( 法律 69 / 2 0 2 0 / QH 1 4 号)
契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律
( 法律 69 / 2 0 2 0 / QH 1 4 号)
目次
第xx 総則
第 1 条 適用範囲第 2 条 適用対象第 3 条 用語解釈
第 4 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する国家政策第 5 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の形態
第 6 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の権利及び義務
第 7 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の分野における禁止行為第二章 ベトナム人労働者を外国に派遣するベトナムの企業、事業単位、組織、個
人
第一部 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業を行うベトナム企業
第 8 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業
第 9 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業の内容
第 10 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業免許の発給条件
第 11 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業免許
第 12 条 事業免許発給のための申請書類、手続、手数料第 13 条 事業免許上の情報の修正
第 14 条 事業免許の再発給
第 15 条 事業免許の公示、掲載第 16 条 事業免許の返却、取消
第 | 17 | 条 | 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業 |
に関する業務を委託される支店 | |||
第 | 18 | 条 | 労働力の準備 |
第 | 19 | 条 | 労働者提供契約 |
第 | 20 | 条 | 労働者提供契約の登録 |
第 | 21 | 条 | 外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約 |
第 | 22 | 条 | 仲介契約、仲介契約に基づく報酬 |
第 | 23 | 条 | サービス料 |
第 | 24 | 条 | サービス企業による寄託金 |
第 | 25 | 条 | 労働者による寄託金 |
第 | 26 | 条 | サービス企業の権利及び義務 |
第 | 27 | 条 | 事業許可証の返却、取消の場合におけるサービス企業の責任 |
第 | 28 | 条 | 解散の場合におけるサービス企業の責任 |
第 | 29 | 条 | 破産の場合におけるサービス企業の責任 |
第二部 外国で工事・プロジェクトを落札・請負したベトナム企業による外国で働くベトナム人労働者の派遣
第 30 条 外国で工事・プロジェクトを落札・請負したベトナム企業による外国で働くベトナム人労働者の派遣の条件
第 31 条 外国で工事・プロジェクトを落札・請負したベトナム企業による外国で働くベトナム人労働者の派遣に関する報告
第 32 条 外国で工事・プロジェクトを落札・請負し、外国で働くベトナム人労働者を派遣するベトナム企業の権利及び義務
第xx 外国に投資を行う組織、個人による外国へのベトナム人労働者の派遣
第 33 条 外国に投資を行う組織、個人が外国で設立した工場、法人へベトナム人労働者を派遣する条件
第 34 条 外国に投資を行う組織、個人による外国で働くベトナム人労働者の派遣に関する報告
第 35 条 外国で働くベトナム人労働者を派遣する、外国に投資を行う組織、個人の権利及び義務
第四部 外国における訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を派遣するベトナム企業
第 36 条 外国における訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を派遣するベトナム企業の条件
第 37 条 実習労働者受入契約
第 38 条 外国における職業訓練契約第 39 条 実習労働者受入契約の登録
第 40 条 実習労働者受入契約の登録申請書類
第 41 条 外国における訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を派遣するベトナム企業の権利及び義務
第五部 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業単位
第 42 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業単位の条件
第 43 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業単位の権利及び義務
第三章 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者
第一部 外国に投資を行うベトナムの企業、事業単位、組織、個人との契約に基づき外国で働くベトナム人労働者
第 4 4 条 外国に投資を行うベトナムの企業、事業単位、組織、個人によって派遣される労働者の条件
第 45 条 外国で働く労働者の書類
第 46 条 サービス企業によって外国に派遣される労働者の権利及び義務
第 47 条 外国で工事・プロジェクトを落札・請負したベトナム企業又は外国に投資を行う組織・個人により派遣される外国で働く労働者の権利及び義務
第 48 条 外国における訓練・職業技能水準の向上のために外国に行く労働者の権利及び義務
第 49 条 外国で働くために事業単位により派遣される労働者の権利及び義務第二部 直接締結される労働契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者
第 50 条 ベトナム人労働者が直接締結される労働契約に基づいて外国で働くための条件
第 51 条 直接締結される労働契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の権利及び義務
第 52 条 直接締結される労働契約
第 53 条 労働契約の登録
第 54 条 出国後の労働契約締結
第xx 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のための保証第 55 条 保証人の条件
第 56 条 保証を行う場合、保証の範囲
第 57 条 保証債務の履行期限第 58 条 保証契約
第 59 条 保証債務の履行を確保する手段第四部 帰国後の労働者に対する支援
第 60 条 雇用及び起業支援第 61 条 社会復帰支援
第四章 労働者に対する職業技能訓練、外国語訓練、オリエンテーション教育第 62 条 職業技能訓練、外国語訓練、オリエンテーション教育の目的
第 63 条 職業技能訓練、外国語訓練
第 64 条 職業訓練機関への支援 第 65 条 オリエンテーション教育
第五章 海外労働助成基金
第 66 条 海外労働助成基金
第 67 条 海外労働助成基金の任務第 68 条 海外労働助成基金の財源
第六章 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する国家管理
第 69 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する国家管理の内容第 70 条 契約に基づいて外国で働く労働者に関する国家管理責任
第 71 条 外国におけるベトナム代表機関の責任第七章 紛争解決
第 72 条 紛争解決の原則第八章 施行条項
第 73 条 施行日 第 74 条 経過規定
国会
- - - - -- -
ベトナム社会主義共和国独立- 自由- 幸福
- - -- - - - - -
法律 N o. 69 / 2 02 0 / QH 14 号 ハノイ、20 20 年 11 月 13 日
契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律
ベトナム社会主義共和国憲法に基づき、
国会は、「契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律」を公布する。
第xx総則
第 1 条 適用範囲
本法は、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の分野に関する企業、事業単位、組織、個人の権利、義務及び責任、労働者向けの職業技能訓練、外国語訓練及びオリエンテーション教育、海外労働助成基金、労働者に対する政策並びに契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に対する国家管理について規定する。
第 2 条 適用対象
1 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者
2 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業を行う企業
3 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する任務を分掌された中央の省・中央の省と同等の機関・政府に直属する機関に管轄される公的事業単位
( 以下「事業単位」という。)
4 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の分野に関する機関、組織、個人
第 3 条 用語解釈
本法では、以下の用語の意味は次のとおりに解釈される。
1 .「契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者」とは、本法の規定に従って外国で働くベトナムに居住する満 1 8 歳以上のベトナム国民をいう。
2 .「外国における使用者」とは、労働契約に基づいて外国においてベトナム人労働者を直接に雇用・使用する企業・組織・個人をいう。
3 .「労働者受入国側」とは、外国における使用者、外国における雇用サービス組織をいう。
4 .「差別的取扱い」とは、雇用機会や職業の平等に影響を与える人種、皮膚の色、国籍、社会的出身、民族、性別、年齢、出産の現状、婚姻状況、宗教、信仰、見解、障害、家族上の責任、H IV 感染状況又は企業における労働者団体の設立・参加・活動を理由とする差別・排除・優先的取扱い行為をいう。
ただし、仕事上の特定の要件及び脆弱な労働者の仕事を維持・保護するための行為から生じる差別、排除又は優先的取扱い行為は差別的取扱いと見做さない。
5 .「労働の強制」とは、暴力、暴力による脅迫又はその他の手段を使うことによって、労働者の意思に反した労働を強制することをいう。
6 .「契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のデータベースシステム」とは、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関するデータ、情報の集合をいう。
第 4 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する国家政策
1 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の専門技術レベルの向上を奨励する。労働者が外国から帰国した後の労働者の能力の発揮とその効果的な活用を奨励する。
特定の産業、職業及び仕事に従事し、高度な技術又はベトナムに優位な技術を身につけた、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者は、政府の規定に基づく各時期の社会経済的条件に応じ、契約に基づき外国で働くために、又は帰国後の労働者の雇用に関して、産業、職業、仕事を誘引、促進、支援するために、特定の制度・政策を享受する。
