株式会社AHGS(以下,「当社」と言います。)とお申込者(以下,「お客様」と言います。)との間の留学契約(以下,「本契約」と言います。)については本約款でさだ めるところによります。ただし,当社がお客様との間で書面により別途特約を結んだときは,その特約が優先します。
沖縄リゾート留学規約書
私は、以下の留学契約を熟読した上で、規約に同意します。
----------------------------------------第1章 総則
第1条 留学契約
株式会社AHGS(以下,「当社」と言います。)とお申込者(以下,「お客様」と言います。)との間の留学契約(以下,「本契約」と言います。)については本約款でさだめるところによります。ただし,当社がお客様との間で書面により別途特約を結んだときは,その特約が優先します。
第2条 定義
1 「留学契約」とは,お客様が当社の研修施設及び宿泊施設を利用して授業を受け,お客様が当社に対しその授業料及び利用料を支払う契約を指します。
2 「留学プログラム」とは,お客様が当社の研修施設及び宿泊施設に到着後,当社の研修施設及び宿泊施設を利用して授業を受け,研修施設及び宿泊施設の利用を終了するまでの一連の工程を指します。
3 「到着日」とは,研修施設及び宿泊施設が存在する地域への到着日を指し,申込書に記載します。
第2章 契約の成立
第3条 契約の申込・契約の成立
1 本契約を申し込むお客様は,当社所定の申込書、または申込フォーム(以下,「申込書」と言います。)に必須事項を記入の上当社またはその代理人に提出いただき,所定の料金(以下「留学料金」と言います。)を当社指定口座に入金いただきます。
2 本契約は,お客様が約款に同意し当社の申込書を提出いただいた後、当社から送付する
「ご入学手続きのご案内」メールが、申込書に記載したお客様の「メールアドレス」に到達した時に成立します。
3 当社は,前項の規定に関わらず,書面による特約をもって,留学料金の支払いを受けることなく契約の申込を受けることができます。この場合,契約の成立時期は申込書に記載します。
4 当社はお客様の要望により、当社が提携するクレジットカードおよびクレジット販売契約により、別に定める提携会社の規約に従って、留学料金の支払いを受けることがあります。
この場合、クレジットカード決済の承認がおりたとき、または信販契約の審査が終了したときとします。
第4条 申込拒否事由
1 当社は,次に定める事由が認められるときは,申込をお断りする場合があります。
⑴お客様が未xx者である等の理由により,留学契約の申込について法定代理人の同意が必要な場合に,その同意がないとき。
⑵保証人がいないとき。
⑶お客様が希望する留学プログラムに空きがないなど,留学プログラム参加が困難であると当社が認めたとき。
⑷お客様の過去の既往症または現在の心身の健康状態から,お客様が留学プログラム参加に不適切であると当社が認めたとき。
⑸お客様の語学力等が留学プログラム参加に明らかに不足している等,留学プログラム参加に適した条件がお客様に備わっていないと当社が認めたとき。
⑹現地の治安状況その他の事情により,当社が留学プログラムの参加に障害があると判断したとき。
⑺留学プログラムの円滑な運営に支障をきたす恐れがあると当社が判断したとき。
⑻お客様の申込を承諾することが,留学プログラムの目的または趣旨等にてらし,適切でないと当社が判断したとき。
⑼お客様のクレジットカードもしくはお客様と提携会社とのクレジット販売契約による 支払いにて留学契約を締結しようとする場合に,お客様の有するクレジットカードが無効であるとき,またはクレジット販売契約の審査が通過しないとき。
⑽お客様が暴力団関係者,総会屋,社会運動標ぼうゴロ,政治活動標ぼうゴロ,特殊知能暴力集団,その他の反社会勢力(以下,「反社会的勢力」と言います。)であると当社が判断したとき,または反社会的勢力であったと判断したとき。
第5条 国内旅行保険契約締結義務
1 お客様には,病気,傷害等に備え,お客様本人がより快適にかつ安心して留学プログラムに参加して頂くために,国内旅行傷害保険の加入を強く推奨しております。
2 当社は,お客様が前項の保険に加入していないことにより発生した問題の一切の責任を負いません。
3 当社は,お客様が前項の保険に加入していることが確認できない場合,加入を当社が確認するまでの間,学校施設及び宿泊施設の利用をお断りすることができます。
