ご契約の内容は、協会貨物約款(Institute Cargo Clauses 以下「ICC」と記載します。)・特別約款・特約条項※(以下、特別約款・特約条項を 「特約」と記載します。)によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、ICC・特約※でご確認くだ さい。
2016年2月業法改正対応版
物流事業者が契約するxx貨物海上保険への加入依頼をされるお客さまへ
重要事項のご説明
*保険申込書への記名・押印(または署名)は、この書面の受領印を兼ねています。
この書面ではxx貨物海上保険契約に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご加入前に必ずお読みいただき、ご加入くださいますようお願いいたします。
ご加入いただく際には、加入申込書等に記載の内容がお客さまのご意向に沿っていることをご確認ください。
ご契約の内容は、協会貨物約款(Institute Cargo Clauses 以下「ICC」と記載します。)・特別約款・特約条項※(以下、特別約款・特約条項を「特約」と記載します。)によって定まります。この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、ICC・特約※でご確認ください。
お客さまがご起用される物流事業者は、保険契約者※の立場でお客さまに契約内容の説明を行います。より詳細な説明をご希望される場合には、取扱代理店または当社からお客さまにご案内させていただきます。
*この書面は大切に保管くださいますようお願いいたします。
契約概要 保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報 ご加入に際してお客さまにとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
1 ご加入前におけるご確認事項
(1)商品の仕組みおよび引受条件等
①運送人の責任とxx貨物海上保険
また、この書面でご案内している内容以外での加入をご希望の場は、取扱代理店または当社までお問いわせください。
②商品の仕組み
契約概要
国際間を輸送中の貨物に事故が発生した際には、運送人が運送契約の範囲内で賠償に応じますが、運送契約上賠償責任を負わない場 があります。
協会貨物約款(ICC) +
基本セット特約(注)
+ オプション特約(注)
【国際海上運送人が責任を負わない損害の例(ヘーグ・ヴィスビー・ルール(注1)が適用される場 )】
・船舶の沈没、座礁、衝突等、航海過失(乗組員の船舶取扱いに関する過失)の結果生じた事故による損害
・火災(運送人の故意・過失による場 を除く)による損害
・天災、海賊、戦争、暴動、xxxxx等の事故による損害
・責任限度額(1梱包もしくは1単位あたり666.67SDR(注2)または総重量×2SDR/kgのいずれか高い額)を超える損害
【国際航空運送人が責任を負わない損害の例(モントリオール条約(注3)が適用される場 )】
・戦争による損害
・責任限度額(1kgあたり19SDR)を超える損害
(注1)国際海上物品運送契約における規則の統一を定めた国際条約であり、日本を含む多くの主要国が加盟しています。
(注2)SDRとは国際通貨基金(IMF)における特別引出権(Special Drawing Right)のことで、主要通貨を加重平均することにより価値が決められています。(2015年12月1日現在1SDR
=約169円)
(注3)国際航空運送契約における規則の統一を定めた国際条約であり、日本を含む多くの主要国が加盟しています。
xx貨物海上保険は、国際間を輸送(主に海上・航空輸送)される貨物を保険の対象※として、火災・爆発、輸送用具の衝突、盗難等、主に輸送中の偶然な事故による損害を補償する保険です。
当社がお引き受けするxx貨物海上保険では、特段の約定のない限り英文保険証券にICCをセットします。この英文保険証券には、国際流通性を確保するため「補償責任の決定と保険金※のお支払いに関しては英国の法律および慣習に従う」旨のxx準拠約款が含まれています。
(注)詳細は「⑥セットされる主な特約」(3~4ページ)をご確認ください。
③お引受方式(包括予定保険方式)
契約概要
お客さまがご起用される物流事業者と当社との間に、物流事業者が保険契約者※となり、当社が引受保険会社※となる包括予定保険契約が締結されております。同保険契約は
「物流事業者がお客さまから保険加入の依頼を受けた貨物(注)」を保険の対象※としており、保険加入依頼を行ったお客さまは被保険者※として保険契約上の権利を有し、保険事故発生の場には当社に対して直接保険金※請求を行うことができます。
(注)一部包括予定保険契約の対象とならない貨物がございます。(詳細は「⑤対象とならない貨物」
(3ページ)をご確認ください。)
保険加入の委任
物流事業者(保険契約者※)
包括予定保険契約
三井住友海上
(引受保険会社※)
取扱代理店
お客さま(被保険者※)
xx貨物海上保険にご加入いただければ、運送人が賠償責任を負わない事故による損害や責任限度額を超える損害が発生した場でも、ICCおよび特約※で定めた補償内容に基づき、設定された保険金額※の範囲内で補償を受けることができます。
加入保険料はお客さま負担であり、この保険に加入するかどうかはお客さまの任意ですので、お客さまのご希望に沿う場 は、この書面のご案内をもとにご検討いただきますようお願いします。
物流事業者と当社との間で締結されている保険契約は、包括予定保険方式と呼ばれるもので、保険契約の内容をあらかじめ取り決めた包括予定保険証券を発行し、保険契約の開始日以降に輸送された保険の対象※を包括的にお引き受けする方式です。具体的には「、被保険者※」「、保険の対象※」「、保険契約の開始日」「、保険価額※および保険金額※」「、保険期間※」「、輸送用具および輸送方法」「、保険条件」「、支払限度額」「、保険料率※」「、保険料※の払込方法・払込期日」等をあらかじめ取り決め、実際の輸送明細は事後にご通知いただく方式です。お客さまが加入依頼をされた場 、この包括予定保険契約の「被保険者※」として対象に含まれることになります。
