Contract
6 新型コロナウイルス感染症対応融資(略称:伴走)
一 伴走全国(略称:伴走全国)
Ⅰ 目的
新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている東京都内の中小企業者及び組合 の資金繰りの円滑化を図るとともに、金融機関が当該中小企業者等に対して継続的な伴走型の支援 を実施することにより、中小企業者等の経営の安定化及び生産性のxxxを図ることを目的とする。
(国の全国統一保証制度)
Ⅱ 定義
総則の2(1~2 ページ)に定めるとおりとする。
Ⅲ 融資対象
次の(1)から(4)までを全て満たすもの
(1)中小企業者又は組合であること。
(2)融資対象の基本要件(総則の3、3 ページ)を満たすこと。
(3)セーフティネット保証 4 号、5 号又は危機関連保証に係る有効期限内の区市町村長の認定※1,2,3,4
(信用保険法第 2 条第 5 項第 4 号又は第 5 号もしくは第 6 項の認定)を取得している。
(4)経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定していること。
※1 セーフティネット保証 4 号、5 号及び危機関連保証のうち、信用保険法第 3 条の 3 の規定による特別xx保険にかかる保証を除く。
※2 セーフティネット保証 4 号及び危機関連保証に関しては、新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。
※3 セーフティネット保証 5 号に関しては売上高等の減少を要因とするものであって、減少率が 15%以上のものに限る。
※4 危機関連保証に関して、本融資を利用する場合は、危機関連保証制度要綱(平成 29 年 10
月 25 日付け 20171023 中庁第 1 号)を適用しないものとする。
Ⅳ 融資条件
資金使途 | 運転資金・設備資金 なお、総則の4(3~4 ページ)の「資金使途」に定めるもののほか、原則として既往の保証協会の保証付融資の全てが借り換えの対象となる。 |
融資限度額 | 4,000 万円※1 |
融資期間 | 10 年以内(据置期間 5 年以内を含む。) |
融資利率 (年率) | <責任共有制度の対象となる場合> 【固定金利】(融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。)融資期間 3 年以内 1.7%以内 3 年超 5 年以内 1.8%以内 5 年超 7 年以内 2.0%以内 7 年超 10 年以内 2.2%以内 <責任共有制度の対象外となる場合> 【固定金利】(融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。)融資期間 3 年以内 1.5%以内 3 年超 5 年以内 1.6%以内 5 年超 7 年以内 1.8%以内 7 年超 10 年以内 2.0%以内 |
返済方法 | 分割返済(元金据置期間は 5 年以内)とする。ただし、融資期間が 1 年以内の場合は一括返済とすることができる。 |
融資形式 | 証書貸付又は手形貸付とする。 |
信用保証料 | 全事業者 0.85%とする。ただし、本融資における経営者保証免除対応を適用する場合は前述の保証料率に 0.2%を上乗せする。なお、信用保証料のうち 0.65%(経営者保証免除対応を適用する場合は 0.85%)を国が補助し、残額をxxxが補助する。 |
保証人 | 総則の4(3~4 ページ)に定めるとおりとする。なお、本融資における経営者保証免除対応※2 を適用する場合は、法人代表者の連帯保証を徴求しない。 |
物的担保 | 総則の4(3~4 ページ)に定めるとおりとする。 |
その他 | 金融機関及び融資対象者の責務及び報告などその他の条件については、国の「伴走支援型特別保証制度要綱」の定めるとおりとする。 |
※1 全国の信用保証協会の「伴走支援型特別保証制度」の残額を含める。
※2 本融資において、次の①及び②を満たす場合に、保証料率を 0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除することができる。
① 直近の決算書が資産超過であること。
② 法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。
二 伴走対応(略称:伴走対応)
Ⅰ 目的
