利用できる事業者は、東見初処分場についてはp2 の(1)、新南陽処分場については p3
宇部港xxx広域最終処分場xxxxxx南陽広域最終処分場
利用の手引き
令和5年(2023年)4月
一般財団法人xx県環境保全事業団
目 次
1 利用できる事業者及び受入可能な産業廃棄物の種類等 1
2 最 終 処 分 場 の 許 可 等 に 関 す る 事 項 4
3 受 入 時 間 及 び 休 業 日 5
4 処分委託申込みから埋立処分までの手続きフロー 5
5 | 処 | 分 | 委 | 託 | 申 | 込 | み 8 | ||
6 | 処 | 分 | 委 | 託 | 契 | 約 | の | 締 | 結 9 |
7 | 搬 | 入 | 時 | の | 手 | 順 | 等 14 | ||
8 | 処 | 分 | 料 | 金 19 | |||||
9 | 受 | 入 | の | 拒 | 否 19 | ||||
10 | そ | の | 他 の | 注 意 | 事 項 20 | ||||
11 | 様 | 式 22 | |||||||
12 | 処 | 分 委 託 | 契 約 書 の ひ な 形 44 | ||||||
13 | 契 | 約 | 者 | カ | ー | ド | 等 | の | 見 本 56 |
※この手引きでは次のとおり表示します。
宇部港xxx広域最終処分場 = xxx処分場xxxxxx南陽広域最終処分場= 新南陽処分場 ( 一財) xx県環境保全事業団= 事業団
排出事業者 = 事業者
1 利用できる事業者及び受入可能な産業廃棄物の種類等
利用できる事業者は、xxx処分場についてはp2 の(1)、新南陽処分場については p3
の(2)のとおりです。
受入可能な産業廃棄物の種類については、xx県内で発生し、利用できる事業者が排出又は中間処理し、事業団が定める受入の基準(【別表1】p10)及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準(以下「判定基準」という。【別表2】p11)に適合するものです。
また、この種類については、利用できる事業者の区分(最優先地域、事業団出捐団体地域、その他の地域の事業者) により異なります。例えば、最優先地域以外の排出元から排出される産業廃棄物については、管理型 4 品目(燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん)及び管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)に限ります。
なお、p2、p3 における「がれき類」とは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物であり、「石綿含有産業廃棄物」とは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物で石綿をその重量の 0.1%を超えて含有するものです。(廃xxxを除きます。)
(1) xxx処分場
利用できる事業者 | 受入可能な産業廃棄物の種類 |
1 最優先地域に排出元を有する事業者 宇部市、山陽xxx市、xx市(旧xx市)、xx市(旧阿知須町)に排出元を有する事業者 | 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)・陶磁器くず(以下「ガラ陶くず」という。)※1, 2、鉱さい、がれき類、ばいじん、13 号廃棄物、管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レン ガくずに限る。)、石綿含有産業廃棄物※2 |
2 事業団出捐団体地域に排出元を有する事業者 xx市、xx市、和木町、xxx島町、 上関町、田布施町、平生町、xx市、xx市、光市に排出元を有する事業者 | 管理型4品目(燃えがら、汚泥、鉱さい、ばいじん)及び管理型混合廃棄物(燃えがら、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。) |
3 その他の地域に排出元を有する事業者 上記1、2以外の地域に排出元を有する事業者で (一社)xx県産業廃棄物協会又は (一社)xx県建設業協会の会員 | 管理型4品目(燃えがら、汚泥、鉱さい、ばいじん)及び管理型混合廃棄物(燃えがら、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。) |
※1 ガラ陶くずは、廃石膏ボード(石綿の含有が重量比 0.1%を超えないもの)を含みます。
※2 石綿含有産業廃棄物及び廃石膏ボードは、別途受入要領がありますので、処分を検討される事業者は、管理事務所までお問い合わせください。
【搬入についての注意事項】
・ 廃プラスチック類は、飛散の有無にかかわらずメッシュ袋に入れ、水に浮くものと沈むものを分けて搬入してください(メッシュ袋は、管理事務所で販売しています。)。水に浮くものについては陸上に埋立てます。
・ ガラ陶くずは、荷下ろし時等の危険防止のため、板ガラス類と他のガラ陶くずを分けて搬入してください。
なお、次の事項に該当する産業廃棄物は、受入できません。
① 廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物
② 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等
③ 未処理の有機性汚泥、木くず(木質系セメント板を除く。)、紙くず、繊維くず、動植物性残渣、動物のふん尿、動物の死体及び廃油(焼却処理したものは「燃え殻」として受入可)
④ 著しく悪臭を発するもの、または、著しく飛散性のあるもの
⑤ 海面に浮遊するもの
⑥ 次のいずれかのものが付着し、又は封入されているもの
ア 石綿含有産業廃棄物(アスベスト含有の有無は、排出事業者の責任において製造メーカー等に確認すること)で、発じんするもの(劣化や破損等によるアスベストが飛散するおそれがあるもの)
イ 廃石膏ボード類で石綿の含有が重量比 0.1%を超えるもの
ウ 毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)第 2 条に規定する毒物、劇物及び特定毒物
エ 農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号)第 1 条の 2 に規定する農薬
⑦ その他埋立処分に支障があるもの ア 著しい発色性を有するもの
イ 著しい発泡性を有するもの ウ 油分を含むもの
エ 環境保全上支障を来たすおそれのあるもの オ 埋立作業に支障を来たすおそれのあるもの
(2) 新南陽処分場
利用できる事業者 | 受入可能な産業廃棄物の種類 |
1 最優先地域に排出元を有する事業者 xx市、xx市、光市に排出元を有する事業者 | 燃え殻、汚泥、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラ陶くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、13号廃棄物、管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付 着した耐火レンガくずに限る。) |
2 事業団出捐団体地域に排出元を有する事業者 xx市、xx市、和木町、xxx島町、上関町、田布施町、平生町、宇部市、山陽xxx市、xx市(旧xx市)、xx市 (旧阿知須町)に排出元を有する事業者 | 管理型4品目(燃えがら、汚泥、鉱さい、ばいじん)及び管理型混合廃棄物(燃えがら、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。) |
3 その他の地域に排出元を有する事業者上記1、2以外の地域に排出元を有する事業者で (一社)xx県産業廃棄物協会又は (一社)xx県建設業協会の会員 | 管理型4品目(燃えがら、汚泥、鉱さい、ばいじん)及び管理型混合廃棄物(燃えがら、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。) |
なお、次の事項に該当する産業廃棄物は、受入できません。
① 廃酸、廃アルカリ及び特別管理産業廃棄物
② 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等
③ 未処理の有機性汚泥、木くず(木質系セメント板を除く。)、紙くず、繊維くず、動植物性残渣、動物のふん尿、動物の死体及び廃油(焼却処理したものは「燃え殻」として受入可)
④ 著しく悪臭を発するもの、または、著しく飛散性のあるもの
⑤ 海面に浮遊するもの
⑥ 次のいずれかのものが付着し、又は封入されているもの ア 石綿含有産業廃棄物
イ 廃石膏ボード類
ウ 毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第 303 号)第 2 条に規定する毒物、劇物及び特定毒物
エ 農薬取締法(昭和 23 年法律第 82 号)第 1 条の 2 に規定する農薬
⑦ その他埋立処分に支障があるもの ア 著しい発色性を有するもの
イ 著しい発泡性を有するもの ウ 油分を含むもの
エ 環境保全上支障を来たすおそれのあるもの オ 埋立作業に支障を来たすおそれのあるもの
2 最終処分場の許可等に関する事項
産業廃棄物処分業許可証の内容
許可番号 | 第03533176553号 | |||||
住所 | xxxxxxxxx0x00x | |||||
氏名 | 一般財団法人xx県環境保全事業団代表理事 xx x | |||||
許可の年月日 | 平成31(2019)年3月6日 | |||||
許可の有効年月日 | 平成38(2026)年3月5日 | |||||
事業の範囲 | 事業の区分 | 最終処分(埋立処分) | ||||
xxx処分場 | 産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)・陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。以上 3 種類)、燃え殻、汚泥(無機性に限る。)、木くず、ゴムくず、鉱さい、がれき類、ばいじん、13 号廃棄物 (これらのうち、石綿含有産業廃棄物であるものを含み、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び特別管理産 業廃棄物であるものを除く。)以上 11 種類 | ||||
事業の用に供する施設 | 管理型最終処分場 | |||||
設置場所 | xxxxxxxxxxxx000x00、000x00、 525番106及び525番124の地先公有水面 | |||||
設置年月日 | 平成 20(2008)年 10 月 15 日 | 埋立面積 | 93,726m2 | |||
埋立容量 | 880,600m3 | |||||
許可年月 | 平成 15(2003)年 1 月 22 日 | 許可番号 | 第 99 号の 11 | |||
新南陽処分場 | 産業廃棄物の種類 | 廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)・陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。以上 3 種類)、燃え殻、汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、鉱さい、がれき類、ばいじん、13 号廃棄物 (これらは、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等及び特別管理産業廃棄物であるものを除く。)以上 13 種類 | ||||
事業の用に供する施設 | 管理型最終処分場 | |||||
設置場所 | xxxxxxxxxxx000xx先公有水面 | |||||
設置年月日 | 平成 25(2013)年 12 月 26 日 | 埋立面積 | 38,676 m2 | |||
埋立容量 | 498,400 ㎥ | |||||
許可年月日 | 平成 17(2005)年 5 月 23 日 | 許可番号 | 第 16 号の 13 |
3 受入時間及び休業日
(1) 受入時間(管理事務所の受付時間)
9:00~11:30 及び 13:00~16:00
なお、xxx処分場では、以下の産業廃棄物については、受入可能な曜日と時間が 決まっています。
・石綿含有産業廃棄物:毎週水曜日 13:00~16:00
・廃石膏ボード :毎週水曜日 9:00~11:00
(2) 休業日
① 土、日曜日及び祝日(振替休日を含む。)
② 12 月 29 日から 1 月 3 日まで
(3) 受入時間の変更等
次のとおり事業団が必要と認めた場合は、受入時間の変更又は処分場の一時閉鎖等を行うことがあります。
運営状況は、各処分場のホームページで確認できます。
① 台風、大雨等気象状況の悪化による場合
② 処分場内の事故の発生等による場合
③ その他事業団が特に必要と判断した場合
4 処分委託申込みから埋立処分までの手続きフロー
処分委託申込みのご相談は、処分希望日の概ね1カ月前までに行ってください。通常の事前相談からの手続きのxxxは、p6 の(1)のとおりです。
なお、xxx処分場において、石綿含有産業廃棄物(以下「石綿含有産廃」)及び廃石膏ボードの処分を委託する場合のフローは、p7 の(2)のとおりですが、この場合は、工事等による廃棄物の発生の都度の契約となりますので、ご注意ください。
具体的な内容は、以下のページに記載しています。
・処分委託申込み・・・・・p8
・処分委託契約の締結・・・p9
(1) 通常の手続きフロー
排出事業者 事 業 団
処分委託申込み
処
分 産業廃棄物処分委託申込書
委
〔添付書類〕
託 ・ 産業廃棄物性状表
申 ・ 運搬車両登録表
込 ・ 分析証明書の写し
