登録者は、委託業務において知り得た取引先企業名を含めた企業情報、お客様の個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条の定義に従う)またはお客様やお客様の家庭 に関するプライベートな情報等委託業務に関するすべての内容について、エルパが特別に許可した場合を除き、第三者に開示または口外(SNS への投稿を含むが、それに限られない。以下同じ。)してはならない。
エルパ音楽業務委託約款
本約款は、株式会社エルパ(以下、エルパという)と登録アーティスト(以 下、登録者という)の間で、エルパがお客様に提供する各種音楽サービスについてその全部または一部を登録者に委託する契約(以下、本契約という)を締結するにあたり、本契約の内容をまとめたものです。大切な内容を含みますので、必ず登録前に一読し、契約後であっても必要に応じて適宜確認し、不明な点があればエルパに確認してください。
第1条【業務の内容】
1 本契約は、xxxが指定する方法をもって登録者からの登録申込を受け、エルパ内での審査を経て、エルパより登録者に登録完了の連絡をした時点で成立する。
2 本契約は、エルパと登録者との基本的な契約内容を規定するものであり、個別の委託に関する契約(以下、個別契約という)は、別途エルパが具体的な業務内容、提供日時、場所等を明記したメール等を送信する方法により発注し、登録者がこれを承諾した時点で適宜成立するものとする。なお、本契約と個別契約との間に相違がある場合には個別契約が優先するものとする。
3 本契約に基づきエルパが登録者に個別に委託する業務(以下、委託業務という)は以下の通りとする。なお、特別に合意があれば、以下の内容に限られない。
① | 生演奏委託 | 結婚式場、イベント会場およびパーティー |
会場等で歌唱または楽器による生演奏等を | ||
行うことを内容とするもの。 | ||
② | 音楽レッスン講師委託 | 学校、託児所またはお客様の自宅等(オンラ |
インによる場合も含む)で歌唱のレッスン | ||
またはピアノやバイオリン等の楽器を使用 | ||
したレッスンを行うことを内容とするもの。 | ||
③ | 音楽教室委託 | エルパの運営する教室でお客様に対し歌唱 |
のレッスンまたは楽器を使用したレッスン | ||
を行うことを内容とするもの(英語等の外 | ||
国語を用いる業務も含む)。 | ||
④ | 作詞、作曲、編曲委託 | 作詞、作曲または編曲(あるいは複数)業務 |
を内容とするもの。 |
4 前項④作詞、作曲、編曲委託についての著作権(著作xx第 27 条及び第 28条に定める権利を含む)の取り扱いは、楽曲ごとに個別に協議した上で決定するものとする。
第2条【登録者の義務】
1 登録者は、各種委託業務に関連してお客様等との間でクレーム等のトラブルが発生した場合には直ちに、エルパへ報告し、またエルパの指示に従って協働し誠意を持って適時適切な対策を講じるものとする。
2 登録者は、各種委託業務を行うにあたり、エルパから服装や髪型等の指定があった場合には、その指示に従うものとする。
3 登録者は、音楽の楽しさ、素晴らしさを伝え、お客様および生徒の満足を最大化することを目標とし、演奏または音楽指導に向けた事前練習もしくは準備等に最大限努力するものとする。
4 登録者は、ベストパフォーマンスを発揮できる様に、委託業務当日の気候または交通事情を踏まえ、スケジュールや体調を管理し、または演奏で使用する楽器の準備を徹底することで、演奏本番での事故等を予め回避するために最大限努力するものとする。
5 登録者は、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、最寄駅、プロフィール等エルパが別途指定する情報(以下、登録情報という)についてエルパが別途指定する方法にて登録し、これに変更が生じた際には、速やかにエルパへ報告しなければならない。なお、エルパは、お客様へ各種音楽サービスを提供するために必要となる最小限の範囲に限り、登録情報をお客様に開示することができるものとし、登録者は予めこれに同意するものとする。
6 登録者は、委託業務の実施後、エルパの指定する期日(エルパの別段の指示のない限り、実施日の翌日(ただし、同日が月末の場合は翌月 1 日)の午前
8 時。)までに、エルパ所定の様式において業務報告書を作成のうえ、エルパへ提出しなければならない。登録者は、業務報告書の提出も委託業務に包含されることを理解し、所定の期日までに業務報告書の提出をしなければ委託業務が完了していないものとみなし、委託報酬の支払を受けられないことに予め同意する。
第3条【契約期間と更新】
本契約の期間は契約成立後 1 年間(エルパから特別に異なる期間を指定した場
合には、その期間が適用される)とするが、期間満了日の 30 日前迄にエルパもしくは登録者のいずれか一方から書面(電子メールを含む。以下同じ。)による解約の申し出がない場合は、自動的に 1 年間更新するものとし、以後も同様とする。
第4条【委託報酬の支払い】
