〈[アークランドサカモト]カード会員規約〉 A05767 F101-222 〔2020.07現在〕
〈[アークランドサカモト]カード会員規約〉 A05767 F101-222 〔2020.07現在〕
第1条(総則)
ムサシビジネスカード及びPRO PREMIUM CARDとは、会員又はカード使用者がアークランドサカモト株式会社(以下「甲」という)で提示し所定の手続きをすることにより、カード利用可能枠の範囲で、甲から商品・権利の購入又はサービスの提供が受けられるSMBCファイナンスサービス株式会社(以下「乙」という)が発行するショッピングクレジットカード(以下「カード」という)をいいます。
第2条(会員とカード使用者)
(1) 会員とは、カード会員規約(以下「本規約」という)を承認の上、乙に入会の申込みをした法人又は個人事業主で、乙が入会を承認した者をいいます。なお、乙が入会を認めた時に、カードに係る基本契約が成立するものとし、契約日は乙から会員に通知されます。
(2) カード使用者とは、会員の従業員で、会員が乙にカード使用を申込み、乙が使用を承認した者をいいます。
(3) 乙は、会員又はカード使用者が甲でカードを提示し、所定の売上票にカードと同一の署名をすることにより、会員又はカード使用者が甲から購入する商品や権利の代金又は提供を受けるサービスの対価(以下「カード利用代金」という)を甲に立替払するものとします。
(4) 会員は、会員及びカード使用者のカード利用代金その他本規約に基づく債務(以下「カード利用代金等」という)を負担するものとします。
(5) 会員が法人(上場会社を除く)の場合、会員は、自らの役員または社員の中から、本カードの取引担当者となる管理責任者を選出し、乙に届け出るものとします。
第3条(カードの貸与・有効期限)
(1) カードの種類には「親カード」と「使用者カード」があります。
①親カード:乙が会員に貸与するカードをいいます。このカードは1会員につき1枚を貸与します。
②使用者カード:会員が乙に従業員の中でカード利用を希望する者を申請し、乙が許可した場合に、乙が会員に貸与するカードをいいます。
(2) カードは、親カードについては会員の代表者及び従業員、使用者カードについては当該使用者のみが使用できるものとし、他人に貸与、譲渡又は質入れ等の担保に供することは禁止とします。
(3) 会員は、カードの署名欄に親カードについては、法人名又は個人事業主名を記載し、使用者カードについては、当該使用者に自署させ、善良なる管理者の注意をもってカードを保管し、又は保管させるものとします。
(4) カード使用者は、甲でカードを提示し、所定の帳票にカードと同一の自己の署名(親カードは法人名又は個人事業主名の記載及び自己の署名)をすることにより商品・権利の購入又はサービスの提供を受けることができます。
(5) 前2項に違反し、カードが第三者に不正利用された場合は、会員は当該カード使用者と連帯してカード利用代金等を支払うものとします。
(6) 会員及びカード使用者が現金化を目的として商品・サービス又は流通する紙幣・貨幣の購入などにカード利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式又はキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
※カード利用可能枠の現金化の詳細については、(社)日本クレジット協会ホームページxxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx。
(7) カードの有効期限はカードに表示し、所定の時期に更新するものとします。但し、乙が引続き会員及びカード使用者として認める場合に限ります。
第4条(カードの使用目的)
(1) 会員及びカード使用者は、会員及びカード使用者の事業に係る商品・権利の購入又はサービスの提供以外の用途にカードを使用できないものとし、割賦販売法による保護を受けられないことを承諾します。
(2) 会員及びカード使用者が、前項に違反してカードを使用した場合も、会員及びカード使用者はその支払いの責を免れないものとします。
第5条(紛議)
カード利用により会員又はカード使用者が購入した商品・権利又は提供を受けたサービスに対する紛議は、すべて会員と甲との間で解決するものとします。
第6条(カード利用可能枠)
会員のカード利用可能枠は、乙所定の金額とします。カード利用可能枠は、会員に貸与しているカード枚数にかかわらず、会員単位で定めるものとします。また、乙は会員のカード利用状況等に応じてカード利用可能枠を変更できるものとします。
第7条(カード利用代金等の支払方法・約定支払日)
(1) 会員のカード利用代金等は毎月末日に締め切り、翌翌々月6日(当日が金融機関の休業日の場合は翌営業日)に予め会員が届け出た金融機関の預金口座から口座振替の方法等により乙に支払うものとします。なお、会員の支払額がその債務の全額に充当できない場合は、乙所定の順序にて乙が充当します。
(2) カード利用代金等の支払方法は、1回払いとし、ショッピングクレジットに係る手数料は不要とします。
第8条(会員の支払額の通知)
乙は、第7条(カード利用代金等の支払方法・約定支払日)に定める会員の毎月の支払額を、普通郵便にて会員の届出住所にご利用代金明細書
(請求書)として通知します。会員が通知を受けた後1週間以内に、乙に対して異議の申立てをしない場合には、ご利用代金明細書の内容について承認したものとします。なお、ご利用代金明細書の延着又は未着をもって、会員がカード利用代金等の支払拒絶をすることはできないものとします。
第9条(遅延損害金)
会員が約定支払日に支払を遅延した場合、支払額に対して、約定支払日の翌日から支払済みに至るまで、また期限の利益を喪失した場合、残債務に対して、期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで、年14.60%(1年を365日とします。但し、閏年は1年366日とします)の割合による遅延損害金を付加して支払うものとします。
