a 中止期間中において、工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具、労務者若しくは技術職員を保持するために必要とされる費用等
平成 31(2019)年4月xxx 水道局
目 次
1 事務取扱要領の改定に当たって 1
2 発注者の中止指示義務 2
3 工事を中止すべき場合 2
4 中止の指示・通知 3
5 基本計画書の作成 3
6 工期短縮計画書の作成 4
7 契約金額又は工期の変更 4
8 増加費用に関する基本事項 5
9 工事の一時中止に係る基本フロー 7
10 工事の一時中止に係る基本フローの解説 8
11 全部一時中止と一部一時中止の違い 9
12 全部一時中止と一部一時中止の積算内容の違い 10
13 工事の一時中止の増加費用の適用範囲及び項目 11
14 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについて 13
15 基本計画書の作成例 17
16 簡便法による積算の計算例 18
17 積上げによる積算の請求書例 19
18 様式 23
(1)受注者提出用 23
(2)発注者提出用 23
1 事務取扱要領の改定に当たって
(1)工事発注の基本的考え方
工事の発注に際しては、地元住民、占用企業者、関係機関等と協議を整え、工事用地及び適正な工期を確保し、発注を行うことが基本となる。
(2)工事発注の現状
円滑かつ効率的な事業執行を図るため、工事の発注時期の平準化に努めているところであるが、一部の工事で各種協議や工事用地の確保が未完了であってもやむを得ず条件明示を行い、発注を行っている場合がある。
(3)現状における課題
各種協議や工事用地の確保が未完了な場合や施工途中で受注者の責に帰することができない事由により施工ができなくなった場合は、工事の一時中止の指示を行わなければならないが、中止により受注者の現場管理費等の増加や配置技術者の専任への支障が生じているといった指摘がある。
(4)事務取扱要領の改定
これらの課題を踏まえ、受発注者が工事の全部又は一部の一時中止について、適正な対応を行うために事務取扱要領を改定するものである。
(5)事務取扱要領の一部改定について(平成24年4月1日施行)
「契約書等における「甲」及び「乙」の略称記号並びに「請負者」の呼称の見直しに伴う対応について」(平成24年3月9日付23水経契第787号)に基づき、本要領における「甲」及び「乙」の略称記号並びに「請負者」の呼称について改定を行う。
(6)事務取扱要領の一部改定について(平成26年10月1日施行)
国土交通省「土木工事標準積算基準書(共通編)」の「工事の一時中止に伴う増加費用等の積算」が一部改正したことに伴い、一時中止に係る現場経費率について改定を行う。
(7)事務取扱要領の一部改定について(平成29年4月1日施行)
平成26年6月に改正された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の第7条では、発注 者の責務として、「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに、設計図書に示された施工条件 と実際の工事現場の状態が一致しない場合、設計図書に示されていない施工条件について予期す ることができない特別な状態が生じた場合その他の場合において必要があると認められるときは、適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと」が明 記され、設計変更が発注者の責務として法的に位置付けられた。
このような背景のもと、発注者と受注者がともに設計変更について十分理解し、設計変更が適切かつ円滑に実施されるよう、発注者と受注者双方の責務や手続きを明確にするほか、「工事一時中止」についても明確にするなど、本事務取扱要領の内容について改定を行う。
(8)事務取扱要領の一部改定について(平成31年4月1日施行)
国土交通省関東地方整備局で定める「工事請負契約における設計変更ガイドライン(総合版)」(平成3
0年3月付改定)の記載内容の修正が行われ、一部一時中止の積算方法が見直されたことから、本ガイドラインの一部改定を行う。
2 発注者の中止指示義務
(1)受注者の責に帰することができない事由により工事を施行できないと認められる場合には、発注者が工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない【工事請負契約書約款(以下「契約書」という。)第19条】。
契約書第 19 条(工事の中止)第1項(抜粋)
○ ~受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ 若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施行できないと認められるとき、又は第 17 条第 1 項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施行することができないと認められるときは、発注者は、工事の中止について直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施行を一時中止させ
なければならない。
受注者は、工事施行不可要因を発見した場合、速やかに発注者と協議を行う。発注者は、必要であれば速やかに工事中止を指示する。
※ 以降の一時中止に係る事項については、全部の中止であると一部の中止であると共通とする。
(2)工事の一時中止期間における、xx技術者及び監理技術者の取扱いについては、以下のとおりア 工事を全面的に一時中止している期間は、専任を要しない期間である。
イ 受注者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の変更が発生し、大幅な工期延長※となった場合は、技術者の途中交代が認められる【xxx水道局工事施行適正化推進要綱 第5.3.一】。
※ 大幅な工期延長とは、契約書第45条(受注者の解除権)第1項第2号を準拠して、「工期延長期間が当初工期の10分の5(工期の10分の5が180日を超えるときは、180日)を超える場合」を目安とする。
3 工事を中止すべき場合
(1)受注者の責に帰すことができない事由により工事を施行できないと認められる場合は、①「工事用地等の確保ができない等のため受注者が工事を施行できないと認められるとき」、②「暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象であって受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施行できないと認められるとき」、③「第17条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施行することができないと認められるとき」の3つが規定されている【契約書第19条】。
ア 工事用地等の確保ができない等のため工事を施行できない場合
発注者の義務である工事用地等の確保が行われないため(契約書第15条) 施行できない場合イ 自然的又は人為的な事象のため工事を施行できない場合
(ア)「自然的又は人為的事象」には、埋蔵文化財の発掘又は調査、反対運動等の妨害活動も含まれる。
(イ)「工事現場の状態の変動」には、地形等の物理的な変動だけでなく、妨害活動を行う者による工事現場の占拠や著しい示威行為も含まれる。
ウ 第17条第1項の事実についての確認が、発注者と受注者との間で一致しない場合において、受注者が工事を施行することができない場合
(ア)設計図書と実際の施工条件の相違又は設計図書の不備が発見されたため施行を続けることが不可能な場合
(イ)地中障害物の発見など、予期することのできない特別な状態が生じたため施行を続けることが不可能な場合
