この規約(以下「本規約」という。)は、国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所コンソーシアム規程(以下「ID 研究所コンソーシアム規程」という。)に基づき設置する「赤外分光イメージングコンソーシアム」について必要な事項を定める。
令和2年7月29日
この規約(以下「本規約」という。)は、国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所コンソーシアム規程(以下「ID 研究所コンソーシアム規程」という。)に基づき設置する「赤外分光イメージングコンソーシアム」について必要な事項を定める。
(設置)
第1条 国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所(以下「ID 研究所」という。)に、赤外分光イメージングコンソーシアム(以下「本コンソーシアム」という。)を設置する。
(目的)
第2条 本コンソーシアムは、赤外分光イメージング装置における事業化のための実用化技術を産官学連携研究によって開発し、研究成果を広く社会に普及させるため、オープンイノベーションの場を創出することを目的とする。
(構成員)
第3条 本コンソーシアムの構成員(以下「構成員」という。)は、前条の目的に賛同する企業、自治体、大学等の機関であって、プロジェクトリーダーが参加を認める機関とする。なお、構成員間の技術競合関係など、本コンソーシアムの円滑な運営に資する事項も併せて考慮するものとする。
2 構成員は、ID 研究所コンソーシアム規程第6条第1項及び同第2項に基づき、参加手続き等を行うものとする。
3 プロジェクトリーダーは、必要に応じて香川大学関係部局をコンソーシアム構成員として参加させるものとする。
4 プロジェクトリーダーは、原則として構成員を公開することができる。ただし、非公開を望む構成員は公開しない。
(役員)
第4条 本コンソーシアムに次の各号に掲げる役員を置く。
(1)会長 1 名
(2)副会長 1 名
(3)監事 1 名
2 ID 研究所コンソーシアム規程第4条第2項に基づき、本コンソーシアムの会長は、プロジェクトリーダーが務める。
3 副会長及び監事は、総会において構成員から選任し、任期は事業年度単位とした最長1年間とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第5条 会長は、コンソーシアムを代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 監事は、会計を監査する。
(活動内容)
第6条 本コンソーシアムは、第2条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 赤外分光イメージング装置の研究開発の高度化、加速化、評価、分析に関する活動
(2) 赤外分光イメージングに関する構成員間の情報交換、情報共有、協働の場づくり
(3) 赤外分光イメージングに関する研究成果の発信、普及活動
(4) その他本コンソーシアムの事業に関する活動
(活動期間)
第7条 本コンソーシアムの活動期間(以下「活動期間」という。)は、令和2年3月1日から令和6年3月31日とする。なお、プロジェクトリーダーは、事前に構成員の意見を集約し、イノベーションデザイン研究所長(以下「ID 研究所長」という。)の同意を得たうえで、活動期間を短縮又は延長することができる。活動期間が短縮又は延長されたときは、プロジェクトリーダーから構成員に通知する。
(事業費用)
第8条 構成員は、ID 研究所コンソーシアム規程第7条第1項に基づき、事業年度毎に6
00千円を納付するものとする。ただし、政府系研究機関及び大学については、事業費用の納付を免除する。
2 事業費用を配分するときは、120分の100に相当する額をプロジェクトリーダー及び参画研究者等に配分し、120分の20に相当する額を ID 研究所及びプロジェクト部門に関連する部局の管理事務等に充てる。
(情報の取り扱い)
第9条 構成員は、秘密として特定され開示を受けた情報を除き、構成員間において開示される情報を本コンソーシアムの目的のために、他の構成員に開示することができる。
2 構成員は、秘密として特定する情報を開示しようとする場合、当該開示に係る構成員間において、別途秘密保持契約等の契約を締結し当該開示情報の取り扱いを定めるものとする。
3 新たに本コンソーシアムの参加した構成員には、参加する前に本コンソーシアムの活動によって得られた情報について原則として開示しないものとし、開示する場合は総会の承認を得るものとする。
(総会)
第10条 ID 研究所コンソーシアム規程第4条第2項に基づき、本コンソーシアムの総会の議長(以下「議長」という。)は、プロジェクトリーダーが務める。
2 総会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、総会の議決は出席する構成員の過半数の同意によって決する。なお、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 議長は、事業年度が開始するとともに、速やかに総会を開催しなければならない。
4 総会は、次の各号に掲げる事項を審議・決定する。
(1) 本コンソーシアムの運営に関する重要事項
(2) 事業計画及び事業報告等に関すること
(3) 予算及び決算に関すること
(4) 副会長及び監事の選出に関すること
(5) その他重要事項
6 総会は議長が招集する。
7 総会は少なくとも毎年度1回開催するものとする。
(事業年度)
第11条 事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(雑則)
第12条 この規約に定めるもののほか、本コンソーシアムの運営に関して必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規約は、令和2年3月1日から施行する。
2 この規約の施行後、最初に任命される副会長及び監事の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、令和3年3月31日までとする。
3 本コンソーシアム設立当初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、令和2年3月31日までとする。
附 則
この規約は、令和5年6月 23 日から施行し、令和5年4月1日から適用する。