アメリカン・ エキスプレスのBLUEカード会員規約
アメリカン・ エキスプレスのBLUEカード会員規約
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.
x000- 0000 xxxxxxxx 0 xx0 x 0 x
V2BSPー04/22【04】
アメリカン・エキスプレスの BLUE のご使用に際しては、この規約の条項をよくお読みいただき、それらを契約内容とすることに同意の上で、カードをご利用ください。
第 1 章 一般条項
第 1 条(カードおよび会員)
1.「カード」とは、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル・インコーポレイテッド(日本支社)(以下「当社といいます」)が発行するアメ
リカン・エキスプレスのBLUE をいいます。
2.「基本カード会員」とは当社にカードの申込みまたはこれに準ずる行為をし、当社が入会を認めた個人をいいます。基本カード会員は原則として日本国内に住居を有する者に限ります。基本カード会員が海外に転出した場合には、当社は会員資格の再審査をすることがあります。
3.(1) 「追加カード会員」とは、基本カード会員がその代理人として指定したものであって、自ら追加カード会員になることに同意し、当社が入会を認めた個人をいいます。
(2) 基本カード会員は、追加カード会員に対し、当社が追加カード会員用に発行したカード(以下「追加カード」といいます)を基本カード会員の代理人として使用する権限を与えるものとし、追加カード会員は、基本カード会員の代理人として追加カードを使用するものとします。当該代理権授権の無効・取消し・撤回等は、第 18 条に定める退会手続きが完了した場合を除き、当社に主張できないものとします。
(3) 基本カード会員は、追加カード会員による追加カードの使用状況等を管理するものとし、追加カード会員による追加カード使用により発生する債務その他追加カードに関して発生する一切の債務の責任を負うものとします。また、追加カード会員は、当社が追加カードの使用状況等を基本カード会員に対し通知することを承諾するものとします。
(4) 基本カード会員は、追加カード会員に対し本規約を遵守させるものとし、追加カード会員が本規約に違反した場合には、当社に対して一切の責任を負うものとします。
4.「会員」とは「基本カード会員」および「追加カード会員」をいいます。会員と当社との間の契約は、当社が入会を認めた時に成立します。
5.この規約において、「カード利用代金等」とは、カードによる商品もしくは権利(以下「商品等」という。)の購入または役務の提供を受けることに係る代金、通信販売に係る金額、キャッシング・サービス利用額、バランス・トランスファー利用額、リボルビング払いにおける未払分、年会費その他の料金または手数料およびこれらに課せられる消費税等をいいます。
6.この規約において、「リボルビング利用代金」とは、会員と当社が第 11 条第 2 項のリボルビング払いを合意した場合における、キャッシング・サービスの利用額、バランス・トランスファー利用代金、および利用可能枠超過額を除くカードご利用代金等をいいます。
7.この規約において、「明細書作成対象期間」とは、カード利用代金等を毎月所定日に締め切る締め日の、前回の締め日の翌日から、今回の締め日までの期間で、通常ご利用代金明細書に記載されます。
第 2 条(カードの貸与および利用)
1.カードは、当社が発行し基本カード会員に貸与するもので、当社が所有権を有します。カードの表面には会員氏名、カード番号、有効期限、セキュ
リティコード等(以下「カード情報」といいます。)が印字または刻印されます。会員は、カードの貸与を受けたときは直ちにカード裏面の所定の欄に自署するものとします。
2.会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよび会員情報を管理、使用するものとします。カードは、カード表面にその氏名が印字または刻印され、カード裏面に署名した会員本人だけが利用できるものとし、第三者への貸与、譲渡、または質入れその他当社の所有権を侵害することはできません。また、会員は、カード情報を他人に使用させることはできません。
3.会員は、カードの表面に刻印されているカード有効期限の終了後、会員資格が一時停止されている期間、および退会・会員資格の取り消しまたはカードが無効とされた後は、カードを利用することはできません。
4.当社は、第 16 条に基づく会員資格の一時停止および取消しのほか、当社が指定する国または地域におけるカードの利用をいつでも中止または停止することができます。
第 3 条(暗証番号)
1.会員は、カード利用に必要となる暗証番号を、当社に登録するものとします。会員からの登録がない場合、または、会員が登録した暗証番号につ
いて当社が不適切と判断した場合は、当社が暗証番号を登録し通知することがあります。会員の暗証番号の登録、指定および利用に関しては、当社所定の手続に従っていただきます。会員は、暗証番号を登録するに際し、生年月日、電話番号等、第三者が容易に推測できる番号は使用しないものとします。
2.会員は、登録した暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理する責任があります。会員は、暗証番号を他人に開示等してはならず、また、暗証番号を他人に使用させることはできません。
3.会員は、別途当社が定める手続に従い、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続が必要となります。
第 4 条(カードの機能および付帯サービス・特典)
1.会員は、カードの有効期間中、本規約の規定その他当社が定める方法および条件に従いカードまたはカード情報を使用することにより、第 7 条に
定める機能、およびその他当社が設定する機能を利用することができます。
2.会員は、当社または提携会社が提供するカード付帯サービス・特典を、当社が別途定めるところに従い、利用することができます。ただし、会員は、退会し、または、その会員資格が取り消された場合には、付帯サービス・特典を利用する権利(既に取得した付帯サービス・特典に基づく権利行使を含む。)を失います。
3.当社は、必要と認めた場合には、前項の付帯サービス・特典の内容の変更、または、提供の一部もしくは全部の中止をすることができるものとします。
第 5 条(年会費)
会員は当社に対し、当社所定の年会費をお支払いいただきます。当社の責に帰すべき事由により退会または会員資格を喪失した場合を除き、すでにお支払い済の年会費は、返還いたしません。
第 6 条(利用可能枠)
1.当社は、カードを発行するに際し、会員口座の利用可能枠を設定し、基本カード会員に対し通知します。当社は必要と認める場合には随時会員口座の利用可能枠を変更することができる他、各会員ごとに可能枠を設定できるものとします。
2.前項の利用可能枠は、本規約で規定する基本カード会員および追加カード会員のカード利用代金等の合計額について適用となります。
3.各月の明細書作成対象期間の末日において、カード利用代金等が、理由の如何を問わず本条で規定するご利用可能枠を超過した場合、会員は当該「ご利用代金明細書」(本規約第 11 条をご覧ください)記載の当社指定日に、その超える金額(以下「利用可能枠超過額」といいます)を、一括払いにより支払っていただくものとします。
第7条(加盟店でのカードの利用)
1.会員は、カードを利用して、当社、当社の関連会社、または提携会社が指定する国内外のアメリカン・エキスプレス・カード取扱加盟店(以下「加
盟店」といいます)で商品等の購入または役務の提供等を受けることができます。会員は、加盟店でカードを提示して使用する際、加盟店の指示に従い、カード利用代金等の明細を記載した売上票にカード裏面の署名と同じ署名をし、もしくは、加盟店の端末機に暗証番号を入力します。ただし、会員がカード利用の意思を明確にして行う次に掲げる取引については、会員の署名または暗証番号の入力のない売上票を当社または加盟店において作成する場合があります。
(1) 電話、郵便、インターネット等を通じて行う通信販売等の取引
(2) 当社と加盟店との取決めにより、売上票への会員の署名を省略する取引
(3) その他当社が随時定め、会員に告知する取引