2 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の分野における、労働者、企業、組織、個人の権利・利益を保護する。
3 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のために、新規の、安全で、高い収入が得られ、職業技能の向上を促進する特定の産業、職業、仕事を含む市場を開発する活動に国際協力を拡大する。
4 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のために、性別上の平等、就職機会を確保し、採用、職業技能訓練・外国語訓練・オリエンテーション教育における差別的取扱いが行われないことを確保する。外国で働くベトナム人労働者に対して、性別上の特性に適合する保護手段を講じる。
5 . 帰国後の社会復帰と労働市場への参加を支援する。
第 5 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の形態
1 . 国際合意を実施することを目的として事業単位との間で締結される外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約
2 . 以下の企業、組織、個人との間で締結される外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約又は文書による合意
a) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業を行うベトナム企業;
b) 外国で工事・プロジェクトの落札・請負をした企業;
c ) 外国における訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を派遣するベトナム企業;
d) 外国に投資を行う組織、個人。
3 . 外国における使用者とベトナム人労働者が直接締結する労働契約
第 6 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の権利及び義務
1 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者は、以下の権利を有する。
a) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関するベトナムの政策、法律についての情報、労働者に関する労働者受入国の政策や法律、風俗や慣習、契約に基づく外国で働く際の各当事者の権利及び義務に関する情報が提供されること;
b) 労働契約、職業訓練契約に基づく権利及び義務を実施し、利益を享受できるための支援、相談を受けること;
c) 労働契約に基づく給与、賃金、医療制度、社会保険、労働災害保険、その他の権利を享受すること。ベトナムの法律及び労働者受入国の法律の規定によ り、給与、賃金、その他の適法な収入や財産をベトナムに送ること;
d) 派遣期間中にベトナムの法律、労働者受入国の法律、国際法及び条約に適合する権利・利益が保護されること;
dd) 外国での労働期間中に、使用者から虐待、労働の強制を受けた場合、生命・健康に直接に脅威を与える明らかなリスクがある場合又は性的ハラスメントを受けた場合に、労働契約を解除すること;
e) 法律の規定に従い、海外労働助成基金から労働、仕事に関する支援、その他の権利を享受できること;
g) ベトナムと労働者受入国との間に社会保険に関する条約、二重課税回避に関する条約が締結されている場合、ベトナムと労働者受入国の双方に社会保険 料、個人所得税を重複して支払わないこと;
h) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の分野における違反行為に対して苦情申立て、告発、提訴をすること;
i) 帰国後に就職や起業を支援され、任意の社会心理カウンセリングの機会にアクセスできること;
2 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者は、以下の義務を負う。 a ) ベトナムの法律及び労働者受入国の法律を遵守すること;
b) ベトナムの伝統文化を維持・発展させ、労働者受入国の習慣を尊重し、労働者受入国の労働者と団結すること;
c ) 外国で働く前にオリエンテーション教育を修了すること;
d ) 本法の規定に基づいてサービス料を支払い、寄託金を納付すること;
dd) 規定どおりの職場に出勤し、労働規律や労働規則を遵守し、労働契約に基づいて外国の使用者による管理、調整、監視に従うこと;
e) ベトナムの法律及び労働者受入国の法律に基づき、自らが締結した契約に違反する行為によりもたらされた損害に対して賠償をすること;
g) 労働契約又は職業訓練契約が終了した後に期限どおりに帰国し、入国日から 15 日以内に、外国で働く前の居住地又は帰国後の居住地を管理する居住地登録事務所に居住法に基づいた通知を行うこと;
h) ベトナムの法律及び労働者受入国の法律に基づいて、所得税を納付し、社会保険その他の保険に加入すること;
i) 本法の規定に基づき海外労働助成基金に寄付すること。
第 7 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の分野における禁止行為
1 . 誘惑、約束、宣伝、虚偽の情報を提供し又はその他の手段を用いて労働者を欺くこと。契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する活動を利用して、違法な出国、人身売買、搾取、労働の強制、その他の違法行為を行うこと
2 . 本法の規定に基づく管轄機関の承認なしに労働者が外国で働くための手続を支援し又は直接に実行すること
3 . ベトナム人労働者が外国に不法滞在をするよう強制・誘惑・勧誘・欺罔すること
4 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の分野における差別的取扱い、労働者の名誉と人格の侵害、労働の強制を行うこと
5 . 事業免許を保持せずに契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービスを提供すること。契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を外国に派遣するため、他の企業の事業免許を利用したり、自らの事業免許を他社に貸与したりすること
6 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業を自社の支店に対して違法に業務委託すること
7 . 外国で働く労働者を選抜するための準備活動を利用して、労働者から違法に金銭を収受すること
8 . 労働者から仲介料を収受すること
9 . 本法に適合しないサービス料を収受すること
1 0 . 本法に規定する寄託金、保証と異なる担保措置を適用すること
1 1 . 国家安全保障、社会の秩序と安全、社会倫理、労働者及び地域社会の衛生に違反すること。労働者受入国が禁止する仕事について外国で働く又は契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣すること
1 2 . 以下の仕事をするために外国で働く又は外国で働くベトナム人労働者を派遣すること
a) レストラン、ホテル又は娯楽センターにおけるマッサージ;
b) 爆発物又は非鉄金属鉱石( 銅、鉛、水銀、銀、亜鉛) の精錬中に発生する有害物質に恒常的に接触する作業、マンガン又は二酸化水銀に恒常的に接触する作業;
c) 開放状態の放射線源と接触する作業、各種の放射性鉱石を採掘する作業;
d) 硝酸、硫酸ナトリウム、二硫化炭素、除虫剤、除草剤、殺鼠剤、殺虫剤、強い毒性を持つ防腐剤と恒常的に接触する生産、梱包作業;
dd) 野生動物、鮫、クジラを狩猟する作業;
e) 空気が不足し、高圧が発生する地域( 地下、海底) での恒常的な作業; g) 遺体の調整、埋葬、火葬、土葬墓を掘り起こす作業。
1 3 . 以下の地域で、外国で働く又は外国で働くベトナム人労働者を派遣すること
a ) 戦争が発生している地域、戦争が発生する危険がある地域; b ) 放射線に汚染されている地域;
c ) 毒に汚染されている地域;
d ) 特に危険な疫病が流行している地域。
1 4 . 労働契約、職業訓練契約が終了した後、外国に不法滞在すること
1 5 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の分野において、ベトナムの労働者、組織、個人に対して、故意に遅延させ、支障を生じさせ、干渉し、迷惑行為を行うこと
1 6 . 本法に定める条件を満たさない企業に対して契約に基づいて外国で働く労働者を派遣するサービス事業免許を発給すること
1 7 . 海外労働助成基金を不法に使用すること
第二章
ベトナム人労働者を外国に派遣するベトナムの企業、事業単位、組織、個人
第一部 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業を行うベトナム企業
第 8 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業
1 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業は条件付投資事業分野であり、労働・傷病兵・社会問題省による契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業免許を発給されたベトナム企業のみが行うことができる。
2 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業を行う企業( 以下、「サービス企業」という。) は、本法第 10 条に規定する条件を維持し、全事業期間に政府が規定する各市場、職業及び特定の仕事に関する条件を満たさなければならない。
第 9 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業の内容
1 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関連する契約、合意を締結し、履行すること
2 . 外国における労働市場を調査、開発し、外国での雇用機会に関する情報提供、広告、助言を行うこと
3 . 労働力を準備し、採用すること
4 . 外国で働く前に労働者に対して職業技能訓練、外国語訓練、オリエンテーション教育を行うこと
5 . 労働者を管理し、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の適法・正当な権利・利益を保護すること
6 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のための制度、政策を履行すること
7 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約を清算すること
8 . 帰国後の労働者のために職業紹介支援を行うこと
第 10 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業免許の発給条件
1 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業免許が発給される企業は、以下の条件を満たさなければならない。
a) 定款資本が 50 億ベトナムドン以上であり、所有者、社員及び株主の全てが投資法の定める国内投資家であること;
b) 本法第 2 4 条の規定に従って寄託金を納付したこと;
c) 法定代表者はベトナム国民であり、大学卒業以上の学位を有し、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する分野又は職業サービスの分野に 5年以上の経験を有し、刑事訴追の対象になっておらず、国家の安全を侵害する犯罪、人命・健康・尊厳・名誉を侵害する犯罪、詐欺罪、横領罪、虚偽広告 罪、顧客詐欺罪、違法な出入国・違法なベトナム滞在を組織・仲介する罪、外国への逃亡・外国での不法残留を組織・仲介する罪、外国への逃亡・外国での不法残留を強制する罪に関する前科がないこと;
