Contract
私製用
パートナー契約証書
( 以下「甲」という。) 及び ( 以下「乙」という。)は,性的指向又は性自認を理由に婚姻することができないがゆえに,双方の自由な意思決定に基づき,社会観念上の婚姻に匹敵する関係を築くことを目的として,本日,以下のとおり合意した。
第1条(相互の関係の確認及び誓約)
甲及び乙は,二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係にあることを,相互に確認し、生涯にわたって助け合い,家族として支えあって生きていくことを相互に誓約する。
第2条(婚姻等の禁止)
甲及び乙は,本契約の効力が存続する間は,他の者と婚姻し,又は本契約と同等若しくは類似の契約を締結しないことを誓約する。
第3条(同居,協力及び扶助の義務)
1 甲及び乙は,同居し,互いに協力し扶助することを約する。
2 甲又は乙の一方が居住用不動産について所有権,賃借権その他の使用権限を有するときは, 当該一方は, 他方( 以下「相手方」ともいう)に対し,当該居住用不動産に同居することを認め,貸主に対する同居人の届出等,所要の手続をとる。
3 甲及び乙は, 第1項の扶助にあたっては, 相互に相手方の生活を自己の生活と同一水準で維持するものとする。
4 甲及び乙は,互いに相手方以外の第三者と性的関係を持たないことを約する。ただし,甲及び乙との間の信頼関係及び実質的共同生活関係が既に破綻している場合はこの限りでない。
第4条(共同生活費用の分担)
1 甲及び乙は, その資産, 収入その他一切の事情を考慮して, 両者の共同生活から生ずる費用( 居住費,食費,水道光熱費,医療費,教育費,保険料その他の生活上の費用をいい,以下「共同生活費用」という)を分担することを約する。
2 前項の共同生活費用の分担は, 本契約が解消されるまでの間とし, 家庭裁判所のウェブサイトに掲載されている養育費・婚姻費用算定表の額を基準として協議の上で定めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず, 本契約に違反し, かつ, 甲及び乙の信頼関係及び実質的共同生活関係の破綻につき帰責性のある者は,相手方に対し,共同生活費用の分担金を請求することができない。
第5条(日常家事債務に関する責任)
xxx乙の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは,他方は,これによって生じた債務について, 連帯して責任を負う。ただし,第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は,この限りでない。
第6条(療養看護に関する委任等)
1 甲又は乙の一方が負傷又は疾病に罹患し,医療機関において治療,療養, 延命又は手術(以下「治療等」という)を受ける場合に備え,甲及び乙は, 相互に,他方に対し,治療等の場面に立ち会い,本人と共に,又は本人に代わって,医師その他の医療関係者から,症状や治療等の方針・見通し等に関する説明(カルテの開示を含む) を受けることを委任する。
2 前項の場合に加え,負傷又は疾病に罹患した甲又は乙の一方は,その通院・入院・手術時、意識不明時及び危篤時において,他方に対し,入院時の付き添い,面会謝絶時の面会,治療方針の決定及び手術に同意することを委任する。この場合,他方の決定は,本人の最近親の親族(子・父母・兄弟姉妹その他本人の当該時点における最も近い親等の親族を指す)に優先するものであることを相互に確認する。
3 甲及び乙は, 前二項の受任事務を全うするため, 平常時において, 自己の治療等に関する希望,意向その他の意思を,あらかじめ他方に説明するとともに,治療等に関する他方の意思を常に確認し,理解するよう努める。
第7条(当事者間における財産の帰属)
1 甲又は乙の一方が本契約締結前から有する財産及び本契約の効力が存続する間に自己の名で得た財産は,その特有財産(本契約当事者の一方が単独で有する財産をいう。以下同じ)とする。
2 甲又は乙のいずれに属するか明らかでない財産は,その共有に属するものと推定する。
第8条(判断能力低下時の療養看護)
甲及び乙は,生活又は財産の形成過程にあり,任意後見受任者に委託する事務の代理権の範囲を特定することが困難である事由があるところ,甲又は乙の一方の身体能力又は判断能力が低下したときは,他方は,身体能力又は判断能力が低下した者の生活,療養看護及び財産の管理に関する事務を可能な
限り援助し,一方の意思を尊重し,かつ,その心身の状態及び生活の状況を配慮すること及び甲乙間で必要が生じたときは速やかに,任意後見契約に係るxx証書を作成することに合意する。
第9条(養子縁組)
甲又は乙の一方が養子縁組をするときは,あらかじめ相手方の同意を得るものとする。ただし,相手方がその意思を表示することができない場合は,この限りでない。
第10条(子の教育監護)
1 甲又は乙の一方が,未xx者の親権者であるとき又は未xx者の親権者となったときは,当該一方は,相手方に対し,当該未xx者の教育監護を委託し,甲及び乙は,当該未xx者の福祉を第一に考えつつ,相互に協力して, 当該未xx者の教育監護を行うものとする。
2 甲及び乙は, 前項の権限には, 当該未xx者に医療行為が必要であると医師が認めるとき,その医療行為について医師から説明(xxxの開示を含む) を受け,手術その他の医療侵襲の同意をし,又は治療方針の決定に同意することを含むことを確認する。
第11条(死後事務の委任等)
