CA りそなインド ファンド
本投資信託説明書(目論見書)は、前半部分は「CA りそなインド ファンド」の
「投資信託説明書(交付目論見書)」、後半部分は同ファンドの「投資信託説明書(請求目論見書)」から構成されています。
本書は、証券取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です。
(愛称:「マハラジャ」)
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
投資信託説明書(交付目論見書) 2005 年 12 月
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社
1. 本投資信託説明書(交付目論見書)により行う「CA りそなインド ファンド」の受益証券の募集については、委託者は、証券取引法(昭和 23 年法第 25 号)の第 5 条の規定により有価証券届出書を平成 17 年 11 月 25 日に関東財務局長に提出しており、平成 17 年 12 月 11 日にその届出の効力が生じております。
2.本投資信託説明書(交付目論見書)は証券取引法第 13 条の規定に基づく目論見書
のうち、同法第 15 条第 2 項の規定に基づき、投資家がファンドを取得する際にあらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。
また、当該有価証券届出書第三部の内容を記載した投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社に対して投資家の請求により交付いたします。なお、販売会社に投資信託説明書(請求目論見書)をご請求された場合には、その旨をご自身において記録しておくようにしてください。
3. 「CA りそなインド ファンド」の受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。
4. 当ファンドは元本及び分配金が保証されているものではありません。
(投資信託についての一般的な留意事項)
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではありません。
・投資信託は金融債ではありません。
・投資信託は預金保険の対象となりません。
・投資信託は値動きのある証券に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(証券会社・銀行は販売の窓口となります)。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
(金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項)
当ファンドは、主に外国投資信託証券を通じて外国株式を投資対象としていますので、組入株式の価格の下落や組入株式の発行体の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
ファンドの概要について
ファンドの概要 ………………………………………… 1
ファンドの運用内容について
ファンドの特色 | ………………………………………… | 4 |
投資方針 | ………………………………………… | 5 |
投資対象 | ………………………………………… | 12 |
分配方針 | ………………………………………… | 13 |
投資制限 | ………………………………………… | 14 |
ファンドのリスクについて
ファンドの主なリスク ………………………………………… 16
ファンドのしくみについて
その他の留意点 ………………………………………… 17
ファンドのしくみ ………………………………………… 18
委託会社の概要 ………………………………………… 19
ファンドの申込方法について
運用体制及びリスク管理体制 ………………………………………… 21
買付(販売)の申込手続 ………………………………………… 22
ファンドにかかる費用・税金について
換金(解約)の申込手続 ………………………………………… 23
お客様に直接ご負担いただく費用・税金 ………………………………………… 24
ファンドで間接的にご負担いただく費用 ………………………………………… 24
税金の取扱 ………………………………………… 25
ファンドの運営方法について・その他
管理及び運営の概要 | ………………………………………… | 27 |
内国投資信託受益証券事務の概要 | ………………………………………… | 29 |
その他ファンドの情報 | ………………………………………… | 30 |
投資信託説明書(請求目論見書)の項目 | ………………………………………… | 30 |
ファンドの運用状況について
ファンドの運用状況 ………………………………………… 31
ファンドの財務ハイライト情報 ………………………………………… 31
『信託約款』 ………………………………………… 33
ファンドの概要
当ファンドの名称 | CA りそなインド ファンド 愛称:マハラジャ |
商品分類 | 追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ |
当ファンドの目的 | 主として、インドの株式(ADR(米国預託証書)及び GDR (グローバル預託証書)を含む)へ投資を行うファンドと短期金融資産等に投資する円建マネーファンドに投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を目指した 運用を行います。 |
主な投資対象 | 主として、インドの株式(ADR(米国預託証書)及び GDR (グローバル預託証書)を含む)に投資するルクセンブルグ籍の「CA Funds インドファンド」の I4 クラス(米ドル建)とフランス籍の「円建マネー サブファンド」(円建)に投資します。「CA Funds インドファンド」の I4クラスの組入比率は、原則として、90%以上とすることを基本とします。原則として、為替ヘッジは行いません。 組入対象投資信託証券は、変更されることがあります。 |
信託設定日 | 平成 18 年 1 月 31 日(火) |
信託期間 | 平成 18 年 1 月 31 日(火)~無期限とします。 |
決算日 | 年 2 回(6 月 15 日及び 12 月 15 日、休日の場合は翌営業日) |
収益分配 | 毎決算時に、収益分配方針に基づいて分配を行います。 |
募集期間 | ①当初募集期間:平成 17 年 12 月 12 日(月)から 平成 18 年 1 月 30 日(月)まで ②継続募集期間:平成 18 年 1 月 31 日(火)から 平成 19 年 3 月 14 日(水)まで※1 ただし、ファンドの休業日※2 にあたる場合は、お申込みできません。 ※1 継続募集期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 ※2 日本、香港及びインドの証券取引所の休業日、日本及びルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合はファンドの休業日となりま す。なお、当初設定日はファンドの休業日とはなりません。 |
ファンドの概要
お申込単位 | お申込みコースは、「自動けいぞく投資コース」のみの取扱となります。 *自動けいぞく投資コース:1 万円以上 1 円単位 *「取得申込総金額」=《取得申込金額 +(申込手数料+申込手数料にかかる消費税等相当額)》において 1 万円以上 1 円単位とします。 *収益分配金を再投資する場合は、1 口単位とします。 |
お申込価額 | お申込日の翌営業日の基準価額 (当初募集期間は 1 口当たり 1 円) |
お申込手数料 | 3.675%(税抜 3.5%)を上限に販売会社が定めるものとし ます。 |
途中解約 | 原則として、いつでも解約できます。 ただし、ファンドの休業日にあたる場合は、お申込みできません。 「解約請求」または「買取請求」によりお申込みいただけます。ただし、買取の取扱については販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問い合せく ださい。 |
解約単位 | 1 口単位 |
解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 |
信託財産留保額 | なし |
解約代金のお支払い | 解約請求受付日から起算して、原則として 5 営業日目か らお支払いします。 |
信託報酬 | 信託財産の純資産総額に対し、年率 1.26%以内(税抜 1.20%以内)を乗じて得た金額。 この他、組入投資信託証券においても信託報酬がかかり ます。 |
税金等 | 後記「ファンドにかかる費用・税金」をご覧ください。 |
ファンドの概要
委託会社 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 |
投資顧問会社 | クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン |
受託会社 | りそな信託銀行株式会社 |
販売会社 | 株式会社 りそな銀行 株式会社 埼玉りそな銀行 |
【当ファンドの基準価額及び解約価額について委託会社の照会先】
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社お客様サポートライン
電話番号:0120-202-900(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日~金曜日(祝休日を除く)の午前 9 時~午後 5 時 (半日営業日は午前 9 時~午前 11 時半)
インターネットホームページ:http://www.jp.ca-assetmanagement.com
ファンドの特色
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ※1 方式で運用することを基本とします。主として、 インドの株式(ADR(米国預託証書)及び GDR(グローバル預託証書)※2 を含む)へ投資を行うファンドと短期金融資産等に投資する円建マネーファンドに投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を目指した運用を行います。
当ファンドの特徴
1.主として、インドの株式(ADR(米国預託証書)及び GDR(グローバル預託証書)を含む)に投資するルクセンブルグ籍の「CA Funds インドファンド」のI4 クラス(米ドル建)とフランス籍の「円建マネー サブファンド」(円建)に投資します。
2.インドの株式(ADR(米国預託証書)及び GDR(グローバル預託証書)を含む)に投資する投資信託証券(「CA Funds インドファンド」のI4 クラス)の組入比率は、原則として、90%以上とすることを基本とします。また、ファンド全体における投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することとします。
3.原則として、為替ヘッジは行いません。
4.組入投資信託証券は、委託会社の判断により、適宜見直しを行います。この場合において、組入対象とされていた投資信託証券は、変更されることがあります。
5.資金動向、市況動向等の急変により上記の運用が困難となった場合、暫定的に前記と異なる運用を行う場合があります。
6.運用にあたっては、クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコンの投資助言を受けます。
※1 投資信託のことをファンドといい、ファンド・オブ・ファンズとは投資信託に投資する投資信託のことをいいます。一般的な投資信託は株式や債券に投資しますが、ファンド・オブ・ファンズは、複数の投資信託に投資します。即ち、一つのファンドが他の複数のファンドに分散投資を行う仕組みです。投資先の投資信託から株式や債券などへ投資します。
※2 ADR、GDR とは、それぞれAmerican Depositary Receipt(米国預託証書)、Global Depositary Receipt
(グローバル預託証書)の略で、Depositary Receipt(預託証書)とは、ある国の企業の株式を当該国以外の市場で取引することを可能とするため、取引される市場の現地法に従い発行される代替証券です。主に、ADR は米国の市場で取引され、GDR は欧州の市場で取引されています。
5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます(平成 19 年 3 月 14 日までの継続募集期間中の追加信託金の限度は 1,000 億円となっております)。
ファンド・オブ・ファンズ方式の投資によるメリット
・資産規模の大きなファンドへ投資することによって幅広い分散投資を可能にします。
・少額でも効率よく資産運用できるので投資コストの軽減が図れます。
・既に運用実績のあるファンドに投資ができます。
当ファンドは、主として 2 つの投資信託証券へ投資します。
「CA Funds インドファンド」の I4 クラス※はルクセンブルグ籍の会社型投資信託、「円建マネー サブファンド」はフランス籍の契約型投資信託です。
受益者
※「CA Funds インドファンド」のI4 クラスは、「マハラジャ」の日本での設定にあたり、新たに設定される投資信託で、「マハラジャ」の設定日以降、運用が開始されます。
投資
投資
申込金
収益
CA Funds インドファンド
(ルクセンブルグ籍) (I4クラス、米ドル建)
インドの株式
(ADR(米国預託証書)及び
GDR(グローバル預託証書)を含む)
収益
マハラジャ
(CAりそなインド ファンド)
分配金
償還金
投資
投資
一部解約金
収益
円建マネー サブファンド
(フランス籍) (円建)
収益
日本国債、
内外の公社債( 原則としてA格以上)、短期金融商品、
現金等
【イメージ図】
投資方針
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用することを基本とします。主として、インドの株式(ADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)を含む)へ投資するルクセンブルグ籍の
「CA Funds インドファンド」のI4 クラス(米ドル建)と、短期金融資産等に投資するフランス籍の
「円建マネー サブファンド」(円建)に投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本方針とします。
なお、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローン及び手形割引市場において売買される手形に直接投資することがあります。原則として、為替ヘッジは行いません。
① 主として、インドの株式(ADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)を含む)に投資するルクセンブルグ籍の「CA Funds インドファンド」のI4 クラス(米ドル建)とフランス籍の
「円建マネー サブファンド」(円建)に投資します。
② インドの株式(ADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)を含む)に投資する投資信託証券(「CA Funds インドファンド」のI4 クラス)の組入比率は、原則として、90%以上とすることを基本とします。また、ファンド全体における投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することとします。
③ 原則として、為替ヘッジは行いません。
④ 組入投資信託証券は、委託会社の判断により、適宜見直しを行います。この場合において、組入対象とされていた投資信託証券は、変更されることがあります。
⑤ 資金動向、市況動向等の急変により前記の運用が困難となった場合、暫定的に前記と異なる運用を行う場合があります。
⑥ 運用にあたっては、クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコンの投資助言を受けます。
ファンドの運用内容
ファンドのポイント
いまインドが注目です!