新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けており、伴走全国を含む伴走支援型特別保証制度(以下、「伴走全国等」という。)の融資限度額の範囲内では必要な資金調達額を賄うことができない東京都内の中小企業者及び組合の資金繰りの円滑化を図るとともに、金融機関が当該中小企業者等に対して継続的な伴走型の支援を実施することにより、中小企業者等の経営の安定化及び生産性のxxxを図ることを目的とする。
Ⅱ 定義
総則の2(1~2 ページ)に定めるとおりとする。
Ⅲ 融資対象
次の(1)から(4)までを全て満たすもの
(1)中小企業者又は組合であること。
(2)融資対象の基本要件(総則の3、3 ページ)を満たすこと。
(3)セーフティネット保証 4 号、5 号又は危機関連保証に係る有効期限内の区市町村長の認定※1,2,3
(信用保険法第 2 条第 5 項第 4 号又は第 5 号もしくは第 6 項の認定)を取得している。
(4)本制度の申込み時点で、既に伴走全国等の利用残高がある(本件と同時に融資実行をする場合を含む。)こと。
※1 セーフティネット保証 4 号、5 号及び危機関連保証のうち、信用保険法第 3 条の 3 の規定による特別xx保険にかかる保証を除く。
※2 セーフティネット保証 4 号及び危機関連保証に関しては、新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。
※3 セーフティネット保証 5 号に関しては売上高等の減少を要因とするものであって、減少率が 15%以上のものに限る。
Ⅳ 融資条件
資金使途 | 運転資金・設備資金 ただし、伴走全国等の既往融資の返済を資金使途とした本融資の申込みはできない。 |
融資限度額 | 2 億 4,000 万円 ただし、本融資の実行金額が、「伴走全国」の融資限度額の空き枠の範囲内となる場合は利用できない(伴走全国、伴走特別又はその他の「伴走支援型特別保証制度(全国統一保証制度)」の保証を付した融資をご利用ください)。 |
融資期間※ | 10 年以内(据置期間 5 年以内を含む。) |
融資利率 (年率) | <責任共有制度の対象となる場合> 【固定金利】(融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。)融資期間 3 年以内 1.7%以内 3 年超 5 年以内 1.8%以内 5 年超 7 年以内 2.0%以内 7 年超 2.2%以内 <責任共有制度の対象外となる場合> 【固定金利】(融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。)融資期間 3 年以内 1.5%以内 3 年超 5 年以内 1.6%以内 5 年超 7 年以内 1.8%以内 7 年超 2.0%以内 |
返済方法※ | 分割返済(元金据置期間は 5 年以内)とする。ただし、融資期間が 1 年以内の場合は一括返済とすることができる。 |
融資形式 | 証書貸付又は手形貸付とする。 |
信用保証料 | 保証協会の定めるところによる。なお、本融資(新規申込分を含む)の融資残高に応じて以下のとおりxxxが信用保証料を補助する。 【4,000 万円以下】 信用保証料の全額を補助 【4,000 万円超 2 億 4,000 万円以下】信用保証料の4分の3を補助 |
保証人 | 総則の4(3~4 ページ)に定めるとおりとする。 |
物的担保 | 総則の4(3~4 ページ)に定めるとおりとする。 |
※ 危機関連保証を利用する場合は、運転・設備ともに融資期間 10 年以内、据置期間2年以内、一括返済は融資期間が2年以内のものに限り認めるものとする。
三 手続
Ⅰ 融資の申込み
(1)融資申込受付時期
令和 3 年 12 月 31 日までの保証申込み受付とする。
附則の定めるとおり、令和 4 年 1 月 1 日以降の申込分については、令和 3 年 4 月 1 日施行の令
和 3 年 3 月 19 日付 2 産労金金第 1482 号決定「令和3年度xxx中小企業制度融資要項」に則る。
(2)融資申込受付機関
総則の5(5~6 ページ)に定めるとおりとする。
(3)融資申込みに必要な書類
次の表のとおりとする。
書 類 名 | 必要部数 | |
共通 | 総則の5(5~6 ページ)に定める書類 | 所定部数 |