2.会員は、当社が適当と認めた場合には、カード番号・有効期限等を加盟店に事前に登録することにより、通信サービス料金その他継続的に発生する各種利用代金等の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、カード番号・有効期限等が更新されもしくは退会・会員資格取消し等によりカードが無効となったときには、その旨を加盟店に通知の上、決済手段の変更手続きを行うものとします。 会員がカード無効情報の通知手続を怠った場合には、退会・会員資格取消し等によりカードが無効となった後であっても登録されたカードによって決済がなされる場合があり、会員はその利用代金等の支払の責を負うものとします。以上の規定にかかわらず、会員は、当社から一部の加盟店(その決済代行機関等を含む。)に対して、会員に代わり、カード番号・有効期限の変更およびカードの無効情報を通知する場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
3.カードは、会員が個人的に消費する商品等の購入または役務の提供等を受けることの決済に通常利用するものであって、転売または換金目的で利用することはできません。また、過去の商品等の購入または役務の提供等に係る債務の清算にカードを利用することはできません。
4.カードによる商品等の購入または役務の提供等の受領を取り消す場合は、当社所定の手続によるものとします。また、その払戻しは当社を通じてこれを行い、現金等での払戻しはいたしません。
5.会員によるカード利用には、原則として、当社(当社が業務委託する者を含みます。本項において同じ。)の承認が必要となり、加盟店は、当社に対して取引内容や利用金額等の情報提供をした上で利用承認に関する照会を行います。また、会員は、(1)第三者によるカードの不正利用を防止する目的等のため、当社が利用承認を保留することがあること、および(2)会員本人の利用であることを確認するため、会員に対して直接、電話、 Eメール、SMS等の方法により連絡をして、本人確認・利用確認の手続等することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
6.会員は、当社または当社の加盟店業務委託先と加盟店との間の加盟店契約の内容に従い、加盟店でのカード利用による取引の結果発生した加盟店の会員に対する債権を、(1)当該加盟店から直接または第三者を経由して当社に対して譲渡されること、または、(2)会員からの委託に基づいて当社が立替払いをすることについて、あらかじめ承諾します。また、会員は、上記(1)の譲渡に際し、加盟店に有する一切の抗弁(同時履行の抗弁、相殺の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、消滅時効の抗弁その他抗弁を含むがこれらに限られません。ただし、第 14 条の支払停止の抗弁を除きます。)を主張しないことを、あらかじめ承諾するものとします。
第8条(加盟店との紛議)
1.当社は、カードの利用拒絶等の加盟店の措置または加盟店が引渡しもしくは提供する商品等もしくはサービスが会員と加盟店との間の契約の内容
に適合しない場合であっても、その不適合について責任を負いません。会員がカードにより購入しまたは提供を受けた商品等またはサービスに関する紛議は、会員と加盟店との間で解決するものとします。紛議の解決の有無にかかわらず、会員は、当社に対してそのカード利用代金等の支払いの責任を負います。
2.会員は、加盟店に対し、見本、カタログ等により購入した商品等または提供を受けたサービス等に関し、引き渡された商品等またはサービスが見本、カタログ等と相違していた場合には、会員と加盟店との契約に基づいて、商品の交換またはサービスの再提供を申し出るか、または当該売買契約の解除もしくはサービス提供契約の解除をすることができます。なお、売買契約を解除した場合は、会員は速やかに当社に対しその旨を通知するものとします。
第9条(xxxx・xxxxxxx)
1.「バランス・トランスファー」とは、基本カード会員の申込みを当社が審査した上でなされる当社から基本カード会員に対する貸金で、基本カード
会員が負担する債務の返済に充てる目的で、基本カード会員の自動振替登録口座に当社から振り込まれるものをいいます。 2.当社がバランス・トランスファーにかかる申込みを承認した場合、当社は、速やかに基本カード会員の自動振替登録口座に指定金額を振り込むも
のとし、当該振込手続完了日をxxxx・xxxxxxx利用代金の発生日とします。
第 10 条(カードにより加入する保険)
1.カードを利用して保険(当社を代理店とするもの。共催を含む。以下同じ。)に加入する場合、会員は、当社が会員のために期日に保険会社に対し
て保険料の支払いをすることを了承するとともに、別段の合意ある時を除いて第 11 条に定めるところに従って当社への支払いをするものとします。 2.カードにより加入した保険の継続を中止しようとするときは、会員はその旨文書により当社または保険の引受保険会社に申し出るものとします。
3.カードが退会その他により失効した場合または第 11 条に定めるところに従って当社への支払いが行われない場合には、当社は保険会社に対する保険料の支払いを中止することができるものとし、保険料の支払いが中止されたときはその保険は解約扱いとなります。この場合、継続可能な保険について会員が継続を希望するときは、継続に必要な手続きは会員において直接保険会社との間でとっていただきます。
4.会員は各保険加入申込みの条件に定める諸条項および本規約の諸条項に拘束されるものとします。
5.当社は保険業法その他関連法令を遵守し、会員の代理人または受託者としてではなく、保険会社・共済の代理人として、会員向けの保険会社・保険商品・共済を選定しております。保険会社・共済から当社に対して、保険会社・共済の定める料率に基づき代理店手数料・代理所手数料が支 払われます。また、一部の保険商品については、国外の当社の関連会社が再保険を引き受け、再保険収益を得る場合もあります。会員向けの保険商品・共済の選定にあたっては、このような保険会社・共済との間の取り決めを考慮する場合があります。かかる保険商品・共済への加入は任意です。
第 11 条(カード利用代金等の支払い)
1.カード利用代金等
当社は、明細書作成対象期間に会員口座に生じたカード利用代金等について、基本カード会員宛に「ご利用代金明細書」を送付し、または別途合意するところに従い電磁的方法により交付します。この「ご利用代金明細書」には、追加カードに関して生じたカード利用代金等も含むものとします。当社は、会員がこの「ご利用代金明細書」を受け取ってから、2 週間以内に会員から異議の申し出がない限り、この「ご利用代金明細書」の内容について承諾いただいたものとみなします。
2.返済方法
基本カード会員は、次の各号のうち、当社との間で合意した方法に基づき、カード利用代金等の全部または一部を、「ご利用代金明細書」記載の当社指定日(ただし、同日が金融機関の休日の場合には翌営業日とします。)に、基本カード会員指定の支払口座から自動振替の方法によりお支払いいただきます。なお、当社指定日に自動振替ができなかった場合には、一部金融機関との約定に基づき、指定日以降再度全額または一部を自動振替することができるものとします。基本カード会員は、あらかじめ当社の同意を得た場合のみ、この支払方法を当社の指定する銀行口座への振込による方法に代えることができ、この場合には、「ご利用代金明細書」に記載の当社指定日を支払期日とします。基本カード会員は、当社指定の口座への振込の方法により支払を行う場合には、支払期日の当社または金融機関所定の時刻までに振込を完了するものとし、振込の完了が当該時刻を過ぎた場合に原則として翌営業日の支払として取り扱われることに異議がないものとします。基本カード会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
(1)一括払い
当該明細書作成対象期間の末日におけるバランス・トランスファー利用残高(これにかかる手数料を含む)の 5% に相当する金額、およびバランス・トランスファー利用額を除くカード利用代金等の全額の合計金額を支払う方法。
(2)リボルビング払い(定額返済)
次の各号のうち、いずれか大きい金額(ただし、カード利用代金等がこの金額に満たないときは、当該カード利用代金)に、第 6 条第 3 項の利用可能枠超過額を加えた金額を支払う方法。
①会員が当社との間で合意した設定弁済金
②カード利用代金等(次条に定める手数料を含む)の 5% に相当する金額に従って、例えば 1 万円を設定弁済金とした場合であっても明細書作成対象期間の締め日におけるカード利用代金等の残高が 30 万円あったとき、弁済金は 1 万 5 千円となります。