(2)上記の3つの規定以外に、発注者は必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施行を一時中止することができる。
一時中止を指示する場合は、「施行できないと認められる状態」にまで達していることが必要である。「施行できないと認められる状態」とは、物理的に施行が不可能であるなど、客観的に「施行できないと認められる」場合を意味する。
4 中止の指示・通知
発注者は、工事を中止するに当たっては、中止対象となる工事の内容、工事区域、中止期間の見通し等の中止内容を受注者に通知しなければならない【契約書第19条】。
また、工事現場を適正に維持管理するために、受注者と最小限必要な管理体制等の基本事項を指示することとする。
(1)発注者の中止権
ア 発注者は、「必要があると認められる」ときは、任意に工事を中止することができる。
※「必要があると認められる」か否か、中止すべき工事の範囲、中止期間については発注者の判断イ 発注者が工事を中止させることができるのは、工事の完了前に限られる。
(2)受注者による中止事案の確認請求
受注者は、受注者の責に帰すことができない工事施工不可要因を発見した場合は、工事の中止について発注者と協議することができる。
(3)工事の中止期間
ア 受注者は、中止期間が満了したときは、工事を再開することとなるが、通常、中止の通知時点では中止期間が確定的でないことが多い。
イ このような場合、工事中止の原因となっている事案の解決にどのくらい時間を要するか計画を立て、工事を再開できる時期を通知する必要がある。
ウ 発注者は、一時中止している工事について施工可能と認めたときに工事の再開を指示しなければならない。
エ このことから、中止期間は、一時中止を指示したときから一時中止の事象が終了し、受注者が工事現場に入り作業を開始できると認められる状態になったときまでとなる。
5 基本計画書の作成
工事を中止する場合において、受注者は中止期間中の工事現場の維持・管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得る【配水管工事標準仕様書1.1.8 (3)】。
※ 実際に工事着手する前の施工計画作成中及び測量等の準備期間中であっても、現場の維持・管理は必要であることから基本計画書を提出し、承諾を得ることとする。
※ 一部一時中止等で、工事現場の維持・管理体制が保たれている場合は、基本計画書の記載内容を省略することができる。
基本計画書の作成にあたっては、再開に備えての方策や一時中止に伴い発生する増加費用等について、受発注者間で確認し、再開に備えての方策の認識に相違が生じないようにする。
一時中止期間の変更や工事内容の変更など基本計画書の内容に変更が生じる場合、受注者は変更計画書を発注者に提出し、承諾を得る。
(1)記載内容
ア 基本計画書作成の目的
イ 中止時点における工事の出来形、職員の体制、労働者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること。
ウ 中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること。エ 工事現場の維持・管理に関する基本的事項
オ 工事再開に向けた方策
カ 工事一時中止に伴う増加費用※及び算定根拠キ 基本計画書に変更が生じた場合の手続き
※ 指示時点で想定している中止期間における概算金額を記載する。一部一時中止の場合には、概算費用の記載は省略できる。
(2)管理責任
ア 中止した工事現場の管理責任は、受注者に属するものとする。
イ 受注者は、基本計画書において管理責任に係る旨を明らかにする。
6 工期短縮計画書の作成
発注者は一時中止期間の解除にあたり工期短縮を行う必要があると判断した場合は、受注者と工期短縮について協議し合意を図る。【契約書第 21 条】
受注者は発注者からの協議に基づき、工期短縮を行う場合は、その方策に関する工期短縮計画書を作成し、発注者と協議を行う。
協議にあたっては、工期短縮に伴う増加費用等について、受発注者間で確認し、双方の認識の相違が生じないようにする。
(1)記載内容
ア 工期短縮に必要となる施工計画、安全衛生計画等に関すること。イ 短縮に伴う施工体制と短縮期間に関すること。
ウ 工期短縮に伴い、新たに発生する費用について、必要性や数量等の根拠を明確にした増加費用。
(2)工期の変更
ア 受注者は、発注者からの承諾を受けた工期短縮計画に基づき施工を実施し、受発注者間で協議した工程の遵守に努める。
イ 工期短縮に伴う増加費用については、工期短縮計画書に基づき設計変更を行う。
7 契約金額又は工期の変更
工事を中止した場合において、「必要があると認められる」ときは、契約金額又は工期が変更されなければならない。
※「必要があると認められるとき」とは、客観的に認める場合を意味する。
(1)契約金額の変更 てんぽ
発注者は、工事を中止させた場合に契約金額の変更では填補し得ない受注者の増加費用及び損害を負担しなければならない。
(2)増加費用
ア 工事用地等を確保しなかった場合に、新たに工事用地等を確保することにより生じたものイ 暴風雨の場合など契約の基礎条件の事情変更により生じたもの
(3)損害の負担
ア 発注者に過失がある場合に生じたものイ 事情変更により生じたもの
※ 増加費用と損害は区別しないものとする。
(4)工期の変更
ア 工期の変更期間は、原則、工事を中止した期間が妥当である。
イ 地震、災害等の場合は、取片付け期間や復興期間に長期を要す場合もあるが、これらを含めて工期延長することが可能である。
(5)中止がごく短期間である場合や中止が部分的で全体工事の施行に影響がない等例外的な場合を除き、契約金額及び工期の変更を行う。
(6)契約金額の変更手続
一時中止に伴う増加費用の算定にあっては、事前に施工変更処理を行った事項を設計変更処理した後に、改めて一時中止に伴う増加費用の算定を行う。
8 増加費用に関する基本事項
(1)本工事施行中に中止した場合ア 増加費用等の適用
(ア)発注者が工事の一時中止(部分中止により工期延長となった場合を含む。)を指示した場合、それに伴う増加費用等について受注者が書面で請求することができる。
(イ)増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用、工事の再開準備に要する費用、中止により工期延長となる場合の費用、工期短縮を行った場合の費用とする。
イ 増加費用として積算する範囲
(ア)工事現場の維持に要する費用
a 中止期間中において、工事現場を維持し又は工事の続行に備えて機械器具、労務者若しくは技術職員を保持するために必要とされる費用等
b 中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用
(イ)工事体制の縮小に要する費用
工事中止における工事体制から、中止した工事現場の維持体制にまで体制を縮小するため、不要となった機械器具、労務者又は技術職員の配置転換に要する費用等
(ウ)工事の再開準備に要する費用
工事の再開予告後、工事を再開できる体制にするため、工事現場に再投入される機械器具、労務者、技術職員の転入に要する費用等
(エ)中止により工期延長となる場合の費用
工期延長となることにより追加で生じる社員等給与、工事現場事務所費用、材料の保管費用、仮設諸機材の損料等に要する費用等
(オ)工期短縮を行った場合の費用
a 工期短縮の要因が発注者に起因する場合、自然条件(災害等含む。)に起因する場合の工期短縮に要する費用等
b 工期短縮の要因が受注者に起因する場合は、増加費用を見込まないものとする
※ 本工事とは、工事目的物又は仮設に係る工事
※ 積算上の取扱いについては、14 参照
(2)工期短縮を行った場合(当初設計から施工条件の変更がない場合)ア 増加費用の考え方
(ア)工期短縮の要因が発注者に起因するもの・・・【増加費用を見込む。】例)・工種を追加したが工期延長せず当初工期のままとした場合
