Contract
○立命館大学非常勤研究教員給与規程
第1章 総則
(趣旨)
2012年12月5日規程第1005号
第1条 この規程は、立命館大学非常勤研究教員就業規則第28条にもとづき、非常勤研究教員の給与に関する事項を定める。
(給与の構成)
第2条 非常勤研究教員の給与は、次の各号により構成する。
(1) 年額本俸
(2) 手当
超過勤務手当深夜手当
休日出勤手当
休日の振替を前提としたときの手当授業担当手当
夜間授業担当手当
研究高度化推進施策等審査手当学外資金申請助言手当
研究倫理審査手当交通費
(支給形態)
第3条 年額本俸は、年額をもって定め、12に分割のうえ、12分の1を毎月支給する(以下「年額本俸の月支給額」という。)。ただし、年度途中で採用するときは、年度途中で採用するときの年額本俸を雇用期間の月数で分割し、分割後の額を毎月支給する。
2 手当は、月額をもって定める。ただし、次の各号に定める手当の支給形態は、第3章の定めるところによる。
(1) 授業担当手当および夜間授業担当手当のうち、集中科目の担当分の手当
(2) 研究高度化推進施策等審査手当
(3) 学外資金申請助言手当
(4) 研究倫理審査手当
(5) 交通費
(支給日)
第4条 年額本俸の月支給額および手当は、毎月20日に支給する(以下「給与支給日」という。)。ただし、前条第2項ただし書に定める手当の支給日は、第3章の定めるところによる。
2 支給日が国民の祝日に関する法律にもとづく休日、日曜日または土曜日にあたる場合は、直近の平日に支給する。
3 非常勤研究教員が退職もしくは死亡したとき、または労働基準法の定めるところにより非常時払いを請求したときは、本条に定める支給日より前の日であっても支給することがある。
(支給方法)
第5条 給与は、その全額を通貨で直接非常勤研究教員に支給する。ただし、非常勤研究教員が書面をもって同意した場合は、その指定する本人名義の金融機関の預金口座への振込みによって支給することができる。
2 非常勤研究教員が死亡したときは、その遺族に未払の給与相当額を支給する。遺族のない場合は葬儀を行った者に対して支給する。
3 前項の遺族とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子(養親子関係を含む。)、父母(養父母関係を含む。)、祖父母および死亡当時その者の扶養親族たる弟妹をいい、前段に掲げる順序の順位に従って支給する。同順位の遺族が2人以上いる場合は、当該遺族間の協議により決定された順位に従う。
(控除)
第6条 次の各号に掲げるものは、給与から控除する。
(1) 源泉所得税
(2) 労働者の過半数を代表する者との協定にもとづくもの
(採用・退職等の年額本俸の月支給額の日割計算)
第7条 採用または育児・介護休業から復帰した月の年額本俸の月支給額は、発令の日から日割で支給する。
2 育児・介護休業を開始した月の年額本俸の月支給額は、発令の日の前日まで日割で支給する。
3 退職、立命館大学非常勤研究教員就業規則第12条または同第35条に定める事由により解雇した月の年額本俸の月支給額は、発令の日まで日割で支給する。
4 月途中で死亡した月の年額本俸の月支給額は全額支給する。
5 前4項の支給は、翌月給与にて調整する場合がある。
(授業担当手当および夜間授業担当手当の日割計算)
第8条 月の15日までに授業の委嘱をした月の授業担当手当および夜間授業担当手当は全額を、16日以後の場合は、その半額を支給する。
2 育児・介護休業を開始した月の授業担当手当および夜間授業担当手当は、発令の日の前日まで日割で支給する。
3 育児・介護休業から復帰した月の授業担当手当および夜間授業担当手当は、発令の日から日割で支給する。
4 月の15日までに授業担当を解嘱した月の授業担当手当および夜間授業担当手当は半額を、16日以後の場合は、全額を支給する。ただし、月途中で死亡した月の授業担当手当および夜間授業担当手当は全額支給し、秋学期開講科目開始後9月中に授業担当を解嘱するときは、発令の日まで日割で支給する。
5 前項にかかわらず、立命館大学非常勤研究教員就業規則第12条または同第35条に定める事由により解雇したときは、発令の日まで日割で支給する。
6 受講登録者がいない等、専ら本学の都合により担当授業が閉講となり授業担当を解嘱する場合は、授業担当期間の授業担当手当および夜間授業担当手当の2分の1相当額を支給する。
7 前6項の支給は、翌月給与にて調整する場合がある。
(日割計算の基礎日数および端数処理)
第9条 この規程における日割計算については、本俸および手当の種類ごとに当該月の暦日数で除し、在職日数を掛けて算出する。1円未満の端数が生じた場合は、1円に切り上げる。
第2章 年額本俸
(年額本俸の計算期間)
第10条 年額本俸の計算期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(年額本俸)