み (管理型産業廃棄物のみ)
・ その他必要な書類
申込み
1 産業廃棄物毎の書類審査
2 必要に応じてサンプル検査、現地調査
審 査
不適合
受入基準適合
産業廃棄物処分委託契約締結
契約不可
契約
搬入予定表の提出(FAX、メール)
契約者カード受取
契約者カード発行順守事項等の説明
契約者カード
産業廃棄物の搬入
搬入予定表の確認
管 搬入予定表
1 運搬車両の確認
2 契約者カードの確認
3 マニフェストの確認
4 産業廃棄物の受入検査
5 車両総重量計量(トラックスケール)
6 必要に応じて分析検査
産業廃棄物の受入と計量
理
1 契約者カード提示
2 マニフェスト提出
3 受入検査への協力
事務
産 所 ・マニフェスト
業 ・検査への協力
廃棄物
の 適合
誘導員の指示に従い荷下ろし
産業廃棄物の荷下ろし
受入拒否
埋立
処 処
分 分
場
1 風袋計量(トラックスケール)
2 マニフェスト返却
3 受入書の発行
受入産業廃棄物の計量
マニフェスト・受入書の受取
退出
管理
事 ・マニフェスト
務 ・受入書
所
・請求書の発行(月末締め)・送付
・処分料金の入金確認
処分料金の請求
処分料金の支払い
処 請求書
支分
払料い金
の 支払い
(2)石綿含有産廃及び廃石膏ボードの場合の手続きフロー(xxx処分場のみ)
排出事業者 事 業 団
回答
事前相談
相談・回答
1 産業廃棄物毎の書類審査
2 現物審査、現地調査
審 査
産業廃棄物処分委託申込書
〔添付書類〕
・ 産業廃棄物性状表
・ 運搬車両登録表
・ 分析証明書の写し
・ その他必要な書類
処分委託申込み
処分委
託 申込み
不適合
申込み
受入基準適合
産業廃棄物処分委託契約締結
契約不可
契約
契約者カード発行順守事項の説明
契約者カード受取
契約者カード
搬入の予約の承諾
搬入予定表の提出(FAX、メール)
搬入予定表
1 予約票の確認
2 運搬車両の確認
3 契約者カードの確認
4 マニフェストの確認
5 調査票の提示
6 受入検査の実施※
7 車両総重量計量(トラックスケール)
産業廃棄物の受入と計量
1 予約票の提示
2 契約者カード提示
3 マニフェスト提出
4 調査票の確認
5 受入検査への協力
産業廃棄物の搬入
管
理事
務 ・マニフェスト
所 ・予約票
産 ・検査への協力
業廃
棄 調査票
物 ※検査の実施により、受入不可となる場合があります。
の 適合
・展開検査の実施※
・必要に応じて、分析検査の実施
展開検査
誘導員の指示に従い荷下ろし
産業廃棄物の荷下ろし
埋立
処 ・検査への協力
分 処
分
場
※検査の実施により、
適合 受入不可となる場合
があります。
1 風袋計量(トラックスケール)
2 マニフェスト返却
3 受入書の発行
受入産業廃棄物の計量
マニフェスト・受入書の受取
退出
管理
事 ・マニフェスト
務 ・受入書
所
・請求書の発行(月末締め)・送付
・処分料金の入金確認
処分料金の請求
処分料金の支払い
処 請求書
支分
払料
い金 支払い
の
5 処分委託申込み
処分委託を希望する場合は、処分希望日の概ね1か月前までに、管理事務所にご相談の上、次の書類を提出してください。
(1) 提出書類
① 産業廃棄物処分委託申込書:様式1(p23、記入例は p35)
〈処分委託申込書の添付書類〉
② 産業廃棄物性状表:別紙 1(p24~26、記入例は p36~37)
産業廃棄物の種類ごとに記入してください。
③ 運搬車両登録表:別紙2(p26)
④ 分析証明書の写し
○管理型品目の場合、環境計量証明事業所又は公的機関が、処分委託前6ヶ月以内に発行したもの(ダイオキシン類は、1年以内で可)。
○石綿含有産廃等の場合、事業団が分析証明書を求めることがあります。
※1 分析項目については、【別表3】p12、【別表4】p13 を参考にしてください。
※2 石綿含有産廃等の分析項目は、管理事務所までお問い合わせください。
※3 その他、事業団が維持管理上必要とする分析結果の提出をお願いすることがあります。
⑤ その他必要な書類
ア 排出事業者が中間処理業許可業者の場合は、その許可証の写し
イ 産業廃棄物の運搬を運搬業者に委託する場合は、その産業廃棄物収集運搬業許可証の写し及び自動車検査証の写し
ウ 産業廃棄物の性状を確認するために必要な書類
例:廃棄物データシート(WDS:Waste Data Sheet)等 エ その他事業団が必要と判断した書類
≪参考≫産業廃棄物の品目の区分と種類
☆管理型品目:燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい、管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)
☆安定型品目:廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類、ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く。)・陶磁器くず
☆石綿含有産廃等(xxx処分場のみ):石綿含有産業廃棄物、廃石膏ボード
(2) 提出先・お問合せ先
利用を希望する処分場を管理する以下の事務所に、提出、お問い合わせください。
【xxx管理事務所】 x000-0000 xxxxxxxxxxxx 000-000 XXX 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 | 【新南陽管理事務所】 x000-0000 xxxxxx0xx TEL 0000-00-0000 FAX 0000-00-0000 |
6 処分委託契約の締結
(1) 審査
事業団は、「産業廃棄物処分委託申込書」の内容の審査にあたり、必要に応じて、産業廃棄物の排出場所での調査、サンプリング等を実施します。
(2) 処分委託契約の締結
事業団は、「産業廃棄物処分委託申込書」の内容及び(1)の調査等の結果、受入基準に適合する場合、埋立処分に関する契約を締結します。
・「産業廃棄物処分委託契約書」は、排出事業者と委託管理者がそれぞれ保有
※排出事業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に定める期間(5年間)、契約書を保管してください。
(3) 契約期間
・4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの間の 1 年間以内とします。
・年度途中の契約の場合、期間の終期は 3 月 31 日とします。
・翌年度への自動更新を標準とします(期間限定の工事等のスポット契約を除く)。
※管理型品目は、自動更新時に分析証明書の写しを事業団に提出してください。
※契約締結後、3年間、処分実績がない場合、翌年度への自動更新はしないものとします。
(4) 電子マニフェスト加入情報について
事業団の JWNET の加入情報は次のとおりですので、ご利用される処分場の加入者番号及び公開確認番号を登録してください。
処分場名 | 東見初処分場 | 新南陽処分場 |
加入者名称 | 一般財団法人xx県環境保全事業団 | 一般財団法人xx県環境保全事業団 |
加入者区分 | 処分業者 | 処分業者 |
加入者番号 | 3019054 | 3015128 |
公開確認番号 | 399990 | 123458 |
(5) その他、「産業廃棄物処分委託申込書」の内容に変更が生じる場合
次の場合は、事前に各管理事務所にご相談ください。
① 産業廃棄物の種類・数量を追加する場合
② 産業廃棄物の種類が同じでも、申込時と異なる性状のものを搬入しようとする場合
③ 運搬業者・運搬車両を変更又は追加する場合
④ その他、「産業廃棄物処分委託申込書」に記入した事項に変更が生じる場合
※①、②の場合:「様式2 産業廃棄物処分委託変更申込書」(p28)の提出が必要です。
③、④の場合:「様式3 変更届」(p29)の提出が必要です。
【別表1】
受 入 の 基 準
産業廃棄物の種類に関係なく「著しく悪臭を発するもの又は著しく飛散性のあるもの」や「海面に浮遊するもの」、「その他埋立処分に支障があるもの」は受入れできません。
産業廃棄物の種類 | 受 入 の 基 準 | 受入の基準の運用 | 参考(具体例) | |
(1) 燃え殻 | ・熱しゃく減量 15%以下に焼却されたものであって、別に定める判定基準(別表 2)に適合すること。 | 乾燥状態のものは加湿を行い、湿潤状態のものは十分に水分を除去すること。(含水率 85%以下) | 灰かす、石炭がら、コークス灰重油焼却灰、廃棄物焼却灰炉清掃排出物等 | |
(2) 汚泥 | ・含水率 85%以下に脱水されたものであって、別に定める判定基準(別表 2)に適合すること。 | 含水率 85%以下のものであっても、流動性のあるものは受け入れない。 | ベントナイト汚泥、石灰かす等 | |
(3) 廃プラスチック類 | ・中空の状態でないこと、かつ、最大径概ね 15cm 以下であること。 | ・医療系廃棄物は焼却の措置がなされていること。 ・自動車等破砕物は受け入れない。 | 合成繊維くず、接着剤かす等 | |
(4) ゴムくず | ・最大径が概ね 15cm 以下であること。 | 天然ゴムくず | ||
(5) 金属くず | ・最大径が概ね 30 ㎝以下のもの。 | ・医療系廃棄物は焼却の措 置がなされていること。 ・自動車等破砕物は受け入れない。 | 鉄くず、鉛管くず 銅線くず、切削くず 研磨くず、溶接かす等 | |
(6) ガラスくず・コンクリートくず (がれき類を除く。)・陶磁器くず | ・最大径が概ね 30 ㎝以下のもの。 | ・医療系廃棄物は焼却の措置がなされていること。 ・自動車等破砕物は受け入れない。 | ガラスくず、陶磁器くず 製品の製造過程で生じるコン クリートくず | |
廃石膏ボード※ | ・最大径が概ね 30 ㎝以下のもの。 ・紙類が付着していないもの。 ・別に定める判定基準(溶出)を満足するもの。 ・石綿を含有しないもの(重量比 0.1%以下)。 | 石膏ボード | ||
保温材※ | ・最大径が概ね 30 ㎝以下のもの。 | フレコン袋等で梱包すること。 | グラスウール | |
(7) がれき類 | ・最大径が概ね 30 ㎝以下のもの。 | ・医療系廃棄物は焼却の措置がなされていること。 ・自動車等破砕物は受け入れない。 | レンガ破片、瓦破片、ブロック破片、コンクリート破片等 | |
(8) 鉱さい | ・最大径が概ね 30 ㎝以下であって、別に定める判定基準(別表 2)に適合すること。 | ・冷却されているもの。 | スラグ、ノロ、不良鉱石、鉱じん鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂等 | |
(9) ばいじん | ・乾式集じんダストは、加湿後梱包する等 飛散防止の措置を講じたものであって、別に定める判定基準(別表 2)に適合すること。 ・湿式集じんダストは、含水率 85%以下のものであって別に定める判定基準(別表 2)に適合すること。 | 電機集塵機捕集ダスト バグフィルター捕集ダスト サイクロン捕集ダスト等 | ||
(10) 13 号廃棄物 | ・不燃性のものにあっては、最大径が概ね 30 ㎝以下のものであって、別に定める判定基準(別表 2)に適合すること。 | 個別に審査します。 | ||
(11)管理型混合廃棄物(燃え 殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。) | ・最大径が概ね 30 ㎝以下のもの。 | 燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくず | ||
(12)石綿含有産業廃棄物※ (工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃xxx以外の産業廃棄物であって、石綿をその重さの 0.1%を超えて含有するもの。)以下同じ。 | ・発じんしないもの(発じんしないように措置を講じたものを含む。) | スレート P タイル サイディングボード |
※廃石膏ボード、保温材及び石綿含有産業廃棄物は、xxx処分場でのみ受入れます。
【別表2】
判 定 基 準
令和5年4月現在
項 目 | 基 準 値 | ||
1 | アルキル水銀化合物 | アルキル水銀化合物につき検出されないこと | |
2 | 水銀又はその化合物 | 検液 1L につき | 0.005 mg 以下 |
3 | カドミウム又はその化合物 | 〃 | 0.09 mg 以下 |
4 | 鉛又はその化合物 | 〃 | 0.3 mg 以下 |
5 | 有機りん化合物 | 〃 | 1 mg 以下 |
6 | 六価クロム化合物 | 〃 | 1.5 mg 以下 |
7 | ひ素又はその化合物 | 〃 | 0.3 mg 以下 |
8 | シアン化合物 | 〃 | 1 mg 以下 |
9 | PCB | 〃 | 0.003 mg 以下 |
10 | トリクロロエチレン | 〃 | 0.1 mg 以下 |
11 | テトラクロロエチレン | 〃 | 0.1 mg 以下 |
12 | ジクロロメタン | 〃 | 0.2 mg 以下 |
13 | 四塩化炭素 | 〃 | 0.02 mg 以下 |
14 | 1.2-ジクロロエタン | 〃 | 0.04 mg 以下 |
15 | 1.1-ジクロロエチレン | 〃 | 1 mg 以下 |
16 | シス-1.2-ジクロロエチレン | 〃 | 0.4 mg 以下 |
17 | 1.1.1-トリクロロエタン | 〃 | 3 mg 以下 |
18 | 1.1.2-トリクロロエタン | 〃 | 0.06 mg 以下 |
19 | 1.3-ジクロロプロペン | 〃 | 0.02 mg 以下 |
20 | チウラム | 〃 | 0.06 mg 以下 |
21 | シマジン | 〃 | 0.03 mg 以下 |
22 | チオベンカルブ | 〃 | 0.2 mg 以下 |