伴走全国 | 次の(1)から(4)までの書類 (1)セーフティネット保証 4 号、5 号又は危機関連保証に係る有効期限内の区市町村長の認定の写し (2)経営行動計画書の写し※1,2,3 (3)情報提供等に関する同意書(様式 41)※4 (4)経営者保証免除対応を適用する場合は「経営者保証免除確認書」 | 各1部 |
伴走対応 | 次の(1)から(3)までの書類 (1)セーフティネット保証 4 号、5 号又は危機関連保証に係る有効期限内の区市町村長の認定の写し (2)経営行動計画書の写し※1,2,3 (3)情報提供等に関する同意書(様式 41)※4 | 各1部 |
※1 申込みの都度必要。ただし、同一金融機関への複数口(「伴走全国」「伴走対応」の制度の別を問わない。)の同時申込の場合は1部のみの提出も可能とする。なお、有効期限は原則として計画策定日から起算して3か月(ただし、3か月以上経過した計画書であっても、申込み時点で計画に変更がない場合は利用可能)とする。
※2 他の金融機関との間で作成した計画書を利用することはできない。
※3 経営行動計画書は中小企業庁又は、東京信用保証協会のHPからダウンロード可能。
※4 申込みの都度必要。ただし、同一金融機関への複数口(「伴走全国」「伴走対応」の制度の別を問わない。)の同時申込の場合は1部のみの提出も可能とする。
Ⅱ 融資申込受付後の処理
総則の6(6 ページ)に定めるとおりとする。
Ⅲ 関係書類の表示
伴走全国の関係書類には「伴走全国」、伴走対応の関係書類には「伴走対応」の表示をする。
Ⅳ 期中の報告等
国の「伴走支援型特別保証制度要綱」に定める報告等を行うこと。ただし、伴走対応についてはモニタリング報告は不要とする。
7 事業転換・業態転換等支援融資(新型コロナウイルス感染症対応)
(略称:事業・業態転換)
一 事業転換・業態転換(略称:事業・業態転換)
(事業転換・業態転換特例(略称:事業・業態転換特例))
Ⅰ 目的
新型コロナウイルス感染症により厳しい経営環境に直面しながらも、ウィズ/ポスト・コロナ時代の経済社会への対応のためDXの活用等により、業態転換や事業多角化、事業転換に積極的に取り組む都内中小企業者に対して長期かつ低コストな資金供給を行うことで、経営基盤の強化を図ることを目的とする。
Ⅱ 定義
総則の2(1~2 ページ)に定めるとおりとする。また、本融資に特有の用語の定義は次の表のとおりである。
用 語 | 定 義 |
業態転換 | 現在行っている事業を継続しつつ、事業の細分類が同一のまま、原材料、生産技術、用途、販路、機能、性能のいずれかが大幅に異なる取組を行うことをいう。 (例:飲食事業者が、テイクアウトや宅配を開始) |
事業多角化 | 現在行っている事業を継続しつつ、新たな事業※に取り組むことをいう。 ※現在行っている事業と日本標準産業分類の細分類で異なるもの。 |
事業転換 | 現在行っている事業を廃止・縮小し、新たな事業に取り組むことをいう。 |
Ⅲ 融資対象
(1)事業転換・業態転換等支援融資(新型コロナウイルス感染症対応)(略称:事業・業態転換)
次のアからエまでを全て満たすもの。ア 中小企業者又は組合であること。
イ 融資対象の基本要件(総則の3、3 ページ)を満たすこと。ウ 売上減少:令和 2 年 1 月以前の直近同月比▲5%以上
(原則として最近 1 か月の売上高が令和2年1月以前の直近同月に比して 5%以上減少しており、かつ、その後 2 か月を含む 3 か月の売上高が直近同期に比して 5%以上減少することが見込まれること。)
エ 事業転換・業態転換事業計画書※(以下「計画」という。)を策定していること。
※計画:コロナ禍を乗り越えるための取組を記載(以下から選択)
①業態転換
②事業多角化
③事業転換
(2)事業転換・業態転換特例(略称:事業・業態転換特例)
融資対象アからエを全て満たした上で、更に以下の2つをいずれも満たすもの
・ xxxの「テレワーク東京ルール」実践企業宣言を行っていること。
・ 「DX・イノベ・産業育成支援融資」の融資対象を満たしていること(融資対象の詳細は「10
~11 ページ参照)。
Ⅳ 融資条件
事業転換・業態転換等支援融資(新型コロナウイルス感染症対応) (略称:事業・業態転換) | |
資金使途 | 運転資金・設備資金 なお、本メニュー内および、令和2年1月以降に保証した「DX・イノベ・産業育成支援※」、「働き方改革支援※」及び「チャレンジ」のみ借り換えの対象となる。 |
融資限度額 | 2 億 8000 万円 |
