Contract
仙 台 市 ミ ニ テ ニ ス 協 会 規 約
第1章 x x
第1条 本会は、仙台市ミニテニス協会 (以下本会という。)と称する。
( 事務所 )
第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
( 目 的 )
第3条 本会は、ミニテニスを普及振興に努め併せて会員相互の親睦と健康維持、青少年の健全育成を図り地域社会の発展に寄与することを目的とする。
( 事 業 )
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
① ミニテニス大会の開催及び後援。
② ミニテニスの普及講習会、指導者講習会、審判講習会等の開催。
③ その他本会の目的達成に必要な事業。
( 会 員 )
第5条 本会の会員は、本会に加盟、登録された団体をもって組織し、仙台市体育協会に加盟する。
2 本会は仙台市体育協会に加盟する。
( 区協会 )
第6条 本会に加盟、登録された団体を、活動拠点の所在区によって振り分け区協会を構成しこれを統括する。
( 加 盟 )
第7条 本会に加盟しようとする団体は、入会届・会員名簿を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。
( 負担金 )
第8条 本会に加盟の承認を得た団体及び個人は、本会で定めた負担金を本会に納入しなければならない。
2 本会は仙台市体育協会に負担金を納入しなければならない。
( 退 会 )
第9条 本会に加盟の団体が、本会を退会するときは、会長に退会届を提出し理事会の承認を得なければならない。
( 除 名 )
第10条 本会に加盟する団体が、この規約に著しく違反したとき、または本会の品位を著しく汚したときは、理事会の決議を経て除名する事ができる。
( 役員の定数 )
第11条 本会に次の役員を置く。 | ||||
① 会 長 1 名 | ⑤ | 理 | 事 | 若干名 |
② 副 会 長 若干名 | ⑥ | 会 | 計 | 1 名 |
③ 理 事 長 1 名 | ⑦ | 監 | 事 | 2 名 |
④ 副 理 事 長 若干名 |
( 役員の選出 )
第12条 役員の選出は次のとおりとする。
① 会長、副会長、理事長、副理事長、会計、監事は総会において選出する。
② 理事は役員会において候補者を推薦し会長の指名により選出する。
( 役員の任務 )
第13条 本会役員の任務は次のとおりとする。
① 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
② 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは予め会長が指名した順序でその職務を代行する。
③ 理事長は、会長の命を受け会務を掌理する。
④ 副理事長は、理事長を補佐し、会務を掌理する。
⑤ 理事は、本会の重要事項を審議する。
⑥ 会計は、本会の会計を担当し、金銭出納にあたる。
⑦ 監事は、会計を監査する。
( 顧問及び参与 )
第14条 本会に顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 顧問は会長の諮問応じ、参与は会務に参画する事ができる。
( 役員の任期 )
第15条 役員の任期は次のとおりとする。
① 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
② 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
③ 役員は任期が満了しても、後任者が選任されるまではその職務を行う。
④ 役員が会員でなくなったときは役員を辞したものとする 。
( 会 議 )
第16条 本会の会議は総会、役員会、理事会とし、会長がこれを招集する。
2 総会は、年1回開催する。但し、会長が必要と認めたときは臨時に開催することができる。
3 総会は、理事会総会とする。
4 総会の議長は理事の中から選出し、その他の会議の議長は会長があたる。
5 総会は次の事項を審議し決議する。
① 事業報告及び事業計画
② 決算及び予算
③ 役員の選任
④ 規約改正
⑤ その他本会に関する重要な事項
6 役員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、会計、専門委員長をもって構成し会務を執行する。
7 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、理事、会計、をもって構成し会務を執行する。
( 定足数 )
第17条 会議は、定員の過半数をもって成立し、その決議は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
( 委員会)
第18条 本会に次の委員会を置く。
(1) 総務委員会
(2) 競技委員会
(3) 審判委員会
2 前項のほか理事会の決議を経て、必要な専門委員会を設けることができる。
3 専門委員会は、委員長が必要と認めたときに招集し、委員長が議長となる。
4 専門委員会は、次の各号について審議し役員会に意見を具申する。
(1) 各事業の企画立案と運営に関する事項。
(2) その他上記に付帯関連する事項。
第6章 会 計
第19条 本会の運営に関する経費は、加盟団体及び個人登録の年会費、その他の収入をもってあてる。
(会計 年度)
第20条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
( 細 則 )
第21条 本会の運営に関する細則は、理事会の決議により別に定めるものとする。
(附 則)
○ この規約は平成9年5月11日より施行する。
○ 平成12年4月17日一部改正(理事)。
○ 平成13年4月16日一部改正(専門委員会)。
○ 平成15年4月14日一部改正(審判委員会)。
○ 平成16年4月14日一部改正(総務委員会)。
○ 平成17年4月15日一部改正(役員会)。
○ 平成18年4月24日一部改正(条文改正)。
○ 平成20年5月21日一部改正(条文改正)。
○ 平成23年6月18日一部改正(条文改正)。
○ 平成26年6月17日一部改正(条文改正)。