Contract
業 務 委 託 基 x x 約 書
*****(以下、「甲」という)と*****(以下、「乙」という)は、以下のとおり業務委託基本契約(以下、「本契約」という)を締結する。
尚、業務の内容、条件等は、別紙の覚書の定めとする。
第1条(目的)
甲は、乙を甲が展開する事業の業務委託先と定め、乙は甲が指定する業務を引き受け、甲乙相互に協力して、事業の発展に努めるものとする。
第2条(報告等)
甲は、いつでも乙に対して、活動に関する報告を求めることができる。
2.甲は、前項の乙の報告に基づき、乙に対し指導することができ、乙は甲の指導を尊重するものとする。
第3条(広告・宣伝)
乙は、広告及び宣伝、xxx、パンフレットの作成、インターネットでの紹介等をするときは、事前に甲の書面による承認を得るものとする。
2.前項の広告・宣伝等については、あらかじめ費用分担につき甲・乙間に合意があった場合の他、乙は甲に対し、その費用の全部又は一部の支弁を請求しないものとする。
第4条(経費等)
乙の活動にかかる交通費及び通信費等については、あらかじめ甲・乙間に合意があった場合の他、乙は甲に対し、その費用の全部又は一部の支弁を請求しないものとする。
第5条(支払い)
甲から乙への業務委託料等の支払いは、銀行振込による現金決済とし、振込手数料は甲の負担とする。
2.甲が、本契約に基づく金銭債務の支払いを遅滞したときは、支払期日から支払いにxxxまで、年15%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとする。
第6条(変造等)
乙は、甲が特に同意した場合を除き、甲の商品・サービスを変造及び販売目的以外の流用ならびに独自の販売形態の設定をしてはならない。
第7条(秘密の保持)
甲及び乙は、本契約期間中及び本契約期間終了後も、本契約に基づいて知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。
第8条(譲渡禁止)
甲及び乙は、本契約上の地位を相手側の書面による承諾なしに、第三者に対して、譲渡してはならないものとする。
第9条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日より1年間とする。但し、期間満了の1ヶ月前までに甲又は乙から相手方に対し書面による意思表示がない限り、更に1年間延長されるものとし以後も同様とする。
第10条(契約の解除)
甲及び乙は、相手方が本契約に違反したときは、違反事項の是正を求める催告を行い、なお相手方がこれを是正しないときは、契約を解除することができる。
2.甲及び乙は、30日前までに相手方に対して書面により通知することにより、本契約を解除することができる。
3.甲及び乙は、相手方に以下の事由が生じたときは、通知催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
(1) 振り出した、あるいは引き受けた手形または小切手が不渡りとなったとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は滞納処分による差押えを受けたとき
(3) 競売、破産、民事再生手続開始又は会社再生開始の申立てを受け、あるいは自ら申し出たとき
(4) 信用状態の悪化又はその他契約解除につき相当の事由が認められるとき
第11条(協議事項)
本契約に関し、疑義が生じたときは、甲乙協議の上、双方誠意をもって解決するものとする。
第12条(合意管轄)
本契約に関して、万が一甲乙間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
年 月 日
甲:
乙:
覚 書
*****(以下、「甲」という)と*****(以下、「乙」という)は、 年 月 日付け契約締結の「業務委託基本契約書」の業務内容及び条件等につき、以下のとおり合意し、覚書を締結する。
記
1)業務期間 年 月 日~ 年 月 日
上記期間を延長する場合は別途覚書を締結するものとする。
2)業務内容
上記に付随する業務
3)実施方法 甲乙間で協議の上、都度決定する。
4)業務報酬 本業務において甲が乙に支払う報酬は、乙の活動により甲が獲得した売上に対し決定する。
5)途中解約 本覚書の締結内容を途中で解約する場合は2ヶ月前に書面にて相手方に通知するものとし、双方合意の上で解約ができるものとする。ただし、契約の期間に関わらず第4項に記載の報酬は支払われるものとする。
6)支払方法 第4項における報酬の支払いは、甲の売上が確定した月末で締め翌月末に甲から乙の指定する銀行口座に振込み支払われるものとする。
この際の振込手数料は甲が負担するものとする。
7)業務内容及び条件等の変更
上記内容に変更がある場合は、別途覚書を締結するものとする。
以上
年 月 日
甲:
乙: