1.GameWith ARTERIA 株式会社(以下「当社」といいます。)は、イベント制作パッケージサービス約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これに従 い第3条に定めるサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
イベント制作パッケージサービス約款
第1条(約款の適用)
1.GameWith ARTERIA 株式会社(以下「当社」といいます。)は、イベント制作パッケージサービス約款(以下「本約款」といいます。)を定め、これに従い第3条に定めるサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
2.当社は、当社所定の方法にて通知または公表することにより、本約款の全部または一部を変更することができるものとします。この場合、変更後の約款が適用されるものとしま す。
第2条(本契約の締結等)
1.本サービスに係る個々の取引の契約(以下「本契約」といいます。)を締結する場合、新たに契約者になろうとする者は、本約款に同意のうえ、当社所定の方法により本サービスの利用申込みを行っていただきます。当該利用申込みに対し、当社が当社所定の方法により承諾の意思表示を示した時点にて、本契約は成立するものとします。
2.本契約には、本サービスの内容、期間、金額その他条件、仕様を定めるものとします。
3.本契約と本約款の定めに矛盾が生じた場合、本契約の定めが優先して適用されます。
第3条(本サービスの内容)
1.本約款に定める「本サービス」とは、以下の各号のお客様が主催、開催するイベント(以下「本件イベント」といいます。)に係る企画、制作、運営、調整、支援等に関する業務のうち、当社と本契約を締結した者(以下「契約者」といいます。)と当社との間で定めた業務であり、当社によるイベント制作パッケージサービスを指すものとします。
① e スポーツイベント
② ゲームイベント
③ レクリエーションイベント
④ 動画配信、ライブ配信サービス
⑤ その他各種イベント
2.当社は契約者に対し、本契約の定めに従い、商業上合理的な範囲にて誠実に努力し、本サービスを遂行する義務を負うものとします。
3.本契約に定めのない本件イベントの進行、台本、工程、役割分担等の詳細については、別途当社と契約者にて協議のうえ定めるものとします。
4.契約者は、前項に基づく本サービスの利用により、自己の責任と負担において本件イベントの開催、実施をしていただきます。なお、本件イベントの運営、仕様、進行等につい て、当社より質問その他情報開示を求めた場合、直ちにこれらの情報を開示し、協力していただきます。
5.当社は、本契約に成果物の定めがある場合、本契約に定められた納期までに成果物を納入するものとします。
6.本件イベントにおいて、参加者からの参加費等の料金の徴収、回収、または賞品、景品等の授与がある場合、当該業務は原則として本サービスには含まれず、契約者の責任と負担において遂行していただきます。
7.本件イベントにおいて参加者、視聴者を募る場合、当該業務は原則として本サービスには含まれず、契約者の責任と負担において遂行していただきます。
8.本件イベントに関連するリスクにおいて、xxを要するか否かの判断、xxの実施については、契約者の責任と負担において行っていただきます。
9.当社は、本サービスの全部または一部を第三者に再委託できるものとします。なお、当社は、再委託先の一切の行為について責任を負うものとします。
第4条(報告)
1.契約者は、本サービスの進捗状況について、当社に対して報告を求めることができます。この場合、当社は速やかに契約者に報告するものとします。
2.当社は、本サービスについて、本契約に定められたスケジュールどおりに遂行することができない場合、またはそのおそれが生じた場合には、速やかに契約者に通知し、その対応について両者で協議するものとします。
第5条(使用許諾)
1.契約者は、本件イベントにおける使用ゲームタイトルのメーカー、アプリケーションサプライヤー、ハードウェアメーカー等の権利保有者(以下「権利保有者等」といいます。)から契約者による本件イベントの実施、成果物の納入、譲渡および本成果物の使用について、必要な許諾を得るものとします。
2.契約者は、本件イベントにおいて、芸能人、タレントその他の著名人(以下「著名人等」といいます。)を起用、採用する場合、契約者による本件イベントの実施、成果物の納 入、譲渡および本成果物の使用について、必要な許諾を得るものとします。
3.前 2 項に基づく使用許諾の取得業務について、本契約に定めがある場合、本サービスの一部として、当社にて執り行うこととします。
