Contract
業 務 委 託 契 約 標 準 約 款
( 総則)
第1条 発注者及び受注者は、頭書の委託契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別冊の仕様書に従いこれを履行しなければならない。
2 前項の仕様書に明記されていない事項については、発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。ただし、軽微なものについては、発注者の指示に従うものとする。
( 権利義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 発注者は、この契約の目的物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたり、その内容等を変更することができる。
( 再委託等の禁止)
第3条 受注者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
( 委託業務の調査等)
第4条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して委託業務の処理状況につき調査し、報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、受注者は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠ってはならない。
( 委託業務の変更、中止等)
第5条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止し、若しくは打切ることができる。この場合において、委託金額又は委託期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。
2 発注者は、前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、その損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
( 受注者の請求による委託期間の延長)
第6条 受注者は、天候の不良等その責に帰することができない理由その他の正当な理由により、委託期間内に委託業務を完了することができないときは、発注者に対して、遅滞なくその理由を明らかにした書面により委託期間の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
( 一般的損害)
第7条 委託業務の処理に関し、発生した損害( 第三者に及ぼした損害を含む。) は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責に帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
( 検査及び引渡し)
第8条 受注者は、委託業務を完了したときは、その完了の日から5日以内に発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。
2 発注者は、前項の業務完了届を受理したときは、その日から起算して10日以内に目的物について検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、目的物について補正を命ぜられたときは、受注者は、遅滞なく、当該補正を行い、発注者に補正完了の届を提出し再検査を受けなければならない。この場合、再検査の期日については、前項の規定を準用する。
4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、引渡書により当該目的物を発注者に引渡さなければならない。
( 委託金額の支払)
第9条 受注者は、前条第4項の規定により引渡しをしたときは、所定の手続きに従って委託金額の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受理したときは、その日から起算して30日以内に請求金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき理由により前条第2項の期限内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査した日までの期間の日数は、前項の期限( 以下「約定期限」という。) の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期限の日数を超えるときは、約定期限は、遅延日数が約定期限の日数を超えた日において満了したものとみなす。
( 履行遅滞の場合における延滞金等)
第10条 受注者の責に帰する理由により、委託期間内に委託業務を完了することができない場合において、委託期間後に完了する見込みがあると認めるときは、発注者は、受注者から延滞金を徴収して委託期間を延長することができる。
2 前項の延滞金の額は、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額( その額 100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てた額) とする。
3 発注者の責に帰すべき理由により、前条第2項の規定による委託金額の支払が遅れた場 合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額( その額100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てた額) の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
( 発注者の解除権)
第11条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ その責に帰する理由により、頭書の委託期間内又は委託期間後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
⑵ 正当な理由がないのに、委託業務に着手すべき時期を過ぎても委託業務に着手しないとき。
⑶ 前2号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
⑷ 第13条第1項又は第2項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、受注者( 第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人( 受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは常時この業務の契約を締結する事務所の代表者)) が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
⑴ 暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。) であると認められるとき。
⑵ 自己若しくは 第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団
( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。) の威力を利用したと認められるとき。
⑶ 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与( 以下この号及び次号において「金品等の供与」という。) をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
⑷ 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
⑸ 暴力団員と交際していると認められるとき。
⑹ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
⑺ その者又はその支配人( その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは常時この業務の契約を締結する事務所の代表者) が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの業務に係る再委託契約その他の契約を締結したと認められるとき。
⑻ 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの業務に係る再委託契約その他の契約( 前号に該当する場合の当該契約を除く。) について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
⑼ 委託業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
⑽ 受注者がこの契約の目的の完成の債務を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑾ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達成することができないとき。
⑿ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成できない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
⒀ 第9号から前号までに掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項に規定する催告をしても契約の目的を達成するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
3 発注者は、受注者( 受注者が共同企業体の場合は、その構成員を含む。以下この条において同じ。) が前2項に規定する場合のほかこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
⑴ 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第49条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体( 以下この号及び次号において「受注者等」という。) に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき( 受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき。)。
⑵ 独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき( 受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき。)。
⑶ 受注者が、xx取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
⑷ 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者( 受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者) が、刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6若しくは同法第198条の罪又は独占禁止法第89条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
4 発注者は、前3項の規定により契約を解除したときは、委託業務の履行部分を検査し、当該検査に合格した部分については、引渡しを受けるものとする。この場合においては、当該引渡しを受けた部分に相応する委託金額を受注者に支払わなければならない。
5 第1項から第3項の規定により契約を解除した場合においては、受注者は、契約代金の 10分の1に相当する金額( その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
第12条 発注者は、委託業務が完了しない間は、前条第1項から第3項に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。
2 前条第4項の規定は、前項の規定により契約を解除した場合について準用する。
3 受注者は、発注者が第1項の規定により契約を解除した場合において損害が生じたときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前条各項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、同条の規定による契約を解除することができない。
5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して定める。
( 受注者の解除権)
第13条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第5条第1項の規定により、委託業務の内容を変更したため、頭書の委託金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第5条第1項の規定による委託業務の中止期間が委託業務の10分の5( 委託業務の10分の5が6月を超えるときは、6月) を超えるとき。ただし、中止が委託業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の委託業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
⑶ 発注者が契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
3 第11条第4項の規定は、第1項又は第2項の規定により契約を解除した場合について準用する。
4 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当した場合において損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。ただし、各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは請求できないものとする。
⑴ 第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
5 受注者は、第1項又は第2項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、同項の規定による契約の解除をすることができない。
6 第12条第5項の規定は、第1項又は第2項の規定により契約が解除された場合に準用する。
( 秘密の保持)
第14条 受注者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
( 契約保証金)
第15条 発注者は、目的物の引渡しがあったときは、直ちに、受注者に頭書の契約保証金を還付しなければならない。
2 第11条第1項から第3項の規定により発注者が契約を解除したときは、頭書の契約保証
金は、発注者に帰属するものとする。
3 第11条第5項の違約金を受注者が納付する場合は、当該違約金の額から頭書の契約保証金の額を控除するものとする。
( 賠償金等の徴収)
第16条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害額又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から委託金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算して得た利息( その額100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てた額) を付した額と、発注者の支払うべき委託金額とを相殺し、なお不足あるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき、年2.5パーセントの割合で計算して得た金額( その額100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てた額) の遅延利息を徴収する。
( 談合その他の不正行為に係る賠償額の予定)
第17条 受注者は、第11条第3項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、委託金額の10分の1に相当する賠償金( その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) に委託金額の支払の日から当該賠償金の支払の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額( その額100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てた額) の利息を付して発注者が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、第11条第3項第1号から第3号までのうち、独占禁止法違反行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法( 昭和57年xx取引委員会告示第15号) 第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として、受注者がこれを証明し、そのことを発注者が認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合は、発注者は、受注者に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であったものに同項に規定する賠償金及 び利息を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又はその 構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 前3項の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。
( 契約外の事項)
第18条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。