(イ)工期短縮の要因が受注者に起因するもの・・・【増加費用は見込まない。】例)・工程の段取りミスがあり、当初工程を短縮せざるを得ない場合
(ウ)工期短縮の要因が自然条件(災害等含む)に起因するもの・・・【増加費用を見込む。】
例)・ 想定以上の悪天候により、当初予定の作業日数の確保が見込めず工期延長が必要であるが、何らかの事情により、工期延長ができない場合
・ 自然災害で被災※を受け、一時作業ができなくなったが、工期延長をせず、当初工期のまま施工する場合
※災害による損害については、契約書第 28 条(天災その他の不可抗力による損害)に基づき対応イ 増加費用を見込む場合の主な項目の事例
(ア)当初昼間施工であったが、工種追加により夜間施工を追加した場合は、夜間施工の手間に要する費用。
(イ)パーティー数を増加せざるを得ず、建設機械等の台数を増加させた場合に要する費用。
(ウ)その他、必要と思われる費用。
※ 増加費用の内訳については、発注者と受注者で協議を行うものとする。
(3)中止に伴う増加費用の算定
ア 受注者が基本計画書に従って実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量などを発注者が受注者と協議して行う。
イ 増加費用の各構成費目は、原則として、中止期間中に要した費目の内容について積算する。再開以降の工事に係る増加費用は、従来どおり設計変更で処理する。
(ア)簡便法による積算
(イ)積み上げによる積算
ウ 一時中止に伴い発注者が新たに受取対象とした材料、直接労務費及び直接経費に係る費用は、該当する工種に追加計上し、設計変更により処理する。
(4)増加費用等の構成
中止期間中の現場維持等に要する費用を工事原価に含め、一般管理費等の対象とする。
直接工事費
純工事費
工事原価
共通仮設費
工事価格
間接工事費
現場管理費
契約金額
※
一般管理費等
消費税相当額
中止期間中の現場維持等
の費用
+
工期短縮により増加する費用
※ 一時中止に伴う本支店における増加費用を含む。
(5)積算基準による算定
増加費用を積算基準(簡便法)により算定する場合、中止期間中の現場維持管理等に関する費用として積算する内容は、積上げ項目及び率項目とする。
ア 積上げ項目
直接工事費、仮設費及び事業損失防止施設費における材料費、労務費、水道光熱電力等料金、機械経費で現場維持等に要する費用
(ア)直接工事費に計上された材料(期間要素を考慮した材料)及び仮設備に計上された仮設材等の中止期間中に係る損料額及び補修費用
(イ)直接工事費、仮設費及び事業損失防止費における項目で、現場維持等に要する費用イ 率で計上する項目
(ア)運搬費の増加費用
a 現場搬入済みの建設機械の工事現場外への搬出又は工事現場への再投入に要する費用
b 大型機械類等の現場xx運搬
(イ)安全費の増加費用
工事現場の維持に関する費用
※ 保安施設、保安要員の費用及び火薬庫、火工品庫の保安管理に関する費用
(ウ)役務費の増加費用
仮設費に係る土地の借り上げ等に要する費用、電力及び用水等の基本料金
(エ)営繕費の増加費用
現場事務所、労務者宿舎、監督員詰所及び火薬庫等の営繕損料に要する費用
(オ)現場管理費の増加費用
現場維持のために現場へ常駐する社員等従業員給料等手当及び労務管理費等に要する費用
注)・標準積算(簡便法)は工事全体の一時中止(部分中止により工期延長になった場合を含む。)に適用し、維持工事等のうち経常的な工事である場合、及び一時中止期間が3か月を超える場合は適用不可。
・標準積算によりがたい場合は、別途、見積による積上積算とする。
発 注 者
受 注 者
9 工事の一時中止に係る基本フロー
工事施工中止要因の発見
工事発注
工事請負契約
※統一16
中止の必要無
工事施工中止要因の発生
工事の一時中止を検討
工事の一時中止を協議
中止の必要有
※工事(全部中止・一部中止・中止継続)通知書
中止の受理
一時中止の通知
※統一22
中止の対象となる工事内容、工事区域、中止期間の見通し及び工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を指示する。
工期短縮が可能な場合「工期短縮計画
書」を作成し提出、工事短縮に伴う増加費用について協議
工期短縮の必要
がある場合協議
※工事(全部・一部)中止解除通知書
速やかに提出
工 事 を 再 開
書面で請求
受 理
※統一16
※回答書
増加費用等の検討
※事前に施工変更処理を行った事項の変更
※承諾書(契約変更承諾の場合)
※工事請負契約変更協議書
※統一16
※承諾書(契約変更承諾の場合)
※工事請負契約変更協議書
x 約 変 更 手 続 き
契約金額の変更が必要有
契約金額の必要無回答書の通知
工事の一時中止期間:基本計画書に基づく工事現場の維持・管理の実施
設計変更について協議
設計変更の承諾
設 計 変 更
増加費用の見積提出
土木工事の一時中止期間 3 か月以下の場合、簡便法による計算式で積算
設計変更について協議
設計変更の承諾
工期の変更が必要
設 計 変 更
回答書の受理
一時中止、工期短縮に伴う増加費用等が発生した場合、請求
工期延伸の協議
解除の受理
「一時中止の解除」の通知
工事の一時中止の協議が整った場合、「基本計画書」を作成し提出
なお、一部一時中止等で、工事現場の維持・管理体制が保たれている場合は、基本計画書の記載内容を省略することができる。
「基本計画書」の承諾
土木工事で一時中止期間が3か月を超える場合及び簡便法により難い場合並びに土木工事以外の工事は、見積りを請求 | ||
見積内容の協議 |
10 工事の一時中止に係る基本フローの解説
(1)工事の施行中止要因は、発注者と受注者により工事の一時中止について協議及び検討(工事現場を適正に維持管理するための検討を含む。)すること。
なお、工事の一時中止期間が契約書第45条(受注者の解除権)第1項第2号に該当する場合、受注者に契約の解除権が発生するため、そのことも踏まえ検討すること。
ア 「中止の時期」の確認
イ 中止期間の見通しの確認 → 特に常駐させる技術者等の取扱いに留意
(2)協議及び検討の結果、工事の一時中止が必要な場合、発注者は「工事(全部中止・一部中止・中止継続)通知書」にて、受注者に工事の一時中止を原則として協議開始から速やかに(14日以内)通知し承諾を得ること。
また、工事現場を適正に維持管理するために、最小限必要な管理体制等の基本事項を指示すること。
(3)受注者は、工事の一時中止の指示があった場合、配水管工事標準仕様書1.1.8に基づき「基本計画書」を提出し、承諾を得ること。
⇒「5 基本計画書の作成」参照
(4)発注者は、「工事(全部・一部)中止解除通知書」にて受注者に工事の一時中止を解除(再開)する日時等を通知し承諾を得ること。
※ 中止期間の確定(一時中止の場合は、一時中止に伴う工期延長日数)
(5)発注者は一時中止期間の解除にあたり工期短縮を行う必要があると判断した場合は、受注者と工期短縮について協議し合意を図る。
(6)受注者は発注者からの協議に基づき、工期短縮を行う場合は、その方策に関する工期短縮計画書を作成し、発注者と協議を行う。
(7)増加費用は、受注者が「基本計画書」に従って実施した結果、実際に要した工事現場の維持等の増加費用が発生した場合に書面にて請求を行うことができる。
ア 増加費用の適用は、受注者からの請求があった場合に適用イ 増加費用の協議
(8)発注者は、受注者から一部中止に伴う増加費用についての請求があった場合は、受注者が「基本計画書」に従って実施し、実際に要した工事現場の維持等の増加費用等について協議すること。
ア 中止期間の確定イ 実施内容の確認ウ 増加費用の検討
(9)土木工事で中止期間が3か月を超える場合及び簡便法による算定式により難い場合並びに土木工事以外の工事は、受注者から増加費用に係る見積りの提出を求めること。また、建築工事について、工事の全部を一時中止させて工期の延伸を行う場合、共通費率算定に用いる工期は、当該工事の一部中止期間を除く。工事の一部を一時中止させて工期を延長し、共通費の変更を行う場合、当該工事の一時中止期間に係る増加費用には率共通費に含まれない費用を計上する。
