利用会員は、当法人が本下部組織の活動の様子を撮影した写真、映像を当法人ホームページ、当法人の SNS、広報、広告・宣伝、事業報告書、クラブ案内その他のプロモーション活動等に使用することについて同意するものとします。
アベンソアールアカデミー利用会員規約
一般社団法人とみさか
第1条(適用)
本規約は、一般社団法人とみさか(以下、「当法人」といいます)が管理・運営するアカデミー、スクール、レディース等のアベンソアールアカデミー(以下、「本下部組織」といいます)について、会員(以下、「利用会員」といいます)は、会員資格、その他本下部組織の運営に必要な事項について適用されます。
第2条(目的)
本下部組織は、利用会員に対し、当法人のビジョン及び育成方針に則り、サッカー競技を通しその普及・育成・強化を図り、年齢と心身の発達に応じた一貫指導体制を確立する。そして、『アベンソアールらしい』人間力 を磨き、将来はトップチームおよび他分野で活躍できる真のプロフェッショナルと呼ばれる人材を輩出します。
第3条(構成)
1 本下部組織は、以下の種目から構成されます。
(1)アカデミー:U-18、U-15、U-14、U-13、U-12の年代別の男性で構成された組織
(2)レディース:トップ、U-18、U-15の年代別の女性で構成された組織
(3)スクール:年中から中学3年生の男女で構成された組織
2 本クラブの事務局(以下「事務局」といいます)は、当法人の事務所内に置くものとします。
第4条(利用会員資格及び手続)
1 本下部組織の利用会員は、以下の要件を満たす者とする。
(1)本下部組織の目的に共感し、本下部組織の活動に適した者
(2)当法人が本クラブに入会するのに相応しいと判断し、入会を承諾した者
(3)利用会員は、医師から運動制限または禁止の診断を受けていない健康な者であること
(4)本規約を承認した者であること
2 本下部組織の利用会員になろうとする者(以下「希望者」といいます)は、当法人所定の入会申込書に必要事項を記載し、事務局に提出するものとします。なお、希望者が未xx者の場合は、入会申込書を提出する際、その親権者又はその他の法定代理人の同意を必要とします。
3 希望者は、前項の申込書提出の際に当法人が指定する資料を一緒に提出しなければなりません。
4 当法人が申込書及び前項の資料を基に審査の上、入会を承諾する旨を伝えた時点で入会手続きが完了するものとし、希望者は第5条第3項に定めるタイミングで本下部組織の該当するカテゴリの利用会員となるものとします。
5 利用会員は、入会手続きの際に記載した事項又は提出した資料の内容が変更した場合は、速やかに当法人所定の変更届を事務局に届け出るものとします。
第5条(会費等)
1 利用会員は、当法人が定める入会金、年会費、月会費(以下、「会費等」といいます)を当法人に支払うものとします。また、当法人が別途定める個人用具費、遠征費、送迎バス費その他の費用(以下「活動費等」といいます)を支うものとします。
2 前項のほか、利用会員は入会初月及び年度更新時には、当法人が加入するスポーツ保険にかかる費用を支うものとします。
3 入会が月の途中からの場合、当月15日までに入会手続きが完了した場合、希望者は手続き完了時か
ら会員となり、当月の会費等を当法人に支払うものとします。なお、会費等の日割り計算は行われませ
ん。また、当月16日以降に入会手続きが完了した場合、希望者は翌月から会員となり、会費等の支払は翌月分からとなります。
第6条(支払)
1 利用会員は会費等及びスポーツ保険の費用を、当法人が定める方法により、当法人が定める金額を期日までに支払うものとします。
2 利用会員は、当法人が定める方法により会費等の支払いができなかった場合、当法人が別途指定する方法で速やかに未納の会費等を支払うものとします。
3 本条の支払は、利用会員本人又は利用会員の親権者若しくは法定代理人が行うものとし、これらの者以外の者が行う場合、事前に事務局に届け出るものとします。
第7条(クラス)
1 利用会員は、当法人が指定する本下部組織のカテゴリに所属し活動するものとします。
2 利用会員は、所属するクラスの活動日、活動時間に限り、そのクラスの指導者から指導を受けることができます。但し、当法人が特に認めた場合は、所属するクラス以外のクラスの指導を受けることができるものとします。