1 本契約当事者は, 一方当事者が死亡したときは, お互いに, 死亡した一方
(以下「死亡当事者」という)の死亡後における次の事務(以下「本件死後事務」という) を,他方当事者( 以下「生存当事者」という)に委任する。
① 親族等の関係者への連絡
② 葬儀,納骨,埋葬,永代供養
③ 未払の租税公課, 医療費, 入院費用, 福祉施設利用料その他一切の債務の弁済
④ 家財道具,生活用品の処分
⑤ 行政官庁等への諸届出(死亡届を除く。)
⑥ 死亡当事者が当事者となっている契約の全部又は一部の解約及び清算
⑦ 以上の各事務に関する費用の支払
2 甲及び乙は, 本件死後事務を処理するに当たり, 生存当事者が復代理人を選任することを相互に承諾する。
3 死亡当事者の葬儀, 納骨, 埋葬及び永代供養等は, 死亡当事者の生前の希望や資力等を考慮して,生存当事者が決定するものとする。
4 葬儀, 納骨, 埋葬その他本件死後事務を遂行するために必要な費用は, 全
て死亡当事者の負担とし,生存当事者は,その管理する死亡当事者の財産の中から支出する。
5 死亡当事者の法定相続人その他の死亡当事者の地位の承継者は,生存当事者の承諾がない限り,本件死後事務の委任を解除することができない。
第12条(死亡による契約の終了)
1 甲又は乙の一方が死亡したときは,本契約は当然に終了する。
2 前項の規定にかかわらず, 第11条(死後事務の委任等) の規定は, 前項による本契約終了後においても有効に存続する。
第13条(合意による契約解除)
1 甲及び乙は,当事者双方の合意により,本契約を解除することができる。
2 前項の解除は,当事者双方及びxxの証人二人以上が署名した書面でしなければならない。
第14条(合意によらない契約解除)
1 甲又は乙の一方は, 次に掲げる場合に限り, 書面による一方的な意思表示により本契約を解除することができる。
① 相手方に不貞な行為(自由な意思に基づいて本契約当事者以外の者と性的関係を持つことをいう)があったとき。
② 相手方から悪意で遺棄(第3条第1項に違反し, かつ, その違反の程度が甚だしいことをいう)されたとき。
③ 双方の合意によらずに相手方が別居し,その期間が5年を経過したとき。
④ その他本契約を継続し難い重大な事由があるとき。
2 甲又は乙の一方の生死が3年以上明らかでないときは,本契約は当然に終了する。
第15条(解除の効力)
1 本契約の解除をした場合には, その解除は, 将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において,当事者の一方に帰責性があったときは,その者に対する慰謝料その他の損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず, 第16条(未xxの子がいる場合の監護に関する事項の定め等)及び第17条(財産分与)の規定は,本契約終了後においても有効に存続する。
第16条(未xxの子がいる場合の監護に関する事項の定め等)
第13条又は第14条により本契約を解除する場合において,本契約当事者が未xx者を養育しているときは,甲及び乙は,当該未xx者との面会及び
その他の交流,当該未xx者の監護に要する費用の分担その他の監護について必要な事項を,その協議で定める。この場合においては,当該未xx者の利益を最も優先して考慮しなければならない。
第17条(契約解消時の財産分与)
1 第13条又は第14条により本契約を解除する場合,甲又は乙の一方は, 他方に対して財産の分与を請求することができる。ただし,本契約の解除のときから2年を経過したときは,この限りでない。
2 前項の規定による財産の分与について,当事者間に協議が調わないとき, 又は協議をすることができないときは,本項第1号に掲げる財産の総額から, 第2号及び第3号に掲げる財産並びに第4号に掲げる債務の額の合計額を 減じて得た額を,双方に等分に分与する。
①本契約解除時において甲及び乙が有する動産,不動産,預貯金その他一切の財産(取得又は稼得した際の名義,資金拠出者及び現在の名義の如何を問わず,本契約当事者の一方の特有財産も含む。)
② 甲及び乙が本契約締結時において有していた財産,及び本契約の効力存続中に相続その他の事由により自己の名義で無償取得した財産
③ 甲及び乙との間の信頼関係及び実質的共同生活関係が破綻した後に,x又は乙の一方が自己の名義で取得した財産
④ 甲及び乙の一方又は双方が,本契約の効力存続中に,共同生活費用に充当するために負担した債務(住宅ローンを含む)
3 前項に規定する財産分与の請求は,自己名義の財産が前項の計算により算出された分与額よりも少ない当事者から,他方当事者に対して,当該差額分の支払を請求する方法により行う。この場合,甲及び乙は,互いに他方に対して,その有する財産の情報を開示するよう請求することができる。
第18条(解釈の指針及び協議事項)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については,婚姻に関する民法その他の日本法(ただし, 民法第754条を除く。) 及び当該法令に係る過去の裁判例の判断に準拠して解釈するものとし,当事者双方が誠実に協議してこれを解決する。
本契約を証するため、証人 2 名の立会いの下、甲及び乙は本契約書xx 2 通を
作成し、各自署名捺印の上、各々1 通を保有する。年 月 日
甲: 乙:
[ 住所] [ 住所]
[ 氏名] [ 氏名]
証人: 証人:
[住所] [住所]
[氏名] [氏名]