d) 本法第 9 条で規定する内容を実行する十分な業務従事者を有すること;
dd) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のためのオリエンテーション教育の要件を満たす施設を企業が保有する又は安定的に賃借すること;
e) ウェブサイトを有すること。
2 . 政府は、本法の詳細を規定する。
第 11 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業免許
1 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業免許( 以下、「事業免許」という。) は、以下の内容を含む。
a) 事業免許番号、免許発給日; b) 企業名;
c) 企業番号;
d) 主たる所在地; dd ) 電話番号;
e) ウェブサイトアドレス。
2 . 事業免許は、本法第 13 条、第 1 4 条の規定に従って情報の修正、再発給が行われる。
第 12 条 事業免許発給のための申請書類、手続、手数料 1 . 事業免許申請書類は、以下の書類を含む。
a ) 事業免許発給申請書;
b ) 企業登録証明書の写し;
c ) 本法第 10 条が規定する条件を満たすことを証明する書類。
2 . 十分な書類を受理した時から 20 日以内に、労働・傷病兵・社会問題省の大臣はこれを審査し、事業免許を発給する。事業免許不発給の場合には、文書により回答し、その理由の詳細を説明しなければならない。
3 . 発給手数料は、料金と手数料に関する法律に基づく。
4 . 政府は、事業免許の様式、本条第 1 項 a、c 号に規定する書類の様式、電子情報ネットワークを通じた各機関相互の協力について定める。
第 13 条 事業免許上の情報の修正
1 . 発給された事業免許の内容に情報の変更がある場合、サービス企業は、労働・傷病兵・社会問題省の大臣に対して、文書により事業免許上の情報の修正を要請する。
2 . 労働・傷病兵・社会問題省の大臣は、サービス企業の申請書類を受領した日から 5 営業日以内に、事業免許上の情報を修正する。
3 . 事業免許上の情報の修正は、手数料を徴収しない。
第 14 条 事業免許の再発給
1 . 事業免許証を紛失、破損した場合、サービス企業は、労働・傷病兵・社会問題省の大臣に対して、文書により事業免許の再発給を要請する。
2 . 労働・傷病兵・社会問題省の大臣は、サービス企業の申請書類を受領した日から 5 営業日以内に、事業免許を再発給する。
3 . 事業免許の再発給は、手数料を徴収しない。
第 15 条 事業免許の公示、掲載
1 . 労働・傷病兵・社会問題省は、事業免許の発給日、再発給日、又は情報の修正が行われた日から 10 日以内に、労働・傷病兵・社会問題省のポータルサイト上に事業免許を掲載するとともに、サービス企業が主たる所在地を置く地方の省レベルの人民委員会に通知する。
2 . サービス企業は、事業免許の発給日、再発給日、又は情報の修正が行われた日から 3 0 日以内に、主たる所在地に事業免許の写しを掲示するとともに、企業のウェブサイト上に掲載しなければならない。
第 16 条 事業免許の返却、取消
1 . サービス企業は、以下の場合に、労働・傷病兵・社会問題省に事業免許を返却しなければならない。
a) 法令の規定に基づいて法人格が消滅する場合;
b) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業を終了する場合。
2 . サービス企業は、以下の場合に、事業免許を取り消される。
a) 事業免許申請書類に記載された内容が虚偽の事実である場合; b) 本法第 1 0 条に規定される条件を維持しない場合;
c) 連続する 2 4 か月に外国で働くベトナム人労働者を派遣できていない場合。ただし、自然災害、疫病、戦争、政治不安、経済不況、その他の不可抗力のために外国側が労働者を受け入れることができない場合を除く;
d) 本法第 7 条第 1 項、第 2 項、第 5 項、第 6 項、第 7 項、第 8 項、第 11 項、第 1 2 項又は第 13 項の規定に違反した場合;
dd) 本法第 2 6 条第 2 項 c、e、g 、h 号及び i 号に規定する義務を十分に実施せず、労働者に物質・精神上の深刻な損害を与えた場合。
3 . 労働・傷病兵・社会問題省の大臣は、事業免許の取消を決定し、取消が決定された日から 5 営業日以内に労働・傷病兵・社会問題省のポータルサイトに事業免許取消の事実、事業免許返却の事実を公開し、企業が主たる所在地を置く地方の省レベル人民委員会に通知する。
4 . 政府は、本条第1項、第 2 項の詳細を規定する。
第 17 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業に関する業務を委託される支店
1 . サービス企業は、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業に関する業務の一部の実施について自らの支店に業務を委託することができる。その場合、サービス企業は当該支店の活動について責任を負う。支店は、企業法の規定に従って設立され、活動する。
2 . 支店は、以下の条件を満たした場合に限り、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業に関する業務を行うことができる。
a) サービス企業により業務が委託されること;
b) 支店長が本法第 1 0 条第 1 項 c 号に規定する条件を満たすこと; c) 委託された任務を実行する十分な専門従事者を有すること;
d) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のためのオリエンテーション教育の要件を満たす施設を支店が保有する又は安定的に賃借すること。
3 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業に関する業務の実施を委託された支店は、以下の活動を実施してはならない。
a) 労働者提供契約、仲介契約、労働者海外派遣契約を締結し、清算すること; b) 労働者からサービス手数料、寄託金を領収すること。
4 . サービス企業は、支店に業務を委託した日、支店への委託を終了した日又は支店が活動を終了した日から 5 営業日以内に、労働・傷病兵・社会問題省にその旨を文書により報告し、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のデータベースシステムに掲載しなければならない。
5 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業に関する業務を委託された支店は、サービス企業が支店に対して業務の委託を行うことを定めた決定書及びサービス企業の事業免許を支店の所在地に公示、掲載しなければならない。
6 . 政府は、本条第 2 項 c、d 号の詳細を規定する。
第 18 条 労働力の準備
1 . サービス企業は、労働者受入国側の要請に応じ、又は労働者受入国側との協力合意に基づいて、労働者供給契約を登録する前に労働力を準備することができ る。ただし、労働・傷病兵・社会問題省が文書により承認した後でなければ行ってはならない。
2 . 労働力の準備に関する申請書類は以下のとおりである。 a) 労働力の準備に関する申請書;
b) 労働者受入国側からの要請文書又は協力合意書の写し、労働者受入国側からの要請文書又は協力合意書の写しの公証済のベトナム語翻訳版。ベトナムのサービス企業と初めて協力する労働者受入国側に関しては、労働者受入国側の公的機関により外国人労働者を雇用することが認められていることを証明する資料を添付する;
c) 労働者数、労働時間、労働力準備の方法を明確に記載した労働力準備計画; d) 労働力準備活動に参加した労働者を優先的に選抜する誓約書。
3 . 労働・傷病兵・社会問題省は、十分な書類を受理した日から 5 営業日以内に、文書によりサービス企業に回答し、サービス企業が労働力の準備活動を行う地方の省レベルの人民委員会に文書により通知し、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のデータベースシステムを更新する。承認しない場合は、明確に理由を説明しなければならない。
4 . サービス企業は、以下のとおりに労働力の準備を行う。 a) 労働者の初歩的選抜を行う。
b) 直接に、又は職業訓練機関、雇用サービス機関と協力し、必要な場合に労働者の職業技能訓練、外国語訓練を行う。この場合、法律に規定された訓練費用のみを収受することができる。
5 . 労働・傷病兵・社会問題省の大臣は、本条第 2 項の詳細を規定する。
第 19 条 労働者提供契約
1 . 労働者提供契約は、ベトナムのサービス企業と労働者受入国側との間で締結される外国で働くベトナム人労働者の提供と受入に関する各当事者の条件、権利、義務を定める合意文書である。
2 . 労働者提供契約は、ベトナムの法律、労働者受入国の法律に適合するとともに、以下の内容を含む。
a) 契約期間;
b) 労働者数、分野、職種、仕事内容、労働者の年齢; c) 労働者受入国;
d) 外国の使用者と契約を締結する場合には、就労場所; dd ) 労働条件、労働環境;
e) 勤務時間、休憩時間; g) 労働安全、労働衛生;
h) 給与、賃金、その他の処遇条件及び賞与 ( ある場合)、残業手当、労働者受入国の規定により賃金から控除される各種費用;
i) 食事、宿泊、生活、通勤手段等の条件; k) 健康診断、医療制度、妊娠・出産制度;
l) 社会保険、健康保険、労働災害保険、職業疾病保険; m) 契約解除の条件と損害賠償責任;
n) 労働者受入国側によって支払われるサービス料金( ある場合); o) ベトナムと就労場所の間の往復交通費の負担責任;
p) 外国で働く期間中の労働者が直面するリスクに関わる各当事者の責任;
q) 外国で働く期間中の労働者に発生する問題を解決する際の各当事者の責任; r) 紛争解決のためのスキーム、手続、適用法;
s) 法律及び社会倫理に反しない範囲内での他の合意。
3 . 労働・傷病兵・社会問題省は、各市場、産業、職業、具体的な仕事に適合する範囲で本条第 2 項の詳細を規定する。
第 20 条 労働者提供契約の登録
1 . サービス企業は労働者提供契約を登録し、労働・傷病兵・社会問題省が文書により承認した後でなければ労働者提供契約を履行してはならない。
2 . 労働者提供契約の登録書類は以下のとおりである。 a) 労働者提供契約登録申請書;
b) 労働者提供契約書の写し及びその公証済ベトナム語翻訳版;
c) 外国で働くベトナム人労働者を派遣することが労働者受入国の法律に適することを証明する資料。
3 . 労働・傷病兵・社会問題省は、十分な書類を受理した日から 5 営業日以内に、サービス企業に文書により回答しなければならない。承認しない場合には理由を詳細に記載しなければならない。外国における審査を要する場合には、審査結果の受領日から 3 営業日以内に、サービス企業に通知しなければならない。
4 . 労働・傷病兵・社会問題省の大臣は、本条第 2 項 a、c 号に規定する書類、資料の様式を定める。
第 21 条 外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約
1 . 外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約は、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の派遣に関する各当事者の権利及び義務を定めたサービス企業と労働者の間で締結される合意文書である。
2 . 外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約は、各当事者の権利及び義務について明確に合意されるものでなければならず、かつ労働者提供契約の内容に適合するものでなければならない。また、サービス料及び労働者が支払うべき他の費用( ある場合) に関する合意内容を明確に記載しなければならない。