(3)リボルビング払い(定率返済)
次の各号のうち、いずれか大きい金額(ただし、カード利用代金等がこの金額に満たないときは、当該カード利用代金)に、第 6 条第 3 項の利用可能枠超過額を加えた金額を支払う方法。
①カード利用代金等(次条に定める手数料を含む)の 5% に相当する金額
② 1,000 円
3.基本カード会員は、本人および追加カード会員の各カードについて生じた一切のカード利用代金等についてその支払いの責を負うものとします。
4.一括払いの場合において、会員が本条第 2 項に規定する支払期日にお支払いいただけなかった場合は、お支払いいただくべき金額に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、また期限の利益を喪失した場合には、残債務全額に対し期限の利益喪失の日から完済に至るまで、次の割合による遅延損害金を年 365 日(うるう年は 366 日)の日割計算で請求させていただきます。
物品またはサービスの購入代金:実質年率 14.6%
5.会員が本規約に基づく支払いを怠り、当社の催告に応じないときは、会員は当社のとる措置に服するものとし、当社が法的手続きに要した一切の費用(弁護士費用を含むものとします)を負担していただきます。
6.お支払いいただいた金額が、会員の当社に対する一切の債務を完済させるに足りない場合、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても、会員は意義のないものといたします。加盟店でのカード利用が取り消された場合およびその他の場合の調整金 額についても同様とします。ただし、第 14 条に基づく支払停止の抗弁に係る充当については割賦販売法第 30 条の5の規定によるものとします。 7.当社は、会員の加盟店でのカード利用の取消しその他原因の如何を問わずカードについて過払い状態が生じた場合、当該差額につき基本カード会員の当社に対する期限到来前または将来発生する債務に充当することができるものとします。ただし、基本カード会員から振込返金の依頼があった
場合は、当社はそれに従うものとします。
第 12 条(外貨建てのカード利用代金等の円換算等)
1.カード利用代金等が外貨建てで生じた場合には、American Express Exposure Management Ltd(. 以下「AEEML」)が日本円に換算します。この換算は、
アメリカン・エキスプレスにおけるカード利用代金等の処理日に行われ、当該カード利用代金等のアメリカン・エキスプレスへの提出時期により実際のカード利用日と異なることがあります。
2. 前項の円換算に際しては、カード利用代金等が米ドル以外の外貨建てで生じた場合には、米ドルを介しての円換算、すなわちカード利用代金等を一旦米ドルに換算後これを円換算します。また、カード利用代金等が米ドル建てで生じた場合には、直接円換算します。法令により特定の換算レートの適用が義務付けられている場合、または協定もしくは現地の慣例により当該カード利用代金等に関して特定の換算レートが使用される場合を除き、AEEML による円換算に際しては、AEEML が日本国外で所有し管理するアメリカン・エキスプレス財務システムを利用し、換算日の前営業日における主要な外国為替相場情報から選択した銀行間レートを基に、2% の外貨取扱手数料を加えた(ただし、米ドルを介しての円換算の場合、当該手数料が重複して課せられることはありません)換算レートを使用するものとし、会員はこれに理解・同意するものとします。この外貨取扱手数料は American Express Travel Related Services Company, Inc. もしくはその関連会社の収益となります。なお、カード利用代金等がアメリカン・エキスプレスに提出される前に第三者により換算される場合、適用される換算レートは当該第三者が決定するものとします。
3. ①外貨建てのカード利用が取り消された場合の取消されるべき金額の円換算、および②付加価値税の還付金の円換算は、当該カード利用の取消処理がアメリカン・エキスプレスで行われる処理日を換算日として、前2項の規定に準じるものとします。
4. 前3項の規定にかかわらず、一部の海外加盟店でのカード利用に際して、加盟店から外貨建ての利用金額とともに、加盟店が独自に定めるレートにより換算した円建ての利用金額の提示がある場合において、会員が円建ての利用金額によることを選択したときは、当該円建て金額をカード利用代金等として請求します。なお、かかる場合において、会員が当該カード利用を取り消した場合、取消金額は外貨建てで生じることがあり、その場合取り消すべき金額の円換算は前3項に従います。
第 13 条(手数料および手数料計算)
1. xxxx・xxxxxxx利用代金については、明細書作成対象期間の借入残高に対して、当社が別途定め会員に通知する割合の手数料を年 365 日
の日割り計算でお支払いいただきます。
2. カードによる商品・サービスの利用代金については、明細書作成対象期間の利用残高に対して当社が別途定め会員に通知する割合の手数料を年 365 日(うるう年は 366 日)の日割り計算でお支払いいただきます。ただし、次の各号の要件を満たした場合、当該明細書作成対象期間に新たに
発生した商品・サービス利用代金に関する手数料は請求しないものとします。
(1)前明細書作成対象期間の締め日における商品・サービス利用代金残高およびこれにかかる手数料の全額が、当該明細書作成対象期間の締め日までに支払われたとき。または、前明細書作成対象期間の締め日における商品・サービス利用代金残高がないとき。
(2)当該明細書作成対象期間に新たに発生した商品・サービス利用代金の全額が、翌明細書作成対象期間の締め日までに支払われたとき。 3.(手数料計算)定額返済、定率返済におけるリボルビング利用代金およびこれに対する手数料、毎月の弁済金の具体的算定例は次のとおりです。
(1)定額返済のリボルビング払いの例として、手数料率を 14.9%、第 11 条第 2 項の決済日を毎月 10 日、月額定額弁済金を 10,000 円、第 1 条第 7項の毎月の請求書締切日を各月 20 日とします。また、A 月 20 日のリボルビング利用代金残高を 90,000 円とし、A 月 21 日から B 月 20 日までの間、B 月 15 日に 200,000 円のリボルビング利用代金が発生したとします。なお、この間 B 月 10 日に月間定額弁済金 10,000 円(A 月 20 日までの手数料を 1,874 円とし、弁済金にはこれが含まれています)が決済されたとします。
A 月 21 日から B 月 20 日までの各日の残高、その間の手数料、次回請求される弁済金は次のようになります。利用残高 A 月 21 日から B 月 9 日までの 19 日間:90,000 円
B 月 10 日から B 月 14 日までの 5 日間:81,874 円
B 月 15 日から B 月 20 日までの 6 日間:281,874 円
手数料 ( 90,000 円 ×14.9%×19 日 ÷365 日)+
( 81,874 円 ×14.9%× 5 日 ÷365 日)+
(281,874 円 ×14.9%× 6 日 ÷365 日)= 1,556 円
弁済金 10,000 円
元金充当分 10,000 円 - 1,556 円 = 8,444 円
(2)定率返済のリボルビング払いの例として、手数料率を 14.9%、第 11 条第 2 項の決済日を毎月 10 日、第 1 条第 7 項の毎月の請求書締切日を各月 20 日とします。また、A 月 20 日のリボルビング利用代金残高を 95,000 円とし、A 月 21 日から B 月 20 日までの間、B 月 15 日に 200,000円のリボルビング利用代金が発生したとします。なお、この間 B 月 10 日に弁済金 4,845 円(A 月 20 日までの手数料を 1,896 円とし、弁済金にはこれが含まれています)が決済されたとします。
A 月 21 日から B 月 20 日までの各日の残高、その間の手数料、次回請求される弁済金は次のようになります。利用残高 A 月 21 日から B 月 9 日までの 19 日間:95,000 円
B 月 10 日から B 月 14 日までの 5 日間:92,051 円
B 月 15 日から B 月 20 日までの 6 日間:292,051 円
手数料 ( 95,000 円 ×14.9%×19 日 ÷365 日)+