4.本契約の締結前、または締結後において、第 1 項、第 2 項の使用許諾において、本件イベントの運営方法、広告の掲載方法、成果物の制作、譲渡、譲渡後の使用方法等について、制約等が課された場合、当社と契約者は直ちに当該制約の条件、内容を共有するものとします。
第6条(調整業務)
1. 当社は、本件イベントの開催、運営等にあたり、本件イベントの目的、特徴、規模、スケジュール等に配慮し、本サービスとして、自己の裁量において詳細な仕様、運営方法等を定めることができるものとします。
2. 本件イベントの開催にあたり、本件イベントの運営方法、仕様その他条件に係る要望等がある場合、契約者は予めこれを当社に通知するものとします。
3. 当社は、前項に定める契約者の要望について通知を受けた場合、これら要望のほか、前条に定める各種権利関係、適用法令、第 1 項の各種事情に配慮し、本件イベントの運営方
法、仕様を定めるものとします。
第7条(成果物の納入)
1.契約者は、当社が成果物を納入した場合、直ちに当該成果物を検収していただきます。納入後 5 営業日以内に何らの通知、意思表示がなかった場合、検収に合格したものとみなします。
2.前項に定める検収完了により、成果物の引き渡しは完了します。
3.成果物の引き渡し完了後 14 日以内に、成果物が本契約で定めた仕様、品質に合致しないこと(以下「契約不適合」といいます。)が判明し当社に通知した場合で、且つ当該契約不適合が検収にて直ちに発見することができないものの場合、当社は無償で当該契約不適合箇所を修補するものとします。
4.成果物に関して当社が負う契約不適合責任は、本条に定める範囲に限られるものとします。
第8条(本サービス利用料金)
1.当社が提供する本サービスの料金、支払方法は、本契約の定めが適用されます。
2.本サービスに付随的に伴い発生する費用(交通費、食費、衣装費、メイク費、携帯電話料金、インターネット回線料等の諸経費)については、原則前項に定める料金に含まれるものとし、当社が負担します。ただし、委託料の確定後、別途契約者の要望により生じた費用については契約者の負担とし、前項の料金と共に当社にお支払いいただきます。
3.契約者は、料金その他の債務(遅延損害金を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から実際に支払いのあった日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払っていただきます。
4.契約者は、事前に当社と協議の上、本契約成立後に本契約のキャンセルをすることができます。但し、この場合、当社にて手配したスタジオ、人員その他の機材、備品、ライセンス等に関連して支出した費用について契約者に支払っていただきます。
第9条(契約者の義務・遵守事項)
1.契約者は、本サービスを利用し本件イベントの運営等を実施する場合、第三者の権利を侵害してはならないものとします。
2.契約者は、本件イベントの実施、成果物の納入、譲渡および当該成果物等においては、本件イベントに関連する権利保有者等から許諾を受けた範囲内において使用するものとします。
3.契約者は、本件イベントの実施、成果物の納入、譲渡および当該成果物等においては、本件イベントにおいて起用、採用する著名人等から許諾を受けた範囲内において使用するものとします。
4.契約者は、本件イベントのために施設、スタジオを利用する必要がある場合、善良なる管理者の注意をもって当該施設、スタジオを利用し、当社が別途定めるガイドラインを遵守するものとします。
5.前項記載の施設、スタジオ利用に際しては、騒音など近隣の迷惑とならないよう、契約者は最大限配慮のうえ利用するものとします。
6.契約者は、本契約の期間中、または本件イベントに関連して迷惑行為、犯罪、スキャンダルなど、当社の企業評価を毀損させる恐れのある行為を行ってはならないものとします。
7.契約者は、本件イベントの実施にあたり、法令(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、刑法を含むが、これに限られない。)等、ガイドライン(一般社団法人日本 e スポーツ連合の参加料徴収型大会ガイドラインを含むが、これに限られない。)その他の規則等の定めを遵守していただきます。
8.契約者が前各項の定めに違反したことにより権利者または当社に損害が生じた場合、契約者は当該損害を賠償する義務を負うものとし、また、違反を解消、解決する義務を負うものとします。
第 10 条(権利の帰属等)
当社が本サービスの提供にあたり契約者に提供した成果物等にかかる著作権(著作xx第 27 条および第 28 条に規定する権利を含む、以下同じ。)、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権および商標xxの知的財産権(これらの登録を受ける権利を含む以下同