➃補償内容
■保険の対象 契約概要
国際間を輸送(主に海上・航空輸送)される貨物が保険の対象※となります。ただし、一部お引き受けできない貨物がございます。詳細は「⑤対象とならない貨物(」3ページ)をご確認ください。
■保険金をお支払いする主な場 契約概要
xx貨物海上保険では、ICC・協会戦争約款(Institute War Clauses(Cargo)以下「IWC」と記載します。)・協会ストライキ約款(Institute Strikes Clauses(Cargo)以下「ISC」と記載します。)の3つの約款が使用されます。ICCの基本条件は3種類あり、それぞれ保険金※をお支払いする場 の概要は下表ア.のとおりです。また、戦争・ストライキ危険はそれぞれ、 IWC・ISCで補償され、保険金※をお支払いする主な場 は次表イ.およびウ.のとおりです。
危険・損害の具体例 | 基本条件 | ||
ICC(A) | ICC(B) | ICC(C) | |
火災・爆発 | ○ | ○ | ○ |
船舶または艀(はしけ)の沈没・座礁 | ○ | ○ | ○ |
陸上輸送用具の転覆・脱線 | ○ | ○ | ○ |
輸送用具の衝突 | ○ | ○ | ○ |
本船または艀(はしけ)への積込み・荷卸し中の落下による梱包1個ごとの全損 | ○ | ○ | ×(注1) |
海・湖・河川の水の輸送用具・保管場所への浸入 | ○ | ○ | ×(注2) |
地震・噴火・雷 | ○ | ○ | × |
雨・雪等による濡れ | ○ | × | × |
破損・まがり・へこみ、擦損・かぎ損 | ○ | × | × |
盗難・抜荷・不着 | ○ | × | × |
外的な要因を伴う漏出・不足 | ○ | × | × |
共同海損・救助料、投荷 | ○ | ○ | ○ |
波ざらい | ○ | ○ | ×(注2) |
ア. 2009年制定協会貨物約款(ICC)の基本条件と保険金をお支払いする主な場合
○・・・お支払いの対象となります。
×・・・お支払いの対象となりません(。ただし、オプション特約※として追加することができます。)
(注1)当社がお引き受けするxx貨物海上保険では、基本セット特約※のSpecial Clause for Institute Cargo Clause(s C)により補償します。
(注2)当社がお引き受けするxx貨物海上保険では、基本セット特約※のSpecial Clause for Institute Cargo Clause(s C)により全損の場合のみ補償します。
イ. 2009年制定協会戦争約款(IWC)の保険金をお支払いする主な場合
危険・損害の具体例 | |
戦争・内乱・革命・謀反・反乱 | ○ |
上記から生じる捕獲・拿(だ)捕・拘束・抑止または抑留 | ○ |
遺棄された機雷・魚雷・爆弾またはその他の遺棄された兵器 | ○ |
○・・・お支払いの対象となります。
ウ. 2009年制定協会ストライキ約款(ISC)の保険金をお支払いする主な場合
危険・損害の具体例 | |
ストライキ、職場閉鎖、労働争議、騒擾(じょう)もしくは暴動 | ○ |
一切のテロ行為 | ○ |
政治的、思想的または宗教的動機から活動する者による損害 | ○ |
ストライキ、職場閉鎖、労働争議、騒擾(じょう)もしくは暴動から生じる労働者の不在、不足または引上げから生じる滅失、損傷または費用 | × |
○・・・お支払いの対象となります。
×・・・お支払いの対象となりません。
保険金※をお支払いしない主な場は以下のとおりです。ご契約内容により保険金※をお支払いしない場は異なりますので、詳細はICCおよび特約※でご確認ください。
・被保険者※の故意・違法行為による損害
・梱包の不完全・コンテナ内への積付不良による損害(ただし、危険開始後に“被保険者※もしくはその使用人”以外の方によって行われる場 を除きます。)
・貨物固有の瑕疵(かし)または性質による損害(自然の消耗、通常の減少、発汗、蒸れ、腐敗、変質、錆び等)
・航海、運送の遅延に起因する損害
・間接費用(慰謝料、違約金、廃棄費用、残存物取片付け費用等)
・貨物が陸上にある間の戦争危険による損害
・原子力・放射能汚染危険による損害
・化学・生物・生物化学・電磁気等の兵器による損害
・通常の輸送過程ではない保管中等のテロ危険による損害
・船舶の所有者、管理者、用船者または運航者の支払不能または金銭債務不履行による滅失、損傷または費用(ただし、被保険者※が、そのような支払不能または金銭債務不履行が航海の通常の遂行を妨げることになり得ることを当然知っているべきである場に限ります。)
■保険金をお支払いしない主な場 契約概要 注意喚起情報
⑤対象とならない貨物 契約概要 注意喚起情報
次に記載の貨物はお客さまがご起用される物流事業者と当社との間で締結している包括予定保険契約の対象となりませんのでご注意ください。
・貨紙幣類・有価証券・貴金属
・ガラス等の易損品
・生鮮・保冷・冷蔵・冷凍貨物
・化学品・石油・石炭等のばら積貨物
・自動車・特殊車輌・スポーツカー・クラシックカー
・個人の引越荷物
・美術品・骨董(とう)品
・中古貨物(機械・自動車等)
・穀物類・豆類・飼料・肥料・油脂等のばら積貨物
・木材・紙パルプ
・生動植物
等
なお、これらの対象とならない貨物のうち一部の貨物については、保険条件・保険料率※を個別に取り決めさせていただくことで、保険にご加入いただける場 がございます。詳細は取扱代理店または当社にお問いわせください。
ただし、下記の場 がございますのでご了承ください。
・対象とならない貨物としてご加入いただけない場
・補償範囲の広いオール・リスク条件より保険条件を制限させていただく場
・免責金額※を設定させていただく場
・保険料率※が通常ご加入いただいている水準より高くなる場
