変更後 追加する外国投資信託 外国投資信託 UBS・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド受益証券 投資顧問会社(ご参考) UBS・ルクセンブルク・フィナンシャル・グループ・アセット・マネジメント・SA
平成 27 年 11 月4日
受益者の皆さまへ
カレラアセットマネジメント株式会社
「3つの財布 欧州リートファンド」 投資信託約款の変更(予定)のお知らせ
拝啓 時下ますますごxxのこととお慶び申し上げます。
平素は弊社の投資信託をご愛顧いただき、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では、「3つの財布 欧州リートファンド」(以下「当ファンド」といいます。)につきまして、投資信託約款の変更を予定しておりますのでご案内申し上げます。投資信託約款の変更内容、手続き等につきましては、後掲する詳細および添付の「投資信託約款の変更に関する書面決議参考資料」をご参照ください。
なお、今般の投資信託約款の変更に賛成いただける場合は、特別なお手続きは必要ありません。
賛成いただけない方のみ、後掲「5.書面決議にあたっての議決権行使の方法について」をご確認のうえ、お手続きください。
何卒、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
【 本件に関するお問い合わせ先 】
カレラアセットマネジメント株式会社 管理部
電話番号 03‐5652‐7290(代表)(受付時間:営業日の午前9時~午後5時)
1.投資信託約款変更の内容およびその理由
(1)投資信託約款変更の内容
①投資対象とする外国投資信託を追加する約款変更を予定しています。
変更後 | 追加する 外国投資信託 | 外国投資信託 | UBS・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド 受益証券 |
投資顧問会社 (ご参考) | UBS・ルクセンブルク・フィナンシャル・グループ・ アセット・マネジメント・SA |
※当xxxxは、上記外国投資信託のほかに、円建ての外国投資信託であるエリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンド受益証券および国内籍証券投資信託であるカレラ マネープール マザーファンド受益証券にも投資します。なお、当該外国投資信託と当該国内籍証券投資信託の内容に変更はございません。
*追加する外国投資信託の概要は、後掲<ご参考:追加する外国投資信託の概要>をご参照ください。
*なお、追加する外国投資信託の組入は、平成 27 年 12 月 25 日(投資信託約款変更適用日)以降、資金動向や市況動向などを勘案して、段階的に行う予定です。
変更前の実質的な投資対象 | 実質的に欧州の金融商品取引所に上場している不動産投 資信託受益証券(以下「欧州リート」といいます。) |
変更後の実質的な投資対象 | 実質的に欧州の金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等 (以下「欧州リート等」といいます。) |
②上記①の変更にともない、投資態度として、実質的な投資対象を追加する約款変更を予定しています。
※当ファンドは、それぞれの外国投資信託が運用の基本方針等で定めている「欧州リート」と「欧州不動産関連株」を併せて、「欧州リート等」と定めます。
変更前のオプション取引 | 欧州リートオプション取引 |
変更後のオプション取引 | 欧州リート等のオプション取引 |
③上記①、②の変更にともない、オプション取引の対象資産を追加する約款変更を予定しています。
※通貨オプション取引の内容は、変更ございません。
※その他の「運用の基本方針」に変更はございません。
*上記①、②、③の約款変更予定にともなうその他の約款変更予定の詳細は、後掲「『3つの財布 欧州リートファンド』投資信託約款の変更に関する書面決議参考書類」をご参照ください。
*今後のお手続きの流れは、後掲「3.今後の手続きと日程」をご参照ください。
(2)投資信託約款変更の理由
受益者の皆さまから委託された資金を、実質的な投資対象を追加することで、より機動的なポートフォリオの構築と運用を行うことになり、より一層、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州リート等のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行うことができるようになるため、受益者の皆さまの利益に資すると判断しました。
弊社としましては、当ファンドの投資対象として新たに「UBS・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド受益証券」を追加することが、受益者の皆さまにとって最適であると判断しましたが、当該変更によって主に次の事項等が従前と異なるため、事前に受益者の皆さまのご意向を確認させていただいたうえで、当該投資信託約款変更を行うことといたしました。