ポイント1:世界最大の消費大国になる可能性に注目しましょう!
《世界各国の人口推移予測》
2035 年頃に中国を抜いて世界一の人口になる見通しです。
(千万人)
180
160
140
インド中国日本米国韓国
120
100
80
60
40
20
0
2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年 2050年
2005 年以降の各国の人口は予測値です。国際連合「2004 年 世界人口予測」に基づいて、クレディ・アゴリコル アセットマネジメント株式会社が作成
《一人当たりの国民総所得》
①都市化が進み所得が増加していること、②人口の約 50%が消費意欲の高い 25 歳以下の若年層であることなどから、個人消費の拡大が期待できます。
(インドルピー)
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
2003年は暫定値、2004年は速報値です。インド大蔵省のデータに基づいて、クレディ・アゴリコル アセットマネジメント株式会社が作成
ご参考:1インドルピー=2.603円(2005年11月18日現在)
ファンドの運用内容
《世界各国、地域のGDP※成長率》
10 億人を超えて増加する人口と所得の増加による消費の拡大がインドの高い経済成長を牽引すると見込まれます。
※ GDP とは、Gross Domestic Product(国内総生産)の略で一定期間内に国内で産み出された付加価値の総額を示し、国の経
済の規模・成長を測る尺度として用いられます。GDP 成長率は経済成長率を意味します。
(%)
2
9
6
3
0
1995年 1996年 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年
3
6
インド
中国韓国日本米国
EU
9
1
-
-
-
2005年以降の各国、地域の成長率は予測値です。 IMF のデータに基づいて、クレディ・アゴリコル アセットマネジメント株式会社が作成
ポイント2:国際競争力のある労働力に注目しましょう!
・労働年齢層人口の割合は、2050 年頃まで増加することが予想されています。
・労働賃金が低く、英語が準公用語であることから海外からの雇用ニーズに対応できる、国際競争力のある労働力が豊富です。
《人口ピラミッド》
人口の約 50%を 25 歳以下の若年層が占めるきれいなピラミッド型を形成しており、今後も若くて優秀な労働力を提供できると考えられます。
男性
女性
80 ~ 84 歳
75 ~ 79 歳
70 ~ 74 歳
65 ~ 69 歳
60 ~ 64 歳
55 ~ 59 歳
50 ~ 54 歳
45 ~ 49 歳
40 ~ 44 歳
35 ~ 39 歳
30 ~ 34 歳
25 ~ 29 歳
20 ~ 24 歳
15 ~ 19 歳
10 ~ 14 歳
5~ 9 歳
0~ 4 歳
80,000 60,000 40 ,000 20 ,000 0 20,000 40,000 60,000 80 ,000
(千人)
総務省統計局のデータ(2001年推計値)に基づいて、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が作成
ファンドの運用内容
ポイント3:成長するIT産業に注目しましょう!
・インドは特に数学教育に力を入れており、優れた IT 技術者を多数輩出しています。
・英語が準公用語であること、米国とインドは昼夜がほぼ逆転しており、米国企業は夜間にインドから労働力の提供を受けることで24時間体制で業務を行える利点があることなどから、インドは他国より有利に米国企業に労働力を提供することが可能です。
《IT 関連産業の成長の推移》
コンピューター・ソフトの輸出やIT コンサルティングなどIT 関連産業の多方面に渡り成長を続けています。
(億米ドル)
GDPに占めるIT産業の金額
GDPに占めるIT産業の比率
4.1%
3.5%
3.2%
2.9%
2.7%
1.9%
1.5%
1.2%
300
250
200
150
100
50
0
1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年
2004年は予測値です。インド全国ソフトウェア・サービス業協会(NASSCOM)のデータに基づいて、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が作成
ポイント4:インフラ強化に注目しましょう!
インフラ整備の遅れはインド経済の弱点でした。しかし・・・
・今後 5 年間、インフラ整備に向ける予算は年間約 300 億米ドル※と推定され、経済基盤の強化が予定されています。
・道路、電力、通信、港湾、空港、鉄道、灌漑などのインフラ整備は不可欠で、インフラ投資が内需拡大を牽引すると見られています。
※クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン調べ(2005 年 11 月 18 日現在)
《インドの高速道路プロジェクト、GQ とNSEW》
・物流、人的交流が加速、活性化すると期待されています。
国の南北および東西を繋ぎます。
・GQ(Golden Quadrilateral、ゴールデン・カドリラテラル)主要都市を菱形に結びます。
全長:約 5,846km
結ばれる都市:デリー、コルカタ、チェンナイ、ムンバイ
・NSEW(North South East West、
ノース・サウス・イースト・ウエスト)主要都市を十字に結びます。
全長:約 7,300km
結ばれる都市:スリナガール、カニャクマリ
シルチャー、ポルバンダル進行状況:2007年12月完成予定
インド国営ハイウェイ社のデータに基づいて、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が作成(2005 年 11 月 18 日現在)
ファンドの運用内容
ご参考
《アジア株式指数比較》
ムンバイSENSEX30種(インド)
上海A株 TOPIX(日本)
KOSPI(韓国)
上海B株
香港ハンセン指数
(%)
0
(2003年1月6日~2005年11月18日)
インドは上昇率第一位です。
0
0
0
0
28
23
18
13
8
2003年1月
2003年4月
2003年7月
2003年10月
2004年1月
2004年4月
2004年7月
2004年10月
2005年1月
2005年4月
2005年7月
2005年10月
30
* ムンバイSENSEX30種は、時価総額加重平均指数で、1978-1979年の時価総額を100として算出されます。構成銘柄は業種を代表する企業であるか否か、流動性、取引規模等を勘案し選定されます。
Bloombergのデータに基づいて、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が作成前記のグラフは過去のデータに基づき作成したものであり、将来を予測・保証するものではありません。
《インド株式市場の概要》 (2005 年 10 月末現在)
主な市場:ムンバイ証券取引所※1
ナショナル証券取引所 この他に 21 の証券取引所が存在します。
ムンバイ証券取引所の上場銘柄数:4,748 銘柄 (<参考>東京証券取引所第一部市場:1,681 銘柄)ムンバイ証券取引所の時価総額:約 53 兆円※2 (<参考>東京証券取引所第一部市場:約 461 兆円) PER※3(ムンバイSENSEX30 種):17.13 倍 (<参考>東京証券取引所第一部市場:27.44 倍)
平均配当利回り(ムンバイSENSEX30 種):1.53% (<参考>東京証券取引所第一部市場:1.01%)
※1 ムンバイ証券取引所は、1875 年に設立されたアジアで最初の証券取引所です(東京証券取引所の設立は 1878 年)。
※2 時価総額は、1 インドルピー=2.582 円(2005 年 10 月末現在)で円換算しています。
※3 PER とは、Price Earnings Ratio(株価収益率)の略で、株式の投資価値を判断する際に用いられる尺度です。株価÷1 株当たりの利益で算出され、PER が高いほど株価は企業の利益に比べて割高、低いほど割安ということを示します。
【ムンバイSENSEX30 種 業種別構成比】(2005 年 11 月 26 日現在)
ヘルスケア その他
電力金属・金属製品 4.6%
4.6%
通信 4.5%
4.0%
家庭用品 2.7%
1.8%
情報技術(IT) 19.3%
資本財 5.9%
輸送用機器 7.6%
日用消費財 10.2%
石油・ガス 15.8%
金融 19.0%
ムンバイ証券取引所及びBloombergのデータに基づいて、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が作成
ファンドの運用内容
◆投資対象ファンド概要◆
『CA Funds インドファンド』(ルクセンブルグ籍会社型投資信託)(米ドル建)
信託報酬:税抜年率 0.72%以内(2006 年 1 月 31 日現在は、税抜年率 0.72%)運用会社:クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン
*「CA Funds インドファンド」の I4 クラスは、「マハラジャ」の日本での設定にあたり、新たに設定される投資信託で、「マハラジャ」の設定日以降、運用が開始されます。
《ファンドの特徴》
・インドの株式(ADR(米国預託証書)及び GDR(グローバル預託証書)を含む)を中心に運用します。
・銘柄選択に重点をおいたボトム・アップ・アプローチによるアクティブ運用を行います。
・入念な企業分析や独自の調査が、付加価値を生み出します。ファンドマネージャーは、投資先企業の利益成長の潜在能力や投資先企業が利益成長を達成しうる経営陣の資質、財務内容を備えているかなどを検討します。
《クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン概要》
クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコンは、クレディ・アグリコル・グループのアジアにおける資産運用を担当しております。
クレディ・アグリコル アセットマネジメント(CAAM)は1997年5月20日、クレディ・アグリコル エス・エーのインドスエズ銀行買収により誕生しました。クレディ・アグリコルの資産運用部門の前身であるセジェスパーと、インドスエズ銀行の資産運用部門の前身であるインドスエズ・アセットマネジメントのビジネスを融合。セジェスパーは1978年に資産運用ビジネスを開始し、またインドスエズ銀行の資産運用部門の活動は1950年代初期にまでさかのぼります。1997年、インドスエズ銀行をケス・ナショナル・ド・クレディ・アグリコル(クレディ・アグリコル エス・エーの前身)が買収したことに伴い、セジェスパーの資産運用部門がインドスエズ・アセットマネジメントと合併し、インドカムと名称変更、ポートフォリオ・マネージャーとして資産運用ビジネスを行ってきました。2001年4月、現在のクレディ・アグリコルアセットマネジメントに名称変更し、資産運用会社として事業分野を広げ、現在に至っております。クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコンはアジア地域の中心拠点として、1982年に設立されました。
《運用スタイル》
・インド株式運用における運用哲学は「アセット・アロケーション・オーバーレイを加味した銘柄選択」です。
・綿密なリサーチ及び分析に基づく銘柄選択と、緊密なチーム・ワークと全運用スタッフの相互作用が一体となって成長性を重視したボトムアップ・アプローチによる投資を実行しています。
<銘柄選択のポイント①:定性評価の基準> <銘柄選択のポイント②:定量評価の基準>
• 割安なバリュエーションと高い利益成長の見込める企業
企 業
経 営
産 業
• 競争上の優位性
• ニッチ市場や業界における支配的立場
• 事業の集約度
• 高付加価値なビジネス
• 内部成長と合併による成長
企 業
経 営 | 産 業 |
• 強固な経営陣 - 明確なビジョン - 真摯な姿勢 - トラック・レコード - 実行力 • 情報開示、透明性 • 少数株主への対応 • 技術革新 | • 産業の成熟度 • 参入障壁 • 景気サイクル • 競争 • 規制環境 |
• 投資格付の引上げが近いと見込める企業
利益成長の牽引力
財務内容
<銘柄選択のポイント③:バリュエーションにおける基準>
利益予測
• 現預金と内部資金量
• ギアリング・レシオ
• 各国特有の会計処理
• 加重平均資本コスト
• 投下資本利益率
• 安定した売上成長力
• 利益率の維持と拡大
• コスト構造とコスト管理
• 価格決定力
• ROEの要因分析
• 外部要因の見通し修正に伴う定期的な業績予想見直し
• 利益変動要因となり得る要素を予測
• 外部アナリストと社内予想との定期的な比較検討
地域経済の状況
相対的な比較
セクター平均
グローバル・ベンチマーク
PER / 増益率 (PEG) |
株価 / 純資産 |
ROE |
企業価値 / EBITDA |
株価 / キャッシュフロー |
ファンドの運用内容
『円建マネー サブファンド』(フランス籍契約型投資信託)(円建)
設定日:2001 年 12 月 4 日
純資産:約 11.6 億円(2005 年 11 月 18 日現在)
信託報酬:税抜年率 0.15%以内(有価証券届出書提出日現在、税抜年率 0.10%)
運用会社:クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エー
《ファンドの特徴》
ファンドは、日本の市中金利との関係で、円建で純資産価額の日々の成長を達成することを目的とします。ファンドのポートフォリオは、主に日本国債、内外の公社債(原則A 格以上)、短期金融資産等
(財務省証券、コマーシャル・ペーパー、譲渡性預金証書、銀行預金等)及び公開または非公開の発行会社の社債から構成されています。
ファンドは、効力を有する法令によって認可されているフランス及びその他外国の市場において、金融派生商品に投資することができます。ファンドは、買戻条件付取引及び有価証券貸付取引を行うことができます。
《クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エー概要》
クレディ・アグリコル ストラクチャード・アセットマネジメント・エス・エー(フランス)は、クレデイ・アグリコル・グループのストラクチャード・プロダクトの知識、ノウハウ、技術を結集させた資産運用会社です。クレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー(フランス)と同一の運用チームが従来どおりの商品設計力とグループ内の資産運用サービスに基づいて、ストラクチャード商品等を提供します。
《ご参考:ムンバイSENSEX30 種の推移》
(ポイント) 10,000
(1990年1月1日~2005年11月18日)
8,000
6,000
4,000
2,000
1990年1月
1991年1月
1992年1月
1993年1月
1994年1月
1995年1月
1996年1月
1997年1月
1998年1月
1999年1月
2000年1月
2001年1月
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2003年1月
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2005年1月
0
Bloombergのデータに基づいて、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社が作成前記のグラフは過去のデータに基づき作成したものであり、将来を予測・保証するものではありません。
投資対象
① 投資対象資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券ロ.金銭債権
ハ.約束手形(証券取引法第 2 条第 1 項第 8 号に掲げるもの(CP)を除きます)ニ.金銭の信託の受益権
2)次に掲げる特定資産以外の資産為替手形
② 有価証券の指図範囲
委託会社は、主として「CA Funds インドファンド」のI4 クラス及び「円建マネー サブファンド」の投資信託証券のほか、信託金を、次の有価証券に投資することを指図します。
1)コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2)外国または外国法人の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
③ 金融商品の指図範囲
委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 金融商品による運用の特例
前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③の1)から4)までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
