・規 格:JPEG 形式
xxxxばレース記録画像等撮影業務委託仕様書
1 業務目的等
岐阜県地方競馬組合(以下、「組合」という。)では、令和6年度は年間96日間でレースを開催しており、ゴールの瞬間や表彰式などの状況を記録し、ホームページやSNS等に掲載して魅力を情報発信している。
そこで、広く一般の方々に「xxxxば」を知っていただくことを目的に、レースや表彰式などの状況や、競馬場の風景などの魅力を効果的にPRできる画像を撮影する。
2 業務名
xxxxばレース記録画像等撮影業務
3 委託業務期間
令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで
4 委託内容
(1)レース記録画像撮影
全開催日(96日)の全レース(1日あたり最大12レース)について、別途示す画像を参考にゴール地点での撮影を行うこと。
なお、競馬開催日程は、xxxxばホームページに掲載しており、各日のレース実施時間は、目安として10時30分頃から17時頃である。
(2)表彰式等の記録画像撮影
1シリーズ1回程度開催される重賞レース等で表彰式が開催される場合は、ウイナーズサークル(雨天の場合、場所変更あり)で式典風景の撮影を行うこと。
その他、xxxの口取り撮影や、騎手や調教師の区切りxxなどのインタビューや記念撮影等が実施される場合は、それぞれ撮影を行うこと。
(3)SNS掲載等に使用する素材撮影
一年を通して四季折々に変化する競馬場風景、施設内の風景、イベント実施状況等の撮影を行うこと。
この撮影は、競馬開催日に行う他、組合と協議のうえ非開催日に計10日程度行う。
(4)騎手、調教師、職員等関係者以外を被写体にする場合の撮影交渉等は、組合で行うこともあるが、必要に応じて受託者が行うこと。また、関係者以外で個人が特定されるような画像は原則、不要であるが、イベント等の撮影で特定の来場者が大きく映り込む場合は、肖像権の使用同意書を得ること。
(5)その他、荒天等によりレース開催が取止めとなった場合等は、都度、組合と協議のうえ撮影中止等を検討する。
(6)撮影者の技術は、過去に競馬等公営競技、その他スポーツ等で記録撮影経験があり、xxxxばホームページに掲載されているレース画像と同程度以上の撮影が可能な水準であること。
5 成果物
(1)画像データ
撮影機材は、デジタル一眼レフカメラを使用し、以下のデータとすること。
・規 格:JPEG 形式
・画素数:2,000 万画素以上
・数 量:1レースあたり3枚以上
表彰式等1行事あたり3枚以上風景等は適宜
・ファイルの名称は、日付+レース(例:20230815 第 09R)とする。
(2)納品
撮影データは、原則、当日中に組合に記録媒体かインターネットを経由したデータ送付にて納品する。
なお、記録媒体はDVD-R等とし、必要な枚数で納品する。
さらに、業務完了時に、期間中に納品した全データを記録媒体に保存したものを組合に納品する。
(3)引き渡された納入物の作成の対価は、契約金額に含まれるものとし、納入物の所有権は、当該成果物の引渡し時に組合に移転する。
6 クレームへの対応及び第三者に対する損害賠償
(1)万が一、撮影の過程等でクレームが生じた場合は、受託者は解決に向けて誠意のある対応をとること。またその対応の経過について、速やかに組合に報告すること。
(2)受託者は、本業務を行うにあたり、第三者に損害を生じさせた場合、当該第三者に対する損害の賠償の責任を負わなければならない。
7 著作権の利用許諾等
(1)別記1「著作xx取扱特記仕様書」のとおりとする。
8 業務の適正な実施に関する事項
(1)禁止事項
競馬のxxを確保するため、受託者においても組合職員と同様に以下の行為を禁止する。
・馬券購入
受託者において、撮影業務に従事する者及び従事する者から地方競馬に関する業務上知り得た情報を共有される者は、競馬法第29条により地方競馬の馬券を購入してはならない。
・SNS投稿
また、受託者において、競馬開催中に業務上知り得た情報等を受託者及び業務従事者個人のSNSに投稿してはならない。ただし、開催後については、一般的な内容であれば投稿することは差支えない。
・必要以上の会話
表彰式等の撮影時における、厩舎関係者等との必要以上の会話をしてはならない。
(2)業務の一括再委託の禁止
受託者は、自身が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、業務を効率的に行ううえで必要と認められる場合、県と協議のうえ、業務の一部を委託することができる。
(3)個人情報保護
受託者が本業務を行うにあたって個人情報を取り扱う場合は、岐阜県地方競馬組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年3月15日岐阜県地方競馬組合条例第2号)及び別記2「個人情報取扱特記事項」に基づき、その取扱いに十分留意し個人情報の保護に努めること。
(4)守秘義務
受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。
(5)知的財産権の取扱い(著作権は除く)
受託者は、本業務の実施のために必要な受託者が従前より有する知的財産権、あるいは第三者が有する知的財産権については、当該権利の利用にあたり支障のないよう書面により確認しなければならない。書面による確認がない場合に、以後何らかの問題が発生した場合は、受託者の責任により対処することとする。
(6)セキュリティ対策
受託者は、本事業のデータ管理を行うに当たり、「岐阜県情報セキュリティ基本方針」の準じた対応及び別記3「情報セキュリティに関する特記事項」を遵守すること。
9 「岐阜県が行う契約からの暴力団の排除措置に関する措置要綱」に準じた通報義務
(1)妨害又は不当要求に対する通報義務
受託者は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報しなければならない。なお、通報がない場合は、今後、組合の別業務への受注を停止することがある。
(2)履行期間の延長変更の請求
受託者は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、組合に履行期間の延長を請求することができる。
10 その他
(1)本業務に関する内容については、本仕様書によるほか、受託者の提案内容に従い、契約後詳細な打ち合わせにより、組合及び受託者双方合意の上、決定する。なお、提案内容は、提案者が実施可能なものであることを前提とするが、提案内容の全てを採用して契約締結するとは限らないものとする。
(2)契約締結後、業務の実施に当たっては、組合と十分協議したうえで行うものとする。