23 | ベンゼン | 〃 | 0.1 mg 以下 |
24 | セレン又はその化合物 | 〃 | 0.3 mg 以下 |
25 | 1.4-ジオキサン | 〃 | 0.5 mg 以下 |
26 | ダイオキシン類 | 検体 1g につき | 3 ng-TEQ 以下 |
注 1) 判定基準の試験方法は「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和 48 年 2 月 17 日環境
庁告示第 13 号)に定める方法とする。
注 2) ダイオキシン類の項は、ばいじん、焼却灰、管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)、その他の燃え殻及び廃ガス洗浄施設から排出された汚泥及びこれらを処分するために処理した産業廃棄物に適用する。
【別表3】
判定基準(溶出)に係る有害物質の分析項目
令和5年4月現在
項 目 | 燃え殻 | ばいじん | 汚泥 | 鉱さい | 管理型混合廃棄物 (注) | 廃石膏ボード (東見初) | 13号廃棄物 | 判定基準 | |
1 | アルキル水銀化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 個別に設定 | 検出されないこと |
2 | 水銀又はその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 0.005 mg/L以下 | |
3 | カドミウム又その化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.09 mg/L以下 | |
4 | 鉛又はその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 0.3 mg/L以下 | |
5 | 有機りん化合物 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | 1 mg/L以下 | |
6 | 六価クロム化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 1.5 mg/L以下 | |
7 | 砒素及びその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 0.3 mg/L以下 | |
8 | シアン化合物 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | 1 mg/L以下 | |
9 | PCB | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | 0.003 mg/L以下 | |
10 | トリクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 0.1 mg/L以下 | |
11 | テトラクロロエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 0.1 mg/L以下 | |
12 | ジクロロメタン | - | - | ○ | - | - | - | 0.2 mg/L以下 | |
13 | 四塩化炭素 | - | - | ○ | - | - | - | 0.02 mg/L以下 | |
14 | 1,2-ジクロロエタン | - | - | ○ | - | - | - | 0.04 mg/L以下 | |
15 | 1,1-ジクロロエチレン | - | - | ○ | - | - | - | 1 mg/L以下 | |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | - | - | ○ | - | - | - | 0.4 mg/L以下 | |
17 | 1,1,1-トリクロロエタン | - | - | ○ | - | - | - | 3 mg/L以下 | |
18 | 1,1,2-トリクロロエタン | - | - | ○ | - | - | - | 0.06 mg/L以下 | |
19 | 1,3-ジクロロプロペン | - | - | ○ | - | - | - | 0.02 mg/L以下 | |
20 | チラウム | - | - | ○ | - | - | - | 0.06 mg/L以下 | |
21 | シマジン | - | - | ○ | - | - | - | 0.03 mg/L以下 | |
22 | チオベンカルブ | - | - | ○ | - | - | - | 0.2 mg/L以下 | |
23 | ベンゼン | - | - | ○ | - | - | - | 0.1 mg/L以下 | |
24 | セレン又はその化合物 | ● | ● | ● | ● | ● | - | 0.3 mg/L以下 | |
25 | 1.4-ジオキサン | ● | ● | ● | - | ● | - | 0.5 mg/L以下 | |
26 | ダイオキシン類 | ● | ● | ○ | ○ | ● | - | 3ng-TEQ/g以下 |
(備考)
1)表中の●は必須項目、○は省略可項目
省略可項目:発生工程等から含まれるおそれのない項目は省略することができる項目 2)13号廃棄物については、試験項目、方法、判定基準等を個別に設定する。
3)ダイオキシン類の項は、ばいじん、焼却灰、その他燃え殻及び廃ガス洗浄施設から排出された汚泥及びこれらを
処分するために 処理した廃棄物並びにこれらを含有し又は付着した廃棄物に適用する(※ 含有試験)。 4)判定基準の試験方法は「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)
に定める方法とする。
注:「管理型混合廃棄物」は燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。
【別表4】
含水率・熱しゃく減量・n-ヘキサン抽出物質・pHの分析
項 目 | 燃え殻 | ばいじん | 汚泥 | 鉱さい | 管理型混合廃棄物 (注2) | 廃石膏ボード (東見初) | 13号廃棄物 | 判定基準 | |
1 | 含水率 | ○ | ○(注1) | ● | ○ | ○ | - | 備考2 | 85%以下(参考) |
2 | 熱しゃく減量 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | 15%以下 | |
3 | n-ヘキサン抽出物質(油分) (注3) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - | 1%以下 | |
4 | pH | ● | ● | ● | ● | ● | - | ― | |
5 | 水銀含有量(注4) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | 15mg/kg以下 |
(備考)
1)表中の●は必須項目、○は省略可項目
省略可項目:発生工程等から分析が不要と判断される項目は省略できる項目 2)13号廃棄物については、試験項目、方法、判定基準等を個別に設定
3)含水率の受入基準は汚泥に適用。熱しゃく減量の受入基準は燃え殻、ばいじんに適用注1:湿式集じんダストは必須
注2:「管理型混合廃棄物」は燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。
注3:「含有量(%)=検液のn-ヘキサン抽出物質の重量(g)/試料の重量(g)×100」の式により算出注4:事業団が廃棄物の発生工程等から水銀含有の可能性があると判断した場合に実施
7 搬入時の手順等
(1) 搬入時の順守事項
① 事前に「様式4-1:産業廃棄物搬入予定表(月間)」又は「様式4-2:産業廃棄物搬入予定表(日別)」を提出(FAX 等)してください。
② 登録した車両で搬入してください。
また、トラックスケール(幅3m×長さ8m)での計量が可能な車両で、搬入してください。
※廃棄物積載時の車両総重量30t以下
③ 産業廃棄物を混載した場合は、原則搬入をお断りします。
ただし、「がれき類」に工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた「ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くず」が混入している場合は受入れます。
やむを得ない混載の場合は、単価の高い方の処分料金を適用します。
④ 産業廃棄物の飛散、落下防止のため、搬入車両の荷台には確実にシート掛け等を行って搬入してください。
⑤ 産業廃棄物の過積載は、危険ですので、規定の積載重量を順守してください。
⑥ 廃棄物処理法及び交通法規を順守してください。
(2) 管理事務所での受入手続き(搬入)
① 管理事務所横のトラックスケールに停車し、「契約者カード」、「マニフェスト」を係員 に渡し、記載内容及び搬入物の目視等による受入検査を受けてください。このとき、荷台を覆っているシート等は、搬入者が外してください。
受入検査で不適合の場合は、受入不可となります。
【産業廃棄物の受入検査】
産業廃棄物の搬入に際しては、次の受入検査を実施します。
① 目視検査
搬入受付時に、目視により、契約した産業廃棄物の性状との照合、搬入廃棄物の外観検査等を行います。
② 簡易検査
必要に応じ、サンプリングを行い、簡易な検査を行います。
③ 展開検査
必要に応じ、埋立処分場内の指定場所において、産業廃棄物の展開検査を行います。
④ 分析検査
必要に応じ、サンプリングし、外部の分析機関において検査を行います。
※ 搬入された産業廃棄物について、受入基準(p11~13)に適合しないことが判明し、 搬入の禁止に該当した場合、契約書第6条第3項に基づき、分析費用は事業者に負担していただきます。
② 受入検査で適合の場合、搬入者が乗車したまま、トラックスケールにより計量(「廃棄物積載時の車両総重量」の計量)します。
③ 計量終了後、係員の指示に従って投入場所へ移動してください。
【東見初処分場】
○処分場位置図
○管理事務所周辺図
停止位置
停止位置
【東見初処分場】
○処分場への経路
管理事務所
トラックスケール
交互通行
対面可能
一方通行
交互通行
埋立地
管理事務所から処分場投入場所までは、約 1 ㎞です。搬入車両優先で移動してください。
誘導員の指示及び交通標識等に従い、埋立地内は徐行速度(時速 10km 以下)で、安全運転をお願いします。
荒天時は突風などに注意してください。
【新南陽処分場】
○処分場位置図
【新南陽処分場】
1 入場から退場までの延べ距離は、約 2 ㎞です。
2 処分場内では、入場から退場まで一方通行となります。
3 係員の指示に従って、通行してください。
4 場内での車両運行制限速度は、時速 20 ㎞です。制限速度を順守して下さい。
○処分場への経路
管理事務所
トラックスケール
管理事務所
車両交錯地点では、
進入車両が優先となります。
タイヤ洗浄設備
処分場
→ 進入車両
→ 退出車両
→ 再計算車両
管理事務所周辺図
(3) 産業廃棄物の埋立処分
① 受付から処分場への移動は、搬入車両優先です。交通標識や信号等に従い、安全運転を心掛けてください。
② 処分場においては、係員の指示に従い、荷下ろし( ダンピング等) してください。
③ 処分場内の指定の場所で、展開検査を行うことがありますので、ご協力ください。
なお、受入基準不適合の産業廃棄物は、埋立処分ができませんので、排出事業者に連絡の上、持ち帰り等してください。
④ 原則、海面に浮遊するものは受入不可です。投入した産業廃棄物が浮遊した場合は、排出事業者自らの負担において回収してください。
(4) 退出
① 荷下ろし終了後は、速やかに退出してください。その際、処分場に設置した タイヤ洗車設備をゆっくりと通過し、タイヤの付着物を洗い落としてください。
② 帰路は、交通標識や信号等に従い退出してください。
③ 再度、トラックスケールにより、計量(「車両重量」の計量) します。
※ 産業廃棄物の処分量( kg)=廃棄物積載時の車両総重量( kg)- 車両重量( kg)
④ 計量終了後は、「マニフェスト B1、B2 票」、「受入書」を受け取り退出してください。
なお、マニフェスト C2、D、E 票については、後日郵送します。
8 処分料金
(1) 処分料金表は、別表5( p21)のとおりです。
(2) 処分料金は、月ごとの請求とし、事業団が翌月の 10 日までに発行する「処分料金請求書」により、指定する日( 搬入した月の翌月の 25 日)までに、請求書記 載の口座にお振込みください。なお、振込手数料は、事業者でご負担ください。
(3) 処分料金算定の基礎となる処分量は、埋立処分した産業廃棄物の種類ごとの処分量を、月ごとに集計したものとし、産業廃棄物税についても、同処分量で算定します。
※ 産業廃棄物の処分量( kg)= 廃棄物積載時の車両総重量( kg)- 車両重量( kg)
9 受入の拒否
次に掲げる場合は、産業廃棄物の受入をお断りいたします。
なお、既に受入れた産業廃棄物でも、検査等の結果、受入基準に適合しないことが判明した場合は、排出事業者において産業廃棄物の撤去等必要な措置を講じていただきます。
(1) 「マニフェスト」を携帯しないとき
(2) 「マニフェスト」等に虚偽、不正があったとき
(3) 契約内容以外の産業廃棄物を搬入するなど、契約の条項に違反するとき
(4) 搬入産業廃棄物が受入基準に適合しないとき
(5) 廃棄物処理法等関係法令や搬入時の順守事項を守らないとき
(6) 受入検査に協力しないとき
(7) 処分場の維持管理上支障があるとき
(8) 係員の指示に従わないとき
(9) 処分料金の入金が指定期日までにないとき(入金を確認するまで)
10 その他の注意事項
(1) 各処分場の周辺図(p15~p18 参照)に従い、搬入してください。