分配方針
①収益分配方針
ファンドは、毎決算時に、原則として次の方針により分配を行います。
1)分配対象収益の範囲
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
2)分配対象収益についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
3)留保額の運用方針
留保額の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
②収益の分配
1)信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
(ⅰ)配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅱ)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その金額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積立てることができます。
(ⅲ)収益分配金にかかる収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。
(ⅳ)収益調整金は、所得税法施行令第 27 条の規定によるもの(追加型証券投資信託の収益分配のうち非課税とされるもの)とし、各受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、各受益者毎の信託時の受益証券の価額等とは、原則として、各受益者毎の個別元本をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
2)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
③収益分配金の支払
1)収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して 5 営業日目)から収益分配金交付票と引換に支払います。
2)上記1)の規定にかかわらず、別に定める契約(自動けいぞく投資契約)に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は、原則として毎計算期間終了日に収益分配金を販売会社に交付します。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益証券を売付します。
3)上記1)に規定する収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行うものとします。
4)受益者が、収益分配金について上記1)に規定する支払開始日から 5 年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
投資制限
【当ファンドの信託約款で定める投資制限】
1)投資信託証券以外への投資は、信託約款の範囲内で行います。
2)株式への投資制限
株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます)への直接投資は行いません。
3)外貨建資産への投資制限
外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます)の投資割合には制限を設けません。
4)同一銘柄の投資信託への投資制限
原則として実質的に複数のファンドに投資し、かつ 1 ファンドへの投資割合は純資産総額の 50%を超えないものとします。ただし、信託約款若しくは定款等において、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社及び運用会社が一時取得する場合を含みます)ファンドであることが記載されているファンドを組入れる場合には 50%以上の取得ができるものとします。
5)特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
6)外国為替予約取引の指図及び範囲
委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
7)資金の借入れの制限
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間若しくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
(c)収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
8)受託者による資金の立替え (a)信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申出があるときは、受託
会社は資金の立替えをすることができます。 (b)信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等、投資信託証券の配
当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
(c)立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定めます。
ファンドの運用内容
【法令により禁止または制限される取引等】
投資信託及び投資法人に関する法律(以下「投信法」といいます)等により、後記に掲げる取引は、禁止または制限されます。
1)同一法人の発行する株式の投資制限
投資信託委託業者は、同一法人の発行する株式について、委託会社が運用を行う全ての委託者指図型投資信託につき、信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数の 50%を超えることとなる場合において、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することはできません。
2)先物取引等の評価損の制限
委託会社は、信託財産の純資産の 100 分の 50 を乗じた額が、当該信託財産に係る次の(a)、(b)に掲げる額(これらの取引のうち、当該取引が評価損を生じたのと同じ事由により評価益を生じた取引がある場合には、当該評価益の合計額を控除した額とします)ならびに(c)及び(d)に掲げる額の合計額を下回ることとなるものにかかわらず、当該信託財産に係る有価証券先物取引等を行うことまたは継続することを受託会社に指図することはできません。
(a)当該信託財産に係る先物取引等評価損(有価証券オプション取引等及び有価証券店頭オプション取引等の売付約定に係るものを除きます)。
(b)当該信託財産に係る有価証券オプション取引等及び有価証券店頭オプション取引等のうち売付約定に係るものにおける原証券等(オプションの行使の対象となる一または複数の有価証券若しくは有価証券指数またはこれと類似のものをいいます)の時価とその行使価格との差額であって当該オプションの行使に伴い発生すると見込まれる損失の額から当該オプションに係る帳簿価額を控除した金額であって評価損となるもの。
(c)当該信託財産をもって取得し現在保有している新株予約権を表示する証券または証書に係る時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの。
(d)当該信託財産をもって取得し現在保有しているオプションを表示する証券または証書に係る時価とその帳簿価額との差額であって評価損となるもの。
ファンドの主なリスク
当ファンドの主要投資対象は、インドの株式(ADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)を含む)に投資をするルクセンブルグ籍の投資信託証券であり、当該投資信託証券は、値動きのある有価証券に投資します(外国証券には為替変動リスクもあります)ので、基準価額は変動します。従って、当ファンドは、金融機関の預金と異なり元金が保証されているものではありません。また、当ファンドは、預金保険の対象ではなく、信託財産に生じた利益及び損失は、全て受益者に帰属することとなります。以下は、当ファンドに関して考えられる主なリスクです。
① インド株式への投資に関するリスク
当ファンドの主要投資対象であるルクセンブルグ籍の投資信託証券は、主にインドの株式(ADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)を含む)を投資対象としていますが、一般にインド等の先進国以外の国の証券市場は欧米等の先進国に比べ、市場規模や取引量が小さく流動性が低いことから流動性、価格変動性等のリスクは相対的に高くなる傾向があります。
② 価格変動リスク
上場、非上場にかかわらず、有価証券への投資にはリスクが伴います。有価証券の価格は経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により変動します。従って、ファンドの基準価額は、ファンドが置かれている投資環境により変動します。また、債券及びその他確定利付証券への投資もリスクを伴います。一般に、債券価格は金利によって変動し、金利が上昇すると債券価格は下がります。債券及びその他確定利付証券の市場価格は、発行体の債務不履行や流動性リスクなどの信用リスクの影響も受けます。
③ 市場参加リスク
当ファンドが(直接若しくは間接に)取引または投資を行う相手方であり、または当ファンドの信託財産が保管を目的に委託されるブローカー会社及び銀行を含む機関は、営業能力または当ファンドの資本ポジションを損なうような財政困難に直面することがあります。
④ 信用リスク
・当ファンドが取引を行う一定の組織化された市場が、主たる市場になります。かかる市場において、当ファンドは相手方当事者の債務不履行による影響を受けます。
・相手方当事者が破産した場合、本来ならば相当の利益を得ていたと思われる場合でも、当ファンドの資金を回収することは不可能となり、受益者は多大な損失を被ることがあります。
・債券への投資は、該当する発行体の財政状況、一般的な経済状況、若しくはその両方、あるいは金利の予期せぬ上昇により、特に超過債務の発行体が利払い・元本償還能力を失うおそれのある場合、不利な変動をすることがあります。該当する発行体の利払い・元本償還能力は、(発行体)企業の特定の事業展開や、特定の経営プランの実現不能若しくは追加的資金調達が不可能な場合にも、不利な変動をするおそれがあります。また、景気の低迷や金利上昇は、債務証券の発行体の債務不履行の可能性を増大させるおそれがあります。
・当該発行体が債務不履行に陥った場合は、その債券の元金や利息の支払が滞ったり、支払われなくなり、ファンドの基準価額の下落要因となります。
⑤ ビジネスリスク
一般に、投資した企業の経営等に重大な危機が生じた場合には、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。
⑥ 流動性リスク
一般に、市場規模や取引量が小さい組入銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売買できず、不測の損失を被るリスクがあります。
⑦ 政治的リスク
ある国の政治状況が、ファンドが投資する国の証券価値に影響を与えることがあり、結果としてファンドの基準価額にも影響が及ぶことがあります。
⑧ 金利変動リスク
金利変動リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には債券価格は下落し、ファンドの基準価額が下落する要因になります。
⑨ 為替変動リスク
・外貨建の有価証券に投資した場合は、為替変動によって重大な損失が生じるリスクがあります。
・当ファンドは、円建で基準価額が表示される国内投信ですが、主要投資対象であるルクセンブルグ籍の投資信託証券は外貨建であり、原則として為替ヘッジは行いません。従って、ファンドの基準価額は、主に円対米ドル及び米ドル対インドルピーの為替相場の動きにより変動します。円安になると上昇し、反対に円高になると下落する傾向があります。
・外貨建証券は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて、価格が大きく変動することがあります。
⑩ 規制の変更
・当ファンドの運用に関連する国又は地域の法令、税制及び会計基準等は今後変更される可能性があります。
・将来規制が変更された場合、当ファンドは重大な不利益を被る可能性があります。
⑪ その他
・前記以外にも、信託報酬、監査費用の負担及びこれらに対する消費税等の負担による負の影響が存在します。
・投資環境の変化などにより、継続募集期間の更新を行わないことや、募集を停止することがあります。この場合は、新たに当ファンドを購入できなくなります。
・証券市場及び外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経済事情の変化若しくは政策の変更等の諸事情により閉鎖されることがあります。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながり、その結果、当初元本を下回る可能性があります。
その他の留意点
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではありません。
・投資信託は金融債ではありません。
・投資信託は預金保険の対象となりません。
・投資信託は値動きのある証券に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(証券会社・銀行は販売の窓口となります)。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社
信託財産の運用業務、受益証券の発行等を行います。
りそな信託銀行株式会社
(再信託受託会社:
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
ファンドの保管、管理業務を行います。
株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
募集の取扱及び販売、一部解約に関する事務、一部解約金・償還金及び分配金の支払に関する事務を行います。
CAりそなインド ファンド
(愛称:マハラジャ)
クレディ・アグリコル アセットマネジメント
・ホンコン
運用助言を行います。
クレクレディディ・・アグリアグリコルコル アセッアセットマトマネジネジメンメント株ト株式式会社会社
信託信託財産財産の運の運用業用業務、務、受受益証益証券の券の発行発行等を等を行い行いまます。す。
りそりそな信な信託銀託銀行行株株式式会社会社
(再(再信託信託受託受託会社会社::
日本日本トラトラステスティ・ィ・サーサービスビス信託信託銀行銀行株式株式会会社社))
ファファンドンドのの保保管管、管、管理業理業務を務を行い行いますま す。。
りそりそな信な信託銀託銀行行株株式式会社会社
(再(再信託信託受託受託会社会社::
日本日本トラトラステスティ・ィ・サーサービスビス信託信託銀行銀行株式株式会会社社))
ファファンドンドのの保保管管、管、管理業理業務を務を行い行いますま す。。
株株式式会会社社 りそりそな銀行な銀行株株式式会会社社埼玉埼玉りそりそな銀な銀行行
募集募集の取の取扱扱及及びび販販売売、、一一部部解解約に約に関する関する事事務務、、一一部部解解約約金・金・償還償還金及金及び分び分配金配金の支払の支払にに関関すするる事事務務をを行行いまいますす。。
CCAAりそりそなイなインドンドフファァンンドド
(愛(愛称称:マ:マハラハラジャジャ))
CCAAりそりそなイなインドンドフファァンンドド
(愛(愛称称:マ:マハラハラジャジャ))
クレクレデディィ・・アグアグリコリコルル アアセセッットトママネネジジメメンントト
・ホ・ホンコンコンン
運用運用助言助言を行を行いいまますす。。
クレクレデディィ・・アグアグリコリコルル アアセセッットトママネネジジメメンントト
・ホ・ホンコンコンン
運用運用助言助言を行を行いいまますす。。
ファンドのしくみ
運用指図
りそな信託銀行株式会社
(再信託受託会社:
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
一部解約金
一部解約金
償還金・分配金 ファンドの保管、管理業務を行います。
申込金
償還金・分配金 受益証券 募集・販売等
に関する契約
販売会社
運用助言
投資顧問契約
投資顧問会社
クレディ・アグリコル アセットマネジメント
・ホンコン
運用助言を行います。
申込金
一部解約金 受益証券
償還金・分配金 (保護預り)
投資家
(受益者)
株式会社 りそな銀行 株式会社 埼玉りそな銀行
募集の取扱及び販売、一部解約に関する事務、一部解約金・償還金及び分配金の支払に関する事務を行います。
信託金
信託契約
受託会社
委託会社
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社信託財産の運用業務、受益証券の発行等を行います。