エルパは、個別契約に別段の定めのない限り、関係する税法に則り、源泉徴収を取り扱う(源泉徴収対象業務については源泉分を控除して支払う)ものとし、委託業務が完了していること(第 2 条第 6 項に従って業務報告書が提出されていることを含む。)を条件として、登録者に対して、源泉徴収後の当月分の報酬総額を委託業務の実施日の属する月の翌月末日(土日祝日の場合は金融機関の前営業日)に銀行振込にて支払うものとする。なお、振込手数料はエルパ負担とする。
第5条【委託契約の終了】
1 エルパは契約期間内であっても、登録者に対して 30 日前までに通知することにより、本契約または個別契約を解除することができる。ただし、以下の各号のいずれかに該当する場合は、エルパは、当該通知をすることを要しない。
① 災害その他やむを得ない事由により通知することが困難な場合
② エルパと他の事業者との間の業務委託契約が解除されたことにより、当該業務委託契約に係る業務に関して締結されたエルパと登録者との間の個別契約を解除する必要がある場合
③ 契約期間が 30 日以下の個別契約を解除する必要がある場合
④ 登録者の責めに帰すべき事由により直ちに解除する必要がある場合
⑤ 登録者の事情により、6 ヶ月以上の間、本契約に基づく業務委託をしていない場合
2 登録者は、エルパへ書面をもって事前予告することにより、申し出日の翌月末をもって本契約を解除することができる。なお解除後であっても、既に受けている委託業務については、責任を持って対応する義務を負う。
3 登録者は、契約が解除された時点で、エルパから貸与を受けているものがあれば、直ちにこれをエルパに返却しなければならない。
第6条【情報管理】
登録者は、委託業務において知り得た取引先企業名を含めた企業情報、お客様の個人情報(個人情報の保護に関する法律第 2 条の定義に従う)またはお客様やお客様の家庭に関するプライベートな情報等委託業務に関するすべての内容について、エルパが特別に許可した場合を除き、第三者に開示または口外(SNS への投稿を含むが、それに限られない。以下同じ。)してはならない。
第7条【個人契約の禁止】
1 登録者が本契約期間中または本契約終了後に以下の行為を行うことを禁止する。
① エルパにより直接的または間接的に知り合ったお客様(例えば、エルパが直接紹介したお客様の知人または親族等を含む。以下「エルパ顧客」という。以下、同じ。)との名刺や連絡先の交換。
② エルパ顧客に対し、エルパを通さず演奏やレッスン等のエルパが取り扱うサービスを提供する行為。
③ エルパ顧客に対し、エルパの許可なく物販や告知物を配布する行為。
④ 前条の規定に違反してエルパによる許可なく委託業務に関する情報を第三者に開示または口外する行為。
2 前項②を行った事実が発覚した場合には、登録者は違約罰としてエルパに対し当該事実により得た、または得る予定の金銭の 10 倍相当額を即刻支払わなければならないものとする。また、登録者が前項④を行ったことにより第三者との間で紛争やトラブル等が発生した場合には、登録者は自らの責任において問題解決を図り、xxxは何らの責任も負わないものとする。
第8条【委託業務の注意事項】
1 エルパは、登録者が委託業務を行うにあたって、その目的地の往復途中または目的地で発生した事故(交通事故等を含むがそれに限られない)について一切の責任を負わない。
2 登録者は委託業務を行うにあたって、お客様をはじめ第三者からの苦情等アクシデントが発生した場合には、結果として損害が出た、またはトラブルに発展したか否かを問わず、直ちにエルパに報告する。
3 お客様の都合により委託業務の全部または一部がキャンセルとなった場合における委託報酬相当額の支払い等の対応については、個別契約の定めに従うものとする。
第9条【委託業務の規則】
登録者は本約款のみならず、エルパが規定する諸ルールを遵守しなければならない。
第 10 条【損害賠償】
登録者が故意または過失(楽器の故障、紛失等が発生した際において委託業務の提供に支障をきたした場合は登録者に過失があったものとみなす)によりエル
パに財産的損害を与えた場合、およびエルパの社会的信用を害するに至った場合には、登録者はエルパに対しこれに関連して発生した一切の損害を賠償しなければならない。
第 11 条【反社会的勢力の排除】
登録者は、エルパに対し、本契約成立時において、暴力団、暴力団員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団を含む一切の反社会勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
第 12 条【本約款の変更】
1 エルパは、30 日の予告期間をおいて、本約款を変更する旨、その変更内容及びその効力発生日を、エルパのウェブサイトへの掲載、登録者への通知その他の方法により告知することにより、本約款を変更することができるものとする。
2 登録者が第 1 項に基づく本約款の変更後に各種委託業務を行った場合、変更後のxx約款に同意したものとみなす。
第 13 条【その他】
本契約及び個別契約に関する紛争は、その訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。また、万が一本契約に関して、その名目を問わず金銭の支払義務が発生した場合には、登録者はxx証書の作成に協力しなければならない。
以上
2018 年 6 月 制定
2022 年 5 月 改訂
2024 年 11 月 改訂株式会社エルパ