(2) 処分場内での排出事業者等間のトラブルには、事業団は関与しません。
(3) 処分場内では、「契約者カード」( p56 参照)を運転台の前に掲示してください。
【別表5】
処 分 料 金 表
令和5年4月1日現在
区 分 | 処分費 ( 円/トン) | 消費税 ( 10%) | 処分料金 ( 消費税込 円/トン) | ||
産業廃棄物 | (1) 燃え殻 | 11,500 | 1,150 | 12,650 | |
(2) 汚 泥 | 11,500 | 1,150 | 12,650 | ||
(3) 廃プラスチック類 | 28,000 | 2,800 | 30,800 | ||
(4) ゴムくず | 16,800 | 1,680 | 18,480 | ||
(5) 金属くず | 11,500 | 1,150 | 12,650 | ||
( 6)ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くず※1 | 11,500 | 1,150 | 12,650 | ||
廃石膏ボード( 東見初処分場のみ) | 42,000 | 4,200 | 46,200 | ||
保温材 ( 東見初処分場のみ) | 20,000 | 2,000 | 22,000 | ||
(7) 鉱さい | 10,000 | 1,000 | 11,000 | ||
( 8) がれき類 | 7,900 | 790 | 8,690 | ||
(9) ばいじん | 11,500 | 1,150 | 12,650 | ||
( 10) 13号廃棄物 | 11,500 | 1,150 | 12,650 | ||
( 11)管理型混合廃棄物( 燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。) | 11,500 | 1,150 | 12,650 | ||
( 12) 石綿含有産業廃棄物( 東見初処分場のみ) | 24,000 | 2,400 | 26,400 | ||
※ 1「ガラスくず・コンクリートくず( がれき類を除く。)・陶磁器くず」は、主として、製造工程等で生じたものとし、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた各種の廃材コンクリート破片、レンガ破片、瓦破片は「がれき類」として扱います。 ※ やむを得ない混載の場合は、単価の高い方の処分料金を適用します。 |
注1) 処分費は、消費税を含まない。
2) 請求金額算出式
請求金額(円)= 処分費計 A (円)+消費税 B (円)+産業廃棄物税 C(円)
A:種類毎に処分費を算出し、合計する。
種類毎の処分費(円)=処分量(トン)×処分費(円/トン)処分費計 A(円)=種類毎の処分費(円)の合計
B:消費税は、請求時の税率を適用することとし、合計後の処分費に当該税率を乗じて算出する。消費税 B(円)=処分費計A×10%
C:1 トン当たり1,000 円の産業廃棄物税を徴収する。
産業廃棄物税 C(円)=処分量の合計(トン)×1,000(円/トン)
11 | 様 | 式 | |
( 1) 産業廃棄物処分委託申込書〔様式1 〕 | p23 | ||
( 2) 産業廃棄物性状表 | |||
・管理型産業廃棄物性状表〔別紙1 (管理型) 〕 | p24 | ||
・安定型産業廃棄物性状表〔別紙1 (安定型) 〕( 東見初) | p25 | ||
・安定型産業廃棄物性状表〔別紙1 (安定型) 〕( 新南陽) | p26 | ||
( 3) 運搬車両登録表〔別紙2 〕 | p27 | ||
( 4) 産業廃棄物処分委託変更申込書〔様式2 〕 | p28 | ||
( 5) 変更届〔様式3 〕 | p29 | ||
( 6) 廃棄物搬入予定表 | |||
・産業廃棄物搬入予定表( 月間) 〔様式4 - 1 〕 | p30 | ||
・産業廃棄物搬入予定表( 日別) 〔様式4 - 2 〕 | p31 | ||
( 5) 石綿含有産業廃棄物搬入予定表〔様式5 〕( 東見初のみ) | p32 | ||
( 6) 廃石膏ボード搬入予約表〔様式6 〕( 東見初のみ) | p33 | ||
( 7) 産業廃棄物申込書チェックリスト | p34 | ||
( 8) 記入例 | |||
・産業廃棄物処分委託申込書〔様式1 〕 | p35 | ||
・管理型産業廃棄物性状表〔別紙1 (管理型) 〕 | p36 | ||
・安定型産業廃棄物性状表〔別紙1 (安定型) 〕 | p37 | ||
・産業廃棄物処分委託変更申込書〔様式2 〕 | p38 | ||
・変更届〔様式3 〕 | p39 | ||
・廃棄物搬入予定表(月間) 〔様式4 - 1 〕 | p40 | ||
・廃棄物搬入予定表(日別) 〔様式4 - 2 〕 | p41 | ||
・石綿含有産業廃棄物搬入予定表〔様式5 〕 | p42 | ||
・廃石膏ボード搬入予約表〔様式6 〕 | p43 |
東見初・新南陽共通
様式1
産業廃棄物処分委託申込書
申込日: 年 月 日
一般財団法人 山口県環境保全事業団
理事長 様
排出事業者
住 所(〒 )
名 称
氏 名
宇部港東見初 ・ 徳山下松港新南陽 広域最終処分場で、次のとおり産業廃棄物の埋立処分を申込みます。
1 . 産業廃棄物発生場所 | 住 | 所 | (〒 | - | ) | TEL( | ) | - | ||||||||
名 | 称 | |||||||||||||||
業 | 種 | |||||||||||||||
2.処分委託予定期間 | 年 | 月 | 日 | ~ | 年 | 月 | 日 | |||||||||
3.産廃処分業(中間処理) 許可の有無 | 有 | □ | ・ | 無 | □ | |||||||||||
4.産業廃棄物処理担当者の連絡先 | 部 署 | TEL | ( | ) | - | |||||||||||
氏 名 | FAX | ( | ) | - | ||||||||||||
5.処分を委託する産業廃棄物の種類と予定数量 | 管理型産業廃棄物の種類 | 予定数量 (t/年) | 安定型産業廃棄物の種類 | 予定数量 (t/年) | ||||||||||||
燃え殻 | ガラスくず・陶磁器くず等 | |||||||||||||||
汚泥 | 廃石膏ボード※ | |||||||||||||||
保温材※ | ||||||||||||||||
鉱さい | がれき類 | |||||||||||||||
ばいじん | 廃プラスチック類 | |||||||||||||||
13 号廃棄物 | ゴムくず | |||||||||||||||
管理型混合廃棄物 (燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。) | 金属くず | |||||||||||||||
石綿含有 産業廃棄物 ※ | 廃プラ類 | |||||||||||||||
ガラ陶 | ||||||||||||||||
がれき類 | ||||||||||||||||
6.収集運搬方法 自社□・委託□・併用□ | 業者① 名 称 | TEL | ( | ) | - | |||||||||||
業者② 名 称 | TEL | ( | ) | - | ||||||||||||
7.添付書類 | (1) 産業廃棄物の性状表(別紙1) (2) 排出事業者が中間処理業者の場合、その許可証の写し (3) 運搬車両登録表(別紙2) (4) 搬入を収集運搬業者に委託する場合、産業廃棄物収集運搬業許可証の写し (5) 搬入を収集運搬業者に委託する場合、運搬車両の車検証の写し (6) 分析証明書(管理型産業廃棄物、石綿含有産業廃棄物※、廃石膏ボード※) (7) その他事業団が指定するもの | |||||||||||||||
8.電子マニフェスト加入の場合 | 加入番号 | 公開確認番号 |
※廃石膏ボード、保温材、石綿含有産業廃棄物は東見初処分場のみ受入可能
東見初・新南陽共通
別紙1(管理型)
管理型 産業廃棄物性状表
排 | 出 | 事 | 業 | 者 | 名 | 発 生 場 所 | ||
産業廃棄物の種類 | 産業廃棄物予定処分量 | t/年 | ||||||
廃棄物の形状及び色調 | □塊状・固化状 (最大径 cm / 概ね 30cm以下であること) □泥状 □粒状 □粉状 □ケーキ状 □その他( ) 廃棄物の色調( ) | |||||||
有 害 物 質 チ ェ ッ ク | ・有機溶剤の含有の可能性 □有 □無 □その他( ) ・農薬系の含有の可能性 □有 □無 □その他( ) ・ダイオキシン類の含有の可能性 □有 □無 □その他( ) ・アスベストの含有の可能性 □有 □無 □その他( ) ・PCBの含有の可能性 □有 □無 □その他( ) ・水銀を 15mg/kgを超えて含有する可能性 □有 □無 □その他( ) ・水銀使用製品産業廃棄物の混入の可能性 □有 □無 □その他( ) | |||||||
有害物質及び特性 (可能性のあるものにチェック) | 品質のばらつき(□有 □無 )、経時変化(□有 □無 ) | |||||||
□水質汚濁(発色) □飛散性 □臭気刺激性 □酸化性 □腐食性 □重合反応性 □自然発火性 □有害物質生成 □混合危険性 □毒性(急性) □毒性(遅発性又は慢性) □付着物( ) □その他留意する事項( ) | ||||||||
原材料・製造工程等を含め処理産業廃棄物排出工程を特に産業廃棄物に含有する可能性のある成分が把握できるように使用原材料名や添加物、副産物を具体的記入してください。 (発生工程図等のコピーの添付でも可) | ||||||||
添 | 付 | 資 | 料 | □産業廃棄物の写真 □産業廃棄物のサンプル □廃棄物データーシート(WDS:Waste Data Sheet) □有害物質の判定基準(溶出)に関する分析証明書 □含水率・熱灼減量等の分析結果 □その他( ) | ||||
搬 | 入 | 形 | 態 | □バラ □シート掛け □土のう袋 □フレコン □透明袋 □その他( ) |
東見初
別紙1(安定型)
安定型 産業廃棄物性状表
排 | 出 | 事 | 業 | 者 | 名 | 発生場所 | |||
産業廃棄物の種類 | □がれき類 □ガラスくず・コンクリートくず(がれき類除く)・陶磁器くず □廃プラスチック類 □ゴムくず(天然ゴムのみ) □金属くず □石綿含有産業廃棄物(□がれき類 □ガラ陶 □廃プラスチック類) | ||||||||
産業廃棄物の形状 | □がれき類の最大径は概ね30cm以下で、且つ中空の状態でない □ガラスくず・コンクリートくず(がれき類除く)・陶磁器くずの最大径は概ね30cm以下で、且つ中空の状態でない □廃プラスチック類の最大径は概ね15cm以下で、且つ中空の状態でない □その他( ) | ||||||||
産発 | 業 廃 棄 物生 工 | の程 | |||||||
注意 : 一つでも該当が有れば、処分できません | |||||||||
受チ | 入 不 可 品ェ ッ | のク | ・発泡スチロール及びウレタンの混入 ・電子部品の混入 ・著しい飛散性があるもの ・飛散性アスベストの含有品の混入 ・廃石膏ボードのリサイクル可能品及び紙類が付着 ・ダイオキシン類を含む品物の混入 ・水銀使用製品産業廃棄物の混入 ・水質汚濁(発色)の可能性 ・臭気刺激性のあるもの ・酸化性のあるもの ・腐食性のあるもの ・自然発火性のあるもの ・有害物質を生成するもの ・混合危険性があるもの ・毒性(急性)があるもの ・毒性(遅発性又は慢性)があるもの ・木片・ベニア板が付着しているもの ・草木類が混入しているもの | □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 | |||||
添 | 付 | 資 | 料 | □産業廃棄物の写真 □その他( | ) | ||||
搬 | 入 | 形 | 態 | □バラ □シート掛け □土のう袋 □フレコン □透明袋 □メッシュ袋 □その他( | ) | ||||
特記事項 |
新南陽
別紙1(安定型)
安定型 産業廃棄物性状表
排 | 出 事 業 者 | 名 | 発生場所 | |||
産業廃棄物の種類 | □がれき類 □ガラスくず・コンクリートくず(がれき類除く)・陶磁器くず □廃プラスチック類 □ゴムくず(天然ゴムのみ) □金属くず | |||||
産業廃棄物の形状 | □がれき類の最大径は概ね30cm以下で、且つ中空の状態でない □ガラスくず・コンクリートくず(がれき類除く)・陶磁器くずの最大径は概ね30cm以下で、且つ中空の状態でない □廃プラスチック類の最大径は概ね15cm以下で、且つ中空の状態でない □その他( ) | |||||
産発 | 業 廃 棄 物生 工 | の程 | ||||
注意 : 一つでも該当が有れば、処分できません | ||||||
受チ | 入 不 可 品ェ ッ | のク | ・水銀使用製品産業廃棄物の混入 ・未処理の有機性汚泥、木くず(木質系セメント板を除く)、紙くず、繊維くず、動植物性残渣、動物のふん尿、動物の死体及び廃油の混入 ・著しい悪臭を発するもの ・著しい飛散性があるもの ・海面に浮遊するもの ・石綿含有産業廃棄物の混入 ・廃石膏ボード類の混入 ・毒物及び劇物取締法第2条に規定する毒物、劇物及び特定毒物の混入 ・農薬取締法第 1 条の2に規定する農薬の混入 ・著しい発色性を有するもの ・著しい発泡性を有するもの ・油分を含むもの ・環境保全上支障を来たすおそれのあるもの ・埋立作業に支障を来たすおそれのあるもの | □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 | ||
添 | 付 資 | 料 | □産業廃棄物の写真 □その他( ) | |||
搬 | 入 形 | 態 | □バラ □シート掛け □土のう袋 □フレコン □透明袋 □メッシュ袋 □その他( ) | |||
特記事項 |
東見初・新南陽共通
別紙2
運搬車両 登録表
排出事業者名 | |||||||||
