Contract
法人様向け現地訪問セットアップサービス利用約款
現地訪問セットアップサービス利用約款(以下、「本約款」という。)は株式会社サードウェーブ(以下、「当社」という。)とお客様との間の現地訪問セットアップサービス(以下、「本サービス」という。)の利用にかかわる一切の関係について適用され、本契約(第 3 条第 2 項に定義する。)と一体となって解釈されます。お申込前に、本約款を必ずお読みください。
第 1 条(総則)
本約款は、当社が契約者に提供する本サービスに関する内容及び条件を定めるものです。
本サービスにおける製品の保証について、本約款の規定が製品(第 2 条第 1 項に定義する。)に添付する保証規約の規定と異なる場合は、本約款の規定を優先して適用します。
第 2 条(サービス内容)
1. 本サービスは、当社が販売するデスクトップパソコン及びノートブックパソコン(以下、総称して「製品」という。)をご購入またはご利用いただいている方を対象としたサービスです。
2. 当社は、本サービスにおいて、別紙に定める設定作業等を実施します。
3. 当社は、本サービスの実施に際して、当社が業務委託した第三者に本サービスにかかる業務の全部又は一部を委託できるものとします。
第 3 条(申込・承諾)
1. 本サービスの利用に係る契約締結を希望するお客様(以下、「申込者」という。)は、当社に対して、本サービスを申し込む場合には、当社所定の注文書(以下、「申込書」という。)を、製品購入時に当社へ提出することが必要となります。
2. 当社は、第 1 項の規定に基づき、申込者から本サービスの申込みがあったときは、次の場合を除き、承諾するものとし、当社の承諾によって本サービスに係る契約(以下「本契約」という。)が成立することとします。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難であると当社が判断するとき
(2) 契約者が、当社が提供する商品・サービスの料金の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3) 当社が指定する本サービス提供地域外であるとき
(4) その他、当社の業務遂行上著しい支障があると当社が判断するとき
第 4 条(申込内容の変更)
本サービスの利用に係る契約が成立したお客様(以下、「契約者」という。)は、前条に基づき当社に申込みした内容について、変更等がある場合、速やかに当社に通知するものとします。
第 5 条(本サービスの提供時間)
1. 当社による、本サービスの受付及び提供時間は下記のとおりとなります。
(1) 依頼受付:09:00 ~ 18:00 / 月曜日~金曜日(土、日、祝日及び当社が定める非営業日、12/29 ~ 1/3 を除く)
(2) 作業対応:10:00 ~ 18:00 / 月曜日~金曜日(土、日、祝日及び当社が定める非営業日、12/29 ~ 1/3 を除く)
2. 前項(2)の作業対応の日程(以下、「訪問予定日」という。)は、本サービスのお申込み時にご連絡いただいた情報に基づき当社から契約者に電子メールまたはお電話にてご連絡のうえ、調整させていただきます。
第 6 条(本サービスによる作業の完了)
本サービスは、契約者が、本サービスの作業完了後に当社が発行する作業報告書(電磁的方法によるものを含む。)に押印又は署名し、本サービス提供の完了を当社が確認した時点で完了するものとします。なお、当社は契約者に対し、必要に応じて、詳細な作業報告書を、郵送又は電子メールにて送付します。
第 7 条(契約者の協力事項)
1. 契約者は、本サービスの実施時又は本サービス完了時に立ち会うものとします。
2. 契約者は、当社が本サービスを提供するために必要な契約者のシステムやネットワーク等の当社による使用(当社の求めに応じたID やパスワード等の入力を含む。)を許可するものとします。
3. 契約者は、当社による本サービス実施に当たり、当社に対し、作業場所及び作業に必要な電力その他作業環境を提供するものとします。
4. 契約者は、本サービスの対象となるパソコン内の記憶媒体等のデータ(以下、「パソコン内データ」という。)は、本サービス提供前に別装置にバックアップするものとし、万が一、契約者が本サービス提供前に別装置にパソコン内データをバックアップする等なしに、本サービスの提供が開始された場合に、契約者のパソコン内データが消去され、復旧できなかったとしても当社は一切の責任を負いかねます。
5. 契約者は、その他、本サービスの提供のために当社が必要とする事項の実施について協力するものとします。
第 8 条(本サービスの提供条件)
訪問予定日に従い訪問した際に契約者が不在であった場合、契約者による必要な部材の準備がなかった場合等、契約者の責に帰すべき事由により作業が実施できなかった場合、当社による当該作業は予定どおりに実施され適切に完了したものとみなし、本サービスに係る返金や再訪問等は行わないものとします。
第 9 条(責任の制限)
1. 当社は、自己の責に帰すべき事由により本契約に基づく当社の義務の履行に際して契約者に損害を及ぼした場合、契約者に現実に生じた直接損害を賠償するものとします。かかる賠償責任の範囲は、帰責事由の原因となった本契約に係る本サービスの料金を上限とし、当社は契約者に生じた間接的、派生的及び特別損害並びに逸失利益について責任は負わないものとします。
2. 天災地変、戦争、内乱、法令の改廃、公権力による命令処分、通信回線もしくは諸設備の故障その他当社及び契約者の責に帰すことのできない事由による本契約に基づく当社の義務の履行遅延又は履行不能については、当社は免責されるものとします。
第 10 条(サービス料金)
1. 本サービスの料金は、各契約形態に応じて、別紙の料金表に定めるところによります。
2. 第 2 条第 2 項の現地作業の結果、本サービスとは別に追加作業が必要な場合、当社は別途作業費用を契約者に対して請求することができるものとします。
第 11 条(支払)
1. 当社は、契約者が製品の購入と同時に本サービスを申し込んだ際には、別紙の料金表に定める本サービスにかかわる料金を、製品代金と同時に請求するものとします。
2. 契約者は、前項により請求された本サービスの料金及び消費税を、当社が定める支払期限までに当社指定の銀行口座に振込の方法により支払うものとします。振込手数料は、契約者の負担とします。
3. 当社は、本サービスの料金を、本契約に定めがある場合を除き、一切返金しないものとします。
第 12 条(秘密保持)
