口頭で開示され、かつ、開示に際し機密である旨明示されたもの。
3 本研究実施中に偶然知り得た双方の機密情報とは、次のものをいう。
相手方の研究施設等において偶然知り得た本研究に関連のない情報であって、未公表のもの。
4 第2項及び第3項に基づき定義された機密情報は、次に該当することが客観的に立証できる情報は含まないものとする。
(1) 相手方から開示を受ける前に既に保有し、又は第三者から機密保持の義務を負うことなく入手
していたもの。また、相手方から既に公知又は公用となっており、当事者の責によらず公知となったもの。
(2) 相手方から開示を受けたあとに正当な権限を有する第三者から、機密保持の義務を負うことなく入手したもの。また、書面により相手方から、事前の承諾を得たもの。
(目的外使用の禁止)
第13条 甲及び乙は、本研究以外に機密情報を使用しないものとする。
(機密保持)
第14条 甲及び乙は、厳に機密を保持するものとし、書面による相手の承諾なくして、第三者に漏洩しないものとする。
(研究の中止)
第15条 甲及び乙は、天災その他止むを得ない事由が生じたときは、本研究を中止することができる。
2 甲は、本研究を中止したときは、徴収した研究費用を返還しない。ただし、甲が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
3 前項ただし書の規定により研究費用を返還することのできる場合は、次に掲げる場合とする。甲は研究費用の範囲内において責を負い、研究費用の全部又は一部を返還するものとする。
(1) 甲の都合により、共同研究を取り消したとき。
(2) 乙が共同研究の開始前に取消を申し出たとき。
(3) 乙の責めによらない事由により共同研究を行うことができなかったとき。
(研究内容の変更)
第16条 甲及び乙は、共同研究の実施の中途において、研究内容、研究費用、研究実施期間等の変更を行う必要が生じたときは、相手方の承認を得て共同研究契約の内容を変更できるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき契約の内容を変更する場合、共同研究変更申請書(実施要領様式第8号)を甲に提出し、承認を受けなければならない。ただし、甲からの申し出による場合であって、研究費用に変更が生じないときは、乙からの申請を省略できるものとする。
3 前項の規定により変更申請を承認した場合には、共同研究変更契約書を取り交わすものとする。
(研究経過の報告)
第17条 甲は、乙からの請求があれば本研究の進捗状況を速やかに報告する。
(成果の報告)
第18x xは、本研究の成果を乙に、共同研究報告書(実施要領様式第10号)により速やかに報告する。
(成果の公表)
第19条 甲は、成果を公表することができる。ただし、本契約書第2条(4)及び追加非公開申請書(実施要領様式第9号)に掲載の非公開範囲を公表しようとするときは、乙の了解を書面で得た場合に限り、公表できるものとする。
2 乙が成果を公表するにあたり、甲の名義を使用しようとする場合には、「茨城県産業技術イノベーションセンター名義使用要領」によるものとする。
(研究成果等の活用)
第20条 乙が研究成果等を活用し損害が生じた場合、あるいは第三者の権利又は法律上保護される利益を侵害した場合、甲は一切の責任を負わないものとする。
2 本研究の結果生じたプログラム及びノウハウの活用や取扱いについては、甲乙協議の上、プログラム及びノウハウの使用許諾契約書(実施要領様式第12号)を取り交わすものとする。
3 ノウハウの秘匿義務及び機密保持義務を遵守のうえで、xが本研究によって得た知見の活用を、乙は制限しないものとする。
(事業化状況等の報告)
第21x xは、共同研究終了後(複数年継続する計画の共同研究についてはその終了後)3年間、事業化の状況等について甲の求めに応じ、別に定める様式により報告を行うこととする。
(費用の負担)
第22条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(有効期間)
第23条 本契約書の有効期間は研究実施期間及び研究完了後(又は研究中止後)から5年間とする。ただし、甲乙協議の上この期間を延長、又は短縮できるものとする。
(協議)
第24条 この契約の定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、甲乙協議の上定めるものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
x xxxxxxxxxxxx0000-0
茨城県産業技術イノベーションセンター
センター長 (センター長名) 印
乙 (住所)
(企業名)
(代表者名) 印
様式第6号
共同研究契約書(連携型)(案)
茨城県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、共同研究について共同研究実施要領(以下「実施要領」という。)第6条の規定により、次のとおり契約する。
(定義)