( 92,051 円 ×14.9%× 5 日 ÷365 日)+
(292,051 円 ×14.9%× 6 日 ÷365 日)= 1,638 円
弁済金 (292,051 円+1,638 円)×5% = 14,684 円元金充当分 14,684 円 - 1,638 円 = 13,046 円
4.当社は、随時会員に事前に通知することによって、本条の手数料率を変更することができるものとします。変更後の手数料率は変更日におけるそれぞれの利用残高および以降の利用残高に対し適用されるものとします。ただし、当社はかかる変更に際しては、会員が利用残高を一括返済するための相当な期間を付与するものとします。
第 14 条(支払停止の抗弁)
1.リボルビング払いを選択した会員は、カードを利用して購入した商品等について次の事由が存ずるときは、第 8 条第 1 項にかかわらず、その事由
が解消されるまでの間、当該カード利用代金等の支払いを停止することができるものとします。
(1) 商品等の引渡しや移転、または役務の提供がなされないこと
(2) 商品等に破損、汚損、故障その他の種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合があること
(3) その他商品等の販売または役務の提供について、当該加盟店に対して生じた抗弁事由があること
2.当社は、会員が前項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
3.会員は、前項の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.会員は、本条第 2 項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
5.本条第 1 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、当該利用代金の支払いを停止することはできないものとします。この場合、カードの利用による取引上の紛議は、会員と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1) カード利用が割賦販売法の適用を受けないとき。
(2) 第1号に該当しない場合であって、売買契約が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約または連鎖販売個人契約に係るものを除く)であるとき、海外加盟店においてカードを利用したとき等カード利用が割賦販売法第35条の3の60第1項に該当するとき。
(3) 一回のカード利用にかかる現金価格が 3 万 8 千円に満たないとき。
(4) 会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
(5) 本条第1項各号の事由が会員の責めに帰すべきとき。
6.当社がリボルビング利用代金残高から本条第 1 項に基づく支払いの停止に係る代金に相当する額を控除してご利用代金明細書により請求したときは、会員は控除後のリボルビング利用代金残高の支払いを継続していただきます。
第 15 条(商品の所有権)
カードを利用して購入した商品の所有権は、当社が加盟店に対し決済を行ったとき当社に移転し、当該リボルビング利用代金に係る支払債務が当社に完済されるまで当社に留保されることを会員は認めるものとします。
第 16 条(会員資格の一時停止および取消し)
1.当社は、次の各号に1 つでも該当した場合には、あらかじめ通知することなく、いつでも会員のカード利用の一時停止を含む利用制限または会員
資格の取り消しをすることができるものとします。この場合、追加カード会員は、基本カード会員に対する当社の措置に従うものとします。当社が本条項に基づく措置をとったことにより、会員にいかなる損害、費用が発生しても、当社は一切責任を負わないものとします。
(1) 入会申込書記載事項その他、会員が当社に申し出た事項に虚偽の内容があった場合。
(2) 会員が本規約の条項その他当社との合意事項に違反した場合、または違反するおそれがある場合。
(3) 会員が当社に対する債務の履行を怠った場合(ただし、リボルビング払いを選択した会員が弁済金の支払を遅滞した場合にあっては、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。)。
(4) 会員の信用状態が悪化したと当社が認めた場合。
(5) 会員が第 30 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明・確 約が虚偽の申告であることが判明した場合。
(6) 会員が当社(当社が業務委託する者を含みます。)の従業員に対して次の①から⑤に掲げる行為その他の当該従業員の安全や精神衛生等を害するおそれのある行為をした場合(第三者を利用して行った場合を含みます。)
①暴力、威嚇、脅迫、強要
②暴言、性的な言動、セクハラ行為、誹謗中傷、ストーカー行為その他人格を攻撃する言動
③人種、民族、門地、職業その他の事項に関する差別的言動
➃長時間にわたる拘束、執拗な問い合わせ
⑤金品の要求、特別対応の要求、実現不可能な要求、その他内容もしくは態様が社会通念に照らして著しく不相当と認められる要求
(7) 会員が当社から複数のカードを貸与されている場合で、他のカードについて本項のいずれかの事由に該当した場合。
(8) 入会後相当期間内に、犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づく取引時確認が完了しない場合。
(9) 当社が貸与するカードがマネーロンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがある場合。
(10)会員の所在が不明となった場合。
(11)その他、会員のカード利用またはその利用目的等が適当でないと当社が認めた場合。現金を取得することを目的として、カードが利用されたと当社が認めた場合を含む。
(12)第 11 条第 2 項に定める自動振替による支払いのために必要な決済口座の設定手続きが完了していない場合。
(13)会員が死亡したことを当社が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当社にあった場合。
2.当社は、会員資格が取り消された会員の氏名およびカード番号を無効番号通知書に掲載し、加盟店に通知することができます。会員資格を取り消された会員は、直ちにカードを半分に切断の上、当社に返却するものとします。
第 17 条(期限の利益の喪失)
1.基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、この規約に定める支払期限にかかわらず、当社からの通知・催告なしに当然に期限の利
益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
(1) 支払期日にカード利用代金等の支払いを一回でも遅滞した場合。(ただし、リボルビング利用代金の支払いを遅滞した場合を除く。また、キャッシング・サービスにかかる場合に、利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)
(2) リボルビング利用代金の弁済金の支払いを遅滞した場合であって、当社から 20 日以上の相当な期間を定めて、書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかった場合。
(3) 商品等の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をした場合。
(4) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになった場合、または一般の支払いを停止した場合。
(5) 差押、仮差押、仮処分または滞納処分を受けた場合。
(6) 会員または会員の経営する会社が破産手続開始、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申立てを受けた場合、または自らこれらの申立てをした場合。
(7) 第 30 条第 1 項各号のいずれかに該当した場合または同条第 3 項各号のいずれかに該当する行為をした場合、もしくは同条の表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合。