No. | 自社運搬・運搬委託 | 運搬業社名 | 車両番号 | 車種 | 車検証の 添付 | ||||
記入例 1 | 自社 | ・ | 委託 | 山口41あ1525 | 軽トラ | 有 | ・ | 無 | |
記入例 2 | 自社 | ・ | 委託 | (株)○○運送 | 山口111 あ1235 | 11t ダンプ | 有 | ・ | 無 |
1 | 自社 | ・ | 委託 | 有 | ・ | 無 | |||
2 | 自社 | ・ | 委託 | 有 | ・ | 無 | |||
3 | 自社 | ・ | 委託 | 有 | ・ | 無 | |||
4 | 自社 | ・ | 委託 | 有 | ・ | 無 | |||
5 | 自社 | ・ | 委託 | 有 | ・ | 無 | |||
6 | 自社 | ・ | 委託 | 有 | ・ | 無 | |||
7 | 自社 | ・ | 委託 | 有 | ・ | 無 | |||
8 | 自社 | ・ | 委託 | 有 | ・ | 無 | |||
9 | 自社 | ・ | 委託 | 有 | ・ | 無 | |||
10 | 自社 | ・ | 委託 | 有 | ・ | 無 |
※ 自社運搬の場合は「車両番号」、「車種」を記入してください。
※ 運搬委託の場合は「車検証写し」を添付してください。
※ 車両の追加・入替は随時可能です。(必要数以上の登録はご遠慮ください。)
お願い
東見初・新南陽共通
様式2
申込日: 年 月 日
産業廃棄物処分委託変更申込書
一般財団法人 山口県環境保全事業団 様
契約した産業廃棄物について、種類・性状・委託量の変更を申込みます。
申込者 | 所在地 | 〒 | TEL FAX | |
名称 役職 代表者 | ||||
変更希望年月日 | ||||
契約した 産業廃棄物の変更 | 変更項目 | 変更前 | 変更後 | |
□ 種類の変更 □ 性状の変更(荷姿を含む) □ 委託量の変更 | ||||
□ 種類の変更 □ 性状の変更(荷姿を含む) □ 委託量の変更 | ||||
□ 種類の変更 □ 性状の変更(荷姿を含む) □ 委託量の変更 | ||||
□ 種類の変更 □ 性状の変更(荷姿を含む) □ 委託量の変更 | ||||
□ 種類の変更 □ 性状の変更(荷姿を含む) □ 委託量の変更 | ||||
備考 |
(注 1)種類の追加、性状の変更の場合は、変更後の産業廃棄物性状表及び写真を添付してください。
(注 2)変更内容欄に記載しきれない場合は、別紙とし添付してください。
(注 3)控えが必要な場合は、コピーしてください。
東見初・新南陽共通
様式3
届出日: 年 月 日
変更届
一般財団法人 山口県環境保全事業団 様
年 月 日付をもって下記✰とおり変更しました✰で、届け出ます。
届出者 | 所在地 | 〒 | TEL FAX | |
名称役職 代表者 | ||||
変更後 | 変更前 | |||
商号(社名) ✰変更(注 1) | 商号 (社名) | |||
代表者✰変更 | 氏名 | |||
産業廃棄物処理担当者 ✰変更 | 職名氏名 | |||
TEL | ||||
運搬方法 ✰変更(注 2) | 委託業者名 | 連絡先等 | 区分 | |
変更後 | 〒 TEL FAX | □ 追加 □ 削除 | ||
変更前 | 〒 TEL FAX | □ 追加 □ 削除 | ||
そ✰他 |
(注 1)会社✰商号変更(社名変更)をする場合は、変更前後✰内容が記載されている履歴事項証明書(登記簿謄本)✰写しを添付してください。
(注 2)委託業者を変更する場合は、委託業者✰収集運搬業✰許可証✰写し、運搬車両✰車検証
✰写し及び「運搬車両登録表(別紙2)」を添付してください。
(注 3)運搬車両を変更(追加、削除含む)場合は、「運搬車両登録表(別紙2)」を添付してください。(委託業者に係る運搬車両を追加する場合は、車検証✰写しを添付してください。)
東見初・新南陽共通
宇部港東見初・徳山下松港新南陽広域最終処分場 宛
様式4-1
年 月 日
TEL
名称
排出事業者
FAX 連絡担当者
TEL
年 月
FAX
産業廃棄物搬入予定表(月間) (□初回 ・ □変更 回目)
(単位:台数 (t))
廃棄物の種類 | |||||||
荷姿 | |||||||
日 | 曜日 | 台数 | 計 (t) | 台数 | 計 (t) | 台数 | 計 (t) |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
合計 |
摘要
東見初・新南陽共通
宇部港東見初・徳山下松港新南陽広域最終処分場 宛
様式4-2
年 月 日
送付先 | 発信者 |
TEL: FAX: | 発信者名: 連絡先 TEL: FAX: |
産業廃棄物搬入予定表(日別)
排出事業者名 | |||||
契約者番号 | |||||
搬入予定日 | 年 | 月 日 | |||
廃棄物✰種類 | 台 数 | 使 用 車 両 | 荷姿 バラ・フレコン | ||
ダンプ( 他( | t)・軽トラック ) | ||||
ダンプ( 他( | t)・軽トラック ) | ||||
ダンプ( 他( | t)・軽トラック ) | ||||
ダンプ( 他( | t)・軽トラック ) | ||||
ダンプ( 他( | t)・軽トラック ) | ||||
合 | 計 |
東見初のみ
宇部港東見初広域最終処分場 宛
年 月
排出事業者
名称
連絡担当者電話番号 FAX 番号
様式5
年 月 日
石綿含有産業廃棄物 搬入予定表 (□初回 ・ □変更 回目)
(単位:台数 (t))
廃棄物の種類 | |||||||
荷姿 | |||||||
日 | 曜日 | 台数 | 計 (t) | 台数 | 計 (t) | 台数 | 計 (t) |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
合計 |
摘要
※石綿含有産業廃棄物の搬入は、毎週水曜日の 13 時~16 時に限る。
東見初のみ
宇部港東見初広域最終処分場 宛
様式6
年 月 日
廃石膏ボード 搬入予約表
契 約 番 号 | |||||||
排出事業所名 | TEL: | FAX: | 担当者 | ||||
予 約 日 | 年 | 月 日 | |||||
搬 入 車 両 | ダンプ(2t, 4t, 10t)平トラック 軽トラック そ✰他( ) | 車両番号 | |||||
搬 入 数 量 | t | ||||||
【 注意事項 】 ・本予約表は、毎月 10 日までに提出してください。 ・予約✰完了は、受付印押印済✰本予約表でお知らせします。 ・搬入✰際は、本予約表を持参して下さい。 ・事前予約日以外で✰受入はできません。 ・予約表記載✰内容に誤りがある場合は、搬入日までに事業団に連絡してください。 ・受入・展開検査✰結果、受入不可となることがあります。 ・予約✰状況により、受入日・受入数量等を調整させて頂く場合があります。 | |||||||
≪ 処分場記入欄 ≫ |
※廃石膏ボードの搬入は、毎週水曜日 午前 9 時~11 時に限る。
受付印 | |
予約表送付先 (FAX)0836-32-2282 | |
処分場返信日: | 年 月 日 |
搬入日確定日: | 年 月 日 |
※ 搬入の際は、予約受付押印の本表を持参のこと。 |
産業廃棄物処分委託申込書チェックリスト
□ 産業廃棄物処分委託申込書〔様式1〕
・処分を委託する廃棄物✰種類欄に予定数量を記入してください。
・処分委託予定期間は、初回搬入予定日と最終搬入予定日を記入してください。
(最大、該当年 4 月1日~翌年 3 月 31 日)
□ 産業廃棄物性状表〔別紙1〕
・有害物質欄等にチェックしてください。
・製造工程・廃棄物✰排出過程✰概要を記入してください。
・中間処理業者✰場合は、中間処理業許可証✰写しを添付してください。
□ 運搬車両登録表〔別紙2〕
・右上に排出事業者名を記入してください。
・表上段✰記入例1・2を参照✰上、自社運搬・委託運搬✰区分を選択し、記入してください。
□ 産業廃棄物収集運搬業許可証の写しの提出(収集運搬委託の場合のみ)
・運搬する廃棄物が許可品目に含まれているか、確認して提出してください。
□ 自動車検査証の写し提出(収集運搬委託の場合のみ)
□ 分析証明書の写し(管理型産業廃棄物・石綿含有産廃の場合)
・分析証明書は、申込日✰6ヶ月以内に発行されたも✰とします。
・ダイオキシン類✰分析証明書は、申込日✰1年以内に発行されたも✰とします。
□ サンプルの提出(管理型産業廃棄物の場合)
・管理型4品目を初めて搬入する場合は、200cc 程度✰容量✰サンプルを採取して提出していただくことがあります。
・必要に応じ、排出場所において現物を確認し、可否✰判断をします✰で事前に処分場に相談してください。
□ 排出現場写真
・初めて✰搬入✰場合は、必要に応じて、排出現場✰写真を提出していただく場合があります。
記入例
様式1
産業廃棄物処分委託申込書
申込日:○○○○年○○月○○日
一般財団法人 山口県環境保全事業団
理事長 ○○○○ 様
排出事業者
住 所(〒○○○-○○○○ )山口県○市○○町△-△
名 称 ○○○○株式会社氏 名 ○○○○
宇部港東見初広域最終処分場で、次✰とおり産業廃棄物✰埋立処分を申込みます。
1 . 産業廃棄物発生場所 | 住 | 所 | (〒○○○-○○○○ ) 山口県○市○○町△-△ | TEL(○○○ )○○○ -○○○○ | ||
名 | 称 | ○○○○株式会社 | ||||
業 | 種 | ○○業 | ||||
2.処分委託予定期間 | ○○○○年○○月○○日 ~ | ○○○○年○○月○○日 | ||||
3.産廃処分業(中間処理) 許可✰有無 | 有 | ☑ ・ 無 □ | ||||
4.産業廃棄物処理担当者 ✰連絡先 | 部 署 | ○○部○○課 | TEL | (○○○ )○○○ -○○○○ | ||
氏 名 | ○○○○ | FAX | (○○○ )○○○ -○○○○ | |||
5.処分を委託する産業廃棄物✰種類と予定数量 | 管理型産業廃棄物✰種類 | 予定数量 (t/年) | 安定型産業廃棄物✰種類 | 予定数量 (t/年) | ||
燃え殻 | ガラスくず・陶磁器くず等 | 300 | ||||
汚泥 | 200 | 廃石膏ボード※ | ||||
保温材※ | ||||||
鉱さい | がれき類 | |||||
ばいじん | 廃プラスチック類 | |||||
13 号廃棄物 | ゴムくず | |||||
管理型混合廃棄物 (燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。) | 金属くず | |||||
石綿含有 産業廃棄物 ※ | 廃プラ類 | |||||
ガラ陶 | ||||||
がれき類 | ||||||
6.収集運搬方法 自社□・委託□・併用☑ | 業者①名 称 | ○○○○株式会社 | TEL | (○○○ )○○○ -○○○○ | ||
業者② 名 称 | ▲▲株式会社 | TEL | (▲▲▲ )▲▲▲ -▲▲▲▲ | |||
7.添付書類 | (1) 産業廃棄物✰性状表(様式2) (2) 排出事業者が中間処理業者✰場合、そ✰許可証✰写し (3) 運搬車両登録表 (4) 搬入を収集運搬業者に委託する場合、産業廃棄物収集運搬業許可証✰写し (5) 搬入を収集運搬業者に委託する場合、運搬車両✰車検証✰写し (6) 分析証明書(管理型産業廃棄物、石綿含有産業廃棄物※、廃石膏ボード※) (7) そ✰他事業団が指定するも✰ | |||||
8.電子マニフェスト加入✰場合 | 加入番号 | ○○○○○○○ | 公開確認番号 | ○○○○○○○○ |
※廃石膏ボード、保温材、石綿含有産業廃棄物は東見初処分場✰み受入可能
別紙1(管理型)
管理型 産業廃棄物性状表
排 | 出 | 事 | 業 | 者 | 名 | ○○○○株式会社 | 発 生 場 所 | ○○○○株式会社 ○○工場 |
産業廃棄物の種類 | 汚泥 | 産業廃棄物予定処分量 | 200t/年 | |||||
廃棄物の形状及び 色調 | □塊状・固化状 (最大径 cm / 概ね 30cm以下であること) ☑泥状 □粒状 □粉状 □ケーキ状 □その他( ) 廃棄物の色調(灰褐色 ) | |||||||
有 害 物 質 チ ェ ッ ク | ・有機溶剤の含有の可能性 □有 ☑無 □その他( ) ・農薬系の含有の可能性 □有 ☑無 □その他( ) ・ダイオキシン類の含有の可能性 □有 ☑無 □その他( ) ・アスベストの含有の可能性 □有 ☑無 □その他( ) ・PCBの含有の可能性 □有 ☑無 □その他( ) ・水銀を 15mg/kgを超えて含有する可能性 □有 ☑無 □その他( ) ・水銀使用製品産業廃棄物の混入の可能性 □有 ☑無 □その他( ) | |||||||
有害物質及び特性 (可能性のあるものにチェック) | 品質のばらつき(□有 ☑無 )、経時変化(□有 ☑無 ) | |||||||
□水質汚濁(発色) □飛散性 □臭気刺激性 □酸化性 □腐食性 □重合反応性 □自然発火性 □有害物質生成 □混合危険性 □毒性(急性) □毒性(遅発性又は慢性) □付着物( ) □その他留意する事項( ) | ||||||||
原材料・製造工程等を含め処理産業廃棄物排出工程を特に産業廃棄物に含有する可能性のある成分が把握できるように使用原材料名や添加物、副産物を具体的記入してください。 (発生工程図等のコピーの添付でも可) | ||||||||
添 | 付 | 資 | 料 | ☑産業廃棄物の写真 ☑産業廃棄物のサンプル ☑廃棄物データーシート(WDS:Waste Data Sheet) ☑有害物質の判定基準(溶出)に関する分析証明書 ☑含水率・熱灼減量等の分析結果 □その他( ) | ||||
搬 | 入 | 形 | 態 | ☑バラ □シート掛け □土のう袋 □フレコン □透明袋 □その他( ) |
別紙1(安定型)
安定型 産業廃棄物性状表
排 | 出 | 事 | 業 | 者 | 名 | ○○○○株式会社 | 発生場所 | ○○○○株式会社 | ○○工場 | |