第 1 条 本契約において、次の各項に掲げる用語の定義は、当該各項に定めるところによる。
1 「研究成果」とは、本契約に基づき実施された共同研究(以下「本研究」という。)から得られたもので、本研究の目的に関係する知的財産xx及び成果物を含む一切の技術的成果をいう。
2 「知的財産xx」とは、次の(1)から(4)に掲げるものをいう。
(1) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権、及び日本国外における前記各権利に相当する権利。
(2) 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録を受ける権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び日本国外における前記各権利に相当する権利。
(3) 著作xxに規定するプログラム著作物及び当該著作物に係る著作権並びに日本国外における当該著作権に相当する権利。
(4) 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ財産的価値のあるものの中から、甲と乙が協議の上、第8条の規定に基づき書面により特に指定するもの(以下「ノウハウ」という)を使用する権利。
3 「成果物」とは、本研究の結果又はその過程において作成された材料、試薬又は試料(遺伝子、細胞、微生物、土壌、岩石、植物等を含む)、実験装置、試作品、モデル品、化学物質、菌株等、研究目的に使用可能で、技術的観点からの付加価値を有するものをいう。
4 「出願又は申請」とは、特許権、実用新案権、商標権及び意匠権については出願、回路配置利用権については設定登録の申請、育成者権については品種登録の出願、並びに日本国外における上記各権利に相当する権利の申請、登録及び出願(仮出願を含む。)をいう。
(共同研究)
第2条 甲及び乙は、次の研究を共同で実施する。なお、共同研究の管理は、甲及び乙が協議して行うものとする。
(1) 研究題目
(2) 研究目的
(3) 研究内容
(4) 非公開の範囲
(5) 共同研究の実施場所甲(実施場所)
(研究内容)乙(実施場所)
(研究内容)
(6) 乙よりの研究補助者の派遣が生ずる場合は、研究補助者の派遣書並びに誓約書(実施要領様式第7号)にて、事前に承認を得ること
(7) 研究実施期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日迄
(費用の分担)
第3条 甲及び乙は、それぞれ共同研究計画書(実施要領様式第2号)に掲げる研究費用を分担する。
(研究施設内への設備等の持込み)
第4条 乙は、本研究を行うために必要な設備等を甲の同意を得て、甲の研究施設内へ持ち込むことができる。
(設備等の使用)
第5条 乙の研究補助者は、甲が管理する設備等のうち、本研究を行うために必要なものを甲の同意を得て、使用することができる。
(研究補助者の遵守義務)
第6条 乙の研究補助者は、甲の指示に従わなければならない。事故発生の場合は本人若しくは乙がすべて責任を負う。
(知的財産権の帰属等)
第7条 本研究により発生した知的財産xxは、原則として甲及び乙の共有とする。ただし、持ち分については、甲及び乙の知的財産権に対する貢献度を踏まえて協議する。
2 甲又は乙は、甲又は乙に帰属する研究員が共同研究に際し独自で発明を行い、甲又は乙が単独で知的財産権の出願を行うときは、事前に乙又は甲の同意を得るものとする。
3 甲及び乙は、甲乙共有にかかる知的財産権の出願を行おうとするときは、別途共同出願契約を締結のうえ、出願を行うものとする。
4 前項の規程に基づき、共同出願を行った知的財産権を乙が実施しようとするときは、乙は、甲と別途実施契約を締結のうえ、甲に対して実施料を支払うものとする。
(ノウハウの特定)
第8条 甲及び乙は、協議の上、xxxxの内容を文書で特定した上で、その機密を保持する。
(県が所有する知的財産権の使用の申請、実施料等)
第9条 知的財産xxの実施の許諾及びその契約等は「xx特許権に係る発明等の実施許諾に関する取扱要領」(令和5年1月10日 科技第364号)(以下「取扱要領」という。)によるものとする。 (機密情報の取り扱いについて)
第10条 機密情報の取り扱いについて、次条から第13条までに従うものとする。
(共同研究の機密情報)
第11条 本契約書において、機密情報とは、本研究において双方の開示する機密情報及び本研究実施中に偶然知り得た双方の機密情報すべてを総称していう。
2 双方の開示する機密情報とは、次のものをいう。
甲及び乙から相手方に対し研究に係わり開示する技術的情報であって、機密である旨の表示がなされている資料に記録されたもの(書類、電子データを格納した電子媒体等)。また、甲及び乙から研究に係わり開示する技術的情報であって、口頭で開示され、かつ、開示に際し機密である旨明示されたもの。
3 本研究実施中に偶然知り得た双方の機密情報とは、次のものをいう。
相手方の研究施設等において偶然知り得た本研究に関連のない情報であって、未公表のもの。