1. 契約者及び当社は、本契約に関連して知り得た相手方の技術上、その他の情報のうち、相手方が書面又は電子メールにより秘密である旨指定して開示した情報又は開示後10日以内に書面又は電子メールにより内容を特定した情報(以下、「秘密情報」という。)を、厳に秘密として取扱い、相手方の書面による事前の承諾を得ず、本契約の履行以外の目的に使用せず、かつ、第三者に開示・提供、又は漏洩してはならないものとします。なお、契約者は当社が業務委託する第三者に本サービスの履行に必要な範囲内で秘密情報を開示することに同意します。
2. 当社は、前項に定める義務を履行するために、契約者から受領した秘密情報を、次の各号に従い取扱うものとします。
(1) 本契約を履行する必要のある自己の役員及び従業員以外の者が契約者の秘密情報に接することのないように管理及び保管し、並びに当該秘密情報に接する自己の役員及び従業員に本契約に定める秘密保持義務の内容を遵守させるものとします。
(2) 本契約の履行のために必要最小限の範囲を超えて秘密情報を複写及び複製しないものとします。
第 13 条(個人情報の取扱い)
1. 当社及び契約者は、本契約の履行に関して知り得た契約者の役員及び従業員等の個人を識別又は特定できる情報
(以下、「個人情報」という。)を、善良な管理者の注意をもって、「個人情報の保護に関する法律」及び関連法令等(監督官庁の個人情報の保護に関する法律ガイドライン等を含み、以下、「個人情報保護法等」という。)に従って管理・保管の上、取扱うものとし、本契約の履行以外の目的に使用せず、かつ、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示、提供、又は漏洩してはならないものとします。
2. 当社及び契約者は、前項に定める義務を履行するために、相手方から受領した個人情報を、次の各号に従い取り扱うものとします。
(1) 個人情報保護法等に従って個人情報の管理・保管・取扱いに必要な措置を講じるものとします。
(2) 本契約の履行のために必要最小限の範囲を超えて個人情報を複写・複製しないものとします。
3. 当社は、法令上認められる場合、又はその権限ある公的機関から法令に基づき個人情報の開示を要求された場合には、個人情報を開示することができるものとします。
第 14 条(解除)
1. 契約者又は当社は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができます。
(1) 重大な過失又は背信行為があった場合
(2) 支払いの停止があった場合、又は仮差押え、差押え、競売、破産手続開始、民事再生手開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
(3) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(4) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(5) その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
2. 契約者又は当社は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができます。
3. 契約者又は当社は、第 1 項各号のいずれかに該当する場合又は前項に定める解除がなされた場合、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき相手方から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければなりません。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者及び当社は自らについて、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、確約するものとします。
(1) 自らの役員に暴力団、暴力団関係企業、総会屋等の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)の構成員がいないこと
(2) 反社会的勢力の構成員が自らの経営に実質的に関与していないこと
(3) 反社会的勢力に対して資金を提供又は便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと
(4) 自らの役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
2. 契約者及び当社は、自らが又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを表明し、確約するものとします。
(1) 脅迫的な言動又は暴力行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損する行為
(4) 業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 契約者及び当社は、相手方が前二項に違反した場合、何ら催告することなく、本契約を解除することができるものとします。
4. 契約者及び当社は、前項に基づき、本契約を解除した場合、契約者に損害が生じてもその賠償責任を負わないものとします。
第 16 条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 17 条(準拠法)
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第 18 条(協議事項)
本約款に定めのない事項及び本約款の解釈上疑義の生じた事項については、必要に応じて当社と契約者との間で協議のうえ定めるものとします。
第 19 条(約款の変更)
当社は、必要がある場合には、お客様に対して予告することなく本約款の全部又は一部を変更又は廃止できるものとします。
本サービスの料金
項目 | 内容 | 料金(税抜き) |
おまとめプラン | 訪問費用 (1 拠点 ) | 5,000 円 |
基本設定及びネットワーク追加設定サービス | 5,000 円/台 | |
各種追加設定サービス | 1,500 円/台 | |
シンプルプラン | 基本設定サービス | 8,000 円/台 |
ネットワーク追加設定サービス | 1,500 円/台 | |
各種追加設定サービス | 3,500 円/台 | |
その他追加延長作業 | その他追加延長作業 ※サービスに含まれない作業内容の追加、 ※時間延長の際に時間単位で料金が発生します。 | 3,000 円/時 |