(10)発注者は、見積りの内容について実施内容が証明できる次の資料を基に受注者と協議すること。ア 作業報告書・技術者等の給与が証明できる資料等
イ 見積りに対する妥当性の確認ができる証明書類
11 全部一時中止と一部一時中止の違い
全部一時中止と一部一時中止
契約書第19条では、工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨等自然的若しくは人為的な事象であって、受注者の責に帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施行できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知することとされている。
工事の一時中止には、(ア)工事の全部を中止する場合(全部一時中止)、(イ)工事の一部を中止する場合
(一部一時中止)があり、契約上の取扱いや増加費用の計上方法が異なる。
工事の一時中止
(ア)全部一時中止
標準積算(簡便法による積算)
・維持工事のうち経常的な工事である場合
・中止期間が3か月を超える場合
(イ)一部一時中止 標準積算外(見積りによる積上げ積算)
一部一時中止の場合の増加費用について
中止がごく短期間である場合、中止が部分的で全体工事の施行に影響がない等例外的な場合を除き、契約金額及び工期の変更を行う。
全部一時中止 (工事全体の中止) | 一部一時中止 | |
中止の範囲 | 工事範囲全体 | 工事範囲において工事が施行できない部分 (中止の通知の際に図面に中止箇所を図示) |
契約解除できる時期 (契約書第 45 条) | 中止期間が工期の10分の5を超えるとき。 (工期の10分の5が180日を超えるときは 180日) | 中止部分を除いた他の部分の工事が完了した後90日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 |
工期変更 | 原則として、中止期間を工期延長することが考 えられる。 | 一部一時中止に伴う影響期間について工期延長す る。 |
簡便法による増加費用の算定方法 | 中止期間が3か月以内の場合は標準積算(簡便法による計算式)による。 G = dg × J + α dg:一時中止に係る現場経費率(単位:% 小数第4位四捨五入第3位止め) J :対象額(一時中止時点の契約上の純工事費)(単位:円 千円未満切捨て) α :積上げ費用(単位:円 千円未満切捨て) 一時中止に係る現場経費率(dg) B B dg=[A{( J ) − ( J ) }]+(N×R×100) b b a×J +N a×J J N:一時中止日数 R:公共工事設計労務単価(土木一般世話役) A・B・a・b:工種ごとに決まる係数(配水管工事積算基準開削編 2-13 工事の一時中止に伴う増加費用等) | |
Nは一時中止日数 | Nは一部一時中止に伴う工期延長日数 |
注)簡便法の計算に使用する一時中止日数(N)には、土日祝日及び年末年始を含んだ中止日数を用いる
12 全部一時中止と一部一時中止の積算内容の違い
算定方法の違い
中止期間が3か月以内の場合
→ 簡便法による積算
中止期間が3か月を超える場合
→ すべて積上げ積算
○率計上項目は、積算基準(率計上)を参照し算出する。
(社員等給与、現場事務所費用等)
(工事全体が中止)
全部一時中止
※ 標準積算の率計上項目の対象日数は「中止期間のN」を用いる。
○率計上項目以外は積上げ積算する。
(材料の保管費用、仮設諸機材の損料等)
※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とし、必要な経費を計上する。
○すべての増加費用を積上げ積算する。
(社員等給与、現場事務所費用等 + 材料の保管費用、仮設諸機材の損料等)
※積上げ積算の対象期間は「中止期間」とし、必要
な経費を計上する。
工種A工種B
一時中止 | 変更 | ||||
一時中止 | 変 | 更 | |||
中止期間における現場維持のための社員等 |
中止期間:N(日)
○率計上項目は、標準積算(率計上)する。・・①
(社員等給与、現場事務所費用等)
※ 標準積算の率計上項目の対象日数は「工事延長期間N’」を用いる。
○率計上項目以外は積上げ積算する。・・・・・②
(材料の保管費用、仮設諸機材の損料等)
一部一時中止
※ 積上げ積算の対象期間は「中止期間」とし、必要な経費を計上する。
○すべての増加費用を積上げ積算する。・・・・③
※積上げ積算の対象期間は計上項目の内容に応じて判断し、必要な経費を計上とする。
※積上げ積算の対象期間の例
・社員等給与、現場事務所費用等
⇒「工事延長期間」
・材料の保管費用、仮設諸機材の損料等
⇒「中止期間」
変更
一時中止
工種A工種B
現場代理人・xx技術者 等
(中止期間における現場維持のための社員等)
中止期間
標準積算:②、標準積算以外:③
N’(日):一部中止に伴う工期延長期間
※数量増による工期延長日数は除く
標準積算①の率計算に用いる日数標準積算以外:③
13 工事の一時中止の増加費用の適用範囲及び項目
着手指定の日から○○日間の場合
中 止 の 時 期 | ||||
契約後 準備作業完了まで | 本工事施工中 | |||
1 設計図書照査 | 中止期間 | ○簡便法による積算 増加費用G=dg×J +α ・率(dg)×対象額(J)で計上 dg:一時中止に係る現場経費率 J:中止時点の純工事費 注 1)全部中止の場合に適用(部分中止により工期延長となった場合を含 む。) 注 2)経常的な維持工事等はすべて積上げ ・α:積上げ積算 ※14 (5)表項目(率分除く。)について費用の明細書に基づき発注者・受注者が協議 | ||
2 工事測量 3 官公署等への手続 4 事前調査 5 工事説明会 6 その他 | ~3か月以内 | ※ 中止期間が工期の5/10 又は180日を超えた場合等 は、契約の解除 | ||
○増加費用は、計上しない。 ※ 必要が生じた場合は発注者・受 | 権が発生する。 | |||
注者が協議 | ||||
3か月を | ○積上げ積算 ※14 (5)表項目について費用の明細書に基づき発注者・受注者が協議 | |||
超える |
(1)着手後中止した場合
現設計 着手 完了
本工事施行期間(試験掘調査含む。)
準備作業期間
変 更 着手 完了
準備作業期間 | 中止期間 | 本工事施行期間(試験掘調査含む。) |
増加費用
ア 増加費用の適用は、受注者から請求があった場合に発注者と受注者とが協議する。
イ 増加費用は、安全費(工事看板の損料)、営繕費(現場事務所の維持費、土地の借地料)、現場管理費(現場代理人等の現場従業員手当)等が想定される。
ウ 増加費用の算定は、受注者が「基本計画書」に基づき実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量など発注者・受注者が協議して決定する(積算については、受注者から見積りを求め行う。)。
・契約締結の日の翌日から○○日間の場合
中 止 の 時 期 | |||
本工事施工中 | |||
中 止 期 間 | ~3か月以内 | ○簡便法による積算 増加費用G=dg×J +α ・率(dg)×対象額(J)で計上 dg:一時中止に係る現場経費率 J:中止時点の純工事費 注 1)全部中止の場合に適用(部分中止により工期延長となった場合を含む。) 注 2)経常的な維持工事等はすべて積上げ ・α:積上げ積算 ※14 (5)表項目(率分除く。)について費用の明細書に基づき発注者・受注者が協議 | ※ 中止期間が工期の 5/10 又は 180日を超えた場合等は、契約の解除権が発生する。 |
3か月を超える | ○積上げ積算 ※14 (5)表項目について費用の明細書に基づき発注者・受注者が協議 |
(2)契約締結後中止した場合現設計
契約締結の日の翌日から 完了