⑥セットされる主な特約 契約概要
<主な基本セット特約>
この商品には以下の基本セット特約※に加え、ご加入時にお客さまからお申出があり当社が承認する場 にセットできる特約※(オプションでセットできる特約※)があります。主な特約※については、次表をご確認ください。
特約の名称 | 特約の概要 |
Institute War Clauses(Cargo) | 戦争危険に関する補償内容を規定しています。 |
Institute Strikes Clause(s Cargo) | ストライキ危険に関する補償内容を規定しています。 |
Institute War Cancellation Clause | 戦争危険の解約・解除について規定しています。 |
Strikes Cancellation Clause | ストライキ危険の解約・解除について規定しています。 |
Institute Classification Clause | この保険における適 船舶について規定しています。 |
Institute Replacement Clause | 機械類が保険の対象※である場 、その修理費用が補償の限度となることを規定しています。 |
Institute Radioactive Contamination, Chemical, Biological, Bio-Chemical and Electromagnetic Weapons Exclusion Clause | 放射能汚染等について補償対象外であることを規定しています。 |
Open-Yard Storage Clause | 貨物が野積保管された場 、補償条件が制限されることを規定しています。(輸入の場 のみ適用) |
Breakup Vessel Clause | 貨物が解体船に積まれる場 の取扱いを規定しています。 |
On-Deck Clause | コンテナ入り以外の貨物が船舶の甲板積みとなった場 、原則として保険金※をお支払いできなくなりますが、輸入の場 のみ制限された保険条件で補償が継続されることを規定しています。 |
Under Deck or On Deck Clause | コンテナ入り貨物は、甲板積みであっても保険条件が制限されないことを規定しています。 |
Label Clause | ラベルのみに損傷が生じた場 の取扱いを規定しています。 |
Mail & Parcel Post Clause | 貨物が郵便にて輸送される場 の取扱いを規定しています。 |
Cargo ISM Endorsement | 貨物が積載される船舶のISMコード適について規定しています。 |
Wild Fauna and Flora Clause | 貨物が野生動植物の場 の取扱いを規定しています。 |
Termination of Transit Clause (Terrorism) | テロ危険の保険期間※について規定しています。 |
Special Clause for Residual Property | 全損時の残存物の取扱いについて規定しています。 |
Sanction Limitation and Exclusion Clause | 当社が、国際連・日本国政府他が定める制裁・法令・規則等を遵守することを規定しています。 |
Benefit of Insurance Clause | 保険の対象※である貨物が譲渡された場 の取扱いを規定しています。 |
Risk Attachment Clause | 輸入の場 等、受荷主が被保険者※となる場 の保険始期を規定しています。 |
Institute Dangerous Drugs Clause | 危険薬品類についての前提条件を規定しています。 |
Piracy and Malicious Damage Clause | 海賊危険、悪意的行動による意図的な損傷または破壊を補償の対象とすることを規定しています。(ICC(B)、 (C)条件の場 のみ適用) |
Special Clause for Institute Cargo Clauses(C) | 波ざらいによる全損等、一部の損害について拡大補償することを規定しています。(ICC(C)条件の場 のみ適用) |
Special Clause for Institute War Clauses | 平時に発生した捕獲、拿(だ)捕、拘束、抑止または抑留を補償の対象とすることを規定しています。 |
Waiver of Subrogation Clause | 保険金※をお支払いした際に、当社が取得する内陸輸送業者等に対する損害賠償請求権を放棄することを規定しています。 |
<オプションでセットできる主な特約>
特約の名称 | 特約の概要 |
Special Transit Clause | 輸送に付随する保管期間を対象とする場 等、保険期間を延長するときに適用されます。 |
Special Replacement Clause (Air Freight & Duty) | 機械類が保険の対象※である場 、損傷部分の取替用部品について、輸送に関する航空運賃、および、保険の対象※が無関税で輸入されたにもかかわらず課徴された関税を補償の対象とすることを規定しています。 |
Theft, Pilferage and Non-Delivery Clause | 盗難不着危険を補償の対象とする場に適用される特約※です。(ICC(B)(、C)条件で、この特約※を適用するための割増保険料をお支払いいただいた場 のみ適用) |
Duty Clause | 輸入関税を補償の対象とした際に適用される特約※です。 |
以下の特約※はご選択いただいた場 のみ適用されます。
なお、テロ危険による損害については「、Termination of Transit Clause(Terrorism)」が適用され、保険期間※は通常の輸送過程に限定されます。したがって、保管・加工等の期間中を特約※により補償する場 であっても、その期間中のテロ危険による損害は、保険期間※外としてお支払いの対象になりません。