ファンド
CAりそなインド ファンド
(愛称:マハラジャ)
委託会社の概要
名称 :クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社代表者の役職氏名 :代表取締役 青野 晴延
本店の所在の場所 :東京都千代田区内幸町一丁目 2 番 2 号
【委託会社の資本金】
3 億円(有価証券届出書提出日現在)
【委託会社の沿革】
昭和 61 年 7 月 1 日 「インドスエズ・アセット・マネージメント・ジャパン・リミテッド」設立昭和 63 年 6 月 8 日 証券投資顧問業の登録
平成元年 1 月 31 日 投資一任契約にかかる業務の認可
平成 2 年 7 月 20 日 「インドスエズ・ガートモア・アセット・マネージメント株式会社」に商号変更平成 6 年 9 月 20 日 「インドスエズ・ガートモア投資顧問株式会社」に商号変更
平成 7 年 10 月 2 日 「インドスエズ投資顧問株式会社」に商号変更平成 9 年 9 月 1 日 「インドカム投資顧問株式会社」に商号変更
平成 10 年 9 月 30 日 「インドカム・アセット・マネージメント投信株式会社」に商号変更 平成 10 年 11 月 24 日 証券投資信託委託業の免許取得(法律改正に伴い、現在は認可取得)平成 13 年 4 月 25 日 「クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社」に商号変更
【大株主の状況】
株 主 名 | 住 所 | 所 有 株 数 | 所 有 比 率 |
クレディ・アグリコル アセットマ ネ ジ メ ン ト ・ エ ス ・ エ ー | フランス共和国 パリ市 パスツール大通り 90番地 75015 | 23,200株 | 100% |
(有価証券届出書提出日現在)
ファンドのしくみ
《クレディ・アグリコル・グループ概要》
クレディ・アグリコル・グループは、1894 年に設立された、フランス最大級のリテールバンク、クレディ・アグリコル エス・エーを中核とする金融グループです。
クレディ・アグリコル エス・エーは、欧州大陸第 1 位のユニバーサルバンク※1(地銀 43 行、従業員数約
62,000 人超、9,060 支店※2)であり、フランス国内で上位の格付を取得しております(スタンダード&プアーズ社:AA-格、ムーディーズ社:Aa2 格、フィッチ社:AA 格※3)。
クレディ・アグリコル・グループの業務内容は、商業銀行部門、地方銀行部門、資産運用部門、生命保険部門、損害保険部門、コンサルタント部門等と広範囲にわたっております。
また、2003 年 6 月にフランス大手銀行クレディ・リヨネを買収したことで、ユーロ圏最大級の金融グループとなっております。
※1 自己資本(第一分類)は 634.22 億米ドル(出所:The Banker, July 2005)に基づきます。
※2 2004 年 12 月末現在
※3 2005 年 3 月末現在
《クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社概要》
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、グループの資産運用部門であるクレディ・アグリコル アセットマネジメント・エス・エー(フランス)の 100%子会社で、日本における資産運用ビジネスの拠点として、1986 年以来、日本のお客様に資産運用サービスを提供しております。
現在、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社は、日本株式の運用拠点としてパリ本社運用チームと連携した日本株式アクティブ運用を行っており、元本確保型ストラクチャード商品を中心とする投資信託を多数設定、欧州株式、欧州債券、オルタナティブをはじめとする機関投資家向商品など、幅広い商品提供を行っております。
運用体制及びリスク管理体制
【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下の通りです。
委託会社
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社当社運用部により投資信託証券に投資を行う
運用指図
ファンド・オブ・ファンズ運用
投資顧問会社
クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコン運用助言
リスク管理委員会
ファンド・オブ・ファンズ運用に伴う 運用・業務管理・システム(IT)にかかわる各種リスクのチェック
法務・コンプライアンス部
社外規制及び社内運用ガイドラインのチェック
主として、インドの株式(ADR(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)を含む)へ
投資する投資信託証券と短期金融商品等へ投資する投資信託証券を投資対象とし、
原則として投資方針に基づき、投資を行う。
トレーディングデスク有価証券売買等の実行
当ファンドの運用体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
【リスク管理体制】
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社ではリスク管理を徹底すべく、以下のように 2 段階でリスクのモニター・管理を行っております。
・運用上のリスク管理
当ファンドの運用を担当する運用部は、企画本部からのフィードバックをもとにリスク・パフォーマンス状況の検討、組入れ投資信託証券のリスク試算等を行い、リスク管理が運用プロセスの重要な一部であるとの認識に立って、運用の決定を行います。また法務・コンプライアンス部とともに、ポートフォリオ対規約規制、顧客の指定規約や社内規定の遵守を徹底しております。
・業務上のリスク管理
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社の運用状況モニター及びリスク管理については、現在以下の事項が実施されています。
(ⅰ)ファンド毎に、目論見書(信託約款)上のファンド個別の投資制限や投信法及び協会ルール等に基づくチェック項目がシステムにプログラムされ、日次ベースでコンプライアンス担当者が運用状況を確認します。
(ⅱ)投資制限等に超過が見つかった場合は、当社の、あるいは運用再委託先の運用担当者に連絡し事情を確認。市場変動等外的要因による“一時的な超過”とみなせる場合も含め、適切にポジションの改善が図られるまで日次で確認及び運用担当者との連絡を続けます。
(ⅲ)運用状況の確認の結果は、毎月開かれるコンプライアンス委員会(メンバーは会長、社長、法務・コンプライアンス部長及び同スタッフ、業務管理本部長、運用部長)に報告されます。同委員会においては、決済に関わる問題、その他受託者責任上の諸問題が発生した場合の問題処理手続や再発防止策についても報告、議論がなされ、リスク管理について必要な方策を講じています。
(ⅳ)四半期毎にリスク管理委員会(メンバーは全ての常勤取締役、法務・コンプライアンス部長、法務・コンプライアンス部リスク管理担当者及び運用部で構成)が開かれ、運用・業務管理・システム(IT)に関わるリスクの週次・月次モニターの結果等を通じてリスク管理体制全般の構築が行われています。
買付(販売)の申込手続
ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する販売会社の本支店・営業所において取扱っております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。詳しくは販売会社にお問い合せください。
申込期間 | 当初募集期間 | 平成17 年12 月12 日(月)から平成18 年1 月30 日(月)まで | |
継続募集期間 | 平成18 年1 月31 日(火)から平成19 年3 月14 日(水)まで※1 | ||
ただし、ファンドの休業日※2 にあたる場合は、お申込みできません。 ※1 継続募集期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 ※2 日本、香港及びインドの証券取引所の休業日、日本及びルクセンブルグの銀行休業 日のいずれかに該当する場合はファンドの休業日となります。なお、当初設定日はファンドの休業日とはなりません。 | |||
お申込単位 | 自動けいぞく投資コース | 1 万円以上 1 円単位 | |
お申込価額 | 当初募集期間 | 1 口当たり 1 円 | |
継続募集期間 | 取得申込日の翌営業日の基準価額 | ||
払込期日 | 当初募集期間 | 受益証券の取得申込者は、当初募集期間中に当ファンドの申込代金 をお申込みの販売会社に支払うものとします。 | |
継続募集期間 | 受益証券の取得申込者は、取得申込受付日から起算して 5 営業日目までに、当ファンドの申込代金をお申込みの販売会社に支払うもの とします。 |
換金(解約)の申込手続
解約期間 | 原則として、毎営業日解約のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。 ただし、ファンドの休業日にあたる場合は、お申込みできません。 |
解約単位 | 1 口単位 |
解約価額 | 解約請求受付日の翌営業日の基準価額 |
解約金の支払 | 解約金は、解約請求受付日から起算して原則として 5 営業日目から、販売会社においてお支払いします。 |
1)証券取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断で途中解約の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた途中解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
2)受益証券の買取
販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益証券を買取ります。
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問い合せください。
買付(販売)手続等及び換金(解約)手続等について委託会社の照会先は次の通りです。
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 お客様サポートライン電話番号:0120-202-900(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日~金曜日(祝休日を除く)の午前9時~午後5時(半日営業日は午前9時~午前11時半)インターネットホームページ:http://www.jp.ca-assetmanagement.com
お客様に直接ご負担いただく費用・税金
時期 | 項目 | 費用・税金 |
申込時 | 申込手数料※1 | 3.675%(税抜3.5%)を上限に販売会社が定めるものとします。 |
途中解約時 | 所得税及び地方税 | 解約価額※2 の個別元本超過額※3 に対して課されます。 |
収益分配時 | 所得税及び地方税 | 普通分配金に対して課されます。 |
償還時 | 所得税及び地方税 | 償還時の個別元本超過額に対して課されます。 |
※1 申込手数料についての詳細はお申込み販売会社の本支店営業所等にお問い合せください。
委託会社のインターネットホームページ(http://www.jp.ca-assetmanagement.com)でも販売会社の申込手数料等がご覧いただけます。
※2 解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※3 お客さまの個別元本(受益者毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)をいいます)を上回る金額に対して課税されます。
※ 当ファンドの収益分配金は、配当控除・益金不算入制度の適用対象外となります。
(注)税制が変更・改正された場合は上記の内容が変更になることがあります。当ファンドの会計上・税務上のお取扱いについては、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。
ファンドで間接的にご負担いただく費用
当ファンドから支払われる費用は、後記の通りです。
【信託報酬等】
時期 | 信託報酬 | 方法 | ||
信託報酬の総額 | 信託財産の純資産総額に対し、 年率 1.26%以内(税抜 1.20%以内)を乗じて得た金額 平成 18 年 1 月 31 日現在は、年率 1.1865%(税抜 1.13%) | 毎計算期間の終了日に当該終了日の受益権口数に対応する金額を、並びに信託契約の一部解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を信託財産中から支弁します。 | ||
毎日 | 委託会社 | 0.4725%以内(税抜0.45%以内)※ 平成18年1月31日現在は、0.399%(税抜0.38%) | ||
信託報酬 | ||||
販売会社 | 0.735%(税抜0.70%) | |||
の配分 | ||||
受託会社 | 0.0525%(税抜0.05%) |
※ 投資顧問会社への報酬は、委託会社の信託報酬から税抜年率0.05%以内(平成18年1月31日現在、税抜年率0.03%)が支払われます。また、組入投資信託証券とその信託報酬は後記の通りです。
「CA Funds インドファンド」のI4クラス:税抜年率0.72%以内(平成18年1月31日現在は、税抜年率0.72%)
「円建マネー サブファンド」:税抜年率0.15%以内(有価証券届出書提出日現在、税抜年率0.10%)
* 日本国外においてかかる費用(組入投資信託証券の信託報酬)に関しては、消費税が課されません。委託会社は、受託会社の同意のうえ、前記に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。
【その他の手数料等】
① 資金の借入れにかかる借入金の利息
信託財産において一部解約に伴う支払資金の手当て、再投資に係る収益分配金の支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は信託財産中から支払われます。
② 信託事務等の諸費用
1)信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託者の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払われます。
2)信託財産にかかる監査費用及び当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末の翌営業日までに、または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料
信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料に対する消費税等相当額、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローン及び手形割引等に要する費用ならびに外国における資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負担しますが、売買委託手数料等は国や市場によって異なります。また、売買金額によっても異なります。
※ ルクセンブルグ籍及びフランス籍の投資信託証券においても組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を現地投資信託証券が負担します。
税金の取扱
課税については、次のような取扱となります。なお、税法が変更・改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。
① 個別元本について
(ⅰ)追加型投資信託について、受益者毎の信託時の受益証券の価額等(申込手数料及び当該申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
(ⅱ)受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、原則として、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
(ⅲ)保護預りでない受益証券及び記名式受益証券については各受益証券毎に、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元本の算出が行われます。
(ⅳ)受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります(「特別分配金」については、後記「③収益分配金の課税について」を参照)。
② 途中解約時及び償還時の課税について
途中解約時及び償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