3 . 労働・傷病兵・社会問題省の大臣は、外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約の様式を定める。
第 22 x xx契約、仲介契約に基づく報酬
1 . 仲介契約は、本法に従って労働者提供契約を締結するために外国の労働者受入国側を紹介することに関するサービス企業と仲介組織、個人との間で締結される合意文書をいう。
2 . 仲介契約に伴う報酬は、両当事者によって合意され、契約に明記される。ただし、本条第 3 項に規定する上限額を超えてはならない。
3 . 労働・傷病兵・社会問題省の大臣は、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者が派遣される時期に応じ、各市場、産業、職業、具体的な仕事に適した仲介契約に伴う報酬の上限を定める。
第 23 条 サービス料
1 . サービス料は、本法に従って、サービス企業が労働者受入国側と労働者から収受する収入であり、労働者提供契約の締結に至るまでの検討、市場開拓、交渉のための費用、労働者が外国で働く期間における管理を行うための費用を賄うためのものである。
2 . サービス企業が労働者から収受するサービス料は、以下の原則に従わなければならない。
a) 労働者とサービス企業の間の合意によること; b) 本条第 4 項で規定する上限額を超えないこと;
c) 労働・傷病兵・社会問題省によって労働者供給契約が承認され、かつ外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約が締結された後にでなければ収受されないこと;
d) 労働者受入国側がサービス料を支払った場合、合意されたサービス手数料に比して不足している金額のみが労働者から収受されること。
3 . 外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約の全期間に相当するサービス料を支払った労働者が、労働者に帰すべきでない事由により契約期間終了前に途中で帰国した場合、サービス企業は労働者に対して外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約の残りの期間に相当するサービス料及び金利の日割分を返済しなければならない。
金利は、企業が労働者に返済する時点において当事者間で合意された、金融機関のベトナムドン普通預金に適用される利率に従って計算される。
4 . 労働者から収受されるサービス料の上限額は、以下のように規定される。
a) 契約期間 12 か月毎に賃金 1 か月分を超えない。海上輸送船で働く士官及び乗組員の場合には契約期間 12 か月毎に賃金 1 . 5 か月分を超えない。ベトナム人労働者を 3 6 か月以上の期間で外国に派遣する契約に合意した場合、サービス料は契約に基づく労働者の賃金の 3 か月分を超えてはならない;
b) 外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約に契約期間を延長する場合にサービス料を収受する合意がある場合は、延長期間 1 2 か月毎のサービス料は労働者の賃金の 0 . 5 か月分を超えてはならない;
c) 労働・傷病兵・社会問題省の大臣は、一部の特定の市場、産業、職業及び仕事について、本項 a 及び b 号における規定よりも低いサービス料の上限額を規定する。
第 24 条 サービス企業による寄託金
1 . サービス企業による寄託金は銀行に預けられ、サービス企業が契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業に関する国の管轄機関による要請に基づく義務を実施しない、又は十分に実施しない場合にのみ使用され る。
サービス企業は、寄託金が使用された日から 30 日以内に、使用された金額を補填し、規定に従った寄託金額を確保しなければならない。
2 . 本法第 2 9 条第 3 項 b 号の規定に基づく場合、サービス企業による寄託金は、労働・傷病兵・社会問題省によって、事業譲渡時に外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約に基づいて清算されていない労働者に対する債務の弁済に使用される。銀行サービス手数料を支払った後に寄託金に残余額がある場合、サービス企業は破産に関する法律に従って他の債務の弁済のために使用することができ る。
3 . 政府は、寄託金額、寄託金の管理と使用、サービス企業が解散した場合、事業免許の取消・返却がなされた場合について詳細に規定する。
第 25 条 労働者による寄託金
1 . サービス企業と労働者は、ベトナムの法律に従って外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約上の義務、労働者受入国側との合意上の義務を労働者が履行することを確保するために寄託金の支払いについての合意を締結することができ る。
2 . 労働者は、労働者名義の寄託金保全用の銀行口座に寄託金を預けることについてサービス企業と合意する。
3 . 労働者は、外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約の清算時に、寄託金の元本とxxを受け取る。
労働者が外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約に違反した場合、労働者の寄託金は労働者の過失によりサービス企業に生じた損害の賠償に充てるためにサービス企業によって使用される。寄託金が余った場合は労働者に返還されなければならず、寄託金が不足する場合には労働者は追加的に納付しなければならな
い。
4 . サービス企業が寄託金を返還しないことについて紛争が発生した場合、労働者は、労働・傷病兵・社会問題省に解決を提議する他、法律の規定に従って提訴する権利を有する。
5 . 政府は、各市場、産業、職業、具体的な仕事に適合する労働者による寄託金の上限額について規定するほか、寄託金の管理、使用、返還について規定する。
第 26 条 サービス企業の権利及び義務
1 . サービス企業は以下の権利を有する。
a) 本法第 9 条に規定する内容を実施すること;
b) 外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約を実施するために、労働者との間で本法に従ってサービス料、寄託金、保証措置について合意すること;
c) 労働者又は労働者の法的代理人が労働契約の解除を行った日若しくは労働契約の更新を行った日から 180 日が経過するまでの間に、サービス企業が書留郵便により 3 回の通知を行ったにも関わらず、外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約上の権利又は義務が履行されない場合に、外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約を一方的に清算すること;
d) 外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約の分野に関する法律に違反する決定、行為に対する不服申立て、提訴をすること。
2 . サービス企業は、以下の義務を負う。
a) 本法第 1 5 条第 2 項、第 1 6 条第 1 項、第 1 7 条、第 18 条、第 19 条、第 2 0条、第 27 条、第 2 8 条、第 2 9 条の規定を実施すること;
b) 法定代理人に関する情報、専門従事者の名簿、主たる所在地、事業所地、外国で働く前の労働者のためにオリエンテーション教育を行う施設、支店に業務を委託する決定、及びこれらの内容に変更があった場合の更新情報、労働力の準備に対する労働・傷病兵・社会問題省の承認文書、労働者供給契約に従った労働者の人数、選抜基準、労働者の権利・利益及び義務に関する完全かつ正確な情報、労働力の準備に参加し選抜された労働者の名簿をサービス企業のウェブサイト上に掲載すること;
c) 労働力の準備活動に参加した労働者の採用を優先することを文書により誓約すること。労働力の準備に参加した後、企業が労働者の採用を優先する誓約に従わなかった場合、企業は合意に従って労働者に補償しなければならないこと。労働者提供契約の内容に沿って、労働者の人数、選抜基準、労働条件、労働者の権利及び義務に関する広告、相談、選抜結果の通知を行い、選抜した労働者と地方行政機関への正確な情報の提供を行うこと。労働者を直接採用しなければならず、選抜料としての金額を労働者から収受しないこと。承認された労働者供給契約の登録内容を遵守すること;
d) 本法に従い、外国で働く前にオリエンテーション教育コースを実施し、修了証明書を労働者に付与すること。社会保険法に基づき、労働者の社会保険への加入を指導すること;
dd ) 労働者が選抜された日から遅くとも 1 80 日以内に外国に出国できることを文書により誓約すること。企業が出国期限に関する誓約を守らなかった場合、不可抗力による場合を除いて、契約に従って補償を行い、労働者が支払った費用を返済すること;
e) 外国で働くために企業によって派遣された労働者の正当な権利・利益の管理・保護を実施すること。労働・傷病兵・社会問題省の大臣の規定に従って外国に
おける労働者を管理及び支援する能力を有する専従員を配置すること。労働者が外国で勤務時間中に虐待、暴力又は差別的取扱いを受けたときに法的支援が必要な場合に法的支援を提供すること;
g) 労働者の労働関連紛争に関して管轄機関の要請を実施し、労働者受入国の関連機関、組織との調整を実施すること。労働者の死亡、労働災害、職業病、人
身・健康・名誉・尊厳・財産に対する侵害、自然災害、疫病、戦争、政治不安又は緊急事態の場合に発生する問題の解決を図ること;
h) 企業及び企業の支店によって労働者に発生した損害を法律に従って補償すること;
i) 労働者が労働契約を解除した日から 18 0 日以内に、外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約を清算すること;
k) 労働契約の解除、帰国に関する権利、制度、手続に関して労働者に助言し、支援すること;
l) 本法の規定に従って、海外労働助成基金へ寄付すること;
m) 労働・傷病兵・社会問題省の大臣による規定に従って、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業について毎年かつ臨時に報告すること;
n) 労働者が出国した日から 5 日以内、及び外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約が清算されるまでの期間の毎月、労働・傷病兵・社会問題省の大臣の規定に従って、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のデータベースシステムに対して情報を更新すること。
第 2 7 条 事業免許の返却、取消の場合におけるサービス企業の責任
1 . 本法第 1 6 条の規定に従って事業免許の返却、取消が行われる場合、サービス企業は本法第 9 条第 1 項、第 2 項、第 3 項及び第 4 項が規定するサービス事業を実施することは認められず、かつ以下の責任を負う。
a) 労働者提供契約及び外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約に従って出国した労働者に対する義務の履行を継続すること;
b) 企業によって選抜された労働者、職業技能訓練、外国語訓練、オリエンテーション教育に参加している労働者に関する問題を解決すること。
2 . 事業免許の返却、取消の場合におけるサービス企業による寄託金に関する利用・管理は、本法第 2 4 条の規定が適用される。
3 . 事業免許の返却、取消の場合における労働者による寄託金に関する利用・管理は、本法第 2 5 条の規定が適用される。
第 28 条 解散の場合におけるサービス企業の責任
1 . サービス企業は、以下の場合にのみ、解散することができる。
a) 有効な労働者提供契約、外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約上の債務、その他の義務を全て履行し、法律の規定に基づく債務、その他の義務を全て清算した場合;
