Contract
秘密保持契約書
株式会社●●(以下「甲」という)と株式会社キーワードマーケティング(以下「乙」という)とは、業務の遂行において、自己の有する秘密情報を相互に相手方に開示するにあたり、以下のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条 (本契約の目的)
本契約は、甲および乙が業務を遂行するにあたり、相手方から開示された情報の取扱いについて定めることを目的とする。
第2条 (秘密情報)
本契約において「秘密情報」とは、業務の遂行過程で、甲または乙が相手方に開示した有形無形の技術上、営業上および経営上の情報のうち、開示した当事者が明示または黙示的に秘密である旨、指定したものをいう。
前項の規定にかかわらず、次の各号の1つに該当する場合、秘密情報には含まないものとする。
(1) 開示の時点ですでに公知の情報、またはその後開示を受けた当事者の責によらずして公知となった情報
(2) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
開示の時点ですでに開示を受けた当事者が保有している情報
(4) 開示を受けた当事者が、開示された情報によらずして独自に開発した情報
(5) 官公庁または法律の要請によって開示を強制された情報 (当該官公庁または法律の要請によって強制された開示先へ開示する場合に限る)
前項の第三者とは、甲および乙の役員、従業員ならびに甲または乙が指定し相手方が同意した者(以下「従業員等」という)以外の者をいう。
(個人情報の取扱い)
甲または乙が相手方に対し、自己の有する特定の個人を識別できる情報(以下、「個人情報」という)を委託する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示しなければならない。
甲または乙は相手方から個人情報の委託を受けた場合、当該個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該個人情報を第三者に提供および開示してはならない。
甲または乙は、第1項に基づき相手方より委託を受けた個人情報について、相手方から指定された契約、または発注を受けた目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要な場合は、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
甲または乙は、相手方より委託を受けた個人情報を再委託してはならない。ただし、事前に相手方から書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(守秘義務)
甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を秘密として管理し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示しまたは漏洩しないものとする。
甲および乙は、秘密情報を紛失した場合には、直ちに相手方に対し連絡するものとする。
甲および乙は、業務の遂行上必要な場合のほか、秘密情報または秘密情報を含む物件について、複製、複写、翻案、翻訳等の行為をしてはならない。
甲および乙は、本契約に規定されている秘密保持義務について、業務に関与する自己の従業員等に遵守させるものとする。
甲および乙は、業務の遂行に必要な範囲で第三者に秘密情報を利用させ、または取り扱わせる場合、当該秘密情報が漏洩し、または不正利用等されることを防止するため、それぞれ第三者との間で本契約と同等の個人情報の取扱い規定、守秘義務および目的外不使用義務を明確にした契約を締結するものとする。
第5条 (目的外使用禁止)
甲および乙は、相手方から開示された秘密情報を業務遂行の目的にのみ使用するものとし、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく他のいかなる目的にも使用してはならない。
第6条 (知的財産xx)
甲および乙は、本契約に基づくいかなる知的財産権またはその実施権を取得するものではない。
第7条 (本契約終了時の取扱い)
甲および乙は、本件契約終了時または相手方の要請により、相手方から提供された秘密情報およびその複製物を返却または相手方の指示にしたがい返還、または廃棄するものとする。
第8条 (譲渡禁止)
甲および乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾が無い限り、本契約および本契約より生ずる権利または義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡してはならない。
第9条 (情報セキュリティへの取り組み)
甲および乙は、機密情報を安全に管理するために、情報セキュリティの確保、向上に努めなければならない。機密情報の利用、保管、消去における取り扱いを定めること。
機密情報は、他の情報と区別して保管すること。
機密情報の管理者を定めること。
機密情報にアクセスできる人の範囲を定めること。
機密情報を複製、または電子メールで送信する場合は、事前に委託元の承認を得ること。
故意、過失による漏洩を防ぐための対策を講じること。
コンピュータウイルスによる被害を防止するための対策を講じること。
業務終了後は、速やかに、機密情報を廃棄・消去すること。
第10条 (損害賠償)
甲または乙は、本契約の条項に違反し相手方に損害を与えた場合、相手方に生じた損害に対して、賠償の責めを負うものとする。
第11条 (契約期間)
1. 本契約の有効期間は、契約締結日より1年間とする。ただし、本契約期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による本契約終了の意思表示がなされない場合、本契約は更に1年間延長されるものとし、その後も同様とする。
2. 本契約が期間満了または解約等により終了した場合、本契約で定める秘密情報に該当する書面、資料等は、本契約終了から3年間経過後適切な方法で処分するものとする。
第12条 (協議事項)
本契約に定めのない事項、本契約の規定に関する疑義、および本契約の変更については、甲乙協議の上、誠意をもってこれを決定する。
以上、本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
20●●年●月●日
xxx●●区●●
代表取締役 ●●
xxx中央区銀座3-13-19
東銀座313ビル7階
株式会社キーワードマーケティング
代表取締役 xxxx