4 第2項及び第3項に基づき定義された機密情報は、次に該当することが客観的に立証できる情報は含まないものとする。
(1) 相手方から開示を受ける前に既に保有し、又は第三者から機密保持の義務を負うことなく入手していたもの。また、相手方から既に公知又は公用となっており、当事者の責によらず公知となったもの。
(2) 相手方から開示を受けたあとに正当な権限を有する第三者から、機密保持の義務を負うことなく入手したもの。また、書面により相手方から、事前の承諾を得たもの。
(目的外使用の禁止)
第12条 甲及び乙は、本研究以外に機密情報を使用しないものとする。
(機密保持)
第13条 甲及び乙は、厳に機密を保持するものとし、書面による相手の承諾なくして、第三者に漏
洩しないものとする。
(研究の中止)
第14条 甲及び乙は、天災その他止むを得ない事由が生じたときは、本研究を中止することができる。
2 甲及び乙は、前項の規定により当該研究を中止したときは、それぞれが受けた損害について賠償する責を負わないものとする。
(研究内容の変更)
第15条 甲及び乙は、共同研究の実施の中途において、研究内容、研究費用、研究実施期間等の変更を行う必要が生じたときは、相手方の承認を得て共同研究契約の内容を変更できるものとする。
2 乙は、前項の規定に基づき契約の内容を変更する場合、共同研究変更申請書(実施要領様式第8号)を甲に提出し、承認を受けなければならない。ただし、甲からの申し出による場合であって、研究費用に変更が生じないときは、乙からの申請を省略できるものとする。
3 前項の規定により変更申請を承認した場合には、共同研究変更契約書を取り交わすものとする。
(成果の報告)
第16条 共同研究が終了したときは、甲及び乙の研究担当者の連名で、共同研究報告書(実施要領様式第11号)を甲の長に提出するものとする。
2 前項の規定に関わらず、事業により様式等が指定されている場合には、指定の様式等により成果を報告する。
(成果の公表)
第17条 甲又は乙は、研究成果を乙又は甲以外の者に知らせようとするときは、それぞれ乙又は甲の同意を得るものとする。
2 甲は、成果を公表することができる。ただし、本契約書第2条(4)及び追加非公開申請書(実施要領様式第9号)に掲載の非公開範囲を公表しようとするときは、乙の了解を書面で得た場合に限り、公表できるものとする。
3 乙が成果を公表するにあたり、甲の名義を使用しようとする場合には、「茨城県産業技術イノベーションセンター名義使用要領」によるものとする。
(研究成果等の活用)
第18条 乙が研究成果等を活用し、第三者の権利又は法律上保護される利益を侵害した場合、甲は一切の責任を負わないものとする。
(事業化状況等の報告)
第19x xは、共同研究終了後(複数年継続する計画の共同研究についてはその終了後)3年間、事業化の状況等について甲の求めに応じ、別に定める様式により報告を行うこととする。
(有効期間)
第20条 本契約書の有効期間は研究実施期間及び研究完了後(又は研究中止後)から3年間とする。ただし、甲乙協議の上この期間を延長、又は短縮できるものとする。
(協議)
第21条 この契約の定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、甲乙協議の上定めるものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
x xxxxxxxxxxxx0000-0
茨城県産業技術イノベーションセンター
センター長 (センター長名) 印
乙 (住所)
(企業名) (代表者名) 印
様式第7号
研究補助者の派遣書並びに誓約書
令和 年 月 日
茨城県産業技術イノベーションセンター長 殿
企業名又は団体名 (企業責任者)職・氏名 住 所 TEL/FAX
共同研究契約書第 条の規定に基づき、下記の者を派遣致します。
なお、研究補助者の管理責任は所属企業・団体が負い、万一事故発生の場合は本人若しくは所属企業・団体がすべて責任を負い、貴センターにはご迷惑をおかけいたしません。貴センター派遣中研究補助者は、誓約内容の厳守及び貴センターの指示に従い、共同研究の目的達成に専念することを誓約します。
記
1.研究補助者の所属・役職・氏名所属
役職氏名
2.派遣期間
3.共同研究課題名
様式第8号
共同研究変更申請書
令和 年 月 日
茨城県産業技術イノベーションセンター長 殿
住 所
企業名又は団体名代表者職・氏名
共同研究契約書第 条の規定により、下記のとおり変更申請します。
記
1.研究題目
2.変更内容
3.変更理由
様式第9号
追加非公開申請書
令和 年 月 日
茨城県産業技術イノベーションセンター長 殿
住 所
企業名又は団体名代表者職・氏名
下記のとおり追加非公開の範囲があったので、届出をします。
記
1.研究題目
2.追加非公開内容
3.理由
様式第10号
産技セ 第 号令x x 月 日
殿
茨城県産業技術イノベーションセンター
センター長(センター長名) 印
共同研究報告書
令和 年 月 日付で契約を締結した下記の研究が終了したので、共同研究契約書第18条の規定により、関係書類を添えて報告します。