第11条 非常勤研究教員の年額本俸は、研究実績等を勘案し、等級により、別表1のとおりとする。
2 前項について、特段の事情がある場合は、理事長は、常任理事会の審議を経て、別表1に定める額を超える年額本俸とすることがある。
3 年度途中で採用するときの年額本俸は、年額本俸の月支給額に雇用期間の月数を乗じた額とする。ただし、月途中で採用するときの当該月については、第7条の規定により、日割で支給する。
第3章 手当
(超過勤務手当)
第12条 非常勤研究教員が、立命館大学非常勤研究教員就業規則に定める勤務時間を超え勤務を命ぜられたときは、勤務1時間につき、年額本俸の月支給額を1か月の月平均所定労働時間数で除した1時間当たりの給与額の100分の125の超過勤務手当を支給する。
2 1か月の超過勤務が60時間を超えたときは、60時間を超えた勤務1時間につき、前項で定める1時間あたりの給与額の100分の150の超過勤務手当を支給する。
(深夜手当)
第13条 非常勤研究教員が午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務を命ぜられたときには、その間に勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、年額本俸の月支給額を1か月の月平均所定労働時間数で除した1時間あたりの給与額の100分の25の深夜手当を支給する。
(休日出勤手当)
第14条 非常勤研究教員が、勤務日以外の日に勤務を命ぜられたときは、勤務1時間につき、年額本俸の月支給額を1か月の月平均所定労働時間数で除した1時間あたりの給与額の100分の135の休日出勤手当を支給する。
(休日の振替を前提としたときの手当)
第15条 休日の振替を前提とした勤務により週所定労働時間を超えたときには、勤務1時間につき、年額本俸の月支給額を1か月の月平均所定労働時間数で除した1時間あたりの給与額の100分の35の割増額を支給する。
(授業担当手当)
第16条 非常勤研究教員が大学の授業科目を担当するときは、別表2に定める授業担当手当を支給する。ただし、8回の授業で終了する授業科目を担当するときは、授業担当手当の半額とする。
2 前項の授業担当手当は次の各号に定める期間に支給する。
(1) 春学期開講科目または秋学期開講科目を担当した場合春学期開講科目のとき4月から9月まで
秋学期開講科目のとき10月から3月まで
(2) 集中科目を担当した場合
最終授業が終了した月の翌月または翌々月
(3) 8回の授業で終了する授業科目または各期の半期で授業を終了する授業科目を担当した場合
授業期間(4月から6月まで)4月から9月まで授業期間(6月から8月まで)4月から9月まで授業期間(9月から12月まで)10月から3月まで授業期間(11月から2月まで)10月から3月まで
(夜間授業担当手当)
第17条 非常勤研究教員が6時限目または7時限目(いずれも文社系時限)の授業を担当するときは、1週1授業時間(1授業時間は90分)につき、次の各号に定める夜間授業担当手当を支給する。
(1) 6時限目 月額2,200円
(2) 7時限目 月額2,800円
2 集中科目を担当したときは、夜間授業担当手当の6か月分を最終授業が終了した月の翌月または翌々月の給与支給日に一括して支給する。
(研究高度化推進施策等審査手当)
第17条の2 非常勤研究教員が、研究高度化推進施策に関わる審査委員会規程にもとづき審査および評価を担当するときは、1件につき1,000円の手当を支給する。
2 前項の手当は、研究を担当する副学長、研究部長および研究部副部長には支給しない。
3 第1項の手当は、審査および評価の終了報告を受けた日の属する月の翌月の給与支給日に支給する。
(学外資金申請助言手当)
第17条の3 非常勤研究教員が、研究を担当する副学長から指名を受けて学外資金の申請調書について助言を行ったときは、申請調書1件につき3,000円の手当を支給する。
2 前項の手当は、研究を担当する副学長、研究部長および研究部副部長には支給しない。
3 第1項の手当は、助言の終了報告を受けた日の属する月の翌月の給与支給日に支給する。
(研究倫理審査手当)
第17条の4 非常勤研究教員が、次の各号に掲げる審査または審議を担当したときは、対象とする計画1件につき5,000円の手当を支給する。
(1) 立命館大学における人を対象とする研究倫理審査委員会規程にもとづく研究の実施
計画および出版公表計画の審査
(2) 立命館大学動物実験規程にもとづく動物実験計画の審議
(3) 立命館大学 人を対象とする生命科学・医学系研究倫理規程にもとづく研究計画の審議
(4) 立命館大学遺伝子組換え実験安全管理規程にもとづく実験計画の審査
(5) 立命館大学バイオセーフティ委員会規程にもとづく実験計画の審査
2 前項の手当は、研究を担当する副学長、研究部長および研究部副部長には支給しない。
3 第1項の手当は、審査または審議の終了報告を受けた日の属する月の翌月の給与支給日に支給する。
(交通費)