③ 収益分配金の課税について
追加型投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配金」(受益者毎の元本一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
受益者が収益分配金を受取る際、
(ⅰ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
(ⅱ)当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
ファンドにかかる費用・税金
④ 個人、法人別の課税の取扱いについて
(ⅰ)個人の受益者に対する課税
時期 | 適用期間 | 源泉税率 | 方法 |
途 中 解 約 時 及び償還時 | 平成 20 年 3 月 31 日まで | 10% 所得税(7%)地方税(3%) | 途中解約時及び償還時の個別元本超過額に対して源泉徴収(申告不要)されます。 |
平成 20 年 4 月 1 日以降 | 20% 所得税(15%)地方税(5%) | ||
収益分配時 | 平成 20 年 3 月 31 日まで | 10% 所得税(7%)地方税(3%) | 収益分配金のうち、「普通分配金」に対して源泉徴収(申告不要)されます。 「特別分配金」には課税されません。 |
平成 20 年 4 月 1 日以降 | 20% 所得税(15%)地方税(5%) |
※確定申告により総合課税の選択もできます。
(ⅱ)法人の受益者に対する課税
時期 | 適用期間 | 源泉税率 | 方法 |
途 中 解 約 時 及び償還時 | 平成 20 年 3 月 31 日まで | 7% 所得税(7%) | 途中解約時及び償還時の個別元本超過額に対して源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありませ ん。 |
平成 20 年 4 月 1 日以降 | 15% 所得税(15%) | ||
収益分配時 | 平成 20 年 3 月 31 日まで | 7% 所得税(7%) | 収益分配金のうち、「普通分配金」に対して源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。「特別分配金」には課税され ません。 |
平成 20 年 4 月 1 日以降 | 15% 所得税(15%) |
⑤ 買取時の課税について
原則として源泉徴収は行われず、確定申告により納税していただきます。
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問い合せください。
当ファンドの収益分配金は、配当控除、益金不算入制度の適用対象外となります。税法が変更・改正された場合は、前記の内容が変更になることがあります。
当ファンドの会計上・税務上の取扱については、あらかじめ会計士・税理士にご確認ください。
管理及び運営の概要
【資産の評価】
1)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2)基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問い合せることにより知ることができます。また、当日の基準価額は原則として、翌日の日本経済新聞に「マハラジ」の名称で掲載されます。なお、基準価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。
当ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 お客様サポートライン電話番号:0120-202-900(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日~金曜日(祝休日を除く)の午前9時~午後5時(半日営業日は午前9時~午前11時半)インターネットホームページ:http://www.jp.ca-assetmanagement.com
【保管】
販売会社は、受益証券を原則として保護預り契約に基づいて保管(保護預り)するものとします。
【信託期間】
平成 18 年 1 月 31 日から無期限とします。ただし、後記「【その他】1)信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。
【計算期間】
1)この信託の計算期間は、原則として毎年 12 月 16 日から翌年 6 月 15 日及び 6 月 16 日から 12 月 15 日までとします。ただし、第 1 計算期間は信託契約締結日から平成 18 年 6 月 15 日までとします。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
【受益者の権利等】
受益者は、主な権利として収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権及び途中解約(換金)請求権を有しています。
【その他】
1)信託の終了
(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ファンドの運営方法・その他
ⅰ.信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回った場合
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。 1)委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの
信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
2)前記の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。
3)当該一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。
4)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
5)前記 2)から 4)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 2)の一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合にも同様の取扱とします。
(b) 委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
2)信託約款の変更
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。委託会社は、かかる変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(b) 前記(a)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。
(c) 前記(b)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(d) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(e) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から
(d)までの規定に従います。
3)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重要なものについて変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己の所有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
内国投資信託受益証券事務の概要
(1)受益証券の名義書換等
投資家が、委託会社の定める手続によって、ファンドの受益証券を取得した販売会社に請求したときは、無記名式受益証券と引換に記名式の受益証券に、または記名式受益証券と引換に無記名式に変更することができます。また、記名式受益証券を取得した受益者は、取得した販売会社に申出ることにより、名義書換を請求することができます。ただし、名義書換手続は、ファンドの毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止します。記名式受益証券から無記名式受益証券への変更及び無記名式受益証券から記名式受益証券への変更ならびに名義書換にかかる手数料は徴収しません。
(2)受益者名簿
作成いたしません。
(3)受益者等に対する特典
該当するものはありません。
(4)受益証券の譲渡制限の内容
受益証券の譲渡制限は設けておりません。ただし、記名式の受益証券の譲渡は、委託会社の定める手続による名義書換によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗することはできません。
(5)受益証券の再発行
① 無記名式受益証券を喪失した受益者が、当該受益証券の公示催告による除権判決の謄本を添え、委託会社の定める手続によって再交付を請求したときは、委託会社は、無記名式受益証券を再交付します。
② 記名式受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続によって再交付を請求したときには、委託会社は、記名式受益証券を再交付します。
③ 委託会社は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、当該受益証券を添え、委託会社の定める手続によって再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、受益証券を喪失した場合の前記①及び②の規定を準用します。
④ 委託会社は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができるものとします。
その他ファンドの情報
①内国投資信託受益証券の形態等
追加型証券投資信託受益証券です(以下「受益証券」といいます)。原則無記名式ですが、記名式への変更も可能です。
格付は取得していません。
②発行価額の総額
1.当初募集期間:平成 17 年 12 月 12 日(月)から平成 18 年 1 月 30 日(月)まで
100 億円を上限とします(なお、前記金額には、申込手数料及び申込手数料にかかる消費税及び地方消費税(以下「消費税等相当額」といいます)は含まれていません)。発行価額の総額がファンドの効率的な運用を行うに必要な額に満たないと委託会社が判断した場合、設定を中止することがあります。
2.継続募集期間:平成 18 年 1 月 31 日(火)から平成 19 年 3 月 14 日(水)まで※
1,000 億円を上限とします(なお、前記金額には、申込手数料及び申込手数料にかかる消費税等相当額は含まれていません)。
※継続募集期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
③振替機関に関する事項該当事項はありません。
④日本以外の地域における発行該当事項はありません。
⑤有価証券届出書の写しの縦覧
委託会社が、有価証券届出書(有価証券届出書の訂正届出書が提出された場合には、当該訂正届出書を含みます)の写しを縦覧に供する主要な支店はありません。
投資信託説明書(請求目論見書)の項目
有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の記載項目は、後記の通りです。
第1 ファンドの沿革第2 手続等
1 申込(販売)手続等
2 換金(解約)手続等
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要 (1)資産の評価 (2)保管 (3)信託期間 (4)計算期間 (5)その他
2 受益者の権利等
第4 ファンドの経理状況
1 財務諸表
2 ファンドの現況
第 5 設定及び解約の実績
ファンドの運用状況
当ファンドの運用は、平成 18 年 1 月 31 日より開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在該当事項はありません。当ファンドの運用状況については、有価証券報告書に記載されます。
ファンドの財務ハイライト情報
当ファンドの運用は、受益証券の募集終了後平成 18 年 1 月 31 日から開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、何ら資産を有していません。
当ファンドの会計監査は、中央青山監査法人が行う予定です。
当ファンドの経理状況については、有価証券報告書に記載されます。
委託会社は、有価証券報告書に記載する当ファンドの経理状況を表示する信託財産にかかる財務諸表の作成にあたっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38 年大蔵省令第 59 条)及び投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、付属明細表ならびに運用報告書に関する規則(平成 12 年総理府令第 133 号)の定めるところにより、この財務諸表に財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和 32年大蔵省令第 12 号)に定める監査証明を添付することとしております。
追加型証券投資信託
CA りそなインド ファンド
(愛称「マハラジャ」)信託約款
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社
信託約款
追加型証券投資信託 CA りそなインド ファンド
運用の基本方針
信託約款 21 条の規定に基づき委託者が別に定める運用の基本方針は、次のものとします。
1.基本方針
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズの方式で運用することを基本とします。主として、インドの株式(ADR
(米国預託証書)及びGDR(グローバル預託証書)を含む)に投資を行うファンドと円建マネー ファンドに投資することにより、その実質的な運用はそれぞれの投資先ファンドが行い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行うことを基本方針とします。
2.運用方法
(1) 投資対象
インドの株式(ADR(米国預託証書)及び GDR(グローバル預託証書)を含む)に投資するルクセンブルグ籍の「CA Funds インドファンド」の I4 クラスと、主に日本国債、内外の公社債(原則 A 格以上)、短期金融資産等に投資するフランス籍の「円建マネー サブファンド」を主な投資対象とします。なお、CP、CD、預金、指定金銭信託、コール・ローン及び手形割引市場において売買される手形に直接投資することがあります。
(2) 投資態度
① 主として、インドの株式(ADR(米国預託証書)及び GDR(グローバル預託証書)を含む)に投資するルクセンブルグ籍の「CA Funds インドファンド」の I4 クラス(米ドル建)とフランス籍の「円建マネー サブファンド」(円建)に投資します。
② インドの株式(ADR(米国預託証書)及び GDR(グローバル預託証書)を含む)に投資する投資信託証券(「CA Fundsインドファンド」の I4 クラス(米ドル建))の組入比率は、原則として、90%以上とすることを基本とします。また、ファンド全体における投資信託証券の組入比率は、原則として高位を維持することとします。
③ 原則として、為替ヘッジは行いません。
④ 組入投資信託証券は、委託会社の判断により、適宜見直しを行います。この場合において、組入対象とされていた投資信託証券は、変更されることがあります。
⑤ 資金動向、市況動向等の急変により前記の運用が困難となった場合、暫定的に前記と異なる運用を行う場合があります。
⑥ 運用にあたっては、クレディ・アグリコル アセットマネジメント・ホンコンの投資助言を受けます。
(3) 投資制限
① 投資信託証券以外への投資は、信託約款第 20 条の範囲内で行います。
② 株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます)への直接投資は行いません。
③ 外貨建資産(外貨建資産を組入可能な投資信託証券を含みます)の投資割合には制限を設けません。
④ 原則として実質的に複数のファンドに投資し、かつ 1 ファンドへの投資割合は純資産総額の 50%を超えないものとします。ただし、約款若しくは定款等において、ファンド・オブ・ファンズにのみ取得される(販売会社及び運用会社が一時取得する場合を含みます)ファンドであることが記載されているファンドを組入れる場合には 50%以上の取得が出来るものとします。
3.収益分配方針