産業廃棄物の種類 | □がれき類 ☑ガラスくず・コンクリートくず(がれき類除く)・陶磁器くず □廃プラスチック類 □ゴムくず(天然ゴムのみ) □金属くず □石綿含有産業廃棄物(□がれき類 □ガラ陶 □廃プラスチック類) | |||||||||
産業廃棄物の形状 | □がれき類の最大径は概ね30cm以下で、且つ中空の状態でない ☑ガラスくず・コンクリートくず(がれき類除く)・陶磁器くずの最大径は概ね30cm以下で、且つ中空の状態でない □廃プラスチックの最大径は概ね15cm以下で、且つ中空の状態でない □その他( ) | |||||||||
産発 | 業 廃 棄 物生 工 | の程 | 製造工程で発生する陶磁器くず | |||||||
注意 : 一つでも該当が有れば、処分できません | ||||||||||
受チ | 入 不 可 品ェ ッ | のク | ・発泡スチロール及びウレタンの混入 ・電子部品の混入 ・著しい飛散性があるもの ・飛散性アスベストの含有品の混入 ・廃石膏ボードのリサイクル可能品及び紙類が付着 ・ダイオキシン類を含む品物の混入 ・水銀使用製品産業廃棄物の混入 ・水質汚濁(発色)の可能性 ・臭気刺激性のあるもの ・酸化性のあるもの ・腐食性のあるもの ・自然発火性のあるもの ・有害物質を生成するもの ・混合危険性があるもの ・毒性(急性)があるもの ・毒性(遅発性又は慢性)があるもの ・木片・ベニア板が付着しているもの ・草木類が混入しているもの | ☑無 ☑無 ☑無 ☑無 ☑無 ☑無 ☑無 ☑無 ☑無 ☑無 ☑無 ☑無 ☑無 ☑無 ☑無 ☑無 ☑無 ☑無 | ||||||
添 | 付 | 資 | 料 | ☑産業廃棄物の写真 □その他( | ) | |||||
搬 | 入 | 形 | 態 | ☑バラ □シート掛け □土のう袋 □フレコン □透明袋 □メッシュ袋 □その他( | ) | |||||
特記事項 |
様式2
申込日:○○○○年○○月○○日
産業廃棄物処分委託変更申込書
一般財団法人 山口県環境保全事業団 様
契約した産業廃棄物について、種類・性状・委託量✰変更を申込みます。
申込者 | 所在地 | 〒○○○-○○○○ 山口県○市○○町△-△ | TEL(○○○ )○○○ -○○○○ FAX(○○○ )○○○ -○○○○ | |
名称 役職 代表者 | ○○株式会社 代表取締役 ○○○○ | |||
変更希望年月日 | ○○○○年○○月□□日 | |||
契約した産業廃棄物 ✰変更 | 変更項目 | 変更前 | 変更後 | |
□ 種類✰変更 □ 性状✰変更(荷姿を含む) ☑ 委託量✰変更 | 汚泥 40t | 汚泥 100t | ||
□ 種類✰変更 □ 性状✰変更(荷姿を含む) □ 委託量✰変更 | ||||
□ 種類✰変更 □ 性状✰変更(荷姿を含む) □ 委託量✰変更 | ||||
□ 種類✰変更 □ 性状✰変更(荷姿を含む) □ 委託量✰変更 | ||||
□ 種類✰変更 □ 性状✰変更(荷姿を含む) □ 委託量✰変更 | ||||
備考 |
(注 1)種類✰追加、性状✰変更✰場合は、変更後✰産業廃棄物性状表及び写真を添付してください。
(注 2)変更内容欄に記載しきれない場合は別紙とし添付してください。
(注 3)控えが必要な場合はコピーしてください。
様式3
届出日:○○○○年○○月○○日
変更届
一般財団法人 山口県環境保全事業団 様
○○○○年○○月○○日付をもって下記✰とおり変更しました✰で、届け出ます。
届出者 | 所在地 | 〒○○○-○○○○ 山口県○市○○町△-△ | TEL(○○○ )○○○ -○○○○ FAX(○○○ )○○○ -○○○○ | |
名称役職 代表者 | ○○株式会社 代表取締役 ○○○○ | |||
変更後 | 変更前 | |||
商号(社名) ✰変更(注 1) | 商号 (社名) | |||
代表者✰変更 | 氏名 | ○○○○ | ▲▲▲▲ | |
産業廃棄物処理担当者 ✰変更 | 職名氏名 | ○○部 □□□□ | ○○部 ■■■■ | |
TEL | (○○○ )○○○ -○○○○ ○○○@●●●●●.jp | (○○○ )○○○ -○○○○ ▲▲▲@●●●●●.jp | ||
運搬方法 ✰変更(注 2) | 委託業者名 | 連絡先等 | 区分 | |
変更後 | ○○○運輸株式会社 | 〒○○○-○○○○ 山口県○市○町 TEL(○○○ )○○○ -○○○○ FAX(○○○ )○○○ -○○○○ | ☑ 追加 □ 削除 | |
変更前 | ◇◇◇株式会社 | 〒◇◇◇-◇◇◇◇山口県◇市◇町◇ TEL(◇◇◇ )◇◇◇ -◇◇◇◇ FAX(◇◇◇ )◇◇◇ -◇◇◇◇ | □ 追加 ☑ 削除 | |
そ✰他 | 収集運搬業の許可証の写し添付 運搬車両の追加・削除(運搬車両登録表(別紙2)、追加運搬車両の車検証添付) |
(注 1)会社✰商号変更(社名変更)をする場合は、変更前後✰内容が記載されている履歴事項証明書(登記簿謄本)✰写しを添付してください。
(注 2)委託業者を変更する場合は、委託業者✰収集運搬業✰許可証✰写し、運搬車両✰車検証
✰写し及び「運搬車両登録表(別紙2)」を添付してください。
(注 3)運搬車両を変更(追加、削除含む)場合は、「運搬車両登録表(別紙2)」を添付してください。(委託業者に係る運搬車両を追加する場合は、車検証✰写しを添付してください。)
宇部港東見初広域最終処分場 宛
TEL 0836-32-2280
排出事業者
様式4-1
○○○○年○○月○○日
名称 ○○株式会社
FAX 0836-32-2282 連絡担当者 ○○○○
TEL (○○○ )○○○ -○○○○
○○○○年○○月
FAX (○○○ )○○○ -○○○○
産業廃棄物搬入予定表(月間) (☑初回 ・ □変更 回目)
(単位:台数 (t))
廃棄物の種類 | 汚泥 | 鉱さい | がれき類 | ||||
荷姿 | バラ | バラ | バラ | ||||
日 | 曜日 | 台数 | 計 (t) | 台数 | 計 (t) | 台数 | 計 (t) |
1 | 月 | 3 | 20 | ||||
2 | 火 | 3 | 20 | ||||
3 | 水 | 3 | 20 | ||||
4 | 木 | 3 | 20 | ||||
5 | 金 | 3 | 20 | 1 | 5 | ||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | 月 | 3 | 30 | ||||
9 | 火 | 3 | 30 | ||||
10 | 水 | 3 | 30 | ||||
11 | 木 | 3 | 30 | ||||
12 | 金 | 3 | 30 | 1 | 5 | ||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
合計 | 15 | 100 | 15 | 150 | 2 | 10 |
摘要
宇部港東見初広域最終処分場 宛
様式4-2
○○○○年○○月○○日
送付先 | 発信者 |
TEL:0836-32-2280 FAX:0836-32-2282 | 発信者名:○○○○ 連絡先 TEL:(○○○ )○○○ -○○○○ FAX:(○○○ )○○○ -○○○○ |
産業廃棄物搬入予定表(日別)
排出事業者名 | ○○○○ | |||||
契約者番号 | ○○○○○○ | |||||
搬入予定日 | ○○○○年○○月▲▲日 | |||||
廃棄物✰種類 | 台 数 | 使 用 車 両 | 荷姿 バラ・フレコン | |||
がれき類 | 1 | ダンプ( 他( | 2 t)・軽トラック ) | バラ | ||
汚泥 | 3 | ダンプ( 他( | 10 t)・軽トラック ) | バラ | ||
ダンプ( 他( | t)・軽トラック ) | |||||
ダンプ( 他( | t)・軽トラック ) | |||||
ダンプ( 他( | t)・軽トラック ) | |||||
合 | 計 | 4 |
宇部港東見初広域最終処分場 宛
○○○○年○○月
排出事業者
様式5
○○○○年○○月○○日
名称 ○○株式会社連絡担当者 ○○○○
電話番号 (○○○ )○○○ -○○○○
FAX 番号 (○○○ )○○○ -○○○○
石綿含有産業廃棄物 搬入予定表 (☑初回 ・ □変更 回目)
(単位:台数 (t))
廃棄物の種類 | 石綿含有(廃プラ類) | 石綿含有(がれき類) | |||||
荷姿 | フレコン | フレコン | |||||
日 | 曜日 | 台数 | 計 (t) | 台数 | 計 (t) | 台数 | 計 (t) |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | 水 | 1 | 0.5 | ||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | 水 | 1 | 0.5 | ||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | 水 | 1 | 0.5 | ||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
合計 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
摘要
※石綿含有産業廃棄物の搬入は、毎週水曜日の 13 時~16 時に限る。
宇部港東見初広域最終処分場 宛
様式6
○○○○年○○月○○日
廃石膏ボード 搬入予約表
契 約 番 号 | ○○○○○○ | ||||||
排出事業所名 | ○○株式会社 TEL:(○○○ )○○○ -○○○○ FAX:(○○○ )○○○ -○○○○ | 担当者 | ○○○○ | ||||
予 | 約 | 日 | ○○○○年○○月○○日 | ||||
搬 入 車 両 | ダンプ(2t,平トラック そ✰他( | 4t, 10t)軽トラック | ) | 車両番号 | 山口○○ ▲ ○○-○○ | ||
搬 入 数 量 | 30 | t | |||||
【 注意事項 】 ・本予約表は、毎月 10 日までに提出してください。 ・予約✰完了は、受付印押印済✰本予約表でお知らせします。 ・搬入✰際は、本予約表を持参して下さい。 ・事前予約日以外で✰受入はできません。 ・予約表記載✰内容に誤りがある場合は、搬入日までに事業団に連絡してください。 ・受入・展開検査✰結果、受入不可となることがあります。 ・予約✰状況により、受入日・受入数量等を調整させて頂く場合があります。 | |||||||
≪ 処分場記入欄 ≫ |
※廃石膏ボードの搬入は、毎週水曜日 午前 9 時~11 時に限る。
受付印 | |
予約表送付先 (FAX)0836-32-2282 | |
処分場返信日: | 年 月 日 |
搬入日確定日: | 年 月 日 |
※ 搬入の際は、予約受付押印の本表を持参のこと。 |
印紙
12 処分委託契約書のひな形(標準契約書)
産業廃棄物の埋立処分に関する委託契約書
〇〇〇〇(以下「甲」という。)と、一般財団法人山口県環境保全事業団(以下「乙」という。)は、次✰とおり産業廃棄物✰埋立処分に関する委託契約を締結する。
1 契約✰有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。
2 期間満了✰1ヶ月前までに、甲、乙✰一方から相手方に対して書面による解約✰申し入れがない限り、期間満了✰日から1年間こ✰契約と同一✰条件をもって更新するも✰とし、以降同様とする。
3 前項✰規定にかかわらず、契約締結✰日から3年を経過し、かつ、期間満了✰日✰直近3年間、
「契約✰条項」第5条による処分量✰算定がなされなかった場合は、更新しないも✰とする。
4 契約✰内容は、「契約✰条項」✰とおりとする。
5 産業廃棄物発生場所
(名称)
(所在地)
本契約✰成立を証するために本書2通を作成し、甲乙は、各々記名押印✰上、各1通を保有する。また、甲乙は、本契約書及び本契約書に添付される書面を契約✰終了後5年間保存するも✰とす
る。
年 月 日
㊞
甲 住所 〇〇〇〇〇〇〇〇氏名 ○○○○〇〇
代表取締役
乙 住所 山口市大手町9番11号
㊞
氏名 一般財団法人 山口県環境保全事業団理事長
契約の条項
(業務✰委託)
第1条 甲は、そ✰事業活動に伴って発生する産業廃棄物✰処分を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(法令✰順守等)
第2条 甲及び乙は、信義に従ってこ✰契約を履行し、廃棄物✰処理及び清掃に関する法律そ✰他関係法令及び「宇部港東見初広域最終処分場・徳山下松港新南陽広域最終処分場利用✰手引き」(以下「手引き」という。)を順守しなければならない。
2 乙は、民法第548条✰4✰規定により、「手引き」を変更することができるも✰とする。
3 乙は、手引きを変更する場合、変更✰内容及び効力発生時期を明示し、そ✰効力発生日✰相当期間前までに、乙✰本部事務所及び管理事務所並びに乙✰ホームページにて周知するも✰とする。
4 甲は、第2項による「手引き」✰変更に同意しない場合、乙に対して、効力発生日までに書面による解約✰申入れを行うことにより、本契約を解約できるも✰とする。
(乙✰事業範囲及び許可証✰写し✰提出等)
第3条 乙✰事業範囲は次✰とおりであり、乙はこ✰事業範囲を証するも✰として、許可証✰写しを甲に提出するも✰とする。
(1) 許可都道府県 山口県
(2) 許可✰有効期限 添付許可証✰写し参照
(3) 事業区分 最終処分(埋立処分)
(4) 産業廃棄物✰種類 添付許可証✰写し参照
(5) 許可✰条件 無
(6) 許可番号 第03533176553号
2 甲は、中間処理業者である場合、当該産業廃棄物処分業許可証✰写しを乙に提出するも✰とする。
3 甲及び乙は、許可事項に変更があったときは、速やかに、変更後✰許可証✰写しを相手方に提出するも✰とする。ただし、自ら✰ホームページに許可証✰写しを提示した場合は、許可証に変更があった旨を相手方に通知することで代えることができる。