①実質的な組入銘柄を追加します。
投資対象とする外国投資信託の追加にともない、実質的な組入銘柄が追加されます。
②実質的な投資顧問会社を追加します。
投資対象とする外国投資信託の追加にともない、実質的な投資顧問会社が追加されます。
③間接的な費用が減少することが予想されます。
投資対象とする外国投資信託の追加にともない、受益者の皆さまに間接的にご負担いただく費用が減少することが予想されます。なお、間接的な費用は、外国投資信託の投資割合によって変動します。
*投資対象とする外国投資信託の売買時等には、実質的な投資対象の売買、取引等に係る費用が発生いたします(ただし、発生する費用はこれらに限りません)。
<ご参考:追加する外国投資信託の概要>
ファンド名 | UBS・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド (英名 : UBS European Real Estate Strategy Fund) |
形態等 | ケイマン籍/外国投資信託受益証券/円建 |
運用の基本方針主な投資対象 | 主として欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の不動産投資信託受益証券(リート)、不動産株式、建設関連株式等(以下「欧州不動産関連株」といいます。)に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。 また、スワップ取引を通じて、実質的に欧州不動産関連株のオプション取引(コールオプションの売却)および通貨オプション取引(ユーロ対円コールオプションの売却)の損益 に連動する投資成果を享受します。 |
投資態度 (運用方針) | 〔 欧州不動産関連株投資 〕 1.主として欧州の金融商品取引所に上場しているユーロ圏の不動産投資信託受益証券 (リート)、不動産株式、建設関連株式等(以下「欧州不動産関連株」といいます。)に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。 |
2.欧州不動産関連株の投資にあたっては、STOXX 欧州 600 不動産指数および STOXX 欧州 600 建設・資材指数の採用銘柄を参照して、運用を行います。ただし、当ファンドのパフォーマンスは、当該指数の構成比率の変更やスワップ取引の損益等の影響により、当該指数に直接連動することを目指したものではありません。 〔 欧州不動産関連株のコールオプションに関するスワップ取引 〕 1.スワップ取引を通じて、実質的に当ファンドが保有する欧州不動産関連株を対象としたオプション取引(コールオプションの売却)の損益に連動する投資成果を享受します。 2.当該スワップ取引の想定元本の額は、取得時において当ファンドが保有する欧州不動産関連株評価額の概ね 50%を上限とします。 〔 通貨コールオプションに関するスワップ取引 〕 1.スワップ取引を通じて、実質的にユーロ対円を対象としたオプション取引(コールオプションの売却)の損益に連動する投資成果を享受します。 2.当該スワップ取引の想定元本の額は、取得時において当ファンドが保有するユーロ建資産総額の概ね 50%を上限とします。 ※資金動向や市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 | |
主な投資制限 | 1.不動産投資信託受益証券(リート)および株式への投資割合には、制限を設けません。 2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 3.同一銘柄の不動産投資信託受益証券(リート)および株式への投資割合は、当ファンドの純資産総額の 10%以下とします。 |
設定日 | 2015 年4月 16 日 |
信託期間 | 無期限 (信託設定日 : 2015 年4月 16 日) |
決算日 | 毎年3月末日 |
分配方針 | 原則として、毎月分配を行います。 |
購入時手数料換金時手数料 信託財産留保額 | ありません。 |
運用管理費用 (信託報酬等) | 純資産総額に対して、年率 0.54%程度 ※上記料率には、管理会社・投資顧問会社、管理事務代行会社、保管銀行、スワップ取引相手方への報酬が含まれます。ただし、管理事務代行会社と保管銀行への報酬は最低年間報酬額(管理事務代行会社は 65,000 米ドル、保管銀行は 12,000 米ドル)が定められており、純資産総額によっては年率換算で上記信託報酬率を上回る場合があります。ま た、受託会社への報酬(固定報酬として年額 20,000 米ドル)が別途かかります。 |
その他の費用 ・手数料等 | 信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、その他の費用・手数料等を信託財産から支払いします。なお、これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。また、手数料等の合計額については、保有期間 等に応じて異なりますので、表示することができません。 |