ファンドは、毎決算時(毎年 6 月 15 日及び 12 月 15 日。休日の場合は翌営業日とします)に、原則として次の方針により分配を行います。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます)等の全額とします。
② 分配金額は、委託会社が基準価額水準及び市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益額が少額の場合には分配を行わないこともあります。
③ 留保額の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
信託約款
追加型証券投資信託 CA りそなインド ファンド
信託約款
(信託の種類、委託者及び受託者、信託事務の委託)
第1条 この信託は、証券投資信託であり、クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社を受託者とします。
② 受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関(受託者の利害関係人(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 4 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ)を含みます)と信託契約を締結し、これを委託することができます。
③ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、信託財産を害するおそれがないと認められる場合に行うものとします。この場合、信託財産を害するおそれがないと認められる場合とは、利害関係人に対する業務の委託に係る条件が市場水準等に照らし公正と認められる条件である場合をいいます。
(信託の目的、金額及び限度額)
第2条 委託者は、金 100 億円を限度として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。
② 委託者は、受託者と合意のうえ、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができるものとし、追加信託が行われたときは、受託者はその引受を証する書面を委託者に交付します。
③ 委託者は、受託者と合意のうえ、前項の限度額を変更することができます。
(信託期間)
第3条 この信託の期間は、信託契約締結日から第 42 条第 1 項、第 43 条第 1 項、第 44 条第 1 項及び第 46 条第 2 項の規定による信託終了の日までとします。
(受益証券の取得申込みの勧誘の種類)
第4条 この信託にかかる受益証券の取得申込みの勧誘は、証券取引法第 2 条第 3 項第 1 号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 13 項で定める公募により行われます。
(当初の受益者)
第5条 この信託契約締結当初及び追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者とし、第 6条により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
(受益権の分割及び再分割)
第6条 委託者は、第 2 条第 1 項の規定による受益権については、100 億口を限度として、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託のつど第 7 条第 1 項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。
② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。
(追加信託の価額及び口数、基準価額の計算方法)
第7条 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた額とします。
② この信託約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総領を控除した金額(以下「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
信託約款
③ 第 23 条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
(信託日時の異なる受益権の内容)
第8条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。
(受益証券の発行)
第9条 委託者は、第 6 条の規定により分割された受益権を表示する収益分配金交付票付の無記名式の受益証券を発行します。
(受益証券の発行についての受託者の認証)
第10条 委託者は、受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。
② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行います。
(受益証券の申込単位、価額及び手数料等)
第11条 委託者の指定する証券会社(証券取引法第 2 条第 9 項に規定する証券会社をいい、外国証券業者に関する法律第 2 条第 2 号に規定する外国証券会社を含みます。以下同じ)及び登録金融機関(証券取引法第 65条の 2 第 3 項に規定する登録金融機関をいいます。以下同じ)は、第 9 条の規定により発行された受益証券を、その取得申込者に 1 万口以上 1 万口単位をもって当該受益証券の取得の申込に応ずるものとします。 ただし、委託者の指定する証券会社または登録金融機関と別に定める「自動けいぞく投資約款」にしたがって契約(以下「別に定める契約」といいます)を結んだ取得申込者に対しては、1 口の整数倍をもって取得の申込に応ずることとします。
この信託約款において別に定める契約とは、この信託について受益証券取得申込者と委託者の指定する
証券会社及び登録金融機関が締結する別に定める契約と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。この場合別に定める契約は当該別の名称に読み替えるものとします。
② 前項の規定にかかわらず、取得申込日(信託契約締結日を除く)がファンドの休業日(日本、香港及びインドの証券取引所の休業日、日本及びルクセンブルグの銀行休業日であることを指します。以下同じ)にあたる場合は、受益証券の取得の申込を受付けないものとします。
③ 1. 第 1 項の受益証券の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、手数料及び当該手数料にかかる消費税並びに地方消費税(以下「消費税等」といいます)に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受益証券の価額は、1 口につき 1 円に、手数料及び当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を加算した価額とします。
2. 前号の手数料の額は、委託者の指定する証券会社及び登録金融機関が個別に定める料率を乗じて得た金額とします。
④ 前各項の規定にかかわらず、受益者が第 38 条第 2 項の規定に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益証券の価額は、原則として第 33 条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。
⑤ 委託者は、証券取引所における取引の停止、決済機能の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込の受付を中止すること及び取得申込の受付を取消すことができます。
(受益証券の種類)
第12条 委託者が発行する受益証券は、1 万口券、5 万口券、10 万口券、50 万口券、100 万口券、500 万口券、 1,000 万口券、1 億口券、の 8 種類とします。
② 委託者の指定する証券会社及び登録金融機関は、第 1 項の受益証券を原則として保護預り契約に基づき保管するものとします。
③ 委託者の指定する証券会社または登録金融機関と受益証券取得申込者との間に結ばれた別に定める契約及び保護預り契約に基づいて委託者の指定する証券会社または登録金融機関が保管する受益証券の種類は、第 1 項に定めるもののほか、1 口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。
信託約款
(受益証券の記名式、無記名式への変更並びに名義書換手続)
第13条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引換に記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引換に無記名式の受益証券を交付します。
② 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求することができます。
③ 前項の規定による名義書換の手続は、第 33 条に規定する毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止します。
(記名式の受益証券譲渡の対抗要件)
第14条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者及び受託者に対抗することができません。
(無記名式の受益証券の再交付)
第15条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、当該受益証券の公示催告による除権判決の謄本を添え、委託者の定める手続きにより再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。
(記名式の受益証券の再交付)
第16条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続きによって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。
(受益証券を毀損した場合等の再交付)
第17条 委託者は、受益証券を毀損または汚損した受益者が、受益証券を添え、委託者の定める手続きにより再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前 2 条の規定を準用します。
(受益証券の再交付の費用)
第18条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。
(投資の対象とする資産の種類)
第19条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるものをいいます。以下同じ)
イ.有価証券ロ.金銭債権
ハ.約束手形(証券取引法第 2 条第 1 項第 8 号に掲げるもの(CP)を除きます)ニ.金銭の信託の受益権
2.次に掲げる特定資産以外の資産為替手形
(運用の指図範囲)
第20条 委託者は、信託金を、主として、次に掲げる投資信託証券のほか、次の有価証券(本邦通貨表示のものに限ります)に投資することを指図します。
1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
2.外国または外国法人の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
また、「次に掲げる投資信託証券」とは次のものをいいます。
1.「CA Funds インドファンド」の I4 クラス(米ドル建)(ルクセンブルグ籍)
2.「円建マネー サブファンド」(フランス籍)
③ 委託者は、信託金を、前項各号に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。
信託約款
1. 預金
2. 指定金銭信託
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
④ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項第 1 号から第 4 号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
(受託者の自己または利害関係人等との取引)
第 20 条の 2 受託者は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者及び受託者の利害関係人
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 4 条第 1 項にて準用する信託業法第 29 条第 2 項第 1 号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ)、第 24 条第 2 項に定める信託業務の委託先及びその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第 19 条、第 20 条第 1 項及び第 2項に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない限り行うことができます。
② 前項の取扱は、第 23 条、第 28 条、第 29 条における委託者の指図による取引についても同様とします。
(運用の基本方針)
第21条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行います。
(特別の場合の外貨建有価証券への投資制限)
第22条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることがあります。
(外国為替予約の指図及び範囲)
第23条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(信託業務の委託)
第24条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産の保管及び処分並びにこれに付随する業務の全部または一部について、金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において有価証券の保管を業として営むもの及びこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者に委託することができます。
② 受託者は、前項のうち信託業法 22 条第 1 項に定める信託業務の委託をするときは、以下に定める基準の全てに適合するものを委託先として選定します。 1.委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと。
2.委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められること。
3.信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行う体制が整備されていること。
4.内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること。
③ 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
(有価証券の保管)
第25条 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関に預託し保管させることができます。
信託約款
(混蔵寄託)
第26条 金融機関または証券会社から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ぺ-パーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
(信託財産の表示及び記載の省略)
第27条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託の表示及び記載をしません。
(有価証券売却等の指図)
第28条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
(再投資の指図)
第29条 委託者は、前条の規定による有価証券の売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等及びその他の収入金を再投資することの指図ができます。
(資金の借入れ)
第30条 委託者は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
③ 収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
④ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(損益の帰属)
