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定 款
(2023 年 10 月 1 日改正)
「株式会社マツキヨココカラ&カンパニー 定款」
第1章 x x
(商号)
第1条 当会社は、株式会社マツキヨココカラ&カンパニーと称する。英文では
MatsukiyoCocokara & Co.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の各事業を目的とする。
1.下記(1)~(59)の各事業を営む会社及びこれに相当する業務を営む会社の株式を保有することによりこれらの会社の事業活動を支配・管理すること。
2.上記に付帯する一切の業務。
(1)薬局の開設並びに医薬品及び医薬部外品の製造販売及び輸出入
(2)毒物、劇物、肥料、工業薬品、農業薬品、農業用資材、犬、猫、小鳥、昆虫、xx園芸用品等の販売及び輸出入
(3)化粧品、医療用器具、衛生材料、ゴム製品、ビニール製品、計量器等の販売及び輸出入
(4)日用雑貨品、荒物、小間物、衣料品、靴、履物、かばん、袋物、雨具、寝具等の販売及び輸出入
(5)乳製品、飲料水、米穀、塩、酒類、煙草、喫煙具、切手、収入印紙、テレホンカード、宝くじ、バス回数券等の販売
(6)食料品、生鮮食品の販売及び輸出入並びにこれに関連する製造業及び加工業
(7)書籍雑誌の出版及び販売
(8)石油製品の販売、自動車、その他車両並びにこれに関連する製造業及び加工業
(9)建築資材、塗料、木材、金物、工具、住宅設備機器の販売及び輸出入並びに建築工事の設計管理及び請負・施工
(10)家庭用電気製品、石油器具、ガス器具、消火器並びに家具、室内装飾品の販売及び輸出入
(11)宝石、貴金属品、眼鏡、時計、カメラ・カメラ用品、美術工芸品の販売並びに写真の現像、焼き付け業、各種鍵の加工
(12)スポーツ用品、釣用品並びに楽器、テープ、レコード、CD、DVD、紙類、文房具類、事務用機械器具、玩具、その他娯楽用品の販売
(13)キャラクター製品(個性的な名称や特徴を有している人物、動物等の画像を付けたもの)の販売
(14)展覧会、博覧会、見本市の企画、立案、実施
(15)コンピューター、コンピューター周辺機器等の電子機器の販売並びにコンピューターソフトの製作、販売
(16)自動車運送業、クリーニング業、小荷物配送業の取次ぎ並びに旅行斡旋業
(17)食堂並びに喫茶店の経営
(18)不動産、駐車場の売買・賃貸借・仲介・所有・利用並びに管理
(19)介護用品、介護機器の製造及び販売
(20)福祉用品、福祉用機器の製造、販売並びに賃貸
(21)介護保険法による指定居宅介護支援事業
(22)介護保険法による次の居宅サービス事業
①訪問介護
②訪問入浴介護
③訪問看護
④訪問リハビリテーション
⑤居宅療養管理指導
⑥通所介護
⑦通所リハビリテーション
⑧短期入所生活介護
⑨短期入所療養介護
⑩痴呆対応型共同生活介護
⑪特定施設入所者生活介護
(23)居宅介護住宅改修の事業
(24)インターネット、カタログ等による通信販売業務
(25)総合リース業及びレンタル業
(26)広告業及び宣伝業
(27)物流システムの企画・研究開発・構築及び物流センターの管理運営に関するコンサルティング
(28)新聞折込みの代理及び企画
(29)広告のデザイン及び企画
(30)損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業並びに生命保険の募集に関する業務
(31)金融業
(32)ビル並びに一般家屋清掃業
(33)内装仕上工事業
(34)建築工事業
(35)タイル・れんが・ブロック工事業
(36)塗装工事業
(37)左官工事業
(38)ガラス工事業
(39)大工工事業
(40)建具工事業
(41)鋼構造物工事業
(42)板金工事業
(43)防水工事業
(44)土地、建物の有効利用に関する企画、調査
(45)店舗開発に関するコンサルタント業務
(46)店舗・事務所等の企画、設計
(47)店舗・事務所等の管理運営、清掃、営繕
(48)古物品の売買並びに交換
(49)流通業に関する研究、研修、情報の提供
(50)各種企業及び個人事業者に対する経営の診断及び総合指導
(51)労働者派遣事業
(52)フランチャイズチェーンシステム(加盟連鎖店)による販売業務
(53)病院、診療所(クリニック)の経営
(54)処方箋の集計管理事務の受託
(55)美容室、理容室、エステティックサロン、ネイルサロンの経営
(56)フィットネスクラブ及びスポーツクラブの経営
(57)カラオケ、ゲームセンター、スポーツ施設、マンガ喫茶等の娯楽施設の運営
(58)白蟻駆除の取次ぎ代行業務
(59)上記に付帯する一切の事業
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店をxx県xx市に置く。
(機関の設置)
第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
(ア)取締役会
(イ)監査役
(ウ)監査役会
(エ)会計監査人
(公告の方法)
第5条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第6条 当会社の発行可能株式総数は、1,260,000,000 株とする。
(自己株式の取得)
第7条 当会社は、会社法第 165 条第2項の規定により、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第8条 当会社の単元株式の数は、100 株とする。
(単元未満株主の売渡請求)
第9条 当会社の単元未満株式を有する株主は、株式取扱規則に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。
(株主名簿管理人)
第 10 条 当会社は株主名簿管理人を置く。
2 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。
3 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は、株主名簿管理人に委託し、当会社において取り扱わない。
(株式取扱規則)
第 11 条 当会社の株式に関する取扱並びにその手数料については、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会で定める株式取扱規則による。
第3章 株 主 総 会
(株主総会の招集)
第 12 条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(定時株主総会の基準日)