主な関係法人 | 管理会社・投資顧問会社 : UBS・ルクセンブルク・フィナンシャル・グループ・アセット・マネジメント・SA受託会社・管理事務代行会社 : BNY メロン・ファンド・マネジメント(ケイマン)リミテッド副管理事務代行会社 : ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(シンガポール支店)保管銀行 : ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン スワップ取引相手方 : UBS 銀行ロンドン支店 |
2.その他の投資信託約款変更等の内容
変更前 | 申込日がフランス、オランダ、イギリス、ドイツまたはアメリカの証券取 引所または銀行のいずれかの休業日 |
変更後 | 申込日がフランス、オランダ、イギリス、ドイツ、アメリカまたはルクセ ンブルクの証券取引所または銀行のいずれかの休業日 |
①前記1.の投資信託約款変更が決定した場合には、以下についても約款変更を行います。購入・換金の申込み不可日
②前記1.の投資信託約款変更が決定した場合には、主に以下について目論見書の変更を行います。(目論見書の主な変更箇所です。実際の変更は、これらに限りません。)
・商品分類等(変更の箇所)
<変更前>
商品分類 | 属性区分 | |
投資対象資産 (収益の源泉) | 投資対象資産 | |
その他資産 (投資信託証券 (不動産投信、オプション)) | ||
不動産投信 |
<変更後>
商品分類 | 属性区分 | |
投資対象資産 (収益の源泉) | 投資対象資産 | |
その他資産 (投資信託証券(資産複合 (不動産投信・株式・オプション))) | ||
資産複合 |
・投資対象とする投資信託の信託報酬等
変更前 | 投資対象ファンドの純資産総額に対して、年率 0.71%程度 |
変更後 | 投資対象ファンドの純資産総額に対して、年率 0.54%程度~0.71%程度 |
※変更後の信託報酬等は、外国投資信託の投資割合によって変動します。
*追加する外国投資信託の信託報酬等は、前掲<ご参考:追加する外国投資信託の概要>をご参照ください。
・実質的な運用管理費(信託報酬)
変更前 | 当ファンドの純資産総額に対して、年率 2.10%程度(税込概算) (年率 1.99%程度(税抜・概算)) |
変更後 | 当ファンドの純資産総額に対して、年率 1.9224%程度~2.10%程度 (税込概算)(年率 1.82%程度~1.99%程度(税抜・概算)) |
※当ファンドの信託報酬率と投資対象とする投資信託証券の信託(管理)報酬率を合わせた実質的な信託報酬率です。
※信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の費用、外貨建資産の保管などに要する費用、その他の費用・手数料等を信託財産から支払いします。なお、これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限等を表示することができません。また、手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※変更後の運用管理費(信託報酬)は、外国投資信託の投資割合によって変動します。
*追加する外国投資信託の信託報酬等は、前掲<ご参考:追加する外国投資信託の概要>をご参照ください。
3.今後の手続きと日程
内容 | 日程 | 詳細 |
受益者の確定 | 平成 27 年 11 月2日 | 平成 27 年 11 月2日時点の受益者が対象となり ます。 |
書面による議決権行使の期限 | 平成 27 年 12 月2日 | 平成 27 年 12 月2日(委託会社必着)までに、書面による議決権を行使することができます。 ※詳細は、後掲「5.書面決議にあたっての議決権行使の方法について」をご参照ください。 投資信託約款の変更に賛成いただける場合は、 特別なお手続きは必要ありません。 |
書面による決議の日 | 平成 27 年 12 月3日 | 上記の期限までに受け付けた議決権行使口数を集計します。 議決権を行使することができる受益者の議決 権の3分の2以上の賛成により可決されます。上記の議決権口数による賛成が得られず、本書面決議が否決された場合は、投資信託約款の変更は行いません。 ※書面決議の結果は、受益者の皆さまにお知らせするとともに、弊社ホームページで公告い たします。 |
投資信託約款変更適用日 | 平成 27 年 12 月 25 日 | 投資信託約款変更が正式に決定した場合、変更 内容の適用を開始いたします。 |
4.外国投資信託の追加にともなう<ファンドの仕組み>投資信託約款変更前
※当ファンドが投資対象とする外国投信は、ドイツ銀行ロンドン支店を相手方とするスワップ取引を通じて、欧州リートオプション取引、通貨オプション取引および為替先渡取引の損益を受け取ります。
投資信託約款変更後
※追加する外国投資信託の組入は、平成 27 年 12 月 25 日(投資信託約款変更適用日)以降、資金動向や市況動向などを勘案して、段階的に行う予定です。
※当ファンドは、それぞれの外国投資信託が運用の基本方針等で定めている「欧州リート」と「欧州不動産関連株」を併せて、「欧州リート等」と定めます。