(3)本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。
(4)不測の事態により、業務が中止された場合は、当該事案が発生した旨を組合が受託者に通知した時点までに生じた経費について、組合と協議のうえ必要と認められるものは支払うこととする。また、この時必要な対応については、組合と協議のうえ決定すること。
<別記1>
著作xx取扱特記仕様書
(著作者人格xxの帰属)
第1 xxxxばレース記録画像等撮影作委託仕様書4で作成される著作物(以下、
「成果物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第18条から第20条までに規定する権利(以下「著作者人格権」という。)及び同法第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)は受託者に帰属する。
(利用の許諾)
第2 受託者は、組合に対し、成果物が著作物に該当する場合には、組合(組合が指定する者を含む。以下同じ)が次に掲げる方法で、成果物を利用することを許諾する。
一 組合が実施する会議などにおいて、必要な範囲で成果物を複製し、無料で配布、説明又は上映すること
二 インターネット(関係ホームページ等)に掲載し、無料で配信することx xxxxxPR番組等で紹介すること
四 一から三を実施する際、必要のために著作物を編集及び加工すること
(著作者人格権)
第3 組合は成果物を利用するにあたって、著作者の表示をすることを要しない。
2 組合が画像の内容・表現又はその題号に変更を加える場合(拡大、縮小、色
調の変更、一部切除等も含む。)には、あらかじめ著作者の承諾を必要とする。
(保証)
第4 受託者は、組合に対し、成果物が第三者の著作権その他第三者の権利を侵害しないものであることを保証するものとする。
(対価)
第5 本成果物の作成の対価、本成果物の利用許諾の対価は、契約金額に含まれるものとする。
(権利義務譲渡の禁止)
第6 組合及び受託者は、本契約上の地位並びに本契約から生じる権利および義務を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡してはならず、または担保に供 してはならない。
(その他)
第7 本書に定めのない利用形態については、組合と受託者別途協議の上、利用の可否、対価等につき決定するものとする。
<別記2>
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者等の届出)
第3 受託者は、この契約による事務の実施における個人情報の取扱いの責任者及び事務に従事する者(以下「事務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ、組合に届け出なければならない。責任者及び事務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 受託者は、責任者に、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう事務従事者を監督させなければならない。
3 受託者は、事務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守させなければならない。
4 受託者は、責任者及び事務従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。
(教育の実施)
第4 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施 に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。
(収集の制限)
第5 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
2 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、本人から収集し、又は本人以外から収集するときは本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、組合の承諾があるときは、この限りでない。
(目的外利用・提供の制限)
第6 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、組合の承諾があるときは、この限りでない。
(漏えい、滅失及び毀損の防止)
第7 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 受託者は、組合からこの契約による事務を処理するために利用する個人情報の引渡しを受けた場合は、組合に受領書を提出しなければならない。
3 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ組合に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 受託者は、組合が承諾した場合を除き、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
5 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を運搬する場合は、その方法(以下「運搬方法」という。)を特定し、あらかじめ組合に届け出なければならない。その特定した運搬方法を変更しようとするときも、同様とする。
6 受託者は、事務従事者に対し、身分証明書を常時携行させるとともに、事業者名を明記した名札等を着用させて事務に従事させなければならない。
7 受託者は、この契約による事務を処理するために使用するパソコンや記録媒体
(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、組合が同意した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
8 受託者は、この契約による事務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
9 受託者は、この契約による事務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他個人情報の漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールし てはならない。