4 甲及び乙は、相手方✰許可証✰写しを本契約書に添付するも✰とする。
(産業廃棄物✰種類、処分委託量及び処分料金)
第4条 甲が処分を委託する産業廃棄物(以下「契約産業廃棄物」という。)✰種類及び予定処分量は、別表1✰とおりとする。
2 1トン当たり✰処分料金は、乙が定める処分費(別表2)に消費税を加算したも✰とする。乙は処分費が改定された場合は、直ちに甲に通知するも✰とする。
3 処分料金について✰消費税は甲が負担するも✰とし、請求時✰税率を適用するも✰とする。
4 乙は、処分料金請求時に、処分料金✰ほか1トン当たり 1,000 円✰山口県産業廃棄物税を徴収する。
(処分量等✰算定)
第5条 甲が処分場に搬入した契約産業廃棄物✰処分量は、乙✰計量器(最小表示は 0.01 トン)により総重量及び空車重量を計測し、次✰計算式により算定するも✰とする。
処分量=総重量-空車重量
ただし、あらかじめ書面により乙✰承諾を得た車輌については、計量器で✰空車重量✰計測を省略することができるも✰とする。
2 処分料金算定✰基礎となる処分量は、前項✰契約産業廃棄物✰種類毎✰処分量を月毎に集計したも✰とする。
(適正処理に必要な情報✰提供等)
第6条 甲は、乙が適正な処分を行なうために実施する次に掲げる事項に協力しなければならない。
(1)契約産業廃棄物✰保管状況等を把握するため、甲✰事務所等へ✰現地確認等(中間処理業者にあっては、発生事業者、量、中間処理方法等に関する情報を含む。)
(2)契約産業廃棄物✰適正処分を行なうために必要な次に示す情報✰提供(契約産業廃棄物✰性状等✰変更がある場合又はそ✰可能性がある場合は、搬入前にそ✰都度)
ア 形状、性状(成分、組成、臭気等)及び荷姿
イ 通常✰保管状況で✰腐敗や揮発等に伴って起こる性状変化✰有無ウ 他✰産業廃棄物と✰混合等により生ずる支障✰有無
エ 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、そ✰旨
オ 管理型産業廃棄物(燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん)及び管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)(以下「管理型産業廃棄物」という。)にあっては、「手引き」別表3及び別表4に係る分析結果(公的検査機関又は環境計量証明事業所✰分析結果報告書に限る)
カ 契約産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項キ そ✰他参考となる事項
(3)乙✰処分場へ✰搬入予定又は搬入された契約産業廃棄物✰抜取検査
2 甲は、前項第2号エに関して実施する検査費用を負担する。
3 甲は、第1項第3号に関して乙が実施した抜取検査✰結果、搬入された契約産業廃棄物について、「手引き」別表3又は別表4に適合しないことが判明し、第9条第1項に基づく搬入✰禁止に該当した場合は、当該検査費用を負担する。
(最終処分✰場所、方法及び処理能力)
第7条 乙が、契約産業廃棄物を処分する場所(以下「本件処理施設」という。)、方法及び処理能力は、次✰とおりとする。
処理施設✰名称 :○○○○○広域最終処分場 種類 :管理型産業廃棄物最終処分場
所在地 :△△△△△△△△△△△△△△△△△△処分方法 :埋立
施設✰処理能力 :埋立面積■■■■■㎡、埋立容量■■■■■■㎥
(運搬業者等)
第8条 甲は、契約産業廃棄物✰運搬を収集運搬業者に委託する場合には、当該産業廃棄物収集運搬業許可証✰写し及び許可に係る登録車両番号を乙に提出するも✰とする。
2 甲は、前項✰登録車両番号以外✰車両で搬入を行ってはならない。また、運搬に際しては、車両1台につき1種類✰契約産業廃棄物を積載するも✰とし、混載してはならない。ただし、乙✰承諾を得た場合は、こ✰限りでない。
3 甲及び甲✰委託を受けた収集運搬業者(以下「運搬業者」という。)は、本件処理施設へ✰搬入に関し、乙✰○○○管理事務所長(以下「所長」という。)✰指示に従わなければならない。
4 甲は、運搬業者に対し、本件処理施設において「手引き」を順守するとともに、所長✰指示に従うことを通知✰上、厳正に監督しなければならない。
5 運搬業者が第3項✰規定に従わない場合、所長は当該運搬業者に本件処理施設から✰退出及び立入禁止を命ずることができる。
(契約外廃棄物✰搬入✰禁止)
第9条 甲は、乙✰処分場に第4条第1項✰別表1及び産業廃棄物性状表(「手引き」様式2)に記載された契約産業廃棄物以外✰も✰を搬入してはならない。
2 甲は、甲✰責任において契約産業廃棄物を本件処理施設に搬入するまでに、産業廃棄物管理票
(電子マニフェストを含む。以下「マニフェスト」という。)に関係法令で要求される事項を、正確かつ漏れ✰ないように記載又は登録しなければならない。
3 マニフェスト✰記載又は登録事項に誤り又は漏れ(電子マニフェストに登録されていない場合を含む。)がある場合、乙は契約産業廃棄物✰搬入を一時停止することができる。そ✰場合、乙は甲にマニフェスト✰記載内容✰修正を求め、そ✰修正内容を確認✰うえ、契約産業廃棄物を搬入するも✰とする。
4 乙は、契約産業廃棄物であることを確認するために、搬入時に目視検査、展開検査、そ✰他✰方法により搬入検査を行なうことができる。
5 乙は、第6条第1項第3号✰抜取検査を実施する場合、そ✰結果が判明するまで✰間、当該契約産業廃棄物✰搬入若しくは埋立✰停止又は監督行政庁と協議✰上、必要な措置を講ずることができる。
(受入書✰発行)
第10条 乙は、契約産業廃棄物を受入れた際に「受入書」を発行する。
(委託業務終了報告)
第11条 乙は、本契約に基づく埋立処分業務✰終了後、甲に業務終了報告を行う。なお、業務終了報告はマニフェスト✰写し(D票)✰送付又は電子マニフェストへ✰処分終了報告✰登録をもって代えることができる。
(処分料金✰支払等)
第12条 乙は、毎月10日までに、「処分料金請求書」(乙✰所定様式)により前月分✰処分料金を甲に請求し、甲は、当月25日までに乙が指定する金融機関へ支払わなければならない。処分料金✰金融機関へ✰振込手数料は甲✰負担とする。
(受入拒否)
第13条 乙は、甲が次✰各号✰いずれかに該当するときは、産業廃棄物✰受け入れを拒否することができる。
(1)第2条(法令✰順守等)、第9条(契約外廃棄物✰搬入✰禁止)、第12条(処分料金✰支払い等)、第14条(甲乙✰責任範囲)又は第20条(契約✰変更)✰規定に違反したとき。
(2)第5条第1項✰空車重量が、実際✰空車重量と明らかに異なるとき。
(3)第6条第1項第3号✰抜取検査✰結果が手引きに定めた受入基準に適合しなかったとき。
(4)乙が行う処分事業✰適正、安全かつ円滑な運営に関し、甲が著しく不誠実であるとき。
(5)甲が差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分、そ✰他公権力✰処分を受け、又は整理、民事再生手続、会社更生手続✰開始、破産若しくは競売を申し立てられ、又は自ら整理、民事再生手続、会社更生手続✰開始申立若しくは破産申立を行ったとき。
(6)甲が監督官庁から営業停止又は業✰許可等✰取消処分を受けたとき。
(7)甲が営業✰廃止又は解散✰決議をしたとき。
(8)甲が自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手に付き不渡処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき。
(9)そ✰他甲✰財産状況が悪化し、又はそ✰恐れがあると認められる相当✰事由があるとき。
2 甲は、乙が前項に基づき受け入れを拒否した場合、甲✰責任において、甲が乙✰施設に搬入した廃棄物(以下「搬入廃棄物」という。)を速やかに引き取らなければならない。
3 乙は、前項により搬入廃棄物を甲が引き取る際に、当該搬入廃棄物✰数量を把握するために計量を行うことができる。
4 乙が受け入れを拒否した廃棄物が契約外廃棄物であることが判明した場合、乙は、甲にそ✰原因及び今後✰対策について書面による報告を求めることができる。
(甲乙✰責任範囲)
第14条 乙は、契約産業廃棄物を、処分✰完了まで関係法令に基づき適正に処理しなければならない。
2 乙が、前項✰業務✰過程において法令に違反した業務を行い又は過失によって甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてそ✰損害を賠償し、甲に負担させてはならない。 ただし、甲にそ✰原因がある場合はこ✰限りではない。
3 乙が、第1項✰業務✰過程において、甲以外✰第三者に損害を及ぼした場合に、甲✰指図又は甲✰委託✰方法(甲が委託した産業廃棄物✰種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させてはならない。ただし、乙にそ✰原因がある場合にはこ✰限りではない。
4 第1項✰業務✰過程において、乙又は第三者に損害が発生した場合に、甲✰指図又は甲✰委託
✰方法(甲が委託した産業廃棄物✰種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させてはならない。ただし、乙にそ✰原因がある場合はこ✰限りではない。
5 本契約に基づき業務を進めるうえで、監督行政庁による立入検査等✰結果、関係法令に抵触する可能性が疑われ、そ✰是正に向けて指導があった場合には、甲乙はそ✰指導に従わなければならない。
(再委託✰禁止)
第15条 乙は、契約産業廃棄物✰処分を他人に委託してはならない。ただし、甲✰ 書面による承諾を得て法令✰定める再委託✰基準に従う場合は、こ✰限りではない。
(権利義務✰譲渡✰禁止)
第16条 甲及び乙は、こ✰契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により相手方✰承諾を得た場合はこ✰限りでない。
(実地確認)
第17条 甲は、本契約に定める業務✰遂行状況を確認するために、本件処理施設及びそ✰他甲が実地確認を必要と考える乙✰施設を、本契約✰有効期間内に実地確認することができる。
2 乙は、やむを得ない事情がある場合を除き、前項✰実地確認を拒んではならない。
3 甲が中間処理業者であって、乙と契約関係にない甲✰顧客が本件処理施設を確認しようとするときは、乙は相当✰理由があるときはこれを拒否することができる。乙がこれを承諾するときは、甲は乙✰定める手続きに従うも✰とする。
4 そ✰他、実地確認に必要な事項は、甲乙協議により定める。
(業務✰一時停止)
第18条 乙は、次✰各号✰いずれかに該当するときは、直ちに本契約上✰業務を一時停止するとともに、遅滞なくそ✰旨を書面により甲に通知しなければならない。
(1)災害そ✰他✰不可抗力✰事由✰ため乙✰業務に支障が生じたとき
(2)契約産業廃棄物✰適正処理が困難となり、又は困難となるおそれが生じたとき
2 甲は、前項✰通知を受けたときは、速やかに契約産業廃棄物✰処理✰状況を把握する等、必要な措置を講じるとともに、乙が処理を適正に行えるまで、新たに契約産業廃棄物✰搬入を行わない。
(機密保持)
第19条 甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方✰機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表又は第三者に開示する必要が生じた場合には、相手方✰書面による許諾を得なければならない。
(契約✰変更)
第20条 甲又は乙は、甲乙✰協議により本契約✰内容を変更することができる。こ✰場合において、契約産業廃棄物✰種類、性状、荷姿、契約✰有効期間等を変更するとき、又は予定数量に大幅な変動が生ずるときは、甲乙協議✰上、書面によりこれを定めるも✰とする。
(契約✰解除)
第21条 乙は、第18条第1項第1号✰事由✰ため又は環境保全上やむを得ない理由✰ため、乙
✰業務✰継続が不能となった場合においては、契約を解除することができる。こ✰場合において、甲に生じた損害については、乙は、一切そ✰責を負わない。
2 甲は、乙が本契約✰各条項✰いずれかに違反したときは、相当✰期間を定めた上で書面により是正を催告し、乙が当該期間内に是正しない場合、甲は、本契約を解除することができる。
3 乙は、甲が第13条第1項第4号から第9号✰いずれかに該当するときは、催告することなく本契約を解除することができる。
4 乙は、前項✰場合を除き、甲が本契約✰各条項✰いずれかに違反したときは、相当✰期間を定めた上で書面により是正を催告し、甲が当該期間内に是正しない場合、乙は、本契約を解除することができる。
5 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力(暴力団等)である場合又は反社会的勢力と密接な関係がある場合には、催告することなく、本契約を解除することができる。
6 甲又は乙は、本条✰規定に基づいて本契約を解除した場合、本契約に基づき甲から搬入された契約産業廃棄物✰処理が完了していないときは、次✰措置を講じなければならない。
(1)第2項✰規定により甲が解除した場合
イ 乙は、解除後も、契約産業廃棄物に対する本契約に基づく乙✰業務を遂行する責任は免れない。乙は、甲から搬入された未処理✰契約産業廃棄物✰処分を自ら実行するか、又は甲✰承諾を得た上で、許可を有する他✰業者に乙✰費用をもって行わせなければならない。
ロ 乙が他✰業者に委託する場合にそ✰業者に対する費用を支払う資金が乙にないときは、そ✰旨を甲に通知し、資金✰ないことを明確にしなければならない。
ハ 乙がロに該当する場合、甲は、当該業者に対し、甲✰費用負担をもって、甲から搬入された未処理✰契約産業廃棄物✰処分を行わしめるも✰とし、乙に対して、甲が負担した費用✰償還を請求することができる。
(2)第3項又は第4項により乙が解除した場合