第10条(期限の利益の喪失)
(1) 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額をお支払いいただきます。
①本規約に基づく債務の履行を1回でも遅滞したとき。
②差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立又は滞納処分を受けたとき。
③破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産手続きの申立を受け、若しくは自ら申し立てたとき。
④債務整理のための法的手続きの申立があったとき。
⑤債務整理(任意整理を含む。以下同じ)を開始する旨、又は債務整理のため弁護士等に依頼した旨を乙に通知したとき。
⑥自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払を停止したとき。
⑦会員資格を取消されたとき。
(2) 会員は、次の各号のいずれかの事由に該当した場合、乙の請求により、本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
①乙が所有権留保した商品の質入れ・譲渡・賃貸その他の処分を行ったとき。
②本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
③本規約以外の乙と会員とのその他の取引に基づく債務について期限の利益を喪失する等、会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第11条(退会・カードの利用停止及び会員資格の喪失)
(1) 会員が都合により退会する場合は、その旨の届けをした上、乙の指示に従ってカードを直ちに返却するか、カードを切断して破棄するものとします。但し、会員は、退会時に債務がある場合、本規約に基づき当該債務を支払うものとします。また、会員は、退会後においても、本規約の定めに従い、カードを利用しまたは会員番号を使用して生じたカード利用代金等について、全て支払の責を負うものとします。
(2) 会員(本項においては入会申込者を含む)が次のいずれかに該当した場合は、乙は入会を謝絶し、又は何らの通知・催告をすることなく、カードの利用を停止させること、又は会員資格を喪失させることができます。この場合、会員は乙に対して直ちにカードを返却し、未払債務の全額をお支払いいただくとともに、乙は甲に当該カードの無効を通知できます。
①会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
②会員の信用状況に重大な変化が生じたと乙が判断したとき。
③本規約の定めに違反したとき。
④第3条(カードの貸与・有効期限)(6)に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であると乙が判断した場合。
⑤その他乙が会員として不適格と判断したとき。
第12条(カードの紛失・盗難等)
(1) カードの紛失、盗難、詐取、横領等、又はカード情報の盗用等(以下「カードの紛失・盗難等」という)によりカード又はカード情報が第三者に利用された場合、会員は、当該カード利用により生じた一切の債務についてすべての責任を負うものとします。
(2) 会員は、カードの紛失・盗難等があった場合、速やかにその旨を乙に連絡し、最寄りの警察署又は交番に届出たうえで、乙所定の届出書を乙あてに提出するものとします。
(3) 乙は、カードが第三者によって拾得された旨の連絡を受ける等、カードの紛失・盗難等が生じたと乙が認識した場合、乙の任意の判断でカードを無効とすることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
第13条(公租公課・費用の負担)
(1) カード利用代金等又は本規約に基づく費用等に関して課される公租公課(消費税等を含む。以下同じ)は、会員の負担とします。なお、公租公課が変更されたときは、会員は、変更後の公租公課を負担します。
(2) カード利用代金等の支払、カードの返却、乙所定の届出及び問合せその他本規約に基づいて要するすべての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、乙指定場所への持参手数料、郵送料、電話料金等)は、会員の負担とします。
(3) 会員がカード利用代金等の支払を怠り、乙が振込用紙を送付した場合、振込用紙送付費用として送付回数1回につき330円(税込)を乙に支払うものとします。なお、この場合の振込手数料は会員負担とします。
(4) 会員は支払遅延など会員の責に帰すべき事由により乙がカード利用代金等を訪問集金した場合、訪問集金費用として訪問回数1回につき1,100円(税込)を乙に支払うものとします。
(5) 乙が会員に対して書面による催告を行った場合、会員は当該催告に要した費用を負担するものとします。
(6) 会員の要請によりカードを再発行したときは、乙は会員に対し、カードの再発行手数料1,100円(税込)を請求することができます。
第14条(届出事項の変更)
(1) 会員は、乙に届け出た法人名、個人事業主名、代表者名、所在地、電話番号、事業内容、預金口座、管理責任者、カード使用者、その他法令に基づく乙への届出事項等に変更が生じた場合、またカード使用者を追加する場合は、速やかに乙宛に所定の届出用紙により手続きしていただきます。
(2) 前項の届出がない場合、乙又は甲からの通知又は送付書類等が延着し、又は到着しなかったときは、通常到着すべき時に到着したものとみなし、また、届出がないことにより生じた紛議については、乙は責任を負いません。
(3) 連帯保証人を新規につける場合、又は変更する場合、新連帯保証人は既に発生している会員の債務についても保証し、連帯して履行することに同意するものとします。