2.基本カード会員は、次のいずれかの事由に該当した場合、当社からの請求により期限の利益を失い、直ちに未払債務の全額を支払うものとします。
(1) 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となる場合。
(2) 会員が当社の発行するカードを複数所持している場合において、その1枚のカードについて本条に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
(3) 第 16 条第1項に基づく会員資格の取消しがあった場合(ただし、同項第 13 号の場合を除く。)、その他、会員の信用状態が著しく悪化した場合。
第 18 条(退会)
1.基本カード会員が退会しようとするときは、当社にその届出をするとともに、そのカードを半分に切断して、切断したカードを当社に返却するも
のとします。追加カードを発行している場合には、追加カード会員も同時に退会となりますので、基本カード会員より追加カード会員に対して退会した旨を通知するとともに追加カード会員のカードも半分に切断して直ちに当社に返却し、当社に対する支払い債務の全額をただちにお支払いいただきます。ただし、当社が認める場合は、通常の支払方法によることができるものとします。
2.基本カード会員が追加カード会員のみの退会の届出を当社に行う場合は、そのカードの返却を前項に従って行っていただきます。
3.基本カード会員は、当社の退会の届出後も、そのカードおよび追加カード会員のカードに関して生じた一切のカード利用代金等についてその支払いの責を負うものとします。
第 19 条(カードの更新・再発行)
1.会員から更新カードの発行を希望しない旨の通知がない場合において、当社が引き続き会員として適格と認めるときには、カード表面記載の有効
期限が満了するまでに更新カードを発行します。
2.会員は、カードの紛失・盗難、破損等の場合は、当社が別途定める手続に従い当社にカードの再発行を申し込み、当社が認めた場合に再発行を受けることができます。また、当社はカード情報の管理等の業務上の必要が生じた場合は、カード番号の変更および会員に貸与するカードの再発行ができるものとします。なお、カードが再発行される場合には、カード番号・有効期間が変更されます。また、基本カード会員および追加カード会員に貸与されたカードのうちの一枚につきカード番号の変更・再発行がされる場合、他のカードについてもカード番号の変更・再発行がされることがあります。
第 20 条(カードの紛失、盗難、偽造等)
1.カードの紛失、盗難、カード情報の漏えい等により、他人にカードを不正使用された場合、または発行時・更新時等通常受け取るべきときに届か
ないことに気付いた場合には、会員は、直ちに最寄りの当社の営業所(海外においてはアメリカン・エキスプレスの営業所)にその旨を届け出るものとします。この場合には、会員は最寄りの警察署に紛失届・被害届等を提出した上、その警察署より交付される届出の受理を証明する文書または受理番号その他警察署への申告等を行ったことを示す書類として当社が認めるものを当社に提出するものとします。この他、会員は、不正使用者の発見および損害の防止軽減に必要な努力をし、当社または当社の契約する保険会社の指示に従って必要な手続を行い、その調査に協力するものとします。
2.基本カード会員は、カードおよびカード情報の管理責任が会員にあることを踏まえ、承諾したと否とにかかわらず会員本人以外の者によるカードの利用またはカード情報の使用(本条において「不正使用」といいます。)が会員本人による使用とみなされて処理されることをあらかじめ承諾し、不正使用から生じたカード利用代金等をすべて支払うものとします。
3.前項の規定にかかわらず、カードの紛失、盗難またはカード情報の漏えい等について本条第 1 項の届出がなされた場合においては、その届出を当社が受け取った日から遡って 60 日目以降に生じたカードの不正使用については、基本カード会員は支払責任をおわず、既に支払った不正使用によるカード利用代金等相当額は当社が補てんするものとします。ただし、次の場合はこの限りでないものとします。
(イ)会員の故意または重大な過失に起因する場合。
(ロ)会員の家族、同居人もしくは留守番その他会員の委託を受けて身の回りの世話をする者がカードを紛失し、これを不正使用もしくは窃取した場合、またはこれらの者がカードの紛失、不正使用もしくは盗難に関与した場合。
(ハ)会員が第 2 条第 2 項に違反して他人にカードを利用させ、もしくは他人にカード情報を使用させた場合、または、会員のカードもしくはカード情報の管理状況等に第2条第2項に違反する過失があった場合。
(ニ)その他会員による本規約に違反する行為に起因して不正使用が生じた場合。
(ホ)会員が当社もしくは保険会社の行う被害状況調査等に協力しない場合、または当社もしくは保険会社が必要と判断する書類を提出しない場合。
(ヘ)カード利用に際し、会員の暗証番号が使用された場合(ただし、会員の暗証番号の管理状況等を踏まえて、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合を除きます。)。
(ト)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する場合。
4.偽造カードの使用に係る債務については、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失がない場合には、基本カード会員は、支払の責を負わないものとします。なお、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務については基本カード会員が支払の責を負うものとします。
第 21 条(届出事項の変更)
1.会員は、その住所、氏名、E メールアドレス等の連絡先、勤務先、職業、カード利用代金等の指定支払口座または支払方法その他当社に届け出た事
項に変更があった場合には、直ちに当社に届け出ていただきます。
2.前項の届出がなかった場合においては、このために当社からの送付物(電子メール等を含みます。)その他の通知の到着が遅れ、またはこれらが到着しなくても、当社は、会員宛てに通常到達すべきときに届いているものとみなします。ただし、前項の届出を怠ったことにつき、会員にやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第 22 条(適用法規・合意管轄裁判所)
1.カードの発行または使用に関して生じた事項については、すべて日本の法律が適用されるものとします。
2.会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地、購入地、または当社の日本における営業所、各支店を管轄する簡易裁判所、または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 23 条(本規約の改定および債権・契約上の地位の譲渡)
1.当社は、次の各号に該当する場合には、本規約の変更の効力発生時期を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、当社のウェ
ブサイトへ掲載するほか、必要があるときは基本カードに通知する方法その他の相当な方法により周知することによって、本規約を改定することができます。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、当社のウェブサイトへの掲載等を行うものとします。
(1)改定の内容が会員の一般の利益に適合するとき
(2)改定の内容が本契約に係る取引の目的に反せず、改定の必要性、改定後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
2.当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社のウェブサイトに掲載する方法により基本カード会員に周知した上で(必要があるときには、これに加え基本カード会員に通知する方法その他相当な方法での周知を行うこととします。)、本規約を改定することができます。この場合、会員がかかる周知の後に行うカード使用をもって、変更に対する承諾の意思表示とし、当該意思表示をもって当該会員に対し変更後の本規約が適用されるものとします。
3.当社は、いつでも、会員に対して事前の通知をすることなく、この規約に基づく債権および契約上の地位を譲渡することができます。
第 24 条(書面の代替)