イ. 戦争危険…海上(航空)輸送中のみ
貨物が「xx本船(航空機)に積み込まれたとき」に始まり「、xx本船(航空機)から荷卸しされたとき」に終わります。(貨物が陸上にある間は対象外です。)
【CIF輸出(海外向け)の場合の保険期間※】
売主の倉庫
〈仕出地〉 輸出
保税倉庫
〈仕向地〉 保税倉庫 買主の指定倉庫
(売主の危険負担期間) (買主の 危険負担期間)戦争危険の保険期間※
海上危険およびストライキ危険の保険期間※
xx貨物海上保険の保険期間※
【FOB、CFR輸入(日本向け)の場合の保険期間※】
売主の倉庫
〈仕出地〉 輸入
保税倉庫
〈仕向地〉 保税倉庫 買主の指定倉庫
(売主の危険負担期間)
(買主の 危険負担期間)戦争危険の保険期間※
海上危険およびストライキ危険の保険期間※
xx貨物海上保険の保険期間※
ア.およびイ.の保険期間※については次の図をご確認ください。また、保険期間※は、売主と買主の間の売買条件、輸出契約であるか輸入契約であるかによっても異なりますのでご注意ください。
*前記は基本セット特約※とオプションでセットできる特約※のうち代表的なものです。保険の対象※となる貨物によって、適用できる特約※が異なりますので、詳細は取扱代理店または当社までお問い合わせください。
⑦保険金額 契約概要
保険金額※(Amount Insured)とは保険会社※が責任を負う最高限度額であり、保険証券上の「Amount Insured」欄に記載されています。保険金額※は特にご指定いただかない場
「CIF金額の110%」になります。
⑧保険期間・補償の開始時期 契約概要 注意喚起情報
xx貨物海上保険の保険期間※は「A地点を出てからB地点に着くまで」という航海建となっています。お引き受けする危険の種類は大きく分けて「海上危険(ICCでの補償の対象)「」ストライキ危険(ISCでの補償の対象)」および「戦争危険(IWCでの補償の対象)」の3種類ですが、保険期間※は次のように異なります。
なお、いずれの場も被保険者※が危険を負担される区間に限ります。
ア. 海上危険/ストライキ危険…積込み開始から荷卸し完了まで
貨物が「仕出地の倉庫または保管場所において、輸送の開始のために輸送車両または他の輸送用具に直ちに積み込む目的で初めて動かされたとき」に始まり「、仕向地の最終倉庫または保管場所において、輸送車両または他の輸送用具からの荷卸しが完了したとき」に終わります。
ただし、次のような場には輸送の途中であっても保険は終了します。
・xx本船から荷卸しされて60日経過したとき(航空輸送の場は荷卸しされて30日経過したとき)
・被保険者※もしくはその使用人が、通常の輸送過程以外の保管のために輸送車両もしくは他の輸送用具またはコンテナを使用することを選んだとき
・通常の輸送過程ではない保管のため、または仕分けのために最終倉庫以外の倉庫または保管場所で荷卸しが完了したとき
売買条件(Incoterms/インコタームズ)がFOB、CFRの輸入契約の場には、仕出地においてxx本船に積み込まれた時点で売主から買主に危険負担が移転します。買主が手配するxx貨物海上保険の始期も同じくxx本船に積み込まれた時点から開始します。(Risk Attachment Clauseが適用され、買主(被保険者※)に危険負担が移転した時点から保険期間※が始まります。)
国際商業会議所が1936年に制定し改定を重ねてきた「貿易取引条件とその解釈に関する国際規則(International Commercial Terms)」の略語です。インコタームズは条約ではなく当事者の自由意思によって任意に採用できるルールですが、ほとんどの国や地域間の貿易取引で採用されています。インコタームズには11の売買条件があり、売買条件ごとに売主と買主の義務が詳しく規定されています。xx貨物海上保険のご契約に際しては、インコタームズの規定のうち「危険の移転時期」すなわち「売主と買主のどちらが危険負担をするか」が重要となります。
(3)保険料の払込方法
契約概要
当社は、お客さまがご起用される物流事業者(保険契約者※)から保険料※を領収します。お客さまはご起用される物流事業者との間で保険料※相当額をご精算いただくこととなります。
(4)保険料の払込猶予期間等の取扱い
注意喚起情報
(2)保険料
契約概要
保険料※は、特段の取決めがない限り「、(3)保険料の払込方法」のとおりお支払いください。「(3)保険料の払込方法」のとおりお支払いいただけない場は、事故が発生しても保険金※をお支払いできなかったり、ご契約を解除させていただくことがあります。
(5)満期返れい金・契約者配当金
この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。
契約概要
保険料※は保険金額※に保険料率※を乗じて算出します。お申込み1件あたりの最低保険料は 3,000円です。また、保険金額※を外国通貨建とする契約でも3,000円相当の最低保険料を通貨ごとに定めています。(それぞれの通貨の最低保険料は、当社海上保険の総 情報サイト
「マリンナビ(xxxx://xxx.xx-xxx.xxx/xxxxxx_xxxx/)」の「xx貨物最低保険料表」をご確認ください。)
2 ご加入時におけるご注意事項
(3)その他ご加入時にご注意いただきたいこと
①輸送の実態と加入申込書記載内容の確認 注意喚起情報
(1)告知義務
注意喚起情報
お客さま(被保険者※)には、ご加入時に危険に関する重要な事項として当社が告知を求めたもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく義務(告知義務)があります。告知いただいた内容が事実と違っている場 、または、事実を告知いただかなかった場には、ご契約を解除し、保険金※をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
この保険における告知事項は次のとおりです。
・貨物(保険の対象※)