第15条(連帯保証)
(1) 連帯保証人は、カード利用に関わる一切の債務(以下「主たる債務」という)を保証し、会員と連帯して履行する責任を負うものとします。連帯保証人は、法人の代表者とします。
(2) 連帯保証人は、前項による保証債務の限度額(以下「保証限度額」という)が、カード利用可能枠を踏まえて設定されることに同意します。保証限度額は、乙が別途通知するものとします。
(3) 連帯保証人は、カード利用可能枠が変更された場合、保証限度額が変更されることに同意します。変更後の保証限度額は、乙が別途通知するものとします。
(4) 会員は、次の事項にかかる情報を連帯保証人に提供していること、及び提供した情報がxx、正確であり、かつ不足がないことを、乙に対して表明及び保証します。
①会員の財産及び収支の状況
②主たる債務以外に負担している会員の債務の有無並びにその額及び履行状況
③主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
(5) 連帯保証人は、乙に対し、本契約締結までに、会員から、前項各号の事項にかかる情報提供を受けたことを表明及び保証します。
(6) 乙が連帯保証人のいずれか一人に対して履行の請求をしたときは、会員及び他の連帯保証人に対しても、この履行の請求の効力が生ずるものとします。
(7) 連帯保証人が保証債務を履行した場合、連帯保証人は、本規約に基づく取引が終了し、かつ、主たる債務すべてが弁済されるまで、書面による乙の事前の承諾がなければ乙の権利に代位しません。
(8) 連帯保証人は、乙が他の保証又は担保を変更若しくは解除しても、免責の主張及び損害賠償の請求をしません。
(9) 会員は、乙が連帯保証人に対して、会員の乙に対する債務の履行状況を開示することを予め承諾します。
第16条(所有権留保に伴う特約)
(1) カード利用により購入した商品の所有権は、乙が甲に立替払いしたことにより、甲から乙に移転し、当該商品等の債務の完済まで乙に留保されるものとします。
(2) 会員は、第10条(期限の利益の喪失)により期限の利益を喪失した場合、乙は留保した所有権に基づき商品を引取ることができ、その商品については、会員と乙が協議・決定した相当な価格で本規約に基づく未払債務の支払いに充当することに同意します。なお、不足が生じたときは会員及び乙の間で直ちに清算します。
第17条(規約の変更)
(1) 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、予め効力発生日を定め、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効力発生時期を、乙のホームページにおいて公表する他、必要があるときにはその他相当な方法で会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。
①変更の内容が会員の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2) 乙は、予め変更後の内容を乙のホームページにおいて公表する方法又は通知する方法(必要があるときにはその他相当な方法を含む)により会員に周知したうえで、本規約を変更することができるものとします。この場合、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を行ったときは、会員は変更を承諾したものとみなし、以後、変更後の規約が適用されるものとします。
第18条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じたときは、訴額の如何にかかわらず、乙又は甲の本社、各営業部、各支店、各営業所、センターを管轄する簡易裁判所若しくは地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
第19条(反社会的勢力との取引の排除)
(1) 会員(本条においては入会申込者を含む)、カード使用者及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
⑥前各号の共生者
⑦その他前各号に準ずる者
(2) 会員、カード使用者及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて甲及び乙の信用を毀損し、又は甲及び乙の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3) 乙は、会員、カード使用者及び連帯保証人が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、会員、カード使用者及び連帯保証人の保有する乙が発行するすべてのカードについて通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとし、乙と会員、カード使用者及び連帯保証人とのその他の取引についても通知・催告等をせずに解除することができるものとします。
第20条(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与の防止)
(1) 会員(本条においては入会申込者を含む)、カード使用者及び連帯保証人は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①テロリスト等、日本政府又は外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者
②その他前号に準ずる者
(2) 会員、カード使用者及び連帯保証人は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
①マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、又はそのおそれがあると疑われる行為