第31条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。
(受託者による資金の立替え)
第32条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等、投資信託証券の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。
③ 前 2 項の立替金の決済及び利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。
(信託の計算期間)
第33条 この信託の計算期間は、毎年 12 月 16 日から翌年 6 月 15 日及び 6 月 16 日から 12 月 15 日までとすることを原則とします。ただし、第 1 計算期間は、信託契約締結日から平成 18 年 6 月 15 日までとします。
② 前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第 3 条に定める信託期間の終了日とします。
信託約款
(信託財産に関する報告)
第34条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。
(信託事務等の諸費用)
第35条 信託財産に関する租税、その他信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息並びに信託財産の財務諸表の監査に要する費用及び当該監査費用にかかる消費税等相当額(以下「諸経費」といいます)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(消費税等相当額を含みます)は、第 33 条に規定する計算期間を通じて毎日、合理的な金額を当該計算期間の日数で除して計算し、毎計算期末の翌営業日までに、または信託終了のとき信託財産中より支弁します。
(信託報酬等の額及び支弁の方法)
第36条 委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第 33 条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 120 以内の率を乗じて得た額とします。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末、または信託終了のとき信託財産中より支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めます。
③ 第 1 項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
④ 委託者は、受託者の同意のうえ、第 1 項に規定する率以内で信託報酬率を変更することができます。
(収益の分配方式)
第37条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次のように処理します。 1.配当金、利子及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といいます)
は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金に充てるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
2.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます)は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その金額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配に充てるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の支払い)
第38条 収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引換に受益者に支払います。
② 前項の規定にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託者は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を委託者の指定する証券会社及び登録金融機関に交付します。この場合、委託者の指定する証券会社及び登録金融機関は、別に定める契約に基づき受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の売付を行います。
③ 償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ)は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引換に受益者に支払います。
④ 一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として 5 営業日目から受益者に支払います。
⑤ 前各項に規定する収益分配金、償還金及び一部解約金の支払いは、委託者の指定する証券会社または登録金融機関の営業所等において行うものとします。
⑥ 収益分配金、償還金及び一部解約金にかかる収益調整金は、原則として受益者毎の信託時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。
信託約款
⑦ 前項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者毎の信託時の受益証券の価額と元本の差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、前項に規定する「受益者毎の信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益証券の価額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。
⑧ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめその印鑑を届出るものとし、第 1 項の場合は収益分配金交付票に、第 3 項及び第 4 項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとします。
⑨ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分配金及び償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。
(収益分配金及び償還金の時効)
第39条 受益者が、収益分配金について前条第 1 項に規定する支払開始日から 5 年間その支払いを請求しない
とき、並びに信託終了による償還金については前条第 3 項に規定する支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
(収益分配金、償還金及び一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責)
第40条 受託者は、収益分配金については、原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金については第 38 条第 3 項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については第 38 条第 4 項に規定する支払日までに、その全額を委託者に交付します。
② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金及び一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
(一部解約)
第41条 受益者(委託者の指定する証券会社及び登録金融機関を含みます)は、自己の有する受益証券につき、委託者に 1 万口単位(別に定める契約にかかる受益証券並びに委託者の指定する証券会社及び登録金融機
関の所有にかかる受益証券については 1 口の整数倍)をもって一部解約の実行を請求することができます。
② 前項の規定にかかわらず、一部解約の実行の請求日がファンドの休業日にあたる場合においては、委託者は一部解約の実行の請求を受付けないものとします。
③ 受益者が第 1 項の一部解約の実行の請求をするときは、委託者の指定する証券会社及び登録金融機関に対し、受益証券をもって行うものとします。
④ 委託者は、第 1 項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
⑤ 前項の一部解約の価額は、当該一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
⑥ 委託者は、証券取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
⑦ 前項により-部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の一部解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日(この計算日が第 2 項に規定する一部解約の実行の請求を受付けない日であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受付けることができる日とします)に一部解約の実行の請求を受付けたものとして第 5 項の規定に準じて計算された価額とします。
(信託契約の解約)
第42条 委託者は、第 3 条の規定による信託終了前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10億口を下回ることとなった場合、またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
信託約款
② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付した時は、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託契約の解約をしません。
⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
⑥ 第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項の一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
(信託契約に関する監督官庁の命令)
第43条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 47 条の規定にしたがいます。
(委託者の認可取消し等に伴う取扱い)
第44条 委託者が監督官庁より認可の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第 47 条第 4 項に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託者との間において存続します。
(委託者の営業の譲渡及び承継に伴う取扱い)
第45条 委託者は、営業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡することがあります。
② 委託者は、分割により営業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を承継させることがあります。
(受託者の辞任に伴う取扱い)
第46条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、第 47 条の規定にしたがい、新受託者を選任します。
② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(信託約款の変更)
第47条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。
② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
③ 前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託約款の変更をしません。
信託約款
⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(反対者の買取請求権)
第48条 第 42 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 42 条第 3 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
(公告)
第49条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
(信託約款に関する疑義の取扱い)
第50条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。前記条項により信託契約を締結します。
信託契約締結日 | 平成 18 年 1 月 31 日 | ||
委 託 者 | 東京都千代田区内幸町 1 丁目 2 番 2 号 クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 代表取締役 青野 晴延 | ||
受 託 者 | 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号 りそな信託銀行株式会社 取締役社長 新井 信彦 |
(愛称:「マハラジャ」)
追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
投資信託説明書(請求目論見書) 2005 年 12 月
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社
本書は証券取引法の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書(請求目論見書)です。
2.本投資信託説明書(請求目論見書)は、有価証券届出書「第三部 ファンドの詳細情報」の内容を記載したものであり、証券取引法の規定に基づき、投資家の請求により交付される目論見書です。
3. 「CA りそなインド ファンド」の受益証券の価額は、同ファンドに組入れられている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします。
4.当ファンドは元本及び分配金が保証されているものではありません。
(投資信託についての一般的な留意事項)
投資信託は、その商品の性格から次の特徴をご理解のうえご購入くださいますようお願い申し上げます。
・投資信託は預金ではありません。
・投資信託は金融債ではありません。
・投資信託は預金保険の対象となりません。
・投資信託は値動きのある証券に投資するため、投資元本及び分配金が保証された商品ではありません。
・投資信託の設定・運用は投資信託委託会社が行います(証券会社・銀行は販売の窓口となります)。
・投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負うことになります。
・登録金融機関を通じてご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
(金融商品の販売等に関する法律に係る重要事項)
当ファンドは、主に外国投資信託証券を通じて外国株式を投資対象としていますので、組入株式の価格の下落や組入株式の発行体の倒産や財務状況の悪化及びそれらに関する外部評価の変化等により、基準価額は影響を受け、損失を被ることがあります。また、為替の変動により損失を被ることがあります。
第1 ファンドの沿革 | ………………………………………… | 1 |
第2 手続等 | ………………………………………… | 1 |
1 申込(販売)手続等 | ………………………………………… | 1 |
2 換金(解約)手続等 | ………………………………………… | 1 |
第3 管理及び運営 | ………………………………………… | 2 |
1 資産管理等の概要 | ………………………………………… | 2 |
2 受益者の権利等 | ………………………………………… | 4 |
第4 ファンドの経理状況 | ………………………………………… | 5 |
1 財務諸表 | ………………………………………… | 5 |
2 ファンドの現況 | ………………………………………… | 5 |
第5 設定及び解約の実績 | ………………………………………… | 5 |
平成 18 年 1 月 31 日 信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始(予定)