本工事施行期間
変 更 契約締結の日の翌日から 完了
本工事施行期間
中止期間
増加費用
ア 増加費用の適用は、受注者から請求があった場合に発注者と受注者とが協議する。
イ 増加費用は、安全費(工事看板の損料)、営繕費(現場事務所の維持費、土地の借地料)、現場管理費(現場代理人等の現場従業員手当)等が想定される。
ウ 増加費用の算定は、受注者が「基本計画書」に基づき実施した結果、必要とされた工事現場の維持等の費用の明細書に基づき、費用の必要性・数量など発注者・受注者が協議して決定する(積算については、受注者から見積りを求め行う。)。
14 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについて
(1)増加費用の範囲
増加費用として積算する範囲は、工事現場の維持に要する費用、工事体制の縮小に要する費用及び工事再開準備に要する費用とする。
ア 工事現場の維持に要する費用イ 工事体制の縮小に要する費用ウ 工事の再開準備に要する費用
エ 中止により工期延長となる場合の費用オ 工期短縮を行った場合の費用
(2)増加費用の構成費目
増加費用の構成は、次のとおりとする。
増加費用
現場における増加費用
本支店における増加費用
材料費労務費
水道光熱電力等料金
機械経費
(港湾工事は船舶含む)回航費(港湾工事)
運搬費準備費
事業損失防止費
安全費役務費
技術管理費
営繕費
労務者輸送費
社員等従業員給料手当労務管理費
地代、福利厚生費
原設計における直接工事費目
(仮設工含む)
原設計における間接工事費目
消費税及び地方消費税相当額
(3)増加費用の費用と内容ア 現場における増加費用
(ア) 材料費
a 材料の保管費用
工事を中止したために、原設計の直接工事費に計上されている現場搬入済みの材料を発注者が倉庫等へ保管する必要があると認めた場合の保管料及び入出庫手数料
b 他の工事現場へ転用する材料の運搬費
工事を中止したために、原設計の直接工事費に計上されている現場搬入済みの材料を、発注者が他の工事現場等に転用する必要があると認めた場合の当該材料の運搬費
c 直接工事費に計上された材料の損料等
原設計において期間要素を考慮して計上されている材料等の中止期間に係る損料額及び補修費用
(イ) 労務費
a 工事現場の維持等に必要な労務費
中止後の労務費は、原則として計上しない。ただし、トンネル、潜函等の特殊な工事にお
いて必要な作業員を確保しておくべき特別の事情があるため、発注者と受注者との協議により工事現場に労務者を常駐させた場合にはその費用
b 他職種に転用した場合の労務費の差額
工事現場の保安等のために、発注者と受注者との協議により工事現場に常駐させた、トンネル、潜函工等において特殊技能労務者が職種外の普通作業等に従事した場合における、本来の職種と従事した職種の発注者の設計上の単価差額の費用
(ウ)水道光熱電力等料金
工事現場に設置済みの施設を工事現場の維持等のため、発注者が指示し、又は発注者と受注者との協議により中止期間中稼動(維持)させるために要する水道光熱電力等に要する費用
(エ)機械経費(港湾工事は船舶含む) a 工事現場に存置する機械の費用
現場搬入済みの機械のうち原設計に個別計上されている機械と同等と認められるものに関する次の費用
(a)工事現場の維持のため存置することが必要であること又は搬出費及び再搬入費(組立て・解体費を含む。)が存置する費用を上回ること等により、 発注者が工事現場に存置することを認めた機械等の現場存置費用(組立て・解体費、管理費を含む。)
(b)発注者が工事現場の維持等のため必要があると認めて指示した機械の運転費用 b 発注者が工事現場の維持等のため必要があると認めて指示した機械の運転費用
中止時点に現場搬入済みの機械器具類及び仮設材等のうち発注者が原設計に計上されたものと同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し、又は一定の範囲から工事現場に再搬入する費用
(オ)回航費(港湾工事)
a 工事現場外への回航又は工事現場への再回航に要する費用
中止時点に現場回航済の船舶のうち発注者が原設計に計上されたものと同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に回航し又は一定の範囲から工事現場に再回航する費用
(カ)運搬費
a 工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用
中止時点に現場搬入済みの機械器具類、仮設材等のうち発注者が原設計に計上されたものと同等と認めたものを一定の範囲の工事現場外に搬出し、又は一定の範囲から工事現場に再搬入する費用
b 大型機械類等の現場内運搬
原設計に計上した機械類、資材等のうち、工事が中止されたために、新たに工事現場内を移動させることを発注者が指示し、又は発注者と受注者との協議により発注者が必要と認めた大型の機械、材料、仮設物等の運搬費用
(キ)準備費
別費目で積算している現場常駐の従業員若しくは労務者をもって充てる通常の準備作業を超える工事現場の跡片付け、再開準備のために諸準備・測量等で、発注者が指示し、又は発注者と受注者との協議により発注者が必要と認めたものに係る準備費用
(ク)仮設費
a 仮設諸機材の損料
現場搬入済の仮設材料、設備等のうち、原設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる仮設諸機材の中止期間に係る損料及び維持補修の増加費用
b 新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用
原設計には計上されていないが、中止に伴う工事現場の維持等の必要上、発注者が新たに指示し、又は発注者と受注者との協議により発注者が必要と認めた仮設等に要する費用(補助労力・保安要員費を含む。)
(ケ)事業損失防止施設費
原設計には計上されていないが、中止に伴う工事現場の維持等の必要上、発注者が新たに指示し、又は発注者と受注者との協議により発注者が必要と認めた事業損失防止施設費に要する費用(補助労力・保安要員費を含む。)
(コ)安全費
a 既存の安全設備に係る費用
中止以前に工事現場に設置済みの安全設備等のうち、原則として原設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる安全設備等の中止期間に係る損料及び維持補修の費用
b 新たな工事現場の維持等に要する安全費
原設計には計上されていないが、中止に伴い、工事現場の安全を確保するため、発注者が新たに指示し、又は発注者と受注者との協議により発注者が必要と認めた安全管理に要する費用(保安要員費を含む。)
(サ)役務費
a 材料置場等の敷地の借上げ料
原設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められるプラント敷地及び材料置場等の敷地の中止期間に係る借上げ、解約などに要した増加費用
b 電力・水道等の基本料
原設計において期間要素を考慮して計上されているものと同等と認められる電力・用水設備等に係る中止期間中の基本料
(シ)技術管理費
原則として増加費用は計上しない。
(ス)営繕費
中止以前に工事現場に設置済の営繕施設のうち、原設計において期間要素を考慮して計上されたものと同等と認められる営繕施設の中止期間に係る維持費、補修費及び損料額又は営繕費、労務者輸送費を一体化して直接工事費等に対する割掛率で計上している工事における中止期間中の維持費、補修費、損料額及び労務者輸送に要する費用
(セ)労務者輸送費
原設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において発注者と受注者との協議により工事現場に常駐する労務者及び近傍の工事現場等に転用させると認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用