b) 労働者受入国側との合意と労働・傷病兵・社会問題省による承認に基づいて、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業に関連する権利及び義務を他のサービス企業に譲渡することを完了した場合。
2 . 解散を決定した日から 5 営業日以内に、サービス企業は労働・傷病兵・社会問題省に対して、企業が外国に派遣した労働者の状況を報告するとともに、有効な労働者提供契約、外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約に定めた企業の義務の実施案、本条第 1 項 b 項に規定する権利及び義務の譲渡を受けるサービス企業との合意文書について報告しなければならない。
3 . サービス企業の権利及び義務を他のサービス企業に譲渡することは、外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約上の権利及び義務の内容に影響を与えない。
他のサービス企業に対して権利及び義務を譲渡する際、労働者による寄託金、義務履行を保証するための財産は譲渡先の企業に移転される。譲渡完了日から 5 営業日以内に、当事者であるサービス企業は、その旨を労働・傷病兵・社会問題省及び労働者に通知しなければならない。
第 29 条 破産の場合におけるサービス企業の責任
1 . 裁判所による破産手続開始決定日から 5 営業日以内に、サービス企業は、外国で働くベトナム人労働者を派遣する活動の状況、有効な労働者提供契約、外国で働く労働者を派遣する契約に定めた企業の義務を実施する計画について、労働・傷病兵・社会問題省に報告しなければならない。
2 . 裁判所による破産手続開始決定日以降、サービス企業は本法第 9 条第 1 項、第
2 項、第 3 項及び第 4 項に規定するサービス事業を実施することができない。
3 . 裁判所による破産手続開始が決定された場合における、外国で働く労働者を派遣する契約・労働者提供契約の実施に関する権利及び義務の譲渡について以下のとおり定める。
a) サービス企業は、権利及び義務の譲渡に関する計画について労働者受入国側の同意と労働・傷病兵・社会問題省による承認を受けた後に、有効な労働者提供契約、外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約に定めた権利及び義務につき、事業免許を有する他のサービス企業に対して譲渡することができる。サー
ビス企業の権利及び義務を他のサービス企業に譲渡することは、外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約上の権利及び義務の内容に影響を与えない。
他のサービス企業に権利及び義務を譲渡する際、サービス料、労働者による寄託金、義務履行を保証するための財産は譲渡先のサービス企業に移転され る。譲渡完了日から 5 営業日以内に、労働・傷病兵・社会問題省は労働者受入国側及び労働者に通知をしなければならない;
b) サービス企業が他のサービス企業に権利及び義務を譲渡できない場合、サービス企業は、本法により派遣される労働者の権利及び義務を解決するため、労
働・傷病兵・社会問題省に対して外国で働く労働者の書類、労働者による寄託金、義務履行を保証するための財産、収受したサービス料を引き渡さなければならない。
労働・傷病兵・社会問題省は、譲渡完了日から 5 営業日以内に、労働者受入国側及び労働者に通知をしなければならない。
第二部 外国で工事・プロジェクトを落札・請負したベトナム企業による外国で働くベトナム人労働者の派遣
第 30 条 外国で工事・プロジェクトを落札・請負したベトナム企業による外国で働くベトナム人労働者の派遣の条件
1 . 外国において工事・プロジェクトを落札・請負した契約を保持すること
2 . ベトナムの法律、労働者が働く国の法律に従ってベトナム人労働者を海外に派遣する計画を有し、本法第 3 1 条の規定に従って労働・傷病兵・社会問題省に報告すること
3 . 落札・請負した外国における工事・プロジェクトで働くために工事・プロジェクトを落札・請負した企業で働いている労働者を派遣すること
第 31 条 外国で工事・プロジェクトを落札・請負したベトナム企業による外国で働くベトナム人労働者の派遣に関する報告
1 . 労働者を外国に派遣する日の 20 日前までに、工事・プロジェクトを落札・請負した企業は、労働・傷病兵・社会問題省に対して、外国で働くベトナム人労働者を派遣する計画案を、落札・請負した外国における工事・プロジェクトに関する契約書を付して報告しなければならない。
2 . 外国で働くベトナム人労働者を派遣する計画案は以下の内容を含む
a) 派遣労働者数、性別、職種、具体的な仕事、仕事期間、勤務時間、休憩時間、残業時間、賃金、生活条件、健康診断、医療制度、労働災害や疾病が生じた場
合の労働者のリスク管理、権利、待遇、その他労働者に関連する権利・制度を明確に定める内容を含む労働者の管理と使用に関する内容;
b) 自然災害、疫病、戦争、政治不安、経済不況、緊急事態、その他の不可抗力が発生した場合に労働者を帰国させることに関する内容。
3 . 外国で働くベトナム人労働者を派遣する計画案の受理日から 5 営業日以内に、労働・傷病兵・社会問題省は、審査の上、企業に文書にて回答する。承認しない場合には理由を明確に記載しなければならない。
4 . 労働者が出国した日から 5 営業日以内に、落札・請負した企業は、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のデータベースシステム上に、労働者に関する情報を更新しなければならない。
第 32 条 外国で工事・プロジェクトを落札・請負し、外国で働くベトナム人労働者を派遣するベトナム企業の権利及び義務
1 . 落札・請負した企業の外国での工事・プロジェクトで働く労働者の労働条件、生活条件、労働者の権利・制度に関して完全で正確かつ明確な情報を提供すること
2 . 外国に派遣する前に労働者をオリエンテーション教育コースに参加させ、オリエンテーション教育コース修了証を取得できるようにすること
3 . 外国で働く労働者を直接派遣し、管理し、使用すること
4 . 労働期間、労働時間、休憩時間、残業、賃金、労働条件、生活条件、健康診
断、医療制度、その他本法第 3 1 条第 2 項、ベトナムの法律の規定、労働者が働く国の法律の規定に従った外国で働くベトナム人労働者を派遣する計画案に適合する内容を含んだ労働契約付録について労働者と合意すること
5 . 出産に関する健康診察を含む定期健康診断、労働者が病気や事故に遭った場合の疾病診断や治療を確保すること。労働者が外国で勤務継続不能となった場合に企業が労働者を帰国させ、その帰国関連費用を負担する責任を負うこと
6 . 外国に派遣中に死亡した労働者の遺体を国に輸送し、その関連費用を負担すること。ベトナムの法律の規定に基づいた賠償、補助金の支払いを実施すること
7 . 外国に派遣中の労働者の適法な権利・利益を管理・保護するためにベトナムの外交機関、ベトナム領事館に報告し、それらの機関と協力すること
8 . 外国での落札・請負契約の履行を満了した後に労働・傷病兵・社会問題省に対して報告すること。労働・傷病兵・社会問題省の要請に基づく随時の報告を行うこと
9 . 外国で働く労働者に関連する紛争を解決するために管轄機関の要請を実施するとともに、労働者が働いている国の関連機関と連携すること、労働者が死亡した場合、事故に遭った場合、生命・健康・名誉・尊厳・財産に対する侵害を受けた場合又は自然災害、疫病、戦争、政治不安、経済不況、緊急事態、その他の不可抗力の場合に発生する問題の解決にあたること
第xx 外国に投資を行う組織、個人による外国へのベトナム人労働者の派遣
第 33 条 外国に投資を行う組織、個人が外国で設立した工場、法人へベトナム人労働者を派遣する条件
1 . 対外投資登録証明書を保有すること
2 . ベトナムの法律及び労働者が働く国の法律に従った外国で働くベトナム人労働者を派遣する計画を有し、本法第 34 条の規定に従って労働・傷病兵・社会問題省に報告をすること
3 . 組織、個人が外国で設立した工場、事業、工事に対してのみ労働者を派遣すること
第 34 条 外国に投資を行う組織、個人による外国で働くベトナム人労働者の派遣に関する報告
1 . 労働者を外国に派遣する日の 20 日前までに、外国に投資を行う組織、個人は労働・傷病兵・社会問題省に対して外国にベトナム人労働者を派遣する計画案を対外投資登録証明書の写しを付して提出しなければならない。
2 . 外国にベトナム人労働者を派遣する計画案は、以下の内容を含む。
a) 派遣労働者数、性別、職種、具体的な仕事、仕事期間、勤務時間、休憩時間、残業時間、賃金、生活条件、健康診断、医療制度、労働災害や疾病が生じた場合の労働者のリスク管理、権利、待遇、その他労働者に関連する権利・制度を明確に定める内容を含む労働者の管理と使用について;
b) 自然災害、疫病、戦争、政治不安、経済不況、緊急事態、その他の不可抗力が発生した場合に労働者を帰国させることについて。
3 . 外国で働くベトナム人労働者を派遣する計画案の受理日から 5 営業日以内に、労働・傷病兵・社会問題省は、審査の上、企業に文書にて回答する。承認しない場合には理由を明確に記載しなければならない。
4 . 労働者が出国した日から 5 営業日以内に、外国に投資を行う組織、個人は、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のデータベースシステム上に労働者に関する情報を更新しなければならない。
第 35 条 外国で働くベトナム人労働者を派遣する、外国に投資を行う組織、個人の権利及び義務
1 . 外国に投資する組織・個人による工場、事業、工事で働く労働者の労働条件、生活条件、労働者の権利・制度に関して完全で正確かつ明確な情報を提供すること
2 . 外国に派遣する前に労働者をオリエンテーション教育コースに参加させ、オリエンテーション教育コース修了証を取得できるようにすること
3 . 外国で働く労働者を直接派遣し、管理し、使用すること
4 . 労働期間、労働時間、休憩時間、残業、賃金、労働条件、生活条件、健康診
断、医療制度、その他本法第 3 4 条第 2 項、ベトナムの法律の規定、労働者が働く国の法令の規定に従った外国で働くベトナム人労働者を派遣する計画案に適合する内容を含んだ労働契約付録について労働者と合意すること
新規に労働者を採用する場合には、労働・傷病兵・社会問題省が定める内容と様式に従った外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約を締結しなければなら
ず、労働者からサービス料を収受してはならないこと
5 . 労働者が労働契約を解除した日から 1 8 0 日以内に、外国で働くベトナム人労働者の派遣契約を労働者との間で清算すること
6 . 企業が派遣した労働者の権利を確保し、労働者に発生した問題を解決すること
7 . 外国に派遣中の労働者の適法な権利・利益を管理・保護するためにベトナムの外交機関、ベトナムの領事館に報告し、それらの機関と協力すること
8 . 労働・傷病兵・社会問題省の大臣の定めに従って、外国で働くベトナム人労働者の派遣状況について定期又は臨時の報告を行うこと
9 . 外国で働く労働者に関連する紛争を解決するために管轄機関の要請を実施するとともに、労働者が働いている国の関連機関と連携すること。労働者が死亡した場合、事故に遭った場合、生命・健康・名誉・尊厳・財産に対する侵害を受けた場合又は自然災害、疫病、戦争、政治不安、経済不況、緊急事態、その他の不可抗力の場合に発生する問題の解決にあたること
第四部 外国における訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を派遣するベトナム企業
第 36 条 外国における訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を派遣するベトナム企業の条件
1 . 外国における訓練・職業技能水準の向上のために、ベトナム人労働者を派遣することを目的として本法第 3 7 条で定める外国における実習受入機関と締結した実習労働者受入契約を有し、本法第 39 条で定める管轄機関に承認されていること