10 受託者は、第1項の個人情報を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めるところにより管理しなければならない。
(1)個人情報は、金庫、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管xxに保管しなければならない。
(2)個人情報を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとらなければならない。
(3)個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された記録媒体及びそのバックアップデータの保管状況並びに記録された個人情報の正確性につい て、定期的に点検しなければならない。
(4)個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の受渡し、使用、複写又は複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。
(返還、廃棄又は消去)
第8 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報について、事務の完了時に、組合の指示に基づいて返還、廃棄又は消去しなければならない。
2 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
3 受託者は、パソコン等に記録されたこの契約による事務に関して知ることのできた個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウエア等を使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
4 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、立会者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を組合に提出しなければならない。
5 受託者は、廃棄又は消去に際し、組合から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(秘密の保持)
第9 受託者は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(複写又は複製の禁止)
第 10 受託者は、この契約による事務を処理するために組合から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写又は複製してはならない。ただし、組合の承諾があるときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第 11 受託者は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、組合の承諾があるときは、この限りでない。
2 受託者は、個人情報の取扱いを再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を組合に提出して組合の承諾を得なければならない。
(1)再委託を行う業務の内容
(2)再委託で取り扱う個人情報
(3)再委託の期間
(4)再委託が必要な理由
(5)再委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
(6)再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
(7)再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
(8)再委託の相手方の監督方法
3 前項の場合、受託者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、組合に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
4 受託者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 受託者は、この契約による事務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、組合の求めに応じて、その状況等を組合に報告しなければならない。
6 再委託した事務をさらに委託すること(以下「再々委託」という。)は原則として認めない。ただし、やむを得ない理由により再々委託が必要となる場合には、第
2項中の「再委託の内容を変更しようとする場合」として扱うものとする。
7 前項の規定により再々委託を行おうとする場合には、受託者はあらかじめ第2項各号に規定する項目を記載した書面に代えて、次の各号に規定する項目を記載した書面を組合に提出して組合の承諾を得なければならない。
(1)再々委託を行う業務の内容
(2)再々委託で取り扱う個人情報
(3)再々委託の期間
(4)再々委託が必要な理由
(5)再々委託の相手方(名称、代表者、所在地、連絡先)
(6)再々委託の相手方における責任体制並びに責任者及び業務従事者
(7)再々委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)
(8)再委託先における再々委託の相手方の監督方法
8 受託者は、組合の承諾を得て再々委託を行う場合であっても、再々委託の契約内容にかかわらず、組合に対して個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第 12 受託者は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第9に準ずるものとする。
2 受託者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者と派遣元との契約内容にかかわらず、組合に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(立入調査)
第 13 組合は、受託者がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、受託者に報告を求めること及び受託者の作業場所を立入調査することができるものとし、受託者は、組合から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。
(事故発生時における対応)