(ソ)社員等従業員給料手当
中止期間中の工事現場の維持等のために、発注者と受注者との協議により定めた次の費用 a 元請及び下請会社の現場常駐の従業員(機械、電気設備の保安に係るものを含む。)に支
給する給料手当の費用
b 中止時点に現場に常駐していた従業員を工事現場の維持体制に縮小するまでの間に従業員に支給する給料手当の費用
c 工事現場の維持体制から再開する体制に移行するまでの間、工事現場に常駐する従業員に支給する給料手当の費用
(タ)労務管理費
a 他の工事現場に転入する労務者の転出入に要する費用
中止によって遊休となった労務者のうち、当該工事現場に専従的に雇用された労務者(通勤者も含む。)を一定の範囲に転出し、又は一定の範囲から復帰のため転入するのに必要な旅費及び日当等の費用。
なお、専従的に雇用されていた者(以下「専従的労務者」という。)とは、元請会社が直接雇用し、又は専属下請会社が直接賃金を支給しており、かつ、当該工事現場に相当長期間の契約で常駐的に雇用されていることが賃金台帳等で確認できるような者(通勤者も含む。)とする。
b 解雇・休業手当を払う場合の費用
発注者と受注者とが協議により適当な転入工事現場を確保することができないと認めた専従的労務者を解雇・休業するために必要な費用
(チ)地代
現場管理費のうち、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている地代の中止期間中の費用
(ツ)福利厚生費等
現場管理費のうち、現場従業員に係る退職金、法定福利費、福利厚生費及び通信交通費として現場管理費率の中に計上されている費用の中止期間中の費用
イ 本支店における増加費用
中止に係る工事現場の維持等のために必要な受注者の本支店における費用ウ 消費税及び地方消費税相当額
現場及び本支店における増加費用に係る消費税に相当する費用
(4)材料等の価格等の取扱い
増加費用の各費目の積算に使用する材料等の価格等は、消費税相当分を含まない。
(5)中止期間中の現場維持等に要する費用
は、本工事施工中において3か月以内の一時中止の場合の率計上項目 | |||
ア 材料費 | ① 材料の保管費用 | ||
② 他の工事現場へ転用する材料の運搬費 | |||
③ 直接工事費に計上された材料の損料等 | |||
イ 労務費 | ① 工事現場の維持等に必要な労務費 中止後の労務費は、トンネル、潜函等を除き、原則として計上しない。 | ||
② 他職種に転用した場合の労務費差額 | |||
ウ 水道光熱電力等料金 | 現場に設置済の施設を維持等のために指示あるいは協議により中止期間中稼働させるために要する水道 光熱電力等費用 | ||
エ 機械経費 (港湾工事は船舶含む) | 工事現場に存置する機械の存置費用、運転費用 | ||
オ 回航費(港湾工事) | 工事現場外への回航又は工事現場への再回航に要する費用 | ||
カ 運搬費 | ① 工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用 | ||
② 大型機械類等の現場内運搬 | |||
キ 準備費 | 通常の準備作業を超える跡片付け、再開準備に要する費用で指示し、又は協議により必要と認めたもの | ||
ク 仮設費 | ① 仮設諸機材の損料 | ||
② 新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用 | |||
ケ 事業損失防止施設費 | 仮設費に準じて積算した費用 | ||
コ 安全費 | ① 既存の安全設備に係る費用 | ||
② 新たな工事現場の維持等に要する安全費 | |||
サ 役務費 | ① プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料 | ||
② 電力・水道等の基本料 | |||
シ 技術管理費 原則として増加費用は計上しない。 | |||
ス 営繕費 | 現場に設置済の営繕施設のうち、元設計に計上されたものと同等と認められる営繕施設の中止期間に係る 維持費、補修費及び損料額 等 | ||
セ 労務者輸送費 | 原設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において、発注者と受注者の協議により認 められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用 | ||
ソ 社員等従業員給料手当 | 中止期間中の工事現場の維持等のために、発注者と受注者の協議により定めた費用 | ||
タ 労務管理費 | ① 他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用 | ||
② 解雇・休業手当を払う場合の費用 | |||
チ 地代 | 現場管理費のうち、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている 地代の中止期間中の費用 | ||
ツ 福利厚生費等 | 現場管理費のうち、現場従業員に係る退職金、法定福利費、福利厚生費及び通信交通費として現場管理費率の中に計上されている費用の中止期間中の費用 |
(6)増加費用の設計書における取扱い
増加費用は、中止した工事の設計書の中に中止期間中の現場維持等の費用として、原契約の請負工事費とは別に計上するものとする。ただし、設計書の上では、原契約に係る契約金額と増加費用の合算額を契約金額とする。
(7)増加費用の事務処理上の取扱い
ア 増加費用は、原契約と同一の予算費目をもって、変更設計の例にならい、契約変更する。イ 増加費用の積算は、工事再開後速やかに発注者と受注者とが協議して行うものとする。
15 基本計画書の作成例
(1)中止期間中の業務
(ア)現場点検の実施
一般者及び歩行者が円滑に通行できるよう、1日1回以上の現場点検を実施する。不具合発生時には、監督員に報告するとともに、緊急処置のできる体制を整えておくこと。
(イ)緊急時の対応
震度4以上の地震発生時及び台風や積雪等による警報発令時には、現場点検を実施するとともに、別紙による緊急時の体制を築き、災害に対する対応・災害防止のための処置をとるものとする。
(ウ)中止期間中の実施作業
中止解除(現場着工)時に円滑に工事が実施できるように、下記業務を実施すること。
(a)現地調査
工事区間内の現状について、測量及び地下埋設物件等の調査を行い、変更の必要が生じた場合は、監督員と協議する。
(b)試験掘の立会い
企業者の試掘に対し、すべて立会い埋設箇所の確認を行う。
(c)施工計画書の作成
現場着工に向けた施工計画書の作成を行い、監督員の承認を得る。
(d)道路調整会議の出席
(e)道路工事等協議書の作成
現場着工に向けた道路工事等協議書を作成する。
中止期間中の業務内容を明記
(2)中止期間中の体制
(記載例)
中止期間中の体制は次のとおりです。現場代理人・・・・・常駐
現場作業がない、又は、非専任の場合は、給与等の請求はできない。
監理技術者・・・・・非専任(監理技術者制度運用マニュアル:国総建第315号による)施工担当者・・・・・代理人及び監理技術者が対応できない業務が発生した場合、監督
員と協議の上、社員を配置する。
また、別紙現場組織表・安全衛生管理組織に記載した担当者は、担当を解除せず、業務が発生した都度、役割を果たすこと。
非専任の場合は、給与等の請求はできない中止期間中の現場体制を明記
一時中止に伴う増し分費用の基礎資料
16 簡便法による積算の計算例
工事一時中止に伴う積算方法(標準積算:簡便法による場合)一時中止期間:60日
中止期間中の現場維持費等の費用(単位:円 千円未満切捨て) G=dg×J+α
dg:一時中止に係る現場経費率 J:対象額
α:積み上げ費用
B
b
dg=[A{( J )
a×J +N
B
b
− ( J )
a×J
}]+(N×R×100)
J
N:一時中止日数(日)
R:公共工事設計労務単価(土木一般世話役) A・B・a・b:各工種ごとに決まる係数