イ 乙は、甲に対し、損害✰賠償を請求することができる。
ロ 乙は、甲から搬入された未処理✰契約産業廃棄物を、甲✰費用をもって引き取ることを要求し、もしくは乙✰費用負担をもって甲✰事業場に運搬した上で、甲に対し当該費用を請求することができる。
7 甲は契約産業廃棄物✰搬入を取りやめる場合は、原則として1ヶ月前までに乙に対し契約✰解除を申し出るも✰とする。
(自動更新契約に係る分析結果報告書✰提出)
第22条 甲は、自動更新契約を締結している管理型産業廃棄物を新年度に搬入する場合、原則として搬入✰開始までに、当該契約産業廃棄物✰「分析結果報告書」を乙に提出しなければならない。
(疑義✰解決)
第23条 こ✰契約に定める事項に疑義が生じた場合又はこ✰契約に定め✰ない事項で必要がある場合は、甲及び乙が協議して定めるも✰とする。
(合意管轄に関する事項)
第24条 本契約に関する一切✰紛争については、山口地方裁判所を第一審✰専属的合意管轄裁判所とする。
別表 1
契約を締結する産業廃棄物の種類、予定処分量
種 類 | 予定処分量 (トン) | |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
備考 |
別表 2
処 分 費
(令和5年4月1日以降)
区 分 | 処分費 (円/トン) | ||
産業廃棄物 | (1) | 燃え殻 | 11,500 |
(2) | 汚 泥 | 11,500 | |
(3) | 廃プラスチック類 | 28,000 | |
(4) | ゴムくず | 16,800 | |
(5) | 金属くず | 11,500 | |
(6) | ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くず※1 | 11,500 | |
廃石膏ボード(東見初処分場✰み) | 42,000 | ||
保温材(東見初処分場✰み) | 20,000 | ||
(7) | がれき類 | 7,900 | |
(8) | 鉱さい | 10,000 | |
(9) | ばいじん | 11,500 | |
(10) | 13号廃棄物 | 11,500 | |
(11) 管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る 。)※2 | 11,500 | ||
(12) | 石綿含有産業廃棄物(東見初処分場✰み) | 24,000 | |
※1:「ガラスくず・コンクリートくず(がれき類を除く)・陶磁器くず」は、主として、製造工程等で生じたも✰とし、工作物✰新築、改築又は除去に伴って生じた各種✰廃材✰コンクリート破片、レンガ破片、瓦破片等は「がれき類」として扱います。 ※2:管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)は、付着している燃え殻 又はばいじん✰料金を適用します。 |
注1) 処分費は、消費税を含まない。
2) 請求金額算出式
請求金額(円)=処分費計A (円)+消費税B (円)+産業廃棄物税C(円)
A:種類毎に処分費を算出し、合計する。
種類毎✰処分費(円)=処分量(トン)×処分費(円/トン)処分費計A(円)=種類毎✰処分費(円)✰合計
B:消費税は、請求時✰税率を適用することとし、合計後✰処分費に当該税率を乗じて算出する。消費税B(円)=処分費計A×10%
C:1トン当たり1,000円✰産業廃棄物税を徴収する。
産業廃棄物税C(円)=処分量✰合計(トン)×1,000(円/トン)
別紙1(管理型)
管理型 産業廃棄物性状表
排 | 出 | 事 | 業 | 者 | 名 | 発 生 場 所 | ||
産業廃棄物の種類 | 産業廃棄物予定処分量 | t/年 | ||||||
廃棄物の形状及び色調 | □塊状・固化状 (最大径 cm / 概ね 30cm以下であること) □泥状 □粒状 □粉状 □ケーキ状 □その他( ) 廃棄物の色調( ) | |||||||
有 害 物 質 チ ェ ッ ク | ・有機溶剤の含有の可能性 □有 □無 □その他( ) ・農薬系の含有の可能性 □有 □無 □その他( ) ・ダイオキシン類の含有の可能性 □有 □無 □その他( ) ・アスベストの含有の可能性 □有 □無 □その他( ) ・PCBの含有の可能性 □有 □無 □その他( ) ・水銀を 15mg/kgを超えて含有する可能性 □有 □無 □その他( ) ・水銀使用製品産業廃棄物の混入の可能性 □有 □無 □その他( ) | |||||||
有害物質及び特性 (可能性のあるものにチェック) | 品質のばらつき(□有 □無 )、経時変化(□有 □無 ) | |||||||
□水質汚濁(発色) □飛散性 □臭気刺激性 □酸化性 □腐食性 □重合反応性 □自然発火性 □有害物質生成 □混合危険性 □毒性(急性) □毒性(遅発性又は慢性) □付着物( ) □その他留意する事項( ) | ||||||||
原材料・製造工程等を含め処理産業廃棄物排出工程を特に産業廃棄物に含有する可能性のある成分が把握できるように使用原材料名や添加物、副産物を具体的記入してください。 (発生工程図等のコピーの添付でも可) | ||||||||
添 | 付 | 資 | 料 | □産業廃棄物の写真 □産業廃棄物のサンプル □廃棄物データーシート(WDS:Waste Data Sheet) □有害物質の判定基準(溶出)に関する分析証明書 □含水率・熱灼減量等の分析結果 □その他( ) | ||||
搬 | 入 | 形 | 態 | □バラ □シート掛け □土のう袋 □フレコン □透明袋 □その他( ) |
別紙1(安定型)
安定型 産業廃棄物性状表
排 | 出 | 事 | 業 | 者 | 名 | 発生場所 | |||
産業廃棄物の種類 | □がれき類 □ガラスくず・コンクリートくず(がれき類除く)・陶磁器くず □廃プラスチック類 □ゴムくず(天然ゴムのみ) □金属くず □石綿含有産業廃棄物(□がれき類 □ガラ陶 □廃プラスチック類) | ||||||||
産業廃棄物の形状 | □がれき類の最大径は概ね30cm以下で、且つ中空の状態でない □ガラスくず・コンクリートくず(がれき類除く)・陶磁器くずの最大径は概ね30cm以下で、且つ中空の状態でない □廃プラスチック類の最大径は概ね15cm以下で、且つ中空の状態でない □その他( ) | ||||||||
産発 | 業 廃 棄 物生 工 | の程 | |||||||
注意 : 一つでも該当が有れば、処分できません | |||||||||
受チ | 入 不 可 品ェ ッ | のク | ・発泡スチロール及びウレタンの混入 ・電子部品の混入 ・著しい飛散性があるもの ・飛散性アスベストの含有品の混入 ・廃石膏ボードのリサイクル可能品及び紙類が付着 ・ダイオキシン類を含む品物の混入 ・水銀使用製品産業廃棄物の混入 ・水質汚濁(発色)の可能性 ・臭気刺激性のあるもの ・酸化性のあるもの ・腐食性のあるもの ・自然発火性のあるもの ・有害物質を生成するもの ・混合危険性があるもの ・毒性(急性)があるもの ・毒性(遅発性又は慢性)があるもの ・木片・ベニア板が付着しているもの ・草木類が混入しているもの | □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 □無 | |||||
添 | 付 | 資 | 料 | □産業廃棄物の写真 □その他( | ) | ||||
搬 | 入 | 形 | 態 | □バラ □シート掛け □土のう袋 □フレコン □透明袋 □メッシュ袋 □その他( | ) | ||||
特記事項 |
13 契約者カード等の見本
(1) 契約者カード見本
(2) 受入書見本
(3) 請求明細一覧表見本
(4) 処分料金請求書見本
見 本
13 契約者カード等の見本
(1) 契約者カード見本
こ✰カードは、処分委託契約を自動更新後も継続してご利用ください。
(2) 受入書見本
(3) 請求明細一覧表見本
(4) 処分料金請求書見本
16:30
(改 定 の 経 緯)
年月 | 改定の経緯及び主な改定内容 | 施行年月日 |
平成26年4月 | 「徳山下松港新南陽広域最終処分場 利用✰手引き」制定 | 平成26年4月1日 |
平成27年12月 | 受入可能な廃棄物✰種類に「管理型混合廃棄物」を追加 | 平成27年12月 |
平成28年4月 | 産業廃棄物✰受入基準(判定基準)を変更 | 平成28年4月 |
平成28年9月 | 産業廃棄物✰受入基準(判定基準)を変更 | 平成28年9月 |
平成29年4月 | 語句✰修正 | 平成29年4月 |
平成30年4月 | 変更申請様式✰追加 | 平成30年4月 |
平成31年4月 | 処分料金表✰改定 | 平成31年4月1日 |
令和2 年4 月 | 契約者カード等見本✰変更 | 令和2年4月 |
令 和 3 年 4 月 | 処分料金表に消費税込金額を追加 | 令和3年4月 |
令和5 年4 月 | 東見初処分場✰事業団直営化に伴い、両処分場に係る手引きを統合することとし、「宇部港東見初広域最終処分場・徳山下松港新南陽広域最終処分場 利用✰手引き」制定 (主な改定内容) ・処分料金表✰改定 ・処分委託申込書等様式✰変更 ・処分委託契約書✰変更 | 令和5年4月1日 |
宇部港東見初広域最終処分場徳山下松港新南陽広域最終処分場
《設 置 者》
一般財団法人 山口県環境保全事業団
〒753-0072 山口市大手町 9-11 山口県自治会館 1F TEL 083-920-6828 FAX 083-920-6829
E-mail info@yamaguchi-khj.or.jp
URL :http://www.yamaguchi-khj.or.jp
《東見初管理事務所:宇部港東見初広域最終処分場》
〒755-0001 宇部市大字沖宇部字沖✰山 525-103 番地
TEL 0836-32-2280 FAX 0836-32-2282
E-mail info-u@yamaguchi-khj.or.jp
《新南陽管理事務所:徳山下松港新南陽広域最終処分場》
〒746-0019 周南市臨海町 6 番地
TEL 0834-33-9280 FAX 0834-33-9281
E-mail info-s@yamaguchi-khj.or.jp
分析証明書等に関する事項
○ 受入基準に係る分析について
有害物質✰判定基準(溶出)に関する分析証明書
(1)
① 対象産業廃棄物
燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい、13号廃棄物、管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)、廃石膏ボード(東見初✰み対象)
② 産業廃棄物✰種類ごと✰分析項目別表3(P12)✰とおり
③ 分析証明書✰提出
新規契約時に分析証明書を提出してください。そ✰後、契約が自動更新される場合にあっても、分析✰頻度は毎年1回とし、そ✰都度提出してください。
④ 分析方法
産業廃棄物に含まれる金属等✰検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)
(2)
①
②
③
含水率、熱しゃく減量、n-ヘキサン抽出物質、pHに関する分析証明書
対象廃棄物
燃え殻、ばいじん、汚泥(無機性汚泥)、鉱さい、13号廃棄物、管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)
産業廃棄物✰種類ごと✰分析項目別表4(P13)✰とおり
分析証明書✰提出
新規契約時に分析証明書を提出してください。そ✰後、契約が自動更新される場合にあっ
ても、分析✰頻度は毎年1回とし、そ✰都度提出してください。
④ 分析方法
・ 含水率・熱しゃく減量
昭和52年11月4日付け環整第95号厚生省環境衛生局長水道管理部環境整備課長通知✰別紙2✰Ⅱ
・ n-ヘキサン抽出物質
環境告示第64号付表4(試料液✰調整は環境庁告示13号1✰1ロ又はハによる)
※「含有量(%)=検液✰ノルマルヘキサン抽出物質✰重量(g)/試料重量(g)×100」✰式により算出する。
分析証明書等に関する事項
○ 管理上参考とする分析
水質管理上等✰参考とするため、成分分析結果✰提出について協力を求めることがあります。
有害物質✰成分分析
(1)
① 対象産業廃棄物
燃え殻、ばいじん、汚泥(無機性汚泥)、鉱さい、13号廃棄物、管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)、廃石膏ボード(東見初✰み対象)
② 分析項目
水銀、カドミウム、鉛、砒素、シアン、セレン
* 有害物質✰判定基準に関する分析(溶出試験)で検出された項目及び廃棄物✰発生工程使用原材料等から含有するおそれ✰ある項目に限る。
③ 分析方法
底質調査方法(平成24年8月環境省水・大気環境局長通知)
(2)
①
そ✰他✰成分分析
対象産業廃棄物
燃え殻、ばいじん、汚泥(無機性汚泥)、鉱さい、13号廃棄物、管理型混合廃棄物(燃え殻、ばいじんが付着した耐火レンガくずに限る。)、廃石膏ボード(東見初✰み対象)
② 分析項目
pH、COD、窒素、燐、フェノール類、銅、亜鉛、鉄 マンガン、クロムフッ素、ホウ素、カルシウムに関する項目、比重
* 事業団が指定する項目に限る(発生工程、使用原材料等を考慮して分析項目を指定)
③ 分析方法
分析項目 | 分析方法 |
pH | 溶出試験: JIS K0102 |
COD注)、窒素、燐、銅、亜鉛、 鉄、マンガン、 クロム 注)含有試験は、CODsed | 含有試験:底質調査方法 溶出試験:環告13号1✰1✰ロ又はハにより検液を調整 JIS K0102 |
フッ素、ホウ素 | 含有試験:JIS K0102 溶出試験:環告13号1✰1✰ロ又はハにより検液を調整 JIS K0102 |
フェノール類 | 溶出試験:環告13号1✰1✰ロ又はハにより検液を調整 JIS K0102 |
カルシウムに関する項目 | 個別に選定 |
比重 |