※当ファンドが投資対象とする外国投信「エリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンド」は、ドイツ銀行ロンドン支店を相手方とするスワップ取引を通じて、欧州リート等のオプション取引、通貨オプション取引および為替先渡取引の損益を受け取ります。
※当ファンドが投資対象とする外国投信「UBS・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド」は、UBS銀行ロンドン支店を相手方とするスワップ取引を通じて、欧州リート等のオプション取引、通貨オプション取引の損益を受け取ります。
5.書面決議にあたっての議決権行使の方法について
(1)本投資信託約款の変更に、賛成の場合特別なお手続きは必要ありません。
(2)本投資信託約款の変更に、反対の場合
書面による議決権行使の期限(平成 27 年 12 月2日)までに、同封の「議決権行使書面」に必要事項をご記入のうえ、下記「①送付先」の宛先にご返信ください。
締切日:平成 27 年 12 月2日弊社必着
(平成 27 年 12 月3日以降の到着分は、無効となります。)
①送付先 (同封の返信用封筒をご利用ください。)
x000‐0000 xxx中央区日本橋兜町 10 番3号
カレラアセットマネジメント株式会社 管理部
②ご注意事項
・受益者が、議決権を行使しない(「議決権行使書面」を弊社へ送付しない)場合は、 前掲1.の投資信託約款変更内容(以下「議案」といいます。)について賛成するものとさせていただきますので、賛成いただける場合は、お手続きの必要はございません。
・本議案についての賛否の欄に記載がない議決権行使書面をご送付された場合には、本議案に賛成するものとさせていただきます。
・同一の受益者の方が同一の議案について、重複して議決権を行使された場合で、議決権の行使の内容が異なるときは、すべての議決権を無効とさせていただきますので、ご了承ください。
・議決権行使書面に不備または不明な点がある場合は、確認のご連絡を差し上げることがありますので、ご了承ください。
・投資信託約款の変更に反対されたか否かにかかわらず、取扱販売会社において通常 通り、ご換金のお申込みを受け付けます。
6、反対受益者の買取請求について
当xxxxは、議決権の行使期間中および書面決議後も、通常通りご購入およびご換金のお申込みを受け付けているため、反対受益者による買取請求は行いません。
【個人情報の取扱いについて】
議決権行使にあたり、お客様に関する情報を販売会社および委託会社(弊社)が共有することにご同意いただいたものとしてお取扱いさせていただきます。なお、本手続にともない取得した個人情報は本議決権行使のためにのみに利用いたします。
「3つの財布 欧州リートファンド」
投資信託約款の変更に関する書面決議参考資料
1.投資信託約款の変更の案
【追加型証券投資信託 3つの財布 欧州リートファンド】
新(変更後) | 旧(変更前) |
運用の基本方針 (略) 2.運用方法 (1)投資対象 円建の外国投資信託であるエリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンド受益証券、UBS・欧州不動産関連株・ストラテジーフ ァンド受益証券および国内籍証券投資信託であるカレラ マネープール マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的に欧州の金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券(リート)、不 動産株式、建設関連株式等(以下「欧州リート等」といいます。)に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州リート等のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行います。なお、エリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンド受益証券において、主な非ユーロ建資産については、実質的に非ユーロ通貨売りユーロ買いの為替先渡取引の投資成果を享受することを目指して運用を行います。 (略) 【受益権の申込単位および価額】第 13 条 (略) ⑤ 前各項の規定にかかわらず、信託契約締結日以降において指定販売会社は、受益者が第 35 条 第2項に基づいて収益分配金を再投資する場 | 運用の基本方針 (略) 2.運用方法 (1)投資対象 円建の外国投資信託であるエリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンド受益証券および国内籍証券投資信託であるカレラマネープール マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 (2)投資態度 ① 主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的に欧州の金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券(以下「欧州リート」といいます。)