第2 手続等
1 申込(販売)手続等
1)お申込みの受付場所
当ファンドの取得の申込は、委託会社が指定する後記販売会社の本支店営業所等において取扱っております。販売会社によっては、一部の支店・営業所等で取扱わない場合があります。詳しくは販売会社の本支店営業所等にお問い合せください。
株式会社 りそな銀行
株式会社 埼玉りそな銀行
販売会社
2)申込期間と申込価額
申込期間 | 申込価額 | |
当初募集期間 | 平成17年12月12日(月)から平成18年 1月30日(月)まで | 当初発行価格(1口当たり1円) |
継続募集期間 | 平成18年1月31日(火)から平成19年3月14日(水)まで※ | 申込日の翌営業日の基準価額 |
ただし、日本、香港及びインドの証券取引所の休業日、日本及びルクセンブルグの銀行休業日のいずれかに該当する場合は、お申込みできません。なお、当初設定日はファンドの休業日とはなりません。
※継続募集期間は、前記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
3)申込単位
お申込みコースは、「自動けいぞく投資コース」のみの取扱となります
*「自動けいぞく投資コース」とは、分配金を税引後無手数料で自動的に再投資するコースです。ただし、販売会社等によっては、自動的に分配金の再投資を行わず、収益の分配が行われたときに分配金を受取ることを選択することもできます。
1 万円以上 1 円単位
*「取得申込総金額」=《取得申込金額+(申込手数料+申込手数料にかかる消費税等相当額)》において 1 万円以上 1 円単位とします。
*収益分配金を再投資する場合は、1 口単位とします。
販売会社によっては、「自動けいぞく投資コース」において分配金を定期的に受取るための定期引出契約(販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ)を締結することができる場合があります。また、販売会社によっては、毎月の予め指定する日に予め指定した金額をもって、受益証券の取得申込を行う「定時定額購入取引(積立)」(販売会社により名称が異なる場合があります。以下同じ)を取扱う場合があります。詳しくは販売会社にお問い合せください。
2 換金(解約)手続等
1)途中解約※の受付
※途中解約とは信託約款上の一部解約と同意義です。
(a) 原則として、毎営業日解約のお申込みが可能です。ファンドをご購入いただいた販売会社においてお申込みください。
(b) 受益者が途中解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益証券をもって行うものとします。
2)途中解約取扱期間と解約価額
(a) 途中解約の請求の受付は、月曜日~金曜日(祝休日を除く)の午後 3 時まで(半日 営業日の場合には午前 11 時)とさせていただきます。午後 3 時(半日営業日の場合 には午前 11 時)を過ぎてのお申込みは翌営業日でのお取扱いとさせていただきます。
(b) 途中解約の実行の請求日が、ファンドの休業日にあたる場合においては、委託会社は途中解約の実行の請求を受付けないものとします。
(c) 解約価額は、途中解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。
(d) 解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して原則として 5 営業日目から、販売会社において受益者に支払われます。
自己の有する受益証券につき、1 口単位(自動けいぞく投資コース)とします。
4)解約価額の照会方法
解約価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問い合せることにより知ることができます。なお、解約価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。
当ファンドの解約価額について委託会社の照会先は次の通りです。
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 お客様サポートライン電話番号:0120-202-900(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日~金曜日(祝休日を除く)の午前 9 時~午後 5 時
(半日営業日は午前 9 時~午前 11 時半)
インターネットホームページ:http://www.jp.ca-assetmanagement.com
5)途中解約の請求の受付を中止する特別な場合
(a) 証券取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社の判断で途中解約の実行の請求の受付を中止すること、及び既に受付けた途中解約の実行の請求の受付を取消すことができます。
(b) 途中解約の実行の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の途中解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその途中解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の解約価額は、当該受付の中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に途中解約の実行の請求を受付けたものとして当該基準価額の計算日の翌営業日の基準価額とします。
6)受益証券の買取
販売会社は、受益者の請求があるときは、その受益証券を買取ります。
買取のお取扱いについては販売会社によって異なりますので、お申込みの販売会社にお問い合せください。
7)買取請求の受付と買取価額
買取請求の受付と買取価額の詳細については、販売会社へお問い合せください。
8)買取請求の受付を中止する特別な場合
証券取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、販売会社は受益証券の買取を中止すること、及び既に受付けた受益証券の買取を取消すことができます。
※買取請求の受付を中止する特別な場合の詳細については、販売会社にお問い合せくだ
さい。
第3 管理及び運営
1 資産管理等の概要
(1)資産の評価
1)基準価額の算定
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます)を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます)を、計算日における受益権口数で除して得た金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます)、預金その他の資産をいいます。以下同じ)の円換算については、原則として、日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
2)基準価額の算出頻度と公表
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、委託会社及び販売会社に問い合せることにより知ることができます。また、当日の基準価額は原則として、翌日の日本経済新聞に「マハラジ」の名称で掲載されます。なお、基準価額は 1 万口単位で表示されたものが発表されます。
当ファンドの基準価額について委託会社の照会先は次の通りです。
クレディ・アグリコル アセットマネジメント株式会社 お客様サポートライン電話番号:0120-202-900(フリーダイヤル)
受付時間:月曜日~金曜日(祝休日を除く)の午前 9 時~午後 5 時
(半日営業日は午前 9 時~午前 11 時半)
インターネットホームページ:http://www.jp.ca-assetmanagement.com
(2)保管
販売会社は、受益証券を原則として保護預り契約に基づいて保管(保護預り)するものとします。この場合、受益証券は混蔵保管されます。
(3)信託期間
信託期間は平成18年1月31日から無期限とします。ただし、後記「(5) その他 1)信託の終了」に該当する場合、信託は終了することがあります。
(4)計算期間
1)この信託の計算期間は、原則として毎年 12 月 16 日から翌年 6 月 15 日及び 6 月 16 日から 12 月 15 日までとします。ただし、第 1 計算期間は信託契約締結日から平成 18 年 6 月 15 日までとします。
2)各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託約款に定める信託期間の終了日とします。
(5)その他
1)信託の終了
(a) 委託会社は、次の場合、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます(以下「繰上償還」といいます)。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
ⅰ.信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅱ.信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回った場合
ⅲ.やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、前記に従い繰上償還させる場合、以下の手続により行います。
1)委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
2)前記の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。
3)当該一定期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、信託契約の解約をしません。
4)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
5)前記 2)から 4)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記 2)の一定の期間が 1 ヵ月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合にも同様の取扱とします。
(b) 委託会社が、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させます。
(c) 委託会社が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監
(d) 受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合において、委託会社が新受託会社を選任できないとき、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
2)信託約款の変更
(a) 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届出ます。委託会社は、かかる変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
(b) 前記(a)の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対
して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は 1 ヵ月を下らないものとします。
(c) 前記(b)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、前記(a)の信託約款の変更をしません。
(d) 委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(e) 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記(a)から(d)までの規定に従います。
3)反対者の買取請求権
当ファンドの信託契約の解約または信託約款の重要なものについて変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、販売会社を通じて、受託会社に対し、自己の所有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
4)公告
委託会社が受益者に対してする公告は日本経済新聞に掲載します。
5)運用報告書の作成
委託会社は、毎計算期間の末日及び償還時に運用報告書を作成し、当該信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。
6)関係法人との契約の更改等に関する手続
販売会社との「受益証券の募集販売、買取及び解約の取扱ならびに収益分配金及び償還金の支払等に関する契約」にかかる契約の有効期間は、契約締結の日から 1 年間と
します。ただし、期間満了の 3 ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれからも、別段
の意思表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱についてもこれと同様とします。ただし、期間の途中においても必要がある時は、契約の一部を変更することができます。
2 受益者の権利等
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託者が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、毎計算期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として決
算日(休日の場合は翌営業日)から起算して 5 営業日目)から分配金交付票と引換えに受益者にお支払いします。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から 5 年間支払請求しないと権利を失います。
1)受益者は、償還金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)償還金は、信託期間終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日(原則として償還日(休日の場合は当該償還日の翌営業日)から起算して 5 営業日目)から受益証券と引換えに受益者にお支払いします。償還金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、償還金を支払開始日から 10 年間その支払を請求しないと権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
③ 途中解約(換金)請求権
1)受益者は、1 口単位(自動けいぞく投資コース)で途中解約の実行を請求すること、または買取を請求することにより換金する権利を有します。
2)解約代金は、解約実行日から起算して、原則として 5 営業日目から受益者にお支払いします。
*買取の取扱については販売会社によって異なりますので、詳しくはお申込み販売会社の本支店営業所等にお問い合せください。
④ 帳簿書類の閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧及び謄写の請求をすることができます。
⑤ 反対者の買取請求権
信託契約の解約、または信託約款の重大な変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。
第4 ファンドの経理状況
当ファンドの運用は、受益証券の募集終了後平成 18 年 1 月 31 日から開始する予定であり、有価証券届出書提出日現在、何ら資産を有していません。
当ファンドの会計監査は、中央青山監査法人が行う予定です。
当ファンドの経理状況については、有価証券報告書に記載されます。
委託会社は、有価証券報告書に記載する当ファンドの経理状況を表示する信託財産にかかる財務諸表の作成にあたっては、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和 38年大蔵省令第 59 条)及び投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金計算書、付属明細表ならびに運用報告書に関する規則(平成 12 年総理府令第 133 号)の定めるところにより、この財務諸表に財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和 32 年大蔵省令第 12 号)に定める監査証明を添付することとしております。
1 財務諸表
該当事項はありません。
2 ファンドの現況
該当事項はありません。
第5 設定及び解約の実績
該当事項はありません。