じ。)並びにパブリシティ権、その他一切の権利については、本約款および本契約において特段の定めがない限り、契約者または第三者が本契約締結前から保有していた権利を除き、全て当社に帰属するものとします。但し、第5条第1項および第2項に定める権利者からの制約条件等がある場合には、これに従うものとします。
第 11 条(サービス提供の停止・中止)
1.当社は、契約者が以下の事由のいずれかに該当した場合は、本サービスの提供を停止することができるものとします。
① 本約款または本契約に違反した場合
② 当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害した場合
③ 当社または第三者に不利益を与える行為を行った場合
④ 公序良俗に反する行為を行った場合
⑤ 法令に違反する行為またはその恐れのある行為を行った場合
⑥ その他、契約者に本サービスの提供を継続することが、本サービスの円滑な提供を著しく阻害すると認められる場合
2.当社は以下の場合において、本サービスの提供を中止することができるものとします。
① 天災・事変その他の非常事態の発生により、本サービスの正常な提供が不可能と判断されるとき
② 契約者が本サービスの料金の支払を遅延した場合
③ その他本サービス提供の継続を困難ならしめる事由の発生した場合第 12 条(契約の解除)
1.当社は、契約者が本約款および本契約に違反し、当該違反行為を是正するよう相当期間を定めて催告してもなおこれを是正しなかった場合には、本サービスの提供を停止し、本契約を解除できるものとします。
2.当社は、天災地変等の不可抗力、戦争・暴動・内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、疫病(新型コロナウイルスによるものを含みます。)その他当社の責めに帰することのできない事由により、本サービスの提供が困難な場合には、本契約を解除できるものとします。
3.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告手続きを実施することなく、本契約を解除することができるものとします。
① 破産、特別清算、民事再生、会社更生手続の申立があったとき。
② 差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは担保権の実行として競売の申立または租税公課の滞納処分を受けたとき。
③ 手形または小切手の不渡りを出したとき。
④ 支払停止または支払不能となったとき。
⑤ 監督官庁から営業の取消または停止等の処分を受けたとき。
4.契約者は、前項各号の一に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対して負担する一切の金銭債務を直ちに履行するものとします。
5.前各項に定めるほか、当社は、運用上、技術上、経営上その他の理由で本サービスを提供することが著しく困難になった場合は、その本契約を解除することがあります。
第 13 条(反社会的勢力排除)
1.当社および契約者は、それぞれ相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団関係団体(関係 者)、いわゆる総会屋、社会運動標榜団体、政治活動標榜団体その他の反社会的勢力またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、自らの役員等が反社会的勢力の構成員でないことを表明し保証します。
2.当事者の一方について、前項に反する事実が判明したとき、または、自らもしくは第三者をして、他方当事者に対して次の各号の一に該当する行為をしたときは、他方当事者は、何らの催告を要せずして本契約を解除することができるものとします。
① 傷害、👉迫、恐喝、器物破損等の暴力的犯罪行為をしたとき。
② 反社会的勢力の威力を背景に粗野な態度、言動等をとったとき。
③ 業務を妨害したとき、または妨害するおそれのある行為をしたとき。
④ 名誉や信用等を毀損し、または、毀損するおそれのある行為をしたとき。
3.当社、契約者のいずれかが本契約に関連して締結した契約(以下「関連契約」といいま す。)に関して、関連契約の当事者が反社会的勢力であることが判明した場合、一方の当事者は関連契約の当事者に対して関連契約の解除等必要な措置を講ずることを求めることができるものとします。
4.前項の規定により必要な措置を講ずるよう求めたにもかかわらず、関連契約の当事者が正当な理由なくこれを拒否した場合、一方の当事者は本契約を解除することができるものとします。