第18条 非常勤研究教員が大学の授業科目を担当する場合は、交通費を支給する。
2 支給額は、住居からキャンパスまでの交通費実費に出講日数を乗じた額とする。ただし、休講、補講等により出講日数に増減が生じたときは、出講1回あたりの交通費実費に増減日数を乗じた額を精算する。
3 交通費実費の上限は、出講1回あたりJR150キロメートル往復運賃相当額に市バス(びわこ・くさつキャンパスはxxxxバス)1系統往復運賃相当額を加えた金額とする。
4 交通費は、次の各号に定める月の支給日に一括して支給する。
(1) 春学期開講科目または秋学期開講科目を担当した場合春学期開講科目のとき6月
秋学期開講科目のとき11月
(2) 集中科目を担当した場合
最終授業が終了した月の翌月または翌々月
(3) 8回の授業で終了する授業科目または各期の半期で終了する授業科目を担当した場合
授業期間(4月から6月まで)6月授業期間(6月から8月まで)6月授業期間(9月から12月まで)11月授業期間(11月から2月まで)11月第4章 休職、休業および休暇
(休職者の給与)
第18条の2 休職期間中の給与は支給しない。
(休業者の給与)
第19条 育児または介護休業中の給与は支給しない。
(休暇取得時の給与)
第19条の2 学校法人立命館教職員休暇規程(以下「休暇規程」という。)に定める休暇については、休暇規程第3条に定める年次有給休暇を除き、無給とする。
第5章 補則
(必要事項の取扱い)
第20条 この規程の施行に関し、必要な事項は理事長が定める。
(改廃)
第21条 この規程の改廃は、常任理事会が行う。附 則
この規程は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2014年2月19日 授業担当手当の変更に伴う一部改正)この規程は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2016年6月29日 研究高度化推進施策等審査手当、学外資金申請助言手当および研究倫理審査手当の新設に伴う一部改正)
この規程は、2016年6月29日から施行し、2016年4月1日から適用する。附 則(2017年3月29日 年額本俸の月支給額の変更に伴う一部改正)
この規程は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年10月18日 学期名称、夜間授業担当手当および交通費の変更に伴う一部改正)
1 この規程は、2017年10月18日から施行する。ただし、2018年3月31日までの間は、改正後の第18条第4項第1号中「春学期」とあるのは「前期」と、「秋学期」とあるのは
「後期」とそれぞれ読み替えるものとする。
2 前項にかかわらず、改正後の第16条第2項第1号の学期名称の変更は2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年3月28日 休職者の給与の追加に伴う一部改正)この規程は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月5日 学校法人立命館教職員休暇規程の制定に伴う一部改正)この規程は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2022年4月13日 立命館大学 人を対象とする医学系研究倫理規程の廃止
および立命館大学 人を対象とする生命科学・医学系研究倫理規程の制定ならびに研究倫理審査手当の支給対象の追加に伴う一部改正)
この規程は、2022年4月13日から施行し、2022年4月1日から適用する。
別表1
非常勤研究教員の年額本俸
等級 | 年額本俸 |
HK1 | 6,000,000円 (500,000円) |
HK2 | 5,400,000円 (450,000円) |
HK3 | 4,800,000円 (400,000円) |
HK4 | 4,200,000円 (350,000円) |
HK5 | 3,600,000円 (300,000円) |
HK6 | 3,000,000円 (250,000円) |
HK7 | 2,400,000円 (200,000円) |
HK8 | 1,800,000円 (150,000円) |
HK9 | 1,200,000円 (100,000円) |
HK10 | 600,000円 (50,000円) |
HK11 | 360,000円 (30,000円) |
※下段()内は年額本俸の月支給額別表2
授業担当手当
等級 | 資格認定基準 | 授業担当手当(月額) | |
学部1週1授業時間 (1授業時間は90分) | 大学院1週1授業時間 (1授業時間は90分) | ||
特A | 学長または学長経験者および同等以上の者 | 41,400円 | 62,100円 |
特 | 名誉教授 | 30,000円 | 45,000円 |
A | 上記以外の者 | 29,200円 | 43,800円 |