工種区分:水道工事(2)
地域区分:市街地(DID地区・準じる地区) A= 147.8
B= -0.1089
a= 0.2598
b= 0.3771
J= 200,000,000
N= 60 一時中止日数
α= 0 積上げ費用
R= 23,300
B
b
dg=[A{( J )
a×J +N
B
b
− ( J )
a×J
}]+(N×R×10 0)
J
dg= 1.3044・・
1.304 %
中止 60 日,積上げ分 0 円の場合の増し分費用
純工事費 | dg(%) | G(円) |
50,000,000 | 3.869 | 1,934,000 |
100,000,000 | 2.206 | 2,206,000 |
200,000,000 | 1.304 | 2,608,000 |
500,000,000 | 0.691 | 3,453,000 |
※ 設計変更する変更契約金額は、落札比率を乗じること
17 積上げによる積算の請求書例
工事一時中止に伴う積算方法(積上げによる場合)
見積りに対する妥当性の確認ができる証明書類
例えば)
(1)現場代理人等の給料について
①当該現場での作業内容、②給与等の内訳書、
③給与明細等の資料
(2)福利厚生費、通信交通費、営繕費について
①経費別支払調書、②事務用品の証明書類の提出、
③経費支払い集計調書
※ 設計変更する変更契約金額は、落札比
率を乗じること
妥当性の確認ができた項目を積み上げる(例
では、すべて確認できれば、2,448,891円が増加費用となる。)。
(1)増加費用の見積書例
工事一時中止に伴う増加費用等の見積り
工事件名 ○○○○○工事
工事場所 xxx○○区△△一丁目地内から
同区△△三丁目地内当初工期 平成○○年○○月○○日
から平成○○年○○月○○日
(250日間)
一時中止期間
平成○○年○○月○○日
から平成○○年○○月○○日
(71日間)
当初契約金額
税抜契約金額
増加金額税抜増加金額
¥○○○,○○○,○○○
¥○○○,○○○,○○○
¥
¥
2,571,335
2,448,891
○○○○株式会社 ○○支店
工事一時中止に伴う増加費用等の見積り
工事件名 | ○○○○工事 | |||||
規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 適 用 | |
一時中止に伴う増 し分費用 | 式 | 1 | 2,448,891 | |||
(1)現場管理費 | 式 | 1 | 2,448,891 | |||
・従業員給料手当 | 式 | 1 | 2,152,123 | |||
現場代理人 | 月 | 3.3 | 451,199 | 1,488,956 | 資料1 | |
監理技術者 | 月 | 1.3 | 510,129 | 663,167 | 資料1 | |
・福利厚生費 | 式 | 1 | 35,498 | 35,498 | 資料2 | |
・事務用品費 | 式 | 1 | 50,935 | 50,935 | 資料2 | |
・通信交通費 | 式 | 1 | 97,500 | 97,500 | 資料2 | |
・現場事務所費 | 式 | 1 | 112,835 | 112,835 | ||
合 計 | 2,448,891 |
(2)増加費用の見積りによる場合の根拠資料例ア 現場代理人等給料について【資料1】
(ア)当該現場での作業内容
現場代理人 | 監理技術者 |
中止期間中間報告 ○月 総括x
x | 日 | 曜日 | 作業の内容 | 月 | 日 | 曜日 | 作業の内容 |
○年 ○月 | 1 | 金 | 工事の一時中止指示 | ○年 ○月 | 15 | 金 | 現地調査(支承物等の確認) |
2 | 土 | 16 | 土 | ||||
3 | 日 | 17 | 日 | ||||
4 | 月 | 現地調査(現地測量) | 18 | 月 | 現地調査(試堀の立会) | ||
5 | 火 | 現地調査(現地測量) | 19 | 火 | 現地調査(試堀の立会) | ||
6 | 水 | 現地調査(現地測量) | 20 | 水 | 現地調査(試堀の立会) | ||
7 | 木 | 現地調査(現地測量) | 21 | 木 | 現地調査(試堀の立会) | ||
8 | 金 | 現地調査(現地測量) | 22 | 金 | 現地調査(現地照査) | ||
9 | 土 | 23 | 土 | ||||
10 | 日 | 24 | 日 | ||||
11 | 月 | 現地調査(現地測量) | 25 | 月 | 現地調査(現地照査) | ||
12 | 火 | 現地調査(現地測量) | 26 | 火 | 道路調整会議(占用企業者) | ||
13 | 水 | 現地調査(支承物等の確認) | 27 | 水 | 構造物位置の確認(現地照査) | ||
14 | 木 | 現地調査(支承物等の確認) | 28 | 木 | 構造物位置の確認(現地照査) |
○○○(株) ○○支店
(イ)給与等の内訳書
※ 工事中止に伴い、監理技術者の専任を解除。工事再開の約1か月前から専任を再開
(別途変更基本計画書を確認)
月別給与支給明細書
【現場代理人 ○○ ○○】
給与 | 超勤手当 | 賞与配賦金 | 給与手当小計 | |
○月 | 369,900 | 110,147 | 102,825 | 582,872 |
○月 | 369,900 | 0 | 102,825 | 472,725 |
○月 | 369,900 | 23,725 | 102,825 | 496,450 |
○月(9 日分) | 165,744 | 5,932 | 81,072 | 252,748 |
合 計 | 1,275,444 | 139,804 | 389,547 | 1,804,795 |
対象期間平均 | 318,861 | 34,951 | 97,387 | 451,199 |
給与 | 超勤手当 | 賞与配賦金 | 給与手当小計 | |
○月 | ||||
○月 | 523,600 | 0 | 180,937 | 704,537 |
○月(9 日分) | 234,648 | 0 | 81,072 | 315,720 |
合 計 | 758,248 | 0 | 262,009 | 1,020,257 |
対象期間平均 | 379,124 | 0 | 131,005 | 510,129 |
現場着手のめどが立ったこ とから、○月に変更基本計画書を提出し、監理技術者を専任に変更した。
【監理技術者 ○○ ○○】
(ウ)給与明細等の資料(各月の給与明細書、前年の源泉徴収票等)
平成○○年分 給与所得の源泉徴収票
(
(
)
(
給与支払報告書 個人別明細書 市区町村提出 用 | 支 払を受ける 者 | ※ 区 分 | 氏名 | フリガナ | |||||||||||||||||||
住 所 | xxx○○区○○△丁目○番地○号 | 氏 名 | ○○ | ○○ | |||||||||||||||||||
種 別 | 支 払 金 額 | 給与所得控除後の金額 | 所得控除の額の合計額 | x x 徴 収 税 額 | |||||||||||||||||||
給 x x x | x 369,900 | 円 | 円 | 内 | 円 | ||||||||||||||||||
控除対象配偶者 | 配偶者特別控除の額 | 扶 養 親 族 の 数 (配 偶 者 を 除 く) | 障害者の数 (本人を除く) | 社 会 保 険 料 等 の 金 額 | 生 命 保 険 料 の 控 除 額 | 地 震 保 険 料 の 控 除 額 | 住 宅借 入金等特 別控 除の額 | ||||||||||||||||
の 有 無 等 | 老 人 | ||||||||||||||||||||||
有 | 無 | 従有 | 従無 | 特 定 | 老 人 | その他 | 特 別 | その他 | |||||||||||||||
円 | 人 | 従人 | 内 | 人 | 従人 | 人 | 従人 | 内 | 人 | 人 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||||||