・輸送用具
・輸送区間(仕出地・仕向地)
輸送の実態と加入申込書の記載内容に相違がないか十分にご確認ください。加入申込書に記載された内容と輸送の実態が違っている場には、保険条件が制限されること、あるいは保険金※のお支払いができないことがありますので、次のような場には特にご注意ください。
・密閉式コンテナ積みでない保険の対象※が輸送過程において野積みされたとき
・冷凍・冷蔵貨物、液状貨物、飼料等のお引受にあたり前提条件(注)を設定している場 において、それらの前提条件が未充足であったとき
(注)WARRANTY(ワランティー)と呼ばれ、各種Certificate(証明書)の取付や第三者機関による積地Survey(調査・検査)の実施、事故の通知期限、揚地でのSurvey実施期限等の前提条件をいいます。
(2)クーリングオフ(ご加入申込みの撤回等)
この保険契約は、クーリングオフの対象ではありません。
注意喚起情報
②通貨に関してご注意いただきたいこと
保険金額※を外国通貨建(たとえばUSドル)とする場 には、為替変動によりお支払いする保険金※の円貨換算後の金額がご加入時に比べ下回ることがありますのでご注意ください。保険金※お支払い時の換算率は、保険金※協定日前日(保険金※協定日前日に建値がない場には、その直近日)における三菱東京UFJ銀行本店の電信売相場(T.T. Selling Rate)の終値となります。
3 ご加入後におけるご注意事項
(1)ご加入後にご連絡いただくべき事項(通知義務等) 注意喚起情報
ご加入後、ご加入時にご申告いただいた内容(告知事項を含みます。)に変更が生じる場には、取扱代理店または当社までご通知ください。ご通知がない場 、変更後に生じた損害について保険金※をお支払いできない場 がある他、ご契約を解除させていただく場 がありますので、十分ご注意ください。また、保険料※を追加で請求もしくは返還させていただく場もあります。 ICCの第9条(運送の打切り)、第10条(航海の変更)に通知事項の定めがありますのであわせてご確認ください。
(2)解約と解約返れい金
契約概要
注意喚起情報
ご契約を解約される場には、取扱代理店または当社まで速やかにお申し出ください。当社の保険責任が開始した以降に解約された場は、解約返れい金はありません。
4 その他ご留意いただきたいこと
(1)取扱代理店の権限
注意喚起情報
(4)個人情報の取扱いについて
注意喚起情報
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料※の領収・保険料※領収証の交付・契約の管理業務等の代理業務を行っています。したがって取扱代理店にお申込みいただき有効に成立したご契約は、当社と直接契約されたものとなります。
(2)共同保険
複数の保険会社※による共同保険契約を締結される場は、引受保険会社※は引受割または保険金額※に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。幹事保険会社は他の引受保険会社※の業務および事務の代理・代行を行います。
この保険契約に関する個人情報は、当社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、当社およびMS&ADインシュアランス グループのそれぞれの会社が、この保険契約以外の商品・サービスのご案内・ご提供や保険引受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先・委託先等の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。
①当社およびグループ会社の商品・サービス等の例 | 損害保険・生命保険商品、投資信託・ローン等の金融商品、リスクマネジメントサービス |
②提携先等の商品・サービスのご案内の例 | 自動車購入・車検の斡旋 |
上記の商品やサービスには変更や追加が生じることがあります。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則
(3)保険会社破綻時等の取扱い
注意喚起情報
に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険
引受保険会社※の経営が破綻した場 等保険会社※の業務または財産の状況の変化によって、ご契約時にお約束した保険金※、解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
引受保険会社※が経営破綻に陥った場 の保険契約者※等保護の仕組みとして「、損害保険契約者保護機構」があり、当社も加入しております。
この保険は、保険契約者※等(被保険者※を含みます。)が個人、小規模法人(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組である場に限り「、損害保険契約者保護機構」の補償対象となります。
補償対象となる場には保険金※や解約返れい金は80%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故および破綻時から3か月までに発生した事故による保険金※は100%補償されます。
代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金※の請求・支払いに関する関係先等に提供することがあります。
○契約等の情報交換について
当社は、この保険契約に関する個人情報について、保険契約の締結ならびに保険金※支払いの健全な運営のため、一般社団法人 日本損害保険協会、損害保険料率算出機構、損害保険会社等の間で、登録または交換を実施することがあります。
○再保険について
当社は、この保険契約に関する個人情報を、再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知・報告、再保険金の請求等のために、再保険引受会社等に提供することがあります。
