(3)ALTの経歴等資質【有している資格(TESOL 等)、実務経験年数等】
公募型プロポーザルに係る手続開始のお知らせ
次のとおり提案書の提出を求めます。なお、本業務に係る契約の締結は、当該業務に係る令和4年度予算が成立し、予算の配当がなされることを条件とするものです。
令和3年10月20日
1 業務概要
(1)件名
世田谷区立中学校外国人英語教育指導等業務委託
(2)業務内容
世 田 谷 区
区立中学校での外国語授業等における英語指導等補助業務
(3)履行期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする(予定)。令和5年度、令和6年度についても、本事業に係る予算配当があること及び前年度の履行が良好であることを条件に、引き続き同一の事業者と随意契約をする予定である。
※契約期間中に、委託契約から派遣契約へ切り替える可能性がある。
(4)募集区分
「世田谷区立中学校外国人英語教育指導等業務委託(単価契約)」
(区立中学校29校)
2 参加資格
(1)世田谷区の競争入札参加資格を有すること。
(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に該当しないものであること及び同条第2項による措置を現に受けていないこと。
(3)世田谷区から指名停止を受けている期間中でないこと。
(4)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)第2
1条の規定による再生手続開始の申立てがされていないこと。
(5)都道府県民税、市町村民税に滞納がないこと。
(6)現年度及び過去3年度の外国人英語教育指導等業務に関する他自治体での事業実績が述べ20件以上あること。または、現年度及び過去3年度
の東京23区内での事業実績が1件以上あること。
3 提案書の提出者を選定するための基準
本件では提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみを行う。
4 提案書を特定するための評価基準
(1)本業務の趣旨を踏まえた提案書の内容になっているか
(2)カリキュラム及び教材の内容
(3)ALTの経歴等資質【有している資格(TESOL 等)、実務経験年数等】
(4)ALTの採用方法・採用基準
(5)ALTの研修体制(回数・内容等)
(6)業務の実施体制(ALTの配置・補充、労務管理、緊急時の連絡体制、健康管理体制等)
(7)外国人英語指導等補助業務に係る受託実績等
(8)個人情報の保護に関する考え方・体制が整備されているか
(9)業務実施の計画に実行性や具体性はあるか
(10)経営の財政状況
(11)受託経費見積りの妥当性
5 手続等
(1)担当部課
〒154-8504 xxx世田谷区世田谷4丁目21番27号
世田谷区教育委員会事務局教育指導課(第2庁舎3階36番窓口)電話 00-0000-0000 ファクシミリ 00-0000-0000
(2)提案条件説明書の交付期間、場所及び方法
ア 期間 令和3年10月20日(水)から令和3年10月27日(水)まで土・日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時
イ 場所 上記5(1)に同じ。
ウ 方法 希望者に直接無償交付する。
(3)参加表明書の提出期限、場所及び方法
ア | 提出期間 | 上記5(2)アに同じ。 |
イ | 提出場所 | 上記5(1)に同じ。 |
ウ | 提出方法 | 持参又は郵送(締切日必着、簡易書留に限る)による。 |
(4)提案書の提出期限、場所及び方法
ア | 提出期限 | 令和3年11月19日(金)午後5時まで |
イ | 提出場所 | 上記5(1)に同じ。 |
ウ | 提出方法 | 持参又は郵送(締切日必着、簡易書留に限る)による。 |
6 その他
(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨に限る。
(2)契約保証金は免除する。
(3)契約時に契約書の作成を要する。
(4)関連情報を入手するための照会窓口 上記5(1)に同じ。
(5)本提案にかかる一切の費用については、すべて提案者の負担とする。
(6)事業者からの提出物は返却しない。
(7)区が必要と認める場合は、追加資料を求めることができる。
(8)区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号・名称並びに提案書を特定した理由(審査経過等)を公表することができる。
(9)本件においては、再委託を認めない。
(10)詳細は、提案条件説明書による。
(11)本プロポーザルは、事業者の選定のみを目的とし、提案書の内容に区は拘束されない。
(12)本案件は、世田谷区公契約条例の定める労働報酬下限額の対象である。詳細は別紙を参照すること。
世田谷区との一定額以上の契約には、世田谷区公契約条例に基づく「労働報酬下限額」が適用されます
○世田谷区公契約条例とは
世田谷区が事業者と結ぶ契約(公契約)に関する基本方針と区長や事業者の責務などを定めるもので、公契約において適正な入札などの手続きを実施し、労働者の適正な労働条件を確保し、事業者の経営環境の改善を図ることなどを目的とした条例です。
○区長の責務(主なもの)
1.入札制度改革、区内事業者の育成と経営環境の改善に努めます。
これまでも区は、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度における基準価格の設定範囲等の見直しや総合評価方式競争入札の導入などを始めとする入札制度改革に取り組んできました。引き続き、条例に基づき、様々な制度を見直 し、 改革を進めてまいります。
2.適正な労働条件確保のための施策を行うように努め、次の取組みを実施します。
(1)「労働報酬下限額」を事業者に示し、適正な賃金の支払いを促します。
(2)「労働条件確認帳票」の提出を事業者に求め、必要があれば改善措置を行います。