に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州リートオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行います。なお、当該外国投資信託受益証券において、主な非ユーロ建資産については、実質的に非ユーロ通貨売りユーロ買いの為替先渡取引の投資成果を享受することを目指して運用を行います。 (略) 【受益権の申込単位および価額】第 13 条 (略) ⑤ 前各項の規定にかかわらず、信託契約締結日以降において指定販売会社は、受益者が第 35 条 第2項に基づいて収益分配金を再投資する場 |
合を除き、取得申込日がフランス、オランダ、イギリス、ドイツ、アメリカまたはルクセンブ ルクの証券取引所または銀行のいずれかの休業日に当たる場合には、当該取得申込みを受け付けません。 (略) 【運用の指図範囲等】 第 17 条 委託者は、信託金を、主として円建の外国投資信託であるエリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンド受益証券、UBS・欧 州不動産関連株・ストラテジーファンド受益証券のほか、カレラアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたカレラ マネープール マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。 (略) 【信託契約の一部解約】 第 37 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、 1口単位を最低単位として委託者の指定する販売会社が独自に定める単位(累積投資契約にかかる受益権については、1口の整数倍とします。)をもって、一部解約の実行の請求日の午後3時までに当該一部解約の実行を請求することができます。ただし、委託者は、一部解約の実行の請求日がフランス、オランダ、イギリス、ドイツ、アメリカまたはルクセンブルクの証券取引所または銀行のいずれかの休業日に当たる場合には、当該一部解約の実行の請求を受け付けません。 (略) | 合を除き、取得申込日がフランス、オランダ、イギリス、ドイツまたはアメリカの証券取引所または銀行のいずれかの休業日に当たる場合には、当該取得申込みを受け付けません。 (略) 【運用の指図範囲等】 第 17 条 委託者は、信託金を、主として円建の外国投資信託であるエリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンド受益証券のほか、カレラアセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託者として締結されたカレラ マネープール マザーファンド受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。 (略) 【信託契約の一部解約】 第 37 条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、 1口単位を最低単位として委託者の指定する販売会社が独自に定める単位(累積投資契約にかかる受益権については、1口の整数倍とします。)をもって、一部解約の実行の請求日の午後3時までに当該一部解約の実行を請求することができます。ただし、委託者は、一部解約の実行の請求日がフランス、オランダ、イギリス、ドイツまたはアメリカの証券取引所または銀行のいずれかの休業日に当たる場合には、当該一部解約の実行の請求を受け付けません。 (略) |
2.投資信託約款で定められた受益権の内容に変更を加え、または受益権の価値に重大な影響を与えるおそれがあるときは、その変更または影響の内容および相当性に関する事項
該当事項はありません。
3.投資信託約款の変更がその効力を生ずる日平成 27 年 12 月 25 日
4.投資信託約款の変更の中止に関する条件を定めるときは、その条件
投資信託約款の変更の書面による決議が、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成を得られない場合には、投資信託約款の変更は中止されます。
5.投資信託約款の変更をする理由
受益者から委託された資金を、実質的な投資対象を追加することで、より機動的なポートフォリオの構築と運用を行うことになり、より一層、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指すとともに、欧州リート等のオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行うことができるようになるため、受益者の利益に資すると判断しました。
6.投資信託約款の変更に関する事項について受益者の不利益となる事実
投資対象とする外国投資信託の売買時等には、実質的な投資対象の売買、取引等に係る費用が発生します。
以上