会員は、当社が別途定める日より、当社が貸金業法第 17 条第 6 項および第 18 条第 3 項に基づき、同法第 17 条第 1 項に基づいて貸付けに係る契約を
締結したときに交付する書面および第 18 条第 1 項に基づいて貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けた時に交付する書面に代え、本規約第 11 条第 1項に規定する毎月のご利用代金明細書により、一定期間における貸付けおよび弁済その他の取引状況を記載した書面を交付することを承諾するものとします。
第 2 章 個人情報
第 25 条(個人情報の収集・保有・利用、提供)
1.会員および入会申込者(以下「会員等」という)は、当社が本規約に基づく取引(申込みを含む。以下「本規約」という)を含む会員等との取引
の与信判断および与信後の管理(支払い延滞時の督促および債権譲渡を含む)ならびに付帯サービスの提供等を目的とし、以下の個人情報を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意するものとします。
(1)所定の申込書等に会員等が記載した会員等の氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、E メールアドレスその他の連絡先、勤務先、家族情報、住居状況等(変更の届出があったものを含む)
(2)本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、加盟店での利用に関する情報
(3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
(4)本契約に関する会員等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、会員等が申告した会員等の資産、負債、収入、支出、当社が収集したクレジット利用履歴および過去の返済状況
(5)犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項、および、会員等が当社に提出した収入証明書類等の記載事項
(6)当社または業務委託先が収集した転居先、勤務先、電話番号等の連絡先情報および適法に交付を受けた会員等の住民票、戸籍騰抄本等の情報
(7)官報・電話帳等一般に公開されている情報
(8)その他会員等から申告を受け、またはお問合せにより当社が知りえた情報(会員等との間の会話録音による音声情報を含む) 2.会員等は、前項に定めるもののほか以下各号の目的のため、当社が個人情報を利用することに同意するものとします。当社の具体的事業に関して
は当社ホームページに掲載してあります。
(1)クレジット・カードの基本的機能および付帯サービス等の提供
(2)クレジット・カードに関する加盟店との連絡・管理のため
(3)当社、関連会社または加盟店の事業に関する、郵便、電話、E メール等の方法による営業案内
(4)当社または関連会社、提携会社の金融商品・サービス等の販売・勧誘
(5)当社が代理店として各保険会社・共済の委託を受けて行う各社の損害保険、生命保険、共済およびこれらに付帯・関連するサービス等の提供のため
(6)当社の事業における市場調査、統計作成、商品開発
(7)お申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配およびそれらのサービスの受領のための手続
(8)各種お問合せ・ご要望に対する対応、サービス向上、および当社からの連絡のため(支払請求に関する連絡を含む)
(9)当社の法律上の権利行使または業務履行のため
(10)不正利用対策のため
(11)その他、対象となる会員等から別途同意を頂いた目的
3. 会員等は、第 1 項および前項に定めるもののほか、会員等が加盟店の代表者または加盟店である場合には、当社が、本契約に定められた会員等の義務の履行を確認し、本契約に基づいて必要な措置を講じるためおよび加盟店契約で定められた加盟店の義務の履行を確認し、加盟店契約に基づいて必要な措置を講じるために、本条第 1 項(1)および(2)の個人情報とともに、加盟店申込書に記載された個人情報(代表者氏名、代表者住所、代表者生年月日、電話番号等加盟店が申込時および変更届時に届け出た事項)を利用すること(これらの情報を紐付けて利用することを含みます。)に同意するものとします。
4.会員等は、当社が、本条第1項および第 2 項の目的のため、本条第 1 項 (1) から (8) までの個人情報を、以下の者との間で会員等の個人情報を共同して利用することに同意するものとします。これらの情報は、当社から以下の者に対して提供され、また場合により以下の者から当社に対して提供されることがあります。これらの情報の管理についての責任は、当社が有するものとします。以下 (2) の者が外国にある場合における、当該外国の名称、当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報および以下 (2) の者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報その他参考となる情報は当社のホームページをご確認ください。
(1)当社が財務・事業の方針の決定を直接間接に支配する会社、ならびに、当社の財務・事業の方針の決定を直接間接に支配している会社、およびかかる会社の共通の支配に服する会社
(2)カード面に名称またはロゴマークが付された提携会社
5.会員等は、以下の場合に、当社が本条第 1 項(1)および(8)のうち目的達成に必要最小限の個人情報をそれぞれ以下に記載の者に対して提供し、提供先が利用することに同意するものとします。以下の者が外国にある場合における、当該外国の名称、当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する情報および以下の者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報その他参考となる情報は当社のホームページをご確認ください。
(1)会員等の依頼に基づく旅行の手配等のために、運送・宿泊機関等および手配代行者(必要な場合に限る)に対し、個人情報を電磁的方法等で交付することにより提供する場合
(2)会員等の依頼に基づくクレジット・カードの付帯サービス(レストランの予約・ポイントの利用等)の提供のため、サービス提供会社に対し個人情報を提供する場合
6.本条第2 項(3)(4)による同意を得た範囲内で当社が会員等の個人情報を利用、提供している場合であっても、中止の申し出があった場合は、それ以降当社での利用、他社への提供を中止する措置をとるものとします。ただし、カードおよびご利用代金明細書同封の営業案内等の発送はこの限りではありません。
7.会員等は、本条第 1 項 (1) および (8) の個人情報について、当社が、与信判断および不正利用対策のため、アメリカ合衆国にある不正検知システムを運営する提供先に提出すること、および、当該提供先の不正検知システムによる検出結果を当社が取得・利用することに同意するものとします。なお、当該提供先は、当社から提出を受けた個人情報を本項に規定された目的を達成した後、消去いたします。アメリカ合衆国における個人情報の保護に関する制度に関する情報および提供先が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報その他参考となる情報は当社のホームページをご確認ください。
第 26 条(個人信用情報機関の利用および登録)
1.会員等(ただし、本条においては追加カード会員を除く)は当社が利用・登録する個人信用情報機関について、次の事項に同意するものとします。
(1)当社が、会員等との与信取引上の判断のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟信用情報機関」という)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合には、それを利用すること。ただし、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力・返済能力に関する情報については、関連法令に基づき、支払能力・返済能力の調査以外の目的に利用しないものとします。