(摘要) 住宅借入金等特別控除可能額 円 国民年金保険料等の金額 | 円 | 配偶者の合計所得 | 円 | ||||||||||||||||||||
個人年金保険料の金額 | 円 | ||||||||||||||||||||||
旧長期損害保険料の金額 | 円 | ||||||||||||||||||||||
未 x x者 | 乙 欄 | 本人が障害者 | 寡 婦 | 寡 夫 | 勤 労 学生 | 死 亡 退職 | 災 害者 | 外 国人 | 受 | 給 | 者 生 | 年 月 | 日 | ||||||||||
特 別 | そ の 他 | 一 般 | 特 別 | 就職 | 退職 | 年 | 月 | 日 | 明 | x | x | x | 年 | 月 | 日 | ||||||||
支払 者 | 住所(居所)又は 所在地 | xxx新宿区西新宿○-○-○ | |||||||||||||||||||||
氏 名 又 は名 称 | ○○○○(株) ○○支社 | (電話) |
支 払を受ける 者 | ※ | 区 分 | 氏名 | フリガナ | ||||||||||||||||||||
住所 | xxx○○区○○△丁目○番地○号 | 氏 | 名 | ○○ | ○○ | |||||||||||||||||||
種 | 別 | 支 | 払 金 | 額 | 給与所得控除後の金額 | 所得控除の額の合計額 | x x 徴 | 収 税 額 | ||||||||||||||||
給賞 | 与与 | 内 | 円 | 円 | 円 | 内 | 円 | |||||||||||||||||
控除対象配偶者 | 配偶者特別控除の額 | 扶 養 親 族 の 数 ( 配 偶 者 を 除 く) | 障害者の数 (本人を除く) | 社 会 保 険 料 等 の 金 額 | 生 命 保 険 料 の 控 除 額 | 地 震 保 険 料 の 控 除 額 | 住宅借入金等 特別控除の額 | |||||||||||||||||
の | 有 | 無 | 等 | 老人 | ||||||||||||||||||||
有 | 無 | 従有 | 従無 | 特 定 | 老 人 | その他 | 特 別 | その他 | ||||||||||||||||
円 | 人 | 従人 | 内 | 人 | 従人 | 人 | 従人 | 内 | 人 | 人 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||
(摘要)住宅借入金等特別控除可能額 | 円 国民年金保険料等の金額 | 円 | 配偶者の合計所得 | 円 | ||||||||||||||||||||
個人年金保険料の金額 | 円 | |||||||||||||||||||||||
旧長期損害保険料 の金額 | 円 | |||||||||||||||||||||||
未 成 年者 | 乙 欄 | 本人が障害者 | 寡 | 婦 | 寡 夫 | 勤 労 学生 | 死 亡 退職 | 災 害者 | 外 国人 | 中 途 就 職 ・ | 退 職 | 受 | 給 | 者 | 生 | 年 | 月 日 | |||||||
特 別 | その他 | 一 般 | 特 別 | 就職 | 退職 | 年 | 月 | 日 | 明 | x | x | x | 年 | 月 | 日 | |||||||||
支払 者 | 住所( 居所)又は 所在地 | xxx新宿区西新宿○-○-○ | ||||||||||||||||||||||
氏 名 又 は名 称 | ○○○○(株) | ○○支社 | ( 電話) |
受給者交
)
)
付用
※個人番号(マイナンバー)は黒塗りし、提出すること。
イ 福利厚生費、通信交通費、営繕費について【資料2】
(ア)経費別支払調書(平成○○年 ○月分)
税抜き金額
項目 | 細別 | 支払先 | 金額 | 備考 | |
事務用品費 | |||||
コピー代 | ○○○(株) | 37,000 | |||
通信交通費 | |||||
連絡車 | (株)○○○リース | 22,500 | |||
現場事務所 | |||||
レンタルハウス | ○○○○(株) | 38,000 | |||
合 計 | 97,500 |
(イ)事務用品費の証明書類について(請求書の例)
請 求 書
※弊社よりお知らせしている貴社コードを記入してください
○○○株式会社 御中
取引コード |
平成○○年○○月○○日
\23,625
今 回請求金
請求番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
住所 xxx新宿区西新宿○○丁目○番地会社名 株式会社 ○○○リース
工事名等 | ○○○○工事 | 名称 | メンテナンスカウンター料 |
代表者 xx xx
TEL 03-5320-5217
※出来高請求の場合には、名称欄に当月末の出来高累計及び今回請求金額を記載してください。
月 | 日 | 名称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 |
ライトバン | 3 | 日 | 7,500 | 22,500 | ||
値引き | ||||||
消費税 | 1,125 | |||||
備 考 |
経 理担当部 | 店別 | |||
※注文書の契約事項を記入してください。 ※○○会社使用欄 (記入しないでください)
契約事項 | 契 約 番 号 | ||||||
x 約年 月 日 | 年 月 日 | ||||||
x 約 金 | |||||||
増 減 金 | |||||||
差 し 引 き 計 |
請求額算定 | 出来高累計 | ||||
支払率 | % | ||||
支払金 | 前回 | ||||
今回 | |||||
累計 | |||||
1 .払切 2.内払( ) 回目 3.精算 |
営業所等 | 所属 | |
(ウ)経費支払 集計内訳調書
福利厚生費 | 事務用品費 | 通信交通費 | 現場事務所 | |
○月 | 7,850 | 22,500 | 38,000 | |
○月 | 22,500 | 38,000 | ||
○月 | 27,648 | 22,500 | 38,000 | |
○月 | 37,000 | 22,500 | 38,000 | |
○月(9 日分) | 13,935 | 7,500 | 11,032 | |
合計 | 35,498 | 50,935 | 97,500 | 163,032 |
※提出する資料のうち、増加費用の根拠となる項目以外の記載については黒塗り等での提出も可とする。ウ その他の積み上げ項目について
受注者は、「14 工事の一時中止に伴う増加費用等の積算上の取扱いについて(5)中止期間中の現場維持等に要する費用」で定める率計上項目以外を請求する場合は、様式を適宜定め提出する。
18 様式
(1)受注者提出用
ア 請求・通知・報告・協議書イ 報告書
ウ 承諾書(契約変更承諾の場合)エ 基本計画書
(2)発注者提出用
ア 工事(全部中止・一部中止・中止継続)通知書イ 工事(全部・一部)中止解除通知書
ウ 回答書(協議について承諾しない場合)エ 工事請負契約変更協議書
※ (1)イは本要領の様式を参照すること。それ以外の様式については、「水道工事用書類・様式の記載例集」を参照すること。
文 書 番 号
(工事番号)
報 告 書
(発注者宛)
平成 年 月 日
殿
受注者
住所
氏名 ㊞
法人の場合は名称及び代表者の氏名
平成 年 月 日付一時中止に伴う増加費用の見積書を下記のとおり提出します。
文 書 番 号
(契 約 番 号)
工 事 件 名
工 事 場 所
x 約 金 額
¥
( うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )
契 約 年 月 日 工 期
報告 内容
一時中止に伴う増加費用の内訳書
例) 現場代理人の月別給与支給明細書類経費支払調書
事務用品費の証明書類
監理業務受託者
事務所名
担当者名 ㊞