融資期間 | 15 年以内(据置期間 5 年以内を含む。) |
融資利率 (年率) | <責任共有制度の対象となる場合> 【固定金利】(融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。)融資期間 7 年以内 1.7%以内 7 年超 15 年以内 2.2%以内 <責任共有制度の対象外となる場合> 【固定金利】(融資期間により異なる。融資時の金利が完済まで適用される。)融資期間 7 年以内 1.5%以内 7 年超 15 年以内 2.0%以内 |
返済方法 | 分割返済(元金据置期間は 5 年以内)とする。ただし、融資期間が 1 年以内の場合は一括返済とすることができる。 |
融資形式 | 証書貸付又は手形貸付とする。 |
信用保証料 | 保証協会の定めるところによる。なお、本融資(新規申込分を含む)の融資残高に応じて以下のとおりxxxが信用保証料を補助する。 【8,000 万円以下】 信用保証料の全額を補助 【8,000 万円超 2 億 8,000 万円以下】信用保証料の4分の3を補助 |
保証人 | 総則の4(3~4 ページ)に定めるとおりとする。 |
物的担保 | 総則の4(3~4 ページ)に定めるとおりとする。 |
※ 令和元年度及び2年度の以下メニューを含める。
「イノベ」「成長産業」「働き方改革」「働き方」「働き方・女性」「働き方・テレ宣」。
事業転換・業態転換特例(略称:事業・業態転換特例) | |
融資利率以外の融資条件 | 事業転換・業態転換等支援融資(新型コロナウイルス感染症対応)(略称:事業・業態転換)に準ずる。 |
融資利率 (年率) | 事業転換・業態転換等支援融資(新型コロナウイルス感染症対応)(略称:事業・業態転換)の融資利率から 0.4%優遇した金利とする。 |
二 手続
Ⅰ 融資の申込み
(1)融資申込受付時期
総則の5(5~6 ページ)に定めるとおりとする。
(2)融資申込受付機関
総則の5(5~6 ページ)に定めるとおりとする。
(3)融資申込みに必要な書類
次の表のとおりとする。
書 類 名 | 必要部数 | |
共通 | 総則の5(5~6 ページ)に定める書類 | 所定部数 |
事業転換・業態転換事業計画書(様式 42) | 1 部 | |
融資対象であることが確認できる書類の写し | ||
事業・業態転換特例 | 事業転換・業態転換特例申込書(様式 43) | 1 部 |
「DX・イノベ・産業育成支援」の融資対象を充足していることが確認できるもの(12~14 ページ参照) | ||
テレワーク東京ルール実践企業宣言のウェブサイトの実績企業宣言書ページの写し |
Ⅱ 融資申込受付後の処理
総則の6(6 ページ)に定めるとおりとする。
Ⅲ 関係書類の表示
関係書類には「事業・業態転換」の表示をする。
Ⅳ 期中の報告
(1)金融機関は原則として、半期に一回、経営の状況を確認するとともに、中小企業者から計画の実行状況等の報告を受けるものとする。
(2)金融機関は原則として、計画を策定した日の属する事業年度から3事業年度にわたり、年1回中小企業の事業年度毎に、東京信用保証協会に対し、中小企業者の計画実行状況及び財務状況を、原則として、電子データで報告しなければならない。金融機関が報告しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を東京信用保証協会に提出するものとする。
附 則
1 この要項は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。
2 令和2年度xxx中小企業制度融資要項に基づき申込みのあったもので未処理のものは、令和2年度xxx中小企業制度融資要項で処理する。
附 則
この改定(令和 3 年 6 月 16 日 3 産労金金第 323 号決定)は、別に定める施行日があるものを除
き、令和 3 年 6 月 21 日から施行する。
なお、「新型コロナウイルス感染症対応融資(伴走)」は、この改定について、令和 3 年 6 月 21 日
から施行し、令和 3 年 12 月 31 日まで適用するものとし、令和 4 年 1 月 1 日以降の申込分について
は、令和 3 年 4 月 1 日施行の令和 3 年 3 月 19 日付 2 産労金金第 1482 号決定「令和3年度xxx中小企業制度融資要項」で処理する。
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