(2)別表に定める登録情報(会員等に係る本人を特定するための情報および本契約に関する客観的な取引事実)が、加盟信用情報機関に別表に定める期間登録されること、並びに、登録された情報が加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されること。
(3)前号により、加盟信用情報機関に登録されている個人情報について、その正確性・最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等、加盟信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関ならびにその加盟会員によって相互に提供または利用されること。
2.当社が加盟する個人信用情報機関の名称、連絡先等および登録される情報とその期間は別表をご覧ください。また、当社が契約期間中に新たに個
人信用情報機関に加盟し、当該機関に照会・登録する場合には、別途書面等の方法により会員等に通知の上、法令等に基づき所定の対応を行うものとします。
第 27 条(情報の開示、訂正・削除)
1.会員等は、当社および加盟信用情報機関に対して、個人情報保護に関する法律の定めるところに従い所定の方法により、自己に関する個人情報を
開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合は、本規約末尾に記載のお問い合わせ先にご連絡ください
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合は、別表記載の各個人信用情報機関にご連絡ください
2.万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第 28 条(不同意の場合)
当社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取扱いの全部または一部を承認しない場合、入会を断りまたは退会手続をとることがあります。ただし、第 25 条第 2 項(3)(4)の場合はこの限りではありません。
第 29 条(契約の不成立および会員資格取消・退会の場合)
1.本契約が不成立の場合であっても、入会申込みをした事実は、第 25 条および第 26 条第 1 項(2)に基づき、不成立の理由の如何を問わず、一定
期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.当社は、カードの表面に刻印されているカード有効期間の経過、退会、会員資格取消等により会員資格を喪失した後においても、第 25 条第 1 項および第 2 項(9)ならびに第 26 条第 1 項に定める目的で、法令等または当社が定める所定の期間、個人情報を保有し、利用します。
第 30 条(反社会的勢力でないことの表明・確約)
1.会員は、会員が、現在かつ将来にわたって、次の各号のいずれにも該当しないことを表明、確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)暴力団員等(第 1 号から第 5 号のいずれかに該当する者をいいます。本条において同じ。)の共生者の共生者
(7)暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(8)テロリスト等(疑いがある場合を含む)
(9)その他前各号に準ずると当社が認めた者
2.前項第 6 号に定める「暴力団員等の共生者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいいます。
(1)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
(2)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 3.会員は、自ら又は第三者を利用して次の号のいずれの行為も行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
(5)第 1 項各号、前項各号または前各号に該当する者にカードまたはカード付帯サービス・特典を利用させ、または利用させようとする行為
(6)その他前各号に準ずる行為
第 31 条(犯罪収益移転防止法等に基づく対応)
1.会員は、当社が犯罪収益移転防止法および同法に関連するガイドライン等に基づき行う、会員に関する情報や具体的な取引の内容等の確認に関して、
以下の事項に異議なく同意します。
(1)当社から運転免許証その他の資料またはその写しの提示または提出を求められたときは、これに協力すること(当社から追加資料の提示または提出を求められた場合を含みます。)
(2)当社からカード利用の取引目的その他の取引内容等の確認を求められたときは、これに協力すること
(3)前各号の場合について、当社から提示、提出または回答の期限の指定を受けたときは、正当な理由のない限り、期限内の対応を行うこと
(4)前各号の確認に対する会員の回答、具体的な取引の内容、会員の説明およびその他の事情を考慮して、当社がマネーロンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、カード利用の全部または一部が制限または停止されることがあること
2.会員は、外国の重要な公的地位を現在もしくは過去に有する者またはその家族(犯罪収益移転防止法施行令第 12 条第 3 項各号に掲げる者であって、以下「外国 PEPs」といいます。)に該当する場合(入会後に該当することとなった場合を含みます。)は、その旨およびその国名と職名を直ちに当社へ届け出るものとします。
3.会員は、外国為替および外国貿易管理に関する法令等により一定の手続が必要な場合、当社の要求に応じこの手続を行うものとし、または日本国外でのカード利用の全部または一部の制限または停止に応じるものとします。
* 本規約第 9 条に定めるxxxx・xxxxxxxは、平成 18 年 11 月以降、新規提供を一時中止しております。
<別表>
● 加盟信用情報機関の名称・連絡先等
名称:株式会社シー・アイ・シー(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関 )住所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x
電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
名称:株式会社日本信用情報機構(貸金業法に基づく指定信用情報機関)住所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-00 xxxxxxxxx 0 xx電話番号:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx
● 提携信用情報機関の名称・連絡先等名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0電話番号:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx
● 登録情報および登録期間
登録情報 | 登録信用情報機関と登録期間 | |
株式会社シー・アイ・シー | 株式会社日本信用情報機構 | |
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報 | 左欄(2)(3)(4)の登録情報のいずれかが登録されている期間 | |
(2)本契約に係る申込みをした事実 | 当社が照会した日から6か月間 | 当社が照会した日から6か月以内 |
(3)本契約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 (完済していない場合は完済後)5年以内 | 契約継続中および契約終了後5年以内 (ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から 1 年以内) |
(4)債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 (完済していない場合は完済後)5年間 | 契約期間中および契約終了後 (完済していない場合は完済後)5年以内 |
当社が登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、運転免許証の番号、本人確認書類の記号番号等の本人情報、契約日、契約の種類、入金日、契約額、極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月日、支払状況(解約、完済等の事実を含む)等、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