第8条(クラス変更)
1 利用会員は、事務局に対して当法人所定の変更届を提出することで、所属するクラスの活動場所、活動日等の変更を申し出ることができます。なお、変更届の提出は、変更を希望する月の前月 15 日(15日が日曜日、祝日、本下部組織の休日に当たる場合は、その前営業日までとします)までに事務局に提出するものとします。
2 クラスの活動場所、活動日等は、前項の申し出に対し、当法人が承諾をした場合のみ変更されるものとします。
3 年度内にクラス変更する場合、クラス変更に伴う会費等を別途支払うものとします。
第9条(活動期間)
本下部組織の活動期間は原則として毎年4月1日~翌年3月31日までの1年間(以下、「年度」といいます)とします。
第10条(雨天時の取扱)
1 当法人は、天候等の条件により、本下部組織の活動を中止することができるものとします。
2 天候等により活動を中止する場合、当法人は当該活動開始予定時間の 2 時間前までにメー ルの送信、当法人のホームページへの掲載のように当法人が定める方法により、活動を中止する旨を会員に告知するものとします。
第11条(試合、合宿)
1 利用会員は、当法人の指定する大会、合宿又はイベントに参加することができるものとします。
2 当法人は、前項の大会、合宿又はイベントに参加する利用会員に対して、当法人の定める参加費用等の支払いを求める場合があります。会員は当該求めに応じ、参加費用等を支払うものとします。
第12条 (休会)
1 利用会員は、本下部組織を休会する場合、事務局に対し当法人所定の変更届を提出し、当法人の承諾を得るものとします。休会の変更届は、休会する月の前月 15日(15日が日曜日、祝日、本下部組織の休日に当たる場合は、その前営業日までとします)までに提出するものとします。16日以降に提出された
場合、休会は提出の翌々月からとなります。
2 利用会員は、休会期間中は、当法人が指定する諸経費以外の会費等を支払う義務を負わないものとします。休会期間中でも、利用会員は当法人から指示がある場合、遅滞なく諸経費を当法人指定の方法で支払うものとします。
3 休会は、継続的な場合又は断続的な場合を含め、休会期間が合計 12ヶ月間となるまでとし、12ヶ月間を超える場合は、当法人は利用会員を退会させることができるものとします。利用会員は法人の判断に従うものとします。
第13条(復帰)
1 休会した利用会員が復帰する場合は、当法人所定の届出用紙に復帰希望月を記入し、速やかに当法人の承認を得るものとします。復帰の届出は、復帰する月の前月15日(15日が日曜日、祝日、本下部組織の休日に当たる場合は、その前営業日までとします)までに提出するものとします。
2 休会した会員が復帰した場合、復帰月より会費等の支払い義務が発生します。
第14条(退会)
1 利用会員は、事務局に対して当法人所定の届出を提出することにより、本下部組織を退会することができます。なお、利用会員は、退会の届出を提出する場合、事前に会員の保護者、指導者及び事務局による話し合いを行うものとします。
2 退会の届出は、退会を希望する月の前月15日(15日が日曜日、祝日、本下部組織の休日に当たる場合は、その前営業日までとします)までに提出するものとします。
第15条 (会員資格の喪失及び一時停止)
1 当法人は、利用会員が次のいずれかに該当する場合、利用会員の会員資格を喪失させ、又は一時停止させることができるものとします。
(1)本規約に違反した場合
(2)当法人の指定する会費等の支払方法に従わない場合
(3)会費等又は当法人から指定された費用の全部又は一部の支払を3ヶ月以上滞納した場合
(4)入会手続きに届け出た事項、その他の当法人に届け出た事項に虚偽が含まれる場合
(5)当法人が当法人に提出された会員の連絡先(電子メール又は電話番号)に連絡しても、3ヶ月間連絡が取れない又は返信がこない場合
(6)本下部組織の運営を故意に妨害した場合
(7)本規約又は本下部組織の定める規則に違反した場合
(8)本下部組織の名誉又は信用を傷つける行為を行った場合
(9)活動への無断欠席が3ヶ月続いた場合
(10)その他、利用会員が社会通念上著しく不適切と認められる行為を行った場合