当社の個人情報の取扱いに関する詳細、商品・サービス内容、グループ会社の名称、契約等情報交換制度等については、当社ホームページ(http: /xxx.xx-xxx.xxx)をご覧ください。
(5)特約の補償重複
<保険事故が発生した場にご連絡いただく内容>
○保険証券番号
○事故の内容(事故状況、貨物の明細、損傷状態、損害の見込額等)
○損傷した貨物の保管場所・連絡先
○その他(当社より必要に応じておたずねします。)
*お手元にInvoice、B/L(Air Waybill)をご用意ください。
注意喚起情報
この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等に既にご加入されている場 「、補償の重
複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額※等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約※の補償内容が同一となっているような場もあります。ご不明な場 は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、取扱代理店または当社までお問いわせください。
補償が重複すると、対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金※が支払われない場 があります。補償内容の差異や支払限度額をご確認いただいたうえでご加入ください。
(6)継続契約におけるご加入条件について
輸出・三国間契約… 受荷主より保険証券記載のクレームエージェント※にご連絡ください。
(日本での保険金※請求を希望される場は下記の窓口にご連絡ください。)輸入契約 当社マリン損害サポート部門の下記の窓口にご連絡ください。
当社連絡先
過去の事故の発生状況等によっては、ご契約を継続しない場や補償内容を変更させていただく場 等、ご加入条件についてお客さまのご希望に沿えない場 がありますので、あらかじめご
海損部 貨物第二グループ
【受付時間】 平日 9:00 ~17:00
*土日・祝日・年末年始は休業させていただきます。
TEL : 00-0000-0000
FAX : 00-0000-0000
了承ください。
(7)重大事由による解除
次のことがあった場は、ご契約を解除し、保険金※をお支払いできないことがあります。
①保険契約者※または被保険者※が当社に保険金※を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
②被保険者※が保険金※の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③上記のほか、①および②と同程度に当社の保険契約者※または被保険者※に対する信頼を損ない、保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(8)事故が発生した場合の手続
①事故にあわれた場合の当社へのご連絡等
事故が発生した場は、遅滞なく取扱代理店または当社もしくは保険証券記載の当社クレームエージェント※にご連絡ください。保険金※請求手続について詳しくご案内いたします。また、契約運送人あるいは船会社・航空会社等の実運送人に対し遅滞なく書面による事故通知
(Notice of Claim)を送付してください。これは後日、お客さま(被保険者※)に代わって当社が運送人に求償(賠償請求)する際に必要となる書類です。(これにより損害賠償請求権が保全されます。)
東京のほか全国の海損部の部署でも事故の受付をさせていただいております。
また、「マリン事故連絡ダイヤル」へは24時間365日、事故のご連絡が可能です。
マリン事故連絡ダイヤル(24時間365日) 0120-258-293(無料)
*平日9:00~17:00にお電話いただいた場は当社海損部担当部署に直接つながります。
それ以外の時間帯では、貨物保険(運送保険・貨物海上保険)にかかわる専門のスタッフがおりませんので、申し訳ございませんが担当者への事故連絡のお取り次ぎのみとさせていただきます。追って当社担当者からご連絡させていただきます。
事故が発生した場は、以下ア.~エ.の内容につきご対応いただきます。ご対応いただけない場には保険金※のお支払いが遅れたり、お支払いする保険金※が減額される場 がありますのでご注意ください。
ア. 損害の発生および拡大の防止に努めていただくこと
イ. 契約運送人あるいは船会社・航空会社等の実運送人等に対する損害賠償請求権の保全および行使に必要な手続を行っていただくこと。特に航空輸送の場 、航空会社等からの貨物引取りから14日以内に航空会社等に対し事故通知を行う必要がありますのでご注意ください。
ウ. 他の保険契約の有無および内容について遅滞なく当社にご通知いただくこと
エ. 保険金※支払手続に際し、当社が必要とする書類または証拠をご提出いただき、損害の調査にご協力いただくこと
②保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者※または保険金※を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金※の請求を行う場 は、次表の書類のうち、事故受付後に当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または当社にご相談ください。
輸入 | 輸出・三国間 | |
請求書、保険証券 | ||
保険金請求書 | ○ | ○ |
保険証券 | ▲ | ○ |
輸送事実、輸送貨物の明細(品名、数量、単価、価格等)を示す書類 | ||
INVOICE | ○ | ○ |
PACKING LIST | ▲ | ▲ |
BILL OF LADING もしくは AIR WAYBILL | ○ | ○ |
損害の事実、損害内容、損害の額を示す書類 | ||