<法定書面における用語の表記について>
会員規約(特約を含む)、ご利用代金明細書、および登録完了通知等においては、一般社団法人日本クレジット協会(JCA)が定める標準用語について、下表のように表記している箇所があります。
リボルビング払い | ||||
標準用語 | 法定書面における表記 会員規約 ご利用代金明細書 | |||
弁済金、各回の支払金額 | 毎月の弁済金、毎月のご返済額 | 今回ご請求額、ご請求金額 | ||
包括信用購入あっせんの手数料、リボ手数料 | 手数料 | 利息・手数料 | アメリカン•エキスプレ | スのBLUE |
実質年率 | 手数料率 | 基本手数料率 |
<お問い合わせ・ご相談窓口>
● 商品等のご購入契約についてのお問い合わせ・ご相談は、カードをご利用になった加盟店にご連絡ください。
● カード利用代金等のお支払いについてのお問い合わせ・ご相談は、下記の「アメリカン・エキスプレスお客様相談窓口」までご連絡ください。
● 支払停止の抗弁に関する書面(規約第 14 条第 4 項)については、下記の「アメリカン・エキスプレスお客様相談室」までご連絡ください。
● 個人情報に関する開示・訂正・削除や利用・提供中止の申し出、その他お問い合わせは、下記のメンバーシップ・サービス・センターまでお願 いいたします。
● アメリカン・エキスプレスのホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
9
「アメリカン•エキスプレスお客様相談室」電話番号:0000-000-000
「メンバーシップ•サービス•センター」電話番号:00-0000-0000
x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
アメリカン•エキスプレス•インターナショナル•インコーポレイテッド(日本支社)関東財務局長 (13) 第 00405 号 日本貸金業協会会員 第 002141 号
(2022 年 4 月 1 日改訂)
キャッシング・サービス特約
第 1 条(総則)
1.アメリカン•エキスプレス•インターナショナル•インコーポレイテッド(日本支社)(以下「当社」といいます)が発行するカードのうち当社が
指定するカードの基本カード会員は、当社に対して所定の方法で申込みをし、当社が認めた場合、本特約およびアメリカン•エキスプレスのBLUEカード会員規約(以下「会員規約」といいます)に従い、キャッシング•サービスを利用できるものとします。
2.前項の利用資格を有する基本カード会員がその代理人として指定した追加カード会員で、当社が利用資格を認めた追加カード会員は、本特約および会員規約に従い、キャッシング•サービスを利用できるものとします。追加カード会員による本条に規定するキャッシング•サービスの利用は、基本カード会員の代理人としてのみ行われるものとし、その効果は基本カード会員に帰属するものとします。
3.利用資格を有する会員は、カードと暗証番号を使用して、国内および海外にある当社指定の現金自動支払機等または旅行小切手自動発行機においてキャッシング・サービス利用可能枠の範囲内でキャッシング•サービスを受けることができます。
4.キャッシング•サービスの利用に際しては、当社は随時基本カード会員に対し、運転免許証の番号(交付を受けている場合)、本人確認書類、および源泉徴収票の写しなどの年収証明書の提出を求めることができるものとします。かかる確認ができない場合、キャッシング•サービスの利用ができないことがあります。
5.当社は当社の判断によりいつでも会員へのキャッシング•サービスの提供を停止または制限することができます。
6.本キャッシング•サービスの資金使途は、原則として自由とします。ただし事業性資金を除きます。
7.本特約に定める事項の他、キャッシング•サービスの方法等について当社が別途定めた規定があるときは、会員はこれに従うものとします。
第 2 条(キャッシング・サービス利用可能枠)
キャッシング•サービス利用可能枠は基本カード会員別に定めるものとし、基本カード会員および家族カード会員のキャッシング•サービスにおける
未決済借入残高およびこれに係る本特約第 3 条の利息•手数料の合計はこのキャッシング•サービス利用可能枠を超過することはできません。キャッシング•サービス利用可能枠は、当社所定の方法により、基本カード会員に通知いたします。またキャッシング•サービス利用可能枠は、理由の如何にかかわらず当社の判断により、随時に増額または減額する場合があります。本項および次項における利用可能枠超過の判断は、当社のシステム上行うものとし、会員規約第 11 条第 1 項に規定する支払期日にお支払いがあった場合にも、金融機関からのその旨の連絡を当社のシステムが認識するまでの間は、未決済と取り扱われるものとします。
第 3 条(キャッシング・サービス利息・手数料)
1.キャッシング•サービスについては、明細書作成対象期間内の借入残高に対し、基本カード会員宛てに別途通知される当社所定の貸付利率による利息•
手数料を年 365 日(うるう年は 366 日)の日割り計算でお支払いいただきます。但し、当社は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合には、随時会員に通知することによって、当該貸付利率を変更することができるものとします。変更後の貸付利率は変更日におけるそれぞれの利用残高および以降の利用残高に対し適用されるものとします。
2.国内の金融機関の運営する現金自動支払機を利用してキャッシング•サービスを受ける場合、当該金融機関が利用手数料の実費を徴収するときは、法律の定めるところに従い、会員が負担するものとします。当該手数料はキャッシング•サービスの利用代金とともにお支払いいただき、当社を経由して当該金融機関に支払うものとします。
第 4 条(キャッシング・サービスの借入金の支払い)
1.キャッシング•サービスの利用代金およびこれにかかる利息•手数料は、カード利用代金の一部として、会員規約第 11 条第 2 項に従い、お支払い
いただきます。但し、一括払いを選択した場合、利息については 2 回に分けてお支払いいただきます。
2.会員規約第 11 条第 1 項に規定する支払期日にお支払いいただけなかった場合は、お支払いいただくべき金額に対し支払期日の翌日から完済に至るまで、また期限の利益を喪失した場合には、残債務全額に対し期限の利益喪失の日から完済に至るまで、実質年率 20.0%の遅延損害金を年 365 日(うるう年は 366 日)の日割計算で請求させていただきます。
3.会員は、所定の方法によりキャッシング•サービスの利用代金の一部又は全部を期限前に振込み支払うことができます。但し、振込み入金処理日と当社請求締め日との関係から、利息を後日返金する方法により調整する場合があります。
第 5 条(書面の交付)
1.会員は、キャッシング•サービスに関して、当社から基本カード会員宛てに、貸金業法に定める利用契約を明らかにした書面を交付することを承
諾するものとします。
2.会員は、当社が別途定める日より、当社が貸金業法第 17 条第 6 項および第 18 条第 3 項に基づき、同法第 17 条第 1 項に基づいて貸付けに係る契約を締結したときに交付する書面および第 18 条第 1 項に基づいて貸付けの契約に基づく債権の弁済を受けた時に交付する書面に代え、会員規約第 11 条第 1 項に規定する毎月のご利用代金明細書により、一定期間における貸付けおよび弁済その他の取引状況を記載した書面を交付することを承諾するものとします。
第 6 条(会員規約の適用)
キャッシング•サービスの利用に関して、本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。本特約で使用する用語は、特段の定めのない限り、会員規約と同一の意味を有するものとします。
*本特約に定めるキャッシング•サービスは、2012 年 6 月末日をもって、提供を中止しております。
(2010 年 6 月 1 日改定)
〒105-6920 xxx港区虎ノ門 4 丁目 1 番 1 号
アメリカン•エキスプレス•インターナショナル•インコーポレイテッド(日本支社)関東財務局長 (13) 第 00405 号 日本貸金業協会会員 第 002141 号