記
1.研究課題
2.終了年月日 令和 年 月 日
3.研究結果 別添のとおり
様式第11号
共同研究報告書(連携型)
令和 年 月 日
茨城県産業技術イノベーションセンター長 殿
共同研究担当者 茨城県産業技術イノベーションセンター
(グループ名) (役 職) (研究者名) 印
(企業・団体等名) (研究者名) 印
共同研究契約書(連携型)第16条の規程により、別紙のとおり報告します。
記
課題名 「 」
研究期間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日共同研究の目的
共同研究の要約(詳細は別紙)
様式第12号
プログラム及びノウハウの使用許諾契約書
共同研究契約書第 条第 項の規定に基づき、茨城県(以下「甲」という。)は、 (以下「乙」という。)が共同研究完了後、プログラム及びノウハウ(以下「プログラム等」という。)を事業 化、製品化、研究等で使用することを、本使用許諾契約書の内容に基づいて同意する。
第 1 条 プログラム等の内容
(1) 共同研究名 :
(2) プログラム名
(3) ノウハウ名
(4) 用途 :
(5) 提供ドキュメント名
(6) その他提供物
(知的財産権の帰属、研究成果の活用及び機密情報の取扱いについて)
第2条 甲と乙は、知的財産権の帰属、研究成果の活用及び機密情報の取扱いについては、前条第 1
号の共同研究に係る契約書を遵守する。
(プログラム等の引継ぎ)
第3条 本契約締結後、甲はプログラム等を乙に引き渡すものとする。この場合において、引き渡しに係る記録媒体は、甲と乙で定める。
2 前項に規定する記録媒体は、甲と乙各一つずつ保管する。
(プログラム等の管理)
第4条 乙はプログラム等の適切な管理を行うため、記録媒体の保管責任者を定め、部外者が容易にアクセス出来ない場所(例えば、施錠可能な棚など)に保管する。
2 プログラム等を使用する者は業務に関係する者に限定し、機密保持に努め、第三者が容易にアクセスし使用できないように管理する。
(プログラム等の維持や編集等)
第5条 第3条に定める手続の完了後、乙がプログラム等の改良、改修や編集等を、甲に依頼したい場合は、別に共同研究契約を締結する。
2 本契約締結後、甲は乙のその後のプログラム等の活用又は応用を妨げない。
3 本契約締結後、乙はプログラム等の改良、改修や編集などを第三者へ業務委託することができる。この場合において、乙は事前に甲に通知するものとする。
4 前項の場合において、甲は、当該第三者と「プログラム及びノウハウの使用許諾契約書」を締結するものとする。
5 第2項から前項までの場合において、乙の業務委託により乙又は業務を受託した者その他の第三者について生じた損害については、甲は一切の責を負わない。
(プログラム等の転用、不特定多数への配布等の禁止)
第6条 第1条で定めるプログラム等は、乙は前条第3項で定める者以外のものに提供をしてはならない。
2 プログラム等が第三者又は不特定多数へ流出して甲に賠償が発生した場合、乙は一切の責を負うものとする。
(プログラム等の販売)
第7条 乙はプログラム等及びプログラム等を含む製品を販売しようとする場合には、事前に甲に通知するものとする。
(有効期間)
第8条 本契約書の有効期間は契約日から3年間とする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長、又は短縮できるものとする。
(契約の変更)
第9条 この契約の条項を変更する必要が生じたときは、甲乙協議の上、変更するものとする。
(協議)
第10条 この契約の定めのない事項及びこの契約に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
この契約を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 住所 xxxxxxxxxxxx0000-0
茨城県産業技術イノベーションセンター
センター長 (センター長名) 印
乙 住所 (住所)
(企業名) (代表者名) 印
令和 年 月 日
茨城県産業技術イノベーションセンター長 殿
( 企業名 )
( 代表者職・氏名 )
共同研究成果等の活用による事業化状況報告
このことについて、下記のとおり報告します。
記
研究題目 (研究テーマ名)
(単位:千円)
共同研究 実施前年度 | 共同研究 実施年度 | 共同研究終了後 | |||
1 年目 | 2 年目 | 3 年目 | |||
年 月迄 | 年 月迄 | 年 月迄 | 年 月迄 | 年 月迄 | |
成果の活用状況 ・事業化に至った ・事業化に向け取組中 ・事業化断念 のいずれかを記載 | ― | ||||
企業の総売上高 | |||||
(製品化の場合)うち、製品の売上高 | ― |
(事業化に至った場合)
事業化の区分 製品化 ・ 実用化内容について
※記載内容については内部統計に用いるものであり、個別企業名および非開示事項が開示されることはありません。