○事業者の責務(主なもの)
1.区長の取組みに従い、公共事業の質の確保、適正な賃金の支払いと労働条件の確保・向上に努めて下さい。
2.区内の下請業者への注文や区内にお住まいの労働者の雇用に努めて下さい。
3.受注業務の第三者への発注にあたり適正な条件を付けるように努めて下さい。
4.障害者雇用促進法、男女共同参画社会基本法、労働契約法、子ども・若者育成支援推進法の趣旨に基づく取組みに努めて下さい。
5.区内の下請業者の受注や区内在住労働者の雇用の機会を図るように努めて下さい。
○労働報酬下限額とは
1.概要
労働報酬下限額とは、予定価格が一定額以上の公契約において、契約事業者が労働者に支払う職種ごとの労働報酬の下限とすべき額のことです。世田谷区長が条例に基づき決定し、告示します。
契約事業者には、労働報酬下限額を守っていただくことにより、労働者に適正な賃金を支払い、労働者の適正な労働条件を確保し、向上させるよう努めていただく義務のあることが条例に定められています。
2.対象
予定価格が3千万円以上の工事請負契約 及び 予定価格が2千万円以上の工事以外の契約(不動産、賃貸借を除く)
3.告示額
次ページのとおり
○労働条件確認帳票とは
1.概要
労働条件確認帳票は、公契約において賃金、労働時間、社会保険の加入の有無その他の労働条件が適正であることを確認するためのもので、契約担当窓口において契約事業者に配布し、提出を求めます。また、この帳票は、事業者・労働者をはじめどなたでも契約担当窓口で閲覧できます。
2.対象
予定価格が50万円を超える契約(指定管理の協定は零円を超えるもの)
3.閲覧場所(※契約内容によって取扱い窓口が異なります。)
(1)経理課(世田谷区役所第一庁舎2階20番窓口):教育総務課が取り扱う契約以外の契約
(2)教育総務課(世田谷区役所第二庁舎3階33番窓口):教育委員会の契約のうち予定価格が2千万円未満の契約
公契約条例や労働報酬下限額の詳細については、世田谷区ホームページをご覧ください。
【問い合わせ先】
世田谷区財務部経理課契約係
電話:00-0000-0000~2152・2173・2435
ファクシミリ:00-0000-0000
○労働報酬下限額一覧
※令和3年3月17日告示による
(適用対象は令和3年4月1日以後に締結する契約。ただしこの告示前に公告した入札に付された公契約を除く。)
【工事請負契約の場合】
■対象契約:工事請負契約のうち、予定価格が3千万円以上のもの
■労働報酬下限額:xxxの公共工事設計労務単価(令和3年3月現在)の51職種ごとの単価の85%相当額(熟練労働者)
(下表のとおり)
号 | 職種 | 労働報酬下限額 (1時間当たり) |
1 | 特殊作業員 | 2,625円 |
2 | 普通作業員 | 2,295円 |
3 | 軽作業員 | 1,658円 |
4 | 造園工 | 2,295円 |
5 | 法面工 | 2,880円 |
6 | とび工 | 2,965円 |
7 | 石工 | 2,901円 |
8 | ブロック工 | 2,689円 |
9 | 電工 | 2,731円 |
10 | 鉄筋工 | 2,933円 |
11 | 鉄骨工 | 2,731円 |
12 | 塗装工 | 3,103円 |
13 | 溶接工 | 3,326円 |
14 | 運転手(特殊) | 2,614円 |
15 | 運転手(一般) | 2,157円 |
16 | 潜かん工 | 3,230円 |
17 | 潜かん世話役 | 3,804円 |
18 | さくxx | 3,284円 |
19 | トンネル特殊工 | 3,124円 |
20 | トンネル作業員 | 2,635円 |
21 | トンネル世話役 | 3,570円 |
22 | 橋りょう特殊工 | 3,230円 |
23 | 橋りょう塗装工 | 3,315円 |
24 | 橋りょう世話役 | 3,783円 |
号 | 職種 | 労働報酬下限額 (1時間当たり) |
25 | 土木一般世話役 | 2,710円 |
26 | 高級船員 | 3,241円 |
27 | 普通船員 | 2,561円 |
28 | 潜水士 | 4,399円 |
29 | 潜水連絡員 | 3,103円 |
30 | 潜水送気員 | 3,029円 |
31 | 山林砂防工 | 2,859円 |
32 | 軌道工 | 4,962円 |
33 | 型わく工 | 2,795円 |
34 | 大工 | 2,720円 |
35 | 左官 | 2,944円 |
36 | 配管工 | 2,497円 |
37 | はつり工 | 2,667円 |
38 | 防水工 | 3,177円 |
39 | 板金工 | 3,039円 |
41 | サッシ工 | 2,731円 |
43 | 内装工 | 2,975円 |
44 | ガラス工 | 2,731円 |
46 | ダクト工 | 2,434円 |
47 | 保温工 | 2,412円 |
49 | 設備機械工 | 2,444円 |
50 | 交通誘導員A | 1,658円 |
51 | 交通誘導員B | 1,477円 |
52 | 上記以外の職種 | 1,130円 |
※第1号から第51号までに該当の労働者であっても、事業者が労働者等との合意の下で見習い又は手元等の未熟練労働者と判断する者及び年金等の受給のために賃金を調整している者については以下の下限額となります。
■労働報酬下限額:1時間当たり1,365円
※「タイル工」、「屋根ふき工」、「建具工」及び「建築ブロック工」については、国土交通省よりxxxにおける公共工事設計労務単価が示されなかったため記載しておりませんが、過去の公共工事設計労務単価を基に算出した参考値をご案内いたしますので、表記担当にお問い合わせください。
【工事以外の契約の場合】(設計・測量等委託、業務委託、印刷、物品供給、指定管理者協定 等)
■対象契約:工事以外の契約(不動産、賃貸借を除く)又は指定管理者協定のうち、予定価格が2千万円以上のもの
■労働報酬下限額:1時間当たり1,130円