第 14 受託者は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を書面により組合に直ちに報告し、その指示に従わなければならない。
2 受託者は、前項の漏えい等があった場合には、直ちに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 受託者は、組合と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(契約の解除)
第 15 組合は、受託者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 受託者は、前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合においても、組合にその損害の賠償を求めることはできない。
(損害賠償)
第16 受託者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより組合が損害を被った場合には、組合にその損害を賠償しなければならない。
<別記3>
情報セキュリティに関する特記事項
(基本的事項)
第1条 本特記事項は、本契約による業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって受託者が守るべき事項について、岐阜県情報セキュリティ基本方針、岐阜県情報セキュリティ対策基準に準じ、情報セキュリティに関する特記事項(以下「セキュリティ特記事項」という。)として定めるものである。
(用語の定義)
第2条 情報資産とは、次に掲げるものをいう。
(1)ネットワーク、情報システム及びこれらに関する設備並びに電磁的記録媒体
(USBメモリ等を含む。)
(2)ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これを印刷した文書を含む。)
(3)ネットワーク及び情報システムに関連する文書
(責任体制の明確化)
第3条 受託者は、組合に対して、本業務に係る情報セキュリティに責任を有する者
(以下「セキュリティ責任者」という。)を書面で明らかにしなければならない。
2 受託者は、セキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で組合に連絡しなければならない。
(業務従事者の特定)
第4条 受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、本業務の従事者(派遣社員、アルバイト、非常勤職員、臨時職員等を含む。以下同じ。)を書面で明らかにしなければならない。
2 本業務の従事者に変更がある場合は、受託者は速やかに連絡し、発注者からの要求があれば書面で発注者に報告しなければならない。
3 本業務の履行のため、本業務の従事者が発注者の管理する区域に立ち入る場合は、身分証明書を常時携帯させ、及び個人名と事業者名の記載された名札を着用させなければならない。また、入退室管理が行われているところに立ち入る場合は、発注者の指示に従わなければならない。
(教育の実施)
第5条 受託者は、本業務の従事者に対して、情報セキュリティに関する教育(セキュリティ特記事項の遵守を含む。)など本業務の履行に必要な教育を実施するとともに、関係法令及び関係規程を遵守させるため、必要な措置を講じなければならなない。
(守秘義務)
第6条 受託者は、本業務の履行に際し知り得た情報及び発注者が秘密と指定した情報(以下「取得情報」という。)を厳重に管理し、従事者の他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(情報資産の利用場所)
第7条 受託者は、発注者の事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注者から引き渡され、又は自らが取得し、若しくは作成した情報資産(所有権又は使用権が発注者に帰属するものに限る。以下「管理対象情報」という。)を、発注者が指示した場所以外で利用してはならない。
(情報資産の適切な管理)
第8条 受託者は、次の各号に掲げる事項を遵守するほか、取得情報及び管理対象情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(1)第4条第1項の規定により明らかにした本業務の従事者以外の者に本業務を処理させないこと。さらに、従事者以外が情報資産にアクセスできないようにするためのパスワードによるアクセス制限等必要な処置を行い、その措置の妥当性について発注者に報告すること。
(2)本業務を処理することができる機器等は、受託者の管理に属するものに限定するものとし、受託者の役員、従業員その他の者が私的に使用する機器等受託者の管理に属さないものを利用して本業務を処理させないこと。
(3)発注者の指示又は事前の承認を受けた場合を除き、本業務を処理するために管理対象情報を、第7条の規定により発注者が指示した場所以外に持ち出さないこと。なお、発注者の指示又は承認を受けて持ち出すときは、運搬中の指示事項の従事者への徹底、データの暗号化など安全確保のために必要な措置を講ずること。
(4)発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、本業務を処理するために発注者から引き渡された情報資産を複写し、又は複製してはならないこと。
(5)管理対象情報を、業務終了後直ちに発注者に引き渡すこと。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うこと。
(6)管理対象情報を、発注者の指示又は事前の承認を得て廃棄するときは、当該情報資産が判読できないよう必要な措置を講ずること。また、廃棄後は適切な措置が講じられたことを証明するために廃棄手順も含めた文書を発注者へ提出すること。
(情報資産の利用及び提供の制限)
第9条 受託者は、発注者の指示又は事前の承認がある場合を除き、取得情報及び管理対象情報を、契約の目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(再委託)
第10条 受託者は、本業務を一括して第三者に再委託してはならない。また、本業務の一部を再委託する場合は、発注者への報告を必要とし、再委託ができるのは、原則として再々委託までとする。
2 受託者は、発注者に再委託の報告をする場合は、再委託する理由及び内容、再委託先事業者の名称及び所在地、再委託先事業者において取り扱う情報、再委託先事業者における安全確保措置の実施方法、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者及び再委託事業者に対する管理監督の方法等を書面により明らかにしなければならない。