2 会員資格の喪失又は一時停止の効力は、事務局から利用会員又は利用会員の親権者若しくは法定代理人に喪失又は停止についての通知した日から生じるものとします。なお、利用会員は会員資格の喪失日又は停止日が属する月についての会費等の支払いを行わなければならないものとし、日割り計算は行わないものとします。
第16条(地位譲渡の禁止)
利用会員は、会員たる地位を譲渡することができないものとします。
第17条(会費等の不返還)
1 既納の会費等は返還されないものとします。
2 前項にかかわらず、当法人の責に帰すべき事由により利用会員が利用継続不可となった場合等において、当法人が認める範囲内に限り返還を行うことがあります。
第18条(事故の責任)
1 利用会員は、本下部組織の会員になるのと同時に当法人の指定するスポーツ安全保険に加入することを承諾したものとみなされ、スポーツ安全保険は活動期間単位での加入が必要となります。
2 当法人は、利用会員の本下部組織の活動中やその往復中の事故、怪我等について、当法人が加入するスポーツ安全保険の補償の範囲内で補償又は賠償するものとし、当該範囲を超えて何ら責任を負わないものとします。
3 利用会員が本下部組織の活動中にコーチ又は第三者に対して負った損害賠償責任について、当法人は、スポーツ安全保険が補償範囲内でのみこれらに対応するものとし、当該範囲を超えて何ら責任を負わないものとします。
4 当法人は、当法人の送迎バスの運転手の責に帰すべき事由により、利用会員が負傷又は死亡した場合、当法人が加入する自動車保険(任意保険)搭乗者保険の補償範囲内でこれを補償するものとし、当該範囲を超えて何ら責任を負わないものとします。
第19条(活動の休止)
1 当法人は、1ヶ月前までに利用会員に通知することにより、本下部組織の活動を休止することができるものとします。
2 利用会員が所属するクラスの活動休止が当月で20日間を超える場合、利用会員は当月の会費等を支払う義務を負わないものとします。
第20条(休止・閉鎖)
1 天災地変、社会情勢の変化、利用施設の理由、その他通常の運営を継続が不可能となった場合は、本下部組織を休止、もしくは閉鎖することがあります。その場合には、当法人は当該活動の開始時間前までに会員に通知することにより本下部組織の活動を休止することができるものとします。
2 利用会員の当月会費等を支払う義務については、当法人が別途定めることとします。
第21条(下部組織の廃止及びその効力)
1 当法人は、3か月前までに利用会員に通知することにより、本下部組織を廃止することができるものとします。但し、緊急やむを得ない場合、当法人は事前通知を行うことなく、本下部組織を廃止することができるものとします。
2 当法人が本下部組織を廃止した場合、利用会員は、廃止日にその会員たる地位を失うものとします。
3 前項の場合、当法人が既に受領している月会費等があれば、日割り計算(1ヶ月を30日とします)により清算し、利用会員に対し無利息にて返還するものとします。
第22条(個人情報等)
当法人は、希望者、利用会員、利用会員の親権者又は法定代理人が当法人に提供した個人情報について、当法人の「個人情報の取扱について」に 基づき取り扱うものとします。
第23条(活動中の写真等)
利用会員は、当法人が本下部組織の活動の様子を撮影した写真、映像を当法人ホームページ、当法人の SNS、広報、広告・宣伝、事業報告書、クラブ案内その他のプロモーション活動等に使用することについて同意するものとします。
第24条 (免責)
1 当法人は、本下部組織の活動中に生じた盗難・紛失について一切損害賠償の責を負わないものとします。
2 当法人は、本下部組織の活動中の忘れ物について、一定期間保存した後、任意に処分することができるものします。
第25条(細則等)
当法人は、本規定に定めのない事項について、細則を定めることができるものとします。
第26条(本規約の変更等)
当法人は、本規約を随時変更することができるものとし、変更した場合、変更後の本規約を当法人ホームページに掲載又はその他の方法で利用会員が閲覧できる状態に置くものとします。本規約変更後に会員を継続することにより、利用会員は当該変更に承諾したものとみなします。
附 x
x規約は、2013年4月1日より施行される(2012年4月1日規約改正)本規約は、2015年4月1日規約改正
本規約は、2019年4月1日規約改正本規約は、2021年4月1日規約改正