4 前項の場合,当社は,お客様に対し,当社は一切の損害賠償責任を負いません。第3章 留学料金
第6条 留学料金に含まれるもの
1 留学料金には,原則として,入学金及び留学費用(授業料,滞在施設利用料)が含まれます。
2 留学プログラムの内容により,留学料金には,前項の費用のほか,その他留学プログラムに関わる諸費用が含まれる場合があります。
第7条 留学料金にふくまれないもの
前条に定める費用以外の費用は,留学料金に含まれません。必要な費用はお客様御自身で
御用意ください。以下含まれないものを例示します。
⑴移動費用,交通費
⑵航空運賃
⑶渡航手続取扱料金
⑷空港施設使用料,空港税
⑸検疫料
⑹燃油サーチャージ
⑺旅行傷害保険料金
⑻医療費
⑼宿泊費(ただし,当社所定の宿泊施設の利用料金は除きます。)
⑽クレジット販売契約ご利用の際のクレジット手数料
⑾個人的性質の諸費用(電話料金,通信費,クリーニング代,食事代,遊興費等)第4章 留学料金内訳
第8条 留学料金内訳
当社の留学料金は,別途発行する請求書記載の通りです。請求書を必ずご確認下さい。第9条支払時期・方法と費用の変更
1 留学料金の支払は,当社指定の口座に振込その他当社指定の方法で,指定の期日までに入金してください。この場合の振込手数料等の支払に必要な費用はお客様に負担して頂きます。
2 指定の期日までに料金全額が入金されない場合,当社は,留学プログラムへの参加をお断りすることがあります。
3 次の場合には,当社は,その差額だけ各種費用・代金を増額または減額することがあります。増額の場合には,差額をお客様に負担して頂きます。
⑴為替相場が著しく変動した場合
⑵日本国内における税制が改定された場合
4 前項の増額の請求によりお客様が解約をされる場合には,第14条の規定に従い,所定の返金手続を行います。
第5章 契約の変更
第10条 到着日の変更
1 お客様は,当社に対し書面により到着日の変更を申し出ることができます。この場合,当社が書面により当該変更申出を承諾したときに,到着日について変更がなされます。
2 到着日の変更には変更手数料1万円(税別)がかかります。ただし,到着日の前日から起算してさかのぼって31日目にあたる日より以前に,前項の変更がされた場合には,1回に限り到着日変更手数料は無料とさせていただきます。
3 到着日の変更を希望される場合には,可能な限りお客様のご要望に添えるように努力しますが,変更の申出を当社が承諾できない場合がありますのであらかじめご了承くださ
い。
4 到着日の変更に伴い,当社に損害が生じる場合には,お客様に変更手数料1万円(税別)とは別に損害額を請求させて頂くことがあります。
5 到着日変更に伴い,為替が著しく変動するなどの要因が生じた場合には,当社は当初の留学料金を変更し,差額を請求することがあります。
第11条 コースの変更
1 お客様は、 コース変更をする場合は、コース開始後一週間以内に、当社に対し変更の申し入れをしなければなりません。この期間を過ぎますと、コース変更による差額に対する返金はいたしません。残りの留学期間により、返金額が異なりますので、以下をご参照ください。
【到着日後のコース変更】変更の時期:返金額
残りのプログラムが4週間以上であるとき:コース差額費用の50%残りのプログラムが4週間未満であるとき:返金なし
2 前項に基づき、お客様がコース変更した場合には,当社は第1 項に定める返金額を,お客様がコース変更の申し入れをした月の翌月末日に,お客様指定の金融機関口座に振込送金する方法で返金します。ただし,振込手数料は,お客様に負担して頂きます。
第12条 その他の事由による契約内容の変更
1 研修施設及び宿泊施設の定員,各種交通機関のスケジュールの変更または改正などの事由により,当社からお客様に伝達した日程,研修施設,宿泊施設,その他留学プログラム内容等が変更されることがありますのであらかじめご了承ください。
2 前項の変更に伴い費用が増加した場合には,増加した費用を請求させて頂く場合がございます。
3 お客様の語学力等が留学プログラム参加に明らかに不足している等,留学プログラム参加に適した条件がお客様に備わっていないと当社が認めた場合には、当社は,催告の上、当社からお客様に伝達した日程,コース,その他留学プログラム内容を変更することができます。
第13条 申込の撤回