第 13 条 当会社の定時株主総会の基準日は、毎年3月 31 日とする。
(招集権者及び議長)
第 14 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会で定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
(電子提供措置等)
第 15 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第 16 条 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めのある場合を除き、出席した議決権を行使することのできる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議決権の代理行使)
第 17 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。
2 前項の場合には、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
第4章 取締役及び取締役会
(取締役の員数)
第 18 条 当会社の取締役は、15 名以内とする。
(取締役の選任)
第 19 条 取締役は、株主総会において選任する。
2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上
を有する株主が株主総会に出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第 20 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(代表取締役及び役付取締役の選定)
第 21 条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
2 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、また、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(取締役会の招集権者及び議長)
第 22 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長がこれを招集し、その議長となる。
2 取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
(取締役会の招集)
第 23 条 取締役会の招集通知は、取締役会の日の3日前までに各取締役並びに各監査役に対して発する。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。
2 取締役会は、取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(取締役会の決議の省略)
第 24 条 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。
(取締役会規則)
第 25 条 取締役会に関する事項については、法令及び本定款に定めるもののほか、取締役会で定める取締役会規則による。
(取締役の報酬等)
第 26 条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第 27 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役
(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、金 1,000 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第5章 監査役及び監査役会
(監査役の員数)
第 28 条 当会社の監査役は5名以内とする。
(監査役の選任)
第 29 条 監査役は、株主総会の決議において選任する。
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第 30 条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(常勤監査役)
第 31 条 監査役会はその決議により、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
(監査役会の招集)
第 32 条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し、監査役会の日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
2 監査役会は、監査役の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
(監査役会規則)
第 33 条 監査役会に関する事項については、法令及び本定款に定めるもののほか、監査役会で定める監査役会規則による。
(監査役の報酬等)
第 34 条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第 35 条 当会社は、会社法第 426 条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役
(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法第 427 条第1項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、金 500 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第6章 計 算
(事業年度)
第 36 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月 31 日までの1年とする。
(剰余金の配当の基準日)
第 37 条 当会社の期末配当の基準日は、毎年3月 31 日とする。
2 前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。
(中間配当)
第 38 条 当会社は、取締役会の決議により毎年9月 30 日を基準日として中間配当をすることができる。
(配当金の除斥期間)
第 39 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
以 上