Contract
ネスクモバイル サービス対応機器販売規約
平成 26 年 11 月 1 日版株式会社ネスク(以下「当社」といいます)が提供する通信サービス「ネスクモバイル」
(以下「ネスクモバイル」といいます)へお申込みいただく方で、かつ当社からネスクモバイル に対応した機器(以下「対応機器」といいます)の購入を希望される方(以下「購入者」といいます)に対応機器を販売するにあたり、このネスクモバイル サービス対応機器販売規約(以下、「本規約」といいます)を定め、これにより購入者と商品の割賦販売に係る契約(以下「個品割賦販売契約」といいます。)を締結します。
第1条(本規約の適用等)
1.個品割賦販売契約の申込みは、当社が定めるネスクモバイル サービス利用規約に基づき、当社が定めるネスクモバイル の各サービス(以下「指定サービス」といいます。)に係る契約を締結している者が、対応機器を当社から購入する場合に限り行うことができます。
2.当社は、本規約を変更することがあります。この場合、個品割賦販売契約の契約条件は、変更後の本規約によるものとします。
第2条(対応機器の個品割賦販売契約の成立)
1.購入者は対応機器の購入を希望する場合、当社指定の方法に従って対応機器の購入申込みを行うものとします。
2.購入者と当社との間の対応機器に関する個品割賦販売契約は、前項に基づく購入申込みを当社が受け付け、これを承諾した旨を、購入者に通知した時点で成立するものとします。かかる承諾は、当社所定の方法で購入者へ通知することにより行われます。
3.対応機器について当社が購入数量等を制限している場合、購入者は、その数量の範囲内で対応機器の購入申込みを行うものとします。
4.当社は一つの商品につき一つの個品割賦販売契約を締結します。
第3条(申込みの拒絶)
1.当社は、購入者が次の各号のいずれかに該当する場合、対応機器の購入申込みを承諾しない場合があります。
(1)申込み情報に虚偽の情報があった場合
(2)指定サービスに関する料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠る恐れがある場合。
(3)日本国外からのxxxxx配送先が日本国外の場合
(4)その他当社が申込みを承諾することにつき不適当と判断した場合
2.当社は、購入者による対応機器の購入申込みに関し、対応機器の配送が完了したか否かにかかわらず、第三者によるなりすまし等の不正行為のおそれがあると判断した場合、本人確認のために当該申込みの支払いにかかるクレジットカード及び銀行口座等の名義人並びに当該クレジットカード等の発行会社及び金融機関等に対して注文情報を開示する場合があります。また、当該注文行為が購入者本人によるものでないと確認したときには、当該注文にかかる個品割賦販売契約を取り消すものとします。
第4条(代金及び支払い方法)
1.購入者は、当社が定める対応機器の販売代金(以下「端末代金」という)を、当社が定める端末代金の支払い方法のうち、当社と合意した支払い方法に従って、当社に登録している決済手段により、支払うものとします。
2.購入者は、指定サービスを解約した場合で、未払いの端末代金があるときには、当社が指定する支払い方法により、当該未払いの端末代金を一括して支払うものとします。
第5条(債務の履行の継続)
1.購入者は、個品割賦販売契約に基づく債務の完済までに、購入者と当社との指定サービスに係る契約が解除された場合又は指定サービスの利用の一時休止があった場合であっても、その原因の如何に関わらず、当社と合意した支払い方法に従って、当該債務の履行を継続するものとします。
2.当社は、購入者が指定サービスの利用を一時休止した場合であっても個品割賦販売契約に基づく債務の支払を怠ったときは、当該指定サービスに係る契約を解除することができるものとし、購入者は、当社に対し、このことについてあらかじめ承諾していただきます。
第6条(配送および所有権の移転)
1.当社は、個品割賦販売契約成立後、対応機器を当社の指定する方法により購入者に引渡します。
2.対応機器の所有権は、購入者が当社へ端末代金の全額の支払いを完了した時点で、購入者へ移転するものとします。なお、購入者は、対応機器の所有権移転前においては、対応機器を担保に供し、譲渡し、又は転売することができないものとします。
第7条(初期不良及び返品)
1.購入者の購入した対応機器について、配送当初から正常に動作しない状態である場合若しくは配送当初から汚れがある場合(以下「初期不良」と総称します)又は配送に起因して破損が生じた場合若しくはその他当社の責めに帰すべき事由による商品手配違い等が
生じた場合には、購入者は当社が対応機器毎に指定する連絡窓口に対し対応機器配送完了後、速やかに通知するものとします。また、その後の処理については、当該連絡窓口の指示に従うものとします。
2.購入者は、前項に定める場合以外の対応機器の保証については、対応機器毎に定める保証規定に従うものとします。なお、対応機器の機器製造事業者の保証規定に基づく当該対応機器の保証について、当社は一切責任を負いません。
3.対応機器について、購入者の責めに帰すべき事由に基づく場合又は以下の各号に基づく場合、初期不良には該当しないものとします。
(1)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害、又は異常電圧等の不慮の事故による場合
(2)接続時の不備に起因する場合、又は接続している他の機器に起因する場合
(3)取扱説明書又は製品仕様書の記載事項に反する使用及び保管による場合
(4)購入者が改造、調整、部品交換等を行った場合
(5)その他、対応機器引き渡し後の輸送、移動時の落下・衝撃など不適当な取扱いによる場合
第8条(届出事項の変更)