2 . 政府の規定に基づき、実習労働者受入契約の実施に当たる寄託金を保有すること
3 . 労働契約、実習労働者受入契約に基づく訓練・職業技能水準の向上のための外国における職業訓練契約を有する労働者のみを外国における実習受入機関に派遣すること
4 . 外国における訓練・職業技能水準の向上のために働く労働者の業種・職種、具体的な仕事が、企業の事業内容に適合すること
第 37 条 実習労働者受入契約
1 . 実習労働者受入契約は、ベトナム企業と外国における実習受入機関との間で締結される、外国における訓練・職業技能水準の向上のために労働者を派遣することに関する各当事者の権利及び義務についての合意文書である。
2 . 実習労働者受入契約は、ベトナムの法律と実習労働者受入国の法律に適合しなければならず、以下の主な内容を含む。
a) 実習期間;
b) 労働者数、実習分野・職種、労働者の年齢; c) 実習場所;
d) 実習条件、実習環境; dd ) 実習時間、休憩時間; e) 労働安全、労働衛生; g) 給与、賃金;
h) 食事、宿泊、生活、通勤手段等の条件; i) 健康診断、医療制度;
k) 社会保険、健康保険、労働災害保険、職業疾病保険、その他保険( ある場合);
l) 契約解除の条件と損害賠償責任;
m) ベトナムと勤務地の間の往復交通費の負担責任;
n) 外国で働く期間中の労働者が直面するリスクに関わる各当事者の責任;
o) 外国で働く期間中の労働者に発生する問題を解決する際の各当事者の責任;
p) 紛争解決のためのスキーム、手続、適用法;
q) 法律及び社会倫理に反しない範囲内での他の合意。
第 38 条 外国における職業訓練契約
1 . 外国における職業訓練契約は、ベトナム企業とそのベトナム企業の労働者との間で締結される、外国における訓練・職業技能水準の向上についての合意文書である。
2 . 外国における職業訓練契約は、労働法と実習労働者受入契約に基づく。
第 39 条 実習労働者受入契約の登録
1 . 実習労働者受入契約は、以下の規定に基づいて登録しなければならない。
a) 訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を 9 0 日未満の期間外国に派遣する企業は、当該企業の主たる所在地を管轄する地方の省の人民委員会に属する労働専門機関に登録しなければならない;
b) 訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を 9 0 日以上の期間外国に派遣する企業は、労働・傷病兵・社会問題省に登録しなければならない。
2 . 本条第 1 項に規定された管轄機関は、本法第 4 0 条に基づき、必要な申請書類の全てを受理した後、5 営業日以内に審査を行い、企業に対し文書により回答しなければならない。承認しない場合は明確な理由を説明しなければならない。
第 40 条 実習労働者受入契約の登録申請書類
1 . 実習労働者受入契約の登録申請書類は、以下を含む。 a) 実習労働者受入契約登録申請書;
b) 実習労働者受入契約書の写し及びその公証済ベトナム語翻訳版;
c) 訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を派遣することが労働者受入国の法律に適合していることを証明する書類;
d) 企業登記証明書及び本法第 36 条第 2 項に基づく寄託金を証明する文書の写し。
2 . 労働・傷病兵・社会問題省の大臣は、本条第 1 項 a 、c 号に規定された文書及び書類の様式について規定する。
第 4 1 条 外国における訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を派遣するベトナム企業の権利及び義務
1 . 企業は、次の権利を有する。
a) 外国における職業訓練契約に基づき、労働者が損害を生じさせた場合に労働者に損害賠償を請求すること;
b) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の分野における違法な決定、行為に関する不服申立て、提訴をすること。
2 . 企業は、以下の義務を負う。
a) 本法第 37 条第 2 項に規定された内容について、完全で正確かつ明確な情報を提供すること;
b) 労働者が訓練・職業技能水準の向上のために外国に行く前に、職業訓練契約を締結すること;
c) 労働者が訓練・職業技能水準の向上のために外国に行く前に、オリエンテーション教育コースに参加させ、オリエンテーション教育コース修了証を取得できるよう実施すること;
d) 労働者が出国した日から 5 営業日以内に、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のデータベースシステム上の情報を更新すること;
dd ) 企業によって訓練・職業技能水準の向上のために外国に派遣された労働者の正当な権利・利益の管理・保護を実施すること;
e) 外国に派遣中の労働者の適法・正当な権利・利益を管理・保護するためにベトナムの外交機関、ベトナム領事館に報告し、それらの機関と協力すること;
g) 労働者との外国における職業訓練契約を清算すること;
h) 企業により生じた損害に関して、締結された契約及び法律の規定に従って労働者に賠償すること;
i) 外国における訓練・職業技能水準の向上の期間が終了した後、労働者を受け入れ、適切な仕事を提供すること;
k) 企業が解散・破産した場合に、法律に基づいて労働者の権利を保護すること;
l) 労働・傷病兵・社会問題省の大臣の規定に基づいて、本法第 39 条第 1 項に規定される管轄機関に対して、外国における訓練・職業技能水準の向上のための労働者の派遣実施の状況に関する報告を行うこと;
m) 外国で労働者が海外で働く労働者に関連する紛争を解決するために管轄機関の要請を実施するとともに、労働者が働いている国の関連機関と連携すること、労働者が死亡した場合、事故に遭った場合、生命・健康・名誉・尊厳・財産に対する侵害を受けた場合又は自然災害、疫病、戦争、政治不安、経済不況、緊急事態、その他の不可抗力の場合に発生する問題の解決にあたること。
第五部 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業単位
第 42 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業単位の条件
1 . 国際合意を実施するために契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する任務を中央の省の大臣、中央の省と同等の機関の長・政府に直属する機関の長の文書によって分掌された本法第 2 条第 3 項に定められた事業単位であること
大臣、中央の省と同等の機関の長、政府に直属する機関の長はそれぞれ、文書による労働・傷病兵・社会問題省の承認に基づいて、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業単位1 か所のみに対して任務を分掌することができる。
2 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業単位の長は大学卒業以上の学位を持ち、契約、国際協力又は雇用サービスに基づいて外国で働くベトナム人労働者の派遣の分野で少なくとも 3 年の経験を有していなければならないこと
3 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業単位は非営利活動を行い、労働者からサービス料を収受してはならないこと
第 4 3 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する事業単位の権利及び義務
1 . 事業単位は、以下の権利を有する。
a) 国際合意に要請される場合に、労働者受入国側との間で労働者提供契約を締結すること;
b) 労働・傷病兵・社会問題省の大臣の指定に従って、ベトナム人労働者を選抜、訓練し、外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約を締結すること;
c) 政府の規定に従い、労働者が契約上の義務を履行するよう寄託金・保証措置について労働者と合意すること;
d) 外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約の違反によって生じた損害の賠償を労働者に対して要求すること;
dd ) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の分野に関する法律に違反した決定、行為に対する不服申立て、提訴をすること;
e) 労働者又は労働者の法的代理人が労働契約の解除を行った日、若しくは労働契約の更新を行った日から 1 80 日が経過するまでの間に、事業単位が書留郵便により 3 回の通知を行ったにも関わらず、外国で働くベトナム人労働者を派遣す
る契約上の権利又は義務が履行されない場合に、外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約を一方的に清算すること。
2 . 事業単位は、以下の義務を負う。
a) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の派遣を実施することについて、労働・傷病兵・社会問題省、事業単位の管轄機関への報告を、遅くとも外国にベトナム人労働者を派遣する日の 1 5 日前までに、労働者提供契約( ある場合)の写し、外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約の様式を添付して行うこと;
b) 外国で働く労働者の人数、選抜基準、賃金、労働条件、労働者の権利及び義務に関する情報を完全かつ正確に通知するとともに、事業単位のウェブサイトに掲載すること;
c) 労働者が出国した日から 5 日以内及び毎月、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のデータベースシステム上の事業単位から派遣された労働者に関する情報を更新すること;
d) 外国で働く前に、労働者をオリエンテーション教育コースに参加させ、オリエンテーション教育コース修了証を取得できるようにすること;
dd ) 外国で働く労働者の適法・正当な権利・利益を管理・保護し、労働者に対する問題を解決するために、外国におけるベトナムの代表機関と協力すること;
e) 労働契約の終了日から 18 0 日以内にベトナム人労働者を外国に派遣する契約を清算すること;
g) 労働・傷病兵・社会問題省の大臣の指導に従い、ベトナム人労働者を外国に派遣する事業の実施状況に関する報告を定期かつ臨時に行うこと;
h) 外国で労働者が海外で働く労働者に関連する紛争を解決するために管轄機関の要請を実施するとともに、労働者が働いている国の関連機関と連携すること。労働者が死亡した場合、事故に遭った場合、生命・健康・名誉・尊厳・財産に対する侵害を受けた場合又は自然災害、疫病、戦争、政治不安、経済不況、緊急事態、その他の不可抗力の場合に発生する問題の解決にあたること;
i) 締結された契約及び法律規定に従って、事業単位の行為により労働者に生じた損害に関して、労働者に賠償すること。
第三章
契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者
第一部 外国に投資を行うベトナムの企業、事業単位、組織、個人との契約に基づき外国で働くベトナム人労働者
第 4 4 条 外国に投資を行うベトナムの企業、事業単位、組織、個人によって派遣される労働者の条件
1 . 完全な民事行為能力を有すること
2 . 自由意思によりに外国で働くこと
3 . ベトナムの法律の規定及び労働者受入国側の要求条件に適して十分に健康であること
4 . 外国語能力、専門性、資格、職業技能、労働者受入国側が必要とするその他の条件を満たすこと
5 . オリエンテーション教育コース修了証明書を有すること
6 . ベトナムの法律に基づいて、出国禁止、出国不許可、出国停止の処分を受ける場合に該当しないこと