各種受渡書類(CARGO BOAT NOTE、入庫報告書、DEVANNING REPORT、内容点検確認書 等) | ▲ | ▲ |
EQUIPMENT INTERCHANGE RECEIPT | ▲ | ▲ |
損害状況報告書 | ▲ | ▲ |
損害の額の立証書類(手直し・修理費請求書、正品価格・損品価格<値引額・転売額>を示す書類 等) | ▲ | ▲ |
SURVEY REPORTおよびSURVEY FEE 請求書 | ▲ | ▲ |
損害状況がわかる写真 | ▲ | ▲ |
その他の書類 | ||
輸入(納税)申告書 | ▲ | - |
NOTICE OF CLAIM(運送人等への事故通知書) | ▲ | ▲ |
REPLY LETTER(運送人等からの回答書) | ▲ | ▲ |
委任状 | - | ▲ |
その他必要書類 | ▲ | ▲ |
*事故の内容、損害の額・程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくことをお願いする場合がありますので、ご了承ください。
【保険金ご請求に必要な書類】
○ …必ず必要な書類
▲…事故内容等によって必要となる書類
当社は、保険金※請求に必要な書類をご提出いただいてから保険金※をお支払いするために必要な事項(注)の確認を終えて保険金※をお支払いします。
(注)保険金※をお支払いする事由発生の有無、保険金※をお支払いしない事由の有無、保険金※の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金※の額の確定のために必要な事項をいいます。
損害が生じたことによりお客さま(被保険者※)が損害賠償請求権その他の債権を取得した場において、当社がその損害に対して保険金※を支払った場 は、その債権は当社に移転します。
(9)ご加入内容の確認について
保険に関するご相談・苦情・お問い合わせは
「三井住友海上お客さまデスク」
0000-000-000
【受付時間】
(無料)
平日
9:00~20:00
土日・祝日 9:00~17:00
(年末・年始は休業させていただきます)
指定紛争解決機関 注意喚起情報
当社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。当社との間で問題を解決できない場 には、一般社団法人 日本損害保険協会にご相談いただくか、解決の申し立てを行うことができます。
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター
【受付時間】 平日 9:15~17:00
0000-000-000〔ナビダイヤル(有料)〕
詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください(。xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
この説明書はご加入いただくxx貨物海上保険の内容を記載したものです。十分ご確認のうえ、ご不明な点等がございましたら、ご加入前に取扱代理店または当社までお問いわせください。ご加入にあたっては、xx貨物海上保険の内容がお客さまのご意向に沿ったものかどうか、ご加入内容をよくご確認ください。
xx貨物海上保険に関する用語のご説明
用語 説明
カ行 クレームエージェント
タ行 特別約款・特約
条項(特約)ハ行 被保険者
(引受)保険会社
保険価額
保険期間保険金
保険金額
(Amount Insured)保険契約者
保険の対象保険料
保険料率マ行 免責金額
海外での保険事故対応の窓口のことをいいます。輸入契約であれば、当社が保険金※お支払い窓口となりますが、輸出・三国間契約の場 には海外での保険金※お支払いが原則となります。そのため保険証券に当社の代わりに保険事故対応の窓口となるクレームエージェントが記載されています。輸出・三国間契約の場 、このクレームエージェントを窓口として手続を行っていただきます。
ICCで定められている基本的な契約内容の一部を追加・変更することを定めた約款・条項のことをいいます。
保険事故が発生したときに保険による補償を受けられる方をいいます。保険事故が発生したときに保険金※支払義務を負う者のことをいいます。
お客さまの商品、荷物を金銭に評価した額のことをいい、保険事故が発生したときに被保険者※が被る可能性のある損害の額の最高見積額となります。特にご指定いただかない場 「CIF金額の110%」になります。
保険会社※が保険責任を負う期間のことをいいます。この保険期間内に保険事故が生じた場 、保険金※をお支払いします。
保険事故が発生したときに、保険契約内容に従って被保険者※に対し支払われる金額のことをいいます。
保険加入時の契約金額のことをいい、保険事故が発生したときに支払われる保険金※の最高限度額となります。通常は保険価額※と同額で設定します。
保険会社※に自己の名前で保険契約の申込みをされる方で、保険料※の支払い義務を負う方をいいます。
保険契約により補償される物をいいます。
被保険者※の損害を補償するための対価として、保険契約者※が保険会社※に支払う金額のことをいいます。
保険金額※に対する保険料※の割 のことをいいます。
支払保険金※の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
9
M9156 2016.1 A3G12 A (改)(62)
(物流事業者用)
貨 物 x x x 険 包 括 委 任 状 の ご 案 内
貨 物 x x x 険 包 括 委 任 状
当社は、お客さまご起用の物流事業者との間に貨物海上保険に関する包括保険契約を締結しており、保険加入のご依頼をいただいた場 には、お客さまは被保険者としてこの包括保険契約にご加入いただけます。
今後、継続的にこの保険にご加入いただく場 には、「貨物海上保険包括委任状」をお客さまご起 用の物流事業者あてにご提出いただきたくお願い申し上げます。以下の 貨物海上保険包括委任状とは をご覧ください。