1.購入者は当社に届け出た氏名・住所・連絡先等の変更をした場合は、速やかに当社に通知するものとします。
2.購入者は、前項の通知がないために、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと当社がみなすことに同意いただくものとします。
第9条(期限の利益の喪失)
1.購入者が次のいずれかの事由に該当したときは、当然に個品割賦販売契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)支払い期日に端末代金の支払いを遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立て又は滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。
(5)個品割賦販売契約が購入者にとって商行為(業務提携誘引販売個人契約を除きます。)となる場合で購入者が端末代金の支払いを 1 回でも遅滞したとき。
2.購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により個品割賦販売契約に基づく債務について期眼の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(1)個品割賦販売契約上の義務に違反し、その違反が個品割賦販売契約の重大な違反となるとき。
(2)購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
第10条(契約上の地位の譲渡等)
購入者は、個品割賦販売契約に係る契約上の地位を譲渡することはできないものとします。
第11条(遅延損害金)
1.購入者が、端末代金の支払いを遅滞したときは、支払い期日の翌日から支払い日に至るまで、当該端末代金に対し、年利 14.5%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2.購入者が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、端末代金の残金全額に対し、年利 14.5%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第12条(契約解除)
1.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、購入者との個品割賦販売契約を解除することができるものとします。この場合において、購入者に帰責事由がある場合、当社は購入者に対して当社が被った損害の賠償を求めることができるものとします。
(1)購入者が第9条各項各号に違反した場合
(2)当社に通知した住所に対応機器を配送したにもかかわらず、購入者の不在等により対応機器の引き渡しができず、かつ対応機器の発送のときから一定期間が経過してもなお当該購入者から何らの連絡も無い場合
2.前項の解除事由に該当する場合において、購入者に対応機器の引き渡しが完了しているとき、当社は、当該対応機器の返還を購入者に要求することができるものとします。購入者は、当社が返還を要求した場合、購入者の費用負担においてかかる対応機器を当社所定の方法により直ちに返還しなければならないものとします。
第13条(免責)
1.当社は、対応機器の商品性又は購入者の使用目的への適合性等に関していかなる保証も行わないものとします。
2.当社は、購入者による対応機器の使用その他個品割賦販売契約に関して購入者に生じた特別損害、拡大損害に関しては責任を負いません。また、当社が購入者による対応機器の使用その他個品割賦販売契約に関して責任を負う範囲は、当社の故意又は重過失による場合を除き、いかなる場合においても購入者の購入した対応機器の端末代金相当額をその上限とします。
第14条(反社会的勢力に対する表明保証)
1.購入者は、サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.購入者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 反社会的勢力に属していること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3) 反社会的勢力を利用していること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること
(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
(6) 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3.前項各号のいずれかに該当した購入者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第15条(債権の譲渡)
当社は、購入者に対する個品割賦販売契約に基づく債権を第三者に譲渡することや担保に供することがあります。この場合において、購入者は、当該債権の譲渡及び当社が購入者の個人情報を譲渡先または担保権者に提供することにあらかじめ同意するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
第16条(分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第17条(合意管轄裁判所)
購入者は、個品割賦販売契約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
付則
この規約は平成 26 年 11 月1日から実施します。