第 45 条 外国で働く労働者の書類 1 . 外国で働くことを申請する書類
2 . 労働者が居住する村の人民委員会又は労働者を管理する機関・組織・単位によ
り証明された履歴書
3 . 保健省の大臣が定めた健康要件具備証明書
4 . オリエンテーション教育コース修了証明書
5 . 労働者受入国側の要請に応じて、外国語、専門性、資格、職業技能に関する証明書、その他の書類
第 46 条 サービス企業によって外国に派遣される労働者の権利及び義務 1 . 本法第 6 条に定める権利及び義務
2 . サービス企業との間で、外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約を締結す
ること
3 . サービス企業が外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約に違反する場合に、損害賠償を求める権利を有すること
4 . サービス企業が外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約における誓約事項を遵守しなかった場合に、サービス企業との外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約を解除すること
5 . 労働者受入国の法律の規定に基づいて、労働契約の期間延長、新規の締結ができること
6 . 本法第 2 3 条に従い、サービス料についてサービス企業と合意すること
7 . 外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約の履行を担保するために、寄託金についてサービス企業と合意し、又は保証人の推薦をうけること
8 . 契約終了日から 18 0 日以内に、外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約の清算を行うこと
第 4 7 条 外国で工事・プロジェクトを落札・請負したベトナム企業又は外国に投資を行う組織、個人により派遣される外国で働く労働者の権利及び義務
1 . 本法第 6 条に定める権利及び義務
2 . ベトナムの法律の規定、労働者受入国の法律に従い、外国で働く際における労働期間、労働時間、休憩時間、残業、賃金、労働条件、生活条件、健康診断、医療制度、その他の権利・制度について、外国で工事・プロジェクトを落札・請負したベトナム企業又は外国に投資を行う組織、個人と文書により合意すること
3 . 外国に投資を行う組織、個人と外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約を締結、清算すること
4 . 外国で工事・プロジェクトを落札・請負したベトナム企業又は外国に投資を行う組織、個人が本条第 2 項に規定された合意に違反した場合、損害賠償を求める権利を有すること
第 4 8 条 外国における訓練・職業技能水準の向上のために外国に行く労働者の権利及び義務
1 . 本法第 6 条に定める権利及び義務
2 . 外国における職業訓練契約を締結、清算すること
3 . 外国における訓練・職業技能水準の向上のためにベトナム人労働者を派遣するベトナム企業が外国における職業訓練契約に違反した場合、損害賠償を求める権利を有すること
4 . 帰国後に企業に受け入れられ、適切な仕事を提供されること
第 49 条 外国で働くために事業単位により派遣される労働者の権利及び義務 1 . 本法第 6 条及び第 4 6 条第 5 項に定める権利及び義務
2 . 事業単位と外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約を締結すること
3 . 契約の履行を保証するために、本法に従って寄託金、保証措置について事業単位と合意すること
4 . 事業単位が外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約に違反した場合に損害賠償を求める権利を有すること
5 . 労働契約の終了日から 1 80 日以内に、事業単位と外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約を清算すること
第二部 直接締結される労働契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者
第 5 0 条 ベトナム人労働者が直接締結される労働契約に基づいて外国で働くための条件
1 . 本法第 4 4 条第 1 項、第 2 項、第 3 項、第 4 項、第 6 項に定める条件
2 . 本法第 5 2 条に規定される労働契約を締結すること
3 . 労働者が居住する地方の省レベルの人民委員会に属する労働専門機関が発行する労働契約登録証明文書を有すること
第 5 1 条 直接締結される労働契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の権利及び義務
1 . 直接締結される労働契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者は、以下の権利を有する。
a) 地方の省レベルの人民委員会に属する労働専門機関、外国におけるベトナム代表機関から、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する政策、法律についての情報を提供されること;
b) 外国で働く期間中、ベトナムの法律の規定、労働者が働く国の法律、国際法と国際慣行に適合する適法な権利・利益について、外国におけるベトナム代表機関により保護されること、労働契約に基づく権利及び義務の履行、利益の享受について支援、助言を受けること;
c) 本法及び関連法に従い、海外労働助成基金による権利、その他の権利を享受すること;
d) ベトナムの法律の規定及び労働者が働く国の法律に従い、賃金、報酬、収入及びその他適法な個人資産を送金する権利を有すること。
2 . 直接締結される労働契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者は、以下の義務を負う。
a) 労働契約を登録すること;
b) 労働契約、職場規則の内容を履行すること;
c) ベトナムの法律の規定に基づく社会保険、健康保険、失業保険及び労働者が働く国の法律に基づく保険制度に加入すること;
d) ベトナム及び労働者が働く国の法律に従って所得税を支払うこと; dd ) 本法に従って海外労働助成基金に寄付すること;
e) 労働者が働く国に所在するベトナム代表機関における国民登録を行うこと。
第 52 条 直接締結される労働契約
1 . 直接締結される労働契約は、ベトナム人労働者と外国における使用者との間で締結される、給与・賃金が支払われる仕事、労働条件、労働関係における各当事者の権利及び義務についての合意文書である。
2 . 直接締結される労働契約の主な内容は、ベトナムの法律の規定、労働者が働く国の法律に適合する必要があり、以下の内容を含む。
a) 業種、職種、具体的な仕事; b) 契約期間;
c) 就労場所;
d) 勤務時間、休憩時間、残業; dd ) 給与、賃金;
e) 食事、宿泊、生活、通勤手段等の条件; g) 健康診断・医療制度;
h) 社会保険、健康保険、労働災害保険、職業疾病保険、その他の保険制度( ある場合);
i) 外国で働く期間中における労働災害又は労働者に関連するリスクが発生した場合における使用者の責任範囲;
k) 紛争解決のためのスキーム、手続、適用法。
第 53 条 労働契約の登録
1 . 労働契約登録のための書類は、以下のとおりである。
a) 労働・傷病兵・社会問題省の大臣が規定する様式に従った登録申請書;
b) 労働契約書の写し及びその公証済のベトナム語翻訳版; c) 労働者の人民証明書、人民I Dカード又は旅券の写し;
d) 労働者が居住する村の人民委員会又は労働者を管理する機関・組織・単位により証明された履歴書。
2 . 地方の省レベルの人民委員会の労働専門機関は、必要な申請書類の全てを受理した後 5 営業日以内に、労働契約の登録を文書により労働者に対して確認しなければならない。確認しない場合は明確な理由を説明しなければならない。
第 54 条 出国後の労働契約締結
1 . 出国後に適法な労働契約を締結したベトナム国民が、ベトナム管轄機関に対してオンラインにより労働契約の登録をし、かつ本法第 6 条第 2 項 a 、b 及び i 号に指定された義務を履行する場合には、本法第 6 条第 1 項 a、b 、d 、e、h 及び i 号に規定された権利を享受する。
2 . 政府は、本条の詳細を規定する。
第xx 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のための保証第 55 条 保証人の条件
1 . 民事行為能力を有する個人又は権利能力を有する組織であること
2 . 本法に従って保証を確保する経済的能力を有すること
第 56 条 保証を行う場合、保証の範囲
1 . 保証は、本法第 2 5 条に定めた寄託金が不足している場合、本法第 4 3 条第 1 項 c 号に沿って合意された担保措置の実施を目的とする場合に行われる。
2 . 保証人は、サービス企業、事業単位と合意の上、労働者の債務の一部又は全部を保証する責任を負う。
3 . 保証は、民法の規定に従って実施される。保証人が保証義務を十分に履行しなかった場合、サービス企業又は事業単位は、保証人に対して保証債務の履行に加え、損害賠償を支払うよう要求する権利を有する。
第 57 条 保証債務の履行期限
保証債務の履行期限は、保証人とサービス企業・事業単位との合意により決定される。合意に達しない場合には、サービス企業・事業単位から債務者に代わって保
証債務を履行するべきことを求める通知書を保証人が受領した日から起算して、サービス企業・事業単位によって指定される合理的な期間内に、保証債務を履行しなければならない。
第 58 条 保証契約
1 . 保証契約は、文書により作成される。
2 . 保証契約は、以下の主な内容を含まなければならない。 a) 保証範囲;
b) 各当事者の権利及び義務; c) 保証の終了。
3 . 労働・傷病兵・社会問題省の大臣は、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のための保証契約の内容及び保証契約の清算についての詳細を規定する。
第 59 条 保証債務の履行を確保する手段
1 . サービス企業、事業単位は、保証債務の履行を確保するため、保証人との合意により、財産による担保措置を設定することができる。
2 . 財産による担保措置の利用は、別途の文書又は保証契約に規定する。
3 . 保証債務の履行を確保するための財産による担保措置の設定及び実施は、民事に関する法律の規定に従う。
第四部 帰国後の労働者に対する支援第 60 条 雇用及び起業支援
1 . 労働・傷病兵・社会問題省は、各省庁と連携し、地方の省レベルの人民委員会
を指導し、労働者の雇用と起業に関する支援政策を実施するとともに、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のデータベースシステムを労働市場データベースと接続して、使用者と労働者が情報にアクセスし、情報を活用し、適切な仕事を探すことができるようにする。
2 . 地方の省レベルの人民委員会は、地方の社会・経済的状況と予算に応じ、労働者を支援する政策を同レベルの人民評議会に提案し、施行する。労働者が外国で働いた過程で習得した知識、技能、経験、職業的資格を活用できるようにするための訓練講座を実施する。
3 . 職業紹介センターは、労働者が外国で働いた過程で習得した知識、技能、経験、職業的資格に応じて仕事を選択できるよう、労働市場、使用者の採用需要に関す る十分な情報を労働者に提供する。
4 . サービス企業は、帰国した労働者に対して職業紹介支援サービスを行う。
第 61 条 社会復帰支援
組織、個人は、帰国した労働者が社会復帰することを目的とした自主的な社会心理的カウンセリングサービスにアクセスできるように支援することを奨励される。
第四章
労働者に対する職業技能訓練、外国語訓練、オリエンテーション教育第 62 条 職業技能訓練、外国語訓練、オリエンテーション教育の目的