お客様との契約が,通信販売その他特定商取引法の適用を受ける場合には,お客様は次のとおり,契約の申込を撤回することができます。
⑴ お客様がお申込を完了した日から起算して8日を経過するまでは,書面,又はメール・
LINE などにより申込の撤回を行うことができます。
⑵ 申込の撤回は,当該撤回に関わる書面を発した時にその効力を生じます。
⑶ 上記申込の撤回があった場合には,当社はお客様に損害賠償または違約金の支払請求をいたしません。
⑷ 上記申込の撤回があった場合,当社が既に金銭を受領している場合には,速やかにその
返金をいたします。第14条 契約の解約
1 お客様は,到着日までの間は,書面,又はメール・LINE などにより当社に対し解約の申入れをし,いつでも留学プログラムを解約することができます。
【到着日前の解約・解除】解約・解除の時期:解約料
到着日前日から起算して遡り 30 日目にあたる日以降に解約するとき:留学料金の50%
到着日前日から起算して遡り 7 日目にあたる日以降に解約するとき:留学料金の100%
【到着日後の解約・解除】解約・解除の時期 解約料
現地留学諸経費を含む留学料金の100%
2 お客様が留学契約を解約した場合には,当社に対し,第1 項に定める料金を,お客様が解約の申し入れをした月の末日に,当社指定の口座に振込送金する方法で支払って頂きます。この場合,振込手数料はお客様に負担して頂きます。
3 当社がお客様から既に料金を受領している場合には,当社は第1 項に定める料金を控除した残金を,お客様が解約の申し入れをした月の翌月末日に,お客様指定の金融機関口座に振込送金する方法で返金します。ただし,振込手数料は,お客様に負担して頂きます。また、到着日後の解約に関して、現地支払い費用の返金は一切致しません。
※決済確定した段階で発生する決済手数料(お支払い金額の3.5%)を,お客様の解約の如何を問わず,お客様のご負担とさせて頂きます
第15条 当社による解除
1 お客様が次の各号の一に該当する場合,当社は,催告の上,本契約を解除することができます。
(1) お客様から指定の期日までに必要な書類の提出がされないとき。
(2) お客様から指定の期日までに必要な費用の支払いがされないとき。
(3) お客様が当社に届け出た情報に,虚偽または重大な遺漏があることが判明したとき。
(4) お客様が本契約または別途定める研修施設及び宿泊施設の各種規則に違反しているとき。
(5) その他,当社が契約を解除することが適当であると認めたとき。
2 前項に基づき,当社が契約を解除した場合,お客様に第14条2項に定める料金を支払って頂きます。
3 当社が既に代金を受領している場合には,その手続は第14条3項に従います。
4 本条により当社が契約を解除した場合には,当社はお客様に対し,一切の損害賠償義務を負担しません。
第16条 当社による無催告解除
1 お客様が次の各号の一に該当する場合,当社は催告することなく,留学契約を解除する
ことができるものとします。
⑴ お客様が,破産,民事再生,任意整理またはこれに類する手続を行い,またはその申立を受けたとき。
⑵ お客様が死亡,所在不明,または2週間以上にわたり連絡不能となったとき。
⑶ お客様が契約を維持しがたい不信行為に及んだとき。
⑷ お客様が反社会的勢力であると認められるとき,または反社会勢力であったとみとめられるとき。
⑸ お客様自らまたは第三者を利用して,当社または他のお客様に対し,詐術,暴力的行為,または👉迫的言辞を用いるなどをしたとき。
⑹ 当社もしくは他のお客様に対して,お客様自身が反社会勢力である旨を示し,または,自身の関係者が反社会勢力である旨を示したとき。
⑺お客様が留学期間中に当社の従業員と当社に関係なく、ビジネスなどの利益に関わるやりとりをしていると発覚したとき。
⑻お客様が自らまたは第三者を利用して,当社または他のお客様の名誉や信用等を毀損し,または毀損する恐れのある行為をしたとき。
⑼ お客様が自らまたは第三者を利用して,当社の業務を妨害したとき,または妨害する恐れのあるとき。
⑽ その他当社がやむをえない事由があるとみとめたとき。
2 前項に基づき,当社が契約を解除した場合,お客様に第14条2項に定める料金を支払って頂きます。
3 当社が既に代金を受領している場合には,その手続は第13条3項に従います。
4 本条により当社が契約を解除した場合には,当社はお客様に対し,一切の損害賠償義務を負担しません。