5.当社、契約者のいずれかが第2項或いは前項の規定により本契約を解除した場合、一方の当事者は本契約解除の原因となった当事者に対し、本契約の対価を上限として、自らに生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
6.第2項或いは第4項の規定により、本契約を解除された当事者は、解除により生じる損害等について、他方当事者に対し一切の請求を行わないものとします。
第 14 条(損害賠償)
1.契約者が本契約および本約款の定めに違反したことにより当社に損害を与えた場合は、当該損害を賠償していただきます。
2.本サービスの利用に際して、当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が生じた場 合、直接且つ通常生ずべき損害の範囲に限り、当社は責任を負うものとし、原因、法的構成の如何を問わず、一切の間接損害、特別損害、逸失利益、懲罰的損害賠償等について責任を負わないものとします。なお、当社が負う賠償責任の範囲は、本契約の対価を上限とします。
第 15 条(免責事項)
1.当社は、契約者が本サービスを利用して実施する本件イベントまたは本件イベントの成果物による成果、効果、結果、目的への適合性、達成度等について何ら保証するものではなく、何ら責任を負うものではありません。
2.契約者の責に帰さない本件イベントの参加者、プレイヤー、視聴者その他関係者同士の参加、視聴等に関連するトラブルについても、当事者にて解決するものであり、当社は何らの責任も負わないものとします。
3.本件イベントに関する実地調査、撮影、打ち合わせ、xxxxx等の事故について、当社からの指示・指定に基づく場合および当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
4.本件イベントへ著名人等が参加する場合、当該著名人等の都合により、遅延もしくは欠席または代替措置を講じることとなる可能性があることを、予め契約者には同意いただきます。但し、当該著名人等に対して当該遅延または欠席に係る損害を請求する場合、当社は契約者に協力するものとします。
5.本件イベントにおける会場、スタジオにおける通信環境、電力供給、ハード、ソフトウェアの稼働等について、当社はその可用性、完全性、有用性等を何ら保証するものではな く、責任を負うものではありません。
6.天災地変、台風、パンデミック、停電、通信断、労働争議等の不可抗力による場合、各種権利者の事情による場合その他当社の責に帰さない事由により本サービスが提供できない場合、当社は本契約の不履行について一切責任を負わないものとします。
7.当社は、契約者、権利保有者等、著名人等その他の関係者、施設、機材等の事情等によ り、本サービスの内容、スケジュール等を、合理的範囲内で予告なく変更することができるものとします。その場合、当社は、変更内容を遅滞なく契約者に当社所定の方法にて通知または公表するものとします。
第 16 条(公表)
当社は、予め契約者からの特段の意思表示がない限り、本件イベントの開催、実施の告知、導入実績について、当社の HP 、その他所定のweb サイト、SNS 等を用いて、公
表、開示することができるものとし、契約者はこれに同意するものとします。なお、公表方法等については、第5条第1項および第2項に定める権利者からの制約条件等を遵守するものとし、事前に契約者と協議するものとします。
第 17 条(秘密保持)
当社および契約者は、本契約を締結・解除する事実、本契約の条件および本サービスを提供するにあたって知り得た相手方の技術上、営業上、その他一切の情報を秘密情報として取扱うものとし、秘密情報を第三者に開示あるいは漏洩してはならないものとします。
第 18 条(個人情報等の取り扱い)
1.当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報等を、本サービスの提供に利用するほか、別途当社が個人情報保護方針として定める利用目的に記載の範囲で利用します。
2.当社は、前項の利用目的のほか、次の場合に限り、個人情報等を第三者に開示および提供いたします。
① 契約者の同意を得て個人情報を利用するとき。
② 法令に基づく場合
第 19 条(xxxx)
本約款に特段の定めがあるほか、契約者は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。
第 20 条(管轄)
本契約に関連して、当社と契約者間にて紛争が生じた場合、訴訟事件の第xxの専属的合意管轄裁判所は、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所とします。
第 21 条(協議)
その他本約款に定めなき事項については、当社および契約者で協議の上解決するものとします。
附則
(実施期日)
本約款は 2023 年 8 月 1 日から実施します。