貨物海上保険について
当会社(以下、「甲」という。)は、(※) (以下、「乙」という。)に対して次の事項を委任します。
( ※ )お客さまご起用の物流事業者名を記入してください。
(貨物海上保険加入手続)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼する貨物について、本委任状の内容に基づき、乙が三井住友海上火災保険株式会社との間で既に締結している他人のための包括保険契約における被保険者として甲を加えること。
甲は、本保険契約に関する引受保険会社の個人情報の取り扱いについて、同意のうえ上記委任を行うものとします。本状の委任内容を変更または解除する場 は、文書によって通知を行うものとします。
包括委任状とは、以下事項についてお客さまからお客さまご起用の物流事業者に委任をいただくための書面です。
当社がお客さまご起用の物流事業者との間で締結している貨物海上保険の包括契約に、お客さまに被保険者としてご加入いただくために必要になります。ご加入いただいた場 、お客さまは被保険者(=受益者)として保険契約上の権利を有し、保険事故発生の場 には当社に対して直接保険金請求を行うことができます。
貨物海上保険加入にかかわる委任
貨物海上保険包括委任状とは
年 月 日(必ずご記入ください。)
(甲) ( 委任者住所)
〒 ―
(委任者)
(三井住友海上用)
貨 物 x x x 険 包 括 委 任 状 の ご 案 内
貨 物 x x x 険 包 括 委 任 状
当社は、お客さまご起用の物流事業者との間に貨物海上保険に関する包括保険契約を締結しており、保険加入のご依頼をいただいた場 には、お客さまは被保険者としてこの包括保険契約にご加入いただけます。
今後、継続的にこの保険にご加入いただく場 には、「貨物海上保険包括委任状」をお客さまご起 用の物流事業者あてにご提出いただきたくお願い申し上げます。以下の 貨物海上保険包括委任状とは をご覧ください。
貨物海上保険について
当会社(以下、「甲」という。)は、(※) (以下、「乙」という。)に対して次の事項を委任します。
( ※ )お客さまご起用の物流事業者名を記入してください。
(貨物海上保険加入手続)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼する貨物について、本委任状の内容に基づき、乙が三井住友海上火災保険株式会社との間で既に締結している他人のための包括保険契約における被保険者として甲を加えること。
甲は、本保険契約に関する引受保険会社の個人情報の取り扱いについて、同意のうえ上記委任を行うものとします。本状の委任内容を変更または解除する場 は、文書によって通知を行うものとします。
包括委任状とは、以下事項についてお客さまからお客さまご起用の物流事業者に委任をいただくための書面です。
当社がお客さまご起用の物流事業者との間で締結している貨物海上保険の包括契約に、お客さまに被保険者としてご加入いただくために必要になります。ご加入いただいた場 、お客さまは被保険者(=受益者)として保険契約上の権利を有し、保険事故発生の場 には当社に対して直接保険金請求を行うことができます。
貨物海上保険加入にかかわる委任
貨物海上保険包括委任状とは
年 月 日(必ずご記入ください。)
(甲) ( 委任者住所)
〒 ―
(委任者)
営業部課コード | ||||||||||||
顧客コード | ||||||||||||
(お客さま控)
貨 物 x x x 険 包 括 委 任 状 の ご 案 内
貨 物 x x x 険 包 括 委 任 状
当社は、お客さまご起用の物流事業者との間に貨物海上保険に関する包括保険契約を締結しており、保険加入のご依頼をいただいた場 には、お客さまは被保険者としてこの包括保険契約にご加入いただけます。
今後、継続的にこの保険にご加入いただく場 には、「貨物海上保険包括委任状」をお客さまご起 用の物流事業者あてにご提出いただきたくお願い申し上げます。以下の 貨物海上保険包括委任状とは をご覧ください。
貨物海上保険について
当会社(以下、「甲」という。)は、(※) (以下、「乙」という。)に対して次の事項を委任します。
( ※ )お客さまご起用の物流事業者名を記入してください。
(貨物海上保険加入手続)
甲が、乙に運送を委託し、保険加入を依頼する貨物について、本委任状の内容に基づき、乙が三井住友海上火災保険株式会社との間で既に締結している他人のための包括保険契約における被保険者として甲を加えること。
甲は、本保険契約に関する引受保険会社の個人情報の取り扱いについて、同意のうえ上記委任を行うものとします。本状の委任内容を変更または解除する場 は、文書によって通知を行うものとします。
包括委任状とは、以下事項についてお客さまからお客さまご起用の物流事業者に委任をいただくための書面です。
当社がお客さまご起用の物流事業者との間で締結している貨物海上保険の包括契約に、お客さまに被保険者としてご加入いただくために必要になります。ご加入いただいた場 、お客さまは被保険者(=受益者)として保険契約上の権利を有し、保険事故発生の場 には当社に対して直接保険金請求を行うことができます。
貨物海上保険加入にかかわる委任
貨物海上保険包括委任状とは
年 月 日(必ずご記入ください。)
(甲) ( 委任者住所)
〒 ―
ご 捺 印
(1) お客さまご起用の物流事業者よりご案内する「重要事項のご説明(契約概要のご説明)」を十分にご確認ください。この説明書はご加入いただく貨物海上保険の内容を記載したものです。ご不明な点等がございましたら、事前にお問い わせください。
(2) 日付・ご住所・お客さま名をご記入のうえ、1枚目・2枚目にお客さま印をご捺印のうえお客さまご起用の物流事業者にご提出ください。3枚目のお客さま控は、お客さまにて保管ください。
貨物海上保険包括委任状のお手続
(委任者)
M9110 1 2013.10 (改) (62) 77