3 受託者は、発注者の承認を得て本業務の一部を再委託するときは、再委託先事業者に対して、セキュリティ特記事項(第3条並びに第4条第1項及び第2項を除く。)の遵守を義務づけるとともに、これに対する管理及び監督を徹底しなければならない。また受託者は、発注者の要求があったときは、要求を受けた日から1週間以内に、再委託先(再々委託している場合は再々委託先も含む。)における本業務の従事者を書面で明らかにしなければならない。
4 受託者は、再委託先事業者におけるセキュリティ責任者に変更がある場合は、速やかに書面で発注者に連絡しなければならない。
(調査)
第11条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況を調査する必要があると認めるときは、受託者の建物も含め実地に調査し、又は受託者に対して説明若しくは報告をさせることができる。
(指示)
第12条 発注者は、受託者が本業務を履行するために確保している情報セキュリティ対策の状況について、不適当と認めるときは、受託者に対して必要な指示を行うことができる。
(事故等報告)
第13条 受託者は、本業務に関する情報漏えい、改ざん、紛失、破壊等の情報セキュリティ事件又は事故(以下「事故等」という。)が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、その事故等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちに発注者に報告し、速やかに応急措置を講じた後、遅滞なく当該事故等に係る報告書及び以後の対処方針を記した文書を提出し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受託者は、本業務について事故等が発生した場合は、発注者が県民に対し適切に説明するため、受託者の名称を含む当該事故等の概要の公表を必要に応じて行うことを受忍しなければならない。
(実施責任)
第14条 受託者は、情報セキュリティを確保するために必要な管理体制を整備しなければならない。
2 受託者は、情報セキュリティに関する考え方や方針に関する宣言の策定・公表により、自らが行う保護措置等を対外的に明確にし、説明責任を果たすよう努めなければならない。
(納品物のセキュリティ)
第15条 受託者は納品物にセキュリティ上の問題が発見された場合は、遅滞なく発注者に連絡し、発注者からの指示によりユーザ及び関係者に情報を通知するとともに、問題を解決するための適切な処置を行わなければならない。
(体制報告書)
第16条 受託者は、本業務を実施するにあたり、自らが行うセキュリティ対策について明らかにした体制報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(実施報告書)
第17条 受託者は、本業務の完了を報告するにあたり、自らが行ったセキュリティ 対策について明らかにした実施報告書を作成し、発注者に提出しなければならない。
競馬開催のxx確保に関する特記仕様書
(基本的事項)
第1 受注者は、競馬のxx確保の重要性を認識し、この契約による業務を実施するにあたっては、競馬のxxを確保するとともに、競馬ファンの信頼を損ない、疑念を抱かせることのないよう、受注者が守るべき事項についてxx確保に関する特記事項(以下「本特記事項」という。)として定めるものである。
(責任体制の整備)
第2 受注者は競馬のxx確保について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(責任者の届出)
第3 受注者は、発注者に対して、本業務に係るxx確保に関する責任者(以下「責任者」という。)を定め、書面で明らかにしなければならない。
2 受注者は、責任者に本特記事項を適切に実施するよう業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を監督させなければならない。
3 受注者は、業務従事者に、責任者の指示に従い、本特記事項を遵守させなければならない。
4 受注者は、責任者に変更がある場合は、速やかに書面で発注者に報告しなければならない。
(教育の実施)
第4 受注者は、業務従事者に対して、競馬開催のxx確保に関する教育など、本業務の履行に必要な教育を実施するとともに、競馬法をはじめとする関係法令及び関係規程を遵守させるため、必要な措置を講じなければならない。
(遵守事項)
第5 責任者及び業務従事者は、以下の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 勤務時間内外を問わず、笠松競馬場(シアター恵那含む)において、すべての勝馬投票券を購入又は譲り受けにより入手してはならない。
特に、笠松競馬の勝馬投票券については、時・場所・方法を問わず、購入又は譲り受けにより入手してはならない。
(2) SNS等の使用に関して、業務上で知り得た情報を発信してはならない。
(3) 業務中に、業務外の目的での通信機器の使用及び、動画・静止画の撮影をしてはならない。
(4) 厩舎関係者と、業務上必要なこと以外の情報交換を行ってはならない。
(5) その他競馬に関する不正又は不正と思われる行為を行ってはならない。
(守秘義務)
第5 責任者及び業務従事者は、本業務の履行に際し知り得た情報を、みだりに他人に漏ら
してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(調査)
第6 発注者は、受注者の本特記事項の遵守状況について必要があると認めるときは、実地に調査し、又は受注者に対して説明若しくは報告をさせることができる。
(指示)
第7 発注者は、受注者の本特記事項の遵守状況について不適当と認めるときは、受注者に対し必要な指示を行うことができる。
(事故報告等)
第8 受注者は本特記事項の履行にあたり、事故等が生じ、又は生じる恐れがあることを知ったときは、その事故等の発生に係る帰責にかかわらず、直ちに発注者に報告し、速やかに応急処置を講じた後、遅滞なく当該事故等に係る報告書及び以後の対処方針を期した文書を提出し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、本特記事項について事故等が発生した場合は、発注者が報道機関等に対し
適切に説明するため、受注者の名称を含む当該事故等の概要の公表を必要に応じて行うことを受任しなければならない。