職業技能訓練、外国語訓練、オリエンテーション教育は、労働者が外国で働く前
に、職業技能、外国語、法律の基礎知識、その他外国の労働市場の需要に適合する知識を習得することを目的とする。
第 63 条 職業技能訓練、外国語訓練
初歩的選抜又は選抜の際に、労働者が職業技能、外国語に関する労働者受入国側の要件を満たしていない場合、サービス企業、事業単位は、職業技能訓練、外国語訓練について労働者と合意することができる。
第 64 条 職業訓練機関への支援
国は、労働者受入国側の需要と職業訓練法の規定に従い、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のために職業技能、外国語に関する訓練や能力向上に参加する職業訓練機関に対して投資支援をする政策を行う。
第 65 条 オリエンテーション教育
1 . オリエンテーション教育の内容は、以下のとおりである。 a) ベトナム民族の伝統、文化;
b) ベトナムの法律、労働者受入国の法律に関する基本知識;
c) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する各種契約の基本的な内容;
d) 外国で働く期間における節約の仕方、国への送金の仕方; dd ) 労働規律、労働安全衛生;
e) 労働者受入国の風俗、慣習、文化; g) 労働、生活におけるマナー;
h) 連絡手段、移動手段の利用方法、買い物の仕方、日常生活に便利な道具・機器の使い方;
i) 労働の強制、人身売買の防止、性平等、性的ハラスメント、性暴力に関する基本知識と予防方法;
k) 国民に対する保護、適法・正当な権利・利益の保護、外国で働く期間に防止されるべき問題に関する基本内容;
l) 帰国後の就職機会へのアクセスに関するオリエンテーション;
m) 外国で働く期間に困難な状況に直面した労働者を支援するための住所とホットラインに関する情報。
2 . 外国で働く労働者を派遣するベトナムの企業、事業単位、組織、個人は、外国で働く前に労働者のためのオリエンテーション教育コースを実施し、外国で働く前の労働者がオリエンテーション教育コース修了証を取得できるようにする責任を負う。
3 . 労働・傷病兵・社会問題省の大臣は、オリエンテーション教育のプログラム、内容、教育期間、オリエンテーション教育コースの修了証明書の有効期限について規定する。
第五章
海外労働助成基金
第 66 条 海外労働助成基金
1 . 海外労働助成基金は、労働市場の発展、安定、拡大を支援し、労働者と企業に対するリスクを防止、減少、克服し、労働者の適法・正当な権利及び利益を保護することを目的として、国家予算外で管理される労働・傷病兵・社会問題省に属する国家財政基金である。
基金は非営利により運営され、法人格を有し、独立採算とする。
2 . 海外労働助成基金は、法律の規定に従い会計・監査制度を実施し、労働・ 傷病兵・社会問題省のウェブサイトに年次の活動結果と監査結果を公開する。
3 . 政府首相は、海外労働助成基金の設立、基金の組織及び運営、基金の管理と利用、企業による協賛金、労働者による寄付金、本法第 6 7 条に規定された任務に対する支出内容、支出限度額を定める。
第 67 条 海外労働助成基金の任務
1 . 以下の場合に労働者に対する支援を行う。
a) 労働災害、事故、病気、その他労働を続けることができない疾病のために、労働者が期限前に帰国しなければならない場合;
b) 自然災害、疫病、政治不安、戦争、経済不況、その他の不可抗力により、外国の使用者が解散、破産、生産を縮減するため、労働者が期限前に帰国しなければならない場合;
c) 本条第 6 条第 1 項 d 号に基づいて労働契約の解除を行うことにより、労働者が期限前に帰国しなければならない場合;
d) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の派遣における労働者に関する紛争を解決する場合;
dd ) 外国で働く期間中に労働者が死亡、行方不明になった場合に、労働者の親族を支援する場合。
2 . 以下の場合に企業に対する支援を行う。
a) 外国の労働市場の開拓、発展、安定を図る場合;
b) 企業が派遣した労働者に関するリスクを解決する場合。
3 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に直接関係する活動への支援
4 . 海外労働助成基金の管理費用
第 68 条 海外労働助成基金の財源 1 . サービス企業による寄付
2 . 労働者による寄付
3 . その他適法な収入
第六章
契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する国家管理
第 69 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する国家管理の内容
1 . 各時期における国の社会・経済発展状況に応じた、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の派遣に関する政策・計画の立案、実施
2 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律の制定、施行、実施、広報、普及、法律教育の実施
3 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の管理業務の実施、指導、実施細則の制定
4 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に対する管理番号を用いた管理の実施、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のデータベースシステムへの統合
5 . 外国労働市場の拡大、安定、発展に向けた促進活動
6 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の分野における国際協力
7 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の分野における検査、査察、違反処理、不服申立て、告発の解決
第 70 条 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する国家管理責任
1 . 政府は、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する国家管理を統一的に実施する。
2 . 労働・傷病兵・社会問題省は、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する国家管理を行うための責任を政府に対して負う他、以下の責任を負う。
a) 労働・傷病兵・社会問題省のウェブサイトに、契約に基づいて外国で働く労働者を派遣する事業に関する情報を開示し、透明性を確保する。
b) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者のデータベースシステムを開発、管理、運用、更新、共有する。
c) 外務省と連携し、外国におけるベトナム代表機関に職員を派遣して労働者管理業務に関して指導する。
3 . 中央の省、中央の省に相当する機関は自らの任務・権限の範囲で、労働・傷病兵・社会問題省と連携し、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する国家管理の任務を遂行する。
4 . 地方の各レベル人民委員会は、当該地方において、契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する国家管理の任務を遂行する。
第 71 条 外国におけるベトナム代表機関の責任
1 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者の適法な権利・利益を保護する。行政違反処罰に関する法律に基づいて労働者の違反行為について処罰する。
2 . 労働・傷病兵・社会問題省と協力し、所在国における外国人労働者に関する市場、政策、法律に関する調査研究を行う。サービス企業に情報を提供し、市場へのアクセスを促す。
3 . 契約に基づいて海外で働くベトナム人労働者を担当する管轄機関が、労働者の受入れ条件と契約履行の条件を審査することを支援する。
4 . 各機関、企業、事業単位、外国に投資を行う組織、個人、所在国の機関、組織と連携して、労働者や労働者の帰国に関して発生する各種問題の解決、管理について支援する。
5 . 外国で働く期間に、労働者が海外労働助成基金にアクセスし、寄付し、支援を受けるための各種手続の実施について支援する。
第七章 紛争解決
第 72 条 紛争解決の原則
1 . 労働者と契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣するベトナムの企業、事業単位、組織、個人の間の紛争は、双方により締結された契約、ベトナムの法律に基づいて解決される。
2 . 労働者と外国の使用者の間の紛争は、双方により締結された契約、労働者受入国の法律、ベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約、ベトナム政府、中央の省、中央の省に相当する機関、政府直属機関が相手国と締結した国際合意に基づいて解決される。
3 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者を派遣する企業・事業単位と労働者受入国側、労働者受入国側の仲介組織、個人の間の紛争は、双方により締結された合意書、ベトナムの法律、労働者受入国の法律、ベトナム社会主義共和国が加盟する国際条約、ベトナム政府、中央の省、中央の省に相当する機関、政府直属機関が相手国側と締結した国際合意に基づいて解決される。
第八章 施行条項
第 73 条 施行日
1 . 本法は 2 0 2 2 年 1 月 1 日に施行される。
2 . 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律 N o. 72 / 2 00 6 / Q H 1 1 号は、本法の施行日に失効する。
第 74 条 経過規定
1 . 本法が施行された日から:
a) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律 No . 7 2 / 2 0 00 / X X 0 1の規定に基づき、事業免許の発給を受けたサービス企業は、発給された当該事業免許に基づいて事業を継続することができる。
サービス企業が本法第 1 0 条第 1 項 a 、b 、d、dd 及び e 号で指定された条件を満たさない場合には 1 2 か月以内に十分に条件を備えなければならない。十分に条件を備えることができない場合、外国で働くベトナム人労働者を派遣するサービス事業を終了しなければならず、事業免許は取り消される;
b) 契約に基づいて外国で働くベトナム人労働者に関する法律 No . 7 2 / 2 0 00 / X X 0 1の規定に基づき、事業免許の発給を受け、本法第 1 0 条第 1 項 a、b 、d 、d d 及び e 号で指定された条件を満たしたサービス企業は、必要に応じて、事業免許の変更を申請することができる;
c) 外国で働くベトナム人労働者を派遣する契約、実習労働者派遣契約、その他の関連する契約が締結され、労働者が本法の施行日より前に出国した場合、当該契約が終了するまで継続して実施される;
d) 本法の発効日より前に締結された労働者提供契約、 実習労働者受入契約は 20 22 年 7 月 1 日以前に出国した労働者に関連する内容に関する限り、契約が終了まで引き続き履行されるものとする。労働者が 2 02 2 年 7 月 1 日以降に出国する場合には、労働者提供契約、実習労働者受入契約は本法に従う内容に調整されるよう見直され、修正されるか新規に締結されなければならない。
2 . 政府は、本条第 1 項 b 号に規定された事業免許の変更のための書類及び手続を規定する。
本法は、ベトナム社会主義共和国第 14 期国会の第 10 回本会議において 2020 年 11月 13 日に可決・成立した。