第6章 団体・グループ手配 第17条 団体・グループ手配
複数のお客様(以下,「構成員」と言います。)が代表者を定めて申し込んだ契約については、以下のとおり取り扱うものとします。
⑴ 当社は,お客様が定めた代表者(以下,「代表者」と言います。)が構成員の契約締結に関する一切の権限を有しているものとみなし,当該契約に関する取引等を代表者との間で行います。
⑵ 前項による契約の成立時期については,第3条に準じます。
⑶ 当社は,代表者と構成員との間の紛争については,何ら責任を負いません。
⑷ 契約が締結された場合は,代表者は当社が定める日までに構成員の人数,住所,氏名,年齢等の当社指定の情報を当社指定の方法で提出しなければなりません。
第7章 責任
第18条 免責事項
1 当社は,次の各号の一に該当する場合にお客様に生じた損害の賠償責任を負いません。
⑴ お客様に留学プログラム開始前,または終了後に生じた事由に基づき損害が発生した場合。
⑵ お客様により留学プログラムまたは到着日が変更された場合。
⑶ 研修施設,宿泊施設,その他の内容がお客様に適合しない場合。
⑷ 当社が管理できない事由により,日程,宿泊施設その他の留学プログラムまたは到着日が変更された場合。
⑸ 天災,地変,戦争,暴動,ストライキ,クーデーター,内戦,その他これに準ずる事由により,日程,宿泊施設その他の留学プログラムまたは到着日が変更、またはキャンセルされた場合。
⑹ 研修施設または宿泊施設外で損害が生じた場合。
⑺ その他当社の責に帰すべき事由がなくお客様に損害が生じた場合。
・当社が管理できない事故等の事由により、日程、滞在先、提供するサービス、その他のプログラム内容が変更され、履行不能となった場合。
・現地(現地サポート、旅行ガイドなどを含む)での事故やトラブル。
・学校や宿泊施設内でのトラブル。
・病気、ケガ、事故などによる留学及び渡航の中止。
第19条 クレジットカードによる支払およびクレジット購入契約について
1 お客様のクレジットカードまたはお客様と提携会社とのクレジット購入契約により支払を行う場合,本契約が解約・解除されると,第14条に定める金員のほか,各提携会社規約に従い解約に伴う既払金の分割手数料および当社の実損部分にあたる解約手数料を支払う必要があります。
2 クレジットカードによる支払およびクレジット購入契約において発生する支払手数料等は,お客様の負担になります。
3 留学契約において,当社が当該クレジットカード利用の承認や信販会社への審査依頼を行う場合であっても,当該クレジットカードの利用およびクレジット購入契約自体についてはクレジットカード会社または信販会社とお客様との間の法律関係であり,当社は債務保証,その他当該クレジットカード会社または信販会社とお客様との間の法律関係について,何ら責任を負いません。
第8章 注意事項
第20条 保健衛生について
渡航先の衛生状況については,厚生労働省感染症情報ホームページでご確認ください。健康には充分にご注意ください。
第21条 安全確保について
研修施設または宿泊施設外におけるお客様自身の安全は,お客様自身で確保して頂くことになり,当社は責任を負いかねます。治安状況に関しては,お客様自身で十分にご注意く
ださい。
第22条 個人情報の取扱
当社は,お客様から頂いた個人情報を,本契約履行のため必要な範囲で利用させていただくほか,商品・サービス・イベント等の案内のために利用させていただき,それ以外の目的では利用いたしません。また、お客様から撮影許可をいただいた写真に関して、HP などで利用させていただく可能性があります。
第24条 18 歳未満のお客様の外出及び外泊について
18 歳未満のお客様については原則外出禁止とする。
ただし成人のお客様の付き添いがある場合は22 時までの外出は許可するものとする。
また、18 歳未満のお客様の外泊に関しては保護者(近親者)の同伴がある場合のみ許可するものとする。
万が一規約を守らずに、外出・外泊した際にトラブル等が発生した場合、当社は関知しないものとする。
第10章 雑則
第25条 一般義務
お客様には,次の各号を遵守して頂き,留学プログラムの円滑な運営に協力して頂きます。
⑴ 法令,公序良俗,慣例に違反するような行為を行わないこと。
⑵ 別途定める学校,宿泊施設等の各種規則にしたがって行動すること。第26条 緊急連絡先
1 お客様には,申込書に緊急連絡先を必ずご記入頂きます。