②その他前号に準ずる行為
(3) 乙は、会員、カード使用者及び連帯保証人の情報及び具体的な利用内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることができるものとします。会員、カード使用者及び連帯保証人から正当な理由なく指定した期限までに回答がなかった場合、カード利用を一時的に停止することができるものとします。
(4) 前項の求めに対する会員、カード使用者及び連帯保証人の回答、具体的な利用内容、会員、カード使用者及び連帯保証人の説明内容並びにその他の事情を考慮して、乙がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、若しくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合、カード利用を一時的に停止することができるものとします。
(5) 前二項の定めによるカード利用の一時的な停止は、会員、カード使用者及び連帯保証人からの説明等により、マネー・ローンダリング、テロ
資金供与、又は経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと乙が認める場合、乙はカード利用の停止を解除するものとします。
(6) 乙は、会員、カード使用者及び連帯保証人が第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をした場合、第1項にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、又はカードその他の取引がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、若しくはそのおそれがあると合理的に認められる場合、そのすべてについて通知・催告等をせずに会員資格を取消し、又は解除することができるものとします。
カード会員保障制度規約
第1条(損害の補填)
アークランドサカモト株式会社(以下「甲」という)との提携カード発行会社であるSMBCファイナンスサービス株式会社(以下「乙」という)は、カード会員規約(以下「本規約」という)に従い、乙が発行するムサシビジネスカード及びPRO PREMIUM CARD(以下「カード」という)が紛失・盗難・詐取、もしくは横領(以下単に「紛失・盗難」という)により保障期間中に不正使用された場合、これによってカード会員(以下「会員」という)が被る損害を全額補填します。この場合、乙は必要に応じて乙が契約する損害保険会社に保険適用につき、本件内容を通知することができます。
第2条(保障期間)
本制度の保障期間は、本制度への加入の日(カード入会日)から1年間とし、初日の午前0時に始まり、末日の午後12時に終わります。
第3条(紛失・盗難届と損害補填期間)
①カードが紛失・盗難にあったことを知ったときは、会員は直ちにその旨を最寄りの警察署に届けると共に、書面による所定の届を乙に提出するものとします。
②乙が発行したカードが未着であることを知ったときは、会員は直ちに乙所定の用紙によりカード未着届を提出していただきます。
③第1条(損害の補填)により、乙が補填する損害は、本条①の紛失・盗難の通知を乙が受理した日の60日前以降に行われた不正使用による損害とします。
第4条(補填されない損害)
乙は次の損害について、補填の責を負いません。
①会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
②会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
③戦争、地震等による、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
④第3条の通知を乙が受理した日の61日以前に生じた損害の場合。
⑤会員が乙および損害保険会社の請求する書類を提出しなかったり、乙および損害保険会社の行う被害状況の調査を協力せず、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
⑥その他、会員が乙および損害保険会社の指示に従わなかった場合。
⑦カード会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。 第3条の届出書の内容および乙の事情聴取に虚偽の内容が含まれていた場合。
⑨カードの署名欄に自署されていなかったとき。
⑩カード会員規約の年会費の支払を怠ったとき以降の紛失、盗難に起因する損害。
⑪カード利用の際に登録された暗証番号が使用された場合。
第5条(自動継続)
本制度への加入は、毎年自動的に継続されます。
第6条(損害補填の手続・調査)
①会員が損害の補填を請求するときは、損害の発生を知ったときから30日以内に損害状況を記入した損害報告書・最寄りの警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、乙が必要と認める書類を乙または乙の委託を受けた者に提出していただきます。
②乙または乙の委託を受けた者が、本条①の損害状況などの調査を行う場合、会員はこれに協力するものとします。必要な調査を終えた場合には、遅滞なく損害を補填するものとします。
【お問い合わせ・相談窓口】
1.商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約・カードサービスについてのお問い合わせ・ご相談については下記までお尋ねください。 SMBCファイナンスサービス株式会社 アンサーセンター フリーダイヤル 0000-000-000携帯電話からのご利用は TEL 000-000-0000 〔承り時間 9:30~17:00 1月1日休〕
電話番号はお間違えのないように、ご確認のうえおかけください。
SMBCファイナンスサービス株式会社
x000-0000 xxxxxxxxxxxxxxx00x00x