2 万一の事故などの場合,お客様の同意なく,ご記入いただいた緊急連絡先に連絡することがあります。
第27条 領収書
1 プログラム料金を銀行振り込みでお支払の場合は,金融機関の発行する振込金の受領書をもって領収書にかえさせていただきます。
2 別途当社からの領収書が必要な方は担当までお申し付けください。
別紙
新型コロナウイルスにおける当校の対応
1 公的機関から沖縄への渡航自粛の要請がされた場合は、全額返金でキャンセルが可能です。
2 新型コロナウイルス感染症への疑いがある事例が発生した場合の対応
●お客様に、息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合や、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合には、当社に報告の上、ご自身の判断で保健所等の関係機関に相談下さい。
毎朝検温をして頂き、37.5 度以上ある場合には授業の出席の自粛をお願い致します。
3 留学中に感染者が発生した場合の対応
●当校において感染者等が発生した場合には、保健所等と連携して速やかに対応し、集団発生を防いでいきます。
※以下、レッスン会場・宿泊施設を施設と言う。
(1)感染の疑いがあると判明した場合
ア 当社は、お客様や講師等、留学関係者が濃厚接触者と特定されるなど、感染の疑いがあるとの情報を得た場合は、症状の有無や経過、施設内における活動の態様、接触者の多寡、感染経路の明否等(注)について、本人等に確認を行います。
感染の疑いがある者がお客様の場合、当社は必要に応じて保健所等に相談の上、レッスン出席停止の措置を、講師等の場合、自宅勤務を、それ以外の学校関係者の場合、施設内への立入禁止の措置を行います。
なお、出席停止等の期間は、感染がないと確認できるまでとします。
イ 当社は、施設内での感染の疑いがある者について接触歴等の情報をまとめ、保健所に相談します。
ウ 原則として臨時休業は実施しません。ただし、集団発生が疑われる場合には、保健所等の助言等を参考に、必要に応じて臨時休業を実施する場合があります。
(注)施設内における活動の態様、接触者の多寡とは、感染者が施設内でどのような行動をしていたか、(①屋内の活動かどうか、②屋内であれば、その広さと換気状態、③マスク着用の有無、④接触者数、⑤接触時間の長さ、⑥会話の有無、⑦食事中における状況、
⑧集団での活動の有無、⑨不特定多数との接触状況など)を指します。
感染経路の明否とは、想定される施設内での感染経路や、施設外での感染経路などが確認できるかどうかということを指します。
以下、(2)ア、ウにおいても同義
(2)感染者が判明した場合
ア 当社は、お客様や講師等、留学関係者が感染したと判明した場合は、症状の有無や経過、留学中における活動の態様、接触者の多寡、感染経路の明否等について、本人等に確認を行います。感染者がお客様の場合、出席停止の措置を、講師等の場合、事故欠勤、病
気休暇等の措置を、それ以外の関係者の場合、施設内への立入禁止の措置を行います。 出席停止等の期間は治癒するまでの間とし、治癒は医療機関ないし保健所の判断に基づきます。なお、本項の状況の下、接触者に感染の疑いがある場合、前項(1)による取扱いを同様に行います。
イ 当社は、施設内での感染の疑いがある者について接触歴等の情報をまとめ、保健所に相談します。
ウ 感染した者等の施設内における活動の態様、接触者の多寡、感染経路の明否等を総合的に考慮し、保健所と相談の上、必要に応じて、休業の実施の有無、規模、期間について検討し、学校の一部又は全部を休業する場合があります。
エ 接触者であっても濃厚接触者に特定されなかったお客様及び講師等については、感染症対策を徹底して行っていたのであれば、原則として、留学・業務継続は可能と考えま す。ただし、当社は、これらの者に対し、引き続き感染症対策を徹底させるとともに、お客様・講師等には健康チェック票などにより健康状態を把握します。
オ 感染者の行動範囲等について、保健所から消毒の指示がある場合には、その指示に従い消毒します。また、当該感染者が活動した範囲を特定して、当該感染者が高頻度で触った物品を消毒用エタノール又は 0.05%の次亜塩素酸ナトリウム消毒液により消毒します。
当社住所:〒102-0074
xxxxxx区九段南1 丁目5 番6 号 りそな九段ビル5F社名:株式会社AHGS